取次店(契約当事者)相馬ガスホールディングス株式会社〒975-0039 福島県南相馬市原町区青葉町二丁目3番地お問合せ窓口相馬ガスホールディングス株式会社 受付時間 9:00 ~ 17:00電話 0244-22-4101 Eメール soumagas@bb.soma.or.jp 小売電気事業者株式会社サイサン 登録番号:A0015〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地5お問合せ先エネワンサービスセンター 受付時間 24時間電話 0120-106-142 Eメール...
契約条項兼重要事項説明書
電気事業法第2条の13の規定に従い、電力供給約款を締結するにあたり重要な事項を説明いたします。
※必ずご確認ください
取次店(契約当事者) xxガスホールディングス株式会社 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx0xxお問合せ窓口 xxガスホールディングス株式会社 受付時間 9:00 ~ 17:00 | |
小売電気事業者 株式会社サイサン 登録番号:A0015 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx00xx0お問合せ先 エネワンサービスセンター 受付時間 24時間 電話 0000-000-000 Eメール xxxx-xxx@xxxxxx.xx.xx ※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします | |
申込方法 | 申込用紙に必要事項を記載し提出いただきます |
供給電圧 | 100V/200V |
周波数 | 東日本50Hz/西日本60Hz |
契約期間 | 申込みを当社が承諾した日から供給開始日以降 1年目の日までの期間 |
契約更新の取扱 | 自動更新あり |
契約メニュー | 申込用紙(表面)に記載の通り |
計量方法 | 一般送配電事業者設置の電力計量により計量 |
小売供給に関わる料金 | 別紙料金表記載の通り |
請求締日 | 原則検針・計量日の属する月または翌月19日 |
契約容量 | 申込用紙(表面)に記載の通り |
・一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災な
どにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること
3.お客さまが以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解除する日の15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。
・お客さまが電気料金(この契約以外の電気料金を含みます)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
・お客さまが電気供給約款により支払いを要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気供給約款に違反した場合
・お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
・託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
4.当社は料金改定をする場合があります。料金改定は、料金改定 実施日の90日前までに書面また はホームページにて通知するも のとします。万が一料金改定に同意いただけない場合は供給開始日以降1年目の日までの期間内であっても解約事務手数料なしで他の小売電気事業者に切替ていただくことができます。
5.燃料費調整制度は、お客さまの契約地点のある、特定小売提供を行う小売電気事業者の公表する燃料費調整制度を準用するものとします。公表がされなくなった場合は、当社独自の燃料調整費制度を作成・公表しこの制度に従って燃料調整を行うものとします。
供給開始予定日
1.申込用紙(表面)をご確認ください。
2.当社へのお申し込み前から既に電気の使用を開始している場合は、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
6.お客さまは、当社がお客さまに電気を供給するために必要な工事に関わる費用の負担を一般送配電事業者から求められた場合、または当社が施設する場合、その費用について、電気供給約款に基づき、お客さまに当社の指定する方法により支払っていただきます。
また、お客さまにその負担で施設していただく場合がございます。詳細は電気供給約款をご参照ください。
計量器・配線その他の工事に関する費用負担について
料金の支払い方法
1.口座振替 毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
2.クレジットカード 支払日はクレジットカード会社によって異なります料金の支払い期限
原則として検針(計量)日の翌日より起算した60日目
契約更新の取扱
サービスブレーカー
引込線取付点
スマートメーター コンセント
漏電遮断器
赤線部分は一般送配電事業者の所有設備ですので、工事や修理の際には費用負担はありません。それ以外の敷地内機器および設 備における工事や修理の際お客さまのご負 担となります。
契約期間が満了する15日前までにお客さままたは当社どちらかから解約の申し出がないときは同条件にて自動的に契約が更新されます。※契約期間中にお客さまの申し出により契約を終了する場合は、20日前までに通知いただく必要があります。
違約金
1.お客さまの申し出により供給開始日以降1年目の日までの期間内に解約とな
る場合、解約事務手数料として3,000円(税別)をお支払いただきます。 但し、以下の理由の場合を除きます。
・転居により解約する場合で、転居先でも当社とご契約いただく場合または転居先が小売電気事業者の供給区域外であることにより当社がお客さまと契約を締結することができない場合
・建替により解約する場合で、建替後も当社電力をご購入いただく場合
・その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
2.お客さまが、契約電力、契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加さ れた後1年に満たないで本契約を終了させる場合で、当社が一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給に関わる料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、お客さまは、当社の請求に応じ、当該精算金額 に相当する金額を当社にお支払いいただきます。
料金調停の方法
前月の検針日または計量日(一般送配電事業者があらかじめ定めた、電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の検針日または計量日の前日までの期間、一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき電気料金の算出を行います。
契約に関わる注意事項
1.当社へお申し込み前にご利用されていた小売電気事業者(以下、旧事業者という) との間で締結された契約内容に、違約金等の解約に関わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続後または供給開始後に上記違約金を請求される場合があります。また、以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申し込みによる供給事業者の変更を以て失効またはご利用停止となる場合があります。
・特典およびポイントサービス
・割引メニューまたは割引サービス
・各種照会サービス
・その他旧事業者との取引に関わるサービス等
2.小売電気事業者はお客さまへ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款にお客さまにお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般送配電事業者により電気の供給を受ける他の小売電気事業者に切替ていただくことがあります。詳細は電気供給約款をご参照ください。
(以下、重要部分抜粋)
。
・検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、一般送配電事業者の社員または一般送配電事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること
個人情報の取り扱いについて
本申込書にご記入いただいたお客さまの個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供 給等契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給 区域、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方 式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、 契約状態、廃止処置方法)等]は、当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または
電気供給契約の廃止取次、供給地点に関する情報の確認、電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行、また、グループ会社・協力会社等で取扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販 売等およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用すことがあります。
1.お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日を含めて
8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと
(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信した時
(郵便消印日付など)から発生します。 2.この場合、
①お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
②すでに引渡された商品の引取り費用は当社が負担します。
③お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫
したことにより、 お客さまが
困惑してクーリング ・オフを行わなかった場合は、 当社から、クーリ ング・オフ妨害の解消のための書面が交 付された日を含めて8日を 経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うこ とができます。
4.クーリング・オフを行う場合は、ハガキ等(簡易書留が確実です。)によりxxガスホールディングス 株式会社宛に郵送してください。
● ● ●電 ご ご話 契 xx 約 所号 者
ス 相馬 カ ゙ ス ホ
| ル テ ゙ ィ ン ク ゙
xx県南xx市原町区青葉町二ノ三
右記日付の
ま 申た 込は はx x約 回を し解
除します
● ● ● ● 西xxx販販暦込品話売売〇契名番店店〇約号住名〇日
所
〇年
〇月
〇日
、