Contract
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規則は、公益財団法人緑の地球防衛基金(以下「この法人」という。)の定款第52条の規定に基づき、この法人の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。
(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、事業年度毎に原則として、5月又は6月及び3月の2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
① 理事長が必要と認めたとき。
② 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
③ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
④ 定款第34条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(理事会の構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第2章 理事会の招集
(招集者)
第4条 理事会は、理事長が招集する。ただし、第2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常任理事が理事会を招集する。
3 第2条第3項第3号による場合は理事が、同条第3項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。
4 理事長は、第2条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集の通知)
第5条 理事会を招集するときは、理事会の開催日の5日前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
3 前項の規定により理事会を開催する場合には、理事の全員からこれに同意する旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。
(欠 席)
第6条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集者に対して、その旨を通知しなければならない。
第3章 理事会の議事
(議 長)
第7条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常任理事が議長の職を代行する。
3 前2項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第8条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(出席状況の報告)
第9条 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、理事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。
2 前項の報告は、この法人の職員をして行わせることができる。
(議題の審議順序)
第10条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理事会に理由を述べて、その順序を変更することができる。
2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。
(採決)
第11条 議長は、議案について質疑及び討論がつくされたと認めたときは、審議を終了させ採決しなければならない。
2 議長は、採決は各議案毎にしなければならない。ただし、一括して審議した議案については、これを一括して採決することができる。
3 議長は、採決が終了したときは、その結果を理事会に宣言しなければならない。
(決議の方法)
第12条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、理事として表決に加わることができない。
3 第1項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。この場合、その理事の数は、第1項の理事の数に算入しない。
(決議の省略)
第13条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第14条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26条第1項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第15条 監事は、理事会に出席し、必要と認めるときは意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第16条 理事会は、必要に応じ、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見又は説明を徴することができる。
(延期又は続行)
第17条 理事会を延期又は続行する場合は、理事会の決議による。
2 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することを妨げない。
3 前項ただし書の場合、議長が決定した日時及び場所を理事会に出席した理事に通知する。
4 延会又は継続会の日は、最初の理事会の日より2週間以内に定めなければならない。
(閉 会)
第18条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期若しくは続行が決議されたときは、閉会を宣言する。
(議事録)
第19条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって末尾に記載された事項を内容とする議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに記名押印をしなければならない。
(欠席者に対する報告)
第20条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配付して議事の経過及びその結果を遅滞なく報告しなければならない。
第4章 理事会の権限
(権限)
第21条 理事会は、法令及び定款に定めるところにより、次の職務を行う。
① この法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
④ 常勤役員の選定及び解職
(決議事項)
第22条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
① 法令に定める事項
イ この法人の業務執行の決定
ロ 代表理事及び業務執行理事の選定・解職ハ 常勤役員の選定・解職
ニ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定ホ 重要な財産の処分又は譲受け
へ 多額の借入
ト 事務局長の選定・解職
チ 重要な組織の設置、変更及び廃止リ 内部管理体制の整備
ヌ 定款第38条第1項に規定する理事の取引の承認ル 事業計画書及び収支予算書等
ヲ 事業報告書及び計算書類等
ワ その他法令で定める事項
② 定款で定める事項
イ 下記の規則の制定、変更及び廃止 a 寄附金等取扱規程
b 財産運用規程
c 特定費用準備資金取扱規程 d 理事の職務権限規程
e 会員規程
f 情報公開規程
g 個人情報管理規程
h その他必要な事項の規程
ロ 理事長、副理事長、常任理事の選定・解職
ハ 定款第39第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結ニ 基本財産の指定、維持及び処分
ホ その他定款に定める事項
③ その他重要な業務執行に関する事項
イ 重要な事業その他の契約の締結、解除及び変更ロ 重要な事業その他の争訟の処理
ハ その他理事会が必要と認める事項
(理事の取引の承認)
第23条 理事が定款第38第1項に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
① 取引をする理由
② 取引の内容
③ 取引の相手方・金額・時期・場所
④ 取引が正当であることを示す参考資料
⑤ その他必要事項
2 前項に示した事項について変更する場合には、事前に理事会の承認を得るものとする。
(責任の免除)
第24条 理事会は、定款第39条第1項に基づき、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第198条において準用される第111条第1 項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、決議によって、賠償責 任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、各監事の同意を得なければならない。
3 第1項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく一般社団・財団法人法第198条において準用する第113条第2項各号に掲げる事項及び責任を免じることに異議がある場合には3か月以内に異議を述べるべき旨を評議員に通知しなければならない。
4 総評議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する評議員が3か月以内に異議を述べたときは、理事会は第1項の規定に基づく免除をすることができない。
(責任限定契約)
第25条 理事会は、定款第39条第2項に基づき、外部役員との間で、一般社団・財団法人法第 198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(報告事項)
第26条 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第23条に規定する取引をしたときは、遅滞なくその取引につき重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局)
第27条 理事会の事務局には、事務局長がこれに当たる。
第6章 雑則
(改廃)
第28条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、公益財団法人緑の地球防衛基金の設立登記のあった日(平成24年
4月1日)から施行する。
議 事 録 記 載 事 項
1 通常の理事会
① 開催された日時及び場所
② 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨イ 会長以外の理事の請求を受けた招集
ロ 会長以外の請求した理事の招集ハ 監事の請求を受けた招集
ニ 監事の招集
③ 理事会に出席した理事及び監事等の氏名及び議長の氏名
④ 議事の経過の要領及びその結果
⑤ 決議を要する事項について、特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
⑥ 次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要イ 理事の報告
ロ 監事の報告
ハ 監事の意見
⑦ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
2 定款49条のみなし理事会
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② 上記①の事項を提案した理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
3 定款50条の報告省略理事会
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名