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令和5年度
松江湖畔公園(白潟公園)水辺の賑わい空間創出事業業務委託公募型プロポーザル実施要領
令和5年3月
松江市 都市整備部 xx川治水事業推進課
松江湖畔公園(白潟公園)において、水辺の賑わい空間創出事業を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式による委託業者の企画競争選定を行いますので、次のとおり提案を募集しま す。
1 業務の概要
(1)委託名
令和5年度松江湖畔公園(白潟公園)水辺の賑わい空間創出事業業務委託
(2)委託内容
別紙1「令和5年度松江湖畔公園(白潟公園)水辺の賑わい空間創出事業業務委託公募型プロポーザル仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
※ 仕様書は、委託契約時に基本となる仕様書とするが、採択された企画提案書の内容を踏まえ、調整のうえ確定する。
(3)委託期間
契約締結日の翌日から令和6年2月29日まで。
(4)提案限度額
3,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
2 参加資格
本プロポーザルの応募条件及び本業務の委託条件として、下記の全てを満たしている団体(法人格の有無は問わない。)又は個人事業主であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更生又は再生手続きをしていないこと。
(3)松江市競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止期間を経過していること。
(4)国税及び地方税を滞納していないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員が経営に関与していないこと。
(6)業務の運営に関し、各種関係法令に基づく許可、認可又は免許等を必要とする場合において、これらを受けている者であること、又は当該業務の開始までに受ける予定の者であること。
(7)本委託事業の実施にあたり、本事業の趣旨を十分に理解し、必要とされる業務経験等を有した者を従事させ、公益に資する意思を持って本事業に参加する者であること。
(8)委託期間中、適宜、松江市担当者と協議することが可能であること。
3 公募スケジュール
内容 | 日程・期限 |
プロポーザル実施広告、書類配布 | 令和5年3月27日(月)から令和5年4月28日 (金)まで |
仕様書等に関する質問受付 | 令和5年4月7日(金)17時まで(必着) |
仕様書等に関する質問回答 | 令和5年4月12日(水)17時までに松江市ホーム ページに掲載 |
プロポーザル参加表明書の提出 | 令和5年4月21日(金)17時まで(必着) |
企画提案書の提出 | 令和5年4月28日(金)17時まで(必着) |
プレゼンテーション詳細の案内 | 令和5年5月8日(月)予定 |
プレゼンテーションの実施 | 令和5年5月11日(木)予定 |
審査結果の通知 | 令和5年5月17日(水)予定 |
契約締結日 | 令和5年5月下旬 |
4 配布書類
(1)配布方法
松江市ホームページ(ホーム>産業・ビジネス>開発・都市計画>道路・河川(開発)
>xxxxx>水辺利活用>水辺利活用社会実験)からダウンロードすること。
※ 窓口での配布は行わない。
(2)配布書類
① 実施要領(本書)
② 仕様書(別紙1)
③ 評価基準表(別紙2)
④ 誓約書(様式1)
⑤ 参加表明書(様式2)
⑥ 事業者概要(様式3)
⑦ 役員等名簿(様式4)
⑧ 企画提案書記載事項確認書(様式5)
⑨ 見積書(様式6)
⑩ 事業実績書(様式7)
⑪ 辞退届(様式8)
5 質問の受付及び回答
(1)質問のできる者
本書及び仕様書等に対して質問のできる者は、前記「2 参加資格」を満たしている者で、かつ参加表明書類を提出した者あるいは提出する意思のある者とする。
(2)質問期限
令和5年4月7日(金)17時必着
(3)質問方法
「9 問合せ先及び提出先」に電子メールで問い合わせることとし、電子メール送信後、担当者まで電話にて送信確認をすること。様式は任意とする。
(4)回答
質問に対する回答は、令和5年4月12日(水)17時までに松江市ホームページへ掲載する。また、松江市の回答は、実施要領及び仕様書等を補足する効力を有するものとする。
6 応募書類
プロポーザル応募者は、下記の「(1)参加表明書類」と「(2)企画提案書類」について、それぞれ指定の部数を指定の期日までに、持参又は郵送にて「9 問合せ先及び提出先」まで提出すること。
(1)参加表明書類
① 提出書類
(ア)誓約書(様式1)
(イ)参加表明書(様式2)
(ウ)事業者概要(様式3)
(エ)役員等名簿(様式4)
(オ)定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては会則等)
(カ)履歴事項全部証明書(法人の場合。提出日3か月以内の証明)
(キ)身分証明書(個人事業主の場合。提出日3か月以内の証明)
(ク)国税、道府県税、市町村税について滞納(納期限が到来していないものを除く)がない旨の証明書
② 提出期限
令和5年4月21日(金)17時必着
③ 提出部数
1部
④ その他
参加表明書類を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式8)を「9 問合せ先及び提出先」まで提出すること。なお、参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いは行わない。
(2)企画提案書類
企画は1者1提案とし、前記「(1)参加表明書類」の提出のない者による企画提案書類の提出は一切受け付けない。
① 提出書類
(ア)企画提案書(様式自由)
㋐ 仕様書に記載の要件を全て満たした上で、企画提案書記載事項確認書(様式5)の全ての必須項目に言及すること。また、提案項目があれば、あわせて言及すること。
㋑ 様式は任意とし、その大きさは、A4版(縦横問わず。図面等はA3版も可とし、 A4の大きさに折り込む。)とすること。
㋒ 表題は、「令和5年度松江湖畔公園(白潟公園)水辺の賑わい空間創出事業業務委託に関する企画提案書」とすること。
㋓ 評価作業者が漏れなく正確に評価できるよう、企画提案書記載事項確認書(様式
5)の各項目順に編集すること。なお、提案内容の都合上、より分かりやすく説明をするため、プレゼンテーションの際に順番を変更して説明することは認めるものとする。
㋔ 企画提案書記載事項確認書(様式5)の内、必須項目の内容及び順番は次のとおりとする。ただし、下記はあくまで最低限の項目を示しているに過ぎないため、必要と思われる項目があれば適宜追加で記載すること。
・ 業務の実施方針(コンセプト、年間を通じて実施することを想定した業務の実施概要、今回の実施期間と実施概要)
・ 賑わい拠点の設置・運営(業種、設置数、販売品目・価格帯、営業日・時間、外観・色彩など)
・ イベントの開催(企画の内容、期日など)
・ 広報・アンケート調査計画
・ 清掃・美化対策
・ 実施計画(実施スケジュール、実施体制、緊急時の対応)
・ 収支計画
・ 業務配置図、その他パース図・スケッチ等
(イ)企画提案書記載事項確認書(様式5)
(ウ)見積書(様式6)
(エ)経費内訳書(様式自由)
(オ)事業実績書(様式7)
(カ)業務の運営に必要な許認可等の写し(該当の場合で、取得済みの場合)
② 提出期限
令和5年4月28日(金)17時厳守
③ 提出部数
10部(xx1部、副本9部)
ただし、上記①の(カ)は1部とする。
(3)その他
① 失格となる参加表明書、企画提案書等
参加表明書、企画提案書等が、次の事項の一つに該当するものは、失格となる場合がある。なお、失格となった場合は、別途通知する。
(ア)提出期限、提出先及び提出方法に適合しないもの。
(イ)指定する様式及び記載上の留意事項に示した条件に適合しないもの。
(ウ)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
(エ)虚偽の内容が記載されているもの。
(オ)前記「1(4)提案限度額」を超えたもの。
(カ)仕様書の要件に適合しないもの。
(キ)前記「2 参加資格」を満たしていない者による企画提案書等。
② 制約事項
(ア)提出書類の作成及び提出に要する費用は、全て提案者の負担とする。
(イ)提出された書類等は、事業者の選定以外には、提案者に無断で使用しない。
(ウ)提出された書類等は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(エ)提出された書類等は、提出期限後の差替え及び再提出は一切受け付けない。
(オ)提出された書類等は全て返却しない。
(カ)提出された書類等に対し、必要に応じてヒアリングを実施することがある。
(キ)(イ)にかかわらず、受託者として決定した者の企画提案書の一部は公表する。公表する部分は、企画提案書記載事項確認書(様式5)に掲げる必須項目の内、業務の実施方針、賑わい拠点の設置・運営、イベントの開催及び業務配置図、その他パース図・スケッチ等の全部又は一部とする。
7 審査方法
(1)プレゼンテーション審査
提出された企画提案書類の内容について、次のとおり提案者のプレゼンテーションを実施する。
① 実施の日・場所
令和5年5月11日(木)予定・松江市役所
詳細は、失格者を除き、応募した全ての提案者に対し、メールで通知する。
② 注意事項等
(ア)プレゼンテーションは、原則として、実施体制の責任者又は担当者が行うこととし、同席できるのは2名までとする。(計3名まで)
(イ)プレゼンテーションの実施時間は30分程度とし、準備時間5分以内、説明時間1
5分以内、審査委員会からの質問及びその回答時間は10分程度とする。
(ウ)プレゼンテーションは提出書類を使用して行うこととし、資料の差し替えや追加は認めない。
(エ)プレゼンテーションに必要な機材は提案者で用意すること。ただし、プロジェクター、ケーブル、xxxxxは松江市で用意する。
(オ)プレゼンテーションに参加しなかった提案者は失格とする。
(2)事業者の選定・審査・契約
① 審査は、審査委員会が「評価基準表」に基づき、評価点方式で行う。
② 審査は、委託候補者の優先順位を決定するものであり、松江市は審査の結果、評価点の最高得点者を第一優先交渉権者として選定する。次点は第二優先交渉権者とし、以降も同様とする。
③ 委託候補者と協議し、仕様等契約内容について合意した場合は、契約を締結する。契約内容については、仕様書及び委託候補者の提案書の内容を踏襲するものとするが、やむを得ず契約内容の変更を要する場合は、契約時において松江市と委託候補者との協議・調整のうえ、内容を決定する。
なお、順位の最も高かった委託候補者と協議し、合意しなかった場合は、次順位の委託候補者との協議を行う。また、以降も同様とする。
④ 評価点が同点の場合は、審査委員会の各委員の合議により決定するものとする。
⑤ 審査委員会の評価点の合計が全体の6割未満である場合は、優先交渉権者としては選定しないものとする。
⑥ 審査の結果は、松江市ホームページへ掲載し、全てのプレゼンテーション参加者に対し、郵送で通知する。なお、選定理由等の問い合わせには応じない。
8 その他
受託者との契約においては、次の事項を基本とする。
(1)特約事項
受託者は、誓約書に記載した事項に違反した場合や、受託者の責めに帰すべき事由によって委託期間の終了までに契約を履行しない場合は、松江市に対し、違約金を支払わなければならない。
(2)再委託の禁止
受託者は、本業務の履行の全てを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、一部の業務について、第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に松江市の承認を得ることとする。
(3)契約保証金
免除する。
(4)成果物の納入及び委託料の支払
受託者は、成果物を松江市に納入する。松江市は、成果物について検査を行い、検査に合格した成果物の引渡しを受けたときは、受託者の請求により、委託料を支払う。
(5)進捗管理
松江市は、適宜、進捗状況について評価を行う。その結果、契約の目的を達成することができないと判断したときは、途中で契約を解除することができる。ただし、利用可能な成果物があるときは、その成果物を検査のうえ、検査に合格した成果物の引渡しを受けることがある。そのときは、その成果物に相応する委託料を支払うものとする。
(6)契約不適合責任
① 引き渡された成果物等に不適合がある(以下「契約不適合」という。)ことが判明した場合、松江市は、受託者に対し、期限を指定して再履行を請求し、又は不適合の程度
に応じた委託料の減額を請求することができる。
② ①の場合において、松江市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、松江市は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能である、又は、受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしている、その他松江市が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、松江市は、何らの催告なくして代金の減額請求をすることができる。
③ 契約不適合が松江市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、松江市は、受託者に対し、①及び②の請求をすることができない。
④ ①、②及び③は、松江市の損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
⑤ 受託者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない本件成果物を松江市に引き渡した場合において、松江市がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、松江市は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(7)その他
① 業務に従事している者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、本業務が終了した後においても同様とする。
② 個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。
③ 委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、松江市の責に帰すべきものを除き、全て受託者の責任において処理すること。
9 問合せ先及び提出先
松江市 都市整備部 xx川治水事業推進課 事業調整係
〒690-8540
住所:xxxxxxxxx00xx xxxxx xx0x電話:0852-55-5379