第1条 本協定は、本事業に関して甲が実施した公募型プロポーザルにおいて、乙が事業の実施を担う者として選定されたことを確認し、乙が第4条第1項の規定に基づき設立する PFI事業者をして、甲との間で本事業に関する事業契約を締結せしめること、その他本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とする。