第3表 Windows Server 用アプリケーション 27
平成29年10月2日
東北インテリジェント通信株式会社
目次 | |||
第1章 総則 | 3 | ||
第1条 | 規約の適用 | 3 | |
第2条 | 規約の変更 | 3 | |
第3条 | 用語の定義 | 3 |
第2章 レンタルサーバーサービスの提供区間等 4
第4条 レンタルサーバーサービスの提供区間 4
第5条 レンタルサーバーサービスの種類等 4
第3章 契約 5
第6条 契約の単位 5
第7条 契約申込みを行うことができる者の条件 5
第8条 契約申込の方法 5
第9条 契約申込の承諾 5
第 10 条 IPアドレスの付与等 5
第 11 条 譲渡の禁止 5
第 12 条 契約者が行う契約の解除 6
第 13 条 当社が行う契約の解除 6
第 14 条 その他の契約内容の変更 6
第 15 条 その他の提供条件 6
第4章 付加機能 7
第 16 条 付加機能の提供 7
第 17 条 付加機能の廃止 7
第5章 利用中止及び利用停止 8
第 18 条 利用中止 8
第 19 条 利用停止 8
第6章 利用の制限 9
第 20 条 利用の制限 9
第7章 料金等 10
第 21 条 料金及び工事に関する費用 10
第 22 条 料金の支払義務 10
第 23 条 工事費の支払義務 10
第 24 条 料金の計算方法等 11
第 25 条 割増金 11
第 26 条 延滞利息 11
第8章 保守 12
第 27 条 当社の維持責任 12
第 28 条 契約者の維持責任 12
第 29 条 契約者の切分け責任 12
第 30 条 修理又は復旧の順位 12
第9章 損害賠償 13
第 31 条 責任の制限 13
第 32 条 免責 13
第 10 章 雑則 14
第 33 条 承諾の限界 14
第 34 条 利用に係る契約者の義務 14
第 35 条 技術資料の閲覧 14
第 36 条 法令に規定する事項 14
第 37 条 個人情報の取扱い 14
第 38 条 閲覧 14
別記 15
料金表 17
通則 17
第1表 料金 19
第2表 工事に関する費用 25
第3表 Windows Server 用アプリケーション 27
附則 30
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 当社は、このレンタルサーバーサービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これによりレンタルサーバーサービスを提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すること |
3 レンタルサーバー サービス | 特定装置及び特定装置に付随するコンピュータプログラム等を使用し て行う電気通信サービス |
4 特定装置 | レンタルサーバーサービスを提供するために収容レンタルサーバーサービス取扱所内に設置する装置であって、情報の蓄積又は転送等を行う もの |
5 レンタルサーバー サービス取扱所 | レンタルサーバーサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 収容レンタルサー バーサービス取扱所 | 取扱所交換設備が設置されているレンタルサーバーサービス取扱所 |
7 取扱所交換設備 | 契約者回線を収容するために収容レンタルサーバーサービス取扱所に 設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
8 契約者回線 | レンタルサーバーサービス利用契約に基づいて、取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されている収容レンタルサーバーサービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線であって、その終端において高速イーサネット網サービス契約約款に規定する高速イーサネット網又はコンピュータ通信網サービス契約約款に規定するコンピュータ通信網若しくはおトークオフィス・ワンサービス契約約 款に規定するおトークオフィス・ワン収容網と接続するもの |
9 レンタルサーバー サービス利用契約 | 当社からレンタルサーバーサービスの提供を受けるための契約 |
10 契約者 | 当社とレンタルサーバーサービス利用契約を締結している者 |
11 契約者識別符号 | 契約者を識別するための英字又は数字の組み合わせであって、当社がレ ンタルサーバーサービス利用契約に基づいて契約者に割り当てるもの |
12 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気 通信設備 |
13 技術基準等 | 端末設備規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の 技術的条件(以下、技術的条件といいます。) |
14 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 レンタルサーバーサービスの提供区間等
(レンタルサーバーサービスの提供区間)
第4条 当社のレンタルサーバーサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
(レンタルサーバーサービスの種類等)
第5条 レンタルサーバーサービスには、料金表第1表(料金)に定める種類、種別があります。
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者識別符号ごとに1のレンタルサーバーサービス利用契約を締結します。この場合、契約者は、1のレンタルサーバーサービス利用契約につき1人に限ります。
(契約申込みを行うことができる者の条件)
第7条 レンタルサーバーサービス利用契約の申込みを行うことができる者の条件は、次に掲げる当社の電気通信サービスの契約者に限ります。
(1) 高速イーサネット網サービス
(2) コンピュータ通信網サービス
(3) おトークオフィス・ワンサービス
(契約申込の方法)
第8条 レンタルサーバーサービス利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をレンタルサーバーサービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるレンタルサーバーサービスの種類等
(2) レンタルサーバーサービスに係る当社の指定する事項
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、レンタルサーバーサービス利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのレンタルサーバーサービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) レンタルサーバーサービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(2) レンタルサーバーサービス利用契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービスの利用を停止されているとき又はその利用を停止されたことがあるとき若しくは当社の電気通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき
(3) レンタルサーバーサービス利用契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(4) その他当社のレンタルサーバーサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
(5) レンタルサーバーサービス利用契約の申込みをした者が、過去に試用タイプの利用をしたことがあるとき。
(IPアドレスの付与等)
第 10 条 当社は、契約者(コンピュータ通信網サービスと接続してレンタルサーバーサービスを利用する契約者に限ります。以下、この条において同じとします。)に、利用IPアドレス(レンタルサーバーサービスの提供に必要となるIPアドレスであって、当社が別に定めるものをいいます。)を付与します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上止むを得ない理由があるときは、利用IPアドレスを変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により利用IPアドレスを変更するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
4 契約者は、レンタルサーバーサービス利用契約を解除するとき又はコンピュータ通信網サービスの契約を解除するときは、利用IPアドレスを返却していただきます。
(譲渡の禁止)
第 11 条 契約者は、レンタルサーバーサービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
(契約者が行う契約の解除)
第 12 条 契約者は、レンタルサーバーサービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことをレンタルサーバーサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 13 条 当社は、第 19 条(利用停止)の規定によりレンタルサーバーサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、レンタルサーバーサービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのレンタルサーバーサービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の契約内容の変更)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込の方法)第2号及び第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 15 条 レンタルサーバーサービス利用契約に関するその他の提供条件については、別記2及び別記3に定めるところによります。
第3章 付加機能
(付加機能の提供)
第 16 条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定める付加機能を提供します。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能使用料の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等レンタルサーバーサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の廃止)
第 17 条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。
(1) その付加機能の提供を受けている契約者から廃止の申出があったとき。
(2) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第1表(料金)に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
第4章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 18 条 当社は、次の場合には、レンタルサーバーサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 20 条(利用の制限)の規定により、レンタルサーバーサービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、当該料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、レンタルサーバーサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 19 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が別に定める期間、そのレンタルサーバーサービスの利用を停止することがあります。
(1) レンタルサーバーサービスに係る契約の申込みにあたって、当社所定の契約申込書に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(2) 契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第 34 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 前3号のほか、この規約に違反する行為であって、レンタルサーバーサービス、高速イーサネット網サービス又はコンピュータ通信網サービス若しくはおトークオフィス・ワンサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定によりレンタルサーバーサービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 利用の制限
(利用の制限)
第 20 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る通信(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記4の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
第6章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第 21 条 当社が提供するレンタルサーバーサービスの料金は、料金表第1表(料金)に規定する料金とし、当社が提供するレンタルサーバーサービスの態様に応じて、基本使用料及び付加機能使用料を合算したものとします。
2 当社が提供するレンタルサーバーサービスに係る工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費とします。
(料金の支払義務)
第 22 条 契約者は、そのレンタルサーバーサービス利用契約に基づいて当社がレンタルサーバーサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりレンタルサーバーサービス又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、レンタルサーバーサービス又は付加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのレンタルサーバーサービス又は付加機能を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表及び第 31条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合及び特定装置に付随するコンピュータプログラムの瑕疵による場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続し たとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのレンタルサーバーサービス又は付加機能についての月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により、そのレ ンタルサーバーサービス又は付加機能を全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな かった時間に対応するそのレンタルサーバーサービス又は付加機能についての月額料金 |
4 前3項の規定にかかわらず、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第 23 条 契約者は、レンタルサーバーサービス利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事に関する費用)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのレンタルサーバーサービス利用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありませ
ん。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 第1項の場合において、料金表第2表(工事に関する費用)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の計算方法等)
第 24 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第 25 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第 26 条 契約者は、料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 10%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第7章 保守
(当社の維持責任)
第 27 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令
第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 28 条 契約者は、自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分け責任)
第 29 条 契約者は、レンタルサーバーサービスを利用することができなくなったときは、自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、レンタルサーバーサービス取扱所に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
(修理又は復旧の順位)
第 30 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 20 条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記4の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にそのレンタルサーバーサービス取扱所を変更することがあります。
第8章 損害賠償
(責任の制限)
第 31 条 当社は、レンタルサーバーサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのレンタルサーバーサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
ただし、特定装置に付随するコンピュータプログラムの瑕疵によるものであるときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、レンタルサーバーサービスが全く利用できない状態にあることを知った時刻以降のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するレンタルサーバーサービスに係る料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
4 前項までの規定にかかわらず、特定装置に付随するコンピュータプログラムの利用及び特定装置に付随するコンピュータプログラムを当社が変更することに伴い発生する損害について、当社は責任を負いません。
5 当社の故意又は重大な過失によりレンタルサーバーサービスの提供をしなかったときは、前
4項の規定は適用しません。
(免責)
第 32 条 当社は、レンタルサーバーサービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性又は違法性を保証しないものとします。
2 当社は、レンタルサーバーサービスの利用により契約者又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
3 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上止むを得ないとき、その他当社のレンタルサーバーサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積している記憶装置に係る情報を消去することがあります。
第9章 雑則
(承諾の限界)
第 33 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるとき等当社のレンタルサーバーサービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 34 条 当社は、契約者に次のことを守っていただきます。
(1) 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用又は運営に支障を与える行為をしないこと。
(2) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為を行わないこと。
(3) その他、この規約、法令、若しくは公序良俗に反する行為、当社の業務の運営を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(4) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為をしないこと。
なお、別記5に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
2 当社は、契約者が前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(技術資料の閲覧)
第 35 条 当社は、レンタルサーバーサービスを利用する上で参考となる技術資科を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第 36 条 レンタルサーバーサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(個人情報の取扱い)
第 37 条 当社は、レンタルサーバーサービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、当社が保有している個人情報について契約者から開示の請求があったときは、原則として開示します。
3 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示(該当個人情報が存在しない場合、その旨を知らせることを含みます。)を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払を要します。
(閲覧)
第 38 条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 レンタルサーバーサービスの提供区間等
当社のレンタルサーバーサービスは、特定装置とサービス接続点(契約者回線の終端と高速イーサネット網又はコンピュータ通信網若しくはおトークオフィス・ワン収容網との接続点)との間において提供します。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書面を添えて、レンタルサーバーサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかにレンタルサーバーサービス取扱所に届け出ていただきます。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース( 1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
5 レンタルサーバーサービスにおける禁止事項
契約者は、レンタルサーバーサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは他人の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他人を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、他人への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送
信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(10)他人になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(12)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他人に嫌悪感を抱かせる、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13)他人の設備等又は当社の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (15)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、
脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為
料金x
xx
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がそのレンタルサーバーサービス利用契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日にレンタルサーバーサービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日にレンタルサーバーサービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日にレンタルサーバーサービス又は付加機能の提供を開始し、その日にそのレンタルサーバーサービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(5) 暦月の初日以外の日に契約内容の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)
(6) 第 22 条(料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
4 第 31 条(責任の制限)第2項及び第3項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定に当たっては、3の規定に準じて取り扱います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
(消費税相当額の加算)
10 第 22 条(料金の支払義務)から第 23 条(工事費の支払義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。
この場合において、当社は消費税法第 63 条の2に定めるところにより、必要に応じて税込額
(税抜額に消費税相当額を加算した額とします。)を併記します。
(注)当社は、税込額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。
11 10 の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの規約に定める税込額が異なる場合があります。
12 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は、変動後の税率により計算するものとします。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表第1表(料金)、料金表第
2表(工事に関する費用)並びに第 22 条(料金の支払義務)から第 23 条(工事費の支払義務)の規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のレンタルサーバーサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。
第1表 料金
1 適 用
区分 | 内容 | |||
(1) レンタルサーバーサービスの種類等 | ア 当社は、レンタルサーバーサービスを提供するにあたって、次のとおりサービスの種類を定めます。 | |||
種 類 | x x | |||
仮想サーバーサービス | 仮想サーバー(中央処理装置、主記憶装置及び外部記憶装置により構成される特定装置を論理的に分割して提供するものをいいます。)の機能を提供す るレンタルサーバーサービス | |||
イ レンタルサーバーサービスには、以下のタイプがあります。 | ||||
タイプ | x x | |||
通常タイプ | 下記以外のもの | |||
試用タイプ | 1ヶ月の期間限定で、試用のために提供するレンタ ルサーバーサービス | |||
(2) 設備の態様等に係る料金の適用 | ア 当社は、料金を適用するにあたって、次のとおり設備の態様によるサービスの種別を定めます。 | |||
種 別 | x x | |||
スターター | 1の仮想サーバーにおいて、処理能力が 1 ギガヘルツである1の中央処理装置(以下、「1仮想 CPU」といいます。)、利用容量を 1 ギガバイトまでとする1の主記 憶装置及び利用容量を 100 ギガバイトまでとする1の外部記憶装置(統合型)を提供するもの | |||
エコノミー | 1の仮想サーバーにおいて、1仮想 CPU、利用容量を 1 ギガバイトまでとする1の主記憶装置及び利用容量 を 500 ギガバイトまでとする1の外部記憶装置(統合型)を提供するもの | |||
スターターS | 1の仮想サーバーにおいて、1仮想 CPU、利用容量を 1 ギガバイトまでとする1の主記憶装置、利用容量を備考3に定める容量までとする1の外部記憶装置(ルート型)及び利用容量を 100 ギガバイトまでとする1の外部記憶装置(データ型)を提供するもの | |||
エコノミーS | 1の仮想サーバーにおいて、1仮想 CPU、利用容量を 1 ギガバイトまでとする1の主記憶装置、利用容量を備考3に定める容量までとする1の外部記憶装置(ルート型)及び利用容量を 100 ギガバイトまでとする1の外部記憶装置(データ型)を提供するもの | |||
備考 契約者は、サービスの種別の変更を行うことはできません。 | ||||
イ 仮想サーバーに搭載するオペレーティングシステム(以下、「OS」(オーエス)といいます。)は、以下のとおりとします。
区分 | |
CentOS | |
Red Hat Enterprise Linux | |
Windows Server | |
備 | 1 契約者は、サービス開始後に選択した OS の変更を行うことは |
考 | できません。 |
2 契約者が利用できる OS のバージョンは、当社が別に定めると | |
ころによります。 | |
3 契約者は、OS の利用にあたって、当社が別に定める事項を守 | |
っていただきます。 | |
4 CentOS とは、CentOS プロジェクトが開発、公開する OS を | |
いいます。 | |
5 Red Hat Enterprise Linux とは,レッドハット社が開発、販売する OS をいいます。 6 Windows Server とは、マイクロソフト社が開発、販売する OS をいいます。 |
ウ 外部記憶装置には以下の区分があります。
区分 | 内容 |
外部記憶装置(統合型) | OS、アプリケーションプログラムおよびデータを格納し,仮想サーバーを 起動できる外部記憶装置 |
外部記憶装置(ルート型) | 主に OS およびアプリケーションプロ グラムを格納し,仮想サーバーを起動できる外部記憶装置 |
外部記憶装置(データ型) | 主にデータを格納する外部記憶装置 |
エ スターターSおよびエコノミーSの外部記憶装置(ルート型)の容量は,搭載する OS により以下のとおりとなります。
OS | 容量 |
CentOS Red Hat Enterprise Linux | 40 ギガバイト |
Windows Server | 60 ギガバイト |
オ 仮想サーバーの追加リソースは、以下のとおりとします。
区分 | 増設単位 |
中央処理装置 | 1 仮想 CPU ごと 最大 2 仮想 CPU まで |
主記憶装置 | 1 ギガバイトごと 最大 4 ギガバイトまで |
外部記憶装置(統合型) | 100 ギガバイトごと 最大 2 テラバイトまで |
外部記憶装置(ルート型) | 10 ギガバイトごと |
(3) 付加機能に係る料金の適用 | 当社は、付加機能に係る料金を適用するにあたって、次のとおり付加機能の種類を定めます。 種類 内容 アクセスフィルタ 仮想サーバーと契約者回線(高速イーサネット網ー機能 サービス又はおトークオフィス・ワンサービスと接続されるものに限ります。)との間で行われる 通信を、契約者があらかじめ指定するところにより制限することができる機能をいいます。 ファイアウォール 仮想サーバーと契約者回線(コンピュータ通信網機能 サービスと接続されるものに限ります。)との間で行われる通信を、契約者があらかじめ指定する ところにより制限することができる機能をいいます。 ロードバランサー 複数の仮想サーバーを利用している場合におい機能 て、契約者回線(コンピュータ通信網サービスと接続されるものに限ります。)との間で行われる 通信を、契約者があらかじめ指定するところにより、振り分け等を行う機能をいいます。 IPsec-VPN 接続機 仮想サーバーと契約者回線(コンピュータ通信網能 と接続されるものに限ります。)との間で行われる通信を、契約者があらかじめ指定した接続先に 限定する機能をいいます。 SSL-VPN 接続機 仮想サーバーと契約者回線(コンピュータ通信網能 と接続されるものに限ります。)との間で行われる通信を、契約者が取得した SSL 証明書に基づ き接続する機能をいいます。 フォールトトレラ 冗長化された仮想サーバーを提供する機能をいント機能 います。 追加データストレ 仮想サーバーへ追加する,利用容量が 100 ギガバージ機能 イトまでとする1 の外部記憶装置を提供する機能 をいいます。 本機能では,仮想サーバーを起動させることは出来ません。 追加データストレ 追加ストレージ機能について容量を追加する機ージ容量追加機能 能をいいます。 |
(4) 試用タイプに係る料金の適用 | 当社は、第 22 条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、試用タイプに係る契約者については、基本使用料(基本額及び加算額)、付加機能使用料の支払を要しないものとします。 |
最大 2 テラバイトまで | |
外部記憶装置(データ型) | 100 ギガバイトごと 最大 2 テラバイトまで |
備 考 | 当社は、契約者の請求によりリソースの増加又は減少を行う場合、 サービスの利用を中止します。 |
(5) Windows Server 用アプリケーションの提供 | 当社は、OS にWindows Server を搭載する仮想サーバーについて、その仮想サーバーに係る契約者から請求があった場合、料金表第3表(Windows Server 用アプリケーション)に掲げる Windows Server 用アプリケーションを提 供します。 |
2 料金額
(1)基本使用料
① 基本額
種 類 | 単 位 | 料金額(税込額) | ||
通常タイプ | 試用タイプ | |||
仮想サーバー | スターター | 1の仮想サーバーごと | 15,000 円 (16,200 円) | - |
エコノミー | 1の仮想サーバーごと | 19,800 円 (21,384 円) | - | |
スターターS | 1の仮想サーバーごと | 15,600 円 (16,848 円) | ||
エコノミーS | 1の仮想サーバーごと | 20,400 円 (22,032 円) |
② 加算額
a.OSの利用にかかるもの
種 類 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
通常タイプ | 試用タイプ | ||
CentOS | 1の仮想サーバーごと | - | - |
Red hat Enterprise Linux | 1の仮想サーバーごと | - | - |
Windows Server | 1の仮想サーバーごと | 6,000 円 (6,480 円) | - |
b.リソースの追加に係るもの
種 類 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
通常タイプ | 試用タイプ | ||
中央処理装置 | 1仮想 CPU ごと | 8,000 円 (8,640 円) | - |
主記憶装置 | 1ギガバイトごと | 3,000 円 (3,240 円) | - |
外部記憶装置(統合型) | 100 ギガバイトごと | 2,000 円 (2,160 円) | - |
外部記憶装置(ルート型) | 10 ギガバイトごと | 300 円 (324 円) | - |
外部記憶装置(データ型) | 100 ギガバイトごと | 2,000 円 (2,160 円) | - |
(2)付加機能使用料
種 類 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
通常タイプ | 試用タイプ | ||
フォールトトレラント機能 | 1の仮想サーバーごと | 20,000 円 (21,600 円) | - |
アクセスフィルター機能 | 1の契約者回線ごと | 3,000 円 (3,240 円) | - |
ファイアウォール機能 | 1の契約者回線ごと | 5,000 円 (5,400 円) | - |
ロードバランサー機能 | 1の契約者回線ごと | 5,000 円 (5,400 円) | - |
IPsec-VPN 接続機能 | 1✰契約者回線ごと | 10,000 円 (10,800 円) | - |
SSL-VPN 接続機能 | 1✰ SSL 証明書ごと | 10,000 円 (10,800 円) | - |
追加データストレージ機能 | 1✰外部記憶装置ごと | 5,000 円 (5,400 円) | - |
追加データストレージ容量追加機能 | 100 ギガバイトごと | 2,000 円 (2,160 円) | - |
第2表 工事に関する費用
1 適 用
区分 | 内容 |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるレンタルサーバーサービス取扱 所において、1の工事ごとに適用します。 |
(2) 工事費の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 区分 内容 ア サービスの利用開 サービスの利用開始にあたって、契約者始に係る工事 情報の設定を行う場合に適用します。 イ サービスの設定等 サービスの設定、変更に係る工事に適用に係る工事 します。 ウ 付加機能の設定等 付加機能の設定、変更に係る工事に適用に係る工事 します。 |
(3) 試用タイプに係る工事費の適用 | 当社は、第 23 条(工事費の支払義務)に規定にかかわらず、試用タイプに係る契約者については、工事費の支払を要しないものとしま す。 |
2 工事費
工事の種類 | 単位 | 工事費の額(税込額) | |||
通常タイプ | 試用タイプ | ||||
サービスの利用開始に係る工事 | 1 契約者識別 符号ごとに | 32,000 円 (34,560 円) | - | ||
サービスの設定等に係る工 事 | サービスの設定に係るもの | 1 の工事ごと に | 16,000 円 (17,280 円) | - | |
リソースの変更に係るもの | 1 の工事ごと に | 2,000 円 (2,160 円) | - | ||
付加機能の設定等に係る工事 | フォールトトレラント機能 の設定に係るもの | 1 の工事ごと に | 16,000 円 (17,280 円) | - | |
アクセスフィルター機能 | 設定に係る もの | 1 の工事ごと に | 8,000 円 (8,640 円) | - | |
変更に係る もの | 1 の工事ごと に | 4,000 円 (4,320 円) | - | ||
ファイアウォール機能 | 設定に係る もの | 1 の工事ごと に | 8,000 円 (8,640 円) | - | |
変更に係る もの | 1 の工事ごと に | 4,000 円 (4,320 円) | - | ||
ロードバランサー機能 | 設定に係る もの | 1 の工事ごと に | 8,000 円 (8,640 円) | - | |
変更に係る もの | 1 の工事ごと に | 4,000 円 (4,320 円) | - | ||
IPsec-VPN接続機能、 SSL-VPN 接 続機能 | 設定に係る もの | 1 の工事ごと に | 16,000 円 (17,280 円) | - | |
変更に係る もの | 1 の工事ごと に | 8,000 円 (8,640 円) | - |
追加データストレージ 機能および | 設定に係る もの | 1 の工事ごとに | 8,000 円 (8,240 円) | ||
追加データ | |||||
ストレージ | 変更に係る | 1 の工事ごと | 2,000 円 | ||
容量追加機 能 | もの | に | (2,160 円) |
第3表 Windows Server 用アプリケーション
細 目 | x x |
Web | Microsoft SQL Server Web |
Standard | Microsoft SQL Server Standard |
Enterprise | Microsoft SQL Server Enterprise |
Standard SAL | Microsoft SQL Server Standard SAL |
備考 SQLサーバーは、SPLAライセンスに基づき提供します。 |
細 目 | x x |
BASIC SAL | Microsoft Exchange BASIC SAL |
Standard SAL | Microsoft Exchange Standard SAL |
Standard Plus SAL | Microsoft Exchange Standard Plus SAL |
Enterprise SAL | Microsoft Exchange Enterprise SAL |
Enterprise Plus SAL | Microsoft Exchange Enterprise Plus SAL |
備考 Exchangeサーバーは、SPLAライセンスに基づき提供します。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) Windows Server 用アプリケーション✰種類等 | ア 当社は、Windows Server 用アプリケーション提供にあたり、次✰とおり種類を定めます。 種 類 x x SQLサーバー Microsoft SQL Server Exchangeサーバー Microsoft Exchange イ Windows Server用アプリケーション✰料金✰適用にあたり、第22条(料金✰支払義務)第2項および第31条(責任✰制限)ならびに料金xxx2 ~4項に定める規定は適用いたしません。 |
(2) SQLサーバー✰細目等 | ア SQLサーバーには以下✰細目があります。 イ SQLサーバー✰料金は、SQLサーバーを搭載する仮想サーバーごとに、Standard SALを除くも✰にあっては、そ✰仮想サーバー✰仮想 CPU✰搭載数に応じて、Standard SALにあっては、そ✰SQLサーバーに接続を許諾する利用者✰数に応じて適用します。 |
(3) Exchange サーバー ✰細目等 | ア Exchangeサーバーには、以下✰細目があります。 イ Exchangeサーバー✰料金は、Exchangeサーバーに接続を許諾する利用者✰数に応じて適用します。 |
(4) Windows Server 用アプリケーション✰利用に係る工事費✰適用 | Windows Server用アプリケーションに係る工事費は、Windows Server用アプリケーション✰利用に係る工事を要するレンタルサーバーサービス取扱所において、1✰工事ごとに適用します。 |
(5) Windows Server 用アプリケーション✰利用に係る工事✰区分 | Windows Server用アプリケーション✰利用に係る工事✰区分は、次✰とおりとします。 区分 内容 Windows Server用アプ Windows Server用アプリケーション✰利用リケーション✰利用に係る に係る契約者情報等✰設定および変更につも✰ いて適用します。 |
2 料金額
(1) SQLサーバー
仮想サーバー1台ごとに月額
種類 | 単位 | 料金額 (税込額) | |
通常タイプ | 試用タイプ | ||
Web | 最初✰4vCPUまで | 3,000円 (3,240円) | - |
以降2vCPUごとに | 1,500円 (1,620円) | - | |
Standard | 最初✰4vCPUまで | 31,800円 (34,344円) | - |
以降2vCPUごとに | 15,900円 (17,172円) | - | |
Enterprise | 最初✰4vCPUまで | 131,600円 (142,128円) | - |
以降2vCPUごとに | 65,800円 (71,064円) | - | |
Standard SAL | 接続を許諾する利用者ごとに | 2,500円 (2,700円) | - |
(2) Exchangeサーバー
接続を許諾する利用者ごとに月額
種類 | 料金額 (税込額) | ||
通常タイプ | 試用タイプ | ||
BASIC SAL | 160円 | (172.8円) | - |
Standard SAL | 490円 | (529.2円) | - |
Standard Plus SAL | 830円 | (896.4円) | - |
Enterprise SAL | 680円 | (734.4円) | - |
Enterprise Plus SAL | 980円 | (1,058.4円) | - |
(3) 工事費の額
1の工事ごとに
工事の区分 | 料金額 (税込額) |
Windows Server 用アプリケーションの利用に 係るもの | 8,000 円 (8,640 円) |
附則
(実施期日)
この規約は、平成24年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この規約は、平成24年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この規約は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 この規約は、平成27年1月26日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定の際限に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄のリソースは、この改正規定実施の日において、同xx欄のリソースとみなして取り扱います。
外部記憶装置 | 外部記憶装置(統合型) |
3 この改正規定の際限に、当社が改正前の規定により提供している次表の左欄のオペレーションシステムは、この改正規定実施の日において、同xx欄のオペレーションシステムと見なして取り扱います。
Windows Server 2008 R2 | Windows Server |
4 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
1 こ✰規約は、平成29年10月2日から実施します。