MESSI株式会社(以下「甲」という)を施設利用提供者とし, (以下「乙」という)を施設利用者として,以下の通り施設利用契約を締結した。
施設利用に関する契約書
MESSI株式会社(以下「甲」という)を施設利用提供者とし, (以下「乙」という)を施設利用者として,以下の通り施設利用契約を締結した。
第1条 (本契約の目的)
本契約は,VERUS(今後甲が展開する直営店も含む)及びJUSTFIT24(フランチャイズを除く甲が直営する店舗のすべて,以下総称して「本施設」という。)の利用及び甲が提供するサービスを円滑に実施するため作成し適用する。乙は本契約のほか,甲が別途定める利用規約に同意の上,本施設及びサービスを利用するものとする。甲は自らの裁量に基づき利用規約を変更する権利を有する。
第2条 (本契約の性質)
甲及び乙は,本契約が施設利用契約であり,乙が甲及び第三者に対して利用施設の占有権・借家権・賃借権・その他通常の建物賃貸借契約によって発生するいかなる権利も主張することが出来ないことを確認する。
第3条 (利用目的及び事業内容)
乙は パーソナルトレーナーとしてパーソナルトレーニングの提供に本施設を利用するものとする。甲は乙の業種が異なる場合,又は本施設の利用に不適切と甲が判断した場合には,乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。
第4条(販売価格・条件等)
施設利用の条件は次のとおりとする。
1.販売価格は乙が指定する。
2.代金の回収は乙が行う。
第5条(必要資格)
1 乙は,甲が甲のHP上で指定する必要資格を保持するものとする。
2 乙が,前項の資格を更新したときは,甲に対し,速やかに資格更新を証する書類及び保険の更新を証する書類の写しを提出するものとする。
第6条 (契約期間)
1 甲が乙に対しトレーナー業務による施設利用を許可する期間は年 月 日から 年 月 日までとする。
2 本契約期間満の15日前迄に甲から本契約の更新をしない旨の申し出がなく,甲が引き続き乙の施設利用を認める場合に限り,自動的に1ヶ月間契約は更新されるものとし,その後の期間満了についても同様とする。尚,契約更新時の標準月額料金は,更新時点において甲より提示される価格とする。
第7条 (利用資格の譲渡)
利用資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
第8条 (料金)
1 乙は甲に対し,初月の施設利用費27,500円(税込。税率改正があったときには改正後の税率によるものとする。以下同じ。)を本契約前に甲に支払わなければならない。
2 乙は甲に対し,毎月施設利用費として27,500円(税込)を支払うものとする。
3 乙は甲に対し,毎月月末(月末が休業日になる場合は,その前日)迄に翌月の施設利用料金を支払うものとする。
4 乙は,本条第2項の支払をすることにより,本施設の使い放題プラン(税込7,128円)と同じ権利を有するものとする。
5 甲は,本条の料金の改定について,乙に対し,2ヶ月前に通知をした上で,料金を増減することができる。
第9条 (期間内解約)
乙は本契約を解約しようとする場合は解約の日より 1ヶ月前迄に甲に対し書面または電磁的記録によりその
予告をしなければならない。
第10条(禁止行為)
乙は,下記の行為をしてはならない。下記行為により甲に損害が発生した場合は,乙は損害の賠償をしな
ければならない。
(1)本施設利用資格の全部または一部を譲渡もしくは貸与すること
(2)本施設内に危険物を持ち込むこと
(3)本施設に損傷をきたす行為をすること
(4)甲の顧客に対して営業行為をすること
(5)甲の顧客に対して物品を販売すること
(6)本施設委内外において,著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い,または威勢を示すことにより,本施設利用者,近隣住民等に不安感,不快感,迷惑を覚えさせること
第11条 (乙の損害賠償義務)
1 乙の故意又は過失により,本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備を毀損した場合,あるいは甲又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合には,乙は直ちにその旨を甲に通知し,これによって生じた一切の損害を甲に対して賠償しなければならない。
2 乙の顧客の身体あるいは財産に損害が生じた場合,その損害賠償義務等はすべて乙が負うものとし,甲は一切の責任を負わないものとする。
第12条 (秘密保持)
乙は本契約に関して知りえた情報を一切他に漏洩させてはならない。
第13条 (報告義務)
乙は,甲の求めがあるときは,トレーナー業務に関する情報をすみやかに報告しなければならない。
第14条 (契約解除)
1 甲は,乙が本契約またはこれに付随して締結した合意の各条の一つにでも違反した場合,乙に対し相当の期間を定めて当該違反の是正書面で催告をしたにもかかわらず,乙がその期間内に是正しないときに は,本契約を解除することができる。
2 乙が次の事由に一つでも該当した場合には,甲は,何ら催告を要せず本契約を解除することができる。これにより甲に損害が生じた場合,乙はその損害を賠償する。
(1)施設利用料の支払いを2ヶ月分以上怠ったとき
(2)第5条で指定する必要資格を保持していないとき
(3)私的整理や破産等の手続を開始した場合
(4)第10条の禁止行為に掲げる行為を行った場合
(5)そのほか契約条項もしくは法令に違反し,または公序良俗に反する行為があり,本契約当事者間の信頼関係が失われたと認められる場合
3 甲または乙の一方について,次のいずれかに該当した場合には,その相手方は,何らの催告も要せず本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力の排除の確約に反する事実が判明したとき
(2)契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき
4 乙が,本条の規定により契約を解除された場合は,すでに支払った施設利用費について,返還を求めることができない。
第15条 (協議)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については,その都度甲乙誠意をもって協議し,定めるものとする。
本契約の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ各1通を保管する。
年 月 日
甲:(住所) x000-0000
xxxxxxxxxx000-0 MESSI株式会社
代表取締役 xx xx ㊞
乙:(住所)
㊞