Contract
(x x)
下請負契約に係わる条件提示書
2020年5月 改正
2.下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
第1条 北陸電気工事株式会社(以下「元請負人」という)と下請負人は、注文書・注文請書に定めるものの他、この工事請負契約約款(以下「約款」という。)に基づき、契約時に合意した設計図書(図面、仕様書、工程表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等をいう。以下「設計図書」という。)に従い、それぞれ対等な立場において互いに協力してxxを守り、誠実に契約(元請負人が発注し、下請負人が請け負う建設工事をいう。)を履行する。
(適用範囲)
第2条 約款において定める事項は、個別の工事請負契約(以下「個別契約」という。)の一切につき、適用されるものとする。ただし、個別契約において、約款に定める条項の一部もしくは全部の適用を排除し、又は約款と異なる条項を約することを妨げない。その時は、別に覚書を取交わす。
(個別契約の成立)
第3条 下請負人は、設計図書及び見積条件書に基づき、あらかじめ見積書を元請負人に提出する。
2.元請負人と下請負人の間における個別契約は、元請負人の下請負人に対する注文書による施工申込みに対し、下請負人が元請負人に対し注文請書を提出したときに成立する。
(工事の施工)
第4条 下請負人は、この約款及び設計図書に基づき元請負人の指示のもと誠実に工事を完成し、元請負人に引き渡す。
(法令等の遵守義務)
第5条 元請負人及び下請負人は、工事の施工に当たり建設業法、その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
2.元請負人は下請負人に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示・指導を行い、下請負人はこれに従う。
(社会保険の加入義務)
第6条 下請負人は、建設業法並びに社会保険(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険を指す。以下「社会保険」という。)関連法令に基づき社会保険への適切な加入を徹底するとともに、社会保険へ適切に加入している者を再下請負契約の相手方とすること。また、特段の理由がない限り社会保険へ適切に加入している作業員を現場へ入場させること。
2.下請負人は、下請負人の下請負者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む。以下「再下請負人」という。)及び作業員に対して前項の条件を徹底させること。
3.元請負人は、下請負人及び再下請負人とその作業員が社会保険の適切な加入が認められない場合、下請負人へ書面で指導を行う。
4.下請負人は、書面で指導を受けた後速やかに必要な措置を講じ元請負人へ報告するものとする。この場合において報告がないとき及び改善が見られないときは、元請負人は第48条の規定を準用し、個別契約を解除することができる。
5.元請負人は、社会保険の適切な加入を認められない作業員に対し、現場への入場を禁止することができる。この場合において損害が生じたときは、下請負人に対し第46条の規定を準用する。
(安全・衛生の確保等)
第7条 下請負人は、施工にあたり事業者として工事従事者の災害の防止に万全を期する。
2.下請負人は、災害防止のため、元請負人の安全衛生管理の方針並びに安全衛生管理計画を遵守するとともに自ら作業基準を確立し、かつ責任体制を明確にし、自主的に災害防止活動を推進する。
3.下請負人はその被用者又は再下請負人の被用者の業務上の災害補償について労働基準法第87条第2項に定める使用者として補償引受の責を負う。なお、労働者災害補償保険( 以下「労災保険」という。)の取扱については、次の通りである。
x xx労働省令で定めるところの元請負人が加入する労災保険による。ただし、下請負人若しくはその被用者又は再下請負人若しくはその被用者の責による労災保険に定める不正支給、故意又は重大な過失による事故等にかかわる徴収金の事業主負担分については、下請負人がこれを負担する。
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第2項の定めにより、下請負人及び再下請負人が、厚生労働省令で定めるところの元請負人加入の労災保険の適用のできない一人親方、中小事業主等に工事を行わせるときの補償については、下請負人及び再下請負人が加入する労災保険にて行うものとする。
4.下請負人は、労災事故に被災した下請負人の従業員又は再下請負人の従業員から、労災事故に伴う損害賠償請求等がなされた場合は、元請負人と協力して解決に取り組むものとし、損害賠償金、和解金、弁護士報酬等の費用については、元請負人に過失がある場合を除き、原則として下請負人が負担する。
5.下請負人は前項の規定により下請負人が費用を負担する場合に備えて、労災xx保険等に加入することを原則とする。
6.下請負人は、元請負人が必要と認めたときには、元請負人が指定する安全衛生教育を受講しなければならない。
7.下請負人は、安全衛生協議会に原則として加入しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第8条 下請負人は、下請負人又は再下請負人が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体若しくはその関係者、総会屋又はその他反社会的勢力(以下これらをまとめて
「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.下請負人又は再下請負人が、前項に違反した場合は、元請負人は何らの通知、催告を要せずに直ちに約款及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、元請負人が約款又は個別契約の全部又は一部を解除した場合において、下請負人に損害が生じても元請負人はこれを一切賠償することを要せず、また、当該解除により元請負人に損害が生じたときは、下請負人はその損害を賠償するものとする。
3.下請負人又は再下請負人が、反社会的勢力による不当要求又は工事妨害を受けた場合には、下請負人は断固としてこれを拒否し、また再下請負人に対しても断固として拒否させるとともに、速やかに元請負人にこれを報告し、元請負人の捜査機関への通報及び注文者への報告に必要な協力を行うものとする。
(提出書類等)
第9条 下請負人は、設計図書に基づいて工事着手にあたり、必要な工事計画書及び工程xxを作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
(関連工事との調整)
第10条 元請負人は、元請負人が発注し、下請負人が請け負う建設工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と注文者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうちこの工事の施工上関連ある工事をいう。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人が協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2.下請負人は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(契約保証人)
第11条 元請負人は、下請負人に対して、この約款及び個別契約に基づく債務の履行を確保するため、必要な担保(金銭保証人及び工事完成保証人を含む)の提供を求めることができる。
2.金銭保証人は、下請負人の債務不履行により生ずる一切の金銭債務につき、下請負人と連帯して保証の責を負い、工事完成保証人は、下請負人が当該工事を完成することができない場合に、下請負人に代わって自ら工事を完成する責を負う。
3.元請負人は、一旦提供された金銭保証人又は工事完成保証人について、それが不適当と判断したときは、下請負人に対してその変更を求めることができる。
4.元請負人が、第2項の保証人に対して履行の請求をしたときは、当該履行の請求の効力は、下請負人にも及ぶものとする。
(書面主義)
第12条 約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、約款に別に定めるもののほか、原則として書面により行う。
(権利義務の譲渡)
第13条 元請負人及び下請負人は、約款及び個別契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得たとき又はこの契約(この工事に関わる一切の契約をいう。以下同じ。)の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡するとき(前払や出来高払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)はこの限りでない。
2.元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
3.下請負人は、第1項ただし書の規定により、この契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用してはならない。
4.元請負人は、必要があると認めるときは、下請負人に対し前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第14条 下請負人は、一括してこの契約に係る工事の全部又は大部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止される場合を除き、あらかじめ元請負人が発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(機密保持)
第15条 下請負人は、工事の施工に当たり知り得た元請負人の工法・技術・営業等に関する企業機密を、この契約期間中はもちろん、この契約期間終了後といえども第三者に漏洩してはならない。ただし、あらかじめ元請負人の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(関係事項の通知)
第16条 下請負人は、元請負人に対して次の各号に掲げる事項を契約締結後、遅滞なく書面にて通知する。一 現場代理人及びxx技術者の氏名
二 雇用管理責任者の氏名
三 安全管理者、安全衛生責任者及び安全衛生推進者の氏名
四 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2.下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面にてその旨を通知する。
(下請負人の関係事項の通知)
第17条 下請負人が個別契約に係る工事を、第三者に委任し又は請け負わせた場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、そのすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負人の氏名及び住所(法人であるときは名称及び工事を担当する営業所の所在地)二 建設業の許可番号
三 現場代理人及びxx技術者の氏名四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者、安全衛生責任者及び安全衛生推進者の氏名六 工事の種類及び内容
七 工期
八 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
(監督員)
第18条 元請負人は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2.監督員は、約款の他の条項に定めるもの及び約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成したこれらの図書の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3.元請負人は、監督員に約款に基づく元請負人の権限の一部を委任したときは、その委任した権限の内容を、二名以上の監督員を置き前項の権限を分散させた場合は、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
4.元請負人が第1項の監督員を定めないときは、約款に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
(現場代理人及びxx技術者)
第19条 下請負人の現場代理人は、約款及び個別契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営取締りを行うほか、約款及び個別契約に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金額の請求及び受領工事関係者に関する措置請求並びに約款及び個別契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し又は制限したときは、元請負人の書面による承諾を要する。
2.xx技術者は、工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
3.現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第20条 元請負人は、下請負人の現場代理人、xx技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している再下請負人、作業者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2.下請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対して書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3.元請負人又は下請負人は前2項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第21条 工事材料につき個別契約又は設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2.下請負人は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。
3.監督員は、下請負人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4.下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
5.下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外へ搬出する。
6.第2項から第5項の規定は、建設機械器具についても準用する。
(監督員の立会い及び工事記録の整備)
第22条 下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2.下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事のうち元請負人が必要と認めたものについては、監督員の立会いを受けて施工する。
3.監督員は下請負人から前2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4.下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第23条 元請負人から下請負人への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期、返還場所又は返還時期等は、個別契約において定めるところによる。
2.工程の変更により引渡時期及び返還時期等を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議してこれを変更する。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3.監督員は、支給材料及び貸与品を、下請負人の立会のうえ検査して引き渡す。この場合において、下請負人は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適さないと認めたときは遅滞なくその旨を書面にて元請負人又は監督員に通知する。
4.元請負人は、必要があると認めるときは設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5.下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくは、き損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状へ復し、若しくは代品を納め、又は損害を賠償する。
6.下請負人は、引渡しを受けた支給材料又は貸与品が種類、品質又は数量に関し、約款並びに個別契約に適合しないもの(第3項の検査により発見することが困難であったものに限る。)であり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第4項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第24条 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従い、下請負人の費用負担により改造を行わなければならない。ただし、その不適合が監督員の指示による等元請負人の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して工期を変更する。
2.元請負人は、下請負人が元請負人の指定する期日までに改造を行わないとき又はこれを行わないことが明らかであるときは、自らこれを行うか若しくは第三者に行わせ、その費用を下請負人の負担として下請負人に請求することができる。
3.第1項ただし書きの規定は、工事の施工について下請負人に故意または重大な過失があるとき又は下請負人がその適当でないことを知りながらあらかじめ元請負人に通知せずに施工したものであるときは、これを適用しない。
(条件変更等)
第25条 下請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。一 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬・脱漏があることを含む。)三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること四 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと
2.監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面にて下請負人に通知する。
3.第1項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(工事の変更、中止等)
第26条 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して工期又は請負代金額を変更する。
(著しく短い工期の禁止)
第27条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期が建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
(下請負人の請求による工期の延長)
第28条 下請負人は、天候の不良等その責に帰すことができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対し遅滞なく、その理由を明らかにした書面をもって、工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数については、元請負人と下請負人が協議して定める。
2.前項の場合必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更する。
(履行遅滞の場合の工期の延長)
第29条 下請負人の責めに帰すべき理由により工期内に完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は工期を延長することができる。
(元請負人の請求による工期の短縮等)
第30条 元請負人は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数については、元請負人と下請負人が協議して定める。
2.この契約の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、元請負人と下請負人が協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3.前2項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更する。
(物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第31条 工期内に物価の著しい変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更する。
2.元請負人と注文者との間の請負契約において、下請工事を含む元請工事の部分について、物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の処置)
第32条 下請負人は、災害防止等、必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の処置をとる。
2.下請負人が前項により臨機の処置をとった場合、その処置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(一般的損害)
第33条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事資材について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害(本契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち、元請負人の責に帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第34条 工事の施工について第三者(工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下本条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責に帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限
りでない。
2.前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人と下請負人が協力してその処理解決にあたる。
(天災その他不可抗力による損害)
第35条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認し、かつ元請負人が必要と認める検査に合格したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人は事実発生後速やかにその状況を元請負人に通知する。
2.前項の損害について、元請負人と下請負人が協議して重大なものと認め、かつ、下請負人が善良な管理者の注意をしたと認めるものは、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
3.第1項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を元請負人の負担額から控除する。
4.天災その他の不可効力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、元請負人と下請負人が協議のうえそれぞれの負担額を定める。
(検査及び引渡し)
第36条 下請負人は、工事が完成したときは、その旨を書面にて元請負人に通知する。
2.元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会のうえ工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は当該検査の結果を書面にて下請負人に通知する。
3.元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4.元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払手続き完了と引換に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5.下請負人は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前4項の規定を適用する。
6.下請負人が第3項の引渡しを申し出たにもかかわらず元請負人が受けないときは、引渡しまでに要する費用は元請負人が負担する。
(部分使用)
第37条 元請負人は、前条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
2.前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を適切な管理をもって使用する。
3.元請負人は、第1項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第36条の「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第42条の「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えてこれらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第39条 約款に基づく請負代金の支払方法及び時期については注文書の定めるところによる。
2.元請負人は、注文書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には下請負人の同意を得て請負代金支払の時期又は支払方法を変更することができる。
(前払金)
第40条 下請負人は、注文書の定めるところにより元請負人に対して請負代金についての前払いを請求することができる。この場合、元請負人は、下請負人に対して担保の提供を求めることができる。
(出来高払)
第41条 下請負人は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の9/10以内の額について、注文書の定めるところにより、その出来高払を請求することができる。
2.下請負人は出来高払を請求しようとするときは、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。
3.元請負人は、第1項の規定による請求を受けたときは、注文書の定めるところにより出来高払を行う。
4.前払金の支払をうけている場合においては、第1項の請求額は次の式によって算出する。
請負代金額-受領済前払金額 9
請求額=第 1 項の請負代金相当額 × ——————————————————————————————— × ————
請負代金額 10
5.第3項の規定により出来高払金の支払があった後、再度出来高払の請求をする場合においては、第1項及び第4項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額からすでに出来高払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(引渡し時の支払)
第42条 下請負人は、第36条第2項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払を請求することができる。
2.元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、注文書の定めるところにより、請負代金を支払う。
(出来高払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第43条 下請負人は、元請負人が前払金又は出来高払金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2.元請負人は、前項の場合において、下請負人がその工事の続行に備え、工事現場を維持し又は作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他施工の一時中止に伴う損害を補償する。この場合における補償額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(契約不適合責任)
第44条 元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であり、その契約不適合が下請負人の責めに帰すべき事由により生じたものであるときは、下請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。
2.前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、協議により元請負人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3.第1項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(立替払い及び相殺)
第45条 下請負人又は再下請負人が賃金等の支払いを遅延し、元請負人が下請負人に対しその支払いを勧告してもなお支払わないときは、元請負人は、当該労働者等からの書面による申出により、これを立替払いすることができる。ただし、原則として事前に下請負人から事情を聴取する。
2.元請負人は、前項により下請負人又は再下請負人の不払い賃金等の立替払いをしたときは、これを下請負人に対する立替金として処理することができる。
3.元請負人が、下請負人の代わりに支払った立替金、その他元請負人が下請負人より支払いを受けるべき金銭債権等は、元請負人は下請負人に対する工事支払金と相殺することができる。
(元請負人の損害賠償請求等)
第46条 元請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして下請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 下請負人が工期内に工事を完成することができないとき(第29条の規定により工期を変更したときを含む。)。二 この工事目的物に契約不適合があったとき及び契約不適合により損害が生じたとき。
三 第49条又は第50条の規定により、この契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、下請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2.前項の場合において、賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。ただし、同項第一号の場合においては請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した額とする。
(下請負人の損害賠償請求等)
第47条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして元請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第52条及び第53条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、元請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2.第40条、第41条第3項又は第42条第2項(第38条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第40条の規定による請負代金にあっては年10パーセント、第41条第3項又は第42条第2項の規定による請負代金にあっては年10パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。
(元請負人の任意解除権)
第48条 元請負人は、工事が完成しない間は、次条及び第50条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2.元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(元請負人の催告による解除権)
第49条 元請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 下請負人が第13条第4項の報告を拒否したとき又は虚偽の報告をしたとき。
二 下請負人が正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。
三 下請負人が工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき。四 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がこの契約に違反したとき。
(元請負人の催告によらない解除権)
第50条 元請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 下請負人が第13条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
二 下請負人が第13条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 下請負人がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができない
ものであるとき。
五 下請負人がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 下請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は下請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がその債務の履行をせず、元請負人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第51条 第49条各号又は前条各号に定める場合が元請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、元請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(下請負人の催告による解除権)
第52条 下請負人は、元請負人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(下請負人の催告によらない解除権)
第53条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第26条第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の六以上減少したとき。
二 第26条第1項の規定による工事の施工の中止期間が二分の一または6ヵ月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3ヵ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
(下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第54条 第52条又は前条各号に定める場合が下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、下請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第55条 工事の完成前にこの契約が解除されたときは、元請負人は、工事の出来形部分及び出来高払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
2.元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
3.前項の場合において、第40条の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第41条の規定による部分払をしているときは、その出来高払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
4.前項の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。ただし、当該契約の解除が第48条第1項、第52条及び第53条の規定によるものであるときは、利息に関する部分は、適用しない。
5.工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
(原状回復義務)
第56条 この契約が工事の完成前に解除された場合においては、元請負人及び下請負人は第48条第2項及び前条によるほか、相手方を原状に回復する。
(契約不適合責任期間)
第57条 元請負人が、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができる期間は、下請負人から第36条第3項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から、元請負人が注文者に工事目的物を引渡した後2年を経過するまでとする。
2.前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、元請負人が下請負人に対し、契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3.元請負人が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を下請負人に通知した場合において、元請負人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4.元請負人は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5.前各項の規定は、契約不適合が下請負人の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する下請負人の責任については、民法の定めるところによる。
6.民法第637条第1項の規定は、前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間については適用しない。
7.この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(xxxx年法律第xxx号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
(契約終了の効果)
第58条 この約款が失効又は解除された場合においても、そのときに現存する約款に基づく個別契約については、当該個別契約の終了のとき迄、約款の各条項はその効力を失わない。
(紛争の解決)
第59条 約款の各条項において、元請負人と下請負人が協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他個別契約に関して元請負人と下請負人に紛争が生じた場合には、元請負人又は下請負人は、当事者の双方の合意により選定した第三者、又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の斡旋又は調停により解決を図る。
(審査会の仲裁)
第60条 元請負人又は下請負人は、前条の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に対し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第61条 約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、催告、請求等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(協 議)
第62条 注文書並びに約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人が協議して定める。