Contract
市有財産の貸付及び駐車場事業に関する契約書
賃貸人 堺市(以下「甲」という。)と賃借人 (以下「乙」という。)は、「三国ヶ丘庁舎市民駐車場貸付実施要領」(以下「本実施要領」という。)に基づき、次の条項により市有財産の賃貸借契約を締結する。なお、本契約は、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)の適用はないものとする。
(xxxxの義務)
第 1 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(物件の表示)
物件名 | 所在地(主たる地番) | 区分 | 貸付面積(㎡) | 駐車区画数 |
三国ヶ丘庁舎市民駐車場 | 北区百舌鳥赤畑町 1 丁 3 番地 1 | 土地・建物 | 690.00 | 20 |
第 2 条 甲は、次に掲げる物件(以下「当該物件」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを借り受け、貸付料を甲に納入するものとする。
(用途の指定)
第 3 条 乙は、当該物件を時間貸駐車場として、貸付期間中継続して営業・運営する事業(以下
「駐車場事業」という。)の用途に供さなければならない。
2 乙は、当該物件を駐車場事業の用途に供するための設計、整備、運営、維持管理及び修繕に係る費用を負担しなければならない。
3 乙は、別紙の「仕様書」に従い、当該物件を駐車場事業に供さなければならない。
(用途の制限)
第 4 条 乙は、当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 2 号に定める暴力団その他の反社会的団体の活動のために利用する等、公序良俗に反する用途に供してはならない。
2 乙は、当該物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号)に定められた風俗営業及び性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に供してはならない。
(貸付期間)
第5条 当該物件の貸付期間は、令和5年3月19日から令和10年3月18日までとする。
2 前項の貸付期間には、駐車機器類の撤去に要する期間を含むものとする。なお、駐車機器類の設置の時期は、甲乙協議の上決定するものとする。
3 第1項の貸付期間を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(引渡し)
第 6 条 甲は、当該物件を貸付期間の初日に、現状有姿のまま乙に引き渡すものとする。
(貸付料)
第 7 条 当該物件の貸付料は、年額金 円とする。
2 甲は、物価の変動又は法令若しくは条例等の改廃その他の事情の変更により貸付料が不相当になったときは、前項に定める貸付料を改定することができる。
(貸付料の納入方法及び期限)
期間 | 貸付料 | 納入期限 |
令和 5 年 3 月 19 日~令和 5 年 3 月 31 日 | 令和 5 年 3 月 16 日 | |
令和 5 年 4 月 1 日~令和 5 年 6 月 30 日 | 令和 5 年 3 月 31 日 | |
令和 5 年 7 月 1 日~令和 5 年 9 月 30 日 | 令和 5 年 6 月 30 日 | |
令和 5 年 10 月 1 日~令和 5 年 12 月 31 日 | 令和 5 年 9 月 30 日 | |
令和 6 年 1 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日 | 令和 5 年 12 月 31 日 | |
令和 6 年 4 月 1 日~令和 6 年 6 月 30 日 | 令和 6 年 3 月 31 日 | |
令和 6 年 7 月 1 日~令和 6 年 9 月 30 日 | 令和 6 年 6 月 30 日 | |
令和 6 年 10 月 1 日~令和 6 年 12 月 31 日 | 令和 6 年 9 月 30 日 | |
令和 7 年 1 月 1 日~令和 7 年 3 月 31 日 | 令和 6 年 12 月 31 日 | |
令和 7 年 4 月 1 日~令和 7 年 6 月 30 日 | 令和 7 年 3 月 31 日 | |
令和 7 年 7 月 1 日~令和 7 年 9 月 30 日 | 令和 7 年 6 月 30 日 | |
令和 7 年 10 月 1 日~令和 7 年 12 月 31 日 | 令和 7 年 9 月 30 日 | |
令和 8 年 1 月 1 日~令和 8 年 3 月 31 日 | 令和 7 年 12 月 31 日 | |
令和 8 年 4 月 1 日~令和 8 年 6 月 30 日 | 令和 8 年 3 月 31 日 | |
令和 8 年 7 月 1 日~令和 8 年 9 月 30 日 | 令和 8 年 6 月 30 日 | |
令和 8 年 10 月 1 日~令和 8 年 12 月 31 日 | 令和 8 年 9 月 30 日 |
第 8 条 乙は、前条の貸付料に消費税及び地方消費税(以下「消費税相当額」という。)を加算した額を納入貸付料として、甲の発行する納入通知書により次に定める期限までに納入しなければならない。ただし、納入期限が金融機関の休日に当たるときは、その直前の営業日とする。
令和 9 年 1 月 1 日~令和 9 年 3 月 31 日 | 令和 8 年 12 月 31 日 | |
令和 9 年 4 月 1 日~令和 9 年 6 月 30 日 | 令和 9 年 3 月 31 日 | |
令和 9 年 7 月 1 日~令和 9 年 9 月 30 日 | 令和 9 年 6 月 30 日 | |
令和 9 年 10 月 1 日~令和 9 年 12 月 31 日 | 令和 9 年 9 月 30 日 | |
令和 10 年 1 月 1 日~令和 10 年 3 月 18 日 | 令和 9 年 12 月 31 日 |
2 前項の消費税相当額は、第 5 条第 1 項に規定する貸付期間の間に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率により算定した額とする。
(遅延利息)
第 9 条 乙は、納入貸付料を前条第1項に規定する納入期限までに納入しなかった場合は、納入期限の翌日から納入のあった日までの期間について、堺市財産規則(昭和 39 年規則第 6 号)
第 32 条第 4 項に定める遅延利息の特例として附則に定める割合により計算した金額(100 円
未満の端数があるとき、又は当該金額が 1,000 円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てた金額)を遅延利息として甲に納入しなければならない。
(貸付料の改定)
第 10 条 甲及び乙は、当該物件につき特別の費用を負担することになったときその他正当な理由があると認めるときは、相手方に対して貸付料の増減額を請求することができる。
2 甲又は乙が前項の規定により、相手方に対して貸付料の増減額を請求したときは、甲乙協議のxxx額を決定するものとする。
(納入貸付料の還付及び返還)
第 11 条 乙の責めに帰さない理由により乙が一時的に当該物件を使用できない期間及び貸付部分がある場合は、当該期間及び面積に相当する納入貸付料について、甲乙協議の上、還付あるいは未到来期間の納入貸付料に充当することができるものとする。
2 前項の規定により乙に還付あるいは未到来期間の納入貸付料に充当する額は、第 7 条の納入貸付料を基に算定するものとする。
3 甲は、第 21 条(第 7 号を除く。)の規定に基づき、本契約を解除したときは、既納の納入貸付料を返還しない。
(契約保証金)
第 12 条 本契約の保証金は金 円とする。
2 前項の契約保証金、は第 25 条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
3 甲は、貸付期間が満了したとき、第 21 条第 7 号の規定に基づき、本契約を解除したとき又は乙が第 22 条に規定する原状回復義務等本契約に定めるすべての義務を履行し、甲に損害がないときには、乙の請求により第1項に定める契約保証金を乙に返還する。ただし、納入貸付料
の未払い、損害賠償その他乙が甲に対して負担する債務が残存する場合にあっては、契約保証金を当該債務の額に充当した上で、その残余の額を返還する。
4 甲は、第 21 条(第 7 号を除く。)の規定に基づき、本契約を解除したときは、第 1 項に定める契約保証金を甲に帰属するものとする。
5 第 1 項に定める契約保証金には利息を付さない。
(契約不適合)
第 13 条 乙は、貸付物件に契約不適合部分(「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分のこと」をいう。以下同じ。)の存在を理由として、契約不適合の修補請求、代替物の引渡請求、履行の追完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができない。
(xxxx等の禁止)
第 14 条 乙は、駐車場事業において区画を駐車場利用者に使用させることを除き、当該物件を第三者に転貸してはならない。
2 乙は、賃借権を第三者に譲渡し、又はこれに他の権利を設定してはならない。
3 乙は、賃借権を担保に供してはならない。
4 乙は、賃貸借の登記を請求してはならない。
5 乙は、車庫証明を発行してはならない。
(使用上の制限)
第 15 条 乙は、当該物件に建築物を建築してはならない。
2 乙は、当該物件に飲料等の自動販売機を設置してはならない。
(物件保全義務等)
第 16 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって当該物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、近隣住民等から苦情、要望があった場合、又は当該物件内に不法投棄等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
3 乙は、当該物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損した場合には、直ちに甲にその状況を通知しなければならない。
4 乙の責めに帰する理由により当該物件を滅失し、又は毀損したときは、乙の責任において原状に回復しなければならない。
5 当該物件の施設の構造や管理の不備に起因する事故により第三者が損害を被った場合は、乙は、自らの責任と負担で処理しなければならない。この場合、xは、一切その責任を負わない。
6 乙は、当該物件の現状を変更するとき又は簡易な工作物を設置するときは、事前に甲に工事図面等を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(修繕義務等)
第 17 条 甲は、当該物件において大規模修繕を行う必要があると認めるときは、甲乙協議の上、
甲の負担で行うものとする。ただし、乙の負担で行うことを妨げない。
2 乙の責めに帰する理由による大規模修繕については、乙の負担で行うものとする。
3 甲は、第1項に規定する大規模修繕を除く修繕については、その義務を負わないものとし、当該物件についての維持、保存、改良その他の行為をするために支出する経費は、全て乙の負担とする。
(実地調査等)
第18 条 甲において、第7 条及び第8 条に規定する債権の保全上必要があると認められるとき、又は駐車場事業に関する履行状況を確認する必要があると認めるときは、乙に対し、その事業若しくは資産、経営状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の規定に基づく請求があったときは、正当な理由なくその請求を拒み、妨げ又は忌避してはならない。この場合において、乙は、直ちに甲に対して同項に規定する報告、資料の提出等をしなければならない。
(資料の提出等)
第19条 乙は、甲に対し、毎月20日までに、次の各号に掲げる前月分の資料をデータ(エクセル形式)により提出しなければならない。ただし、第1号については、速やかに報告しなければならない。
(1) 事故等のトラブル
(2) 入出庫台数(日別)
(3) 稼働率(時間帯別)
(4) 駐車時間ごとの出庫台数
(5) 無料出庫台数(日別・無料時間別)
(6) 売上、経費及び収益
2 乙は、駐車場の利用状況、管理運営状況等を記載した事業報告書を作成し、各年度終了後速やかに甲に提出するものとする。なお、甲は、この事業報告書を公表することができる。
3 乙は、第1項各号に定める資料等に関して甲から説明の要請を受けたときは、これに応じなければならない。
4 乙は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第6条第1項に基づく公開請求又は市議会からの要請を受けたときは、甲に協力するよう努めなければならない。
(違約金)
第20条 乙は、第5条第1項に規定する貸付期間中に、第3条、第4条、第14条、第15条及び第18条に定める義務に違反したときは、第7条に規定する貸付料に消費税相当額を加算した額の 25%に相当する額(円未満切り捨て)を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金は、第 25 条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、次の各号のいずれかに該当した場合は、催告その他何らの手続を用いないで、本契約を解除することができる。
(1) 乙が納入貸付料を 3 か月以上滞納したとき。
(2) 乙が転貸、賃借権の譲渡の禁止等本契約に定める義務に違反したとき。
(3) 乙が使用上の義務違反、又は不法行為を行ったとき。
(4) 乙の事業内容、資力、信用状態等の重要な事項に関して、虚偽があったとき。
(5) 乙が銀行取引の停止又は破産、民事再生、会社更生等の申立てをするか、若しくは受けたとき。
(6) 乙が堺市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 35 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団員又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
(7) 国及び甲その他公共団体において当該物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第 22 条 乙は、第 5 条第 1 項に規定する貸付期間が満了するときは、満了する日までに又は前 条の規定に基づき本契約を解除したときは、甲の指定する期日までに、自己の負担において、当該物件を原状に回復し、甲の検査を受けて甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が原状に回復する必要がないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 甲は、前項の規定に基づき当該物件を返還する場合において、乙が原状に回復して返還しないときは、乙に代わって原状に回復することができるものとし、乙は、その費用を負担しなければならない。
(電気料)
第23条 乙は、駐車機器類に係る電気料を甲の発行する納入通知書により、甲が通知する額を、甲が指定する日(その日が金融機関の休日に当たるときは、直前の営業日)までに甲に納入しなければならない。
2 電気の使用料を計測するため、子メーターの設置が必要な場合は、乙は、その費用を負担しなければならない。
(費用の支出及び請求権の放棄)
第 24 条 当該物件の貸付期間中に当該物件に支出した一切の費用は、理由のいかんを問わず、全て乙の負担とし、乙は当該物件を返還するときに、これを甲に請求することができない。
(損害賠償)
第 25 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(法令の遵守)
第 26 条 甲乙両者は、本契約に定めるもののほか、堺市財産規則その他法令に定める事項を誠実に遵守しなければならない。
(契約の費用)
第 27 条 本契約に要する一切の費用は、全て乙の負担とする。
(住所等の変更の届出)
第 28 条 乙は、その所在地又は名称に変更があったときは、速やかに甲に届け出るものとする。
(近隣住民等への配慮)
第 29 条 乙は、当該物件の引渡し以後においては、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう留意するものとし、紛争が生じた場合は乙の責任において解決するものとする。
(駐車場利用者等への対応)
第 30 条 乙は、駐車場事業により発生するトラブル、苦情等については、一切の責任をもって解決しなければならない。
(管轄裁判所)
第 31 条 本契約に関する訴えの管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所とする。
(疑義の決定)
第 32 条 本契約に関し疑義のある事項又は定めのない事項については、甲乙協議の上決定する。
本契約の締結を証するため、契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 年 月 日
「甲」 | 住 所 名 称 | xxxxxxx 0 x 0 x 堺 市 | |
代表者 | 堺市長 x x x x | 印 |
「乙」 住 所名 称
代表者 印