Contract
個品割賦販売契約約款
(契約約款の適用等)
第1条 能越ケーブルネット株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本契約約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2.当社は、1 の商品ごとに 1 の個品割賦販売契約を締結します。
3.当社は、本契約約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本契約約款によるものとします。
(個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
第2条 個品割賦販売契約の申込みは、当社のケーブルスマホ契約約款に基づき、当社が 別に定める種類のサービス(以下
「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第3条 購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、当社が定める方法により申込む事ができます。
2.前項の場合において、購入者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3.当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その申込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等(その申込みをした者と当社等との間で締結する個品割賦販売又は個別信用購 入あっせんに係る契約であって当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社の定める基準を超えるとき。
(3)その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)当社の業務遂行上支障があるとき。
(5)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)
第4条 個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。
(商品の引渡し及び所有権の移転)
第5条 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2.商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
(賦払金の支払方法)
第6条 購入者は、賦払金を当社が指定する支払期日(以下「支払期日」といいます。) までに、当社が指定する支払方法により、当社に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第7条 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との指定ケーブルスマホ回線に係る契約が解除された場合又は指定ケーブルスマホ回線に係る指定サービスの利用の一時中断があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、当社が指定する支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2.当社は、購入者が指定ケーブルスマホ回線に係る指定サービスの利用を一時中断した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定ケーブルスマホ回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3.当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知、もしくは催告しない場合があります。
(届出事項の変更)
第8条 購入者は 当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2.購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡)
第9条 購入者は、ケーブルスマホ約款の規定により指定ケーブルスマホ回線に係る利用権(ケーブルスマホ約款に定めるケーブルスマホサービス利用権をいいます。以下同じとします。)を第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地位(賦払金の支払 債務に係るものを含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」といいます。) に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社等は、次の各号のいずれかの場合には、指定ケーブルスマホ回線に係る 利用権及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
(1)譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社が定める基準を超えるとき。
(3)譲受人が当社等と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)法令に違反することとなるとき。
(5)当社等の業務遂行上支障があるとき。
(6)その他当社等が不適当と判断したとき。
(期限の利益の喪失)
第10条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)賦払金の支払いを遅滞し、当社(第 9 条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2.購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第11条 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合には、この限りでありません。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2.購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第12条 購入者は、見本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することができるものとします。 この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは 速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
(合意管轄裁判所)
第13条 購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第14条 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2.購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等 の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売 契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込みを承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)購入者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4.前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦 販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5.前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(定めなき事項)
第15条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
以上