Contract
一般社団法人えひめ暮らしネットワーク会員規約
(目的)
第1条 一般社団法人えひめ暮らしネットワーク(以下「当法人」という。)は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
2 会員は、会員登録された時点をもって、本規約の内容をすべて承認したものとみなす。
(入会手続)
第2条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書又は当法人Webサイト上の入会申込フォーム(以下「入会申込書等」という。)に必要事項を記入し、代表理事に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき入会申込書等の提出があったときは、代表理事は、承認の可否を決定し、入会申込者に対し、速やかに通知するものとする。
3 入会を承認された者は、指定の期日までに入会金及び会費を納入しなければならない。
4 当法人は、前項の規定に基づく入会金及び会費の納入を確認した上で、入会を承認された者を会員として登録することとする。
(入会の不承認)
第3条 代表理事は、入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、入会を承認しないことがある。
(1)入会申込書等に虚偽の内容を記入したとき。
(2)入会申込者がかつて除名された者であったとき。
(3)暴力団関係者又は反社会的勢力に関係する者であったとき。
(4)その他代表理事が不適切と判断したとき。
(入会の承認取消)
第4条 第2条第3項の指定の期日までに入会金及び会費が納入されない場合は、代表理事は承認を取り消すことができる。
(入会金及び会費)
第5条 入会金及び会費の額は、会員の種別ごとに、次のとおりとする。
入会金 | 会費 | |
(1)一般会員 | 1,000 円 | 年会費 2,000 円 |
(2)協力隊会員 | 無料 | 無料 |
(3)賛助会員 | 年会費 一口 1,000 円(何口からでも可) |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、一般会員の入会金を免除する。
(1)かつて一般会員であった者が再度入会するとき。
(2)協力隊会員が任期終了後に引き続き一般会員として入会するとき。
3 年の途中に入会した場合であっても、会費は、第1項に定める額とする。
4 別に期日が指定された場合を除き、会員は、毎年4月末日までに、当法人の指定の方法により会費を納入するものとする。
5 一旦納入された入会金及び会費は、原則として返還しない。
(会員サービス)
第6条 当法人は、一般会員に対し、次のサービスを提供する。
(1)当法人からの各種情報提供
(2)当法人Webサイトへの情報の掲載
(3)当法人SNSの利用
(4)当法人が主催する研修会・勉強会などへの会員割引価格又は無償での参加
(5)その他、代表理事が承認する各種サービス
2 当法人は、協力隊会員に対し、次のサービスを提供する。
(1)当法人からの各種情報提供
(2)当法人Webサイトへの情報の掲載
(3)当法人SNSの利用
(4)当法人が主催する研修会・勉強会などへの有償での参加
(5)その他、代表理事が承認する各種サービス
3 当法人は、賛助会員に対し、次のサービスを提供する。
(1)当法人からの各種情報提供
(2)その他、代表理事が承認する各種サービス
(会員サービスの停止又は終了)
第7条 当法人は、会員に事前に通知することなく、全部又は一部の会員サービスの提供を一時的に停止することができる。
2 当法人は、1か月以上前に会員に対して予告した上で、全部又は一部の会員サービスの提供を長期的に停止又は終了することができる。
3 会員サービスの提供の停止又は終了により、会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
(会員の義務)
第8条 会員は次の義務を負う。
(1)当法人の定款、規約、その他議決等に従うこと。
(2)当法人の会費を納入すること。
(会員資格の有効期間)
第9条 会員資格の有効期間は、当法人の事業年度末日(3月31日)までとする。
2 前項の会員資格の有効期間が満了する1か月前までに、会員又は当法人から書面又は電磁的方法による特段の意思表示がない場合には、前項に定める有効期間は、期間満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協力隊会員の特例)
第10条 前条の規定にかかわらず、協力隊会員の会員資格の有効期間は、地域おこし協力隊の任期終了の日までとする。
2 任期終了後に引き続き一般会員として入会を希望する協力隊会員は、前項の会員資格の有効期間が満了する1か月前までに、書面又は電磁的方法をもって、その旨を当法人に通知することにより、入会申込書等の提出を省略することができる。
(会員情報の変更)
第11条 会員は、入会申込書等に記入した内容について変更があったときは、速や かに書面又は電磁的方法をもって、その旨を当法人に通知しなければならない。
2 会員が前項の通知を行わなかったことにより、不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
(退会)
第12条 会員は、別に定める退会届に必要事項を記入し、代表理事に提出することで、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(会員の禁止事項)
第13条 会員は、当法人による活動にあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)意図的に虚偽の情報を登録する行為
(2)著作権、商標権、プライバシー権、氏名権、肖像権、名誉等の他人の権利を侵害する行為
(3)個人や団体を誹謗中傷する行為
(4)法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
(5)当法人の運営を妨げる行為、または信頼を毀損する行為
(6)その他、代表理事が不適切であると判断する行為
2 会員が、前項に掲げる禁止行為を行ったときは、当法人は、事前に通知するこ となく、当該会員の会員サービスの全部又は一部の利用を中止することができる。
3 前項の会員サービスの中止により、会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
(会員情報の取扱)
第14条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 当法人は、原則として、会員情報を外部に公開しない。ただし、裁判所、検察庁、警察又はこれに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員情報の開示を求められた場合は、必要に応じて情報を開示することがある。
3 前項ただし書きの場合において、会員は、当法人の情報開示が法令に従って行われる限り、これに異議をとなえないものとし、当法人は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第15条 会員が、当法人への入会又はサービスの利用により被った一切の損害(精神的苦痛、就職活動の中断又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益)について、当法人に過失がない限り、当法人は一切の責任を負わないものとする。
2 会員が他の会員若しくは第三者に対して損害を与えた場合、又は会員と他の会員若しくは第三者との間で紛争が生じた場合において、当法人は一切の責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任で損害を賠償し、又は紛争を解決するものとする。
(損害賠償)
第16条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に違反し、又はそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
2 前項の規定は、会員資格を喪失した後も適用されるものとする。
(合意管轄)
第17条 本規約に関する一切の紛争は、松山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(会員規約の変更)
第18条 当法人は、運営のために必要と判断される場合において、社員総会の議決を経て、本規約を変更することがある。
附 則
1 この規約は、令和2年2月27日から施行する。
2 一般会員又は賛助会員になろうとする者から、施行日から令和2年3月31日までの間に提出された入会申込書等については、令和2年4月1日に提出があったものとみなす。