Contract
○学校法人xxxx的財産取扱規程
平成 16 年 4 月 1 日規第平 15-9 号
改正 平成 29 年 11 月1日
令和 6 年 2 月 1 日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、学校法人順天堂(以下「本学」という。)の教職員等が行った発明等の知的財産の取扱いに関する基本的事項を定め、もって教職員等の職務発明等に関する権利を保障し、研究意欲の向上を図るとともに、発明等の実施による研究成果の普及及び有効利用を進めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教職員等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 本学の役員、専任教職員、特任教員、客員教員及びその他の非常勤教職員
イ 本学が設置する大学の大学院生、学部学生、専攻生、研究生、大学院協力研究員、大学院スタッフ等で、職務発明等の取扱いについて、この規程の適用を受けることに同意している者
ウ その他、この規程の適用を受けることに同意している者
(2) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となり得る発明
イ 実用新案権の対象となり得る考案
ウ 意匠権、回路配置利用権又はプログラムもしくはデータベースの著作権の対象となり得る創作
エ 品種登録に係る権利の対象となり得る育成
オ 不正競争防止法により保護される営業秘密の案出又は創出等
(3) 「職務発明等」とは、教職員等が行った次に掲げるいずれかの発明等をいう。
ア 本学の資金(本学が第三者から受け入れた資金を含む)、施設、設備、その他の資源を使用して、又は本学の支援を得て行った発明等
イ 共同研究、受託研究その他の本学が第三者と締結した契約において、本学に帰属すると定められている発明等
ウ その性質上本学の教育、研究又は業務の範囲に属し、かつ教職員等がこれをするに至った行為が当該教職員等の本学における現在又は過去の職務範囲に属する発明等
(4) 発明者とは、発明等を行った教職員等をいう。
(5) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、意匠法に定める意匠権及び意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利ならびに種苗法に定める品種登録に係る権利及び品種登録を受ける権利
イ 著作xx第 2 条第 1 項第 10 号の 2 のプログラム著作物及び同号の 3 のデータベー
スの著作物に係る著作xx第 21 条から第 28 条に規定する著作権
ウ ア又はイに掲げる権利以外であって、秘密として管理することが可能な財産的価値のある技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの(ノウハウ等)
(6) 「第三者」とは、本学以外の個人又は団体をいう。
(権利の帰属)
第3条 職務発明等については、本学が知的財産権を取得又は承継する。
2 教職員等が第三者と共同して職務発明等を行ったときの教職員等の共有持分についても前項と同様とする。
第2章 届出及び職務発明等の認定
(届出)
第4条 教職員等は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を行ったときは、別に定める発明・考案届出書によって、すみやかに所属長を経由して研究戦略推進センター知的財産室(以下「知的財産室」という。)に届け出なければならない。
2 削 除
(職務発明等の認定)
第5条 知的財産室は、前条の規定による届出があった発明等について、第 11 条(1)及び
(2)に定める事項を審議し、審議の結果を学長に答申する。
2 学長は、前項の答申に基づき理事長の承認を得て、決定を行い、当該発明者及び所属長に通知する。
(手続等)
第6条 前条の規定により知的財産権を本学が取得又は承継する旨の決定が行われた場合、本学は、別に定める確認書により発明者から当該知的財産権の譲渡を受ける。
2 前条及び前項の規定は、本学と発明者が知的財産権を共有する場合においても適用する。
第7条 削 除
(任意譲渡)
第8条 第 5 条の規定により職務発明等に該当しない旨の認定を受けた発明者が、知的財産権を本学に譲渡する申し出をした場合、学長は理事長の承認を得て知的財産権の譲受の諾否を決定する。
2 前項の規定により本学が発明等の知的財産権を譲り受けた場合には、当該発明等を職務発明等とみなして、この規程を適用する。
第9条 削 除
第 10 条 削 除
第3章 審議及び知的財産調停委員会
(審議事項)
第 11 条 知的財産室は、次の各号に掲げる事項について審議を行い、審議の結果を学長に答申する。
(1) 第 4 条の規定による届出があった発明等について、職務発明等に該当するか否かの認定に関する事項
(2) 職務発明等の技術的評価に基づく、出願又は申請(以下「出願等」という。)の要否に関する事項
(3) 削 除
(4) 第三者に対する知的財産権の実施許諾又は処分等に関する事項
(5) 削 除
(6) 削 除
(知的財産調停委員会)
第 11 条の2 本学における知的財産の取扱を適正かつxxに遂行するため、知的財産調停委員会を設置する。
(委員会の構成)
第 11 条の3 知的財産調停委員会は次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 審議対象の知的財産権に係る発明者の属する組織の長(研究科の場合は研究科長)
(2) 学長が指名する学内者 若干名
(3) 学長が指名する学外の専門家 1名以上
(異議申立て)
第 11 条の4 第 5 条第 2 項の規定による通知を受けた発明者は、当該通知の内容に異議が
あるときは、通知を受けた日から 2 週間以内に、学長に対し異議申立てを行うことができる。
2 学長は、知的財産調停委員会に当該異議申立ての当否に関する審議を諮問し、知的財産調停委員会は、審議を行い、その結果を学長に答申する。
3 学長は異議申立てに関する審議結果及びその理由を異議申立人に通知する。
第4章 知的財産権の出願等及び権利維持並びに実施
(出願等)
第 12 条 職務発明等の認定により本学が取得する知的財産権は、ノウハウ等として秘密に管理するものを除き、すみやかに出願等の必要な手続きを行う。
2 出願等に要する費用は本学又は本学との契約に基づく共同出願人等が負担し、出願等から権利化までの手続は本学がこれを行う。ただし、手続きの一部又は全部を特許業務法人、弁理士、その他の代理人に委託することができる。
3 本学は、出願等が不要と決定した職務発明等に係る知的財産権は発明者に譲渡することができる。その場合の譲渡は、原則として無償とする。
(権利維持)
第 13 条 職務発明等について、知的財産権が成立した場合、本学がその権利維持に要する事務を行い、その費用を負担する。
2 本学は、前項の権利について、あらかじめ発明者の意見を聞き、これを放棄することができる。
(発明者の研究活動上の使用)
第 14 条 発明者は、その職務発明等を自己の研究活動のために自ら実施する場合には、本学の知的財産権による制約を受けない。
(報奨金の支払い)
第 15 条 本学は、知的財産権を第三者に対し実施許諾又は譲渡したことにより収益を得た場合には、当該発明者に対し、別に定める発明報奨金支給基準に基づき報奨金を支払う。
(1) 削 除
(2) 削 除
第5章 第三者と共同して行った職務発明等
(届出及びその他の規定の準用)
第 16 条 教職員等は、職務発明等に該当する可能性のある発明等を第三者と共同して行った場合にも、第 4 条と同様に学長に届け出なければならない。
2 第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 8 条、第 11 条及び第 11 条の 4 の各規定は、前項の届出があった場合にこれを準用する。この場合、これらの規定の「知的財産権」は「知的財産権の共有持分」と読み替える。
(第三者との協議)
第 17 条 第三者と共同して行った職務発明等について、本学が当該第三者との間で当該職務発明等に係る知的財産権の出願等及び権利維持等並びに第三者に対する実施許諾等につき協議する。
第6章 雑則
(退職後の取扱い)
第 18 条 教職員等が退職又は契約終了した後も、当該教職員等が行った発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、この規程によるものとする。
(守秘義務)
第 19 条 発明者、知的財産室員、知的財産調停委員会委員、教職員等で発明等に関し秘密を知った者は、秘密を保持し、第三者に開示又は漏洩してはならない。
(事務局)
第 20 条 この規程に定める事務は、知的財産室が行う。
(改廃)
第 21 条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て、理事長が行う。
附 則
この規程は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 29 年 11 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、令和 6 年 2 月 1 日から施行する。ただし、改正前の第 15 条(1)の規定は、本規程の施行日前に本学が承継した知的財産権に対し、従前のとおり適用する。