第1条 本基本契約は、本事業を民間事業者に施設の設計、施工、維持管理、運営を一括して、包括的に発注するデザイン・ビルド・オペレート(DBO)方式により実施する に当たり、甲及び事業者が、相互に協力し、本事業を適正かつ確実に実施するとともに円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
xx駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業基本契約書(案)
xx駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者、香取市(以下「甲」という。)と受注者、本事業を落札した企業グループ(以下「事業者」という。)の構成企業である【企業A】(以下「乙」という。)、【企業B】(以下「丙」という。)、【企業C】(以下「丁」という。)、【企業D】(以下「戊」という。)、・・・において、以下のとおり基本契約を締結する。
(目的)
第1条 本基本契約は、本事業を民間事業者に施設の設計、施工、維持管理、運営を一括して、包括的に発注するデザイン・ビルド・オペレート(DBO)方式により実施するに当たり、甲及び事業者が、相互に協力し、本事業を適正かつ確実に実施するとともに円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(総則)
第2条 甲及び事業者は、日本国の法令を遵守し、基本契約のほか本契約に付随してxx駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業建設工事請負契約(以下「工事契約」という。)及びxx駅周辺地区複合公共施設整備・管理運営事業管理運営業務委託契約(以下
「管理運営契約」)を締結し、これを履行しなければならない。
2 基本契約、工事契約及び管理運営契約(以下「事業契約」という。)を履行するために必要な一切の手段については、事業契約に特別の定めがある場合を除き、事業者が互いに協力し、その責任において定める。
3 事業契約の履行に関して甲及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
4 事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 事業契約の履行に関して甲及び事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
6 事業契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 事業契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 事業契約に係る訴訟については、千葉地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業の実施に当たっては、本事業が公共性を有することを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(基本契約の効力)
第4条 本基本契約の有効期間は、契約の締結の翌日から令和20 年3月28 日までとする。ただし、工事契約が香取市議会における次条第3項の議決を得られなかったときは、効力を失う。
(締結すべき契約)
第5条 市は、事業者の構成企業すべてを相手方として、基本契約を締結する。
2 市と設計業務、施工業務、工事監理業務を担う代表企業である【◆ 企業●】は、工事契約を締結する。
3 前項の工事契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 5 号及び香取市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年香取市条例第 46 号)により香取市議会における議決が得られたときに本契約となる仮契約として締結する。
4 市と維持管理業務、運営業務を担当する者の代表企業である【◆ 企業●】とは、前項により工事契約が本契約として締結されたときに管理運営契約を締結する。
(構成企業の役割)
第6条 本事業の実施に当たり構成企業が担う役割は、以下のとおりとする。
(1)本事業の設計業務及び関連する一切の業務
【◆ 企業●】
(2)本事業の施工業務及び関連する一切の業務
【◆ 企業●】
(3)本事業の工事監理業務及び関連する一切の業務
【◆ 企業●】
(4)本事業の維持管理業務及び関連する一切の業務
【◆ 企業●】
(5)本事業の運営業務及び関連する一切の業務
【◆ 企業●】
(事業期間)
第7条 本事業の事業期間は、基本契約の締結の日から解除その他の理由により基本契約の効力を失った日又は令和 20 年3月 28 日までとする。
2 本事業の建設工事期間は、工事契約の締結の日の翌日から解除その他の理由により工事契約の効力を失った日又は令和5年3月 28 日の引渡日までとする。ただし、工事契約の規定により本施設の引渡日は変更できるものとする。
3 本事業の維持管理、運営期間は、令和5年3月 29 日から解除その他の理由により基本契約の効力を失った日又は令和 20 年3月 28 日までとする。
4 本施設の引渡日に変更があった場合は、変更に併せ本事業の事業期間及び維持管理、運営期間も変更されるものとする。
(代表企業等の役割等)
第8条 工事契約の代表企業は、構成企業の代表となり、基本契約の締結に係る一切の事務を担う。
2 工事契約の代表企業は、設計・施工・工事監理等の業務を担う構成企業の代表となり、工事契約の締結に係る一切の事務を担う。
3 管理運営契約の代表企業は、維持管理・運営等の業務を担う構成企業の代表となり、管理運営契約の締結に係る一切の事務を担う。
4 工事契約の代表企業は、構成企業の代表として、構成企業と協力し、事業者において本事業を事業期間にわたり適正かつ確実に遂行できるような仕組みを構築するものとする。
(構成企業の役割等)
第9条 構成企業は、工事契約及び管理運営契約の代表企業が行う、事業契約の締結に係る事務に協力する。
2 構成企業は、工事契約及び管理運営契約の代表企業と協力し、事業者において本事業を事業期間にわたり適正かつ確実に遂行できるような仕組みを構築するものとする。
(建設工事)
第 10 条 設計、施工、工事監理業務を担う構成企業は、事業契約締結後、速やかに設計に着手し、本施設の引渡予定日までに建設工事を完了のうえ、甲に引き渡す。
2 設計、施工、工事監理業務を担う構成企業は、維持管理・運営にあたる構成企業と協力し、設計業務等を行うものとする。
(管理運営)
第 11 条 維持管理、運営にあたる構成企業は、事業契約締結後、本事業の維持管理、運営が効率的に行われるよう工事契約に基づき行う設計業務等に協力するものとする。
2 維持管理、運営にあたる構成企業は、本施設の引き渡し後、開館準備業務を実施し、維持管理・運営期間において維持管理・運営業務を実施する。
(維持管理への協力)
第 12 条 設計、施工、工事監理業務を担う構成企業は、維持管理・運営期間における、本施設の維持管理、保守、更新等について、修繕の支援、技術支援など甲及び維持管理・運営業務を担う構成企業に適切に協力を行うものとする。
(事業契約の変更)
第 13 条 甲は、事業契約を変更する必要があると認めるときは、変更内容を記載した書面を当該事業契約の代表企業に通知し、変更の協議を求めることができる。
2 事業契約の代表企業は、前項により書面を受領した日から 14 日以内に、変更に伴う措置及び期間、費用等の変動の有無について検討し、検討結果を甲に通知のうえ、協議を行うものとする。
3 事業契約の代表企業が、事業契約を変更する必要があると認めるときは、前各項を準用する。
4 事業契約の変更は、甲及び事業契約の代表企業の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
(秘密保持)
第 14 条 事業者及びその構成企業は、本事業に関して知り得た秘密情報について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
2 事業者及びその構成企業は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者及びその構成企業から委託又は請負を受けた者及びその者から更に再委託又は 再請負を受けた者による前各項の違反は、事業者及びその構成企業による違反とみなす。
(個人情報保護)
第 15 条 事業者及びその構成企業は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び香取市個人情報保護条例(平成 18 年香取市条例第 16 号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に
厳重な注意を払わなければならない。
2 事業者及びその構成企業は、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3 事業者及びその構成企業から委託又は請負を受けた者及びその者から更に再委託又は再請負を受けた者による第前2項の違反は、事業者及びその構成企業による違反とみなす。
4 前各項に定めるもののほか、事業者及びその構成企業は、個人情報の保護に関する事項について、甲の指示に従わなければならない。
(発注者の解除権)
第 16 条 甲は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
1 その責めに帰すべき事由により期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
2 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
3 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
4 工事契約又は管理運営契約が甲により解除されたとき。
(解釈等)
第 17 条 甲及び事業者は、基本契約の解釈に疑義が生じた場合、又はこの契約の規定について法令等の範囲内で変更する必要が生じた場合、その都度、甲及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
以上を証するため、基本契約を〔 〕通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和2年●●月●●日
xxxxxx 0000 xx甲 香取市
市長 x x x x
(工事契約の代表企業)住所
乙 商号または名称代表者名
住所
丙 商号または名称
代表者名
(管理運営契約の代表企業)住所
丁 商号または名称代表者名
住所
戊 商号または名称代表者名