Contract
契 約 書(案)
(別紙2)
支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx(以下「甲」という。)、支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx(以下
「乙」という。)と (以下「丙」という。)は、下記条項に基づき、「令和5年度一般乗用旅客自動車使用に関する業務」の契約を締結する。
記
(総則)
第1条 丙は、甲、乙(以下「甲等」という。)の求めにより指定した時間、場所に一般乗用旅客自動車(以下「タクシー」という。)を供給する。丙は、甲等に対し供給するタクシーは、完全な機能を有するものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は、次の各号に掲げる料金とし、第2項から第3項までに定めるいずれかの要件を満たしたものであるものとする。
(1) 乗車走行料金
(2) 有料道路通行料金
2.前項第1号に定める料金については、関東運輸局長が認可した別紙に定める料金により使用した乗車券に記載した料金とする。ただし、本契約期間中に関東運輸局長の承認に基づく料金改正があったときは、その適用の日から新たな料金によるものとする。
3.第1項第2号に定める料金については、丙が利用者の請求又は了解を得て有料道路を使用した場合に甲等が負担するものとする。
(業務実施期間)
第3条 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(契約保証金)
第4条 この契約に係る丙が納付すべき契約保証金は、免除するものとする。
(利用方法)
第5条 利用者は、タクシーを利用し下車するときは、乗車券に乗車走行料金及び有料道路通行料金の合計金額を正確に記入し、丙の乗務員に手渡す方法によりタクシーを利用するものとする。
2.前項に定める乗車走行料金は、車輌に備え付けの料金メーターに表示された金額とする。
(債権譲渡の禁止)
第6条 丙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲等の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲等の対価の支払による弁済の効力は、甲等が支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和55年政令第22号)第5条第1項に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(秘密の保全)
第7条 丙は、本契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第7条の2 丙は、甲等から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 丙は、甲等から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲等の承認を得るとともに、本条に定める、甲等が丙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 丙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲等の承諾を得なければならない。
4 丙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 丙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 丙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲等の承認を得た場合はこの限りでない。
甲等から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
甲等から預託された個人情報について、甲等が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
特定個人情報を取り扱う業務において、丙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 丙は、甲等から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲等に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲等は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、丙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲等が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、丙に対し必要な指示をさせることができる。
9 丙は、業務の完了又は契約解除等により、甲等が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲等に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲等に報告しなければならない。ただし、甲等が別段の指示をしたときは、丙はその指示に従うものとする。
10 丙は、甲等から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲等に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲等から更なる報告又は何らかの措置
・対応の指示を受けた場合には、丙は当該指示に従うものとする。
11 丙は、甲等から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲等が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 丙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲等から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲等又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して丙又は再受任者等が甲等から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(検査)
第8条 丙は、第2条第1項各号に定める料金の合計額を毎月分ごとに利用した第5条に定める乗車券の利用枚数を月の末日で締切り、乗車券に記載の金額を集計し、同乗車券を添付して、甲等の指定する職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2.検査職員は、丙から前項の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(対価の請求及び支払)
第9条 丙は、前条に定める検査に合格した後に、支払を甲等に請求するものとする。
2.甲等は、丙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日(以
下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第 10 条 甲等は、前条に定める約定期間内に契約金額を丙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として丙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲等の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(契約の解除)
第 11 条 甲等は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの契約解除することができる。
(1)丙の責に帰する事由により、xがこの契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(2)丙が第6条又は第7条の規定に違反したとき。
2.前項の規定に従い契約の解除が行われた場合は、甲等は、直ちに丙に使用未済の乗車券を返還するとともに、乗車使用料金の未払があるときは、第9条の規定に従い支払うものとする。
(損害賠償)
第 12 条 甲等が前条第1項の規定により契約を解除した場合は、損害賠償の請求ができるものとし、その金額は、甲等及び丙の協議により決定し甲等の指定する期間内に支払わなければならない。
2.丙は、利用者の乗車中、丙の乗務員の責に帰すべき理由により、交通事故のため利用者又は第三者若しくは物件に損害又は損傷(以下「損害等」という。)を与えた場合は、責任をもって賠償しなければならない。
3.前項の場合において損害等を受けた者が利用者であるときは、丙は、利用者に対し損害賠償の責任を負うものとし、その賠償額及びその他必要な費用(以下、「賠償額等」という)は、甲等又は丙及び利用者の協議により決定するものとする。この場合において、賠償額等の決定までに相当の期間を要すると見込まれるときは、丙は、利用者に対し応急的処置として、別途甲等又は丙及び利用者が協議し決定した額を賠償額等の内金として速やかに賠償するものとする。
なお、利用者が損害等を受けた場合において、甲等が利用者に対し法定の補償その他必要な費用の支払を行ったことにより損失を受けたときは、その損害等について丙は、甲等に対し損害賠償の責任を負うものとし、その損害額等は、甲等と丙の協議により決定するものとする。
4.甲等の所有する乗車券の盗難紛失等によって生じた損害は、甲等が負担するものとする。ただし、丙は、甲等から前記乗車券の盗難紛失等の通報を受けたときは、不正使用の防止に協力するものとする。
5.丙は、タクシーの運行中利用者が第三者の責任による交通事故の被害を受けたときは、事故後の加害者との賠償等の交渉について、甲等に協力するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 13 条 この契約について、甲等及び丙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲等及び丙の協議により解決するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲等は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、丙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、丙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、丙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 丙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲等に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 丙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲等が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲等が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲等の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲等は、丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲等に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲等がその超える分について丙に対し損害賠償金を請求す
ることを妨げるものではない。
5 丙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲等が指定する期間内に支払わないときは、丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲等に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲等は、丙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなくこの契約解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(損害賠償)
第5条 甲等は、前条の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 丙は、甲等が前条の規定により本契約を解除した場合において、甲等に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 丙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲等が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲等が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、丙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲等の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、丙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲等は、丙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、丙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲等に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲等がその超える分について丙に対し損害賠償金を請求す
ることを妨げるものではない。
7 丙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲等が指定する期間内に支払わないときは、丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲等に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6x xは、本契約に関して、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入等」という。)を受けた場合は、これを拒否し速やかに不当介入等の事実を甲等に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】
第7条 丙は、甲等に対し供給するタクシーについて、電気モーターで走行し二酸化炭素を排出しない電気自動車(EV)又は、エンジンと電気モーターを併用して排ガスを抑えるハイブリッド車(HV)のエコタクシーを供給するよう努めること。
本契約締結の証として本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0xx負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長 x x x x
x xxxxxxxx0-0-0支出負担行為担当官
原子力規制委員会
原子力規制庁長官官房参事官 x x x x
丙
(別紙)
Ⅰ 運賃及び料金
1 距離制運賃
(1)距離制
普通x | ||
x乗運賃 | 1.096 キロメートルまで | 円 |
加算運賃 | 255 メートルまでを増すごとに | 円 |
(2)時間距離併用制
普通車 時速 10 キロメートル以下の走行時間について
1分 35 秒までごとに 円
(3)深夜・早朝割増
22 時から5時まで 割増
2 時間制運賃
普通x | ||
x乗運賃 | 1時間まで | 円 |
加算運賃 | 30 分までごとに | 円 |
3 料金
迎車回送料金 1回 円
Ⅱ 運賃の割引
1 障害者割引 割引
2 遠距離割引 9,000 円を超える金額について 割引
Ⅲ 適用方
1 車種区分
車種区分は次による。
ただし、特殊なバンパー(衝撃吸収バンパー等)を装着した自動車にあっては、標準バンパーを装着した場合における車両の長さによる。
ア 特定大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員9名以上のもの。
ただし、身体障害者輸送車 (患者輸送車、車椅子移動車)及び内燃機関を有しない自動車を除く。
イ 大型車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通車のうち排気量2リット ル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員8名以下のもの、
又は身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員7名以上のもの。
ウ 普通車 道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員8名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員8名以下のもの、又は同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車
(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの、又は同条に定める軽自動車のうち乗用自動車、及びリフト又はスロープにより車椅子で乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車。
2 距離制運賃
(1)運賃及び料金の算出は、料金メーター器による。
(2)料金メーター器は、次のような高速道路走行専用距離積算機能を有するものでなければならない。
高速自動車国道又は自動車専用道路の区間を走行する場合に、時間距離併用制メーターの積算が停止し、距離制メーター(時間停止)のみが積算される機能を有するもの。
(3)距離制運賃は、実車キロにより計算する。
(4)時間距離併用制運賃は、走行時速 10 キロメートル以下となった場合及び旅客の都合及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。
ただし、高速自動車国道又は自動車専用道路の区間(旅客の都合により車量を待機させる場合を除く。)は適用しない。
(5)割増は、距離短縮方法とする。
(6)迎車回送料金は、料金メーター器の表示額とする。
3 時間制運賃
(1)時間制運賃は、営業所(無線基地局を含む)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用する。
(2)時間制運賃は、旅客の指定した場所に到着したときから、旅客の運送を終了するまでの時間により算出する。
(3)時間制運賃には、運賃の割増、割引及び料金のうち、障害者割引のみ適用する。
4 運賃の割引
(1)障害者割引は、次による。
ア 割引の対象者は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要網(昭和 48 年9月 27 日付け厚生事務次官通知)に規定する知的害者の療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)とし、当該手帳の提示があったときに適用する。
イ 割引対象運賃は、障害者自身が乗車した区間の運賃とする。
ウ 運賃額は、距離制は料金メーター器表示額又時間制は上記3(2)により算出した運賃額に 0.9 を乗じ、10 円未満の端数を切り捨てた額の合計とする。
(2)遠距離割引が適用される場合の運賃額は、料金メーター器表示額のうち 9,000 円と、これを超える額に 0.9 を乗じ、10 円未満の端数を切り捨てた額の合計とする。
(3)障害者割引と遠距離割引が重複して適用される場合の運賃額は各割引制度ごとに求められる割引額の合計を料金メーター器表示額から減じた額とする。