Contract
エアコン等設置事業(草加市立小中学校屋内運動場エアコン設置等)契約約款(案)
第1章 通則 1
第1条 (総則) 1
第2条 (指示等及び協議の書面主義) 2
第3条 (契約の保証) 2
第4条 (権利義務の譲渡等) 3
第5条 (秘密の保持) 3
第6条 (著作権の帰属) 4
第7条 (著作物等の利用の許諾) 4
第8条 (著作者人格権の制限) 4
第9条 (著作xxの譲渡禁止) 4
第10条 (著作権の侵害の防止) 5
第11条 (一括再委託等の禁止) 5
第12条 (特許xxの使用) 5
第13条 (監督員) 5
第14条 (履行報告) 6
第15条 (支給材料及び貸与品等) 6
第2章 設計業務 7
第16条 (設計業務の工程表の提出) 7
第17条 (管理技術者) 7
第18条 (管理技術者等に対する措置請求) 8
第19条 (要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務) 8
第20条 (条件変更等) 8
第21条 (要求水準書等の変更) 9
第22条 (設計業務の中止) 9
第23条 (受注者の提案) 9
第24条 (適正な履行期間の設定) 10
第25条 (受注者の請求による履行期間の延長) 10
第26条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 10
第27条 (履行期間の変更方法) 10
第28条 (設計業務に関する業務委託料の変更方法等) 10
第29条 (一般的損害) 11
第30条 (第三者に及ぼした損害) 11
第31条 (設計業務に関する業務委託料の変更に代える要求水準書等の変更) 11
第32条 (検査及び引渡し) 11
第33条 (設計業務に関する業務委託料の支払い) 12
第34条 (引渡し前における設計成果物の使用) 12
第35条 (部分引渡し) 12
第36条 (第三者による代理受領) 13
第37条 (部分引渡しに係る業務委託料の不払に対する受注者の業務中止) 13
第3章 施工業務 13
第38条 (関連施工業務の調整) 13
第39条 (施工業務に関する請負代金内訳書及び工程表) 13
第40条 (下請負人の選定) 14
第40条の2(下請負人の通知) 14
第41条 (現場代理人及びxx技術者等) 14
第42条 (施工業務の関係者に関する措置請求) 15
第43条 (施工業務に係る工事材料の品質及び検査等) 15
第44条 (監督員の立会い及び施工記録の整備等) 15
第45条 (工事用地の確保等) 16
第46条 (要求水準書等又は成果物不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 16
第47条 (条件変更等) 17
第48条 (要求水準書等又は成果物の変更) 18
第49条 (施工業務の中止) 18
第49条の2(著しく短い履行期間の禁止) 18
第50条 (受注者の請求による履行期間の延長) 18
第51条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 19
第52条 (履行期間の変更方法) 19
第53条 (施工業務に関する請負代金額の変更方法等) 19
第54条 (賃金又は物価の変動に基づく施工業務に関する請負代金額の変更) 19
第55条 (臨機の措置) 20
第56条 (一般的損害) 20
第57条 (第三者に及ぼした損害) 21
第58条 (不可抗力による損害) 21
第59条 (施工業務に関する請負代金額の変更に代える要求水準書等又は成果物の変更) 22
第60条 (検査及び引渡し) 22
第61条 (施工業務に関する請負代金額の支払い) 23
第62条 (部分使用) 23
第63条 (前金払) 23
第64条 (保証契約の変更) 24
第63条 (前金払) 24
第64条 (保証契約の変更) 25
第65条 (前払金の使用等) 25
第66条 (部分払) 26
第67条 (部分引渡し) 26
第68条 (債務負担行為等に係る契約の特則) 27
第69条 (債務負担行為等に係る契約の前金払の特則) 27
第70条 (債務負担行為等に係る契約の部分払の特則) 28
第71条 (第三者による代理受領) 28
第72条 (前払金等の不払に対する工事中止) 28
第4章 工事監理業務 28
第73条 (工事監理業務の計画書の提出) 28
第74条 (管理技術者) 29
第75条 (技術者等に対する措置請求) 29
第76条 (履行報告) 29
第77条 (要求水準書等と業務内容が一致しない場合の履行責任) 30
第78条 (条件変更等) 30
第79条 (要求水準書等の変更) 30
第80条 (工事監理業務の中止) 31
第81条 (工事監理業務に係る受注者の提案) 31
第82条 (適正な履行期間の設定) 31
第83条 (受注者の請求による履行期間の延長) 31
第84条 (発注者の請求による履行期間の短縮等) 31
第85条 (履行期間の変更方法) 32
第86条 (工事監理業務に関する業務委託料の変更方法等) 32
第87条 (一般的損害) 32
第88条 (第三者に及ぼした損害) 32
第89条 (工事監理業務に関する業務委託料の変更に代える要求水準書等の変更) 33
第90条 (検査及び引渡し) 33
第91条 (工事監理業務に関する業務委託料の支払い) 33
第92条 (部分払) 34
第93条 (債務負担行為等に係る契約の特則) 34
第94条 (債務負担行為等に係る契約の部分払の特則) 35
第95条 (第三者による代理受領) 35
第96条 (部分払金の不払に対する業務中止) 35
第97条 (債務不履行に対する受注者の責任) 35
第5章 債務不履行、解除等(通則) 36
第98条 (履行遅延の場合における損害金等) 36
第99条 (発注者の任意解除権) 36
第100条 (発注者の催告による解除権) 36
第101条 (発注者の催告によらない解除権) 37
第102条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 38
第103条 (受注者の催告による解除権) 38
第104条 (受注者の催告によらない解除権) 38
第105条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 38
第106条 (設計業務及び工事監理業務に係る解除の効果) 38
第107条 (解除に伴う設計業務及び工事監理業務に係る措置) 39
第107条の2(解除に伴う本件業務に係る措置) 39
第108条 (発注者の損害賠償請求等) 40
第108条の2(談合等不正行為があった場合の違約金等) 41
第109条 (受注者の損害賠償請求等) 42
第110条 (契約不適合責任) 42
第110条の2(契約不適合責任期間等) 43
第111条 (火災保険等) 44
第112条 (賠償金等の徴収) 44
第113条 (紛争の解決) 44
第114条 (あっせん又は調停) 45
第115条 (仲裁) 45
第116条 (契約外の事項) 45
第117条 (補則) 45
第1章 通則
第1条 (総則)
発注者及び受注者(設計企業、施工企業及び工事監理企業を総称して又は個別にいう。以下同じ。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(募集要項、募集要項の添付資料及び付属資料並びにこれらに関する質疑回答、受注者がエアコン等設置事業(草加市立小中学校屋内運動場エアコン設置等)事業に係る公募型プロポーザル方式手続において発注者に提出した提案書、発注者からの質問に対する回答書その他受注者が本契約締結までに提出した一切の書類を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び要求水準書等を内容とする本件業務(設計業務、施工業務及び工事監理業務を総称していう。以下同じ。)の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、設計業務、施工業務及び工事監理業務はそれぞれ次の意味を有するものとする。
一 設計業務とは、この約款又は要求水準書等において、受注者が行うべき設計に関する業務として定められたものの一切を総称していう。
二 施工業務とは、この約款又は要求水準書等において、受注者が行うべき施工又は工事に関する業務として定められたものの一切を総称していう。なお、施工業務はこの約款において文脈により工事と称することもある。
三 工事監理業務とは、この約款又は要求水準書等において、受注者が行うべき工事監理に関する業務として定められたものの一切を総称していう。
2 受注者は、設計業務をこの契約で定める履行期間内に完了し、設計業務の目的物(以下「設計成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、この契約に従ってその設計業務に関する業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この契約で定める施工業務を履行期間内に完成し、施工業務の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、この契約に従ってその施工業務に関する請負代金額を支払うものとする。
4 受注者は、この契約で定める工事監理業務(以下「工事監理業務」という。)をこの契約で定める履行期間内に完了し、発注者は、この契約に従ってその工事監理業務に関する業務委託料を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する本件業務を完了させるため、本件業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者若しくは監理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者若しくは監理技術者は、当該指示に従い本件業務を行わなければならない。
6 受注者は、この約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、本件業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場
合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
10 この約款及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 113 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体又はコンソーシアム(以下「共同企業体等」という。)を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体等の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体等のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
14 設計業務は設計企業が、施工業務は施工企業が、工事監理業務は工事監理企業がそれぞれ担当し、当該業務に関して受注者が負担する債務、義務又は責任は当該担当企業が負担する。
第2条 (指示等及び協議の書面主義)
この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 (契約の保証)
受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第
4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金(「設計業務に関する業務委託料、施工業務に関する請負代金額及び工事監理業務に関する業務委託 料」を総称していう。以下同じ。)の合計額(以下「契約金額」という。)の 100 分の 10 以上としなけれ ばならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第110条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額に対し、第2項に定める割合に達するま で、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 本件業務(設計業務、施工業務、工事監理業務)の保証について、協議により、保証の方法を変えることができることとする。
第4条 (権利義務の譲渡等)
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物(未完成の設計成果物を含む。)、工事目的物(施工業務の目的となる施設をいう。以下同じ。)又は工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 43 条第 2 項の規定による検査に
合格したもの及び第 66 条 3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物並びに工事を行う上で得られた記録等(以下これらを総称して「成果物等」という。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第5条 (秘密の保持)
受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(業務終了後も、同様とする)。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
第6条 (著作権の帰属)
設計成果物(第 34 条第1項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する指定部分に係る成果
物及び第 35 条第2項の規定により読み替えて準用される第 32 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。
以下本条から第 10 条までにおいて同じ。)又は工事目的物(第 67 条第1項の規定により読み替えて準用さ
れる第 60 条に規定する指定部分に係る工事目的物及び第 67 条第2項の規定により読み替えて準用される第
60 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 10 条までにおいて同じ。)が著作xx(昭
和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合に
は、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下第6条から第 10 条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
第7条 (著作物等の利用の許諾)
受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる設計成果物又は工事目的物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる設計成果物又は工事目的物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
一 設計成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成させること。
二 工事目的物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、設計成果物又は工事目的物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる工事目的物の利用を許諾する。一 工事目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
二 工事目的物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
第8条 (著作者人格権の制限)
受注者は、発注者に対し、設計成果物又は工事目的物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 設計成果物又は工事目的物の内容を公表すること。 二 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
第9条 (著作xxの譲渡禁止)
受注者は、設計成果物又は工事目的物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者
に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
第10条 (著作権の侵害の防止)
受注者は、その作成する設計成果物又は工事目的物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物又は工事目的物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第11条 (一括再委託等の禁止)
受注者は本件業務の全部を一括して、又は発注者が要求水準書等において指定した部分若しくはその主たる部分、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、本件業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第12条 (特許xxの使用)
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利
(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関 する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、履行方法を指定した場合におい て、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 12 条 の2 受注者は、受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第 2 条第 3 項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について同法第 3 条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第13条 (監督員)
発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したとき
も、同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する設計成果物又は工事目的物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者、現場代理人及び技術者等に対する本件業務に関する指示
二 この約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の技術者等との協議
四 本件業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
五 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
六 要求水準書等又は設計成果物に基づく本件業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
七 要求水準書等又は設計成果物に基づく工程の管理、立会い、本件業務の履行状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める指示等は、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第14条 (履行報告)
受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第15条 (支給材料及び貸与品等)
発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面、支給材料及び貸与する建設機械器具その他本件業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、貸与品等の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規 格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を
直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等の引渡しを受けた後、当該貸与品等に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めら れるときは、貸与品等に代えて他の貸与品等を引き渡し、貸与品等の品名、数量、品質若しくは規格若しく は性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該貸与品等の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、貸与品等の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第2章 設計業務
第16条 (設計業務の工程表の提出)
受注者は、この契約締結後 14 日以内に要求水準書等に基づいて設計業務の工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の設計業務の工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は要求水準書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して設計業務の工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 設計業務の工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第17条 (管理技術者)
受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通
知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、設計業務に関する業務委 託料の変更、履行期間の変更、設計業務に関する業務委託料の請求及び受領、第 18 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限 を除き、この契約に基づく受注者の設計業務に関する一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第18条 (管理技術者等に対する措置請求)
発注者は、設計業務の管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 11 条第2項の規定により受注者から設計業務を委任され、若しくは請け負った者がその設計業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、設計業務に関して監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第19条 (要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
受注者は、設計業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第20条 (条件変更等)
受注者は、設計業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 要求水準書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
三 要求水準書等の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 要求水準書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、
受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第21条 (要求水準書等の変更)
発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等(設計業務に関する指示を含む。以下この条及び第 23 条において同じ。)の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第22条 (設計業務の中止)
発注者は、必要があると認めるときは、設計業務の中止内容を受注者に通知して、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者が設計業務の続行に備え設計業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第23条 (受注者の提案)
受注者は、要求水準書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料等を変更しなければならない。
第24条 (適正な履行期間の設定)
発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、本件業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第25条 (受注者の請求による履行期間の延長)
受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に設計業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料等について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第26条 (発注者の請求による履行期間の短縮等)
発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、設計業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第27条 (履行期間の変更方法)
履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 25 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第28条 (設計業務に関する業務委託料の変更方法等)
設計業務に関する業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計業務に関する業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が設計業務の増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第29条 (一般的損害)
設計成果物の引渡し前に、設計成果物に生じた損害その他設計業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第30条 (第三者に及ぼした損害)
設計業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他設計業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第31条 (設計業務に関する業務委託料の変更に代える要求水準書等の変更)
発注者は、第 12 条、第 15 条、第 19 条から第 26 条まで、第 28 条、第 29 条、第 34 条、第 37 条又は第
99 条その他この約款の規定により設計業務に関する業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計業務に関する業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の設計業務に関する業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第32条 (検査及び引渡し)
受注者は、設計業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければなら
ない。
3 発注者は、前項の検査によって設計業務の完了を確認した後、受注者が設計成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを設計業務に関する業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、設計業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
第33条 (設計業務に関する業務委託料の支払い)
受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、設計業務に関する業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に設計業務に関する業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第34条 (引渡し前における設計成果物の使用)
発注者は、第 32 条第3項若しくは第4項又は第 35 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、設計成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により設計成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第35条 (部分引渡し)
設計成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 32 条中「設計業務」とあるのは「引渡部分に係る設計業務」と、「設計成果物」とあるのは「引渡部分に係る設計成果物」と、同条第4項及び第 33 条中「設計業務に関する業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る設計業務に関する業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係
る設計業務に関する業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する設計業務に関する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する設計業務に関する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が、前2項において読み替えて準用する第 32 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る設計業務に関する業務委託料引渡部分に相応する設計業務に関する業務委託料
第36条 (第三者による代理受領)
受注者は、発注者の承諾を得て設計業務に関する業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 35条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
第37条 (部分引渡しに係る業務委託料の不払に対する受注者の業務中止)
受注者は、発注者が第 35 条又は第 110 条において読み替えて準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、本件業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第3章 施工業務
第38条 (関連施工業務の調整)
発注者は、受注者の施工業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う施工業務の円滑な施工に協力しなければならない。
第39条 (施工業務に関する請負代金内訳書及び工程表)
受注者は、発注者より請求があった場合には、第 32 条に基づく設計成果物の検査完了後 14 日以内に要求水準書等及び設計成果物に基づいて、施工業務に関する請負代金額内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。ただし、xx市市長が必要ないと認めたときは、この限りではない。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第40条 (下請負人の選定)
受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方をxx市内に本店を有する者(以下「市内業者」という。)の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は市内業者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料についても市内業者の優先に配慮しなければならない。
第40条の2(下請負人の通知)
発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第41条 (現場代理人及びxx技術者等)
受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めることにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二(A)[]xx技術者
(B)[]監理技術者
(C)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3 項ただし書きに規定するものをいう。以下同じ。)
三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) [注](B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。(C)は、(B)を使用
する場合において、建設業法第 26 条第3項ただし書きの規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。 [ ]の部分には、同法第 26 条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、施工業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、施工業務に関する請負代金額の変更、履行期間の変更、施工業務に関する請負代金額の請求及び受領、第 42 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の施工業務に関する一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締及び権限の行使に支障なく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないとすることができる。
4 受注者は、前2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第42条 (施工業務の関係者に関する措置請求)
発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第43条 (施工業務に係る工事材料の品質及び検査等)
工事材料の品質については要求水準書等又は設計成果物に定めるところによる。要求水準書等及び設計成果物にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等又は設計成果物において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第44条 (監督員の立会い及び施工記録の整備等)
受注者は、要求水準書等又は設計成果物において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等又は設計成果物において監督員の立会いの上施工するものと指定された施工業務については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等又は設計成果物におい
て見本又は施工写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は施工写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第45条 (工事用地の確保等)
発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 施工業務の完了、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第46条 (要求水準書等又は成果物不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
受注者は、施工部分が要求水準書等又は設計成果物に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは施工業務に関する請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
2 監督員は、受注者が第 43 条第2項又は第 48 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、施工部分が要求水準書等又は設計成果物に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第47条 (条件変更等)
受注者は、施工業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 要求水準書等、設計成果物、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。三 要求水準書等の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならな い。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴い た上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等又は設計成果物の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等又は設計成果物を訂正する必要があるもの発注者と受注者とが協議して、要求水準書等の訂正は発注者が行い、設計成果物の訂正は受注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等又は設計成果物を変更する場合で施工業務の目的物の変更を伴うもの 発注者と受注者とが協議して、要求水準書等の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等又は成果物を変更する場合で施工業務の目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して、要求水準書等の変更は発注者が行い、設計成果物の変更
は受注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等又は設計成果物の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは施工業務に関する請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第48条 (要求水準書等又は成果物の変更)
発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等又は設計成果物の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等又は設計成果物を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは施工業務に関する請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第49条 (施工業務の中止)
工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより施工業務の目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、施工業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、施工業務の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、施工業務の中止内容を受注者に通知して、施工業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは施工業務に関する請負代金額を変更し、又は受注者が施工業務の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第49条の2(著しく短い履行期間の禁止)
発注者は、施工業務に関する履行期間の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第50条 (受注者の請求による履行期間の延長)
受注者は、天候の不良、第 38 条の規定に基づく関連施工業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に施工業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合において
は、施工業務に関する請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときに必要な費用を負担しなければならない。
第51条 (発注者の請求による履行期間の短縮等)
発注者は、特別の理由により施工業務に関する履行期間を短縮する必要があるときは、当該履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは施工業務に関する請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第52条 (履行期間の変更方法)
施工業務に関する履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 50 条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第53条 (施工業務に関する請負代金額の変更方法等)
施工業務に関する請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、施工業務に関する請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第54条 (賃金又は物価の変動に基づく施工業務に関する請負代金額の変更)
発注者又は受注者は、履行期間内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施工業務に関する請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施工業務に関する請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残施工業務に関する残工事代金額
(施工業務に関する請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する施工業務に関する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残施工業務に関する残請負代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残施工業務に関する残請負代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残施工業務に関する残請負代金額の 1000 分の 15 を超える額につ
き、施工業務に関する請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前施工業務に関する残請負代金額及び変動後施工業務に関する残請負代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により施工業務に関する請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく施工業務に関する請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施工業務に関する請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、施工業務に関する請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施工業務に関する請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、施工業務に関する請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、施工業務に関する請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第55条 (臨機の措置)
受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が施工業務に関する請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
第56条 (一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他の施工に関して生じた損害
(次条第1項若しくは第2項又は第 58 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用
を負担する。ただし、その損害(第 111 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除
く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第57条 (第三者に及ぼした損害)
施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 111 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第58条 (不可抗力による損害)
施工業務の目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において
「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 111 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 43 条第2項、第 44
条第1項若しくは第2項又は第 66 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の施工に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額
(第6項において「損害合計額」という。)のうち施工業務に関する請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 施工業務の目的物に関する損害
損害を受けた施工業務の目的物に相応する施工業務に関する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する施工業務に関する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該施工業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における施工業務の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「施工業務に関する請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「施工業務に関する請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第59条 (施工業務に関する請負代金額の変更に代える要求水準書等又は成果物の変更)
発注者は、第 12 条、第 15 条、第 46 条から第 51 条まで、第 54 条から第 58 条まで、又は第 62 条その他 この約款の規定により施工業務に関する請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、 特別の理由があるときは、施工業務に関する請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準 書等又は設計成果物を変更することができる。この場合において、要求水準書等又は設計成果物の変更内容 は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が施工業務に関する請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第60条 (検査及び引渡し)
受注者は、施工業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下、「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、施工業務が完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって施工業務の完了を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出た
ときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを施工業務に関する請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、施工業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を施工業務の完了とみなして前5項の規定を適用する。
第61条 (施工業務に関する請負代金額の支払い)
受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、施工業務に関する請負代金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に施工業務に関する請負代金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第62条 (部分使用)
発注者は、第 60 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
[注] 条文(A)は部分払を適用する時に、条文(B)は中間前払金を適用する時に選択的に使用する。
-条文A-
第63条 (前金払)
受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び施工業務に関する請負代金額が3,000,000円未満の工事については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、施工業務に関する請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の施行業務に関
する請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、施工業務に関する請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の施工業務に関する請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、施工業務に関する請負代金額が減
額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 66 条又は
第 67 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施工業務に関する請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率(以下「基準率」という。)により算出した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第64条 (保証契約の変更)
受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、施工業務に関する請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
- 条文(B) -
第63条(前金払)
受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び施工業務に関する請負代金額が3,000,000円未満の工事については、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金に限る。)の支払いを発注者に請求することができる。
3 受注者は前項に規定する中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指
定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、施工業務に関する請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の施工業務に関する請負代金額の 10 分の4(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 65 条まで、第 69 条及び第 112 条の 2 において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第4項の規定を準用する。
6 受注者は、施工業務に関する請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の施工業務に関する請負代金額の 10 分の5(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは
10 分の6)を超えるときは、受注者は、施工業務に関する請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 66 条又は第 67 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、施工業務に関する請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、基準率により算出した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第64条(保証契約の変更)
受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、施工業務に関する請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第65条 (前払金の使用等)
受注者は、前払金をこの施工業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施行に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の 100 分の 25 とする。
第66条 (部分払)
受注者は、施工業務の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する施工業務に関する請負代金額相当額の 10 分の9以内の額について、契約書に記載の回数内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の施工業務に関する請負代金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の施工業務に関する請負代金額相当額×(9/10-前払金額×/施工業務に関する請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「施工業務に関する請負代金額相当額」とあるのは「施工業務に関する請負代金額相当額から既に部分払の対象となった施工業務に関する請負代金額相当額を控除した額」とするものとする。
第67条 (部分引渡し)
施工業務の目的物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の施工業務が完了したときについては、第 60 条中「施工業務」とあるのは「指定部分に係る施工業務」と、「施工業務の目的
物」とあるのは「指定部分に係る施工業務の目的物」と、同条第5項及び第 61 条中「施工業務に関する請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る施工業務に関する請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 61 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る施工業務に関する請負代金額の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する施工業務に関する請負代金額の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 66 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注
者に通知する。
部分引渡しに係る施工業務に関する請負代金額の額
=指定部分に相応する施工業務に関する請負代金額の額×(1-前払金額/施工業務に関する請負代金額額)
第68条 (債務負担行為等に係る契約の特則)
発注者は、債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における施工業務に関する請負代金額の支払いの限度額(以下「施工業務に関する請負代金額支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の施工業務に関する支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
第69条 (債務負担行為等に係る契約の前金払の特則)
債務負担行為等に係る契約の前金払については、第 63 条中「契約書記載の施工業務完了の時期」とある のは「契約書記載の施工業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第 64 条中「施工業務に関する請負代金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替え て、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以 外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することは できない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 63 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における施工業務に関する請負代金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 63 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、
施工業務に関する請負代金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における施工業務に関する請負代金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 64 条第3項の規定を準用する。
第70条 (債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
債務負担行為等に係る契約において、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金又は中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 66条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦出来高金額×9/10-(前払金額×出来高金額/支払限度額)-既部分払額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。年度 回
年度 回
第71条 (第三者による代理受領)
受注者は、発注者の承諾を得て施工業務に関する請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 61 条(第 67
条において準用する場合を含む。)又は第 66 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第72条 (前払金等の不払に対する工事中止)
受注者は、発注者が第 63 条、第 66 条又は第 67 条において準用される第 61 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、施工業務の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が施工を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは施工業務に関する請負代金額を変更し、又は受注者が施工業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第4章 工事監理業務
第73条 (工事監理業務の計画書の提出)
受注者は、第 32 条に基づく設計成果物の検査完了後 14 日以内に要求水準書等に基づいて工事監理業務の計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してそ
の修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は要求水準書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「第 32 条に基づく設計成果物の検査完了後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 第1項の業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第74条 (監理技術者)
受注者は、工事監理業務の技術上の管理を行う監理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。監理技術者を変更したときも、同様とする。
2 監理技術者は、設計業務の技術上の総括xx担当者と同一の者であってはならない。ただし、発注者が認めるときは、この限りでない。
3 監理技術者は、この契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行うほか、工事監理業務に関する業務委託料の変更、履行期間の変更、工事監理業務に関する業務委託料の請求及び受領、第 75 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の工事監理業務に関する一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを監理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第75条 (技術者等に対する措置請求)
発注者は、工事監理業務の技術者等又は受注者の使用人若しくは第 11 条第2項の規定により受注者から工事監理業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、工事監理業務に関して監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第76条 (履行報告)
受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事監理業務の履行について発注者に報告しなければならない。
第77条 (要求水準書等と業務内容が一致しない場合の履行責任)
受注者は、工事監理業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは工事監理業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第78条 (条件変更等)
受注者は、工事監理業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 要求水準書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること
三 要求水準書等の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 要求水準書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、 受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは工事監理業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第79条 (要求水準書等の変更)
発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等又は工事監理業務に関する指示(以下この条及び第 81 条において「要求水準書等・指示」という。)の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等・指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは工事監理業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第80条 (工事監理業務の中止)
発注者は、必要があると認めるときは、工事監理業務の中止内容を受注者に通知して、工事監理業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により工事監理業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは工事監理業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者が工事監理業務の続行に備え工事監理業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第81条 (工事監理業務に係る受注者の提案)
受注者は、要求水準書等・指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき要求水準書等・指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書等・指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により要求水準書等・指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は工事監理業務に関する業務委託料を変更しなければならない。
第82条 (適正な履行期間の設定)
発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
第83条 (受注者の請求による履行期間の延長)
受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に工事監理業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、工事監理業務に関する業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第84条 (発注者の請求による履行期間の短縮等)
発注者は、特別の理由により工事監理業務の履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、工事監理業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第85条 (履行期間の変更方法)
工事監理業務の履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 83 条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第86条 (工事監理業務に関する業務委託料の変更方法等)
工事監理業務に関する業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工事監理業務に関する業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が工事監理業務の増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第87条 (一般的損害)
工事監理業務の完了の前に、工事監理業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第88条 (第三者に及ぼした損害)
工事監理業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(要求水準書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他工事監理業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第89条 (工事監理業務に関する業務委託料の変更に代える要求水準書等の変更)
発注者は、第 77 条から第 81 条まで、第 84 条又は第 87 条の規定により工事監理業務に関する業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、工事監理業務に関する業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の工事監理業務に関する業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第90条 (検査及び引渡し)
受注者は、工事監理業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、工事監理業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって工事監理業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを工事監理業務に関する業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、工事監理業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を工事監理業務の完了とみなして前4項の規定を読み替えて準用する。
第91条 (工事監理業務に関する業務委託料の支払い)
受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、工事監理業務に関する業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に工事監理業務に関する業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第92条 (部分払)
受注者は、工事監理業務の完了前に、出来形部分に相応する工事監理業務に関する業務委託料相当額の 10 分の9以内の額について、契約書記載の回数内において次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、前項の部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分の確認を書面により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の工事監理業務に関する業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第 3 項の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者は定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の工事監理業務に関する業務委託料相当額×(9/10)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
[注]この契約書に部分払についての記載がない場合は、この条を削除する。
第93条 (債務負担行為等に係る契約の特則)
発注者は、債務負担行為等及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約において、各会計年度における工事監理業務に関する業務委託料の支払いの限度額(以下「工事監理業務に関する業務委託料支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の工事監理業務に関する支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
第94条 (債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における工事監理業務に関する業務委託料相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
第95条 (第三者による代理受領)
受注者は、発注者の承諾を得て工事監理業務に関する業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 91 条又は第
92 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第96条 (部分払金の不払に対する業務中止)
受注者は、発注者が第 91 条又は第 92 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事監理業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは工事監理業務に関する業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第97条 (債務不履行に対する受注者の責任)
受注者が工事監理業務に関してこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 90 条第2項又は第 92 条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第 90 条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から工事目的物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が、受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことができる期間は、工事監理業務完了の日から 10 年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に、工事監理業務に関して受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請
求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が要求水準書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第5章 債務不履行、解除等(通則)
第98条 (履行遅延の場合における損害金等)
受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に本件業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額からこの契約の規定による部分引渡し、部分払及び出来形部分に係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、この契約の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関 する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利 息の支払いを発注者に請求することができる。
第99条 (発注者の任意解除権)
発注者は、本件業務が完成するまでの間は、次条又は第 101 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第100条(発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、本件業務に着手すべき期日を過ぎても本件業務に着手しないとき。
三 履行期間内に本件業務を完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本件業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 管理技術者又は第 41 条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第 110 条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第101条(発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条第1項の規定に違反して契約金額債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該本件業務の履行以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
五 受注者が本件業務を完成させる債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
十 第 103 条又は第 104 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者がコンソーシアムであるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契
約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第102条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 100 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第103条(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第104条(受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 21 条、第 48 条又は第 79 条の規定により要求水準書等又は設計成果物を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 22 条、第 49 条又は第 80 条の規定による本件業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が本件業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の本件業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第105条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 103 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第106条(設計業務及び工事監理業務に係る解除の効果)
この契約が解除された場合には、第1条第2項から同条第 4 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅
する。ただし、第 35 条又は第 67 条に規定する部分引渡し及び第 66 条又は第 92 条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分契約金額」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第107条(解除に伴う設計業務及び工事監理業務に係る措置)
受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 100 条、第 101 条又は 108 条第3項によるときは発注者が定め、第 99 条、第 103 条又は第 104 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第107条の2(解除に伴う本件業務に係る措置)
発注者は、この契約が本件業務の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった目的物の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 63 条(第 69 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があっ
たときは、当該前払金の額(第 66 条及び第 70 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 100 条、第 101 条又は第 108 条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、基準率で計算した額の利息を付した額を、第 99 条、第 103 条又は第 104 条の規定によるときにあっては、その余
剰額を発注者に変換しなければならない。ただし、損害金の総額は 100 円未満のときは、これを徴収せず、
その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 受注者は、この契約が本件業務の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が本件業務の完成前に解除された場合において、本件業務に係る貸与品等があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若し
くは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が本件業務の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 100 条、第 101 条又は第 108 条の規定によるときは発注者が定め、第 99 条、第 103 条又は第 104 条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 本件業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第108条(発注者の損害賠償請求等)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第 100 条又は第 101 条の規定により、設計成果物又は工事目的物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 100 条又は第 101 条の規定により設計成果物、工事目的物の完成前及び工事監理業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 設計成果物、工事目的物の引渡し前及び工事監理業務前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の
規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
第108条の2(談合等不正行為があった場合の違約金等)
受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額
(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の
2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の 10 分の1に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金 として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、基準率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第109条(受注者の損害賠償請求等)
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 103 条又は第 104 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第 2 項(第 35 条において準用する場合も含む。)、第 61 条第 2 項(第 67 条において準用する場
合も含む)及び第 91 条第 2 項の規定による契約金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、基準率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、
その額に 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第110条(契約不適合責任)
発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料等の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料等の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 設計成果物及び工事目的物の性質並びに当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第110条の2(契約不適合責任期間等)
発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項(第 35 条において
これらの規定を準用する場合を含む。)又は第 60 条第 4 項又は第 5 項(第 67 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から
2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が、要求水準書等の記載内容、発注者の指示、又は 貸与品の性状により生じたものであるとき又は、支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により 生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでな
い。
第111条(火災保険等)
受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)及び要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第112条(賠償金等の徴収)
受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払いの日まで規準率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。ただし、損害金も総額が 100 円未満のときは、これを徴収せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき規準率で計算した額の延滞金を徴収する。ただし、損害金の総額が 100 円未満のときは、これを徴収せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第113条(紛争の解決)
この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、契約書記載の調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、技術者等の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から工事を委任され、又は請け負った者の工事の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 18 条第2項及び第 75 条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律
第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うこと
ができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な 助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、 同項後段の規定を準用する。
[注] 本条は、あらかじめ調停人を選任する場合に規定する条文である。
第114条(あっせん又は調停)
前条にかかわらず、この約款の第3章(施工業務)の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 42 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第115条(仲裁)
発注者及び受注者は、施工業務に関する紛争について、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は 調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第116条(契約外の事項)
この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
第117条(補則)
この契約は仮契約であってxx市議会の議決を得て、本契約としての効力を生じるものとする。