Contract
高知県立幡多けんみん病院清掃業務委託契約書
1 委託業務名 高知県立幡多けんみん病院清掃業務
2 | 履 行 期 間 | 自 | 令和 | 6年 | 4月 | 1日 |
至 | 令和 | 9年 | 3月 | 31日 | ||
3 | 委 託 料 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )委託料内訳は、別紙委託料内訳書のとおり
4 委託業務実施場所 高知県立幡多けんみん病院の病院棟及び構内(宿毛市山奈xxx
3-1地内)
5 | 契約保証金 | 納付 ( ¥ | ) | ・ | 免除 | |
6 | 長期継続契約 | 該当有り ・ | 該当無し |
7 遅延利息又は延滞違約金の率(第21条第2項及び第3項) 年2.5%
8 委託業務実施計画表の提出 有り ・ 無し
9 業務保証人 有り ・ 無し
10 特 記 事 項
上記の業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証としてこの契約書を2通、又は業務保証人をたてる場合においては3通作成し、委託者及び受託者並びに業務保証人が記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者及び受託者並びに業務保証人が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日
委 託 者 xxxxxxxxxxx0xx0
高知県立幡多けんみん病院
院長 xx xx □印
受 託 者 | 住所 氏名 | □印 |
業務保証人 | 住所氏名 | □印 |
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、甲は、別紙委託料内訳書により算定する委託料を支払うものとする。
4 乙は、この契約書、別紙仕様書及び清掃業務基準表並びにこれらに基づく甲の指示又は通知(以下「仕様書等」という。)に従って、委託業務を履行しなければならない。
5 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(委託業務実施計画表の提出)
第2条 「8 委託業務実施計画表の提出」で「有り」を選択したときは、乙は、この契約締結後、履行開始日の前日までに仕様書等に基づき委託業務実施計画表を作成して甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、契約書に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、甲が高知県公営企業局契約規程(昭和41年企業局管理規程第5号)第23条各号のいずれかの規定に該当すると認めた場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委託業務が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)
第4条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、委託業務が完了した後において、この委託 業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この委託業務が完了した後に第26条、第26条の2及び第26条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受け させなければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、委託契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第6条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第 141号)及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第7条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第22条の
2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(グリーン購入等)
第8条 乙は、委託業務の実施において物品等を調達する場合は、甲が定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日作成)に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第9条 乙は、委託業務の内容が仕様書等又は甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第10条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(監督職員)
第11条 甲は、委託業務について監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。 (1) 契約の履行についての乙又は乙の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 乙が作成及び提出した資料の確認 (3) 材料の検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、別段の合意のある場合を除き、書面により行わなければならない。
5 甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及 び解除については、別段の合意のある場合を除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、甲に帰属する。
(現場責任者)
第12条 乙は、委託業務従事者のうちから現場責任者を定め、遅滞なく書面により甲に通知しなければならない。この者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、仕様書等に定める委託業務実施期間中は、委託業務現場における一切の事項を処理するものとする。
3 乙は、2名以上の現場責任者を置き、前項の権限を分任させたときは、それぞれの現場責任者の有する権限の内容を、甲に通知しなければならない。
(材料の品質検査等)
第13条 委託業務用材料について仕様書等にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、委託業務用材料については、甲の検査を受けて合格したものを使用しなければならない。
(業務内容の変更等)
第14条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、甲及び乙は、協議内容を書面に定めるものとする。
(委託業務実施に要する光熱水費等)
第15条 乙が委託業務を実施するために必要とする電気、水道及びガスの料金については、甲の負担とする。
2 乙は、前項の電気、水道及びガスの使用に当たっては、極力節減し、効率的に使用しなければならない。
(委託業務従事者の詰所及び器具倉庫等)
第16条 甲は、乙が委託業務従事者の詰所及び委託業務用機械器具類の保管倉庫として庁舎の一部を使用する必要がある場合は、乙に無償で供するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から提供された施設を善良に管理するとともに、前項の目的以外に使用してはならない。
(仕様書等に関する通知義務)
第17条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(検査等)
第18x xは、仕様書等に定める毎月の委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書等を受理した日から10日以内に仕様書等に定める内容に基づき委託業務の完了を確認し、検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果、実施した業務の内容が仕様書等に適合しない場合において、業務について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなけれ ばならない。この場合において、乙は、委託料の増額を請求することができない。
(委託料の支払)
第19条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対し当該月分の委託業務に相応する委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を支払わなければならない。
(秘密保持及び火災盗難の予防)
第20条 乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、委託業務現場における火災及び盗難の予防に努めなければならない。
(履行遅滞の場合における延滞違約金等)
第21条 乙が契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、乙は、甲 に対して、第23条第2項の損害賠償とは別に、延滞違約金を支払うものとする。ただし、乙が委託業務を完了できない理由が乙の責めに帰することができない事由によるもので あるとき又は延滞違約金の額が100円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の延滞違約金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、「7 遅延利息又は延滞違約金の率」の割合で計算した額
(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第19条第2項に規定する委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、「7 遅延利息又は延滞違約金の率」の割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
4 第1項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを延滞違約金に充当することができる。
(契約の解除)
第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、催告することなく直ちに契約
を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを違約金に充当することができる。また、乙が既に完了している1箇月分に満たない委託業務があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した委託業務に相応する委託料相当額を前項の違約金から控除することができる。
4 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
5 この契約期間が満了したとき又は第1項によりこの契約が解除されたときは、乙は、 委託業務従事者の詰所及び委託業務用機械器具類の保管倉庫として使用している庁舎の 一部を原状に復して返還しなければならない。この場合において、これに要する経費は、乙の負担とする。
(暴力団排除措置による解除)
第22条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有
する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかな
る名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第7条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)
第22条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙
等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第26条第1項第1号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(xx取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第22条第2項から第5項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(損害賠償等)
第23x xは、その責めに帰する事由により甲の財産を滅失又はき損した場合において、甲が要求するときは、自己の負担において原状に回復し、又はその損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を 与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合に は、この限りでない。
3 前2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
4 第1項及び第2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員
(過去に構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に損害金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
(第三者に対する損害)
第24条 乙は、委託業務実施に当たり、第三者に損害を与えたときは、自己の負担において当該損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定により乙が賠償すべき損害を乙に代わって第三者に賠償した場合には、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償するものとする。
(業務保証人)
第25条 乙は、甲又は乙が必要と認める場合は、乙に代わって自らこの委託業務を完成することを保証するとともに、この契約による債務の不履行により支払うべき甲に対する損害賠償金について、当該債務を保証する甲の承認する者を、この契約締結の際、業務保証人(以下「丙」という。)としてたてなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるときは、前項の丙に対して委託業務を完成すべきことを請求することができ
る。
3 丙は、前項の請求があったときは、第4条の規定にかかわらずこの契約に基づく乙の権利及び義務を承継するものとする。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)
第26x xは、第22条の3第1項各号のいずれかに該当するとき(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。次条第1項において同じ。)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。次条第1項において同じ。)までに支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第22条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第
6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第22条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における委託料の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての構成員(過去に構成 員であった者も含む。)は、連帯して甲に賠償金並びに損害金及び遅延利息(次項にお いて「賠償金等」という。)を支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを賠償金等に充当することができる。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)
第26条の2 乙は、第22条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき
(乙が共同企業体である場合は、その構成員のいずれかのみが該当する場合を含む。)は、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、委託料の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。ただし、乙が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、該当す
る号(複数該当する場合はそれぞれの号)に定める額を違約金額から減額した額とする。 (1) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、第22条の3第1項第1号から第3号
までのいずれかに該当する構成員(以下この条において「違約罰対象構成員」という。)以外の構成員がある場合 違約金額に違約罰対象構成員以外の構成員の共同企業体協定書に規定する出資割合(第3号において「出資割合」という。)を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 乙(乙が共同企業体である場合を除く。)がこの契約に関し独占禁止法第7条の
4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。次号において同じ。)である場合 違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
(3) 乙が共同企業体であって、その構成員中に、この契約に関し課徴金の減額を受けた事業者がある場合 違約金額に課徴金の減額を受けた構成員の出資割合を乗じて得た額に、その者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、すべての違約罰対象構成員
(過去に違約罰対象構成員であった者も含む。)は、連帯して甲に違約罰としての違約金を支払わなければならない。乙が既に解散しているときも、同様とする。
4 前項の場合において、共同企業体の代表者が第22条の3第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しないときは、甲は、納入の通知その他の行為を違約罰対象構成員のうちいずれかの者に対して行うものとし、甲が当該者に対して行った行為は、すべての違約罰対象構成員に対して行ったものとみなす。また、すべての違約罰対象構成員は、甲に対して行う行為について、当該者を通じて行わなければならない。
5 前各項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)
第26条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含むものとし、乙が共同企業体である場合は、その構成員並びにその構成員の役員及び使用人もこれに 含むものとする。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所そ の他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた 文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければな らない。
2 前項の規定は、委託業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、委託契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)
第27条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、延滞違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第26条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第26条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に
支払わないときは、乙は、その支払わない額に、甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。この場合において、甲が乙に支払うべき委託料があるときは、甲は、当該委託料と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第28条 第21条第2項及び第3項、第26条第2項並びに前条の規定による遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(特約事項)
第29条 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第30条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第31条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第32条 この契約に関して生じた紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。