Contract
別紙様式第 1 号 鶏用(業務方法書第 6 条関係)
1 契 約 番 号 ―
家畜防疫互助金交付契約書
(鶏 用)
(生産者積立金の徴収及び納付)
第4条 甲は、契約期間において、業務方法書第 13 条第1項及び第2項に規定する額を、生産者積立金として乙に請求するものとし、乙は、甲が別に定める納付期日及び納付方法により甲に納付するものとする。
2 契 約 区 分 別添家畜防疫互助金交付契約申込書兼同意書のとおり
3 契約対象農場 別添家畜防疫互助金交付契約申込書兼同意書のとおり(変更したときは、契約対象羽数等変更申請書のとおり)
4 契約対象家畜 別添家畜防疫互助金交付契約申込書兼同意書のとおり(変更したときは、契約対象羽数等変更申請書のとおり)
5 契約対象羽数 別添家畜防疫互助金交付契約申込書兼同意書のとおり(変更したときは、契約対象羽数等変更申請書のとおり)
一般社団法人日本養鶏協会(以下「甲」という。)と申込者(以下「乙」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構の定める家畜防疫互助基金支援事業実施要綱(平成 24 年 3 月 29 日付け農畜機第 5208 号。以下「要綱」という。)及び一般社団法人日本養鶏協会家畜防疫互助基金支援事業業務方法書(以下「業務方法書」という。)に従い、家畜防疫互助金(以下「互助金」という。)の交付について次のとおり契約する。
(契約区分及び適用対象者)
第1条 乙は、この契約を締結する際、次のいずれかの区分を指定するものとする。
(1)企業型
常時雇用する従業員(乙と生計を一にする者を除く。以下「従業員」という。)の数が1人以上の養鶏業を主たる事業とする事業主又は会社とする。
(2)家族型
上記の(1)以外の者とする。
2 乙は、契約期間中に前項に定める契約の区分に変更の事実が生じたときは、毎年度1回を限度として、契約の区分を変更することができる。この場合、新たな交付契約を締結するものとする。
(契約対象農場)
第2条 この契約に基づく対象農場は、交付契約締結時点において、家畜伝染病予防法(昭和 26 年法律第 166 号。以下「家伝法」という。)第 32 条の規定に基づき、家畜の移動等の制限等が実施された区域及び当該区域外にあって家伝法第 14 条第 3 項の規定に基づき家畜の隔離を指示された区域
(以下これらを「移動制限区域等」という。)の外に所在していなければならない。
(対象家畜及び契約対象羽数)
第3条 この契約に基づく対象家畜は、令和3年度から令和5年度において、乙が飼養する業務方法書別表1の契約区分及び家畜の区分に規定する鶏とする。
2 乙は、契約期間において、乙の契約対象農場の見込羽数(以下「契約対象羽数」という。)を甲に申請するものとする。
なお、契約対象農場ごとの契約対象羽数を明らかにするものとする。
3 前項の契約対象羽数等を変更する必要が生じた場合は、甲が別に定める方法により、必要書類
(契約対象羽数変更申請書等)を甲に申請するものとする。
(生産者積立金の相殺)
第5条 乙は、甲に納付すべき生産者積立金について、この契約以前に乙が甲に納付した生産者積立金を除き、相殺をもって甲に対抗することはできない。
(生産者積立金の返戻)
第6条 乙が甲に納付した生産者積立金は、交付契約の解除が行われた場合その他いかなる場合であっても、これを返戻しないものとする。ただし、業務方法書第 15 条で定めるところにより、契約期間の終了後に業務方法書第 16 条に規定する生産者基金に残額が生じたときであって、その残額を乙に返戻する場合及び契約区分の変更により生産者積立金の精算が必要な場合を除く。なお、この場合であっても返戻額が金融機関の振込手数料を下回る等その金額が少額と認めるときは、甲は別に定めるところにより、乙に生産者積立金の返戻を行わないことができるものとする。
2 前項により生産者積立金を返戻するときは、甲が別に定める方法により、乙に返戻するものとする。
(手数料の納付)
第7条 乙は、甲が必要と認めたときは、生産者積立金とは別に本業務を行うのに要する経費の一部として甲が別に定めるところにより手数料を納付するものとする。
(互助金の種類、交付対象家畜及び交付対象羽数)
第8条 互助金の種類、交付対象家畜及び交付対象羽数は、業務方法書第 17 条(3)の規定によるものとする。
(互助金交付単価の決定方法)
第9条 互助金交付単価の決定は、業務方法書第 17 条(1)の規定によるものとする。
(互助金の交付)
第10条 生産者積立金をもって家畜防疫互助基金を造成し、当該基金を管理する甲は、乙が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生時に家畜の殺処分等を行った場合に、当該疾病発生農場の経営再開までに必要な経費等を支援するため、互助金を交付するものとする。
2 乙が互助金の交付を受けようとする時は、第8条に定める交付対象家畜を確認し、甲所定の手続に従い互助金の交付申請書を甲が定める期限までに甲に提出するものとする。
(業務に係る事務の委託)
第11条 乙は、この契約に定める甲に対する手続きの一部を業務方法書第 18 条の規定により甲が事務を委託する者(この契約書の末尾の事務委託先の欄に記名しているものをいう。以下「事務委託先」という。)に対して行うことができる。
(互助金の不交付又は返還)
第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、乙に対し、互助金の全部又は一部を交付せず、又は既に交付した互助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1)この契約が企業型の場合、第1条(1)に該当しないと認められる場合であって、同条(2)と見なして互助金を交付するとき。
(2)第4条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金を納付していないとき。
(3)第10条第2項に定める交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4)家伝法に定める飼養衛生管理基準を遵守していないと認められたとき。
(5)家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかったとき。
(6)故意若しくは重大な過失により法令に違反したとき。
(7)報告を求められた場合において、その報告を怠り若しくは拒否し、又は故意若しくは重大な過失によって不実の報告をしたとき。
(8)乙(この号においては、その代表者又は役員等を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員に該当する者(以下「暴力団等の反社会的勢力」という。)であることが判明した場合。
(xxxxの禁止)
第13条 乙は、甲の書面による承諾を得ないで、本契約により生ずる一切の権利を第三者に譲渡してはならない。
め、又は調査を行うことができるものとする。
2 この契約に定めるもののほか、互助金の交付に係る権利義務の内容及びこの契約の履行に関し必要な事項は、要綱及び業務方法書に定めるところによるものとする。
3 この契約の期間中に要綱、業務方法書が改正された場合は、それぞれ改正後の規定が適用されるものとする。
(管轄裁判所の合意)
第20条 この契約に関する法律上に争訟については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
上記の契約の証として契約書 2 通を作成し、甲、乙各 1 通を保有する。ただし、乙が第 11 条の規定による手続きを事務委託先に対して行う場合には、別に 1 通を作成し、これを事務委託先が保有する。
(個人情報の保護)
第14条 甲は、乙から取得した個人情報を互助金交付のための事業遂行のために利用するものとし、それ以外の用途には利用しないものとする。ただし、甲は、本業務遂行のため、事務委託先、xx 府県、市町村及び独立行政法人農畜産業振興機構等に対し乙の情報を提供できるものとする。
(契約の解除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らかの通知又は催告をすることなく契約を解除することができるものとする。
(1)家伝法に違反する行為を行ったとき。
(2)家畜防疫互助金交付契約申込書兼同意書、第10条第 2 項に定める交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(3)第4条に定める期日までに乙が納付すべき生産者積立金の納付がなかったとき。
(4)業務方法書第 20 条第 1 項の規定により報告を求められた場合において、その報告を怠り、若しくは拒否し、又は故意若しくは重大なる過失によって不実の報告をしたとき。
(5)その他、乙が本契約に定める義務に違反したとき。
(6)甲の理事会において、やむを得ない事由があると認めたとき。
(7)乙(この号においては、その代表者又は役員等を含む。)が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合。
(契約内容の変更)
第16条 契約の締結後において、業務方法書の内容に変更があった場合には、甲が別に定める方法により告知の上、契約内容を変更することができるものとする。
(契約の期間)
第17条 この契約の有効期間は、令和 年 月 日から令和6年3月31日までとする。
(疑義の解決)
第18条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
(その他)
第19条 この契約に定めるもののほか、甲が必要と認める事項については、乙に対し、報告を求
令和 年 月 日
甲 住 所 〒104-0033
xxx中央区xx2-6-16
名 称 一般社団法人 日 本 養 鶏 協 会
代 表 者 名 会 長 印
乙 住 所 〒 -
申 込 者 実印
(法人にあっては、名称及び代表者)
事務委託先
住 所 〒 -
名 称
代 表 者 名 印