※ 「特定類型」については、https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/jp_daigak u.pdf
誓 約 書
令和 年 月 日
帯広畜産大学長 殿
氏名(署名)
貴学への入学(採用)及び卒業(退職)に関し、下記の事項を遵守することを誓約します。
1 在学(在職)中、無断で大学の所有物の提供及び学外への持ち出しを行いません。次のいずれかに該当する場合には、管理監督者(受入教員等)に相談するとともに、必要な場合には日本国政府が定める外国為替及び外国貿易法及びこれに基づく関係法令及び貴学の定める内部規程に従い所定の手続を行います。
一 研究上の技術情報を在学(在職)中に外国において提供し、若しくは非居住者若しくは非居住者の影響を強く受けている居住者(「特定類型」に該当する者という。)に対して提供しようとする場合、又はこれを在学(在職)後に提供することが在学(在職)中に明らかとなった場合
二 研究上の使用機器若しくは使用材料若しくは研究の結果得られた有体物を在学(在職)中に外国に輸出(海外へ送付又は持出し等)しようとする場合、又はこれらを在学(在職)後に輸出することが在学(在職)中に明らかとなった場合
2 研究上の技術情報を、大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケット、無人航空機等)、通常兵器又はこれらに使用される材料・部品・製品の開発、製造、使用又は貯蔵に用いず、当該技術情報の使用はxx用途に限ります。
3 貴大学からの異動後は、受入研究者の許可なく、論文作成や会議発表などの公表、特許出願貴学で取得した研究データに関する知的資源の利用を行わないことを約束します。 また、受入研究者の許可なしに、貴大学から研究資料や実験データを持ち出さないことを約束します。
以上
※ 「特定類型」については、xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx_xxxxxxxx/xxxxxxx/xx_xxxxxxx.xxx
の4頁を参照してください。
参考資料:特定類型
※ 本資料は、誓約書への署名を求める際に、特定類型に関する説明が必要な際の参考資料としてお使い下さい。
「特定類型」とは、以下の①から③のような類型をいいます。
① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(イ)当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(ロ)当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意 義務を負う場合において、グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
③ 本邦における行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する確認書
帯広畜産大学長 御中
年 月 日住所 氏名
私は、帯広畜産大学が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月2
1日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1(3)サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、貴学の法令遵守のため、役務通達の1(3)サ①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり誓約いたします。
記
私は、
□ 以下の①に該当します。
□ 以下の②に該当します。
□ 以下の①及び②に該当します。
□ 以下のいずれにも該当しません。
① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(イ) 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(ロ) 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約、
委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
※上記は、役務通達別紙1-4に記載のある誓約書の例であり、特定類型該当性を居住者である個人に誓約又は確認させるという趣旨を損なわない範囲で修正することができるため、実際の活用に当たっては、各大学・研究機関に委ねられるものである。
参考資料:特定類型該当性確認のための簡易チェックフローチャート
■ 特定類型①:外国政府や外国法人と雇用契約等を結んでいる場合
外国の大学や企業(外国法人等)又は外国政府等と雇用契約(契約の名称を問わず、時間的・場所的に拘束されるもの)又は取締役・監査役としての委任契約を締結している
か?
N O
類型①に該当しません。
YES
本学との契約に基づく指揮命令又は善管注意義務が、○○が契約を結んでいる外国法人等又は外国政府等との契約に基づく指揮命令又は善管注意義務に優先するとの合意があるか?
※学生の場合は「NO」へ
YES
類型①に該当しません。
YES
N O
本学と、○○が契約を結んでいる外国法人等はグループ外国法人等の関係にあるか?
※通常、大学では該当しません。
類型①に該当する可能性があります。役務通達の原文を確認の上、必要な手続を行ってください。
N O
■ 特定類型②:外国政府等から経済的利益を受けている場合
N O
外国政府等から、個人として(not 大学として、研究室として)多額の金銭その他の重大な利益を得ている、又は、得ることを約束しているか?
N O
類型②に該当しません。
YES
その利益を金銭換算した場合、年間所得のうち 25%以上を占めているか?
類型②に該当する可能性があります。役務通達の原文を確認の上、必要な手続を行ってください。