Contract
横浜市工事請負契約に係る総価契約単価合意方式試行要領
制定 平成 26 年 11 月1日改正 令和2年6月1日
(趣旨)
第1条 工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、契約金額の変更があった場合や関連する工事を随意契約により当初工事と同じ請負人に発注する場合に、適正な金額の算定を行うための単価等を前もって協議し合意しておくことにより、設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的とする総価契約単価合意方式(以下「本方式」という。)を試行するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 本方式の対象工事は、工事目的物の性能等に係る民間事業者の技術提案を採用する工事等、単価等を前もって協議し合意しておくことにより設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることが可能と認められる工事とし、関係部署と協議の上、工事担当局長が決定するものとする。
(実施方式)
第3条 実施方式については、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)を基本とするが、協議開始日から起算して 14 日以内(休日(横浜市の休日を定める条例(平成
3年 12 月 25 日条例第 54 号)第1条第1項に規定する横浜市の休日をいう。以下同じ。)を含む。)に単価合意が成立しなかった場合は、単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)により行うものとする。
(入札公告等による入札参加希望者等への周知)
第4条 発注者は、次の方法により本方式の対象工事であることを入札参加希望者等に周知するものとする。
(1) 一般競争入札の場合:入札公告(入札説明書を含む。)に記載する。
(2) 指名競争入札の場合:指名通知書に記載する。
(3) 随意契約の場合:見積依頼書に記載する。
(単価合意の方法)
第5条 契約締結後の単価合意については、次の手続により実施するものとする。
(1) 発注者は、契約締結後速やかに「単価協議書」(様式1)を請負人に交付し、協議開始日を通知するものとする。
(2) 単価個別合意方式による場合は、発注者及び請負人は「単価合意書(単価個別合意方式)」
(様式2)を締結するものとする。その際、「単価表」(様式2-2)を作成の上、単価合意
書に添付するものとする。
(3) 単価個別合意方式における単価合意は、請負人が入札時に提出した工事費内訳書を基本とし、直接工事費、共通仮設費(積上分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の単価等について合意するものとする。
(4) 単価包括合意方式による場合は、発注者及び請負人は「単価合意書(単価包括合意方式)」
(様式3)を締結するものとする。その際、内訳書(様式は任意)を作成の上、単価合意書に添付するものとする。
(5) 単価包括合意方式における単価合意は、発注者が工事ごとに定めた工事費内訳書に記載の直接工事費、共通仮設費(積上分)、共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等の項目について、当初契約の予定価格に対する契約金額の比率に基づき行うものとする。
(6) 一度合意した単価合意書の単価は、原則として変更しないものとする。
2 契約金額の変更後の単価合意については、前項各号の規定を準用して実施するものとする。
(単価個別合意方式を採用した契約における契約金額の変更方法)
第6条 単価個別合意方式を採用した契約において契約金額の変更を行う場合は、原則として単価合意書記載の合意単価等を用いて、契約金額の変更部分の総額について協議するものとする。なお、積算にあたっては、次の規定によるものとする。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上分)については、原則として単価合意書に記載の合意単価に基づき積算する。なお、単価合意書に記載の合意単価を用いることが不適当な場合又は単価合意書に記載のない単価については、次のとおり積算する。
ア 「数量の増減が著しく、単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合」で特別な理由がないときは、細別(レベル 4) の比率(変更前の本市積算単価に対する合意単価の比率をいう。以下この項において同じ。)に変更後の本市積算単価を乗じる。
イ 「施工条件が異なる場合」で特別な理由がないときは、細別(レベル 4) の積算条件が変更された場合には、細別(レベル 4) の比率に変更後の本市積算単価を乗じる。ただし、既
存の工種(レベル 2) に種別(レベル 3)又は細別(レベル 4) が追加された場合には、当該工
種(レベル 2) の比率に変更後の本市積算単価を乗じる。
ウ 工種(レベル 2) が新規に追加された場合は、本市積算単価の金額を基礎とし、請負人と発注者が協議した金額で積算する。
エ 工種(レベル 2)、種別(レベル 3)及び細別(レベル 4) 等の階層については、国土交通省が設定している「新土木工事積算大系」の定義内容と用語を基本とし、本市の事業別の積算基準に設定されている積算体系の階層が「新土木工事積算大系」と異なる場合は、階層の定義内容が同様となるように読み替えるものとする。
(2) 共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等については、前号により算出した積算基準で定める対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。
なお、対象額とは、共通仮設費(率分)にあっては直接工事費、現場管理費にあっては純工事費、一般管理費等にあっては工事原価をいう。
(単価包括合意方式を採用した契約における契約金額の変更方法)
第7条 単価包括合意方式を採用した契約において契約金額の変更を行う場合は、発注者が工事ごとに定めた単価に、当初契約の予定価格に対する契約金額の比率を乗じたものを用いて、契約金額の変更部分の総額について協議するものとする。なお、積算にあたっては、次の規定によるものとする。
(1) 直接工事費及び共通仮設費(積上分)については、単価合意書の内訳書に記載の項目については単価合意書に基づき積算し、これに記載のない項目等については次のとおりとする。ア 「数量の増減が著しく単価合意書の記載事項に影響があると認められる場合」 又は「施工条件が異なる場合」で特別な理由がないときは、本市積算額に対する契約金額の比率(以
下「落札率」という。)に変更後の本市積算単価を乗じて積算する。
イ 工種(レベル 2) が新規に追加された場合は、本市積算単価の金額を基礎とし、請負人と発注者が協議した金額で積算する。
(2) 工種(レベル 2)、種別(レベル 3)及び細別(レベル 4) 等の階層については、前条第1号エの規定によるものとする。
(3) 共通仮設費(率分)、現場管理費及び一般管理費等については、第1号により算出した積算基準で定める対象額(前条第2号の対象額をいう。以下同じ。)に、変更前の対象額に対する合意金額(変更前の本市積算額に落札率を乗じた金額で算出)の比率及び積算基準の率式を利用した低減割合を乗じて算出するものとする。
(高度技術提案型総合評価落札方式試行対象工事の取扱い)
第8条 横浜市請負工事等高度技術提案型総合評価落札方式試行要綱に定める高度技術提案型総合評価落札方式の試行対象工事に係る単価合意については、前条までの規定によるほか、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 発注者は、契約締結後、入札時に請負人から提出された工事費内訳書に基づき、本市積算による工事費内訳書(以下「本市標準内訳書」という。)を作成し、本市標準内訳書に基づく工事価格(以下「本市標準価格」という。)を算出するものとする。なお、本市標準価格の算出にあたり詳細な内訳が必要となる場合は、請負人は発注者の求めに応じて詳細内訳書を提出するものとする。
(2) 第5条第1号に定める協議開始日の通知は、本市標準内訳書の作成及び本市標準価格の算出後、速やかに行うものとする。
(3) 第5条第5号中「発注者が工事ごとに定めた工事費内訳書」とあるのは「本市標準内訳書」と、「当初契約の予定価格」とあるのは「本市標準価格」と読み替えるものとする。
(4) 第6条中「本市積算単価」とあるのは「本市標準内訳書に基づく単価」と読み替えるものとする。
(5) 前条中「発注者が工事ごとに定めた単価」及び「本市積算単価」とあるのは「本市標準内訳書に基づく単価」と、「当初契約の予定価格」及び「本市積算額」とあるのは「本市標準価格」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成 26 年 11 月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の規定は、この要領の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。
(施行期日)
1 この要領は、令和2年6月1日から施行する。
様式1
第 号
年 月 日
(請負人)
様
横 浜 市 長 印
単 価 協 議 書
年 月 日に契約を締結した次の工事について、総価契約単価合意方式対象契約に係る特約条項の規定により単価合意書を締結したいので協議します。
なお、合意する場合は、発注者から送付する単価合意書2部に記名押印の上提出願います。
1 | 契約番号 | ||||
2 | 工事件名 | ||||
3 | 工期 | 年 | 月 | 日から | 年 月 日まで |
4 | 契約金額 | 円 | |||
5 | 協議開始日 | 年 | 月 | 日 |
様式2
単 価 合 意 書
(単価個別合意方式)
年 月 日に契約を締結した「(工事件名)」における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については、単価ではなく金額)について、別紙の単価表のとおり合意する。
発注者と請負人は、単価合意の証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxx0xx 00 xxの1
横浜市長 ○ ○○ 印
請負人 所在地
商号又は名称 印
代表者職氏名
様式2-2
単 価 表
工事区分・工種・ 種別・細別 | 規格 | 契約 単位 | 数量 | 合意単価 | 金額 | 摘要 |
○○ | 式 | |||||
○○ | 式 | ○○ | ||||
○○ | 式 | |||||
○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
○○ | 式 | ○○ | ||||
○○ | 式 | |||||
○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
直接工事費 | 式 | |||||
共通仮設費 | 式 | |||||
共通仮設費(積上げ分) | 式 | |||||
○○ | 式 | |||||
○○ | 式 | ○○ | ||||
イメージアップ(率計上) | 式 | |||||
共通仮設費(率計上) | 式 | ○○ | ||||
純工事費 | 式 | |||||
現場管理費 | 式 | ○○ | ||||
工事原価 | 式 | |||||
一般管理費等 | 式 | ○○ | ||||
工事価格 | 式 | |||||
消費税相当額 | 式 | |||||
工事費計 | 式 |
■各項目の単価の費用内容は、国土交通省が設定している「新土木工事積算大系」の定義内容と用語を基本とし、本市の事業別の積算基準に設定されている積算体系の階層が「新土木工事積算大系」と異なる場合は、階層の定義内容が同様となるように読み替えるものとする。
■単価合意にあたり、本様式により難い場合は、発注者と請負人とが協議して様式を定めるものとする。
様式3
単 価 合 意 書
(単価包括合意方式)
年 月 日に契約を締結した「(工事件名)」における契約の変更に用いる単価等の考え方について、次のとおり合意する。なお、別紙として内訳書を添付するものとする。
契約変更等において用いる単価等は、本契約の予定価格又は要領第8条に規定する本市標準価格に対する契約金額の比率を乗じたものを変更時の価格の基礎とする。
発注者と請負人は、単価合意の証として本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxx0xx 00 xxの1
横浜市長 ○ ○○ 印
請負人 所在地
商号又は名称 印
代表者職氏名