業務名称: 2023-2024 年度 JICA 海外協力隊グローカルプログラム支援業務
【電子入札システム対象案件
/総合評価落札方式】
業務名称: 2023-2024 年度 JICA 海外協力隊グローカルプログラム支援業務
調達管理番号:22a00822
第1 入札手続
第2 業務仕様書(案)
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2022 年 12 月 16 日
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部
第1 入札手続
1.公告
公告日 2022 年 12 月 16 日調達管理番号 22a00822
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2023-2024 年度 JICA 海外協力隊グローカルプログラム支援業務
(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2023 年 4 月 1 日~2025 年 5 月 31 日
4. 手続全般にかかる事項
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル
独立行政法人国際協力機構 調達・派遣業務部契約第三課
【電話】080-7108-0448
上記電話番号でつながらない場合には03-5226-6609へおかけください。
※ 当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受は電子入札システムで行います。ただし、一部書類についてはメールでの提出となります。詳細は別紙「入札手続・締切日時一覧表」をご覧ください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
3)書類等の押印省略
機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書、共同企業体結成届、下見積書、技術提案書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の
役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。1
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できま
1 競争参加資格確認申請書、下見積書は認証済の IC カードより電子入札システムを介して提出されるため、押印を省略する旨のご連絡は不要です。
せん。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格で
「役務の提供等」
の資格を有すること。(等級は問わない)
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、各社毎の競争参加資格確認申請書と共に提出してください。結成届には、原則として、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
再委託は原則禁止となります。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき または発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、電子入札システムより以下の1)を提出してください。提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
d ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記a )、b ) )
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は電子入札システムで確認することができます。期日までに結果が通知されない場合は、上記「4.担当部署等(1)書類等 の提出先」にお問い合わせください。
6.その他関連情報
(1)入札説明書の資料の交付方法
入札説明書の一部資料(第2に記載の別配布資料)に関しては GIGAPOD もしくはメールを通じて配布しますので別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。なお、資料交付の際に「機密保持誓約書」(様式集参照)を PDF でメールに
て提出していただきます。
(2)業務内容説明会の開催
(1)日時:別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
(2)場所:Microsoft Teams を用いて実施します。
(3)その他:
参加希望者は(1)の1営業日前の正午までに電子メールにて、社名、参加希望者の氏名、Microsoft Teams 接続用のメールアドレス(2アドレスまで)を連絡願います。
・業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席していない者(社)も競争への参加は可能です。
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、電子入札システムで競争参加資格確認申請書を提出する際に、下見積書を PDF 等に変換の上、添付ファイルとして提出ください。下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記してください。
(1)様式は任意ですが、金額の内訳は第4 経費に係る留意点の別紙積算様式を用い、積算してください。
(2)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(3)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書案の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx0000.xxxx
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.辞退届の提出
(1)競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
10.技術提案書
(1)提出方法
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
1)技術提案書は GIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)経由で提出するため、別紙「手続・締切日時一覧」の依頼期限までに提出用フォルダ作成を「4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」にメールで依頼ください。そのうえで技術提案書は XXXXXXX の専用フォルダにパスワードを付せずに格納してください。技術提案書 PDF ファイルのアップロード完了後、xxが完了した旨を4. 手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先までメールでご連絡ください。
2)入札書は、入札書受付締切日時までに電子入札システムの「入札書」に所定の項目を入力の上、同システム上で提出してください。なお、総合点が同点の場合には、抽選となりますので、その際に必要となる「くじ入力番号」(3桁の半角数字)を必ず入力してください。また、入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてください。
(2)その他
1)一旦提出された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
4)入札保証金は免除します。
(3)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された技術提案書に記名・押印がないとき。ただし、押印が困難な場合は、第1入札手続き4.(2)3)を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
11.技術提案書の評価結果の通知
技術提案書は当機構において技術評価をします。技術提案書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、評価結果の合否をメールで通知します。通知期限までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
12. 入札執行(入札会)の日時等
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施します。なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。また、締切時間までに再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)入札開始日時:2023 年 2 月 16 日(木)16 時 00 分
(2)再入札の実施
再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、「14.入札方法等」をご覧ください。
13.入札者の失格
入札書受付締切日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側の PC のトラブルによる場合も含む)。
14. 入札方法等
(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順
1)開札
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。再入札となる場合には再入札通知書を
発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉
a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
(4)予定価格の範囲内で総合点(技術点と価格点の合計)が同点となった者が2者以
上あるときは、抽選により落札者を決定します。その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(5)落札者と宣言された者の失格
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合があります。
15.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書締切日時後に到着した入札2
(3)明らかに連合によると認められる入札
(4)同一入札者による複数の入札
(5)その他入札に関する条件に違反した入札
(6)条件が付されている入札
16. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により電子入札システム上で落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書案の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は300点満点とし、
2入札書締切予定日時を過ぎると、電子入札システム上で入札書の提出が出来なくなる仕様となっています。
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点
価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書案」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第三位を四捨五入します)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達し ていないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり200点満点中100点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、小数点以下第三位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札金額を応札した者のうち、総合評価 点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
(5)落札者と宣言された者の失格
入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した技術提案書に不備が発見され、上述の9.に基づき「無効」と判断された場合
2)その者が提出した入札書に不備が発見され、13.に基づき「無効」と判断された場合
3)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合
17.契約書の作成及び締結
(1)落札者は電子契約書による契約に同意するものとみなし、「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名より締結します。なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会ください。
(3)契約保証金は免除します。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
18.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
19. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術提案書電子データについては、機構が責任をもって削除します。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案された計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術提案書の評価結果が不合格であった者の事前提出済み入札書の電子データは電子入札システム上で開札せず、無効として処理します。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術提案書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由や技術評価の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
第2 業務仕様書(案)
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」)が実施する「2023- 2024 年度 JICA 海外協力隊グローカルプログラム支援業務」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1. 業務の背景
(1) JICA ボランティア事業の概要
1) 理念と目的
JICA ボランティア事業は、独立行政法人国際協力機構法第 13 条第 1 項第 4 号の「開発途上地域の住民を対象として、当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は経済の復興に協力することを目的とする国民等の協力活動を促進し、及び助長する」に基づき展開している事業である。
JICA 海外協力隊活動の基本姿勢は「現地の人々と共に」という言葉に集約される。高い志と世界に貢献する気概を持ち、現地の人々と共にある中で信頼を育み、活動を通じて日本と世界を理解することがJICA 海外協力隊の基本理念である3。
JICA ボランティア事業の主たる目的は、以下の 3 点である。
① 開発途上国の経済・社会の発展、復興への寄与
② 異文化社会における相互理解の深化と共生
③ JICA 海外協力隊経験の社会還元
また、JICA ボランティア事業の全体の流れについては、参考資料1を参照のこと。
2) JICA 海外協力隊の人材像
上記(1)1)の目的を達成するために、JICA 海外協力隊として期待される人材像は以下の通りである。
① 日本政府から派遣される JICA 海外協力隊としての自覚(xx意識)と途上国の社会に貢献する強い意思を有する。
② 配属先において自分がすべきことを自ら見つけ出し、相手国側関係者と友好的な関係のもとにカウンターパート(派遣国において JICA 海外協力隊を受け入れる機関や人物)、地域住民や JICA 海外協力隊の間で力を合わせて課題に取り組み、派遣先や地域への貢献に繋がる活動を実施できる。
③ その結果や過程を振り返り、教訓を導き出し、帰国後自分の生活、あるいは所属する会社、地域などで活かすことができる。
3 これを念頭に、2018 年度に定められたのが「青年海外協力隊員の心得(新五箇条)」である。
①共に暮らして心を通わせ、②異文化において日本の姿を知り、③実践の中で世界を理解する、④そしてxxに続く高い志をもって、⑤あまねく人々と平和の道を歩む
3) JICA 海外協力隊を取り巻く状況
JICA ボランティア事業において、事業の第 3 の目的と示されている「社会還元」について各方面から高い関心が示されている。その理由は、国内で抱える 様々な社会課題の解決において帰国隊員の活躍が期待されているためであり、よって、社会還元実現のための支援の重要性及び必要性が高まっている。
① 帰国隊員の進路開拓の状況
2020 年 4 月 1 日~2021 年 3 月 31 日までに帰国した青年海外協力隊及び日系社会青年海外協力隊(計 832 名)に対し、帰国後の進路状況に関しアンケートを実施。2020 年 4 月~2021 年 3 月までに回答があった 661 名の進路状況を集計。
② 地域課題への関心の高まりと帰国隊員の活躍の機会
地方では人口減少・少子高齢化が深刻な課題となっており、多くの地域で生産年齢人口が減少し、その影響により、労働力不足や中小企業経営者の後継者不足、税収減による行政サービスの質の低下、空き家の増加などさまざまな問題が生じている。人口減少は地域経済の縮小にも影響している。経済の縮小により、労働機会の減少、地域サービスや文化が衰退するなどの問題が発生している。これらの地域課題には一律の解決策はなく、また問題解決のために活用できる地域資源が限られている状況下において、開発途上国で課題解決に取り組んできた帰国隊員が各地で地域住民と信頼関係を構築して、課題解決に取り組む事例が目立ってきており、帰国隊員に対する地方創生分野での活躍の期待は高まっている。
③ 在日外国人の増加
在日外国人の増加により、教育現場や地域社会において、彼らを支援できる人
材が要求されており、今後海外ボランティア経験者の活躍の場は広がると推察される。青年海外協力隊事務局では、2020 年 12 月に厚生労働大臣より「無料職業紹介事業」の許可を取得し、在日外国人支援等多文化共生に資する自治体等のポストへ帰国隊員を個別に紹介する形で支援を行っている。
④ グローバル人材に対する需要の高まり
日本国内市場は人口の減少と高齢化が同時に進行しており、内需の拡大が見込みづらい一方で、海外では人口の増加に加え、今後の経済成長とそれに伴う消費の拡大が期待できる新興国が少なからず存在する。2013 年 1 月に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」において「日本企業の海外展開支援」が掲げられ、以来、大企業のみならず、中小企業も積極的に海外展開をしており、これらを支えるグローバル人材の活躍への期待が高まっている。
かかる状況から、こうした JICA 海外協力隊経験者に寄せられる、その人物像や経験を生かした社会還元への高い期待に応えるため、特に日本国内の各自治体が実施する地方活性化、地方創生等の取り組みに OJT として参加の機会を提供する「JICA 海外協力隊グローカルプログラム(派遣前型)」を 2022 年 1 月から実施することとなった。参加者は受入先自治体等の協力を得ながら活動内容を検討、実践し、3 か月という短いプログラム期間の中でも成果を残し(例 参加者が商品開発したお土産品の実際の販売、地域行事の復活、等)、受入先からも高い評価を得た。こうした点から本プログラムの有効性が認められたことを踏まえ、次年度以降も規模を拡大して本プログラムを実施するもの。
2. 業務の目的
我が国の主要政策である地方創生への将来的な貢献を志向する JICA 海外協力隊候補者に対し、派遣前訓練の一環として本邦自治体等の行う地方創生や地域活性化に向けた取組みに参加する機会を提供することで、開発途上国が抱える同様の課題への対応力を涵養するとともに、帰国後に日本の地域課題の解決に貢献できる人材を育成し、協力隊経験を生かした帰国後の社会還元を促進する。
3. 履行期間
履行期間:2023 年 4 月 1 日~2025 年 5 月 31 日(2 年 2 か月)
(2023 年 4 月 1 日~4 月 30 日は現行契約にあたる「2021-2023 年度JICA 海外協力隊社会還元促進支援業務」の履行業者との引継期間、2025 年 4 月 1 日~5 月 31日は次期契約の履行業者との引継期間及び精算期間とする)
4. 業務の内容
(1) グローカルプログラム(派遣前型)運営支援業務
1) グローカルプログラム(派遣前型)の概要
① 対象者
JICA 海外協力隊の各募集期合格者のうち、本プログラムへの参加を希望する4者。
② 実施期間
合格時に通知された派遣隊次の派遣前訓練実施までの 3 カ月間とし、便宜上このまとまりを「バッチ」と呼称する。基本的に参加希望者は、各自の訓練隊次の直近のバッチに参加する。別添1 のとおりグローカルプログラム(派遣前型)標準参加期間及び派遣前訓練の期間について示す。
③ 参加者数・実施場所
各バッチ 30 名程度の参加を想定し、日本国内の地方創生事業等の現場 6~8 か所程度で実施する。
2) 発注者が行う業務の対象範囲発注者は以下を行う。
・グローカルプログラム(派遣前型)に係る実施場所の選定
・対象者のグローカルプログラム(派遣前型)に対する参加意向確認
・対象者の選定
・グローカルプログラム(派遣前型)実施後の成果確認方針の決定
3) 受注者が行う業務の対象範囲
発注者が策定するグローカルプログラム(派遣前型)実施方針等を踏まえ、以下の業務を行う。
・事前準備
・グローカルプログラム(派遣前型)の実施監理
・グローカルプログラム(派遣前型)終了後の事後整理
・グローカルプログラム(派遣前型)終了後(派遣中・帰国後)対象者のモニタリング
・経費の支払い
4 JICA 海外協力隊の募集は春・秋の年 2 回実施。JICA 海外協力隊への応募時に、グローカルプログラムへの参加希望を確認し、合格発表後、青年海外協力隊事務局が受入機関を決定の上、参加希望者に対して実施場所等を通知
し、派遣前訓練開始までの間(最長 3 か月)に本プログラムを実施する。
4) 受注者が行う業務の具体的内容
受注先の具体的業務内容は以下のとおり。
<事前準備> |
① グローカルプログラム(以下「プログラム」)の受入先候補をリストアップし、要請内容や生活環境等を調査の上、要望調査票を作成する。また、プログラムの目的や必要な 事務手続き等について受入先に説明する。 |
② 募集時にグローカルプログラムへの関心を表明した合格者に対して、プログラムへの参加意思を確認する。 |
③ 参加希望者の希望や居住地、プログラム期間、職種等を考慮しながら、受入先への当てはめを行う。ひとつの受入先には 1 バッチ最大で 5 名程度を目安とする。 ④ 当てはめ案をJICA に共有し確認を受けた後、受入先もしくは国内機関を通じて受入確認を行う。 ⑤ 参加希望者が想定よりも多い場合は、対象者の選定を行うために必要なリスト化と選 定後の本人への通知を行う。 |
⑥ プログラムの内容、日程、参加者リスト等を作成し、受入先に対しプログラム実施に向けた調整を行う。また、受注者が JICA に代わり受入先に研修を発注する。必要に応 じ覚書ないしは委託契約を締結する。 |
⑦ 参加者の宿泊施設を手配する。 |
⑧ 必要に応じ、参加者と受入先等関係機関の事前顔合わせミーティングを実施する。 |
⑨ 受入先までの移動や生活必需品の購入等のための公共交通機関がない、または、著し く不便な場合、移動手段の手配を行う。 |
⑩ グローカルプログラムの詳細をプログラム参加者に通知し、プログラムの内容、期 間、受入先等について説明する。 |
⑪ グローカルプログラム参加に係る調書をメール等で参加者へ送付し、回収する。 |
⑫ 航空便利用対象者となるプログラム参加者に対し、航空券手配に係る注意点等について連絡する。また、プログラム開始前日の宿泊(xx)及びプログラム最終日の宿泊 (後泊)の対象となる者には、必要な手続き等について説明する。 |
⑬ プログラム実施場所の関係機関より情報を収集の上、災害発生時及び傷病発生時のフ ローを整備する。また、新型コロナウイルス感染症対策等に必要な備品を準備する。 |
⑭ プログラム中の保険(死亡・高度障害)のxx手続きに必要なプログラム参加者リス トを作成し、JICA の関係部署(国際協力共済会)に提出する。 |
⑮ 参加者がプログラム実施先において賠償責任を問われた場合に備え、適した賠償責任 保険を選定し、xx手続きを行う5。 |
⑯ プログラム参加者がやむを得ず車両(自転車を含む)を運転する場合、上述の保険と は別途、適した保険(死亡・高度障害、賠償責任)を選定し、xx手続きを行う。 |
➃ プログラム参加者からの依頼に応じ、グローカルプログラム参加証明書(JICA 名、公印省略)を作成し、送付する。 |
<プログラムの実施監理> |
5 施設所有者賠償責任保険:管理財物損懐補償特約、借用イベント施設損壊補償特約、てん補限度額 3 千万円/人
/事故、借用イベント施設損壊補償特約のみ免責 10 万円その他免責無し、年間の暫定的な研修参加者数で契約をしてプログラム参加実績人数にて確定精算を行うことを想定。
① 受注先のスタッフをコーディネーターとしてプログラム実施場所に配置し、プログラ ム実施監理を担当する。具体的な内容例は⑤~⑦を参照のこと。(コーディネーター1 名に対し 1 バッチあたり 2~4 箇所程度の実施場所割当を想定。) |
② プログラム開始時に参加者に対してオリエンテーションを実施し、プログラムの目 的、日程、注意事項、受入先概要、プログラム内容、報告書、緊急時の対応、その他発注者が指示する事項等について説明を行う。また、「グローカルプログラムに関す る合意書」の説明を行い、プログラム参加者と発注者の合意書締結を支援する。 |
③ JICA が指定する場所において実施するオリエンテーションや講座の実施を支援する。 (オンライン型での実施を含む。) |
④ プログラム参加者の金融口座情報を確認する。また、往路旅費証憑(空路及び船舶利 用者)等の旅費精算に必要な書類を回収する。 |
⑤ プログラム参加者と共に受入先を訪問し、業務内容、活動内容、スケジュール等につ いて確認する。 |
⑥ プログラム参加者や受入先と定期的に面談を行う等して、プログラムのモニタリン グ、各参加者の活動支援を行う。 |
⑦ プログラム参加者の活動計画書、活動状況表、活動結果表(以下「活動計画書 等」)、月報の作成を支援する。また、作成した活動計画書等を受入先と共有し、必 要に応じて協議の場等を設ける。受入先の確認が終了した後、活動計画書等にコメントを付して発注者へ提出する。 |
⑧ JICA と定例会議(週 1 回程度)を開催し、情報共有や問題点への対処方針の検討等を行う。 |
⑨ プログラム終了時には受入先にて報告会を開催する。また、必要に応じ、自治体等へ の表敬を調整する。これらの情報は所管の国内機関等にも共有する。 |
⑩ 災害発生時や傷病発生時は一時対応を行うと共に、発注者に迅速に報告し、対応につ いて協議を行う。 |
➃ 大規模災害(地震、津波、暴風、豪雨、洪水等の異常な自然現象、新型コロナウイルス等の感染症、火災、サイバーテロ、放射能汚染等の事故又は犯罪等)発生時には、電話、メール等を使用してプログラム参加者(移動中を含む)の安否確認を行い、発 注者へ報告する。 |
<プログラムの事後整理> |
① プログラム参加者、受入先等へプログラム実施に係るヒアリングやアンケート調査等 を行う。 |
② 必要に応じて受入先及び関係機関へ礼状を発出する。 |
③ バッチ毎にプログラム実施報告書を作成し、発注者に提出する。 |
④ 訓練所及び派遣予定の在外拠点にプログラム参加者情報・報告書等を申し送る。 |
<経費の支払い> |
① 受入先より実施報告書を入手し、内容を確認の上、必要な経費を支払う。 |
② グローカルプログラム参加に係る調書や航空券等の証憑に基づき、プログラム参加者へ 旅費を支払う。 |
③ 請求に応じて、プログラム参加者の宿泊施設、レンタカー、通信費等のプログラム実 施に係る経費の支払いを行う。 |
④ プログラム参加者に対し、プログラム参加期間に応じて、研修手当(1 日あたり 2,550 円)及び本邦支出対応手当(1 か月あたり 40,000 円、64 歳以下が対象)を支払う。 |
⑤ 直接経費(実費精算分)の経費種類と適用基準については JICA 規程による。直接経費 の詳細については入札説明書第 4 経費にかかる留意点を参照のこと。 |
<その他> |
① プログラム実施場所・活動見学や取材等の出張者がある場合、求めに応じ訪問者対応 を行う。 |
② プログラム参加者が任国へ出発して以降、発注者の定める方針に基づきモニタリング 調査を行う。 |
③ プログラム参加者が任国から帰国後、発注者の定める方針に基づき各プログラム参加 場所への表敬訪問実施を支援する。また表敬訪問実施にかかる旅費を支払う。 |
5. 業務実施上の留意事項
(1)独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法 59 号)の第 2 条第 3 項で定義される保有個人情報の管理を遵守する。なお、本業務の実施には、極めて多くの個人情報を取り扱うため高い守秘義務が課せられることから、本件業務受注者はプライバシーマーク付与認定事業者である等、個人情報保護に対して十分な実施体制が整備されていること。
(2)受注者の要員が、当機構の執務スペースに常駐する場合には、当機構の定める環境方針及び情報セキュリティ方針を遵守すること。
(3)受注者は、その要員に「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」および「情報セキュリティに関する遵守事項」を周知徹底し、それを遵守させることが求められる。
(4)成果品の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む)は検査合格を持って受注者から発注者に譲渡されるものとする。受注者は発注者により成果品の利用及び改変に関しては著作者人格権を行使しないものとする。
6. 成果物・業務提出物等
以下に記載する、業務実施報告書(各年度最終バッチ実施後は業務完了報告書を含む。)を成果品とし、その別添(留意点を参照)も合わせ各バッチ終了後 30 日以内に発注者へ提出する。最終年度である 2026 年度は 5 月末で業務終了、2026 年度業務は引継ぎと精算のみとなるため、業務完了報告書を業務完了月の翌月末(2026 年 6 月末まで)に提出する。ただし、毎年 9 月及び 3 月については、上半期・期末決算の関係上、当該四半期末までに提出が必要となるため、提出期限については、発注者と調整すること。
報告書・成果品等種類 | 提出時期 | 内容 | 留意点 |
業務実施報告書 | バッチ毎 | 各種業務実施状況、実績 | |
業務完了報告書 | 年度末 | 年間の全業務実施実績 |
7. 経費支払方法
(1) 精算・支払
バッチごとに契約金額内訳書に定められた単価および実績に応じて精算する。受注者は、上記に示した成果品及び提出物をそれぞれの期日までに提出の上、バッチごとに業務実施報告書と経費精算報告書を作成し、実績を確認できる書類を添付するこ と。
また、直接経費については、実費精算※とするため、経費精算報告書の提出と共に証憑書類を提出すること。
発注者は業務実施報告書及び経費精算報告書を検査し、検査結果および精算金額を受注者に通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行すること。発注者は請求書を受領して 30 日以内に口座振り込み等の方法により受注者に支払うこととする。
なお、交通費及び日当・宿泊費は以下の条件で精算を行う。
【交通費】
原則として、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の交通費により計算する。ただし、日程上の必要性又はその他やむを得ない事情により、他の経路・方法をとる方が合理的である場合は、これを認める。その場合は、経費精算報告書にて理由を記載する。
国内業務におけるタクシー利用は、公共交通機関による移動が困難な場合、又は、日程上の必要性又はその他やむを得ない事情により、利用することが合理的である場合に限り認める。
航空便の利用は、最も経済的な通常の経路及び方法と認められる場合(以下の2条件を目安とする)に利用可能とする。
・鉄道による最短の移動時間(片道)が 4 時間を超える場合
・航空運賃が鉄道運賃より安い場合、もしくは航空便の利用により旅行日程が短縮され、旅費総額が安くなる場合。
【日当・宿泊費】
独立行政法人国際協力機構内国旅費規程に準じて支給することとする。
⮚ 独立行政法人国際協力機構内国旅費規程
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxx000000000.xxx
⮚ 独立行政法人国際協力機構内国旅費規程運用細則
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxx000000000.xxx
なお、直接経費には銀行振込手数料及びその他の手数料を含む。
(2) 概算払
会計細則第 30 条に則り、発注者は「グローカルプログラム運営支援業務」に係る直接経費(実費精算分)のうち、10 分の 8 を上限とする額を、受注者の依頼に基づき概算払することができる。受注者は、「経費精算報告書」において、証憑書類等を含めて同経費の支出実績を報告すること。
(3) 直接経費の年度末の対応
直接経費(実費精算分)の精算については、各年度最終バッチが年度末までの実施となるため、翌年度の予算からの支弁を認めることとし、その場合、受注者は、翌年度第 1 バッチの経費精算報告書に含めて報告すること。
8. 執務場所等
執務場所は受注者にて確保するが、業務従事者のうち数名は青年海外協力隊事務局人材育成課が用意するJICA 内の執務スペースにて業務を実施することが可能。
本業務実施に必要なOA 機器や事務用品は、受注者が用意する。JICA と受注者のコミュニケーションを図る上で必要な通信、情報環境は JICA が受注者に対して無償で便宜供与する。また、JICA は業務上の必要性に鑑み受注者に対して標準パソコン(上限 3 台)を貸与する。また、光熱水料費、通信料(発注者が本業務に必要と認めるものに限る)は発注者の負担とし、その他は受注者の負担とする。(受注者の事業所における光熱水料費、通信料等は管理費に含める)
9. 業務量目途及び業務従事者の構成
本業務には、以下の実施体制を想定している。ただし、異なる体制を提案することも可能とする。受注者は業務内容を考慮の上、最適な業務従事者の配置・従事日数を検討の上、技術提案書にて提案することとする。
(1) 想定業務量(人日。人月は小数点以下を四捨五入しているため参考値)
・総括:213.20 人日(10.66 人月)
・副総括:520.00 人日(26.00 人月)
・コーディネーター:3,464.50 人日(173.23 人月)
・事務支援:866.13 人日(43.31 人月)
・引継ぎ(総括業務、2023 年度のみ):10 人日(0.5 人月)
(2) 業務従事者ア 総括
・JICA ボランティア事業を理解している者(JICA ボランティア事業に参画
したことがある、もしくは同事業関連業務の経験がある者を想定、以下同様)。
・総括責任者としての類似案件(人材育成(研修等)におけるマネジメント業務)にかかる知識、過去の実績を有する者。
・類似の業務経験年数が 10 年以上ある者。
イ 副総括(グローカルプログラム運営支援業務)
・JICA ボランティア事業を理解している者。
・副総括責任者としての類似案件(人材育成(研修等)における業務実施及びロジスティクス業務)にかかる知識、過去の実績を有する者。
・類似の業務経験年数が 5 年以上ある者。
ウ 業務従事者(コーディネーター業務 6 名)
・JICA ボランティア事業を理解している者。
・類似案件(人材育成(研修等)における業務実施及びロジスティクス業務)にかかる知識・過去の経験を有する者。
・類似の業務経験年数が 2 年以上ある者。
エ 業務従事者(事務支援業務 1 名)
・JICA ボランティア事業を理解している者。
・類似案件(人材育成(研修等)におけるロジスティクス業務)にかかる知識・過去の経験を有する者。
・類似の業務経験年数が 1 年以上ある者。
10. 引継ぎ業務
機構は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者が本業務を開始するまでの間に確実に必要かつ十分な業務の引継ぎを行うものとする。本業務の開始にあたり、現行受注者との引継ぎ期間は2023年4月1日~2023年4月30日とし、総括責任者1名のみの配置とする(10人日)。ただし、現行契約にあたる「2021-2023年度JICA海外協力隊社会還元促進支援業務」の受注者と同じ事業者が受注した場合には、契約金額に含めない。また、本業務の終了に伴い受注者が変更となる場合には、受注者は当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。なお、その際の事務引継ぎに必要な経費は、受注者の負担とする。
11. その他留意事項
(1)従事要員の交替
受注者の従事要員の交替があった際には、発注者に速やかに連絡し、業務内容の引継ぎを十分に行った上で、打合簿にて確認する。
(2)マイナンバーの取扱い
情報漏洩リスク等を低減するために、契約時に情報セキュリティ管理や個人情報及び特定個人情報等の保護の体制について誓約書等を取り付けることで確認する。
以上
【別添資料】
別添 1 グローカルプログラム及び派遣前訓練実施時期一覧
別紙 2 グローカルプログラム(派遣前型)実施要領
【参考資料】
参考資料1 JICA ボランティア事業の全体の流れ
【別配布資料】
技術提案書作成及び業務実施に際し、機密保持誓約書を提出することを条件に以下の資料を別配布する。配布方法については入札説明書の「第 1 入札手続き」の6.
(1)を参照のこと。なお、本資料は機微な情報も含むため、技術提案書作成及び業務実施以外には使用しないこと。
資料 1 サイバーセキュリティ対策に関する規程(2022 年 3 月)資料 2 サイバーセキュリティ対策実施細則(2022 年 3 月)
資料 3 持ち込み PC 仕様
資料 4 JICA 標準パソコンソフトウェア一覧(2019 年 6 月)
別添 1 グローカルプログラム及び派遣前訓練実施時期一覧
グローカルプログラム(派遣前型)参加標準期間 | |||||
予算年度 | 募集期 | 隊次 | グローカルプログラム参加標準期間 | 派遣前訓練期間 | 出発予定 |
2023 | 2022秋募集 | 2023年度3次隊 | 2023年7月~9月 | 2023年10月~12月 | 1月~2月 |
2023 | 2022秋募集 | 2023年度4次隊 | 2023年10月~12月 | 2024年1月~3月 | 4月~5月 |
2023 | 2022秋募集 | 2024年度1次隊 | 2024年1月~3月 | 2024年4月~7月 | 8月~9月 |
2024 | 2023春募集 | 2024年度2次隊 | 2024年5月~7月 | 2024年8月~11月 | 12月~1月 |
2024 | 2023春募集 | 2024年度3次隊 | 2024年10月~12月 | 2025年1月~3月 | 4月~5月 |
2024 | 2023春募集 | 2025年度1次隊 | 2025年1月~3月 | 2025年4月~7月 | 8月~9月 |
2025 | 2023秋募集 | 2025年度2次隊 | 2025年5月~7月 | 2025年8月~11月 | 12月~1月 |
2025 | 2023秋募集 | 2025年度3次隊 | 2025年10月~12月 | 2025年1月~3月 | 4月~5月 |
2025 | 2023秋募集 | 2026年度1次隊 | 2026年1月~3月 | 2026年4月~7月 | 8月~9月 |
別添2
2021 年 5 月 24 日
JICA 海外協力隊グローカルプログラム(派遣前型)実施要領
青年海外協力隊事務局
1. 趣旨・目的
我が国の主要政策である地方創生への将来的な貢献を志向するJICA海外協力隊(以下「協力隊」という。)候補者に対し、派遣前訓練の一環として本邦自治体等の行う地方創生や地域活性化に向けた取組みに参加する機会を提供することで、開発途上国が抱える同様の課題への対応力を涵養するとともに、帰国後に日本の地域課題の解決に貢献できる人材を育成し、協力隊の帰国後の社会還元を促進する。
2. 対象者(参加資格要件)
(1) 協力隊(長期)の合格者であること
(2) 協力隊の経験を活かし、帰国後に日本の地域が抱える課題解決に将来に亘り取り組む意志を有していること
(3) プログラム実施期間中、青年海外協力隊事務局が指定する場所での実習に専念できること
(4) なお、特別な理由がない限り現職参加者の参加は不可とする
3. プログラムの内容
(1) 日本国内の地方自治体や団体等が実施する地方創生や地域活性化の現場実習
(2) 日本国内(特に実習場所)の地域的課題や、自治体等による取組みに関する講義、ブリーフィング
4. プログラムの実施期間
プログラムの実施期間は3か月間程度とし、個別に参加期間を設定する。
5. プログラムの実施時期
協力隊の合格後、派遣前訓練開始までの期間に実施する。
6. プログラムの実施体制
必要がある場合、青年海外協力隊事務局は実習先にコーディネーターを配置し、効果
的かつ効率的に実習が行われるよう必要なサポートを行う。
7. 募集及び実習先の決定方法
公募によって協力隊に合格した者に本プログラムへの参加希望を確認し、受入れ先候補自治体・団体の中から青年海外協力隊事務局がプログラム受入機関を決定する。受入機関の決定にあたっては、当該プログラム参加者(以下「参加者」)の受入について受入機関から事前了解を得るものとする。
8. プログラム参加中の身分
参加者は、青年海外協力隊事務局と JICA 海外協力隊グローカルプログラムに関する合意書を締結の上、JICA 海外協力隊候補者としてプログラムに参加する。
9. 報告書の作成
参加者は実習先での活動について所定の様式を用いて青年海外協力隊事務局に報告を行う。また実習先が報告を求める場合については、実習先の指示に従い報告を行う。 青年海外協力隊事務局への報告に関する所定様式(提出時期)
(1) 実習計画表(実習開始時)
(2) 実習進捗表(実習中間時)
(3) 実習結果表および最終報告書(実習終了時)
(4) 月報(各月末)
10. プログラムの中止・延期・期間短縮
プログラム実施期間中、参加者が下記のいずれかに該当した場合、青年海外協力隊事務局長(以下、事務局長)はプログラムの中止、プログラム実施時期の延期もしくはプログラム実施期間の短縮を指示することができる。
(1) JICA 海外協力隊のグローカルプログラム(派遣前型)に関する合意書に違反したとき。
(2) プログラム受入機関の諸規則に違反し、またはプログラム受入機関の秩序を乱すような行為をしたとき。
(3) 心身の故障のため、実習の遂行に支障があると判断されたとき。
(4) その他、JICA 海外協力隊候補者としての適格性を欠くなど、事務局長がやむを得ないと認 める理由があるとき。
11. プログラム実施期間中の旅費、手当等の支給
プログラムの実施期間中は以下の旅費、手当等を支給する。
(1) 赴任・帰任旅費
参加者が、当該プログラムに参加するために宿泊しなければならない場合において
は、その居住地からプログラム実施場所までの往復旅費を支給する。また、参加者が、当初の実施場所から他の実施場所に移動する場合は、その移動に要する旅費を支給する。支給基準は、ボランティア等の旅費の支給基準(2019年9月12日付通知(HR)第 9-12013-B号。)の規定を適用する。
(2) 宿泊費
実習期間中の宿泊先は青年海外協力隊事務局が手配の上、実費を支給する。
(3) 国内手当
「ボランティアの海外手当、待機手当、国内手当及び協力活動完了金の支給基準」
(2020 年 6 月 4 日付通知(OU)第 6-04001 号)に基づき、実習期間中の本邦支出対応手当(月額 40,000 円)を支給する。同通知に基づき 65 歳以上の方は支給対象外とする。
(4) 実習手当
日額2,550円を支給する。
12. 災害補償、共済会、賠償責任保険への加入
参加者は JICA 災害補償、国際協力共済会及び賠償責任保険に加入するものとし、掛金は青年海外協力隊事務局が負担する。ただし、業務外の傷病で保険が適用されない場合は個人負担とする。なお、業務内・業務外にかかわらず死亡または高度障害を負った場合は、JICA 災害補償制度および国際協力共済会にて対応する。
13. 経費の返還
参加者の自己都合によりプログラムを中止することとなった場合、もしくは合意書に定める違反事項に抵触したこと等によりプログラムの継続が不可能となった場合、青年海外協力隊事務局は既に支給した経費の一部または全部の返還を求めることができる。
以 上
参考資料1 JICA ボランティア事業の流れ
1.要望調査
国際約束に基づき開発途上国にてボランティア派遣の要望を調査。
2.要請受付、とりまとめ
上記調査を受けて当該開発途上国から提出されたボランティア派遣要望を取りまとめる(これを各国からの「要請」という)。
3.要請情報公開、募集、
年 4 回(長期2回、短期2回) 、各国からの要請をウェブサイトで公開し、各要請に対応できる開発途上国への派遣者を募集する。
4.応募受付、選考
プレエントリー開始、募集開始(汎用システムを利用)
↓
(問合せ対応、書類不備等確認)
↓
(健康判定、技術審査、語学審査。一次合否通知)
↓
(技術審査、人物審査、健康判定(一次に間に合わない場合)短期は人物審査のみ実施)
↓
(JV のみ、要請と受験者条件のマッチング作業)
↓
(受験者の合否ステイタスの確定)
↓
(二次合否通知時、資格取得指示等を併せて行う)※登録者へのオファーや
繰り上げ合格通知を含む。
合格通知
合否判定会議
当てはめ作業
二次(面接)選考
一次(書類)選考
募集締め切り
選考委託契約におけ
応募者から応募者調書・技術調書等を受け付け、一次選考(健康・書類・語学)、二次選考(技術・人物・健康)を経て合否を決定し、応募者に結果を通知する。合否通知の際、派遣までに必要な資格取得指示等を行う。
5.派遣前訓練/研修
原則として全合格者を対象に、現地語、国際協力の意義等、海外協力活動に不可欠な技術・知識を習得させる。
6.課題別派遣前訓練
開発途上国からの派遣要請に的確に応えるために、その活動分野において必要とされる実務的な技術・技能及び教授法等の向上・習得を目的として、派遣前の合格者・既合格者に対し、JICA が研修講座を提供して行う訓練。
7.表敬
訓練/研修修了者について、各人の所在地の地方自治体への出発報告(表敬)等を実施する。
8.派遣、海外協力活動
訓練/研修修了者を開発途上国に派遣する。派遣されたボランティアは、当初の要請内容に基づきながらも現況に対処し、海外協力活動を実施する。JICA
は各派遣国の在外事務所を窓口として、ボランティアの活動を支援する。
9.帰国後支援
帰国したボランティアを対象に、ボランティアの経験の社会還元や進路についてのガイダンスを実施する。また、全国に 21 名の進路相談カウンセラー/青年海外協力隊相談役を配置し、進路開拓を支援する。
10.社会還元、啓発活動
JICA ボランティア事業の目的の一つであるボランティア経験の社会還元を支援するとともに、ボランティア事業について広報を行い、新たな参加者を確保するための啓発活動を行う。
以上
第3 技術提案書の作成要領
技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書案」に明記されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認ください。
1.技術提案書の構成と様式
技術提案書の構成は以下のとおりです。
技術提案書に係る様式のうち、参考様式については機構ウェブサイトからダウンロードできます。ただし、あくまで参考様式としますので、応札者独自の様式を用 いて頂いても結構です。技術提案書のページ数については、評価表「技術提案書作成にあたっての留意事項」のとおりです。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
(1)社としての経験・能力等
1)類似業務の経験
a )類似業務の経験(一覧リスト)・・・・・・・・・(参考:様式1(その1)) b )類似業務の経験(個別)・・・・・・・・・・・(参考:様式1(その2))
2)資格・認証等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
(2)業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
1)業務実施の基本方針(留意点)・方法
2)業務実施体制(要員計画・バックアップ体制等)
3)業務実施スケジュール
(3)業務従事者の経験・能力等
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(任意様式)
2)業務従事者の経験・能力等・・・・・・・・・(参考:様式2(その1、2))
3)特記すべき類似業務の経験・・・・・・・・・・・(参考:様式2(その3))
2.技術提案書作成にあたっての留意事項
技術提案書は別紙の「評価表」を参照し、評価項目、評価基準に対応する形で作成いただきますようお願いします。(評価項目、評価基準に対応する記述がない場合は、評価不可として該当項目の評価点は0点となりますのでご留意ください。)
3.その他
技術提案書は可能な限り 1 つの PDF ファイルにまとめて、提出ください。別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙 評価表(評価項目一覧表)
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 | 技術提案書作成 にあたっての留意事項 |
1.社としての経験・能力等 | 40 | 業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の社としての類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。 | |
(1) 類似業務の経験 | ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件としては、官公庁,独立行政法人等における人材育成(研修等)支援業務の経験・実績とする。 | 30 | 当該業務に最も類似すると思われる実績(5件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのか簡潔に記 述してください。 |
・JICAボランティア事業に対する知識と理解は十分であるか。 | |||
・過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | |||
・以下の資格・認証を有している場合評価する。 | 資格・認証を有する場合はその証明書の写しを提出願います。 | ||
・マネジメントに関する資格(ISO9001 等) | |||
(2)資格・認証等 | ・情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS、プライバシーマーク等) ・女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」または「プラチナえる ぼし認定」 ・次世代育成支援対策推進法に基づく「xxxん認定」または「プ ラチナxxxん認定」 | 10 | |
・若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」 | |||
・その他、本業務に関すると思われる資格・認証(ISO14001、PCM手法、社会調査士)等 | |||
2.業務の実施方針等 | 80 | 業務の実施方針等に関する記述は10ページ以内としてください。 | |
・業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 | 業務仕様書案に対する、本業務実施における基本方針及び業務実施方法を記述してください。 | ||
( 1) 業務実施の基本方針( 留意点)・方法 | ・提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ・事務処理業務のみならず、JICA海外協力隊員や国内機関、関連機関との連絡、調整の円滑化まで考慮されているか。 | 50 | |
・その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項があるか。 | |||
( 2) 業務実施体制( 要員計画・バックアップ体制) | ・提示された業務の基本方針及び方法に見合った実施(管理)体制や要員計画が具体的かつ現実的に提案されているか、業務実施上重要な専門性が確保されているか。具体性のないあいまいな提案と なっていないか。 ・要員計画が適切か(外部の人材に過度に依存していないか。主要な業務の外注が想定されていないか)。 | 20 | 業務仕様書案に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するか記述してください。 |
(3)業務実施スケジュール | ・具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されているか。 | 10 | 業務実施にあたっての作業工程をフロー チャート・作業工程計画書等で作成願います。 |
3.業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力 | 80 | 業務総括者及び評価対象となる業務従事者の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。 | |
(1)業務総括者 | |||
1)類似業務の経験 | ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件は、官公庁,独立行政法人等における人材育成(研修等)におけるマネジメント業務に携わった経験・実績(10年以上の経験を有することが望ましい)とする。 | 12 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
・過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | |||
2)業務総括者としての経験 | ・最近5年の総括経験にプライオリティをおき評価する。 | 8 | |
3)その他学位、資格等 | ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・全体責任者としての能力が十分と認められるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 10 | 当該業務に関連する資格を有する場合はその写しを提出してください。 |
(2)評価対象となる業務従事者(グローカルプログラム支援副総括) | |||
1)類似業務の経験 | ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件は、人材育成(研修等)における業務実施及びロジスティクス業務に携わった経験・実績(5年以上の経験を有することが望ましい)とする。 | 14 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
・過去5年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | |||
2)その他学位、資格等 | ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 6 | 当該業務に関連する資格を有する場合はその写しを提出してください。 |
(3)評価対象となる業務従事者(グローカルプログラム コーディネーター):主たる者3名とする。 | |||
1)類似業務の経験 | ・類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。特に評価する類似案件は、人材育成(研修等)における業務実施及びロジスティクス業務に携わった経験・実績(2年以上の経験を有することが望ましい)とする。 | 20 | 当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から(現職含む)、業務従事者の業務内容として最も適切と考えられるものを3件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるよう最近のものから時系列順に記述してください。 |
・過去2年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | |||
2)その他学位、資格等 | ・発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ・その他、業務に関連する項目があれば評価する。 | 10 | 当該業務に関連する資格を有する場合はその写しを提出してください。 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書案に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を別添の積算様式に従い、積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成
当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)業務の対価(報酬)
直接人件費について、業務従事者ごとに日額単価を設定し、想定する人日を乗じ算出ください。報酬単価には管理的経費も含めて積算ください。
現行契約にあたる「(2021-2023 年度 JICA 海外協力隊社会還元促進支援業務)」受注者においても、入札金額の積算にあたっては総括責任者 1 名の引継ぎに係る業務を積算すること。ただし、現行契約の受注者と同じ事業者が受注した場合には、契約金額に含めないこととする。
2)直接経費(実費精算分)
当該業務の実施にあたって支出が想定される直接経費は以下のとおりです。
・訓練参加者経費(宿泊費・訓練手当・本邦支出手当・交通費・旅費・
PCR 検査費)
・コーディネーター経費(宿泊費・日当・旅費・通信費・PCR 検査費・車両傭上費)
・調査経費(宿泊費・日当・旅費・車両傭上費)
・研修受入先経費(域内移動費・会場費・謝金)
・研修委託先業務諸費(業務人件費・謝金)
・研修諸経費(新型コロナウイルス対策費・作業物品・事務用品他諸経費、)
(2)消費税課税
課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
(3)定額で見積る直接経費
直接経費については、年度毎に以下の金額(税抜き)を定額計上してください。
2023 年度 166,247,162 円
2024 年度 249,370,743 円
2025 年度 83,123,581 円
当該経費は、入札時点でその適切な見積もりが困難であることから、定額で入札金額に計上することにより、価格競争の対象としません。ただし、本経費については、業務完了時に証拠書類に基づき実費精算を行います。また、契約期間中に増額が必要となる場合には発注者、受注者双方で協議し、当該部分について増額の契約変更を行うことを可とします。
2.請求金額の確定の方法
経費の確定及び支払いについては、以下を想定しています。
(1)業務の対価(報酬定額分)
契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。受注者は業務完了にあたっ て経費精算報告書を作成し、実績を確認できる書類を添付すること。発注者は精 算報告書を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。
(2)直接経費(実費精算分)
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算する。受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。
3.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書又はそれに代わるものです。証拠書類には 、①日 付、②宛名(支払者)、③領収書発行者(支払先)、④受領印又は受領者xxx、⑤支出内容が明記されていなければなりません。
(2)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
(3)謝金の支払いを実施していただく際、支払相手方が個人の場合には、原則として源泉徴収の手続きを実施していただく必要があります。業務内容によっては、旅費・交通費についても源泉徴収の対象となります。謝金の支払いについての詳細は、以下 URL をご確認下さい。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxx
別添:積算様式(2 of 2)
第5 契約書(案)
業務委託契約書
1.業務名称 2023-2024年度JICA海外協力隊グローカルプログラム 支援業務
2.契約金額 金〇,〇〇〇,〇〇〇円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 ○○〇,○○〇円)
3.履行期間 2023年4月1日から
2025年5月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と
●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に
提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本 契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものと する。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構青年海外協力隊事務局人材育成課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2 項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき 事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の 責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業
務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に
対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の契約不適合)
第 13 条 発注者は、成果物等に業務仕様書との不一致その他契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内にその旨を通知した場合に限り、受注者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、契約金額の減額を請求し又はこれらに代え、若しくはこれらと併せて損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は、成果物等に契約不適合があるときは、発注者がその契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 前二項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び第 2 項の検査の合格又は前条第 3 項の監督職員の確認をもって免れるものではない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場
合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。ただし、日当・宿泊料、国内旅費については、国際協力機構内国/外国旅費規程、同運用細則等に基づいて計算、支払うこととする。
6 受注者は、発注者から前項の直接経費に係る証拠書類の提出の省略を認められた場合は、これらを整備し、履行期間の満了した事業年度の翌年度の 4 月 1 日から起算して 10 年の間、自らこれを保管し、発注者からの要求があったときは、遅滞なく原本を提示しなければならない。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果物等の引渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた成果物等に係る部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間が経過した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に規定する利率(以下「本利率」という。)で算出した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が第 15 条に従って支払義務を負う確 定金額の支払が遅れた場合は、受注者は、当該確定金額のうち未受領の金額につき、遅延日数に応じ、本利率で算出した額の遅延利息の支払いを発注者に請求するこ
とができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定すると
ころにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償す
るものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為
を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止
法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独
占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当す
る行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日まで本利率で算出した利息を付した額と、発注者が契約に従って支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは受注者に支払を請求することができる。
2 前項の請求をする場合は、発注者は、受注者に対して、前項に基づき発注者が指定した期間を経過した日から遅延日数に応じ、本利率で算出した額の延滞金の支払を受注者に請求する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保 持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必 要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を 含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した 複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元で きないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知 しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。)第 60 条で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受 注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる 保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発 注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(特定個人情報保護)
第 26 条の2 第 25 条及び前条の規定にかかわらず、受注者は、本契約において、特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 5 項で定める個人番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指し、以下「特定個人情報等」という。)に係る関係事務を実施する場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次に掲げる行為を遵守させること。
イ 特定個人情報等は、受注者が本契約に基づき行う個人番号関係事務(番号法第 2 条第 11 項に定義される「個人番号関係事務」を指す。)の履行に必要
な範囲を超えて利用してはならない。
ロ 特定個人情報等を複製したり、受注者の事業所等の外へ持ち出してはならない。
ハ 特定個人情報等は秘密として保持し、第 4 条第 1 項に基づき第三者に業務の実施を委託する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)特定個人情報等の管理責任者と担当者を別途文書にて定めること。
(4)特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)本契約の業務従事者等に対して、特定個人情報等の取扱いについての教育を実施すること。また、発注者の求めに応じてその教育を実施したことを証明する文書を提出すること。
(6)委託された特定個人情報等の漏えい等の事案発生時における対応をあらかじめ定めること。
(7)第 25 条第 6 項に基づき、特定個人情報等を破棄又は返却すること。この場合に第 25 条第 6 項中の「秘密情報」は、「特定個人情報等」と読み替える。特定個人情報等を破棄又は返却した場合には、発注者に対して当該特定個人情報等を破棄又は返却したことを証明する文書を提出すること。
(8)発注者は、受注者の事業所等において、特定個人情報等が適切に管理されているか、年1回以上の定期的検査等により確認し、その結果を記録するとともに、管理状況が不適切である場合には、改善を指示することができる。受注者は改善を指示された場合には、その指示に応じること。
(9)前号に限らず発注者の求めがあった場合は、受注者は特定個人情報等の管理状況を書面にて報告すること。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定めるサイバーセキュリティ対策に関する規程(平成 29年規程(情)第 14 号)及びサイバーセキュリティ対策実施細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負
担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)第 30 条 (削除)
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 14 章に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 14 章の規定される情報が、発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
2023年〇月○○日
発注者 xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 xx xx | 受注者 |
[附属書Ⅰ]
業務仕様書
1.業務の背景
2.業務実施上の留意点・条件
3.業務の内容
4.成果物・業務実施報告書・業務提出物
以上
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。
業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 競争参加資格確認申請書
2. 委任状(特定案件委任状)
3. 委任状(入札会に関する一切の権限)
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
6. 機密保持誓約書
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
別紙 手続・締切日時一覧 (22a00822) 公告日 2022/12/16 | |||||
メール送付先 | |||||
No. | 入札説明書該当箇所 | 授受方法 | 提出期限、該当期間 | メール件名 | 備 考 |
1 | 資料交付の申請 | メール | 公告開始日から2022年12月23日の正午まで | 【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名) | 資料の交付は、GIGAPOD経由。 機密保持誓約書の提出を含みます。 |
2 | 業務内容説明会の参加申請 | メール | 2023/01/13(金)14:00~15:00 に開催、1営業日前の正午までに申請 | 【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名) _業務内容説明会 | - |
3 | 入札説明書に対する質問の提出 | メール | 公告日から2023/01/17(火)正午まで | 【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書 | - |
4 | 質問に対する機構からの回答掲載 | - | 2023/01/20(金)16時以降 | - | 機構がHPに掲載。但し、質問がない場合は、掲載はありません。 |
5 | 競争参加資格申請書・下見積書の提出 | 電子入札システム | 2023/01/24(火)正午まで | - | 受領確認を電子入札システムより通知します。 |
6 | 競争参加資格確認結果の通知 | 電子入札システム | 2023/01/27(金)まで | - | 確認結果を電子入札システムより通知します。 |
7 | 技術提案書のGIGAPODフォルダ作成依頼 | メール | 2023/1/30(月)から2023/2/2(木)正午まで | 【作成依頼】技術提案書提出用フォルダ_(調達管理番号)_(法人名) | - |
8 | 技術提案書の提出 | GIGAPOD | 2023/02/03(金)正午まで | - | 技術提案書は電子提出方法の案内に基づきパスワードを付せずにGIGAPODへ格納してください。 |
9 | 技術提案書の格納完了の連絡 | メール | 同上 | 【格納完了】(調達管理番号)_(法人名) _技術提案書 | - |
10 | 入札書の提出 | 電子入札システム | 同上 | - | 入札書については、電子入札システムの所定の項目を入力ください。 |
11 | 技術提案書の審査結果の通知 | メール | 2023/02/10(金)まで | - | - |
12 | 入札執行(入札会)の日時及び場所等 | 電子入札システム | 2023/02/16(木) 16:00 | - | 入札結果については電子入札システムより通知します。 |