Contract
重要事項説明書
本書では、当社がお客さまに電気を販売する際の条件を概説します。詳しくは電気需給約款(ぶんぶん電気約款)をご確認願います。
1. ご契約について
(1) 申込方法
当社指定の書面で申込
(2) 契約期間
本契約が成立した日(供給開始日)から、1 年間と致します。契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は契約期間終了後も 1 年毎に同一条件で継続されるものとします。
(3) 電気の需給開始予定日
① お引っ越しの場合(新たに電気の需給を開始する場合)
申込時に申出のご使用開始希望日、又は、別途当社とお客さまとの間で協議した日。
② 他社からの切替えの場合
申込をされてから最初の検針日。但し、最初の検針日までに切り替えに必要な手続きが完了しない場合などは、次回の検針日となる場合もあります。
(4) 契約電力・契約電流・契約容量
申込時に申出の契約電力、契約電流または契約容量とし、電気需給約款(ぶんぶん電気約款)の定めに従い当社とお客さまとの協議によって決定されます。
(5) 供給電圧・周波数
一般送配電事業者にお客さまの供給設備を確認のうえ、次のいずれかの標準電圧および標準周波数で電気を供給いたします。
標準電圧 :100V もしくは 200V、または 100V および 200V
標準周波数 :60Hz
(6) 電気料金
電気料金は、契約種別ごとにお客さまに適用される電気需給約款(ぶんぶん電気約款)で定める方法により算定します。原則は、「①基本料金」、「②電力量料金(③燃料費調整額④離島ユニバーサル調整額を含みます。)」、「⑤再生可能エネルギー発電促進賦課金」の合計額とします。なお、契約種別ごとの基本料金および電力量料金の単価等は、別紙のとおりといたします。
① 基本料金
契約種別と契約容量、契約電流または契約電力によって 1 月単位に定められた料金です。
② 電力量料金
ご使用量に料金単価を乗じることにより算定します。なお、従量電灯 B および季時別電灯については、基本料金および電力量料金との合計が最低月額料金を下回る場合は、最低月額料金によるものとします。
③ 燃料費調整額(※)
ご使用量に燃料費調整単価を乗じることにより算定した燃料費調整額には、(6)
④離島ユニバーサル調整額を含むものとします。なお、燃料費調整単価は需要場所を管轄するみなし小売電気事業者に準じた値を使用します。
※原油・LNG・石炭の価格変動を料金に反映させるため、燃料価格の変動に応じて一定の基準により電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制 度」といい、本制度に応じて、燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。電気需給約款(ぶんぶん電気約款)をご参照ください。
④ 離島ユニバーサル調整額
ご使用量に離島ユニバーサル調整単価を乗じることにより算定します。
⑤ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
原則、ご使用量に再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じることにより算出します。再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は経済産業省の公示する単価を使用します。
(7) 使用電力量の計量方法、料金の算定期間
使用電力量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器により計量いたします。料金の算定期間は、前月の検針日(もしくは計量日)から、当月の検針日(もしくは計量日)の前日まで。なお、①電気需給契約を開始した月、②電気需給契約を終了した月、③契約電力等の変更により料金に変更があった場合等、上記の算定期間に当てはまらない場合は、電気需給約款(ぶんぶん電気約款)の定めに従い日割計算いたします。
(8) 料金の支払い方法
月々のご利用料金は、当社サービスのご利用料金と同じ口座での引落になります。
(9) 請求支払い及び遅延損害金
① 当社は、契約成立後、料金等について支払期限を定めて契約者に請求します。
② 前項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期日までに、
当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。また、期日まで
に支払いができなかった場合は、第 3 項の遅延損害金とは別に、再請求手数料
220 円(税抜価格 200 円)を支払っていただきます。
③ 支払期日を経過してもお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社にお支払いいただきます。
④ 契約者は、料金等について、当社の承諾を得た上で、本条の規定に基づき第三者に支払わせることができるものといたします。
2. 契約の変更または解約・解除
(1) お客さまからの申出による契約の変更または解約
契約の変更、解約を希望される場合は、当社指定の様式にて速やかに申込をしていただきます。
(2) 当社からの申出による契約の変更または解除
お客さまが以下のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は契約解除予定日の 15 日前までに書面で通知した上で、本契約を解除することがあります。な
お、当社からの契約変更は、4.(2)をご参照ください。
① 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき。
② 電気料金支払期日を経過して、なお支払われないとき。
③ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過して、なお支払われないとき。
④ 電気料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他本契約から生じる金銭債務)を支払われないとき。
⑤ 振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
⑥ 差押、競売、破産、民事再生その他法的整理手続きの申立を受けたとき、もしくは自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき。
⑦ 強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
⑧ その他電気需給約款(ぶんぶん電気約款)に違反したとき。
(3) お客さまが、契約電力等を新たに設定し又は増加された日以降 1 年に満たないで契約を解約し又は契約電力等を減少しようとされる場合、当社は、サミットエナジー株式会社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づき請求された料金・工事費の精算額をお客さまから申し受けます。
(4) お客さまが廃止申込を行わず、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合は、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
3. 電気の供給に関してお客さまにお守りいただく事項等
お客さまにおかれては、例えば以下の事項等につきお守りいただく必要がございます。
(1) 電気の供給開始に当たってまたはお客さまの都合による契約電力等の変更などのお客様の都合に基づく事情により、一般送配電事業者から設備の施設にかかわる工事費等の費用負担の請求を受けた場合は、お客さまにその工事費等に相当する金額を工事負担金として申し受けます。
(2) 電気の供給に伴う設備の施設場所のご提供、電気工作物等に支障がありまたは支障が生じるおそれがある場合等のご連絡、必要がある場合の立入業務などにご協力いただくことがあります。
4. 契約に関わる注意事項
(1) 電気の供給者
当社は、サミットエナジー株式会社からの委託を受けて、本契約の締結の取次ぎを行うものです。供給する電気はサミットエナジー株式会社が供給するものであっ て、当社が供給するものではありません。
(2) 取次委託契約終了後の契約の相手方の変更
当社とサミットエナジー株式会社との取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、電気需給契約に関するお客さまの契約の相手方が当社からサミットエナジー株式会社に変更となる、乃至はサミットエナジー株式会社に代わる小売電気事業者の取次委託契約のもと、当社と引き続き契約を継続することとし、当該解除による不利益をお客さまに負わせることがないようにいたします。この場合、サミットエナジー株式会社乃至当社は、あらかじめその旨をお客さまに書面により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なくその旨をお客さまに書面もしくは電子メール等により通知するものとします。なお、変更後の供給条件は、変更前の供給条件と同等といたします。
(3) 電気需給約款(ぶんぶん電気約款)の変更
一般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令、条例、または規則等が改正された場合、当社が必要と判断した場合は電気需給約款(ぶんぶん電気約款)を変更することがあります。その場合、当社は、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期を当社 WEB サイト等に掲載する方法、その他の当社が適切と考える方法により周知します。また、料金単価の変更を伴う場合、当社は事前に新たな料金単価およびその適用開始日を WEB サイト等に掲載する方法、その他の当社が適切と考える方法でお客さまに通知します。
(4) ぶんぶん電気季時別のご契約について
ぶんぶん電気季時別は、現在、九州電力(株)が提供している季時別電灯をご契約いただいているお客さまのみがご契約することができます。その他のメニューまた は、その他小売電気事業者とご契約中の方は、ぶんぶん電気季時別をご契約することができません。また、九州電力(株)が提供している季時別電灯は新規加入を停止しており、ぶんぶん電気季時別へご契約を切替えた場合は、九州電力(株) の季時別電灯に再契約することはできません。
(5) 当社が電気需給約款(ぶんぶん電気約款)等の電気需給契約に関する供給条件を説明した書面を交付する場合(本契約の更新・電気需給約款(ぶんぶん電気約款)の変更に伴い、更新・変更の際の供給条件の説明、当該説明に係る書面の交付および契約更新・変更後の供給条件に係る書面交付を行う場合を含みます)、お客さま
は、当社 WEB サイト上に掲載する方法、電子メールを送信する方法その他当社が適切と判断した方法により行うこと、および、説明内容や記載事項を一部省略することについて同意するものとします。
5. 小売電気事業者の名称等・問い合わせ窓口
名 称:サミットエナジー株式会社(登録番号 A0061)住 所:xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
電話番号:0120-504-124
営業時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 18:00
(祝祭日、年末年始を除きます)
6. 取次店の名称等・問い合わせ窓口
名 称:佐賀シティビジョン株式会社住 所:xxxxxxxx 0 xx 0-00電話番号:0952‐24‐3734
営業時間:月曜日~金曜日 9:30 ~ 18:00、 第 2・4 土曜日 9:30~15:00
(祝祭日及び年末年始を除きます)
7. クーリング・オフについて
(1) お客さまが訪問販売及び電話勧誘で申込みされた場合、契約締結後交付書面を受領された日から 8 日を経過するまでは、書面により、無条件で申込みの撤回を行うこと(以下、「クーリングオフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。
(2) この場合、お客さまは、
① 損害賠償及び違約金の支払を請求されることはございません。
② 既に引き渡された商品の取引に要する費用や移転された権利の返還に要する費用は当社が負担します。
③ 商品を使用もしくは消費し、または権利を行使してから得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。
④ 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、現状回復する必要がある場合には、それに要する費用は当社が負担いたします。
⑤ クーリングオフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から 8 日を経過するまでは、書面によりクーリングオフすることができます。
8. 個人情報の取扱いについて
(1) 当社は、お預かりした個人情報を共同利用させていただくことがあります。共同利用に関して以下のとおりです。
① 共同利用する者の範囲
当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
※1
・小売電気事業者 ※2
・一般送配電事業者 ※3
・電力広域的運営推進機関
② 共同利用の目的
・託送供給契約又は電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため
・小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※4 のため
・供給(受電)地点に関する情報の確認のため
・電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
・各種サービスの充実ならびに円滑な提供・運営のため
・契約の締結・履行、アフターサービスのため
・設備等の保守・保全のため
・サービスの改善・開発のため
・市場調査などのマーケティング活動、広告・宣伝物の送付・勧誘・販売のため
・マイページ利用のため
・その他これらに付随する業務を行うため
③ 共同利用する情報項目
・基本情報:氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、契約内容及び電気の利用状況
・供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情 報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法
※1 当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。
※2 小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条の 5
第 1 項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を
受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx ilers_list/)をご参照ください)。
※3 一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。
※4 「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。
④ 取得方法
小売電気事業者がお客さまからのご依頼・お申込み等を受け、個人情報を取得します。
(2) 個人情報の提供の任意性について
個人情報のご提供は任意です。ただし、必要な情報をご提供いただけない場合、当社の業務が適切に遂行出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(3) 個人情報の外部委託について
当社では、業務を円滑に遂行するため、業務の一部を委託先に委託し、当該委託先に対し必要な範囲で個人情報を委託する場合がありますが、この場合は、当社が定めた基準を満たす者を委託先として選定するとともに、個人情報の取り扱いに関する契約の締結や適切な監督を行います。
(4) 個人情報の第三者提供について
需要家ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除き、取得した個人情報は第三者に提供しません。