JCB トラベル旅行積立契約約款
JCB トラベル旅行積立契約約款
第 1 条(約款の適用範囲)
株式会社JCBトラベル(以下、「当社」といいます)が、お客様と締結する代金前払方式による割引購入権の提供契約(以下、この契約を「"JCBトラベル旅行積立契約"」といい、この契約の目的となる権利を「割引購入権」といいます)は、この約款の定めるところによります。ただし、当社がお客様との間で書面によりこの約款の定めと異なる特約を結んだときは、その特約が優先します。
第 2 条(契約の申込み)
1. "JCBトラベル旅行積立契約"の申込みをしようとするお客様は、次のいずれかのコース(以下、「お支払いコース」といいます)を選択のうえ、当社所定の申込書(以下、「申込書」といいます)に所定の事項を記入し、当社に提出していただきます。なお、お支払いコースの詳細については、当社のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)でご確認いただけます。
(1) 毎月払いコース(割引購入権の代金を毎月均等払いでお支払いいただくコース)。このコースにおける毎月のお支払い金を、以下、「分割払金」といいます。
(2) 一時払いコース(割引購入権の代金を一括してお支払いいただくコース)。このコースにおけるお支払い金を、以下、「一時払金」といいます。
2. 前項のお申込みにあたり、お客様には、ご本人を証明する書類またはその写しをご提出いただきます。
3. "JCBトラベル旅行積立契約"のお申込みは、日本国内に在住する方に限らせていただきます。
4. お客様が未xx者である場合は、親権者の同意(この約款への同意を含みます)を得て同意書をご提出の上、お申し込み下さい。また、お客様がxx被後見人である場合は、xx後見人が、その権限を証する書面の写し等をご提出の上、お申し込み下さい。
第 3 条(契約の成立)
"JCBトラベル旅行積立契約"は、お客様からのお申込みに対し、当社からお客様に対して「契約のお知らせ」を発送したときに成立します。
第 4 条(クーリング・オフ制度)
1. お客様が、"JCBトラベル旅行積立契約"を申込まれた場合、または"JCBトラベル旅行積立契約"を締結された場合は、お申込み日(原則として、お申込書に記載の申込日とします。)を含めて 8 日間以内(以下、「クーリングオフ期間」といいます。)は、当該契約の申込みの撤回または当該契約の解除(以下、両者をあわせて「申込みの撤回等」といいます。)を書面により行うことができます。
2. 第 1 項の申込みの撤回等の意思表示をしようとするお客様は、申込みの撤回等を行う意思を明記し、お客様の住所・氏名をご自身で記入した書面を、“JCBトラベル旅行積立”専用デスク(詳細は、この約款の末尾に記載します)にクーリングオフ期間内に書留郵便にて送付していただきます。この場合、当社は、書留郵便に付された消印日がクーリングオフ期間内のときに限り、書留郵便に付された消印日に申込みの撤回等の効力が生じるものとして取り扱います。
3. 当社は、第 1 項の規定に基づいて申込みの撤回等が行われ、かつ、お客様との間で割引購入権の代金にかかる指定クレジット決済(第 5 条第 1 項に定めるものをいいます)が完了した場合は、第 7 条第 1 項の方法によるお客様の本人確認が完了することを条件として、当該指定クレジット決済の取消処理を行い ます。なお、お客様に対する返金は、指定クレジットカード等(第5 条第1 項に定めるものをいいます)の発行会社所定の手続により行われます。
第 5 条(割引購入権の代金等)
1. 割引購入権の代金のお支払い手段は、当社所定のクレジットカード等の中からお客様が申込書において指定されたもの(以下、「指定クレジットカード等」といいます)の決済(以下、「指定クレジット決済」といいます)によるものとさせていただきます。指定クレジット決済に際しては、お客様が指定クレジットカード等の発行会社との間で締結された利用代金の支払い区分に関する特約等(リボルビング払いなど)の有無にかかわらず、それぞれ1回(一括)払いとして決済さ せていただきます。なお、当社は、割引購入権の代金のお支払いに関する領収書を発行いたしませんので、指定クレジットカード等の発行会社が発行する「ご利用代金明細書」等を領収書としてご利用ください。
2. 当社は、申込書で指定されたお支払いコース(以下、「指定お支払いコース」といいます)が一時払いコースの場合は一時払金の指定クレジット決済に関する売上処理が完了した日から当社があらかじめ定めた期間を経過した日までに、毎月払いコースの場合は最終の分割払金の指定クレジット決済に関する売上
処理が完了した日から当社があらかじめ定めた期間を経過した日までに、お客様に対し、割引購入権を付与します。
3. 指定お支払いコースが毎月払いコースの場合で、"JCBトラベル旅行積立契約 "が第 9 条各項の定めに基づき解除されたときであっても、当社または指定クレジットカード等の発行会社の事務処理の都合上、次回の分割払金として予定されていた金額について指定クレジット決済が行われることがあります。その場 合、当社は、速やかに当該指定クレジット決済の取消処理を行います。なお、 お客様に対する返金は、指定クレジットカード等の発行会社所定の手続により行われます。なお、当該指定クレジット決済がなされた場合でも、第 6 条第 3 項に定めるサービス額は付与されません。
第 6 条(割引購入権の行使とサービス額の付与)
1. 当社は、"JCBトラベル旅行積立契約"の成立後、所定の手続が終了した場合、お客様に対して「契約のお知らせ」をお送りし、"JCBトラベル旅行積立契約"専用の番号(以下、「カード番号」といい、詳細は、この約款の末尾に記載いたします)を通知します。
2. お客様は、第 5 条第 2 項に基づき割引購入権の付与を受けた日以降、“JCBトラベル旅行積立”専用デスク(詳細は、この約款の末尾に記載します)にお電話いただく方法で、割引購入権を行使いただくことができます。お客様が割引購入権を行使される場合、その都度、第7 条第1 項の方法によりお客様の本人確認を行わせていただきます。
3. 当社は、割引購入権の付与と同時に、お客様に対し、"JCBトラベル旅行積立契約"の種類ごとに定められた計算方法に従って算出されるサービス額(以下、
「サービス額」といいます)を付与します。サービス額の計算方法及び行使方法については、当社のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)でご確認いただけます。
4. 割引購入権およびサービス額の利用可能額は、指定クレジット決済が完了した割引購入権の代金の総額とサービス額の合計金額から、行使済の金額を差し引いた金額とします。お客様は、取得された割引購入権およびサービス額を、対象商品(第 14 条に定めるものをいいます。以下本条において同じです)の代金のお支払いに充当いただけます。
5. 割引購入権は、最後に行使された日(一度も行使されていない場合は、本条第 2 項により割引購入権の行使が可能となった日とします)から5 年間(以下、「行使可能期間」といいます)を経過した日以降、行使いただけなくなります。
6. 行使可能期間を経過した場合、同時に、割引購入権に付帯するサービス額も行使いただけなくなります。
7. 当社は、お客様が割引購入権を行使して対象商品を購入される都度、ご利用票を発行します。お客様が割引購入権およびサービス額を行使された場合で、領収書の発行を希望されるときは、当該商品代金からサービス額の行使分相当額を差し引いた残金について発行させていただきます(例:対象商品の代金が 100,000 円、行使される割引購入権が 50,000 円相当・サービス額が 1,500円相当、クレジットカード支払額が 48,500 円である場合、領収書の金額は 98,500 円となります。)。
8. お客様が割引購入権およびサービス額を行使された対象商品につき、取消・返品が認められる場合であっても、割引購入権およびサービス額の行使分相当額については、行使済みの割引購入権およびサービス額の利用可能額を行使前の状態に回復させる方法で精算し、現金での精算はいたしません。
9. 当社は、第 4 条第 3 項または第 10 条第 1 項による場合を除き、割引購入権の払戻しはいたしません。
第 7 条(本人確認と免責)
1. 当社は、お客様の割引購入権の行使等に際して、申込書その他の書面でお届出いただいたお客様の情報およびご本人を証明する書類を確認する方法により、お客様の本人確認をさせていただきます。
2. 当社は、前項の定めに基づき、お客様の本人確認ができた場合は、割引購入権の行使等がお客様ご本人によってなされたものとして取り扱います。
3. お客様は、カード番号※と「契約のお知らせ」にて弊社より通知された暗証番号
(以下、「PIN」といいます)を厳重に管理しなければなりません。当社は、お客 様が管理するカード番号※またはPIN が第三者へ漏洩したこと、その他お客様のカード番号または PIN に対する管理が不十分であることによって生じたお客様または第三者の損害について、何ら責任を負いません。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して暴力
的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、総称して「不当な要求行為等」といいます)を行わないことを確約するものとします。
2. 当社は、お客様が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、お客様による"JCBトラベル旅行積立契約"のお申込みをお断りし、"JCBトラベル旅行積立契約"のサービス提供を停止し、その他必要な措置を行うことができるものとします。
3. 前項および第 9 条第 2 項(4)、(5)の規定の適用により、お客様に損害等が生じた場合でも、当社はお客様に対して損害等にかかる支払義務を負わないものとします。
第 9 条(契約の解除)
1. お客様は、当社が正当な事由がないにもかかわらず、割引購入権の行使を受け付けない場合、又は、お客様のお申込時にご覧になられた当社のウェブサイト、パンフレット等の内容とお客様に付与された割引購入権とが相違している場合は、"JCBトラベル旅行積立契約"を解除することができます。
2. お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、(1)、(2)および(3)においては相当期間を定めた通知をしたにもかかわらず相当期間内に是正されないとき、(4)および(5)においては直ちに、お客様との間の"JCBトラベル旅行積立契約"を解除することができるものとします。
(1) 指定お支払いコースが一時払いコースの場合で、当社が「契約のお知らせ」に記載した一時払金にかかる指定クレジット決済の期日の経過後も一時払金にかかる指定クレジット決済が完了しないとき
(2) 指定お支払いコースが毎月払いコースの場合で、当社が「契約のお知らせ」に記載した分割払金にかかる指定クレジット決済の期日の経過後も分割払金にかかる指定クレジット決済が完了しないとき
(3) 前二号のほか、お客様がこの約款に違反した場合
(4) お客様が第 8 条第 1 項に記載の反社会勢力に該当するものと当社が判断した場合
(5) お客様が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行った場合
第 10 条(解除の効果)
1. 当社は、前条第 1 項に基づき"JCBトラベル旅行積立契約"が解除された場合は、未行使の割引購入権の購入権代金相当額に法定利率に基づき算出した遅延損害金の額の合計額を、お客様に現金にてお返しいたします。
2. 当社は、前条第 2 項(2)に基づき"JCBトラベル旅行積立契約"を解除した場合は、お客様に対し、それまでに指定クレジット決済が完了した分割払金に相当する金額の割引購入権を付与することで精算し、現金による精算はいたしません。お客様はこの割引購入権を、契約解除の日から 30 日以内に当社が発送する通知に記載された日以降に行使することができます。
3. 前項の規定は、当社が前条第2 項(3)、(4)または(5)に基づきJCBトラベル旅行積立契約"を解除した場合(指定お支払いコースが毎月払いコースの場合に限ります)で、指定クレジット決済が完了していない分割払金が残存しているとき にも準用します。
第 11 条(届出事項の変更)
1. お客様は、当社に届出された住所、氏名、連絡先、指定クレジットカード等に関する情報、その他の申込書の記載事項に変更があったときは、直ちに当社所定の変更届に変更事項をご記入のうえ“JCBトラベル旅行積立”専用デスク
(詳細は、この約款の末尾に記載します)に変更事項を届出しなければなりません。
2. 前項の届出がない場合その他お客様の責に帰すべき事由により、当社からの通知、送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 12 条(分割払金の指定クレジット決済が未了の場合の措置)
当社は、指定お支払いコースが毎月払いコースの場合で、当社が「契約のお知らせ」に記載した分割払金にかかる指定クレジット決済の期日までに分割払金にかかる指定クレジット決済が完了しないときは、当該指定クレジット決済が未了の分割払金について、次回以降の分割払金にかかる指定クレジット決済の期日に、当該期日において本来行われるべき分割払金にかかる指定クレジット決済とあわせて指定クレジット決済を行うことができるものとします。
第 13 条(xxxxの禁止)
"JCBトラベル旅行積立契約"に基づきお客様が取得する当社に対する権利は、割引購入権を含めて、譲渡、質入れ等の処分をすることはできません。
第 14 条(対象商品)
1. 割引購入権の行使の対象となる商品(以下、「対象商品」といいます)は、下記のものとします。
当社募集型企画旅行、当社が取扱う他旅行会社募集型企画旅行。
2. お客様が、"JCBトラベル旅行積立契約"をお申込みになった時点において、対象商品となっていた商品について、当社の都合によりお客様に通知することな く対象商品から除外することがあります。なお、最新の対象商品については、当社のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)でご確認いただけます。
第 15 条(業務委託)
当社は、"JCBトラベル旅行積立契約"に関連する業務の一部または全部を、当社が選定した第三者に委託することができるものとします。
第 16 条(個人情報の保護と利用)
1. お客様("JCBトラベル旅行積立契約"の申込みをされ、契約成立に至らなかった方を含み、以下本条において同じとします)は、当社が、"JCBトラベル旅行 積立契約"の申込み時、第 11 条第 1 項に基づく届出時、その他"JCBトラベル旅行積立契約"に関連して収集したお客様の個人情報について、以下の各号 の目的で利用することに同意するものとします。ただし、お客様が(4)に定める当社の営業のご案内について当社に中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は、第 3 項に記載の連絡窓口へ行うものとします。
(1) "JCBトラベル旅行積立契約"に関する取引上の判断
(2) "JCBトラベル旅行積立契約"に基づくサービスの提供および同契約に基づく業務処理
(3) "JCBトラベル旅行積立契約"その他当社の商品およびサービスの改善
(4) 当社の事業に関する宣伝広告物の送付等、当社の営業のご案内。
2. 当社は、お客様の個人情報について必要な保護措置を行ったうえで適切に取り扱います。
3. 個人情報の開示・訂正・削除の申出、その他個人情報の取り扱いに関する相談、苦情は下記の連絡窓口にご連絡ください。
株式会社 JCB トラベル お客様相談室
(所在地) xxxxxxxx 0-00-0 xxxx XX xx
(電話・受付時間) 00-0000-0000 10:00AM~6:00PM
第 17 条(お申込み内容の変更)
"JCBトラベル旅行積立契約"について、この約款で特に定めるものを除き、お申込み内容の変更(お支払いコースの変更、分割払金の変更、支払期間の変更を含みますが、これらに限られません)はできません。
第 18 条(合意管轄裁判所)
"JCBトラベル旅行積立契約"に関する当社とお客様との間の紛争については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって、専属合意管轄裁判所とします。
第 19 条(約款の改定)
この約款は、お客様の個別の承諾を得ることなく、当社から変更事項を当社所定の方法で公表または通知することにより、改定することがあります。当該公表または通知後に、"JCBトラベル旅行積立契約"に基づく指定クレジット決済がなされた場合、またはお客様が割引購入権またはサービス額を行使された場合は、当該改定を承認したものとみなします。
※ 「カード番号」は、第 6 条第 1 項に基づき、当社よりお客様に通知する、"JCBトラベル旅行積立契約"専用の番号であり、指定クレジットカード等の番号ではございません。
■"JCBトラベル旅行積立契約"やこの約款に関するお問合せ等の窓口株式会社 JCB トラベル "JCBトラベル旅行積立"専用デスク
(所在地)xxxxxxxx 0-00-0 xxxx XX xx
(電話・受付時間)00-0000-0000 10:00AM~6:00PM