1.上場有価証券等書面・・・・・・・・・・・・P1
この書面集は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。この書面集には、下記の有価証券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点を記載しております。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
目 次
1.xxxx証券等書面・・・・・・・・・・・・P1
2.円貨建て債券の契約締結前交付書面・・・P4
3.個人向け国債の契約締結前交付書面・・・P9
4.外貨建て債券の契約締結前交付書面・・・P12
5.金銭・有価証券の預託、記帳および
振替に関する契約のご説明・・・・・・・・P17 6.手数料一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19
7.当社の概要・連絡先・・・・・・・・・・・・P22
「3.個人向け国債の契約締結前交付書面」は、個人のお客さまを対象としています。
※市場環境等によりお取扱いしない金融商品がございます。
1.xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
(金融商品仲介口座のお客さまはxxxx証券等のお取引はできません。ご希望の場合は直接当社窓口にお申込みください。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下、「xxxx証 券等」といいます。)の売買等(※1)を行っ ていただくうえでのリスクや留意点が記載さ れています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に「6.手数料一覧」に記載の委託手数料等をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料および公 租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスク について
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株
式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、
商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等 の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業 務や財産の状況に変化が生じた場合、xx xx証券等の価格が変動することによって 損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等にかかる金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場または外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・xxxx証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
※1「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
※2外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法にもとづく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
2.円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にか かる変動などにより損失が生じるおそれがあります。
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場
の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上 する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上
することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合
があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、そのxxは10年国債の金利の上
(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者 の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の
元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあり
ます。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合な どには、発行者の本拠所在地国の破綻処理 制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位にしたがって元本やxxの削減や 株式への転換等が行われる可能性がありま す。ただし、適用される制度は発行者の本 拠所在地国により異なり、また今後変更さ れる可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商
品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の
xx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く私募債等)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。
・円貨建て債券の売却益および償還益は、一般株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券の譲渡損益および償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益および償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合わせください。
譲渡の制限
・国債は、その償還日またはxx支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引はできません。また、振替債
(我が国の振替制度にもとづいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場 は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場 、当社との間で 意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場 があります。また、注文書をご提出いただく場 があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場 には、取引報告書をお客さまに交付いたします。(郵送または電磁的方法による場 を含みます。)
3.個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
(金融商品仲介口座のお客さまは個人向け国債のお取引はできません。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っ ていただくうえでのリスクや留意点が記載さ れています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入される場は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、 売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx
(税引前)相当額×0.79685
●固 定 5 年:2回分の各xx
(税引前)相当額×0.79685
●固 定 3 年:2回分の各xx
(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品
取引法第37条の6の規定の適用はありません。
※発行から一定期間の間に中途換金する場 には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
詳しくは、お取引のある部支店にお問 わせください。
個人向け国債にかかる金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・個人向け国債の募集の取扱い
・個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
・個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・個人向け国債のxxおよび個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場等は、上記の内容が変更になる場があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問 わせください。
譲渡の制限
・個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場 、または大規模な自然災害により被害を受けられた場 は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
・個人向け国債は、その償還日またはxx支払日の3営業日前から前営業日までの3日間を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場 は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場 、当社との間で 意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お 取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示 していただけなかったときは、お取引ができない場 があります。また、注文書をご提出いただく場 があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場 には、取引報告書をお客さまに交付いたします。(郵送または電磁的方法による場 を含みます。)
4.外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っ ていただくうえでのリスクや留意点が記載さ れています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入される場は、購入対価のみをお支払いいただきま
す。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にか かる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場
の金利水準の変化に対応して変動します。
金利が上 する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上
することになります。したがって、償還日より前に換金する場 には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場 、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の 交換比率)が変化することにより、為替相 場が円高になる過程では外貨建て債券を 円貨換算した価値は下落し、逆に円安にな る過程では外貨建て債券を円貨換算した価 値は上 することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況に よっては為替差損が生じるおそれがありま す。
・通貨の交換に制限が付されている場 は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場 があります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者 の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の
元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場 、市場価格が変動することによって売却損が生じる場 があり
ます。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞もしくは、支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれのある場 な どには、発行者の本拠所在地国の破綻処理 制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位にしたがって元本やxxの削減や 株式への転換等が行われる可能性がありま す。ただし、適用される制度は発行者の本 拠所在地国により異なり、また今後変更さ れる可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商
品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
外貨建て債券にかかる金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場 は為替損益を含みま す。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場 は、外国源泉税を控除した後の金 額に対して国内で源泉徴収されます。この場 には、確定申告に より外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場は為替損益を含みます。)は、上場株式等にかかる譲渡所得等と
して申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場は為替損益を含みます。)については、法人税にかかる所得の計 算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人
または一般財団法人など一定の法人の場 は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券のxxに現地源泉税が課税された場 には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場 等は、上記の内容が変更になる場 があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問 わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度にもとづいて管理されるペーパーレス 化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日 またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制 度等により譲渡の制限が課される場 があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場 は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場 、当社との間で 意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場 があります。また、注文書をご提出いただく場 があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場 には、取引報告書をお客さまに交付いたします。(郵送または電磁的方法による場 を含みます。)
5.金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をあらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の財産と分別し、記帳および振替を行います。
手数料など諸費用について
・当社は、有価証券のお預かりについては、料金をいただきません。
・預託している株券等を当社以外の金融機関へ預替え(移管)される場 には、次の移管手数料をいただきます。
・株式:1単元以下 1,080円(税込み)
1単元増すごとに 540円(税込み)加算
19単元以上 10,800円(税込み)
・投 x x 託:1銘柄 1,080円(税込み)
・債券、外国証券:1銘柄 1,080円(税込み)
この契約は、クーリング・オフの対象にはな りません
・この契約に関しては、金融商品取引法第37
条の6の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳および振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭および有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の固有財産と分別して記帳および振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定にもとづく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場(主なものは次のとおりです。)は、この契約は解約されます。
・お客さまから解約のお申出があったとき
・この契約の対象となる有価証券の残高がないまま相当の期間を経過した場
・お客さまが当社の証券取引約款の変更に同意されない場
6.手数料一覧
お取引前に必ずご確認ください。
【国内株式等売買委託手数料】(国内上場株式、ETF、REIT)
下表のとおりです。なお上限金額は270,000円(税込み)、下限金額は2,700円(税込み)といたします。
約定金額 | 手数料 | |||||
税込み | 税抜き | |||||
100万円以下 | 1.1340% | 1.0500% | ||||
100万円超 300万円以下 | 0.8640% | + | 2,700円 | 0.8000% | + | 2,500円 |
300万円超 400万円以下 | 0.8100% | + | 4,320円 | 0.7500% | + | 4,000円 |
400万円超 500万円以下 | 0.7560% | + | 6,480円 | 0.7000% | + | 6,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 0.6804% | + | 10,260円 | 0.6300% | + | 9,500円 |
1,000万円超 3,000万円以下 | 0.4860% | + | 29,700円 | 0.4500% | + | 27,500円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 0.2160% | + | 110,700円 | 0.2000% | + | 102,500円 |
5,000万円超 | 0.0216% | + | 207,900円 | 0.0200% | + | 192,500円 |
【単元未満株式売買手数料】
単元未満株式売買手数料は、1単元の約定にかかる手数料額を売買株数で比例按分した額です。
・1単元あたりの手数料×(売買株数÷1単元株数)
※1単元あたりの手数料が2,700円(税込み)に満たない場 は、 2,700円(税込み)×(売買株数÷1単元株数)により計算します。
【口座管理手数料】
・国内口座管理料 無料
・外国証券口座管理料 無料
【証券の預替え(移管)手数料】
お客さま名義の株式を株式会社証券保管振替機構を通じて当社以外の金融機関へ預替え(移管)される場 の手数料
・1単元以下 1,080円(税込み)
・1単元増すごとに 540円(税込み)加算
・19単元以上 10,800円(税込み)投資信託等につきましては次のとおりです。 投 x x 託(1銘柄) 1,080円(税込み)債券、外国証券(1銘柄) 1,080円(税込み)
【入出金にかかる手数料】
ご入金
通貨種類 | ご利用金融機関 | 手数料ご負担 |
円 貨 | 百五銀行本支店 | 当社 |
他金融機関 | お客さま | |
外 貨 | 百五銀行本支店 | 10,000通貨単位(※)以上:当社 10,000通貨単位(※)未満:お客さま |
他金融機関 | お客さま |
※たとえば米ドルの10,000通貨単位は10,000米ドルです。ご出金
通貨種類 | 振込先 | 手数料(税込み) |
円 貨 | 百五銀行本支店 | 無 料 |
他金融機関 | 864円 | |
外 貨 | 百五銀行本支店 | 2,160円 |
他金融機関 | 5,400円 |
※お客さまの外貨預金口座へのご入金の際は、当社所定の手数料の他に振込先の各金融機関所定の手数料がかかる場 があります。
【為替スプレッド】
外貨建商品のお取引については、当社が決定する基準為替レートに下表のスプレッドを加味した為替レートを適用いたします。
スプレッドは、当該外貨を購入される場はプラス、売却される場はマイナスとなります。
一 般 | x x | |||
外貨精算金額 | スプレッド | 外貨精算金額 | スプレッド | |
米ドル | 10万米ドル未満 | 50銭 | 10万米ドル以上 | 25銭 |
ユーロ | 10万ユーロ未満 | 75銭 | 10万ユーロ以上 | 37銭 |
オーストラリアドル | 15万オーストラリアドル未満 | 80銭 | 15万オーストラリアドル以上 | 40銭 |
カナダドル | 15万カナダドル未満 | 1円 | 15万カナダドル以上 | 50銭 |
ニュージーランドドル | 15万ニュージーランドドル未満 | 1円 | 15万ニュージーランドドル以上 | 50銭 |
7.当社の概要・連絡先
商 号 等/百五証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第134号
本店所在地/〒514-8668 三重県津市xx21番27号加 入 協 会/日本証券業協会
指定紛争解決機関/特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金/30億円
主 な 事 業/金融商品取引業 設立年月日/平成21年8月14日
連 絡 先/下記またはお取引のある部支店にご連絡ください。百五証券お客さま相談窓口
電 話:059-222-3610
受付時間:9:00〜17:00(休業日を除く)
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等について
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または百五証券お客さま相談窓口までお申出ください。
お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0000-00-0000(フリーダイヤル)
【注】ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
*28.1 営012(29.3)