Contract
2021 年4 月1日以降始期契約用 動 産 総 合 保 険にご加入いただくお客さまへ 重 要 事 項 の ご 説 明 | この書面では動産総合保険に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいただく際は、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。 ご加入の内容は、普通保険約款・特約(特約書・覚書等を含みます。以下、同様とします。)によって定まります。詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。 ※お申込みボタンの押下は、この書面の受領確認を兼ねています。 ※この書面を、ご加入後にお送りするサンキューメールとあわせて保管くださいますようお願いいたします。 |
■この保険契約は株式会社エポスカードを保険契約者、エポスカード会員様および会員様から保険の対象を譲渡された方を被保険者とする動産総合保険(商品付帯契約)です。
■この保険契約で加入者となれる方は、エポスカードの会員本人に限ります。
契約概要のご説明 | ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせくださ い。 |
1.手形、小切手、株券、債券その他の有価証券、印紙、切手、プリペイドカード、商品券、その他これらに類するもの
2.預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカード、ローンカードその他これらに類するもの
3.稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類するもの
4.船舶(ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
5.自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ボディボード、xxスキー、ラジオコントロール模型その他これらに類するものおよびこれらの付属品
6.携帯電話、ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
7.義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、サングラス、その他これらに類するもの
8.漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似の釣り用に設計された用具をいいます。)
9.動物および植物等の生物
10.食料品
11.不動産およびこれに類するもの
12.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
13. エポスカード会員が従事する職業上の商品となるもの
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
動産総合保険普通保険約款 | + | 自動セット特約(注) |
臨時費用・残存物取片づけ費用対象外特約(商品付帯用) | ||
国外危険補償特約(一時持出用) | ||
カード購入品付帯契約に関する特約 |
(注)ご加入時のお申し出にかかわらず、保険種類やご加入条件に応じて自動的にセットされる特約です。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
日本国内外で生じた事故により生じた損害の額が3,000円を超えた場合、下記にしたがって損害保険金をお支払いいたします。
それぞれの購入商品の補償期間は購入日から 90 日以内(ただし、配送
等による場合には商品の到着日より 90 日以内)となります。
【損害保険金】
保険の対象である動産について、火災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損、取扱上の不注意等の偶然な事故によって損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
【修理付帯費用保険金】
火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、引受保険会社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(注)をお支払いします。
(注)代替物の賃借費用等をいいます。ただし居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。
【損害防止費用】
事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用がある場合にお支払いします。
【権利保全行使費用】
引受保険会社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続のために支出した費用をお支払いします。
(注)損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権その他の債権をいいます。
保険の対象の範囲 |
保険の対象の範囲は、会員が会員資格期間中に、保険加入後に国内外でエポスカードを使用して購入した物品のすべてとします。 |
②保険金をお支払いしない主な場合
次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
・サービス料をお払込みいただく前に生じた事故
・保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
・保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人でない方が、保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし他の方が受け取るべき金額についてはお支払いします。
ひょう じ ん
ただし、次のいずれかに該当するものは保険の対象に含まれませんので、ご注意ください。
ひょう
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏りによって生じた損害。ただし、保険の対象を保管する建物の外側の部分
(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災、雹災、雪災または不測かつ突発的な事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に
吹き込むことによって生じた損害についてはお支払いします。
・直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害
・核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは 核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれら の特性による事故に随伴して生じた損害。また、これら以外の放射線照 射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた 損害
・保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は保険金をお支払いします。
・直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害については、保険金をお支払いします。
・直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
・紛失または置き忘れによって生じた損害
・外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災(焦損害を除きます。)または、破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。
・保険の対象に対する修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または、破裂・爆発が生じた場合は保険金をお支払いします。
・台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・保険の対象に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害。ただし、加工着手から加工終了までの加工または製造に直接起因しない損害
ひょう
については「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、外部からの
じょう
物体の飛来・落下、水濡れ、騒擾、働争争、、盗難」に限定して保険
金をお支払いします。
・真空管、電球等のxx類に単独に生じた損害
・保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
・万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者によって盗取されたことによって生じた損害
・検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取による損害の場合はお支払いします。
・保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによる損害
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の従業員等が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた損害
・格落ち(保険の対象の価値の低下をいいます。)によって生じた損害
・保険の対象である楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断、打皮の破損または音色もしくは音質の変化によって生じた損害
・自力救済行為等によって生じた損害
・1時間未満の電力の停止や異常な供給により、保険の対象である商品・製品・原材料等のみに生じた損害
・異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害
・脱毛による損害
・保険の対象が耕工作車・機械である場合には、ガラス部分、ベルト、ゴムタイヤ、キャタピラ、ショベル等の歯または爪、バケット、フォーク等のみに生じた損害
・温度、湿度の変化または空気の乾燥、酸素の欠如によって生じた損害。ただし、保険の対象が冷凍・冷蔵・保温物である場合には、温度変化による損害は、偶然な事故による冷凍・冷蔵・保温設備装置の物理的な損傷等または、同一敷地内での火災、落雷、破裂・爆発に起因し、
1時間以上の機能の停止があった場合に生じた損害に限りお支払いします。
・保険の対象が地中もしくは水中にある間または空中に浮遊している間に生じた損害
・保険の対象が宝石・貴金属である場合には、営業時間外において金庫外に保管中の保険の対象に生じた盗難による損害
・消耗品に単独に生じた損害
・修繕費中に航空運賃が含まれている場合、航空輸送によって増加した費用
・保険の対象が登録等(道路運送車両法に規定する登録車両番号の指定または市町村長(xxx特別区は都知事とします。)交付の標識をいいます。)を受けている場合に、その保険の対象につき生じたすべての損害
・保険の対象が自動販売機等(精算機、両替機等現金受入機器を含みます。以下同様とします。)またはそれに収容された商品もしくは現金である場合は次のいずれかに該当する損害
①保険の対象が自動販売機等の場合
ア.すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、自動販売機等の機能に支障をきたさない損害
イ.真空管、ブラウン管、電球、その他これらに類似のxx類もしくは液晶に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
ウ.貨紙幣づまり等の故障
②保険の対象が自動販売機等に収容された商品または現金である場合 ア.自動販売機等の故障または変調もしくは乱調に起因または随伴し
て、保険の対象が規定量または規定額以上に出ることによって生じた損害
イ.棚卸しまたは検品もしくは売上代金回収の際に発見された保険の対象の数量不足によって生じた損害。ただし、外部からの盗難の形跡が明らかであって、かつ数量の不足がトータルカウンター等の記録により証明された場合は除きます。
ウ.勘定間違いによって生じた損害および偽変造貨紙幣によって生じた損害
・保険契約者および被保険者が事業者(個人事業主含みます。)である場合に、直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果、保険の対象に生じた損害(ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害を除きます。)
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約で必ずご確認ください。
③お支払いする保険金等
【損害保険金(注1)】
損害保険金=損害の額(注2)
(注 1)1回の事故および保険期間通算で 50 万円が限度となります。
(注 2) 損害の額は、保険価額に基づいて算出します。損害が生じた保険の対象を修理することができる場合には、保険価額を限度とし、次の算式※によって算出した額とします。
損害の額 | = | 修理費 | ― | 修理に伴って生じた残存物がある場合 は、その価額 |
※ 算式
算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
【修理付帯費用保険金】
火災、落雷、破裂・爆発により損害が生じた結果、復旧にあたり、引受保険会社の承認を得て実際に支出した必要かつ有益な費用(注)(1回の事故につき 1 敷地内ごとに保険金額の 30%または 1,000 万円のいずれか低い額が限度)をお支払いします。
(注)代替物の賃借費用等をいいます。ただし居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。
【損害防止費用】
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をお支払いします(ただし損害保険金とあわせて保険金額が限度となります。)。
【権利保全行使費用】
引受保険会社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続のために支出した費用をお支払いします。
(注)損害が生じたことにより被保険者が取得した損害賠償請求権その他の債権をいいます。実費をお支払いします。
(3)セットできる主な特約およびその概要
この保険契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
保険期間は 1 年間(始期日の午前0時~満期日の午後4時)となります。お客さまごとの補償期間につきましては「エポスお買い物あんしんサービス-お申込み内容確認」「エポスお買い物あんしんサービス-ご契約内容照会」またはご加入後にお送りする「サンキューメール」にてご確認ください。
(5)保険金額
保険金額(年間支払限度額:50 万円)とは、この保険契約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。購入した商品代金の一部をカードで支払った場合には、カード利用額を購入金額(保険金額)とみなします。また、購入金額の一部または全部に、現金・エポスポイント・商品券等を充当した場合、充当額は補償対象外となります。年間支払限度額、フランチャイズ金額につきましては、「エポスお買い物あんしんサービス-お申込み内容確認」「エポスお買い物あんしんサービス-ご契約内容照会」またはご加入後にお送りする「サンキューメール」の「保険金額」欄、「フランチャイズ金額」欄および普通保険約款・特約でご確認ください。
(6)ご加入内容の確認について
加入者証の発送はございません。お客さまが実際にご加入いただく内容については、ご加入後にお送りする「サンキューメール」または「エポスお買い物あんしんサービス-ご契約内容照会」でご確認ください。
2.サービス料 お客さまが実際にご加入いただくサービス料につきましては、「エポスお買い物あんしんサービス-お申込み内容確認」「エポスお買い物あんしんサービス
-ご契約内容照会」またはご加入後にお送りする「サンキューメール」でご確認ください。
3.サービス料の払込方法について サービス料は一時払となり、ご登録いただいているカードの請求により引き落とされます。なお、サービス料の払い込みにはエポスポイント・2,000 円分のご優待クーポンを充当することができます。この場合、株式会社エポスカードは、エポスポイント1ポイント=1円として引受保険会社に対し、保険料を払い込みます。
4.満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意喚起情報のご説明 | ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問 合わせください。 |
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ) この保険は、株式会社エポスカードが保険契約者、エポスカード会員様を被保険者とする動産総合保険契約(商品付帯契約)であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務等
(1)ご加入時の注意事項
特にご注意ください
申込人または、被保険者には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
お手続き時に入力された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、お手続き時の入力内容を必ずご確認ください。
(告知義務-お手続き時の注意事項)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険金額等)を告知ください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(2)その他の注意事項
ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく「エポスお買い物あんしんサービス-ご登録内容変更」より登録内容を変更ください。特にメールアドレスの変更ご通知(お手続き)をいただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
◎「エポスお買い物あんしんサービス-ご登録内容照会」記載の住所や電話番号、メールアドレスを変更する場合 等
3.補償の開始時期 ご加入手続きの完了日またはご加入手続き完了の翌月 1 日の午前 0 時より補償を開始いたします。補償期間の開始時期についてはご加入手続き時にいずれかをお選びください。お客さまが実際にご加入いただく補償の開始時間は、ご加入手続き完了後にお送りする「サンキューメール」をご確認ください。補償期間が始まった後でも、サービス料の払込みを怠った場合は保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「契約概要のご説明」の「1.商品の仕組みおよび引受条件等 (2)補償内容」をご確認ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。普通保険約款・特約は、エポスカードHPの「お買物あんしんサービス<商品概要>」からご確認いただけます。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.サービス料等の取扱い
8.個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&A Dインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
また、保険契約者より引受保険会社へ保険契約に関する個人情報の利用目的の範囲内で、個人情報の提供が行われます。
9.契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
特にご注意ください
P3「3.サービス料の払込方法について」記載の方法により払込みください。P3「3.サービス料の払込み方法について」記載の方法によりサービス料の払込みがない場合、事故による損害が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
本保険商品に関するお問合わせは |
エポスお買物あんしんサービス 相談・事故受付デスク TEL:0000-000-000 <受付時間>平日 9:00~17:00(除く土日・祝日・年末年始) 代理店・扱者 株式会社エポスカード 〒164-8701 xxxxx区xx 4-3-2 |
保険に関するご相談・苦情・お問合わせは 「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料) | |
【受付時間】 | 平日 9:00~19:00土日・祝日9:00~17:00 (年末・年始は休業させていただきます) |
6.保険金支払後の保険契約 損害保険金のお支払額が補償期間を通じて支払限度額に相当する額となった場合は、ご契約は損害発生時に終了します。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
7.保険会社破綻時等の取扱い 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
指定紛争解決機関 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0570-022-808〔ナビダイヤル(有料)〕 | |
【受付時間】 | 平日 9:15~17:00 |
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
その他のご確認事項
■前年からご加入の皆さまについては、加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、前年ご加入の内容に応じて自動継続加入の取扱いとさせていただきます。ただし、保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
■カード退会またはカード会社からのカード会員資格取り消し等によりカードが無効となった場合は、保険期間満了後に終了となります。
■事故発生時の注意事項
(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が起こったときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、エポスお買物あんしんサービス相談デスクにご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止(消防車、救急車は119番) ②盗難事故の場合、警察へ連絡(警察は110番) ③目撃者の確認 | エポスお買物あんしんサービス 相談・事故受付デスクへのご連絡は 0000-000-000 へ |
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほかそれぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類※ ※事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認す るための書類をいいます。 | 警察署・消防署の証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書 |
(3)購入日時、保険価額、損害の額または費用の額を確認する書類 | 商品購入時のレシート、領収書、ネット購入明細 (配送の場合は到着日が確認できる配達伝票) |
①保険価額を確認する書類 | 固定資産台帳、売買契約書、取得時の領収書、棚卸台帳・ 仕入伝票、現金出納帳・売上伝票、図面・仕様書 |
②損害の額、費用の額・支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収書、損害明細書、修理不能証明書 |
(4)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | |
①保険証券 | |
②保険の対象、保険金の支払対象となる動産等であることを確認する書類 | メーカー保証書、売買契約書、送り状、発送伝票 |
③保険金請求権者を確認する書類 | 委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書、住民票、戸籍 謄本、贈与証明書 |
➃損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含 みます。)を確認する書類 | 固定資産台帳、賃貸借・リース契約書、入出庫伝票 |
⑤質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類 | 質権者の保険金請求書および債務残高証明書、引受保険 会社所定の保険金直接支払指図書/証 |
⑥引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の調査に関する同意書 |
⑦他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、保険会社等からの支払通知書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、前記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
【代理店・扱者】株式会社エポスカード
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社
承認番号:A21-102405 使用期限:2023 年 3 月 31 日