Contract
佐賀市放課後児童クラブ利用料収納代行業務公募型プロポーザル実施要領
1 業務の概要
(1)業務名
(2)契約期間
① 佐賀市放課後児童クラブ利用料収納代行準備業務契約締結の日から令和7年3月31日まで
② 佐賀市放課後児童クラブ利用料収納代行業務 令和7年2月1日から令和7年3月31日まで
(3)委託業務
別紙1「佐賀市放課後児童クラブ利用料収納代行業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(4)提案上限額
① 佐賀市放課後児童クラブ利用料収納代行準備業務
330,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
83,820 円(消費税及び地方消費税を含む)
なお、②の内訳における上限額は以下のとおり
・月額基本手数料
15,000 円/月(消費税及び地方消費税を含まない)
・確報データに基づく収納1件当たりの手数料
77 円/件(消費税及び地方消費税を含まない)
※本金額はプロポーザルのために設定した上限額であり、契約金額ではない。
2 選定方法
公募型プロポーザル方式とし、「佐賀市放課後児童クラブ利用料収納代行業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)」の審査結果に基づき候補者を選定する。
3 参加する者に必要な資格及び業務実施上の条件
(1)本プロポーザルへ参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申し立てがなされていない者であること。
③ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する
行為を行っていない者であること。
④ 佐賀県及び佐賀市より指名停止措置又は指名回避措置のいずれも受けていない者であること。
⑤ 参加表明の日から過去3月以内に、佐賀市から契約解除されていないこと。
⑥ 国税及び地方税の滞納がないこと。
⑦ 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者ではないこと及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2)複数提案参加の禁止
提案参加者は、1つの提案のみとする。
(3)他の提案参加者の構成員になることの禁止
既に提案に参加している者又は提案参加者の構成員となっている者が、他の提案参加者の構成員になることはできないものとする。
4 プロポーザル実施スケジュール(※スケジュールは変更となる場合がある。)
実施内容 | 期日 |
公募開始 | 令和6年8月 9日(金) |
質問受付期限 | 令和6年8月23日(金)午後5時まで |
質問の回答 | 令和6年8月27日(火) |
参加表明書提出期限 | 令和6年8月30日(金)午後5時まで |
提案書提出期限 | 令和6年9月 6日(金)午後5時まで |
審査(プレゼンテーション) | 令和6年9月13日(金)14時から |
審査結果通知 | 令和6年9月17日(火)(予定) |
契約締結 | 指定公金事務取扱者指定後 |
5 公募の周知方法
市公式ホームページに掲載
6 参加申込み
本プロポーザルへの参加を希望する者は、次により参加表明書等を提出すること。
(1)提出書類
① 参加表明書(様式第1号)
② 法人登記全部事項証明書(提出日の3か月以内の原本)
③ 法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税に滞納がないことの証明書
④ 市区xxxに滞納がないことの証明書
⑤ 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
※ 共同企業体として応募しようとする場合、提出書類②~⑥については、構成する全事業者分を提出すること。
(2)参加表明書提出期限
令和6年8月30日(金) 午後5時まで
(3)提出方法
郵送または持参により、各1部を提出すること。※郵送の場合は 8月30日(金)必着
7 提案書等の提出について
(1)提出書類
① 提案書(様式第3号)
② 企画書(自由様式)
・A4版で10頁以内を目安とし、様式は特に定めないものとする。
企画概要 | 業務目的を勘案し、企画提案の考え方、コンセプト等について、簡潔に 記載すること。 |
企画内容 | 仕様書に基づき、企画提案の具体的な内容等について、業務のポイント (別紙2「審査基準」参照)に留意のうえ、記載すること。 提案者からの独自提案(特筆すべき事項)がある場合、具体的に記載すること。 |
業務実施体制 | 構築時及び運用時それぞれの業務実施体制(人員配置・役割・経歴・経 験年数等を含む)について記載すること。 |
工程表 | 全体スケジュールおよび業務の進行管理について記載すること。 |
業務実績 | 国や地方公共団体から同様の業務を受けたことのある実績について記載 すること。(業務名・発注者・契約期間・業務内容等) |
・仕様書に基づき、特色がわかりやすい提案書とするとともに、別紙2「審査基準」を参照のうえ、次の事項に基づき記載すること。図表等を用いることも可とする。
③見積書(様式第4号)及び積算内訳書
・見積額は、消費税及び地方消費税を含む額とする。
・見積に係る積算内訳書を別途添付すること(様式任意)。
(2)提案書等提出期限
令和6年9月6日(金)午後5時まで
(3)提出方法
郵送又は持参とする。
※提出後は当日または翌開庁日中に本市から受信確認のメールを送付する。
※郵送又は持参の場合、xx1部、副本6部を提出すること。
8 審査方法等
(1)審査方法
① 審査は、オンライン形式のプレゼンテーションにより実施し、佐賀市が設置する審査委員会が別紙2「審査基準」に基づき行う。
② プレゼンテーションは1社につき20分(説明10分、質疑10分)を予定し、xx個別に行う。また、プレゼンテーションは提案書に基づき説明する。なお、プレゼンテーションは委託業務を直接担当する者が行うこととする。
③ 審査は、提案内容について審査委員が採点を行い、出席委員の持ち点の合計の6割以上を獲得した者を成績優良者とし、そのうち点数の高い者から順位付けを行い、順位が1位の提案者から3位の提案者を受託優先交渉権者とする。ただし、参加状況によっては、2位、
3位の提案者との交渉を行わない可能性がある。また、受託優先交渉権者との委託内容に関する詳細協議の結果、合意に至らなかった場合又は自ら辞退した場合等については、次点者との詳細協議を行う。
④提案者が1者のみであってもプロポーザルが成立することとし、審査・選定を行う。
(2)審査結果の通知
審査結果は全提案者に電子メールで通知するとともに、業務受託候補者を佐賀市公式ホームページ上で公表する。なお、得点の内訳等の審査内容について説明を求めること及び審査結果に対する異議の申立ては認めない。
9 質問の受付と回答方法
(1)提出書類
質問書(様式は任意)による。(連絡先は必ず明記すること。)
(2)提出期限
令和6年8月23日(金)午後5時まで(期限を過ぎた質問には回答しない。)
(3)提出方法
電子メールによる(xxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx)
※提出後は当日または翌営業日中に本市から受信確認のメールを送付する。
(4)回答方法
電子メールにて回答
8月27日(火)(予定)にメールにて回答を送付する。
また、集約したものを、質問者名を伏せて8月27日(火)(予定)に市公式ホームページで公表する。
10 失格
次のいずれかに該当するときは、失格とすることがある。
(1)本実施要領で定めた提出方法、提出先、提出期限等に適合しないとき。
(2)本実施要領で定めた条件及び様式に適合しないとき。
(3)提出書類に記載すべき事項が記載されていないとき。
(4)提出書類に虚偽の記載があったとき。
(5)提案書の提出から契約締結までの間に、3(1)④の措置を受けることとなったとき。
(6)審査結果に影響を与えるような不正行為を行ったとき。
(7)その他本実施要領に違反すると認められたとき。
11 契約
(1)受託優先交渉権者選定後は、事務局と業務詳細について協議を重ねた上で、契約内容に関する協議が整ったときは、契約を締結することとする。なお、契約対象となる業務内容は、企画提案書の内容に拘束されるものではない。また、提出された費用見積書は、契約金額を保証するものではないため、契約段階において改めて見積書の提出を求める。
(2)契約内容に関する協議が成立しないとき又は契約の締結までに受託優先交渉権者もしくはその構成員のいずれかが参加資格の要件を欠いたときは、佐賀市は審査結果の次点の者とxx協議を行うことができるものとする。
(3)契約締結前に地方自治法第二百四十三条の二に基づき、佐賀市から指定公金事務取扱者の指定を受ける必要がある。
12 その他留意事項
(1)提案参加に際しての必要な費用は、提案参加者の負担とする。
(2)原則として、提出された書類等は返却しない。
(3)提出された書類は、本プロポーザルに係る審査の目的外には使用しない。
(4)提出された書類は、本プロポーザルに係る審査の目的の範囲で複製することがある。
(5)業務を行うに当たっては、事務局と密接に連絡を取り合い、この要領に記載のない事項については、事務局の了承を受けた上で実施するものとする。
13 事務局(書類の提出先)
x000-0000 xxxxxxxx0x0x佐賀市役所子育て支援部子育て総務課
電話番号:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx.xx