Contract
xx市ホームページバナー広告取扱業務に関する契約書(案)
1 業務名称 : xx市ホームページバナー広告取扱業務
2 業務内容 : xx市公式ホームページのトップページ下部のバナー広告枠(18枠)及び
xx市立図書館公式ホームページのトップページ下部のバナー広告枠(10枠)の貸し付け(合計28枠)
3 準備期間 : 令和3年10月16日~令和3年11月30日
4 契約期間 : 令和3年12月1日~令和6年11月30日(3年間)
5 契約金額 : 総額 円(うち消費税相当額 円)
月額 円(うち消費税相当額 円)
6 支払方法 : 年度ごとに一括支払い
7 契約保証金 :xx市財務規則第143条第1項の規定に基づき契約金額の100分の10以上
上記の契約について、xx市(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、xx市ホームページバナー広告の取扱業務に関し、合意に基づいて、xx市広告掲載要綱、xx市バナー広告掲載取扱要領、xx市ホームページ作成管理ガイドライン、地方自治法、同施行令、仕様書、xx市財務規則、xx市情報セキュリティポリシーおよび次の各条項により、契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所 xxxxxxxx000xxの5氏名 xx市
xx市長 xxx xx
乙 住所氏名
(総則)
第1条 甲および乙は、頭書の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、xx市広告掲載要綱、xx市バナー広告掲載取扱要領及び仕様書等に従いこれを履行しなければならない。
(契約の保証)
第2条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額を減額することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務の再委託の禁止)
第4条 乙は、業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の変更等)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、契約を解除し、若しくは履行を一時中止し、又は契約内容を変更することができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費)
第6条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担するものとし、その額は、甲乙協議して定めるものとする。
(契約の解除)
第7条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき理由により納入期限までに貸付料を納付する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3)乙が次のいずれかに該当するとき
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。ただし、甲の受けた損害がこの額を超えたときは、甲の全損害額を支払わなければならない。
3 前項の場合において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第8条 甲は、前条第1項に規定する場合のほか、必要と認める場合には、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
第9条 前2条に規定するもののほか、甲は、乙がその責に帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、契約を解除することができる。
(損害賠償責任)
第10条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその損害を賠償すること。
(1)乙がこの契約の履行に際し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前条の定めるところによりこの契約が解約された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
(秘密保持)
第11条 業務上知りえた秘密を他に洩らさないこと。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、次に掲げる法令等を遵守し、個人情報を適正に管理しなければならない。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
(2)xx市個人情報の保護に関する条例(昭和63年xx市条例第10号)
(3)xx市個人情報の保護に関する条例施行規則(xxx年xx市規則第17号)
(4)xx市情報システム管理運営規則(平成19年xx市規則第66号)
(5)xx市情報セキュリティポリシー(平成19年11月16日施行)
(貸付料の納付)
第13条 貸付料は、下表のとおり本市が発行する納入通知書により年度ごとに指定の期日までに納付すること。市が指定した広告枠の全てが埋まらない場合も同様とする。
年度 | 期間 | 納入金額 | 納入期限 |
令和3年度 | 令和3年12月~ 令和4年3月(4カ月分) | 円 | 令和3年 12月15日(水) |
令和4年度 | 令和4年4月~ 令和5年3月(12カ月分) | 円 | 令和4年 4月15日(金) |
令和5年度 | 令和5年4月~ 令和6年3月(12カ月分) | 円 | 令和5年 4月14日(金) |
令和6年度 | 令和6年4月~ 令和7年11月(8カ月分) | 円 | 令和6年 4月15日(月) |
2 この契約締結後、消費税等額に変動が生じた場合は、乙は、この契約を変更することなく契約額に相当額を加減して支払うものとする。
3 貸付料が期限までに納入されない場合は、契約は解除され、落札者が納付した契約保証金は市に帰属することになり、返還されない。
4 納付された貸付料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を返還することができるものとする。
(貸付料の延滞金)
第14条 乙は、貸付料を納付しないときは、当該納入期限日の翌日から遅延日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合で計算した金額(100円未満の端数があるとき、又はその金額が
100円未満であるときには、その端数金額又はその金額を徴収しない。)を延滞金として、甲の発行する納入通知書により、甲に納入しなければならない。
(契約外の事項)
第15条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする