Contract
I be One(DC)保証委託約款(2023.4.1改定)
〈第1章 一般条項〉第1条(委託の範囲)
1.私がIbeOne(DC)(以下「クレジットカード」という。)の申込みを行うにあたり、株式会社いわぎんディーシーカード(以下「保証会社」という。)に委託する保証の範囲は下記の各号とします。
⑴「IbeOne(DC)会員規約」に基づき、私が株式会社岩手銀行(以下「銀行」という。)に対し負担する、利用代金、利息、手数料、損害金その他クレジットカード取引による一切の債務全額とします。ただし、年会費は対象とならないものとします。
⑵私が銀行から融資を受ける「いわぎん自動融資サービス規定」の借入金、利息、損害金、その他一切の債務全額とします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がクレジットカードを発行したときに前項⑴が、また保証会社が保証を適当と認め、これに基いて銀行が融資を実行したとき(極度借入の場合は私が銀行と取引を開始したとき)に前項
⑵が成立するものとします。
3.前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結している「IbeOne(DC)会員規約」、「いわぎん自動融資サービス規定」の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が銀行との「IbeOne(DC)会員規約」、「いわぎん自動融資サービス規定」に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私は、保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した「IbeOne(DC)会員規約」、「いわぎん自動融資サービス規定」の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
⑴前条による保証会社の出捐額。
⑵いわぎん自動融資サービスにかかる債務については、保証会社が弁済した翌日から年利14.4%の所定の割合(365日の日割計算)による遅延損害金。
⑶クレジットカードにかかる債務については、保証会社が弁済した翌日から以下の所定の割合(365日の日割計算)による遅延損害金。
①ショッピングの2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場合は年利6.0%
②①以外のショッピング払いの場合は年利14.4%
③キャッシングサービスの場合は年利14.4%
⑷保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額。
第4条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
⑴弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき。
⑵仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生などの申立があったとき。
⑶租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
⑷支払を停止したとき。
⑸手形交換所の取引停止処分があったとき。
⑹保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
⑺その他債権保全のため必要と認められたとき。第5条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間のクレジットカード契約および当座貸越契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、保証会社が保証委託契約書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありませ
ん。
第6条(通知義務)
1.私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.前第1項の届出がないために、保証会社が私または連帯保証人に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第7条(xx後見人等の届出)
1.私および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社に届けるものとします。
2.私および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私および連帯保証人またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届けるものとします。
4.私および連帯保証人またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。第8条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立ていたしません。
第9条(充当の指定)
1.私または連帯保証人の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2.私または連帯保証人が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私または連帯保証人の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されて差支えありません。
第10条(費用の負担)
私は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第11条(連帯保証人)
連帯保証人は、この約款の各条項を承認のうえ、第3条の求償債務、第10条の費用償還債務の一切について、私と連帯して履行責任を負います。
第12条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きを行います。
第13条(管轄裁判所の合意)
私はこの保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所と します。
〈第2章 個人信用情報の取扱い条項〉
第14条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私および連帯保証人(予定者を含む。以下同じ。)は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
⑴保証委託契約申込時や契約成立後に私および連帯保証人が届け出た、私の氏名、
年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
⑵保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
⑶本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
⑷本約款に関する私および連帯保証人の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、私および連帯保証人が申告した私および連帯保証人の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑸私および連帯保証人が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
⑹私および連帯保証人または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑺犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項
⑻官報に掲載された情報等、公開されている情報
2.私は、保証会社が前第1項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行がクレジットカード取引およびいわぎん自動融資サービス取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私および連帯保証人の個人情報が登録されている場合には、私および連帯保証人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4.私および連帯保証人の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、保証会社が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会 員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
5.保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私および連帯保証人は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく契約を含む保証会社との取引
の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私および連帯保証人は、保証会社および保証会社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
⑴保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社お客様相談室に連絡するものとします。開示手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
⑵個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私および連帯保証人は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
11.私および連帯保証人の個人情報に関するお問合わせや開示・訂正・削除の申出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している保証会社の連絡先まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、前第1項、第4項および本約款末尾の表①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
〈第3章 x x〉
第15条(規約の変更)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法584条の4の規定にもとづき変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容および変更の効力発生日を当行の店頭表示、当行のホームページまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス、加盟企業の概要〕
株式会社シー・アイ・シー(CIC)電話番号 0000-000-000
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x
(主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関)
※全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、2009年3月31日に退会しております。
※株式会社日本信用情報機構(JICC)は、2010年3月31日に退会しております。
なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに掲載されております。
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間〕
(株)シー・ アイ・シー (CIC) | 本人を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されてい る期間 |
本約款にかかる申込みをした事実 | 当機関に照会した日から6ヶ月間 | |
本約款にかかる客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | |
本契約にかかる債務支払いを延滞等 した事実 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、住所、およびホームページアドレス、加盟企業の概要〕
全国銀行個人信用情報センター(KSC)電話番号 00-0000-0000
x000-0000
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
(主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構(JICC)電話番号 0000-000-000
x000-0000
xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(主に貸金業者を加盟会員とする個人信用情報機関)
〔保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報〕
上記「保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間」の表に記載された項目のうち、「本契約にかかる債務の支払いを延滞等した事実」となります。
〔個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口〕 株式会社いわぎんディーシーカード(お客様相談室)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x(岩手銀行本店内)電話 000-000-0000
以 上