Contract
xxxデータ利活用推進事業委託契約書
xx県(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、xxxデータ利活用推進事業の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲が行うxxxデータ利活用推進事業(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間等)
第2条 委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和4年○月○日から令和5年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金○○○○円(消費税及び地方消費税額金○○○○円を含む。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定めるxxxデータ利活用推進事業委託業務仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第9条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに成果品及び業務の成果に関する報告書(以下「成果品等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果品等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を
乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第10条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して
30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙がこの契約に違反したとき。
(2)乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4)乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
3 この契約書の他、本契約の履行にかかる秘密保持については、甲乙間で別途、秘密保持契約を結ぶものとする。
(個人情報の保護)
第14条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第15条 乙は、委託業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければならない。
(著作権)
第16条 乙は、委託業務の履行に当たって、第三者の著作権を侵害してはならない。
2 乙は、甲から第9条第2項の検査(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に合格した旨の通知を受けた日をもって成果品等の著作権(著作xx(昭和
45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を甲に無償で譲渡し、以後、著作者人格権(著作xx第18条第1項、第1
9条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいう。)を主張しないものとする。
3 前項の成果品の全部又は一部に乙が従前から保有する著作権その他の知的財産権が含まれていた場合は、前項の規定にかかわらず、当該知的財産権は乙に帰属する。この場合において、甲は、成果品を利用するために必要な範囲内に限り、これを無償かつ非独占的に利用することができる。
4 成果品等に係る著作権について第三者と紛争が生じたときは、xは、直ちにこれを甲に報告し、乙の責任と費用負担において解決するものとする。
(費用の負担)
第17条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第18条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 x x 県
xx県知事 x x x x
乙
別記1
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集 し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなけ ればならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
2 乙は、本契約第6条に定める再委託を行う場合、乙と再委託を受ける者(以下「丙」という。)が締結する委託契約の契約書(以下「再委託契約書」という。)において、乙がこの契約において負担する一切の義務を丙に課さなけれ
ばならない。
3 乙は、再委託契約書において、丙が再委託業務を第三者に委託することを禁止しなければならない。
4 乙は、乙の責任をもって丙の監督を行い、丙に課した一切の業務を遵守させることとする。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに 甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電 磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別 に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に当たっては、乙が受注者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなければならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウイルスチェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第13 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第14 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第15 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律及び条例を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)
(3) xx県個人情報保護条例(平成14年xx県条例第41号)
秘密保持契約書
xx県( 以下「甲」という。) と○○○( 以下「乙」という。) は、甲と乙が令和4年○月○日付けで締結したxxxデータ利活用推進事業委託契約書の第1
3条第3項にある秘密保持契約について、次のとおり契約を締結する。
( 目的)
第1条 この契約は、乙がxxxデータ利活用推進事業( 以下「業務」という。)を処理するに当たり、甲が乙に対して開示する秘密情報( 以下「秘密情報」という。) の取扱いを定めるものとする。
( 定義)
第2条 この契約において、秘密情報とは、文書、口頭その他の方法のいかんにかかわらず、業務のために甲が乙に対して開示する情報又は甲の開示不開示にかかわらず乙が知り得る有形及び無形の技術上、営業上その他一切の情報( 以下「甲の情報」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 甲が乙に対して文書、口頭その他の方法により秘密である旨を明示した上で、開示する図面、技術資料等文書又は電子媒体
(2) 甲が乙に対して開示する際に秘密である旨を告知した上で、口頭により開示された情報
(3) 乙が業務の遂行に関連して知り得た甲の情報のうち、xにとって秘密性を有すると合理的に判断されるもの
(4) 甲が保有する個人情報
2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示時点において既に公知の情報
(2) 開示後に乙の責によらず公知となった情報
(3) 乙が開示時点において秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(4) 乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 乙が開示された情報によらず独自に開発した情報
(6) xが秘密保持義務を負わせることなく第三者に開示した情報
( 契約期間)
第3条 この契約の期間は、xxxデータ利活用推進事業委託契約書に準じるものとする。
( 秘密情報の有効期限)
第4条 秘密情報の有効期限は、この契約が終了し、又は解除された日から5年を経過する日とする。ただし、第2条第1項第4号に規定する秘密情報については、無期限とする。
( 秘密の保持)
第5条 乙は、秘密情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律( 平成15年法律第57号)、不正競争防止法( 平成5年法律第47号) その他関連法令、xx県個人情報保護条例( 平成14年xx県条例第41号) 及びこの契約に定める事項を遵守しなければならない。
2 乙は、秘密情報を第三者に対して開示してはならない。ただし、あらかじめ
甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。
3 乙は、前項ただし書きに規定する承認を得た第三者に対して秘密情報を開示するときは、当該第三者と業務によって自己に課される義務と同等以上の義務を定めた契約を締結するものとし、当該第三者による秘密情報の取扱いについて甲に対し一切の責任を負うものとする。
4 乙は、国、地方公共団体等から秘密情報の提供を求められたときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
5 乙は、秘密情報を業務の処理にのみ使用することができ、その他のいかなる目的にも使用してはならない。
( 善管注意義務)
第6x xは、秘密情報の管理責任者( 以下「管理責任者」という。) を定めた上で、この契約を履行し、かつ、秘密情報について改変、紛失、盗難等がなされないよう、善良な管理者の注意をもって厳重に管理及び保管するものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、秘密情報の管理状況について管理責任者に報告を求め、又は事前に乙に通知した上で、合理的かつ相当な範囲で実地に調査することができる。
( 適正管理)
第7条 乙は、業務を処理する者( 役員、従業員及び乙を派遣先とする派遣社員又は出向者を含む。以下「従事者」という。) に対して、必要かつ最小限の範囲において秘密情報を開示し、又は秘密情報へのアクセスを許諾するものとする。
2 乙は、前項の規定による秘密情報の開示又は秘密情報へのアクセスの許諾に当たっては、従事者に対して、この契約と同様の義務を遵守させるものとする。
3 乙は、甲の指示があるときは、秘密情報の管理について従事者に注意を促し、及びこの契約と同様の義務を遵守させることを目的とする乙宛の誓約書を提出させ、その写しを甲へ提出するものとする。
4 乙は、従事者の秘密情報の管理について一切の責任を負うものとする。
( 複写又は複製の禁止等)
第8条 乙は、業務を処理するために甲から開示を受けた秘密情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定による甲の承認を得て複写又は複製した資料等についても、秘密情報と同様に取り扱わなければならない。
( 資料の返還等)
第9条 乙は、業務を処理するために甲から開示を受け、又は自ら収集し、若しくは作成した秘密情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該秘密情報を電磁に記録した機器等は、確実に当該秘密情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
( 従事者への周知)
第10x xは、従事者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た秘密情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはな
らないこと等、秘密情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
( 事故報告)
第11条 乙は、この契約に違反する事態が発生し、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
( 権利の譲渡等の禁止)
第12条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
( 損害賠償)
第13条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、現実に発生した通常かつ直接的な金額を限度として、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の処理について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 協議)
第14条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 宮 崎 県
宮崎県知事 河野 俊嗣
乙