Contract
国際法務総合センター維持管理・運営事業
維持管理及び運営に関する契約書(案)
事業契約書
1 事 業 名 国際法務総合センター維持管理・運営事業
2 事業の場所
3 事業期間 平成 年 月 日~平成 39 年 3 月 31 日
4 契約代金額 ¥●
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥●)
5 契約保証金 免除する。
上記の事業について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
また、本契約の締結及びその履行に際し、国は本事業が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを、事業者は本事業が刑事施設としての公共性を有することを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重する。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 支出負担行為担当官
法務省大臣官房会計課長
事業者
第 1 章 x x
(目 的)
第1条 本契約は、国及び事業者が相互に協力し、国際法務総合センター維持管理・運営事業(以下「本事業」という。)を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。なお、本契約で定めのない用語のうち要求水準書において意義を定めるものは、要求水準書と同じ意義を有するものとする。
一 「維持管理・運営期間」とは、第 33 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又
は本件運営開始予定日のいずれか遅い日から平成 39 年 3 月 31 日までの期間をいう。なお、各センター施設において本件運営開始予定日が異なるときは、最初に到来する各センター施設の運営開始予定日をもって維持管理・運営期間の開始日とする。
二 「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
三 「維持管理企業」とは、基本協定において維持管理業務を担当すると規定されている者をいう。
四 「維持管理業務」とは、要求水準書に規定される施設維持管理業務をいう。
五 「準備期間」とは、本契約締結日の翌日から第 33 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又は本件運営開始予定日のいずれか遅い日までの期間をいう。なお、各センター施設において本件運営開始予定日が異なるときは、最初に到来する各センター施設の運営開始予定日をもって準備期間の終了日とする。
六 「運営準備支援業務」とは、要求水準書に規定される運営準備支援業務をいう。
七 「運営企業」とは、基本協定において運営業務を担当すると規定されている者をいう。八 「運営業務」とは、要求水準書に規定される次の業務をいう。
・総務業務
・収容関連サービス業務
・医療業務支援
九 「基本協定書」とは、本事業に関して、落札者が決定されたことを確認し、国及び落札者の義務について必要な事項を定める国と代表企業、構成企業及び協力企業との間で平成●年
●月●日付にて締結された基本協定書をいう。
十 「協力企業」とは、落札者の代表企業又は構成企業でない者であって、本契約により事業者が実施すべき業務の一部を事業者から直接受託し、又は請け負う者をいう。
十一 「構成企業」とは、代表企業及び協力企業以外の落札者を構成する各企業をいう。十二 「事業期間終了日」とは、維持管理・運営期間満了の日をいう。
十三 「事業者管理資産」とは、要求水準書等に従って、事業者が保守管理すべき備品、機器
及び医療機器等をいう。
十四 「事業者所有資産」とは、収容関連等サービス業務の履行のため事業者が調達し、事業者が所有する備品、機器等をいい、事業者が更新したものを含む。
十五 「事業者調達資産」とは、事業者が本契約に従い調達し、本施設に設置した備品、機器及び医療機器等をいい,事業者が更新したものを含む。
十六 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。ただし、当初の事業年度は
本契約締結日から平成 29 年 3 月 31 日までをいう。
十七 「実施方針」とは、法務大臣が平成 28 年1月 12 日に修正版を公表した「国際法務総合センター維持管理・運営事業 実施方針」をいう。
十八 「被収容者」とは、刑事施設に収容された者をいう。
十九 「情報システム」とは、事業者が医療情報システム業務の履行として構築したシステムをいう。
二十 「人工透析業務担当法人」とは、基本協定書において人工透析業務を担当すると規定されている法人をいう。また、人工透析業務担当法人から人工透析業務を引き継いで実施する者を後継人工透析業務担当法人という。
二一 「センター施設」とは、xxx昭島市に所在する国有地(立川基地跡地昭島地区)に国が整備する次の施設,職員宿舎及び職員宿舎等外構施設の総称をいい、センター施設を構成する各施設を「各センター施設」という。
・矯正医療センター(仮称)
・矯正研修所(東京支所を含む。)
・公安調査庁研修所
・国連アジア極東犯罪防止研修所
二十二 「センター長」とは、本事業に係る国側の現地総括監督業務を行う者としての矯正医療センター(仮称)の長をいう。
二十三 「総括業務責任者」とは、要求水準書に定める総括業務責任者又は事業者により総括業務責任者に選任された者をいう。
二十四 「提案書類」とは、落札者が本事業に係る総合評価落札方式による入札手続において国に提出した事業提案、国からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
二十五 「入札説明書」とは、国が本事業に関して平成 28 年●月●日に公表した入札説明書本編及び付属資料(その後入札までに公表されたそれらの修正を含み、基本協定書案及び事業契約書案を除く。)をいう。
二十六 「入札説明書に対する質問及び回答書」とは、入札説明書の公表後に受け付けた質問及びこれに対する国の回答を記載した書面をいう。
二十七 「PFI 事業費」とは、本契約に基づく事業者の業務履行の対価として、国が事業者に支払う金額をいう。
二十八 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、
又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるもの(要求水準等で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、国又は事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
二十九 「副総括業務責任者」とは、要求水準書に定める副総括業務責任者又は事業者により副総括業務責任者に選任された者をいう。
三十 「法令」とは、法律、条例、政令、省令若しくは規則、通達、行政指導若しくはガイドラインをいう。ただし、本事業関連通達は法令から除く。
三十一 「本件運営開始予定日」とは、各センター施設において平成 29 年 9 月 1 日又は本契約に従い変更された日をいう。
三十二 「本業務」とは、総括マネジメント業務、運営準備支援業務及び維持管理・運営業務をいう。
三十三 「本事業関連通達」とは、要求水準書において参照された訓令、通達等をいう。
三十四 「要求水準書」とは、入札説明書に添付された国際法務総合センター維持管理・運営事業要求水準書をいい、入札時に確定したものとして国が文書により示したものをいう。なお、本事業関連通達は、要求水準書の一部を構成するものとみなす。
三十五 「要求水準等」とは、入札説明書、入札説明書に対する質問及び回答書、要求水準書、及び提案書類をいう。
三十六 「落札者」とは、総合評価落札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である●、構成企業である●、●、及び協力企業である●、●からなる企業コンソーシアムをいう。なお、「協力企業等」というときは、協力企業に人工透析業務担当法人を含むものとする。
(x x)
第 3 条 国及び事業者は、本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 国及び事業者は、本契約と共に、要求水準等に定める事項が適用されることを確認する。
3 事業者は、本業務を本契約に記載の事業期間内に完了するものとし、国は、第 5 章に定めるところにより、PFI 事業費を事業者に支払う。
4 国又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、国については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める率を乗じて計算した額の遅延利息を、事業者については、国の債権に関する延納利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める率を乗じて計算した額の延納利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
5 国は、本契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
6 本事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約、要求水準等に特別の定めがあ
る場合を除き、事業者がその責任において定める。
7 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して国及び事業者の間で用いる計量単位は、要求水準等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
10 本契約及び要求水準等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
11 本契約は、日本法に準拠する。
12 本契約に関する紛争又は訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(事業者が実施する業務)
第 4 条 事業者は、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
(総括業務責任者、副総括業務責任者及び業務責任者)
第 5 条 事業者は、本契約締結後速やかに総括業務責任者を選任し、選任後速やかに国に通知しなければならない。総括業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は、本契約締結後速やかに副総括業務責任者を選任し、選任後速やかに国に通知しなければならない。副総括業務責任者を変更した場合も同様とする。
3 事業者は、本件運営開始予定日までの間で国と事業者による協議の上別途定める日までに、要求水準書に規定する維持管理業務責任者、運営業務責任者、及び個別業務責任者を選任し、国に通知しなければならない。それらの業務責任者を変更した場合も同様とする。
(関係者協議会)
第 6 条 国と事業者は、本事業に関する事項を協議するための協議会を設置する。協議会の構成員はセンター長及びセンター長が指定する者並びに総括業務責任者及び事業者の代表取締役が指定する者とし、センター長及び事業者がそれぞれの構成員を選任したときは、速やかに相手方に通知するものとする。
2 事業者は、別紙 3 に基づく違約金の賦課及び罰則点の計上について異議ある場合には、協議会において、国と協議することができる。ただし違約金の賦課及び罰則点の計上は、協議会において国と事業者が合意することを条件とはしない。
3 要求水準等に係る事項について、協議会における協議が調わなかった場合には、矯正局長が指定する者と事業者の代表取締役が指定する者との間で協議を行う。この場合において、協議に係る費用は、各自が負担する。
4 協議会の運営に関して必要な事項については、国及び事業者と協議の上決定する。ただし、運営に係る細則の決定は協議会に委任することができる。
5 協議会の運営に関する事務は、事業者がその費用で実施する。
6 協議会は、必要に応じ、部会を設けることができる。部会の設置及びその運営規則は協議会で定める。
7 国及び事業者は、協議会において合意された事項を遵守する。
(権利義務の譲渡等)
第 7 条 事業者は、あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2 事業者は、あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き、事業者調達資産のうち国に所有権を移転する前のもの及び事業者所有資産にかかる所有権その他の権利について、担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
3 事業者は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するまでの間、あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き、本契約上の地位及び本事業について国との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
4 事業者は、譲渡制限の付された株式について株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該請求から 2 週間以内に、当該譲渡の承認の可否について取締役会での決議を行わなければならない。この場合には、事業者は、当該譲渡につき国の承諾を受けていることを国に確認した後でなければ当該譲渡の承認をする取締役会決議を行ってはならない。
5 事業者は、あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし、既に事業者の出資者である者に対しては、この限りでない。
6 事業者は、あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き、定款の変更、重要な資産の譲渡、事業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
7 国は、本事業の安定性を阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められるときその他合理的な理由がある場合には、第 1 項から前項までの承諾をしないこととする。
8 事業者は、本契約及び要求水準等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
9 事業者は、本契約の期間満了から 1 年を経るまでは、解散してはならない。
(事業者の資金調達等)
第 8 条 本事業の実施に係る一切の費用は、本契約に定める場合を除き、すべて事業者が負担するものとし、また、本事業の実施に係る事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 国は、事業者が本事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる場合において、事業者から国に支援の協力の要請があったときは、当該支援を事業者が受けることができるよう、可能な限り協力を行う。
(要求水準書の変更)
第 9 条 国は、必要と認めるときは、あらかじめ事業者と協議を行ったうえで、要求水準書の内容を変更することができる。ただし、本事業関連通達を変更したときは、直ちにこれを通知することで足りる。
(要求水準書の変更に伴う費用の負担)
第 10 条 国は、前条に規定する要求水準書の変更(事業者の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により、維持管理・運営業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には、事業者と協議の上、当該増加費用を負担し、合理的な範囲内で費用が減少する場合には、事業者と協議の上、当該減少に相当する額を PFI 事業費から減額する。法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合には、第 7 章又は第 8 章に従う。
(法令に定める許認可の取得等)
第 11 条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得する。また、事業者が本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。国が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、国がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、国に対し速やかに報告を行う。
3 国は、第 1 項の許認可の取得又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ協力する。
4 事業者は、自らの許認可の取得又は届出の遅延により増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 7 章又は第 8 章に従う。
(著作物の利用及び著作権)
第 12 条 国は、本業務に関し事業者から提出を受けた書類(以下「関連書類」という。)について、国の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。
2 国は、医療情報システムその他維持管理・運営業務に関連して作成されたプログラム及びデータベース(以下「本事業関連システム」という。)について、本事業のためにこれを無償で利用できる権利を有するものとし、その権利は、本事業のために利用する限りにおいて、本契約終了後も存続する。
3 前項に定めるほか、国は、本事業関連システムの仕様について、国の裁量により無償で利用する権利を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。
4 関連書類及び本事業関連システムが著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定
める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
5 事業者は、あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
一 著作xx第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26 条の 2 第 1 項、
第 26 条の 3 に規定する権利の行使(ただし、本件業務関連システムについては、事業者によ
る著作xx第 26 条の 2 第 1 項及び第 26 条の 3 に規定する権利の行使を除く。)二 著作権の譲渡及び承継
(著作権の侵害の防止)
第 13 条 事業者は、関連書類及び本事業関連システムを利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを国に保証する。
2 事業者は、前条第 1 項ないし第 3 項に規定する国による関連書類及び本事業関連システムの利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、国のために必要な許諾等を取得する。
3 事業者は、関連書類及び本事業関連システムを利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。国が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、国に対し、国が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。ただし、損害の発生が国の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第 14 条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が国の提案又は指示による場合はこの限りではない。
(図面の貸与)
第 15 条 国は、事業者にセンター施設の竣工図書を貸与する。事業者は、貸与にあたり、内容を確認するものとする。
2 事業者は、竣工図書の貸与を受けたときは、速やかに国に借用書を提出しなければならない。
3 事業者は、竣工図書の内容が実際のセンター施設と異なることを発見したときは、直ちに国に報告しなければならない。
4 国は、前項の報告を受けたときは、竣工図書と実際のセンター施設の相違に応じて必要な措置を講じるものとする。
5 事業者は、善良な管理者の注意をもって、貸与を受けた竣工図書を管理しなければならない。
6 事業者は、本業務の完了等によって不要となったときは、貸与を受けた竣工図書を速やかに国に返還しなければならない。
7 事業者は、故意または過失により貸与を受けた竣工図書が滅失若しくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、国の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
8 事業者は、各センター施設の内容が、本事業の入札において入札参加者に貸与された各センター施設の図面と相違すること(軽微な相違は除く。)を認めたときは、速やかにかかる相違及びかかる相違が事業者の業務に与える影響を国に報告するものとする。国は、かかる相違が事業者の業務内容又は業務に要する費用に影響すると認められるときは、その相違に応じて必要な措置をとるものとする。
(国による説明要求等)
第 16 条 国は本業務の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、国から求められた場合にはその報告を行わなければならない。
2 国は、本契約の期間中、随時、事業者に対しその業務実施に関し質問をし、又は説明を求めることができる。事業者は、国から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 国は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 国は、本契約の期間中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、本業務の実施に立ち会うことができる。
5 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、本業務の実施状況が要求水準等の内容から逸脱していることが判明した場合には、国は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、国が第 1 項、第 2 項及び第 4 項に規定する説明要求及び本業務の実施への立会い等を行ったことをもって、本業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(責任の負担)
第 17 条 事業者は、本契約に従い国が承認、承諾、確認又は通知することとされている事項について、国が確認又は通知したことをもって、本事業に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(業務の実施及び費用負担)
第 18 条 事業者は、本契約及び要求水準等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を実施しなければならない。
2 事業者は、要求水準書において国が負担すると規定されているものを除き、本業務の実施に必要な費用を負担する。
(従事職員の確保等)
第 19 条 事業者は、従事職員のうち矯正医療センター(仮称)内に立ち入って業務を行う者(以
下「特別従事職員」という。)の名簿を運営開始予定日までに国に提出し、その承諾を受けなければならない。なお、当該名簿には、特別従事職員の住所、氏名、生年月日等を記載し、住民票の写し、写真、健康診断書及び有資格者にあっては、当該資格を証明する書面の写しを添付しなければならない。
2 事業者は、特別従事職員以外の従事職員の名簿を運営開始予定日までに提出しなければならない。
3 事業者は、特別従事職員の追加その他の異動あるときは、追加その他の異動後の名簿に、該当する当該特別従事職員にかかる第 1 項なお書に規定する書類を添付して国に提出し、その承諾を受けなければならない。
4 事業者は、特別従事職員以外の従事職員に追加その他の異動あるときは、追加その他の異動後の名簿を速やかに国に提出しなければならない。
5 国は、従事職員のうち本業務を行うことが不適当と認める者があるときは、事業者に対し、その理由を示したうえで、当該従事職員の交代を指示することができる。
(第三者等に対する損害)
第 20 条 事業者は、本業務の実施にあたり、故意又は過失により第三者(被収容者を含む。以下同じ。)に損害が発生した場合は、事業者がその損害を負担しなければならない。
2 前項の場合において、国が国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)第 1 条第 1 項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国は事業者に対し、当該第三者に支払った賠償額(別紙 1に従い付された保険等によりてん補される部分を除き、当該損害の発生について国の責めに帰すべき事由が存する場合は、国が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
3 事業者が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰すべき事由が存するときは、当該事業者は国に対し、当該第三者に支払った賠償額(別紙 1 に従い付された保険等によりてん補される部分を除く。)のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
4 事業者が、本業務の実施にあたり、故意又は過失により、国に増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は当該増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、当該増加費用及び損害の発生について、国の責めに帰すべき事由が存するときは、当該国の過失割合に応じた部分は国が負担する。
(モニタリング及び要求水準等未達成に関する手続)
第 21 条 国は、別紙 3 により維持管理・運営業務の各業務につきモニタリングを行う。
2 国は、前項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の遂行が要求水準等の内容を満たさないと判断した場合には、別紙 3 により、各業務につき改善勧告を行う。
3 事業者は、要求水準等の内容を満たしていない状況を認識した場合には、直ちに国に対し、その状況及び理由並びに対応方針を報告しなければならない。
第 2 章 総括マネジメント業務
(総括マネジメント業務)
第 22 条 事業者は、本契約の締結のときから維持管理・運営期間の終了まで、自らの責任と費用負担において、本契約、要求水準等に従い、総括マネジメント業務を実施する。
2 事業者は、総括マネジメント業務担当企業(基本協定書において総括マネジメント業務を受託することとしている者をいう。)に総括マネジメント業務の全部又は一部の実施を委託することができる。
3 前項の規定にかかわらず、総括業務責任者はその責任において総括マネジメント業務を実施するものとする。
第 3 章 運営準備支援業務
(運営準備支援業務)
第 23 条 事業者は、準備期間中、自らの責任と費用負担において、本契約、要求水準等に従い、運営準備支援業務を行う。
2 事業者は、国の承諾を受けた場合に限り、運営準備支援業務の全部又は一部を運営準備支援業務担当企業(基本協定書において当該業務を受託することとしている者をいう。以下、本条において同じ。)、維持管理企業及び運営企業以外の第三者に委託することができる。
3 運営準備支援業務担当企業、維持管理企業、運営企業若しくは前項の規定により運営準備支援業務の全部又は一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託し又は請け負わせる場合には、事業者は、国に対し、速やかにその旨を通知し、その承諾を得なければならない。ただし、運営準備支援業務担当企業、構成企業又は協力企業に対して委託する場合には、国に対し、その旨を速やかに通知すれば足りる。
4 第 2 項及び前項の規定による運営準備支援業務の委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、当該委託を受けた者(以下「準備業務受託者等」という。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(各センター施設への立入り等)
第 24 条 国は、各センター施設について、事業者が立入り可能となる日(以下「管理開始日」という。)を定め、平成 29 年1月末日までに事業者に通知するものとする。
2 国は、各センター施設について、管理開始日が管理開始予定日(平成 29 年●月●日をいう。以下同じ。)より遅れた場合において、必要と認められるときは、事業者と協議のうえ、当該各センター施設の本件運営開始予定日を変更するものとする。
3 国が管理開始日を管理開始予定日より前の期日に設定したときは、管理開始日と管理開始予定日が異なることによる PFI 事業費の変更は行わない。
4 各センター施設について管理開始日が管理開始予定日の後の期日に「設定されたことを原因として、各センター施設に係る運営準備支援業務が遅延した場合は、増加費用及び損害の負担につき次条によるものとし、国は、必要と認められるときは、各センター施設の本件運営開始予定日を変更するものとする。
5 事業者は、各センター施設の運営準備支援業務のうち施設維持管理業務及び収容関連サービス業務については、管理開始日から業務を開始する。ただし、管理開始日の設定の状況により業務実施ができない場合は、この限りではない。
6 各センター施設間の管理区域の境界は、必要に応じ国が定めて、事業者に通知する。
(運営準備支援業務の遅延)
第 25 条 運営開始準備業務の完了が遅延した場合、又は運営開始準備業務に起因して国又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合の措置は、別紙 4 に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により、運営準備支援業務の完了が遅延した場合、又は運営開始準備業務に起因して国又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、国は、事業者と協議の上、合理的な期間、該当する各センター施設の本件運営開始予定日を延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により、運営準備支援業務が遅延した場合、又は運営開始準備業務に起因して国又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により増加費用及び損害が発生した場合には、第 7 章又は第 8 章に従う。
(運営準備支援業務の中止)
第 26 条 国は、必要と認めた場合には、事業者に対し、運営準備支援業務の中止の内容及び理由を通知した上で、運営準備支援業務の全部又は一部を中止することができる。
2 国は、前項の規定により運営準備支援業務の全部又は一部を中止した場合には、事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、合理的な期間、該当する各センター施設の本件運営開始予定日を延期する。また、国は、事業者の責めに帰すべき場合を除き、運営準備支援業務を中止したことにより、事業者に発生した合理的な増加費用及び損害を負担する。ただし、運営準備支援業務の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 7 章又は第 8 章に従う。
(準備期間中の保険)
第 27 条 事業者は、準備期間中、別紙 1 に規定する保険に加入しなければならない。
(事業者調達資産の調達)
第 28 条 事業者は、準備期間において、本契約、要求水準等に従い、事業者調達資産を調達する。
2 国は、事業者が要求水準等に従い作成した機器備品リストにある機器、備品等について、変更を指示することができる。事業者が、国の指示により物件の変更を行った場合で、事業者が提示した機器、備品等と国が指示したものとで仕様が著しく異なり、かつ、機器、備品等の調達費用、維持管理の費用及び更新の費用が提案書類の金額と著しく異なるときは、国は、事業者と協議のうえ、PFI 事業費を変更するものとする。
3 国は、前項の場合において、必要と認めるときは、変更を指示した機器、備品の納品時期を変更するものとする。
4 事業者は、調達した事業者調達資産について、国の承認を受けたレイアウトに従い、本件運営開始予定日の●日前までに、自らの責任及び費用負担においてセンター施設内に配置する。
5 事業者が調達する医療機器について、調達前に製造が中止となり、後継機種の機能が上昇し、市場価格が事業者の想定と著しく異なるときは、増加費用の負担について事業者は国に協議を申し入れることができる。
(事業者による事業者調達資産の整備の完了検査等)
第 29 条 事業者は、本件運営開始予定日の●日前までに、自らの責任及び費用負担において、センター施設にかかる事業者調達資産の整備が要求水準等の内容を満たしていることを確認するため、国の承認を受けた方法により、事業者調達資産の整備の完了検査を行う。
2 事業者は、国に対し、前項の完了検査を行う 7 日前までに、当該完了検査を行う旨を通知する。
3 国は、第 1 項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、国が立会いを行ったことをもって事業者調達資産の整備に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、完了検査の結果を速やかに国に報告する。
5 事業者は、自らの責任及び費用負担により行った機器、備品等の試運転の結果を国に報告する。なお、国は、試運転に立ち会うことができる。
6 事業者は、本件運営開始予定日の●日前までに、事業者調達資産の取扱いを国に説明する。
(国による事業者調達資産の整備の完了確認及び完了確認書の交付)
第 30 条 国は、前条第 4 項の報告を受けた後 7 日以内に、事業者調達資産の整備が要求水準等の内容を満たしていることを確認する。
2 国は、前項の確認を行った結果、事業者調達資産の整備が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 第 1 項の確認は、各センター施設ごとに、次の各号のとおり行う。一 事業者又は準備業務受託者等の立会いの下で確認を行う。
二 確認は、要求水準等との照合により行う。
三 その他、要求水準等に基づき、設置機器の試運転等を行う。
4 国は、第 1 項の確認を行った後に、事業者に対し、遅滞なく事業者調達資産等整備完了確認書を交付する。なお、事業者調達資産等整備完了確認書は、各センター施設ごとに交付する。
5 事業者は、国が事業者調達資産等整備完了確認書を交付したことをもって、運営開始準備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 4 章 維持管理・運営業務
第 1 節 業務の準備及び体制整備 (国のリハーサル)
第 31 条 事業者は、国が要求水準書に従い本件運営開始予定日までに実施する各施設、各部門のリハーサルについて、国に必要な協力をする。
(事業者による維持管理・運営業務体制整備)
第 32 条 事業者は、各センター施設の本件運営開始予定日までに、本契約、要求水準等及び提案書類に基づき、各センター施設に係る維持管理・運営業務に必要な体制を確保する。
(運営開始確認書の交付)
第 33 条 国は、事業者調達資産等整備完了確認書の交付後、維持管理・運営業務実施のための体制が確保されていることを確認し、事業者が自ら又は受託者等をして別紙 1 に規定する種類及び内容の保険に加入し、その証書の写しの提出を受けた場合には、事業者に対し、遅滞なく運営開始確認書を交付する。なお、維持管理・運営業務実施のための体制確保及び運営開始確認書の交付は、各センター施設ごとに行う。
2 国は、前項の確認を行った結果、維持管理・運営業務実施のための体制の整備が本契約、要求水準等及び提案書類の内容を満たしていないと認める場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担するものとし、事業者は、是正又は改善の終了後、再度国の確認を受けなければならない。
3 事業者は、国が運営開始確認書を交付したことをもって、センター施設の維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではないことを了解する。
(維持管理・運営業務開始の遅延による違約金)
第34 条 前条第1 項に規定する運営開始確認書の交付が本件運営開始予定日より遅延した場合には、事業者は、本件運営開始予定日から運営開始確認書が交付された日までの間(両端日を含む。)に応じ、別紙 4 の1ウに規定する「施設維持管理業務、運営業務等の実施に要する費用」
の1 年間分の金額に国の債権に関する延納利息の率(昭和32 年大蔵省告示第8 号)に定める率に相当する率を乗じて計算した額の違約金を国に支払う。
2 前項に規定する「施設維持管理業務、運営業務等の実施に要する費用」の 1 年分の金額とは、運営開始確認書の交付の遅延にかかる各センター施設に関する「施設維持管理業務、運営業務等の実施に要する費用」で、遅延が生じなかったときに本件運営開始予定日から 1 年間の維持
管理・運営業務の履行に対して支払われる PFI 事業費の金額をいう。なお、PFI 事業費のうち,被収容者の食料費並びに人工透析に必要な薬品費及び消耗品費については提案書類で想定されたサービスの提供に基づいて算出された金額とする。
(事業者調達資産の所有権移転)
第 35 条 事業者は、各センター施設の本件運営開始予定日において、当該各センター施設に設置されている事業者調達資産(事業者所有資産を除く。以下本条において同じ。)の所有権を国に移転する。
2 事業者は、前項により事業者調達資産の所有権を国に移転するに当たっては、担保物権その他の制限のない所有権を移転しなければならない。
第 2 節 維持管理・運営業務にかかる総則 (維持管理・運営業務の開始)
第 36 条 事業者は、第 33 条第 1 項に規定する運営開始確認書を受領した後でなければ、維持管理・運営業務を開始することはできない。
2 本件運営開始予定日の前に運営開始確認書を受領した場合であっても、事業者は、本件運営開始予定日まで、維持管理・運営業務を開始することはできない。
(維持管理・運営業務計画書等の作成・提出)
第 37 条 事業者は、要求水準等に従い、国との協議の上、維持管理・運営業務に係る業務計画書を作成し、センター長の承諾を受けるものとする。なお、業務計画書は各センター施設ごとに作成するものとする。
2 事業者は、要求水準等に従い、仕様書及び業務マニュアルを作成し、各センター施設の本件運営開始予定日のうち最も早く到来する日までにセンター長の承諾を受けなければならない。
3 事業者は、本件運営開始予定日の属する事業年度については本件運営開始予定日の 30 日前までに、その他の事業年度については当該事業年度開始日の 30 日前までに、業務年次計画書を作成し、センター長の承諾を受けなければならない。
4 事業者は、要求水準等に従った維持管理及び運営業務を行うため、センター長の承諾を受けた各種計画書、仕様書及び業務マニュアルに従って、維持管理・運営業務を実施する。
(業務報告)
第 38 条 事業者は、要求水準等に従い本業務に関する業務報告書を作成し、国に提出する。
2 事業者は、前項の業務報告書を維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
(維持管理・運営業務に伴う近隣対策)
第 39 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。事業者は、国に対し、事前及び事後に近隣対策の内容
及び結果を報告する。また、国は、近隣対策の実施について、事業者に協力する。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する増加費用を負担する。
3 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、センター施設を設置すること自体に関する近隣対策は国が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に増加費用又は損害が生じたときは、国がこれを負担する。また、本センター施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は国が行うものとする。
(維持管理・運営業務に係る第三者の使用)
第 40 条 事業者は、国の承諾を受けた場合に限り、維持管理・運営業務の全部又は一部を維持管理企業又は運営企業以外の第三者に委託することができる。
2 維持管理企業、運営企業若しくは前項の規定により維持管理・運営業務の全部又は一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託する場合には、事業者は、国に対し、速やかにその旨を通知し、国の承諾を受けなければならない。ただし、基本協定書において当該業務を受託することとしている構成企業又は協力企業に対して委託を行う場合には、その旨を、国に対し、速やかに通知すれば足りる。
3 前 2 項に規定する維持管理・運営業務の委託は、すべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、受託者等の責めに帰すべき事由により、国又は事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
(維持管理・運営期間中の保険)
第 41 条 事業者又は受託者等は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営期間中、別紙 1 に規定する保険に加入しなければならない。
(被収容者の変更)
第 42 条 センター施設に収容される被収容者の定員は要求水準書のとおりとする。
2 国は、第 1 項に規定する収容定員を 25 パーセント以上超過しない限り、事業者と協議を行うことなく、被収容者の定員を変更することができる。事業者は、かかる変更について、国に対し増加費用の負担を請求することはできない。
3 国は、第1 項に規定する収容定員を25 パーセント以上超過して被収容者を収容する場合には、当該超過分の被収容者の収容に起因して事業者に発生した費用に関して事業者と協議する。ただし、事業者はかかる被収容者の収容定員の変更自体について国に協議を求めることはできない。
第 3 節 業務の実施等
(維持管理・運営業務)
第 43 条 事業者は、第 33 条第 1 項に規定する運営開始確認書が交付された日又は本件運営開始予定日のいずれか遅い日から維持管理・運営期間の終了日まで、自らの責任と費用負担において、本契約、要求水準等に従い、各センター施設の維持管理・運営業務を行う。ただし、医療情報システムの整備に係る業務は、準備期間中に実施する。
2 維持管理・運営業務について、国(被収容者を含む。以下、本項で同じ。)又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合における措置は、別紙 2 に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第 7 章又は第 8 章に従う。
(緊急事態の対応)
第 44 条 国は、回復不可能な損害が発生し、維持管理・運営業務に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは、事業者に維持管理・運営業務の全部又は一部の停止を命じた上で、当該業務を国が直接実施することができる。この場合において、事業者は、国による維持管理・運営業務の実施に協力する。
2 前項の措置を講じたことにより国又は事業者に費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により、費用及び損害が発生した場合には、国が当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により、費用及び損害が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により、費用及び損害が発生した場合には、第 7 章又は第 8 章に従う。
(センター施設の修繕)
第 45 条 事業者の責めに帰すべき事由により、センター施設の修繕又は設備の更新が必要となった場合には、事業者はセンター施設の修繕又は設備の更新を行い,これに伴う増加費用を負担する。
2 前項に従い,事業者がセンター施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、
あらかじめ国の承諾を受けなければならない。
3 事業者は、センター施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更新について国の確認を受けるとともに、必要に応じて貸与を受けた竣工図書に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに国に提出する。
4 法令の変更又は不可抗力により、センター施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、それぞれ第 7 章又は第 8 章に従う。
(事業者調達資産の更新)
第 46 条 事業者は、本契約、要求水準等に従い、事業者調達資産の更新を行う。
2 事業者は、要求水準等に規定された回数の更新を実施するものとする。なお、維持管理の不具合、機器、備品等の瑕疵により更新が必要となったときの更新は、要求水準等に定める更新回数に含めない。
3 前項により実施する更新の時期は、提案書類に基づくものとする。ただし、事業者は、国と協議のうえ、更新の時期を変更することができる。なお、この更新時期の変更による PFI 事業費の見直しは行わない。
4 第 2 項の規定にかかわらず、事業者は、国と協議のうえ、更新の回数を変更することができるものとする。
5 前項の規定により、事業者調達資産の更新回数が変更された場合において、事業者の費用が増加する場合でも、PFI 事業費の増額は行わず、事業者の費用が減少するときは、国と事業者が協議して PFI 事業費を減額するものとすることができる。
6 国は、劣化等により保守管理では必要な機能を満たすことが困難であると認めた事業者調達資産について、事業者に更新を求めることができるものとする。
7 事業者は、前項により国から事業者調達資産の更新を求められたときは、速やかに当該事業者調達資産の更新を行う。
8 前項による更新は要求水準等に定める事業者管理資産の更新回数に含めるものとする。
9 更新にかかる医療機器等について、同型機種が製造中止となり、その後継機種の機能が上昇し、市場価格が事業者の想定と著しく異なるときは、増加の負担について事業者は国に協議を申し入れることができる。
第 4 節 収容関連サービス業務
(独立採算業務)
第 47 条 事業者は、収容関連サービス業務のうち、職員食堂運営及び研修員等に係る寝具の洗濯業務は、独立採算業務として実施するものとする。
2 前条の業務にかかる利用者から支払われる代金及び利用料金は、事業者の収入とする。
3 事業者は、国から支払われる PFI 事業費を第 1 項の業務の実施の費用に充ててはならない。
4 事業者は、職員食堂運営にかかる業務の実施に必要な場所につき、国から使用許可を受けて使用するものとする。事業者は、使用許可に付された条件(使用料の納付を含む。)を遵守しなければならない。
第 5 節 医療業務支援
(医療情報システムの整備)
第 48 条 事業者は、本契約、要求水準等に従い、医療情報システムを整備する。
2 事業者は、医療情報システムの整備を完了したときは、その旨を国に通知し、矯正医療センター(仮称)の本件運営開始予定日までに国の確認を受けなければならない。
(医療情報システムの運用・保守・更新)
第 49 条 事業者は、本契約、要求水準等に従い、医療情報システムの運用及び保守を実施する。
2 事業者は、要求水準等に従い、本契約の期間中、必ず一回の医療情報システムの更新を行う。
3 事業者は、前項の更新の他、矯正医療センター(仮称)の維持管理・運営業務の開始日から 5 事業年度経過後、医療情報システムが技術的に陳腐化し、要求水準等の内容を満たさない場合であって、その陳腐化が事業者の提案書類作成時には合理的に予測不可能であることを事業者が証明した場合には、陳腐化対応に必要な費用負担について国と事業者で協議して定めたうえで、更新を実施するものとする。
(人工透析業務)
第 50 条 事業者は、本契約、要求水準等に従い、人工透析業務を実施する。
2 事業者は、人工透析業務のうち医業に関する業務については、人工透析業務担当法人に当該業務を実施させなければならない。
3 事業者は、人工透析業務担当法人との間で前項の業務の実施に必要な契約を締結したときは、速やかにその写しを国に提出して、国の確認を受けなければならない。
4 事業者は、国が必要と認めるときは、センター施設の職員である医師等が、事業者管理資産として事業者が設置した人工透析機器を使用して被収容者への人工透析治療を実施することを承諾する。
5 前項の場合において、事業者は、当該被収容者への人工透析治療の実施義務を免れる。また、この場合において、センター施設の職員である医師等の故意又は過失もしくはその他国の責に帰すべき事由により人工透析機器を損壊させたときには、当該増加費用又は損害は国が負担する。
6 事業者が、事業者又は人工透析業務担当法人の事由により、本契約の期間中に人工透析業務担
当法人による人工透析業務を終了しようとするときは、終了する日の 3 年前までにその旨を国に通知しなければならない。ただし、後継人工透析業務実施法人を既に確保しているときは、後継人工透析業務担当法人の業務開始の 1 ヶ月前までに通知することで足りるものとする。
7 事業者は、前項の規定により人工透析業務担当法人が人工透析業務を終了する日の 1 ヶ月前までに、後継人工透析業務担当法人を確保しなければならない。
8 事業者は、前項に規定する日までに後継人工透析業務担当法人を確保できなかったときは、人工透析業務を終了する日から本契約の期間が終了する日までの期間における人工透析業務の実施に必要な費用(提案書類で想定されたサービスの提供を基に算定する。)の合計金額の 100分の 3 に相当する金額を違約金として国に支払わなければならない。
9 後継人工透析業務担当法人が事業者又は後継人工透析業務担当法人の事由によりその業務を終了するときは、後継人工透析業務担当法人を人工透析業務担当法人と読み替えて、第 2 項、第 3 項及び前 3 項を準用する。
10 事業者が、人工透析業務の実施にあたり、故意または過失により被収容者に損害を生じさせたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。なお、人工透析業務担当法人及び後継人工透析業務担当法人の医師等の故意または過失は、事業者の故意または過失とみなして、本項及び第 20 条を適用する。
11 事業者は、国が医療法(昭和 23 年法律第 205 号)等の関連法令に基づく監督官庁からの指示等を受けて、管理者として講ずる措置について、必要な協力をする。
第 5 章 PFI 事業費の支払
(PFI 事業費の支払)
第 51 条 国は、本契約に基づく事業者の業務履行の対価として、PFI 事業費を支払う。
2 国は、第 21 条第 1 項に規定するモニタリングの結果、要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙 3 により、PFI 事業費を減額する。
3 国は、PFI 事業費の第 1 回の支払日までに各センター施設について第 33 条第 1 項に規定する運営開始確認書を交付していない場合には、運営開始確認書を交付するまでの間、当該各センター施設に関する PFI 事業費の支払を行わない。
(PFI 事業費の支払方法)
第 52条 国は、別紙 3 により、事業者に対し、第 21 条第 1 項に規定するモニタリングの結果を通知し、事業者は、当該通知がなされた後、国に PFI 事業費の請求書を提出する。
2 国は、PFI 事業費を別紙 4 の支払方法により、別紙 9 の支払スケジュール及び内訳に従って事業者に支払う。
(PFI 事業費の変更)
第 53 条 国は、次の各号の場合において、別紙 4 の規定に従って、PFI 事業費の金額を変更する。一 各センター施設について本件運営開始予定日の変更があった場合
二 各センター施設について第33 条第1 項に規定する運営開始確認書の交付が運営開始予定日よりも遅延した場合
(虚偽報告による PFI 事業費の減額)
第 54 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ国が別紙 3 により減額し得た額を国に返還しなければならない。
(PFI 事業費の改定)
第 55 条 物価変動に伴う PFI 事業費の改定は、別紙 4 により行う。
第 6 章 契約期間及び契約の終了
第 1 節 契約期間
(契約期間終了時の検査)
第 56 条 本契約は、契約締結日から効力を生じ、事業期間終了日をもって終了する。
2 事業者は、維持管理・運営期間満了までの間、維持管理・運営業務について要求水準書等の内容を満たす義務を負い、維持管理・運営期間終了日の 6 か月前までに、必要に応じ、センター施設が要求水準書等の内容を満たすよう、機器の更新等を実施する。
3 国は、維持管理・運営期間満了の 6 か月前に事業者に通知を行った上、維持管理・運営業務について要求水準等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、機器の更新等を実施すべき事項があることが判明した場合には、事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを実施する。
(契約期間終了時の維持管理・運営業務の承継)
第 57 条 国及び事業者は、本契約の終了に際して、国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、事業期間終了日の 1 年前から協議を開始する。
2 事業者は、国又は国の指定する第三者が事業期間終了後維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、事業期間終了日の 6か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、維持管理・運営業務の承継に必要な手続を行う。
3 前項に規定する手続において、国又は国の指定する第三者の責めに帰すべき事由により、事業者に増加費用及び損害が発生した場合には、国は、当該増加費用及び損害を負担する。
(事業者調達資産の瑕疵担保)
第 58 条 国は、事業者所有資産を除く事業者調達資産(第 63 条第 6 項により国が買い取ったものを含む。以下本条において同じ。)に瑕疵があるときは、事業者に対し、本契約が終了した日から 180 日以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品にあっては交換とする。)を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。ただし、事業者が悪意である場合、当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は、1 年間とする。
2 国は、事業者管理資産が前項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内であって、国がその滅失又は毀損を知った日から 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない。
第 2 節 事業者の債務不履行による契約解除 (事業者の債務不履行による契約解除)
第 59 条 国は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に通知し、本契約を解除することができる。
一 事業者が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
二 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
三 事業者又は代表企業、構成企業若しくは協力企業等が、本事業又は本事業に係る入札手続に関して、基本協定第 5 条第 4 項各号のいずれかの事項が生じたとき、またはその他重大な法令の違反をしたとき。
四 事業者が、業務報告書に虚偽の記載を行ったとき。五 第 72 条の秘密保持義務に重大な違反があったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。ただし、要求水準等を満たしていない場合の本契約終了は別紙 3 に従う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が連続して 30 日以上又は 1 年間に 60 日以上にわたり、要求水準等の内容に従った維持管理・運営業務を行わない場合には、国は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべき旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、本契約を解除することができる。
3 前二項の規定により本契約が解除された場合の事業者管理資産の帰属その他解除に伴う国からの支払等については、別紙 8 の規定に従う。
第 3 節 国の債務不履行等による契約解除
(国の債務不履行等による契約解除)
第 60 条 国が、本契約上に従って支払うべき PFI 事業費の支払を遅延し、事業者から催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の
実施が困難となり、事業者が催告しても 60 日以内に是正しない場合には、事業者は本契約を解除することができる。
2 国は、本契約の期間中、事業者に対し、180 日以上前に通知することにより、本契約を任意に解除することができる。
3 前 2 項の規定により本契約が解除された場合の事業者管理資産の帰属その他解除に伴う国からの支払等については、別紙 8 の規定に従う。
第 4 節 法令変更による契約解除
(法令変更による契約の解除)
第 61 条 第 64 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、国が本事業の継続が困難と判断した場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、国は、事業者と協議の上、本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の解除に伴う事業者管理資産の帰属及び国からの支払等については、別紙 8 の規定に従う。
第 5 節 不可抗力による契約解除
(不可抗力による契約解除)
第 62 条 第 66 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から 90 日以
内に本契約の変更について合意が得られない場合には、国は、同条第 2 項にかかわらず、事業者に通知の上、本契約の全部を解除することができる。
2 前項の場合の解除に伴う事業者管理資産の帰属及び国からの支払等については、別紙 8 の規定に従う。
第 6 節 事業終了に際しての処置
(事業終了に際しての処置)
第 63 条 事業者は、本契約が終了した場合において、センター施設にある事業者管理資産以外の事業者又は受託者等が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件(これらのうち,第 6 項で国が買い取るものを除く。以下同じ)があるときは、当該物件を速やかに撤去しなければならない。
2 前項の物件等を事業者が速やかに収去しないときは、国は、当該物件等の処置について事業者に対して指示できるものとする。
3 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき国の指示に従わないときは、国は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、国の処置に異議を申し出ることができず、また、国が処置に要した費用を負担する。
4 事業者は、本契約が終了した場合において、直ちに、国に対し、センター施設を維持管理及び運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
5 前項の書類のほか、事業者が第 72 条第 1 項に規定する秘密情報を基に作成した書類がある場合には、事業者は、当該書類を廃棄しなければならない。この場合において、事業者は、廃棄した書類の一覧表を国に提出するものとする。
6 本契約が終了した場合において、国は自らの選択により、事業者所有資産及び事業者所有資産以外の事業者又は受託者等が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件を買い取ることができる。この場合の買い取り価格、条件については、国と事業者の協議により定める。
7 事業者は、事業者所有資産のうち、第 6 項の規定に基づき国の買い取り対象となったもの以外のものについては、事業期間終了日から 9 ヶ月間までの間で、国と事業者とが協議して定める日まで、国による当該事業者所有資産の使用を認めるものとする。当該期間の事業者所有資産の使用に関する条件等については、国と事業者の協議により別途定める。事業者は、当該期間終了後遅滞なく、その責任と費用負担により当該事業者所有資産を収去しなければならない。
8 前項の物件等を事業者が前項に規定する期日までに収去しないときは、第 2 項及び第 3 項の規定を適用する。
第 7 章 法令変更等
(協議及び増加費用の負担等)
第 64 条 事業者は、法令変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに国に対して通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令変更により国に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する PFI 事業費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、国は、法令変更の対応方法(本件運営開始
予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(法令変更による費用・損害の扱い)
第 65 条 法令の変更により、本業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害の負担は別紙 5 に従う。
2 法令の変更により、本業務について事業者の負担する費用が減少した場合には、別紙 5 の規定に従って、当該費用の減少に応じた PFI 事業費の減額を行う。
第 8 章 不可抗力等
(不可抗力)
第 66 条 事業者は、不可抗力事由の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに国に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により国に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 国は、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応する PFI 事業費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 国は、事業者から第 1 項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から 90 日以内に本契約の変更(本件運営開始予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、国は、不可抗力の対応方法(本件運営開始予定日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
第 67 条 不可抗力により、本業務につき事業者に合理的な増加費用及び損害(ただし、第三者に損害が発生した場合には、事業者又は受託者等が加入した保険等により補填された部分を除く。)が発生する場合には、当該増加費用及び損害の負担は別紙 6 に従う。
(不可抗力に至らない事象)
第 68 条 事業者は、国及び事業者いずれの責めに帰すべき事由によらない場合であって、不可抗力に至らない事象(事業者が通常予見可能な、国及び事業者に帰責事由のない風水害等の事象を含むがこれに限られない。)が発生したときは、自らの責任及び費用負担においてこれに対応し、本事業につき要求水準等を充足させる義務を負う。
2 前項の事象により、事業者が合理的な対応を行っているにもかかわらず、本契約の規定に従った業務の遂行ができなくなった場合には、事業者は、直ちにこれを国に通知する。
3 国は、前項の通知を受けた場合には、事業者と協議の上、当該事象により本事業に生じた影響を除去するために必要な猶予期間を定める。ただし、前項の通知受領後 7 日以内に協議が整わない場合には、国は、合理的な猶予期間を決定して事業者に通知する。事業者は、その猶予期
間中に当該事象により本事業に生じた影響を除去する。
4 前項の場合が維持管理・運営期間の開始前である場合、前項に基づく猶予期間に応じて本件運営開始予定日を変更する。ただし、当該不可抗力に至らない事象の影響の除去に要する費用、当該事象により発生した増加費用及び損害は、すべて事業者の負担とする。
5 第 3 項の場合、事業者は、その猶予期間中に限り、本契約の履行義務を免れる。ただし、前項の除去に要する費用並びに、当該事象により発生した増加費用及び損害は、すべて事業者の負担とする。なお、国は、PFI 事業費の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
6 第 3 項の猶予期間経過後、事業者に、前項の規定により履行義務を免除された業務について不履行があった場合には、事業者は、第 2 項の通知に係る事象をもって、自らに帰責性がない旨の抗弁とすることはできない。
第 9 章 その他
(公租公課の負担)
第 69 条 本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 国は、事業者に対して PFI 事業費に係る消費税等(地方消費税を含む。)を除き、一切租税を負担しない。
(暴力団の排除)
第 70 条 事業者は、別紙 10 に定める規定を遵守することを約するとともに、別紙 10 の規定により本契約が解除されることを了解する。
2 別紙 10 に定める規定により本契約が解除されたときは、第 59 条により本契約が解除されたものとみなして、本契約の規定を適用する。
(計算書類の提出)
第 71 条 事業者は、会計監査人を設置し、事業期間内において各事業年度の最終日から 3 か月以内に、会計監査人による監査済計算書類等及び年間業務報告書を国に提出しなければならない。
2 国は前項の監査報告及び年間業務報告書を公開することができる。
3 事業者は、半期ごとに計算書類を作成し、速やかに国に提出する。また、国が要求したときは、遅滞なく、その財務状況を報告しなければならない。
(秘密保持)
第 72 条 事業者は、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。 一 開示の時に公知である情報
二 国が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
2 事業者は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者は、秘密情報を記載した書類の複製を作成する場合には、国の承諾を受けなければならない。
4 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第1 項から第3 項までの違反は、事業者による違反とみなす。
5 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合など、相手方に守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
6 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
7 前 2 項の規定にかかわらず、事業者及び事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者 (その者から更に委託を受けた者を含む。)は、被収容者の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいう。)について、国の指示による場合を除き、情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことはできない。
8 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者から本事業の全部又は一部の委託を受けた者をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を国に提出させなければならない。また、事業者は、当該受託者との間で締結した委託に係る契約書の写しを当該締結後直ちに国に提出しなければならない。
9 事業者は、前項の受託者が更に業務の一部を他の第三者に委託する場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、かつ第 7 項の内容の確認を行わなければならない。
10 事業者は、各従事職員をして、秘密情報を漏洩しない旨の誓約書を国に提出させなければならない。
11 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を国に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、国から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
(通知)
第 73 条 本契約に基づく請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(本契約の変更)
第 74 条 本契約は、国及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
(解 釈)
第 75 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、国及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 本契約及び要求水準等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、要求水準書、入札説明書、入札説明書に対する質問及び回答書、提案書類(ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類は要求水準書に優先する。)の順にその解釈が優先する。
附 則
(出資者の誓約)
第1条 事業者の出資者は、原則として事業期間終了日まで事業者の株式を保有するものとし、あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができる。
2 出資者は、あらかじめ書面により国の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定することができる。
3 第 1 項の取扱いは、出資者間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 出資者は、本契約の締結に当たり、別紙 7 の様式による出資者誓約書を国に対して提出する。
(融資団との協議)
第2条 国は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との間で協議を行う。国がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
一 国が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
二 事業者の株式又は出資の全部又は一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
三 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての国との間で行う事前協議及び国に対する通知に関する事項
四 国による本契約の解除に伴う措置に関する事項
五 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の国との間で行う事前協議に関する事項
別紙1 保険
1. 準備期間中の保険
事業者又は準備業務受託者等は、準備期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。
(1) 事業者調達資産の目的物の物的損害を補償する保険
保険契約者 :事業者又は準備業務受託者、受託者等保険の対象 :事業者調達資産
保険期間 :運営開始準備期間
保険金額(補償額):再取得又は修理等、損害発生前の状態に復旧するために要する費用に相当する金額
補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害被保険者 :事業者又は準備業務受託者、受託者等
(2) 第三者賠償責任保険
保険契約者 :事業者又は準備業務受託者等、受託者等保険期間 :運営開始準備期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害 :運営準備支援業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害
被保険者 : 事業者又は準備業務受託者等、受託者等
付記事項;
事業者又は準備業務受託者等、受託者等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2.維持管理・運営期間中の保険
(1) センター施設の維持管理・運営業務
事業者又は受託者等は、維持管理・運営期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。保険契約は 1 年ごとの更新でも認めることとする。
(a) 維持管理・運営業務を対象とした第三者賠償責任保険保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案
補償する損害:維持管理・運営業務に起因する第三者の身体障害及び財物損壊が発生した
ことによる法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害被保険者 :事業者又は受託者等
(b) 任意自動車保険
保険契約者 :事業者又は受託者等保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額)及び補償する損害:下表のとおり被保険者 :事業者又は受託者等
担保種目 保険金額/てん補限度額車両 時価
対人賠償 無制限
対物賠償 無制限
(c) 独立採算業務の保険(組立保険)保険契約者 :事業者又は受託者等保険期間 :準備期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案被保険者 :事業者又は受託者等
(d) 独立採算業務の保険(生産物賠償責任保険)保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額):事業者による提案被保険者 :事業者又は受託者等
(e) 人工透析業務の保険(医療施設賠償保険)保険契約者 :事業者又は受託者等
保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額)及び補償する損害:下表のとおり被保険者 :事業者又は受託者等
対人賠償 50,000,000 円/1 名、1 億円/1 事故対物賠償 500 万円
(f) 人工透析業務の保険(医師賠償保険)保険契約者 :事業者又は受託者等 保険期間 :維持管理・運営期間
てん補限度額(補償額)及び補償する損害:下表のとおり被保険者 :事業者又は受託者等
対人賠償 50,000,000 円/1 事故
・ 事業者又は受託者等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
・ 事業者又は受託者等は、業務遂行上において運行管理者の故意又は重大な過失により国の職員を含む第三者に損害又は損傷を与え、又は車両の損害を生じたときは、責任をもって賠償しなければならない。
・ 事業者又は受託者等は、業務遂行上において第三者に対する損害又は損傷の補償及びその他必要な費用の額の決定が相当期間にわたるときは、第三者に対し応急的措置として、別途、国、事業者及び第三者が協議し決定した額を賠償額の内金払いとして、速やかに補償するものとする。
・ 国が、第三者に対し、損害額等の支払を行ったところにより損失を受けたときは、その損害について、事業者又は受託者等は国に対し損害賠償の責任を負うものとし、その賠償額等は双方協議により決定するものとする。
3.上記各保険以外の保険
上記保険については、事業者等が契約することを条件とする最小限度のものであり、事業者の判断に基づき、追加的なxx又は担保範囲の広い補償内容を提案することも可能である。提案された保険については、原則として提案に基づいてxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ国と協議しなければならない。
4.保険証券の提示
事業者等は、保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに国に提示しなければならない。
別紙2 維持管理・運営業務における増加費用負担
被収容者の行為に起因して発生する増加費用及び損害であって、当該行為について国及び事業者の双方に責めに帰すべき事由がない場合の当該増加費用及び損害の負担については、次のとおりとする。ただし、増加費用及び損害の負担以外の事項については、第8章の規定に従う。
(1)当該被収容者の行為によって、事業者管理資産が損壊又は滅失した場合
(a) 当該被収容者の行為が、通常の使用の範囲のものであった場合には、当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は事業者の負担とする。
(b) 上記(a)以外の場合には、当該損壊又は滅失に起因する増加費用及び損害は国の負担とする。
(2)当該被収容者の行為によって、国の職員、従事職員(人工透析業務を実施する医師及び医療スタッフを含む。)及び第三者に損害が発生した場合には、当該損害に起因する増加費用及び損害は(保険等により填補される部分を除く。)国の負担とする。
別紙3 モニタリング及び改善要求措置要領
[別途公表したモニタリング及び改善要求措置要領を参照のこと。]
別紙4 PFI事業費の支払方法及びPFI事業費の支払額の改定
[別途公表した支払方法説明書及び落札者の提案に従って記載する。]
別紙 5 法令変更による費用及び損害の負担
1 第 65 条第 1 項関係
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、次の各号のいずれかに該当する場合には国が負担し、それ以外の法令の変更については事業者が負担する。
一 矯正施設の維持管理及び運営に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、矯正施設の維持管理及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。なお、本事業の遂行に重大な支障を来たす法令の新設、変更があり、これによる増加費用及び損害により事業者の経営が重大な影響を受ける場合には、国は、当該増加費用及び損害の負担について、事業者と協議をすることができる。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI法」という。)に基づいて実施される事業又は本事業に類似する公共施設等の維持管理及び運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
2 第 65 条第 2 項関係
法令の変更による事業者の負担する費用の減少については、次の 1 及び 2 のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じて PFI 事業費の減額を行い、それ以外の法令の変更については PFI 事業費の減額を行わない。
一 矯正施設の維持管理及び運営に関する法令の変更。ただし、当該法令のうち、矯正施設の維持管理及び運営に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
二 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びにPFI法に基づいて実施される事業又は本事業に類似する公共施設等の維持管理及び運営に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
別紙 6 不可抗力による増加費用及び損害の負担
1 準備期間
本契約締結から維持管理・運営業務開始までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、別紙 4 の1 アのうち、「物品調達に必要な初期投資費用」の総額の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については国が負担する。ただし、事業者又は事業者から業務の委託を受けた者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
2 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、別紙 4 の1 ウ「施設維持管理業務、運営業務等の実施に必要な費用」の 1 年間分の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については国が負担する。ただし、事業者又は事業者から業務の委託を受けた者が不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。
別紙 4 の「施設維持管理業務、運営業務等の実施に必要な費用」の 1 年分は、不可抗力が発生した事業年度の維持管理・運営業務の履行に対して支払われる予定の PFI 事業費をいう。なお、 PFI 事業費のうち,被収容者の食料費並びに人工透析に必要な薬品費及び消耗品費については提案書類で想定されたサービスの提供に基づいて算出された金額とする。
別紙 7 出資者誓約書の様式
平成 年 月 日
法務省大臣官房会計課長 殿
x x 者 誓 約 書
国及び[ ](以下「事業者」という。)間において、本日付けで締結された国際法務総合センター維持管理・運営事業維持管理及び運営に関する契約(以下「本契約」という。)に関して、出資者である[ ]、[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、国に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち[ ]株を
[ ]が、[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3. 事業者の本日現在における株主構成は、落札者である株主により全議決権の 2 分の 1 を超える議決権が保有され、かつ、落札者の代表企業である[ ]の議決権保有割合が株主中最大となっていること。
4. 事業者が、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合には、当社らは、これらの発行を承認する株主総会において、前項に記載の議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮した上、その保有する議決権を行使すること。
5. 事業者が本契約に基づく事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合には、あらかじめその旨を国に対して書面により通知し、国の書面による承諾を受けた上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに国に対して提出すること。
6. 前項に規定する場合を除き、当社らは、本契約の終了までの間、事業者の株式を保有するも のとし、国の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処 分(合併・会社分割等により包括承継させることを含む。)を行わないこと。また、当社らの 一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、国の事前の書面による承諾を受けて行うこと。
7. 当社らが、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、国の事前の書面による承諾を受けた場合を除き、当該情報を第三者に開示しないこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
別紙 8 契約解除の場合における取扱い
第 1 章 事業者の責めに帰すべき事由による解除 (準備期間中の解除)
第1 条 準備期間中に本契約本文第 59 条の規定により本契約が解除された場合には、事業者は、国に対して、別紙 4 の1 アの「物品調達に必要な初期投資費用」の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として国の指定する期間内に支払う。
2 国は、事業者において調達又は設置済の事業者調達資産(事業者所有資産を除く。以下本別紙において同じ。)及び事業者所有資産のうち国が自らの選択により買い取ることとしたもの(以下「国買取資産」という。)が存在する場合には、検査の上、検査に合格した事業者調達資産及び国買取資産の買受代金を支払い、その所有権を取得する(ただし、所有権は検査合格により当然に国に移転する。)。買受代金額は、別紙 4 の1 ア の「物品調達に必要な初期投資費用」に、解除時点における出来高割合を乗じた金額とする。
3 事業者調達資産のうち,医療情報システムについては、国が検査を行い、合格したときは、これを国が買い取る。
4 国は、前 2 項の買受代金を、自らの選択により、別紙 4 の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる(ただし、国と事業者が別途協議して定めることを妨げるものではない。以下、本別紙において同じ。)。
5 国は、第 2 項及び第 3 項の買受代金を分割で支払う場合には、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、入札時における基準金利に、入札時に提案されたスプレッドを加えた金利(以下「適用金利」という。)又は当該分割支払期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を、「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。また、当該買受代金を一括して支払う場合には、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、事業者が
「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利又は当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を、事業者が物品調達に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
6 第 1 項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、国は、増加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第 2 項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
7 第 1 項に基づく解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱につい
て、国は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間中の解除)
第2 条 維持管理・運営期間中に本契約本文第 59 条の規定により本契約が解除された場合には、国は、別紙 4 の1 ア のうち「物品調達に必要な初期投資費用」の本契約の解除時点における残額から,未実施の備品,機器及び医療機器並びに医療システムの更新のために積み立てられている金額相当額を控除し、国買取資産の代金を加算した額の 100 分の 100 に相当する金額を事業者に支払い、事業者調達資産及び国買取資産の所有権を保持する。
2 国は、前項に定める金額を、国の選択により、別紙 4 の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、分割で支払う場合には、事業者が
「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利又は本契約の解除時における事業期間の残存期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を、事業者が物品調達に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには、本契約の解除時における事業期間の残存期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を、一括払いで支払う場合には、本契約の解除日から前項の金額の支払日までの期間について、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利又は当該期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りのいずれか低い方の金利を、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該期間と同じ若しくは最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
3 第 1 項の場合において、事業者は、別紙 9 に基づき算定される、本契約が解除された時点から維持管理・運営期間が終了するまでの期間における「施設維持管理業務、運営業務等の実施に要する費用」の合計金額の100 分の3 に相当する違約金を国に対して支払わなければならない。なお、「施設維持管理業務、運営業務等の実施に要する費用」のうち、被収容者の食料費並びに人工透析に必要な薬品費及び消耗品費については,提案書類で想定されたサービスの提供を基に算出する。
4 前項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、国は、増加費用及び損害が発生した場合において増加費用及び損害の額が同項の金額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、同項の金額と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
5 国は、本契約が解除される場合において、事業者調達資産及び国買取資産が要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上、終了前検査を行う。国は、検査の結果、事業者調達資産及び国買取資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、事業者調達資産及び国買取資産の修繕又は更新を求めることができ、事業者は速やかに事業者調達資産及び国買取資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は設備の更新等に係る
費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
7 第 1 項の規定に基づく解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、国は、事業者に協議を申し入れることができる。
8 解除時点において各センター施設の確認書が受付されていないものがあるときは、第 1 条第 2項及び第 3 項を準用して、履行が完了していない業務の出来高相当額を算定する。
第 2 章 国の責めに帰すべき事由による解除
(準備期間中の解除)
第3条 準備期間中に本契約本文第 60 条の規定により本契約が解除された場合には、国は、事業者に対し、当該解除により事業者に発生した増加費用及び損害(合理的な金融費用を含む。以下同じ。)を負担する。
2 前項の場合において、国は、事業者において調達又は設置済の事業者調達資産及び国買取資産が存在する場合には、検査の上、検査に合格した当該事業者調達資産及び国買取資産の買受代金を支払い、その所有権を取得する(ただし、所有権は検査合格により当然に国に移転する。)。
3 事業者調達資産のうち,医療情報システムについては、国が検査を行い、合格したときは、これを国が買い取る。
4 国は、第 2 項及び第 3 項の買受代金を、事業者との協議により、別紙 4 の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、分割で支払う場合には、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利を、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を、一括払いで支払う場合には、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利を、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
5 第 1 項の規定に基づく解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、国は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間中の解除)
第4 条 維持管理・運営期間中に本契約本文第 60 条の規定により本契約が解除された場合には、国は、事業者に対し、当該解除により事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
2 前項の場合において、国は、第 4 項又は第 5 項の買受代金を支払い、事業者調達資産及び国買
取資産の所有権を保持する。
3 国は、買受代金を、事業者との協議により、別紙 4 の支払方法と同様な均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
4 一括払いの場合における買受代金は、次の各号の金額を合計した額とし、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利を、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。一 別紙 4 の1 ア「物品調達に必要な初期投資費用」の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額から、未実施の備品、機器及び医療機器並びに医療システム の更新のために積み立てられている金額相当額を控除した額に国買取資産の買受代金を加算
した額。
二 別紙 4 の1 イ「初期投資費用の回収に要する費用」の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額を、適用金利を上限として国と事業者が協議して定める割引率により割り戻した金額。
5 別紙 4 の支払方法による分割払いの場合における買受代金は、前項第一号の金額に、適用金利の割合により算出された、支払までの利息相当額を加えた額とする。
6 国は、本契約が解除される場合において、事業者調達資産及び国買取資産が要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上、終了前検査を行う。国は、検査の結果、事業者調達資産及び国買取資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、当該事業者調達資産及び国買取資産の修繕又は更新を求めることができ、事業者は速やかに当該事業者調達資産及び国買取資産を修繕し又は更新するものとする。この修繕又は更新に係る費用は、事業者が負担する。
7 事業者は、国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、国が負担する。
8 第 1 項に基づく解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、国は、事業者に協議を申し入れることができる。
9 解除時点において各センター施設の運営開始確認書が交付されていないものがあるときは、第 1 条第 2 項及び第 3 項を準用して、履行が完了していない業務の出来高相当額を算定する。
第 3 章 法令変更・不可抗力による解除 (準備期間中の解除)
第5条 準備期間中に本契約 61 条又は第 62 条の規定により本契約が解除された場合において、国は、事業者において調達又は設置済の事業者調達資産及び国買取資産が存在する場合には、検査の上、検査に合格した事業者調達資産及び国買取資産の買受代金を支払い、その所有権を
取得する(ただし、所有権は検査合格により当然に国に移転する。)。
2 維持管理・運営期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により事業者調達資産が損傷又は滅失した場合には、前項に加え、国は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち別紙 6に基づき国が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 国は、前 2 項の金額に加え、別紙 4 の 1 ア「物品調達に必要な初期投資費用」の総額から事業者の物品調達に要する費用(別紙 4 の 1 アの(ア) 及び(イ))を控除した額のうち、事業者が本契約の解除時までに支出済みの金額を合理的な範囲内で負担する。
4 事業者調達資産のうち,医療情報システムについては、国が検査を行い、合格したときは、これを国が買い取る。
5 国は、前 4 項の金額を、事業者との協議により、別紙 4 の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。なお、分割で支払う場合には、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利を上限とし、当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を下限とする金利を、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。また、前 4 項の金額を一括払いで支払う場合には、本契約の解除日から前 4 項の金額の支払日までの期間について、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利を上限とし、当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を下限とする金利を、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
6 事業者が運営準備支援業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは、国は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、国と事業者が協議して定める。
7 第 1 項の規定に基づく解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、国は、事業者に協議を申し入れることができる。
(維持管理・運営期間中の解除)
第6条 維持管理・運営期間中に本契約本文第 61 条又は第 62 条の規定により本契約が解除され
た場合には、国は、第 3 項又は第 4 項の買受代金を支払い、事業者調達資産及び国買取資産の所有権を保持する。
2 国は、買受代金を、事業者との協議により、別紙 4 の支払方法と同様に均等支払の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。ただし、不可抗力によりセンター施設が損傷又は滅失した場合であって、当該不可抗力に起因して事業者が保険金を受領したときには、買受代金は、当該受領保険金に相当する金額の控除後の額とする。
3 一括払いの場合における買受代金は、別紙 4 の 1 アの「物品調達に必要な初期投資費用」の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額から未実施の備品、機器及び医療機器並びに医療システムの更新のために積み立てられている金額相当額を控除し、国買取資産の買取代金を加えた額とし、本契約の解除日から当該買受代金の支払日までの期間について、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利を上限とし、当該期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りに相当する金利を下限とする金利を、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該期間に最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付する。
4 別紙 4 の支払方法による分割払いの場合における買受代金は、物品調達に必要な費用の本契約の解除時点における未払いの金額の 100 分の 100 に相当する額から未実施の備品、機器及び医療機器並びに医療システムの更新のために積み立てられている金額を控除し、国買取資産の買受代金を加えた額とし、別紙 4 の支払方法に従って、事業者が「物品調達に必要な初期投資費用」について金融機関からの資金調達を行っているときには、適用金利を上限とし、本契約の解除時における事業期間の残存期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の解除日における最終利回りを下限とする金利を付し、事業者が物品調達に必要な初期投資費用について金融機関からの資金調達を行っていないときには、当該分割支払期間と同じ又は最も近似する満期期間の日本国債の本契約の解除日における最終利回りに相当する金利を付すものとする。
5 事業者が既に維持管理・運営業務を開始している場合において、事業者が維持管理・運営業務を終了させるために要する費用(合理的な金融費用を含む。)があるときは、国は当該費用を事業者に支払う。なお、支払方法は、国と事業者が協議して定める。
6 本契約が解除される場合において、事業者調達資産及び国買取資産が要求水準等の内容を満たしているかを判断するために別途協議の上、終了前検査を行う。国は、検査の結果、事業者調達資産及び国買取資産が要求水準等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、事業者調達資産及び国買取資産の修繕又は更新を求めることができ、事業者は速やかに事業者調達資産及び国買取資産を修繕し又は更新するものとする。当該修繕又は更新に係る費用は、事業者が負担する。ただし、法令変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、別紙 5 の区分に従い、不可抗力に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、別紙 6 の区分に従い、それぞれ国又は事業者が負担する。
7 事業者は、国又は国の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に要した費用は、国が負担する。
8 第 1 項の規定に基づく解除を原因として、事業者に利益が発生した場合には、当該利益の取扱について、国は、事業者に協議を申し入れることができる。
9 解除時点において各センター施設の運営開始確認書が交付されていないものがあるときは、第 1 条第 2 項及び第 3 項を準用して、履行が完了していない業務の出来高相当額を算定する。
別紙 9 PFI 事業費の金額、内訳及び支払スケジュール
別紙 10 暴力団排除に関する規定
(属性要件に基づく契約解除)
第 1 条 国は、事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 役員等(役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに順ずる者をいう。以下同じ。)、支店または営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 2 条 国は、事業者が自ら又は第三者をして次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて国の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(委託契約等に関する確約)
第3条 事業者は、前 2 条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を受託者等(再委託以降のすべての受託者を含む。以下同じ。)としないことを確約する。
(委託契約等に関する契約解除)
第 4 条 事業者は、契約後に受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該受託者等との契約を解除し、又は受託者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 国は、事業者が受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは受託者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該受託者等との契約を解除せず、若しくは受託者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解
除することができる。
(違約金等)
第5条 国は、第 1 条、第 2 条の各号の一に該当すると認められるときは、この契約の全部又は 一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額(契約締結後に契約金額に変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額の違約金を事業者に対して請求できるものとす る。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
3 国は、第 1 条、第 2 条及び前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 事業者は、国が第 1 条、第 2 条及び前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、国に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 前項に定める賠償金額は、国及び事業者協議の上、定めるものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 事業者は、自ら又は受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は受託者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を国に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。