実績配当型合同運⽤指定⾦銭信託約款 「楽天信託 FX ファンド」
実績配当型合同運⽤指定⾦銭信託約款 「楽天信託 FX ファンド」
この信託約款は、お客さま(委託者および受益者を個別にまたは総称していいます。以下同じ。)と楽天信託株式会社(以下「当社」といいます。)との間の実績配当型合同運⽤指定⾦銭信託「楽天信託 FX ファンド」にかかる取引に関し、その権利義務関係を明確化することを目的とするものです。
第1条(信託目的)
この信託約款に従い委託者と当社との間で締結された契約(以下「本信託契約」といいます。)に基づく信託は、当社が本信託契約に従い信託された⾦銭(以下「信託⾦」といいます。)を店頭外国為替証拠⾦取引により受益者のために利殖を図ることを目的とします。
第2条(⾃⼰責任の原則)
1.委託者は、末尾記載の損失の危険に関する事項を確認し、本信託契約の特徴、リスク、取引の仕組み等、本信託契約に関する内容を⼗分把握し、⾃⼰の判断と責任において本信託契約の締結を⾏うものとします。
2.当社は、委託者との本信託契約の締結にあたり、あらかじめ、委託者に対し、信託業法第 24 条
の 2 が準⽤する⾦融商品取引法第 37 条の 3 および信託業法第 25 条の定めに基づき、当社が作成する特定信託契約にかかる契約締結前交付書⾯(以下「契約締結前交付書⾯」といいます。)を交付するものとします。ただし、第 17 条第 3 項に定める追加信託時には契約締結前交
付書⾯および信託業法第 26 条に定める契約締結時交付書⾯の交付を要しないものとします。
3.当社は、委託者に対し、本信託契約にかかる個別の投資相談、アドバイス等のコンサルティング業務は⾏いません。
4.当社は、本信託契約に関連して当社または当社と提携する第三者が提供する情報について、その正確性、完全性および信頼性の明⽰の有無にかかわらず、⼀切保証しません。
第3条(申込対象者等)
1.委託者は、つぎの各号に掲げる要件を全て満たす場合に当社所定の⽅法により本信託契約を申込むことができるものとします。
(1)18 歳以上 80 歳未満の個⼈であること
(2)楽天銀⾏株式会社(以下「楽天銀⾏」といいます。)の普通預⾦⼝座を保有し、信託申込および解約⾦の振込⼝座(以下「振込⼝座」といいます。)として利⽤できること
(3)この信託約款その他の本信託契約に関連または付随する当社および楽天銀⾏の規定、
規則等に同意すること
(4)日本国内に居住していること
(5)本信託契約を締結するための⼗分な収入または⾦融資産を有していること
(6)この信託約款および契約締結前交付書⾯をよく読み、本信託契約の特徴、リスク、取引の仕組み等、取引に関する内容を⼗分把握し、⾃⼰の判断と責任において⾃⼰の資⾦により⾃⼰のために取引すること
(7)委託者⾃身の利⽤可能なメールアドレス・電話番号を保有し、当社からメールまたは電話にて常時連絡が取れること
2.委託者は、本信託契約の開始にあたり、委託者の取引経験、取引目的、資⼒等、当社所定の事項について当社所定の⽅法により申告するものとし、本信託契約が継続している間、常に最新の情報に更新し、これを維持するものとします。
3.委託者は、本信託契約に基づく書類の交付、承認等の手続きは原則として当社が定める電磁的
⽅法により⾏うことをあらかじめ承諾するものとします。
4.委託者は、本信託契約に係る申込、解約、残高等の取引内容に関する情報が当社から楽天銀
⾏に提供され、楽天銀⾏がお客さまに関する情報として利⽤することをあらかじめ承諾するものとします。
5.本信託契約の受益者は委託者とし、委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
第4条(振込⼝座)
本信託契約では委託者の振込⼝座に関する情報、ログインパスワードおよび暗証番号を利⽤するため、当該情報、ログインパスワードまたは暗証番号と照合し⼀致を確認したうえで取引を⾏った場合は、当該情報、ログインパスワードまたは暗証番号の盗難、紛失、偽造、変造その他の事故により委託者に損害が生じても、当社は責任を負いません。また、ログインパスワードまたは暗証番号の失念により第 20 条に定める解約が⾏えず、委託者に損害が生じても、当社は責任を負いません。
第5条(非居住者)
1.非居住者は、本信託契約を申込むことができません。本信託契約締結後に委託者が非居住者になる場合は、あらかじめ当社所定の⽅法により当社へ通知するものとします。
2.当社は、前項の通知があったときまたは本信託契約締結後に委託者が非居住者であることが判明したときは、当社所定の本⼈確認手続により委託者ご本⼈と確認したうえで、当社が提供する各種サービスの⼀切について、前項の通知があった日または本信託契約締結後に委託者が非居住者であることが判明した日に解約の申入れが生じたものとして取扱い、本信託契約は第 31 条の定めを適⽤するものとします。
第 6 条(取得申込)
1.委託者は、計算期間(第 17 条に定めます。)の初日から当該計算期間に属する計算期日
(第 16 条に定めます。)の 2 営業日前までの期間に 10,000 円以上の申込を⾏い、計算期日
に当社は受託者としてこれを引受けます。この場合において、委託者は信託した⾦銭を計算期日における基準価額(第 17 条第 1 項に定める処理を⾏った後に計算されるものとします。)で除した
⼝数(小数点以下を切捨てるものとします。)を取得するものとします。ただし、申込⼝数が所定の上限を超過する場合は、受益権の取得申込の受付を制限することができるものとします。
2.委託者は、振込⼝座からの振替の⽅法により、信託⾦を当社に信託します。
3.第 1 項の定めにかかわらず、当社は、外国為替取引の停止、決済機能の停止、振込⼝座の入出
⾦停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止し、または既に受付けた取得申込を取消すことができるものとします。
4.委託者が追加信託を⾏う場合も第 1 項ないし第 3 項の取扱いによるものとします。
第 7 条(信託期間)
この信託の期間は、信託開始日に始まり、第 19 条各号に定める信託の終了事由が発生した日をもって終了するものとします。
第 8 条(合同運⽤、基準価額)
1.当社は、信託⾦を、この信託約款に基づき信託された他の信託⾦と合同して運⽤します(以下合同して運⽤する信託財産を「合同運⽤財産」といいます。)。
2.合同運⽤財産を時価により評価して得た合同運⽤財産の資産総額から負債総額を控除した⾦額(以下「純資産総額」といいます。計算日当日の店頭外国為替証拠⾦取引は計算に含めないものとします。)を当該計算日における受益権の総⼝数で除し(小数点5位以下を切捨てたものを以下「報酬前基準価額」といいます。)、前回計算期日における基準価額(以下「前回基準価額」といいます。)を減じた額が正の数である場合は、当該⾦額に対して第 18 条に定める率
(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額(小数点5位以下を切捨てるものとし、前回までの計算期日における未払の⾦額を含みます。)を信託報酬として報酬前基準価額から控除した額を基準価額とします。なお、基準価額は、10,000 ⼝単位に換算した額で表⽰するものとします。
3.店頭外国為替証拠⾦取引の評価に⽤いる外国為替相場は、基準価額を算出する際に知り得る当社所定の米国ニューヨークにおける取引終値(ask、bid の仲値)とします。
4.第2項の基準価額の算出等について相違が後刻判明した場合においても、その相違した額が基準価額の 0.5%以下である場合には、修正、精算等は⾏わないものとします。
5.受益者は、合同運⽤財産の運⽤にかかる信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開⽰資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第 9 条(運⽤)
1.当社は、合同運⽤財産を、末尾記載の運⽤基準に合致した店頭外国為替証拠⾦取引により運
⽤します。
2.当社は、支払準備の必要がある場合、合同運⽤財産に生じた余裕⾦を運⽤する場合、その他必
要と認めた場合には、前項にかかわらず、合同運⽤財産をつぎの各号に掲げる資産に運⽤します。
(1)⾦融機関への預⾦
(2)国債、地⽅債、社債、特別の法律により法⼈の発⾏する債券
(3)コールローン、コマーシャルペーパーその他の有価証券
(4)前各号と同等の流動性および安全性を有するものとして当社が適当と認めた資産
3.当社は、合同運⽤財産に属する資産について、当該資産の価格変動等のヘッジのため、⾦利・有価証券にかかる先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を⾏うことがあります。
4.当社は、信託財産に属する資産の価額の総額の 100 分の 50 を超える額を有価証券に対する投資に充てて運⽤しません。
第 10 条(xxの登記・登録の留保等)
1.信託の登記または登録することができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2.前項ただし書にかかわらず、受益者保護のために当社が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3.信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする⽅法により分別して管理するものとします。ただし、当社が認める場合は、その計算を明らかにする⽅法のみにより分別して管理することがあります。
第 11 条(信託業務の委託)
1.当社は、必要と認めるときは、信託事務の処理の⼀部について、第三者(当社の利害関係⼈
(信託業法第 29 条第 2 項に定める「利害関係⼈」をいいます。以下同じ。)を含みます。)に委託することがあります。
2.当社は、前項に定める委託をするときは、前項に定める者の中からつぎの各号に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
(1)委託先の信⽤⼒に照らし、継続的な委託業務の遂⾏に懸念がないこと
(2)委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能⼒があると認められること
(3)委託される信託財産に属する財産と⾃⼰の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を⾏う体制や内部管理に関する業務を適正に遂⾏するための体制が整備されていること
(4)委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣⾏および受託者責任の適切な履⾏の観点に照らして相応の水準であること
3.当社は、前項に定める委託先の選定は、委託を実施する部署において委託先が前項に定める基準の全てに適合する者であるか精査し、委託に関し内部管理に関する業務を所管する部署において決定します。
4.前 3 項の定めにかかわらず、当社はつぎの各号に掲げる業務を、当社が適当と認める者(当社の利害関係⼈を含みます。)に委託することができるものとします。
(1)信託財産の保存にかかる業務
(2)信託財産の性質を変えない範囲内において、その利⽤または改良を目的とする業務
(3)当社(当社から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が
⾏う業務
(4)当社が⾏う業務の遂⾏にとって補助的な機能を有する⾏為
第 12 条(競合⾏為)
1.当社は、当社が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として⾏うことができる取引その他の⾏為(以下「競合⾏為」といいます。)について、当社の利害関係⼈の計算で⾏うことができるものとします。なお、当社の利害関係⼈が利害関係⼈⾃身の計算で⾏う場合も同様とします。
2.当社は、前項の⾏為について、信託法第 32 条第 3 項に定める受益者に対する通知を⾏う義務を負わないものとします。
3.第 1 項の定めにかかわらず、当社は、同項の競合⾏為を⾏うことが法令に違反する場合には、これを⾏わないものとします。
第 13 条(利益相反取引)
当社は、信託業法施⾏規則第 41 条第 3 項の要件を満たす場合に限り、⾃⼰、その利害関係
⼈または第 11 条第 1 項に定める委託先およびその利害関係⼈と合同運⽤財産との間において、
第 9 条第 1 項ないし第 3 項に掲げる取引を⾏うことができるものとします。
第 14 条(元本補填・利益補⾜等)
1.当社は、外国為替相場の変動、運⽤対象資産の市場価格の変動、運⽤先の信⽤状況悪化等により、信託⾦の元本に欠損が生じた場合の信託⾦の元本の補てん、および利益の補⾜は⾏いません。
2.この信託の元本の額は、第 6 条および第 17 条に定める⽅法により信託された信託⾦による取得
⼝数の合計額をいいます。
3. 受益者に分配する収益⾦の額は、第 17 条に定める⽅法により計算されるものとします。
第 15 条(租税・事務費⽤等)
1.当社は、合同運⽤財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費⽤(以下「諸費⽤」といいます。)を、合同運⽤財産の中から支払います。
2.当社は、つぎの各号に掲げる費⽤等の償還または前払を受けることができるものとします。
(1)信託事務を処理するのに必要と認められる費⽤を固有財産から支出した場合には、合同運⽤財産から支出した当該費⽤および支出の日以後におけるその利息(以下「費⽤等」という。)の償還
(2)信託事務を処理するのに費⽤を要するときにおける当該費⽤の前払
3.当社は、前項第 2 号の定めにより合同運⽤財産から費⽤の前払を受ける場合には、受益者に対し、前払を受ける額およびその算定根拠を通知しないものとします。
4.当社は、当社が信託法第 40 条の定めによる責任を負う場合であっても、費⽤等の償還または費
⽤の前払を受けることができるものとします。
5.前4項の定めにかかわらず、店頭外国為替証拠⾦取引による運⽤により当社が債務を負担し、合同運⽤財産が当該債務の弁済に必要な額に不⾜するとき、当社は受益者に対して、当該不
⾜額につき受益者が保有する受益権の⼝数に応じて按分した⾦額を請求することができるものとします。なお、この場合、この信託の元本の額を上回る損失を生じることがあります。
第 16 条(収益⾦の計算日)
この信託は、毎月末日(当該末日が⾦融機関休業日である場合は、前営業日。以下「計算期日」といいます。)およびこの信託の終了日において、受益者の収益⾦の額を計算します。
第 17 条(信託報酬・収益⾦の分配等)
1.合同運⽤財産について生じた各計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日まで の期間(以下「計算期間」といいます。)の損益は、つぎの順序により当該計算期日に処理します。
(1)当該計算期間における諸費⽤(前回までの計算期日における未払の⾦額を含みます。)を支払います。
(2)当該計算期日における報酬前基準価額から前回基準価額を減じた額が正の数である場合は、当該⾦額に対して信託報酬率を乗じて得た額(小数点5位以下を切捨てるものとし、前回までの計算期日における未払の⾦額を含みます。)に受益権の総⼝数を乗じた額を信託報酬額として支払います。
(3)合同運⽤財産の運⽤により生じた繰越損失があるときは、その損失を当該計算期日において充当します。
(4)前各号の処理をした後の純資産総額が当該計算期日における元本の額を超過するときは、その超過する額を受益権の総⼝数で除した額(小数点第 5 位以下を切捨てます。)に受益権の総⼝数を乗じた額を収益⾦として、当該計算期日に分配するものとします。
2.収益⾦を受取る対象となる⼝数は、受益者が計算期日において保有する受益権の⼝数とし、当該計算期日に解約が⾏われる⼝数は含まないものとします。
3.受益者は、第 1 項第 4 号に定める収益⾦から、所得税、復興所得税および地⽅税等の源泉徴収額を差引いた額に相当する⾦銭について、前項に定める計算期日に、この信託に追加信託をするものとし、当社は受託者としてこれを引受けます。受益者が取得する⼝数は、追加信託した額を計算期日における基準価額(第 1 項に定める処理を⾏った後に計算されるものとします。)で除したものとします。
第 18 条(信託報酬)
第 8 条第 2 項および前条第 1 項第 2 号に定める信託報酬率は、21%とします。
第 19 条(信託の終了事由)
この信託は、つぎの事由が生じた場合には終了します。
(1)第 20 条に定める解約手続
(2)第 21 条に定める特別解約手続
(3)第 22 条に定める当社による償還
(4)第 31 条に定める強制解約または第 33 条に定める解約
第 20 条(解約申込)
1.受益者は、計算期間の初日から当該計算期間に属する計算期日の 2 営業日前までの期間に限り、当該計算期日を解約日として、⾃⼰に帰属する受益権の全部または⼀部について、1 ⼝の整数倍をもって当社に解約を請求することができます。ただし、⼀部解約後の受益者の保有⼝数は 10,000 ⼝を下回らないものとします。
2.当社は、前項の申出を受けたときは、当該計算期日に、申出を受けた信託の全部または⼀部を解約するものとし、解約⾦は、解約日の基準価額(第 17 条第 1 項第 4 号に定める処理を⾏う前に計算されるものとします。)に申出を受けた⼝数を乗じた⾦額とします。
3.解約⾦は、当該計算期日の翌月 1 日に当該受益者の振込⼝座に振込むことにより支払います。ただし、合同運⽤財産の換⾦処分ができない等の場合には、換⾦後に受益者に支払うものとします。
4.第 1 項の定めにかかわらず、当社は、外国為替取引の停止、決済機能の停止、振込⼝座の入出
⾦停止、最低保有⼝数維持その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約申込の受付を中止し、または既に受付けた解約申込を取消すことができるものとします。
第 21 条(特別解約)
1.受益者から、前条第 3 項に定める日以外の日に解約⾦を受取りたいとの申出があり、当社がやむをえないと認めた場合には解約に応じることがあります。
2.当社は、前項の申出を受けたときは、受益者と合意した解約日に、申出を受けた信託の全部または⼀部を解約する(解約後の受益者の保有⼝数は 10,000 ⼝を下回らないものとします。)ものとし、解約⾦は、解約日の基準価額から特別解約にかかる信託報酬として当該基準価額の 3%を控除した価額に申出を受けた⼝数を乗じた⾦額とします。
3.解約⾦は、解約日以降に当該受益者の振込⼝座に振込むことにより支払います。ただし、合同運
⽤財産の換⾦処分ができない等の場合には、換⾦後に受益者に支払うものとします。
4.第 1 項の定めにかかわらず、当社は、外国為替取引の停止、決済機能の停止、振込⼝座の入出
⾦停止、最低保有⼝数維持その他やむを得ない事情があるときは、受益権の解約申込の受付を中止し、または既に受付けた解約申込を取消すことができるものとします。
第 22 条(償還事由)
この信託において、つぎの各号に掲げる事由を償還事由とします。
(1)合同運⽤財産につき、回収不能となることが明らかであると当社が認めたとき
(2)経済情勢、⾦融情勢および合同運⽤財産にかかる法律その他の規制の改変等により、運
⽤継続に支障をきたすことが明らかであると当社が認めたとき
(3)当社の監督官庁からの命令または事実上拘束⼒があると当社が合理的に判断する指導等によりこの信託を継続することができないとき
(4)この信託を継続した場合に生じる費⽤が合同運⽤財産から実際に支払うことができず、かつ、合同運⽤財産において当該支払のための資⾦の回復の⾒込みがないと当社が合理的に判断したとき
(5)経済情勢の変化その他相応の事由により信託事務の遂⾏が⼀般的かつ客観的に不可能もしくは著しく困難となったと当社が認めたとき
(6)合同運⽤財産の残高が 30 百万円未満となり、残高の回復が⾒込めないと当社が認めたとき
第 23 条(償還手続)
1.当社は、前条に定める償還事由が生じた場合に必要があると認めたときは、この信託約款に基づく全ての本信託契約を解約(以下「償還」といいます。)します。なお、当社は、償還を決定したときは、xxxxにその旨を知れたる全ての受益者に当社所定の⽅法により通知します。
2.当社は、償還によって受益者または信託財産に生じた損害について責任を負わないものとします。
3.当社は、償還を決定したときから 6 ヶ月以内の⼀の日を定めて、次条の定めに従って信託の計算を
⾏い(当該計算を⾏う日を「最終計算日」といいます。)、最終計算日以降の⼀の日(以下「⼀括償還日」といいます。)を定めて、全受益者に対し、振込⼝座に振込む⽅法により合同運⽤財産に属する⾦銭を⼀括交付します。ただし、最終計算日において合同運⽤財産に換⾦処分が未了の資産があるときは、⼀括償還日において合同運⽤財産に属する⾦銭を次条に定める順序および⽅法に従い⼀括償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後⼀定の期間毎に同様の計算を⾏い、当該計算を⾏った日以降交付日を設けて、同様の⽅法で合同運⽤財産に属する⾦銭を交付します。
4.前各項の定めに従い、合同運⽤財産に属するすべての資産を換⾦処分し受益者に交付したときに、この信託は終了します。各受益者に配分することができない計算上の端数については当社が信託報酬として収受するものとします。
第 24 条(最終計算)
1.前条第 3 項に定める最終計算日における前回計算期日の翌日から最終計算日までの期間の計
算は、第 17 条第 1 項および第 20 条第 2 項の定めるところによるものとします。
2.この信託が終了したときは、受益者に承認を求めるものとします。この場合、最終計算日前に既に受益者に報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、当社が受益者に
対し承認を求めた日から 1 ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第 25 条(受益者への報告事項等)
1.当社は、つぎの各号に掲げる書⾯について、それぞれ受益者に交付するものとします。
(1)信託設定の内容を記載した書⾯
(2)信託解約の内容を記載した書⾯
(3)第 17 条第 1 項により分配する収益⾦の額を記載した書⾯
(4)信託業法第 27 条第 1 項に定める信託財産状況報告書および信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開⽰資料
(5)信託業法 29 条第 3 項に従い、信託財産と当社⾃⼰またはその利害関係⼈、第 11 条第 1項に定める委託先またはその利害関係⼈との取引状況を記載した書⾯
2.当社は、信託法第 31 条第 3 項の通知に代えて第 1 項第 4 号の書⾯を交付するものとし、信託
法第 31 条第 3 項の通知は⾏わないものとします。
3.受益者は、信託法第 37 条第 2 項に定める財産状況開⽰資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
4.当社は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を⾏わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第 26 条(善管注意義務)
1.当社はこの信託約款の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂⾏する限り、原因の如何にかかわらず、⼀切の損害について責任を負いません。
2.当社がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し⾦銭によるてん補の⽅法により⾏うものとします。
3.前項の場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当社が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当社が合理的と考える原状回復の⽅法により⾏うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当社が認める場合は、この限りではありません。
第 27 条(権利の消滅)
第 17 条、第 20 条、第 21 条および第 23 条において、当社の責に帰さない事由によって合同運
⽤財産の交付ができない場合で、受益者が同各条に定める各支払日から 10 年間当社に対してその権利を⾏使しないときは、その権利は消滅し、当該合同運⽤財産は当社に帰属するものとします。
第 28 条(信託約款の変更)
1.当社は、受益者の利益のために必要と認められるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
2.当社がこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある受益者は⼀定期間内にその異議を述べるべき旨の公告または受益者に対する通知のいずれかをすることとします。
3.前項において受益者が前項の期間内に異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなし、受益権の総⼝数の過半数の承諾をもってすべての委託者および受益者に対して変更の効
⼒を生じるものとします。また、受益者が異議を述べた場合には、受益者は当社に対して受益権の買取を請求することができ、この場合第 20 条に定める解約手続きを⾏うこととします。
4.第 2 項の公告は、第 37 条に定める⽅法により⾏います。
5.この信託約款は、前各項に掲げる以外の⽅法による変更はできません。
第 29 条(受託者の変更等)
1.委託者および受益者は、信託法第 58 条第 4 項によって⾏う場合を除き、当社を受託者から解任することはできないものとします。
2.委託者は、この信託約款に定めるものを除き、本信託契約に基づく何ら権利を有しないものとします。
第 30 条(受益権の種類・譲渡・質入)
1.この信託の受益権は 1 種類とし、受益証券は不発⾏とします。
2.この信託の受益権は、当社がやむを得ないものと認めて承諾する場合を除き、譲渡または質入することはできません。
3.当社がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当社所定の書式により⾏います。この場合、受益権の譲受⼈または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
4.当社は、第 33 条第 1 項のいずれかに該当する者、もしくは同条第 2 項のいずれかに該当する⾏為をしたことがある者が、受益者または質権者となるような⽅法で、受益権の譲渡または質入を承諾しません。
第 31 条(強制解約)
1.当社は、委託者または受益者につき、つぎの各号に掲げる事由が生じた場合、本信託契約を強制的に解約することができるものとします。
(1)振込⼝座が解約されたとき
(2)受益者に相続が発生したとき
(3)第 5 条第 2 項に該当したとき
(4)当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(5)楽天銀⾏⼝座取引規定第 12 条第 3 項に該当したとき、または第 12 条の 2 第 1 項も
しくは第 2 項の確約に違反したとき
(6)本信託契約または当社もしくは楽天銀⾏のその他の規定に違反したとき
(7)当社において、当社の責めに帰すべき事由以外の事由により、当該受益者との間で本信託契約を継続することが著しく困難になったものと客観的かつ合理的に判断したとき
2.前項の定めにより本信託契約を解約する場合は、第 21 条の定め(特別解約にかかる信託報酬は控除しません。)を適⽤するものとします。
第 32 条(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
1.当社は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができ、委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答がなされない場合には、追加信託および全部または⼀部の解約等、本信託契約に基づく取引を制限することができます。
2. 当社は、前項に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資⾦供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託および全部または⼀部の解約等、本信託契約に基づく取引を制限することができます。
3. 当社は、前2項の場合において、委託者または受益者からの説明に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資⾦供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認める場合には、当該取引の制限を解除するものとします。
第 33 条(反社会的勢⼒の排除)
1.委託者、受益者またはその代理⼈(以下総称して「本信託契約の関係者」といいます。)は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴
⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」といいます。)に該当しないこと、およびつぎの各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.本信託契約の関係者は、⾃らまたは第三者を利⽤してつぎの各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約するものとします。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4)風説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または当社の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為
3.本信託契約の関係者が、暴⼒団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号
のいずれかに該当する⾏為をし、または第 1 項の定めにもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をし たことが判明し、本信託契約の関係者との取引を継続することが不適切である場合、もしくはこの信託がマネー・ローンダリング、テロ資⾦供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利⽤され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合には、当社は本信託契約その他の取引を停止し、または本信託契約の関係者に通知することにより本信託契約その他の取引を解約することができる ものとします。
4.前項により解約するときは、第 21 条の特別解約申出(特別解約にかかる信託報酬は控除しません。)があったものとして取扱います。
5.本信託契約が解約され当社が本信託契約の関係者に支払うべき⾦銭がある場合は、当社から相当の期間をおき必要な書類等の提出または保証⼈を求められることがあっても、受益者は異議を申出ることはできません。
6.第3項ないし前項の適⽤により、本信託契約の関係者に損害が生じた場合であっても、当社はなんらの責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、本信託契約の関係者がその責任を負うものとします。
第 34 条(届出事項の変更)
1.つぎの各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者および受益者は直ちに当社に申出た上で、当社所定の手続をとるものとします。この手続の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1)氏名、住所、通知先その他の届出事項の変更
(2)本信託契約の関係者の死亡またはその⾏為能⼒の変動、その他の重要な変更
2.前項の場合、解約⾦または償還⾦の支払は、当社所定の手続きをした後に⾏います。
第 35 条(通知のみなし到着)
1.届出のあった氏名、住所、メールアドレス等にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.前項の定めは、当社が委託者または受益者の住所、メールアドレス等を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適⽤します。
第 36 条(信託財産の破産等)
1.委託者および受益者は、本信託契約に基づき当社の負担する債務に関し、合同運⽤財産に対してのみ請求権を有するものとします。委託者および受益者は、合同運⽤財産により完済されない⾦額について、当社に対し請求権を有せず、当該未払額にかかる請求権は消滅するものとします。さらに、委託者および受益者は、本信託契約に基づく受益権の元本および収益の全額がそれぞれ受益者に支払われた後 1 年と 1 日が経過するまでの間は、適⽤ある法令等に反しない限り、合同運
⽤財産に対して破産手続の申⽴てを⾏わないことに同意します。
2.当社は、本信託契約に基づく受益権の元本および収益の全額が受益者に支払われた後 1 年と 1日が経過するまでの間は、適⽤ある法令等に反しない限り、合同運⽤財産に対して破産手続の申
⽴てを⾏わないことに同意します。
第 37 条(公告)
当社による公告は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、官報に記載することにより⾏います。
第 38 条(引⽤条文等の変更)
法令改正により、この信託約款に定める引⽤条文の項番等に変更が生じたときは、相当する改正後の法令を適⽤するものとします。
第 39 条(合意管轄)
委託者と当社との間の本信託契約に関する⼀切の訴訟については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
<運⽤基準>
項 目 | 基 準 |
運⽤取引の種類 | 楽天証券株式会社等を相手⽅とする店頭外国為替証拠⾦取引 |
取引の手法 | 当社所定の運⽤手法による |
取引の範囲 | 上記運⽤取引を⾏う財産(証拠⾦差入額)は、合同運⽤財産に属する資産の純資産総額の 100 分の 50 を超えない範囲とする。 また、上記運⽤取引を⾏う際のレバレッジ⽐率は純資産総額の 5 倍を超えない ものとする。 |
資⾦管理⼝座 | 楽天銀⾏株式会社に開設 |
<損失の危険に関する事項>
1.商品設計に関するリスク
(1)店頭外国為替証拠⾦取引に関するリスク
この信託では、店頭外国為替証拠⾦取引の運⽤ポジションが純資産総額の最大 5 倍となるよう信託財産の運⽤を⾏うため、取引通貨にかかる外国為替相場の変動以上に外国為替証拠
⾦取引の運⽤損益と基準価額が大きく変動し、つぎの要因により収益分配ができない可能性と信託元本に損失が生じる可能性があるほか、場合によっては信託元本の額を上回る損失を生じる可能性があります。
① レバレッジ効果によるリスク
店頭外国為替証拠⾦取引にはレバレッジによるリスクが伴います。取引の証拠⾦の額は実際の取引⾦額に⽐べて小さいため、現物取引に⽐べ、少額の資⾦で相対的に大きな建玉を建てることが可能です。この信託では店頭外国為替証拠⾦取引のレバレッジ効果を利⽤するため、外国為替相場が急激かつ不利な⽅向に変動した場合、それに応じて損失の額も大きくなります。
② 信⽤リスク
店頭外国為替証拠⾦取引は、主に楽天証券株式会社との相対取引によって⾏われます。このため、相対取引の相手⽅である楽天証券株式会社等の信⽤状況により、当社が預託した資⾦の返還債務や当社が店頭外国為替証拠⾦取引により取得した⾦銭の支払債務が履
⾏されない等の損失を被ることがあります。
③ 外国為替の変動リスク
外国為替取引とは、ある通貨を対価として、その通貨以外の通貨を売買する取引を指し、
「買った通貨の値下がりリスク」または「売った通貨の値上がりリスク」が存在します。リスク量は、建玉の数量に⽐例します。
➃ 流動性リスク
外国為替市場には値幅制限はなく、日本円を含む主要通貨の場合、通常高い流動性を⽰していますが、主要国間での国⺠の祝日における取引等、通常の営業時間帯であっても、価格の提⽰や注文の成⽴が困難となる場合があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更等の特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難または不可能となる可能性もあります。
⑤ ⾦利変動リスク
建玉が繰り延べられる場合には、その建玉に関わる⾦利差の清算も⾏われ、スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントは各国の景気や政策等様々な要因による⾦融情勢を反映した市場⾦利の変化に応じて日々変化します。
⑥ 運⽤手法によるリスク
この信託においては、当社所定のモデルを⽤いて運⽤を⾏いますが、かかる運⽤手法は元本および⼀定の収益の分配を保証するものではありません。
(2)資⾦運⽤に関するリスク
合同運⽤財産に属する⾦銭は、店頭外国為替証拠⾦取引に運⽤されるほか、所定の⾦融機関等への預⾦等に運⽤されます。したがって、当該⾦融機関等について倒産手続が開始された場合その他当該⾦融機関等による債務の履⾏が⾏われない場合には、収益分配ができない可能性と信託元本に損失が生じる可能性があります。
2.解約に関するリスク
(1)通常解約に関するリスク
この信託は、月初から月末営業日の 2 営業日前まで解約を受付けたうえで、月末営業日の基
準価額にて解約を⾏い、翌月 1 日に振込⼝座に解約⾦をお支払いします。そのため、外国為替相場が不利な⽅向に変動した場合には、収益分配ができない可能性と信託元本に損失が生じる可能性があります。また、解約⾦の支払いは月 1 回に限られているため、月中の解約⾦受取りのためには、(2)の特別解約を⾏う必要があります。
(2)特別解約に関するリスク
月中に解約⾦を受領するには特別解約を申し出る必要があります。特別解約を⾏う場合は、当社がやむを得ないと認めることが必要になるほか、基準価額の 3%相当額が解約に関する信託報酬として控除されます。また、外国為替相場が不利な⽅向に変動した場合には、収益分配ができない可能性と信託元本に損失が生じる可能性があります。
(3)強制解約に関するリスク
この信託のお客さまにつぎの事由が発生した場合には、強制的に解約が⾏われることとなります。そのため、外国為替相場が不利な⽅向に変動した場合には、収益分配ができない可能性と信託元本に損失が生じる可能性があります。
① 振込⼝座が解約されたとき
② お客さまに相続が発生したとき
③ お客さまが非居住者に該当したとき
➃ 当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤ 楽天銀⾏⼝座取引規定第 12 条第 3 項に該当したとき、または第 12 条の 2 第 1 項もし
くは第 2 項の確約に違反したとき
⑥ 本信託契約または当社もしくは楽天銀⾏のその他の規定に違反したとき
⑦ 当社において、当社の責めに帰すべき事由以外の事由により、お客さまとの間で本信託契約を継続することが著しく困難になったものと客観的かつ合理的に判断したとき
3.償還に関するリスク
この信託は、つぎの事由が発生した場合には、信託財産を換⾦処分のうえ終了することとなります。そのため、外国為替相場が不利な⽅向に変動した場合には、収益分配ができない可能性と、信託元本に損失が生じる可能性があります。また、換⾦処分等に時間を要することがあり、この場合償還⾦支払いが、当初予定の⼀括償還日以降となります。
① 合同運⽤財産につき、回収不能となることが明らかであると当社が認めたとき
② 経済情勢、⾦融情勢および合同運⽤財産にかかる法律その他の規制の改変等により、運
⽤継続に支障をきたすことが明らかであると当社が認めたとき
③ 当社の監督官庁からの命令または事実上拘束⼒があると当社が合理的に判断する指導等によりこの信託を継続することができないとき
➃ この信託を継続した場合に生じる費⽤が合同運⽤財産から実際に支払うことができず、かつ、合同運⽤財産において当該支払のための資⾦の回復の⾒込みがないと当社が合理的に判断したとき
⑤ 経済情勢の変化その他相応の事由により信託事務の遂⾏が⼀般的かつ客観的に不可能もしくは著しく困難となったと当社が認めたとき
⑥ 合同運⽤財産の残高が 30 百万円未満となり、残高の回復が⾒込めないと当社が認めたとき
以 上
2020 年4月 20 日
⼀部改訂 2022 年 4 月 11 日