Contract
令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務入札説明書
熊本県後期高齢者医療広域連合
[目 次]
I 入札の全般に関する事項 1
II 入札書作成要領 6
III 落札者決定基準 6
IV 一般競争入札心得 7
V 入札関係様式 11
VI 業務仕様書 23
VII 委託契約書(案) 27
I 入札の全般に関する事項
1 一般競争入札に付する事項
(1) | 業 務 名 | 令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務 |
(以下「本業務」という。) | ||
(2) | 業務内容 | 令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務 |
業務仕様書のとおり | ||
(3) | 契約期間 | 契約締結日から令和 6 年 1 月 31 日まで |
2 入札参加者の資格に関する事項
入札に参加することができる者は、以下の要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)第21 条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者
(3) 熊本県後期高齢者医療広域連合が行う契約等における暴力団等排除措置に関する事務取扱要領第2条第4号に規定する暴力団等又は第5号に規定する暴力団等関係者ではない者
(4) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回締結した者
3 委託条件
(1) 受託者は、本業務の実施に当たって、関係法令等を十分に遵守すること。
(2) 受託者は、本契約の履行により知り得た委託業務の内容を一切第三者に漏らしてはならない。
(3) 個人情報保護の観点から、本業務を原則として再委託してはならない。
(4) 受託者は、個人情報保護や対策を目的とした一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマークの認定又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)適合評価制度の認証、一般社団法人日本プライバシー認証機構によるT RUSTe の認証のいずれかを受けていること。このことを確認するため、落札者はプライバシーマーク使用許諾証等の写しを契約までの間に熊本県後期高齢者医療広域連合事務局給付課に提出すること。
(5) 取り扱う個人情報は厳重に管理し、その保護に配慮した十分な体制を整えられること。
(6) 業務中のトラブル発生に際しては、事業所内のバックアップ体制が整っており、迅速な対応ができること。
(7) 本業務の仕様内容について確実に履行できること。
4 入札説明書の交付
入札説明書は、次のとおり交付する。 なお、入札説明書については熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ(入札公告)よりダウンロードすることができる。
(1) 交付期間 令和 5 年 8 月 7 日(月)から令和 5 年 8 月 21 日(月)
(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)
(2) 交付時間 午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで
(3) 交付場所
x000-0000 xxxxxxx 0 xx 0 x 00 x xxxxxxxxxx 0x 熊本県後期高齢者医療広域連合事務局 給付課 給付班(TEL 000-000-0000)
5 入札参加資格の確認
入札参加希望者は、競争入札参加申請書及び添付資料(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、提出期限までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格を有しないと認められた者は、本業務の入札に参加することができない。
(1) | 提出期間 | 令和 5 年 8 月 7 日(月)から令和 5 年 8 月 21 日(月) |
(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。) | ||
(2) | 受付時間 | 午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで |
(3) | 提出場所 | 「4(3)」に同じ。 |
(4) | 申請書類 |
① 本業務についての一般競争入札参加申請書(様式第1号)
② 使用印鑑届(様式第2号)
③ 会社経歴書(様式第3号)
④ ③に記載した業務に係る契約書及び業務完了届
(業務完了届はある場合のみ添付すること)
⑤ 代理人を選出する場合にあっては、委任状(様式第4号の1)
⑥ 営業所等一覧表(任意様式)
⑦ 役員等名簿及び照会承諾書(様式第5号)
⑧ プライバシーマーク又はISMSの認証、TRUSTeの認証の使用許諾証の写し及び個人情報保護方針が確認できるもの
⑨ 納税証明書(市町村民税、県税、国税 ※熊本県内に営業所等がない場合は、本社所在地等の滞納がない旨を確認できる書類)
※滞納又は未納がないことを証するものに限る。
(提出日を基準に 3 か月以内に発行されたもの)
⑩ 定款
⑪ 商業・法人登記簿謄本(提出日を基準に 3 か月以内に発行されたもの)
⑫ 財務諸表(直近 2 年分)
⑬ 印鑑証明書(提出日を基準に 3 か月以内に発行されたもの)
(5) その他
申請書類について
ア 作成費用は入札参加希望者の負担とする。
イ 申請書類の提出は、提出場所へ持参により行うこととする。ウ 申請書類は返却しない。
エ (4)④及び⑨~⑬の書類については、写しの提出でも可とする。
オ 提出された申請書類に不備があった際には、電子メール又は電話にて通知する。
※再提出期間は令和 5 年 8 月 22 日(火)から令和 5 年 8 月 23 日(水)午後 5 時まで
6 入札参加資格審査結果の通知
申請書類を提出した者のうち資格が確認できた者に対しては、入札参加資格がある旨を、資格が確認できなかった者に対しては、入札参加資格がない旨及びその理由を一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第6号)により通知する。
7 入札説明書等に対する質問
(1) 入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書(様式第7号)により、電子メールにて提出すること。なお、入札参加資格に関する問い合わせについては、
「4(3)」の場所において随時行っているため、質問書には記載しないこと。
(2) 電子メールアドレスは、xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xx とする。
(3) 質問の受付は、令和 5 年 8 月 7 日(月)から令和 5 年 8 月 21 日(月)正午までとする。
(4) 回答は、令和 5 年 8 月 21 日(月)午後 5 時までに電子メール又は口頭にて行う。
8 入札執行手続き等
本業務は、一般競争入札によるため、この入札説明書に基づき本業務に関する入札書を提出すること。
なお、入札書の詳細な作成方法は、「Ⅱ 入札書作成要領」による。
(1) 入札日
令和 5 年 9 月 4 日(月) 午後 1 時 30 分から
(2) 入札場所
xxxxxxx 0 xx0x 00 x xxxxxxxxxx 0x熊本県後期高齢者医療広域連合事務局 会議室
(3) 提示書類
入札参加資格確認のため、一般競争入札参加資格審査結果通知書(写し可)を入札担当者の求めに応じ提示すること。
(4) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国の通貨に限る。
(5) 入札方法
ア 入札書持参による入札とする。
イ 代理人をもって入札する場合は、入札書に委任者と代理人を併記し、当該代理人の記名押印をもって入札すること。また、代理人は委任状(様式第4号の2)を持参すること。
ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額にその金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100に相当する額を入札書に記載すること。
(6) 入札保証金
見積もる契約金額の 100 分の 5 以上の入札保証金を令和 5 年 9 月 4 日までに納入するものとする。ただし、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第4条第1項第2号の規定に該当する場合は免除とする。
(7) 契約保証金
見積もる契約金額の 100 分の 10 以上を契約締結のときまでに納入するものと
する。ただし、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第 28 条第2項第3号の規定に該当する場合は免除とする。
(8) 入札の無効
期限までに入札参加申請書類を提出していない者、入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書において示した条件等に違反した入札は、無効とする。
なお、本広域連合により入札参加資格のある旨が確認された者であっても、確認の後、入札時点において「2 入札参加者の資格に関する事項」に掲げる資格のない者のした入札は、無効とする。
(9) 落札者の決定方法
落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で、最低価格にて入札した者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじ引きを行い決定する。
(10) 落札者が契約を締結しない場合の措置
落札者が契約を締結しないときには、次点となった入札者と契約の交渉を行うこととする。なお、次点者となる者が2者以上あるときは、くじ引きにより決定する。
(11) 入札者が1者の場合の取り扱い
入札者が1者であっても、2者以上の場合と同様に、本入札説明書に従って入札されており、かつ、入札金額が予定価格の制限の範囲内である場合には、落札者として決定する。
(12) 入札参加者の入札価格等の公表
入札参加者全ての商号及び入札価格は落札者決定後、本広域連合のホームページ
で公表する。
9 契約等に関する事項
(1) 本業務は一般競争入札とし、入札価格により落札者を決定する。
(2) 落札者との契約については、「Ⅶ 委託契約書(案)」に基づき、落札後、熊本県後期高齢者医療広域連合が示す契約書をもって契約締結するものとする。
(3) 本契約に関する不正行為を原因とする契約解除条項を契約書に盛り込むものとする。
(4) 支払いは請求書を受け取った日から 30 日以内に行うものとする。
10 その他
(1) 入札は、「Ⅳ 一般競争入札心得」に基づき、実施するものとする。
(2) 入札参加申請書類の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更届(様式第
8号)により、遅滞なく、変更内容を証明できる書類を添えて、届けなければならない。
11 入札書に関する事項
(1) 入札書の種類
入札に当たっては入札書(様式第9号)を使用すること。
(2) 入札書作成要領
詳細は、「Ⅱ 入札書作成要領」による。
II 入札書作成要領
1 入札書の種類及び提出部数
入札書(様式第9号) 1部
2 入札書の作成要領
(1) 入札書の提出に当たっては、次のとおり行うこと。
① 入札書に記名押印の上、申し込まなければならない。
② 入札書に記載する日付は、入札の日とすること。
(2) 入札書は、封筒表に「入札業務名」を、封筒裏に「氏名」(法人の場合はその商号又は名称及び代表者職・氏名)を記入した封筒に封入後、提出すること。
(3) 入札金額は、契約希望金額の 110 分の 100 に相当する額(いわゆる税抜き価格)であること。
(4) 代理人をもって入札する場合は、委任状(様式第4号の2)を入札参加時に入札担当者に提出すること。この場合、入札書には、委任者と代理人を併記し、当該代理人の記名押印をもって入札するものとする。なお、入札者又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。
III 落札者決定基準
熊本県後期高齢者医療広域連合が委託する「令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務」に係る落札者決定基準については、次に掲げる方法による。
落札者の決定方法については、予定価格の制限の範囲内で最低価格にて有効な入札を行った者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちにくじ引きを行い、落札者を決定する。
なお、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札をした者がいないときは、直ちにその場所において、1回に限り再度入札に付するものとする。
IV 一般競争入札心得
熊本県後期高齢者医療広域連合一般競争入札心得
(目 的)
第1条 この心得は、熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が実施する一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 入札参加者は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22
年政令第 16 号。以下「令」という。)、この心得、入札説明書等の各条項等を遵守しなければならない。
2 入札参加者は入札に際し、入札担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、いやしくも不穏当な言動等により、正常な入札の執行の妨げとなり、他の入札参加者の迷惑となるようなことを避けるほか、常に善良なる入札参加者としての態度を保持しなければならない。
3 入札参加者は、入札説明書等により契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
(xxな入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札参加資格)
第4条 入札参加者は、令第 167 条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)において指定した期日までに、公告又は入札説明書において指定した書類を入札担当者等に提出し、当該競争の参加資格の有無について確認を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、入札に参加することができない。
(1)前項に規定する公告に掲げる入札参加に必要な資格を有しない者
(2)入札参加申請をしていない者
(3)入札日において、入札参加に必要な資格を有しなくなった者
(4)前各号に挙げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者
(入札の方法)
第5条 入札参加者は、定められた日時までに、定められた場所へ、所定の入札書を記名・押印のうえ、持参により提出しなければならない。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式第4号の2)を入札参加時に入札担当職員に提出しなければならない。この場合、入札書には、委任者と代理人を併記し、代理人の記名押印をもって入札するものとする。
3 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人をすることはできない。
4 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議・協定又はxxな入札執行の妨げをしてはならない。
5 入札参加者は、落札者が契約締結することを妨げてはならない。
6 入札参加者は、入札書を提出する際は、次の各号により行わなければならない。
(1)入札書に記名押印のうえ、申し込まなければならない。
(2)入札書に記載する日付は、入札日とすること。(入札書記入の日を記入しないこと。)
(3)入札書は、表面に「入札業務名」を、裏面に「氏名」(法人の場合はその商号又は名称及び代表者職・氏名)を記入した封筒に封入後、提出すること。
(入札の辞退)
第6条 入札参加者は、入札の完了まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、入札執行前までに入札辞退届(様式第 10 号)を入札担当職員等に提出するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として、以後の入札等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換等の禁止)
第7条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の中止等)
第8条 入札参加者が談合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札に関する調査を行い、入札の執行を延期し、又は入札の執行を取り止めることがある。
2 入札の執行に際して、天災地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。
(開 札)
第9条 開札は、入札会場において入札書提出後直ちに行う。
(入札の無効)
第 10 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)第4条第2項各号の一に該当する入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2)所定の日時までに所定の場所へ提出されない入札
(3)委任状を提出しない代理人のした入札
(4)委任者名の併記されていない委任状を提示した代理人がした入札
(5)記名押印を欠く入札
(6)金額の表示がない入札、金額を訂正した入札又は金額の記載の不鮮明な入札
(7)誤字・脱字等により、意思表示の内容の不明瞭な入札
(8)入札に際して談合等不正行為を行ったと認められる者のした入札
(9)契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札
(10)その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる入札
(11)同一の入札について、2以上の入札をした者の入札
(12)同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札
(13)同一の入札について、2以上の代理人をした者の入札
(14)その他入札に関する条件に違反した入札
(入札金額の記載)
第 11 条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を抜いた金額(税抜金額)を入札書に記載すること。
(落札者の決定)
第 12 条 落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。落札金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額とする。
2 前項の規定により落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、くじ引きにより落札者を決定する。
3 開札に際して予定価格の制限に達しないときは、再度入札を実施することができる。
(契約書の提出)
第 13 条 契約書を作成する場合においては、落札者は契約書に記名押印し、落札決定の日の翌日から起算して、10 日以内に入札(契約)担当職員に提出しなければならない。ただし、入札(契約)担当職員の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。
2 落札者が前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
(違約金の徴収)
第 14 条 落札者が契約を締結しないときは、契約希望金額の 100 分の2に相当する金額を違約金として納付しなければならない。
(契約の解除)
第 15 条 落札者が契約を締結した場合において、当該落札者(以下「受託者」という。)が、独占禁止法、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3、第 198 条又は契約条項に違反する行為を行ったと認められるときは、広域連合は契約を解除することがある。
(不正行為に係る賠償額の予定等)
第 16 条 受託者は、前条にいう独占禁止法若しくは刑法に違反する行為が確定したとき又は契約条項に違反する行為若しくは法令の規定に該当する行為を行ったと認められると
きは、広域連合が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の 100 分の 10に相当する額を支払わなければならない。 なお、賠償金の支払いは、広域連合と締結した契約において前述の行為があった場合又はその疑いがある場合とする。
2 受託者は、広域連合に生じた実際の損害額が前項に定める額を超えるときは、超過分を支払わなければならない。
3 前2項の規定は、その契約に係る業務内容が完了した後においても同様とする。
(異議の申立)
第 17 条 入札をした者は、入札後において、この心得、契約書案等の内容について、不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。
(その他)
第 18 条 入札に際しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。
V 入札関係様式
(様式第1号)
令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務についての一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
(申 請 者)所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 実印
令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務についての一般競争入札に参加したく、関係書類を添えて申請します。
なお、申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。また、下記のいずれかに該当したときは、入札参加資格の取消しをされても何ら異
議の申し立てをしません。
記
1 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当する者
2 その他入札参加者としてふさわしくない行為のあった者
(様式第2号)
使 用 印 鑑 届
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
実印 | 使用印 |
上記の印鑑は、令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務について、次の行為に対し使用したいのでお届けします。
1 一般競争入札参加申請その他各種届け出をすること
2 見積又は入札すること
3 契約を締結すること
4 契約代金の請求及び受領すること
5 契約に関する各種証明をすること
令和 年 月 日所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 実印
(様式第3号)
会 社 経 歴 書
所 在 地商号又は名称
代表者職・氏名 実印
設 立 年 月 日資 本 金総 職 員 数
契 約 者 | 契約期間 | 業 務 名 | 契約金額(千円) |
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ | |||
~ |
過去2年以内の国又は地方公共団体における類似業務の受託契約実績
※主なもの 10 件(受託実績が 10 件以内の場合は、全件)を記載してください。記入責任者
氏名
電話 ( ) E-mail アドレス
審査結果の返送先住所〒
宛名
電話 ( )
(様式第4号の1)
委 任 状
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
申請者 所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 実印
令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務に関し次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。
代理人 所在地
商号又は名称
職・氏名 印
記
(委任事項)
1 一般競争入札参加申請その他各種届け出について
2 見積又は入札について
3 契約の締結について
4 契約代金の請求及び受領について
5 契約に関する各種証明事項について
※委任しない事項については削除すること
(様式第4号の2)
委 任 状
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
委任者 所在地
商号又は名称
代表者職・氏名 印
令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務の入札に関し次の者を代理人と定め、権限を委任します。
受任者 職
氏名 印
(様式第5号)
役員等名簿及び照会承諾書
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
住 所
商号又は名称
代表者職・氏名 印
下記の役員等名簿に相違ないことを誓約するとともに、この名簿に記載した者について、熊本県後期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除に伴い熊本県警察本部に照会することを承諾します。
役職 | フリ ガナ 氏 名 | 住 所 | 生年月日 | 性別 |
※ 記載する前に、裏面の注意事項をお読みください。
(様式第5号裏面)
【注意事項】
1 氏名、住所等、この書面に記載された全ての個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定に基づいて取り扱うものとし、熊本県後期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除のための措置以外の目的には使用いたしません。
熊本県後期高齢者医療広域連合がこれらの情報をもとに熊本県警察本部(以下「警察本部」という。)から取得した個人情報についても同様です。
2 この書面には、次に該当する者を記載してください。なお、氏名は、正確な字体で記載してください。
(1) 株式会社(特例有限会社を含む。)については、取締役(代表取締役を含む。)、執行役(代表執行役を含む。)、会計参与及び監査役
(2) 合名会社又は合同会社については、社員
(3) 社団法人又は財団法人については、理事、監事及び会計監査人
(4) (1)から(3)に掲げる法人以外の法人については、(1)から(3)に掲げる役職に相当する地位にある者
(5) 法人格を有しない団体については、代表者及び団体の規約において重要な意思決定に直接関与することとされる者
(6) 個人については、その者
(7) 次に該当する場合は、(1)から(6)に掲げる者のほか、次の者ア 支配人をおく場合は、支配人
イ 支店長、営業所長その他の者に契約事務を委任する場合については、支店長又は営業所長その他の者
(8) 当該法人が会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続又は民事
再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続中である場合は、(1)から(7)までに掲げる者のほか、管財人
3 この書面の記載に当たっては、対象者全ての同意を得てください。
(様式第6号)
一般競争入札参加資格審査結果通知書
令和 年 月 日
様
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長
先に申請のあった一般競争入札の参加資格について、下記のとおり決定したので通知し
ます。
記
申 請 の あ っ た 件 名 | |
入 札 日 時 | |
入 札 執 行 場 所 | |
入 札 参 加 資 格 の 有 無 | |
参 加 資 格 が な い と 認 め た 理 由 |
(注) この通知書(写し可)は入札日において入札参加資格確認のため、入札担当者の求めに応じ提示すること。
(様式第7号)
質 問 書
令和 年 月 日業 務 名:令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務
商号又は名称代表者職・氏名
質問事項 | |
質問理由 |
(様式第8号)
記 載 事 項 変 更 届
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
所在地(住所)商号又は名称
代表者職・氏名 実印
令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務についての一般競争入札参加申請書及び添付書類の記載事項について、下記のとおり変更したので届けます。
なお、この変更届の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。記
1 変 更 事 項
2 変 更 前
3 変 更 後
4 変更年月日 令和 年 月 日
5 変更理由等
(様式第9号)
入 札 書
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
所 在 地商号又は名称代表者職・氏名
代 理 人 氏 名 印
下記の金額で受託いたしたく、入札説明書等に掲げる事項について承諾のうえ、入札いたします。
記
件名:令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務
金額 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
(注) 金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額である。(いわゆる税抜き価格)金額を訂正しないこと。
金額記載の文字はアラビア数字とし、金額の頭に¥記号をつけること。
代理人をもって入札する場合は、当該代理人の氏名の記載及び押印を行うこと。
(様式第10号)
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
熊本県後期高齢者医療広域連合広域連合長 様
所 在 地商号又は名称
代表者職・氏名 印
下記の入札について、都合により入札参加を辞退します。
記
1 入 札 日 令和 年 月 日
2 件 名 令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務
3 辞退理由
(注) 辞退届の提出により、今後、不利益な取扱いを受けることはありません。
令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務仕様書
1 委託業務内容
(1 ) 熊本県後期高齢者医療広域連合( 以下「 広域連合」という 。) 高額介護合算療養費支給申請勧奨通知に係るアからウの印刷及び紙折り業務
ア 高額介護合算療養費等支給申請書
A4 片面印刷( 高白色コピー用紙 )・ 約 22 ,000 部( CSV データ渡し)イ 高額介護合算療養費支給申請について( お知らせ文)
A4 片面印刷( 再生 PPC 用紙 )・ 約 18 ,500 部( CSV データ渡し)ウ 制度説明文
A4 両面印刷( 再生 PPC 用紙 )・ 約 18 ,500 部( PDF データ渡し)
※ ア及びイについては、 個人情報( 対象者氏名・ 住所等) の印字あり。
※ アからウについては、 モノクロにて印刷すること。
(2 ) 高額介護合算療養費支給申請勧奨通知に係るアからエの封入及び封緘業務
ア 高額介護合算療養費等支給申請書
イ 高額介護合算療養費支給申請について( お知らせ文)ウ 制度説明文
エ 返信用封筒( 市町村別)
※ アについては、 対象者リストに基づき、 1 人1 組、 2 人1 組、 3 人1組、 4 人1 組の4 パターンでセットすること。
※ イについては、アの対象者全員が印字されていることを確認すること。
※ ウについては、 封筒1 枚につき1 枚を封入すること。
※ エについては、 封入しない市町村など、 一部封入条件あり。
※ 封入する送付用封筒( 洋長3 窓開き封筒) は 、( 3 ) で作成する封筒を使用すること。
※ 封緘まで行い、 広域連合に納品すること。
※ 製品納品後、 広域連合側で抜き取りが速やかに行えるように製品の連続番号と支給申請書整理番号が紐付いた管理データを提出すること。
(3 ) 送付用封筒( 洋長3 窓開き封筒) 作成業務
・ 作成数量 6 0 , 0 0 0 枚
・ サイズ 洋長型3 号( 2 3 5 ミリ×1 2 0 ミリ)
・ 窓サイズ 9 0 ミリ×5 0 ミリ
・ 窓の種類 グラシン窓
・ その他 アドヘア糊付き
料金後納郵便マーク付き
封筒表面に広域連合名等を印刷( 1 色刷り)
2 契約期間 契約締結日から令和6 年1 月3 1 日まで
3 業務委託に係るデータ等の送付時期及び納期等
(1 ) 1( 1 ) に係る印刷データ、1 ( 2 ) に係るエ返信用封筒( 市町村別)は、 令和5 年1 2 月2 0 日頃提供予定。
(2 ) 1 ( 2 ) の成果物は、 対象者リストを基に市町村ごと、 封入枚数ごとに区分けし、 令和6 年1 月5 日までに納品すること。
(3 ) 1 ( 3 ) に係る成果物は、 令和5 年1 1 月までに検品を行い、 業務余剰分については、 委託業務終了までに広域連合へ納品すること。
4 履行場所 委託業務の履行場所は、 広域連合が指定する場所
5 業務作業場所等
業務作業場所等について、 セキュリティ・ 緊急時の対策等を考慮し、次のとおり定める。
(1 ) データ等の受け渡しから成果物の納品又は郵便局への運搬までに、 データや成果物の紛失等が無いよう、 万全のセキュリティ態勢が整った場所とすること。
(2 ) 熊本県内の工場で印刷から印字・ 封入封緘を一つの建屋で完結すること。
(3 ) 印字、 封入封緘、 シーリング等の処理に当たっては、 天変地異などの不測の事態に備え各々複数台の設備を有し、 バックアップ体制が取れていること。
(4 ) 処理の各工程において、 機械的にログ検証を行うものとし、 誤発送防止のため、 C C D カメラ検査装置・ 厚み検査装置等により検査するものとし、 作業履歴を機械的に取得することによる品質保証が可能であり、 提示の要望をした場合は速やかに応じること。
(5 ) 封入封緘時の厚みを事前に取得して期待値と異なる場合は作業を停止して検査を行うこと、 また、 全数の厚みログを取得すること( 必要なときにログを開示すること )。
(6 ) 封入封緘時の水不足( 糊不足) で封緘が弱い製品に対して機械的に検査を行い、 水不足の製品は正常に封緘を行い、 全数のログを取得すること( 必要なときにログを開示すること )。
(7 ) 封入封緘時の連続性を保証するため連続番号をC C D カメラでログを
取得すること( 必要なときにログを開示すること )。
(8 ) 作業室内は、 24 時間の機械監視及び入退室管理が行われていること。 (9 ) 全ての作業エリア内は、 入退室管理、 監視カメラ等による不正防止対
策が講じられていること。
(1 0 ) 広域連合より作業状況の検査 、立 会いを要望した場合は速やかに応じること。
6 受け渡しデータの仕様
(1 ) データの授受媒体は、 セキュリティ環境と安全性の整ったデータ送信又はC D - R 等の電子媒体( 持ち運びの際は施錠可能な専用ケース等に入れること) とし、 受託者にて用意すること。
(2 ) データは受託者が広域連合から受け取り、 作業完了後、 速やかに返却すること。
(3 ) 提供するデータ形式は、 下記のとおりとする。データ形式 1 ( 1 ) を参照
文字コード U T F - 8 ( 一部S J I S を含む)
コード体系 住基ネット統一文字コードに準じた体系( = 加除フォント)
文字フォントは受託者にて入手すること。
(4 ) 氏 名 項 目 に お い て 、 文 字 コ ー ド U T F - 1 6 に お け る 外 字 領 域
( x'E 000 '~ x'F8 FF') の文字を含む人については、 別途渡すカナ氏名データを使用して出力すること。
7 印刷
(1 ) 毎回、 広域連合が提供するデータにより印刷をする前に、 テスト印刷を行い、 先頭から 10 部のP D F データ又は出力紙を提出すること。
(2 ) 上記の結果を広域連合が確認し、 承諾後に、 提供されたデータにより印刷すること。
8 完了届の提出
業務完了後は、 速やかに広域連合へ「 完了報告書」 を提出すること。
9 その他
(1 ) 関係法令をはじめ、 特許等において配慮すべき点が存在する場合は、受託者により調整しその責を負うこと。
(2 ) 個人情報保護に関する各種取り扱いを遵守すること。
(3 ) 業務に係るデータについては、 自ら取り扱うものとし、 第三者に当該
データの取扱いを委託してはならない。 ただし、 広域連合の承認がある場合はこの限りでない。
(4 ) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、 その都度協議のうえ決定するものとする。
委託契約書(案)
熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「委託者」という。)と、(以下「受託者」という。)とは、業務の委託について次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者は、受託者に対して、令和5年度高額介護合算療養費支給申請勧奨通知封入等業務(以下「委託業務」という。)を委託し、受託者はこれを受託する。
(委託業務内容及び処理方法)
第2条 委託者は、次に定める業務を受託者に委託する。
(1) 高額介護合算療養費支給申請勧奨通知の印刷及び紙折り業務
(2) 高額介護合算療養費支給申請勧奨通知の封入及び封緘業務
(3) 送付用封筒作成業務
2 前項に掲げる委託業務の詳細については、別紙業務仕様書のとおりとする。
(成果物の品質)
第3条 前条に規定する委託業務により作成される成果物は、引き渡し時において、業務仕様書に定める品質、性能に適合するものであることを要する。
(契約期間)
第4条 委託業務に係る契約期間は、契約締結日から令和6年1月31日までとする。
(業務委託料)
第5条 業務委託料は、金 円(消費税及び地方消費税を含む金額)とする。
2 前項に掲げる業務委託料は、委託業務の履行に必要な全ての費用を含むものとする。
(業務委託料の請求及び支払方法)
第6条 受託者は第25条の検査が完了したときは、業務委託料の支払いを請求書により、委託者に請求するものとする。
2 委託者は、受託者からの請求書が正当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から 30 日以内に、前条に定める業務委託料を、受託者の指定する方法により支払うものとする。
(契約保証金)
第7条 受託者が委託者に支払う契約保証金は、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第 28 条第2項第3号の規定により免除する。
(履行場所)
第8条 受託者の委託業務の履行場所は、委託者の指定する場所とする。
(権利義務譲渡の禁止)
第9条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第10条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することができない。ただし、委託業務のうち主要でない部分について、あらかじめ、委託者の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(秘密の保持等)
第11条 受託者は、前条ただし書により委託者が承諾した場合を除き、この契約の履行により知り得た内容を一切第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(データ複写及び複製の禁止)
第12条 受託者は、委託業務に係る一切のデータを、本契約の目的以外に複写又は複製してはならない。
(個人情報の保護)
第13条 受託者は、日本産業規格 JISQ15001、個人情報の保護に関する法律及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」(平成 29 年 5 月 30 日施行、個人情報保護委員会)(以下、総称して「ガイドライン等」という。)に準拠して個人情報保護のための社内体制を確立するとともに、委託者の保有する個人情報が委託者から預託される場合、前記社内体制の下で当該個人情報が外部に漏洩し、滅失し、又は毀損しないよう以下に定める組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置をとり、内部における管理・責任体制の確保を図るものとする。
(1) 個人情報保護管理部門の設置、社内監査体制の整備、社内報告連絡体制の整備、その他個人情報保護のための組織体制の整備
(2) 個人情報の取扱いに関する規程の整備及び運用
(3) 個人情報の取扱いに関する社内教育及び訓練の実施
(4) 個人情報を取り扱う部屋への入退室の管理
(5) 個人情報が記録された媒体又は個人情報を取り扱う機器等の盗難、破損防止対
策
(6) 個人情報へのアクセス制限及び内部管理者による個人情報へのアクセス管理
(7) 不正アクセス及びウィルス防御対策
(8) その他、受託者が必要かつ適切と認める安全管理措置
2 万一預託個人情報が外部に漏洩し、滅失し、又は毀損した場合、受託者は、直ちにその拡大を防止するために必要かつ適切な措置を講じ、委託者に対してその事実を速やかに報告するとともに、事故の原因を速やかに究明し、委託者に報告するものとする。
3 委託者は、預託個人情報が第1項のガイドライン等に準拠して適切に取得及び管理されているものであること、並びに受託者が預託個人情報を委託業務に利用することが預託個人情報の利用目的に合致し、その利用に際しては一切の法令上及び事実上の障害が存在しないことを保証する。
(調査等)
第14条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の委託業務の処理状況について調査し、受託者に対して報告を求め、又は受託者の作業する場所等を立ち入り検査することができる。
2 受託者は、前項の調査等に積極的に協力しなければならない。
(資料の返還)
第15条 受託者は、委託業務を処理するため委託者から提供された個人情報について、業務完了後速やかに委託者に返還するものとする。
2 受託者は、成果物の作成のため、受託者の保有する記録媒体上に保有する個人情報について、業務完了後速やかに消去するものとする。
(注意義務)
第16条 受託者は、委託業務の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理するものとする。
(申出義務)
第17条 受託者は、本契約締結後の事情の変化により、委託業務を遂行することが困難となり、若しくは委託者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、速やかに委託者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第18条 委託者又は受託者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 受託者が、委託者に前項に規定する損害を与えたとき、委託者は、受託者への債務から前項で定める賠償額を控除することができる。
3 受託者は、委託者の責めに帰すべき理由により第6条の支払いが遅れたときは、委託者に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定による額の遅延利息を請求することができる。
(委託者の解除権)
第19条 委託者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。
(1) 受託者又はその代理人、若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 受託者が、財産上の信用に係る差し押さえ、競売、強制執行、税の滞納処分等を受けたとき。
(3) 受託者が、破産、和議、会社整理、会社更生又は民事再生の申立を行ったとき。
(受託者の解除権)
第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。
(1) 委託者が、契約の履行に当たり必要な指示を著しく遅延したとき。
(2) 委託者が、契約代金の支払いを遅延したとき。
(催告解除)
第21条 委託者又は受託者は、相手方がその債務の全部又は一部について本契約に従った履行をしない場合において、3日間以上の期間を定めてその履行の催告を行ったが、その期間内に本契約に従った履行がないときは、契約の解除をすることができる。ただし、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。
(無催告解除)
第22条 委託者又は受託者は、次に掲げる場合には、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。ただし、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 受託者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(2) 相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 受託者が、委託者の指定する期日までに、委託者の指定する場所において本件成果物を引き渡さなかったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 委託者は、次に掲げる場合には、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。
(1) 受託者の債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受託者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(契約解除の通知)
第23条 前4条の規定により契約を解除するときは、委託者又は受託者は書面により速やかにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(暴力団の排除)
第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 熊本県後期高齢者医療広域連合が行う契約等における暴力団等排除措置に関する事務取扱要領第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)又は第5号に規定する暴力団等関係者(以下「暴力団等関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 次に掲げる行為の相手方が暴力団等関係者であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
ア 暴力団等関係者を役員等(受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすること。その他暴力団等関係者を経営に関与させること。
イ 暴力団等関係者を雇用すること。
ウ 暴力団等関係者を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団等関係者を問題の解決等のために利用すること。カ 役員等が暴力団等関係者と密接な交際をすること。
キ 暴力団等関係者であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
(3) 暴力団等又は暴力団等関係者から不当介入を受けたにもかかわらず、警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと及び委託者へ報告することを怠ったと
認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、受託者は、違約金として業務委託料の 100 分の 10 に相当する金額を委託者に支払うものとする。
(納品及び検査)
第25条 受託者は、委託者に対し委託業務の履行結果である(業務仕様書に定める)成果物を、委託者の指定する期日までに、委託者の指定する場所へ納品し、業務完了後は速やかに「完了報告書」を提出し、委託者の検査を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第26条 委託者は、成果物が納品された場合において、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が判明したときは、受託者に対し、相当の期間を定めて、委託者の指定した方法により成果物の修補、代替物の納入を求めることができる。この場合において、民法第562条第1項ただし書の規定は、適用しない。
2 前項の期間内に受託者が成果物の修補又は代替物の納入をしないときは、委託者は、受託者に対して代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、成果物の契約不適合について、委託者が受託者に対して損害賠償を請求し、又はこの契約を解除することを妨げない。
(事故報告)
第27条 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(専属的管轄裁判所)
第28条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(不可抗力による損害)
第29条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも帰することのできない事由(以下「不可抗力」という。)によって履行の遅延その他の債務不履行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、その責務を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議するものとする。
2 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託者に報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。
3 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第30条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書、若しくは業務仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上、定める。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 所在地 熊本県熊本市東区健軍 2 丁目 4 番 10 号名 称 熊本県後期高齢者医療広域連合
代表者 広域連合長 大 西 一 史
受託者 所在地
商 号代表者