Contract
(案)
業 務 委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 令和5年度xx県副業人材マッチング支援事業業務委託 |
2 | 履 行 期 x | xx5年 月 日から令和6年3月31日まで |
3 | 業 務 委 託 料 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
4 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、委託者 xx県 (以下「甲」という。)と受託者○○
○○(以下「乙」という。)とは、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和5年 月 日
委託者(甲) 住 | 所 | xx市中央区市場町1番1号 |
氏 | 名 | 千 葉 県 |
xx県知事 x x x x |
印
受託者(乙) 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 乙は、別添仕様書(以下、「仕様書」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって頭書の履行期間内において善良に業務を実施しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない事項については、甲と乙とが協議してこれを定める。
(業務責任者)
第2条 乙は、業務の実施に当たり、業務責任者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者をいう。以下同じ。)を定め、甲に書面で通知しなければならない。また、業務責任者に変更があったときは、速やかに甲に書面で通知しなければならない。
(業務計画書)
第3条 乙は、契約締結後直ちに仕様書に基づいた業務計画書を作成して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は業務計画書の提出を受けたときは、遅滞なくこれを審査するものとし、内容が適当ではないと認めたときは、乙は甲の指示に従いこれを補正するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は、本契約の締結に当たり、契約金額の 10 分の1以上の契約保証金を甲に納付しなければならない。ただし、甲がxx県財務規則(昭和 39 年xx県規則第 13 号の 2)第 99 条第2項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
2 前項の契約保証金は、国債証券、地方債証券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれに代えることができる。その場合、国債証券及び地方債証券はその額面金額により、その他のものは額面金額の 10 分の8以内(確実と認められる金融機関が振り出した小切手にあっては、小切手金額)をもって換算するものとする。
3 第1項の契約保証金は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
4 甲は、乙が本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
5 契約保証金を還付するときは、利息を付さないものとする。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
2 受託者は、各委託業務に着手する前に当該委託業務に関連する全ての事業者を委託者に報告し、前項の承諾の要否について委託者の確認を得なくてはならない。
3 受託者は、第1項ただし書きの規定により再委託を行った場合、再委託先に対して本契約に定める受託者の義務と同等の義務を順守させるものとし、再委託先が当該義務に違反したときは、再委託先による当該義務違反は受託者の違反ととみなして、その一切の責任を負うものとする。
(金銭支給の禁止)
第7条 受託者は、委託業務に係る集客を行う場合、金銭等を支給してこれを行ってはならない。
(業務の実施方法の協議など)
第8条 受託者は、各委託業務を実施する前に、具体的な実施方法を委託者と協議しなくてはならない。
2 委託者は、前項の協議の結果、必要と判断したときは、受託者に対して実施方法の改善を命ずることができる。この場合における費用は受託者の負担とする。
3 受託者は、前項の規定により委託者から実施方法の改善を命ぜられたときは、誠実にこれを実施しなければならない。
4 受託者が第2項の命令に従わない場合、委託者は、当該委託業務の実施を中止することができる。また、委託者は、中止時における当該委託業務の状況に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
(委託業務の調査等)
第9条 委託者は、必要と認めるときは受託者に対して委託行うの処理状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。この場合、受託者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(監督職員)
第 10 条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本契約書及び仕様書等に基づき、業務に関する指示、履行状況の調査及び確認の職務を行う。
(委託業務の調査等)
第8条 甲は、必要と認めるときは乙に対して委託業務の履行状況につき、随時に調査し、又は報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(委託業務内容の変更等)
第 11 条 甲は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲と乙とが協議してこれを定める。
(履行期間の延長)
第 12 x xは、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲と乙とが協議して定め、協議が整わないときは、甲が合理的な期間を定めるものとする。
(履行遅滞の場合における遅滞金)
第 13 条 乙の責めに帰する事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると認めたときは甲は遅滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、本契約の締結の日におけるxx県財務規則第 120 条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 甲は、前項の乙の甲に対する遅滞金支払債務と甲の乙に対する契約金額支払債務とを対当額にて相殺することができる。
4 第2項に規定する遅滞金の率は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。
(臨機の措置)
第 14 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 15 条 委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じ た経費は乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。
(業務改善の命令)
第 16 条 乙が仕様書に反して業務を実施した場合、甲は、その業務の改善を命ずることができる。この場合における費用は乙の負担とする。
2 乙は、前項の規定により甲から業務の改善を命ぜられたときは、誠実にこれを実施しなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置要求)
第 17 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(業務の報告及び検査)
第 18 条 乙は、委託業務を完了したときは遅滞なく仕様書の規定による業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行わなければならない。
3 乙は、第2項の規定による検査の結果不合格となり、甲より補正を命ぜられたときは遅滞なく当該補正を行い甲に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 19 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は前項の規定により適法な支払請求があったときは、その日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由により、前項の業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額(100
円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任)
第 20 条 甲は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 乙が前項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 甲が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として第1項に規定する履行の追完の請求、前項に規定する代金の減額の請求、第 19 条並びに第 20 条に規定する契約の解除及び第 22 条に規定する違約金の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(催告による解除)
第 21 x xが本契約の期間内に履行をしないとき、甲は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、甲は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第 22 条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず乙が甲の職務執行を妨げたとき。
(7)乙の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)乙が甲に重大な損害を与えたとき。
(9)乙から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)その他乙が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の解除権)
第 23 条 甲が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、乙は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害は甲が負担する。
(損害賠償額の予定)
第 24 条 第 21 条及び第 22 条第 1 項の規定により本契約が解除されたときは、受託者は業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、受託者の責めに帰すべき事由がないときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害額が前項の規定による違約金の金額を超える場合には、その超える金額について、別途、受託者に損害賠償の請求をすることができる。
(違 約 罰)
第 25 条 受託者が本契約に違反したときは、受託者は業務委託料の10分の1に相当する金額を委託者の指定する期限までに支払わなければならない。
2 委託者は、前項の違約罰に加えて、受託者に損害賠償の請求をすることができる。
3 受託者は、本契約により、委託者に支払うべき責務が生じた場合において、その債務額を委託者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、この契約の締結時点におけるxx県財務規則第120条第1項に規定する違約金の率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を延滞金として合わせて委託者に納付しなければならない。
(秘密の保持等)
第 26 条 乙は、本契約の履行において知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 乙は、本契約の履行過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第 27 x xは、本契約による事務を履行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(データの保護)
第 28 x xは、この契約による事務を処理するためのデータの取扱いについては、別記「データ保護及び管理に関する特記仕様書」を守らなければならない。
(裁判管轄)
第 29 条 甲及び乙は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)
第 30 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。