● IP マルチキャスト送信補償金関係業務規程 ● IP マルチキャスト送信補償金分配規程
一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構規程集
【目次】
一般社団法人 映像コンテンツ権利処理機構
● 管理委託契約約款
● 使用料規程
● 有線放送報酬関係業務規程
● 有線放送報酬分配規程
● 有線放送報酬分配規程細則
● 有線放送報酬クレーム基金細則
● IP マルチキャスト送信補償金関係業務規程
● IP マルチキャスト送信補償金分配規程
● 非一任型許諾による使用料の収受と分配に係る関係業務規程
一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構管理委託契約約款
平成27年3月5日届出一部変更 平成30年3月22日届出 一部変更 平成30年10月25日届出一部変更 平成30年12月6日届出
第1条 (目的)
この約款は、実演に係る権利の保護と利用の円滑化を図るため、当該実演に係る権利を有する者又はその代理人である権利者団体(以下「委託者」という。)が、一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「受託者」という。)に対し、実演に係る権利の行使及び実演の利用許諾を含む実演の管理を委任し、代理をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
第2条 (委任契約の成立)
委任契約の締結は、委託者が次に定める事項を記載した委任状を受託者に提出することにより行う。
(1)委託者に関する事項
(ア)氏名又は名称(必須)
(イ)住所(必須)
(ウ)電話番号又は携帯電話番号(必須)
(エ)FAX 番号
(オ)e-mail アドレス
(カ)送金先銀行、口座の種類、番号及び口座名義(必須)
(キ)第13条に定める文書の送付先(上記イと異なる場合のみ必須)
(2)実演家に関する事項
(ア)芸名(必須)
(イ)本名(必須)
(ウ)代目
(エ)性別(必須)
(オ)生年月日(必須)
(カ)所属履歴
(3)受託者に管理を委任する権利の内容に関する事項
(ア)利用区分(必須)
(イ)権利行使を委任する実演を行った期間(必須)
2 受託者は、前項の委任契約を締結したときは、速やかに委任契約が成立したことを委託者に通知(電磁的方法を含む。以下同様とする。)する。
3 委託者は、第1項に記載した委任事項に変更がある場合は、その旨を受託者に通知し、かつ所定の手続を取らなければならない。
4 受託者は、委託者が前項に規定する手続を怠ったことによって生じた損害について、その責めを負わないものとする。
第3条 (権利の保証)
委託者は、受託者に管理を委託する全ての実演について権利を有し、かつ第三者の権利を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、必要と認めた場合、前項に定められた保証について委託者に資料の提出を求めることができ、その場合には委託者は速やかにこれを提出しなければならない。
第4条 (委任契約と権利者団体)
委託者が権利者団体の場合にあっては、委任契約の締結は、委託者と受託者が委任契約書を取り交わすことにより行う。
2 委託者(権利者団体)は、以下に定める事項を記載した資料を、別途受託者に提出する。以下に定める事項に変更がある場合も、同様とする。
(1)第2条第1項に定める事項
(2)実演家所属事務所に関する事項
(ア)名称
(イ)住所
(ウ)代表者名
(3)定款、委任管理及び分配の方法を定めた文書
(4)委託者(権利者団体)と実演に係る権利を有する者との委任関係を証する文書
(5)実演に係る権利を有する者が当該実演を行った実演家本人ではない場合は、その者に権利が移転したこと又は許諾その他権利処理権限を証する文書
3 委託者(権利者団体)は、委託者(権利者団体)と実演に係る権利を有する者との委任関係が解除された場合は、その旨を証する文書を受託者に提出し、受託者は、当該実演に係る新規許諾付与を終了する。なおこの終了は、既に許諾した利用に係る使用料の徴収・分配には何らの影響を及ぼさず、委託者(権利者団体)と受託者は、終了後もなお引き続き当該徴収・分配を遂行する権限と義務を有する。
4 委託者(権利者団体)は、分配を実施したことを証するため、毎事業年度終了後3ヶ月以内に受託者に下記資料を提出する。
(1)使用料等に係る財務諸表及び監査報告書
(2)使用料等の分配実績
(3)未分配使用料等の内訳と未分配の理由
5 受託者は、委託者(権利者団体)から受領した資料の内容を確認するため、委託者(権利者団体)の関係書類・帳簿その他の閲覧又は写しの提出を求めることができる。
第5条 (受託者の義務)
受託者は、正当な理由なく委託者からの実演の管理の委任を拒んではならない。
第6条 (業務委託)
受託者は、委託者から承諾を得た場合には、委任を受けた業務の全部又は一部の実施を第三者に委託することができる。
第7条 (放送実演の管理:二次利用一般)
委託者は、放送実演を録音又は録画したテレビ放送用番組(実演家の録音又は録画の許諾を得ないで製作され放送されたものに限る。以下「テレビ番組」という。)に係る次に定める利用方法のうち、委任契約において指定したものに関する管理(使用料に関する交渉及び利用許諾契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
(1)国内における二次利用
(ア)二次利用としての放送等
① 二次利用としての放送
放送事業者が、次のとおり、他の放送事業者から、放送されたテレビ番組の提供を受けて、それに変更を加えず、国内において異なる放送波で放送すること(ただし、著作xx第94条に該当する場合を除く)。
(i) 地上放送で放送されたテレビ番組の提供を受け、放送衛星(BS)経由又は通信衛星(CS)経由で放送すること。
(ii) 放送衛星(BS)で放送されたテレビ番組の提供を受け、地上放送又は通信衛星(CS)経由で放送すること。
(iii) 通信衛星(CS)で放送されたテレビ番組の提供を受け、地上放送又は放送衛星(BS)経由で放送すること。
② 二次利用としての有線放送
放送事業者が、他の放送事業者から、放送されたテレビ番組の提供を受けて、それに変更を加えず、国内において有線放送すること(ただし、同時再送信を除く)。
③ 二次利用としての自社放送
放送事業者が、自ら放送の許諾を得て放送したテレビ番組(地上放送及び放送衛星(BS)若しくは通信衛星(CS)経由での放送を含む。)を、それに変更を加えず、国内において異なる放送波で放送すること。
(イ)市販用又はレンタル用ビデオグラム
国内において、個人向けに販売又は業務として個人向けに貸与することを目的として、テレビ番組に変更を加えず、「ビデオグラム」(ビデオテープ、DVD、Blu- ray ディスク、ハードディスク等影像と音を連続して固定する記録媒体をいう。以下同じ。)として増製し、頒布すること。
(ウ)インターネット利用(送信可能化)
国内におけるオンデマンド型(インタラクティブ型)ストリーム送信若しくはダウンロード送信、又は番組表による(ノンインタラクティブ型)ストリーム送信若しくはダウンロード送信を目的として、テレビ番組に変更を加えず、国内において送信可能化すること(ただし、著作xx第102条第5項に定める当該テレビ番組に係る放送対象地域における同時受信を目的とする送信可能化を除く)。
(エ)業務利用
テレビ番組に変更を加えず、国内において、上映(ただし、本条(3)に定める上映を除く。)又は広告効果測定、視聴率調査若しくは市場調査等の業務において利用
(以下「業務利用」という。)すること。
(2)海外における二次利用(海外番販)
海外において、テレビ番組に変更を加えず、放送、有線放送、インターネット利用
(送信可能化)、ビデオグラムの増製・頒布(市販若しくはレンタル)又は業務利用をすること。
(3)交通機関内における上映等
国内又は海外における航空機その他の交通機関内において、テレビ番組に変更を加えず、上映等の方法により乗客の視聴に供すること。
第8条 (放送実演の管理:公益目的利用)
委託者は、テレビ番組及び放送実演を録音したラジオ放送用番組(実演家の録音の許諾を得ないで製作され放送されたものに限る。以下「ラジオ番組」という。)に係る二次利用で、公益目的で行うもの又は公益に準ずる目的で行うものに関する管理(使用料に関する交渉及び利用許諾契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
第9条 (リピート放送及びネットワーク放送の報酬)
委託者は、テレビ番組及びラジオ番組(以下併せて「放送番組」という。)のリピート放送及びネットワーク放送の報酬の額に関する交渉(合意した額に係る契約の締結その他の附帯する業務を含む。)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
2 本条における用語の意義は、以下の通りとする。
(1)リピート放送
放送事業者が、自社で放送した放送番組を同じ放送波でくり返して放送することをいう。
(2)ネットワーク放送
放送事業者が、同じ放送ネットワークに加盟する他の放送事業者から放送番組の提供を受けて地上放送することをいう。
第10条 (業務地域)
受託者が本約款に定める業務を行う地域は、次のとおりとする。
(1)日本国内
(2) 外国著作隣接権管理団体等に業務を委託した場合における、当該外国著作隣接権管理団体等の業務執行地域
第11条 (契約期間)
委任契約の契約期間は、2年とする。ただし、最初の契約期間は、委任契約を締結した日から1年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。
2 契約期間中に第15条の定めにより委任契約が解除されない限り委任契約は2年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第12条 (使用料の分配時期)
受託者は、第7条及び第8条において収受した使用料を、次のとおり委託者に分配する。
2月1日から7月31日までに収受した使用料
7月31日に締め9月30日までに分配する
8月1日から翌年1月31日までに収受した使用料
1月31日に締め3月31日までに分配する
2 前項の定めにかかわらず、受託者は、委託者との合意により、前項と異なる時期に使用料を分配することができる。
第13条 (分配の通知)
受託者は、使用料の分配時に「分配通知書」と「分配明細データ」を作成し、委託者に通知する。
第14条 (手数料)
委託者が受託者に支払う管理手数料は、次のとおりとする。受託者が収受した使用料の30%(消費税込)
ただし、委託者が権利者団体の場合にあっては、受託者が収受した使用料の8.6%(消費税込)とする。
2 受託者は、業務遂行に必要な支出にあてるため、収受した使用料の中から前項に定める率の範囲内において管理手数料の前払いを受けることができる。
3 受託者は、管理手数料から生ずる果実その他の収入を、業務遂行に要する支出にあて
る。
第15条 (委任契約の解除)
委託者は、契約期間中であっても、受託者に書面をもって解除の申し出をすることができる。
2 委任契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものとし、委任契約中に許諾した利用に係る使用料の徴収・分配には何らの影響を及ぼさず、受託者は解除後も引き続き当該徴収・分配を遂行する権限と義務を有する。
3 受託者につき下記に掲げる事由があるときは、委任契約は委託者により解除されたものとみなす。
(1)破産手続開始が決定されたとき
(2)合併により消滅したとき
(3)合併及び破産以外の理由により解散したとき
4 受託者につき下記に掲げる事由があるときは、委託者は第1項の規定にかかわらず、受託者に書面をもって通知することにより委任契約を解除することができる。
(1)使用料等の関係業務を廃止したとき
(2)債務超過となったとき
(3)支払不能と認められるとき
5 委託者に下記に掲げる事由があるときは、委任契約は受託者により解除されたものとみなす。
(1)破産以外の理由により解散したとき
6 委託者に下記に掲げる事由があるときは、受託者は委託者に書面をもって通知することにより委任契約を解除することができる。
(1)委任契約の対象となる権利を全て失ったとき
(2)破産手続開始が決定されたとき
7 委託者又は受託者につき委任契約に違反する行為があったときは、他方の当事者は義務の履行を書面により催告することができる。催告後3ヶ月経過してもその義務の履行がない場合は、催告した当事者は委任契約を解除することができる。
第16条 (委任契約の承継)
委託者の地位を承継した者があるときは、委託者は速やかにその旨を受託者に届け出る。相続により承継者が複数いるときは代表者を決定し、その旨を受託者に届け出る。
第17条 (個人情報の利用と管理)
受託者は、本約款に基づき委託者から受領した個人情報(以下「個人情報」という。)を、本約款に定める業務のためにのみ使用する。
2 受託者は、個人情報につき、その安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
第18条 (個人情報の第三者への提供)
受託者は、次の各号に掲げる場合には、委託者の個人情報を第三者に提供することができる。
(1) 国外における著作隣接権管理団体に対し、本約款に定める業務のために提供する場合
(2) 国内又は国外における利用者に対し、本約款に定める業務のために提供する場合
(3)他の権利者団体に対し、当該権利者団体が行う委任管理のために提供する場合
(4)委託者の権利の侵害を防止又は解消するための措置を講じる場合
(5)その他、受託者が行う徴収分配のために必要がある場合
第19条 (個人情報の本人に対する開示)
受託者は、本人から個人情報の開示を求められたときは、遅滞なくこれを開示する。
第20条 (分配の一時留保)
受託者は、下記に規定されたいずれかの事由があるときは、その事由が解消されるまでその実演に係る使用料の分配を一時留保することができる。
(1) 実演につき、権利の侵害、帰属等を理由とする告訴、訴訟の提起又は異議申立がなされたとき
(2) 実演の権利の帰属につき、受託者が収集した資料と相違する等、疑義があるとき
(3) 実演につき、第三者から受託者に対し権利行使の委任がある等、二重契約の疑いがあるとき
2 受託者は、前項の規定を適用し分配の留保を行ったときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 受託者は、第1項の規定を適用し分配の留保を行ったときは、委託者から受領した資料の内容を確認するため、委託者の関係書類・帳簿その他を閲覧し、調査することができる。
第21条 (管理の停止)
受託者は、前条の規定を適用し分配の留保を行った場合であって、分配の留保事由の解消が困難であると認めるときは、当該実演の管理を停止することができる。
2 受託者は、前項の規定を適用し管理を停止したときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 受託者は、前項の規定を適用し管理を停止した場合であって、次のいずれかに該当するときは、当該実演に係る委任契約を解除することができる。
(1) 相当期間を経過した後も分配の留保事由の解消が困難であると認めるに至ったとき
(2) 判決その他の司法判断が確定したとき
4 受託者は、前項の規定を適用し管理を解除したときは、当該実演の管理を委託した委託者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第22条 (約款及び委任契約の変更)
受託者は、本約款を変更した場合は、遅滞なく公示するとともに委託者に通知する。
2 本約款の変更の内容に異議のある委託者は、通知の到達した日から1ヶ月以内に、書面による申し出により委任契約を解除することができる。
3 第1項に定める公示の日から2ヶ月経過しても前項に定める解除の申し出がないときは、委託者は本約款及びこれに基づく委任契約の変更について承諾したものとみなす。
第23条 (特別会計)
受託者は、使用料に関する会計を、一般会計と区分し特別の会計として経理する。
第24条 (財務諸表等の提供)
受託者の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。
2 受託者は、著作xx管理事業法第18条第1項及び著作xx管理事業法施行規則第1
9条の定めに従い、毎事業年度終了後3ヶ月以内に下記の財務諸表を公示するものとする。
(1)貸借対照表
(2)正味財産増減計算書
(3)事業報告書
(4)使用料規程における利用区分ごとの使用料について収受した総額及び分配した総額を記載した書類
第25条 (裁判管轄)
本約款に基づき締結された委任契約に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
第26条 (公示)
本約款に定める公示は、受託者の事務所に掲示して行う。
附則 (実施の日)
1. 本約款は、平成27年4月1日から実施する。
附則 (実施の日)
1. 第1条、第2条第1項(1)と第3項と第4項、第3条第2項、第4条第2項から第4項、第6条及び第7条から第26条は、平成30年4月1日から実施する。
附則 (実施の日)
1. 第4条第3項及び第15条第2項は、平成30年10月25日から実施する。
附則 (実施の日)
1. 第7条(1)(エ)は、平成30年12月6日から実施する。
一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構使用料規程
平成27年2月25日届出
第1条 (目的)
この規程は、一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)が管理する実演の利用に係る使用料を定めることを目的とする。
第2条 (減額措置)
本規程に定める使用料は、実演の利用の態様に照らし特に必要であると認められる場合に限り、契約の促進または管理の効率化を図るため、減額することができる。
第3条 (消費税)
利用者は、使用料の支払いにあたって、各条の定めにより算出した金額に消費税率を乗じて得た額を加算するものとする。
第4条 (定義)
本規程における用語の定義は以下のとおりとする。
(1)放送実演
放送のために行われた実演をいう。舞台中継やコンサート中継等主として観客向けに行われた実演は、これに該当しない。
(2)テレビ番組
放送実演を録音または録画したテレビ放送用番組であって、実演家の録音または録画の許諾を得ないで製作され放送されたものをいう。
(3)提供価格
利用者からテレビ番組の提供者に支払われる番組提供の対価をいう。
(4)寄与率
実演家の出演時の対価(出演料)が当該テレビ番組の出演料総額に占める割合をいう。
(5)「変更を加えず」
テレビ番組の内容が初回放送時のままで、編集をしていないことをいう。ただし、番組内容の同一性を損なわない程度の軽微な編集は、変更に該当しない。
※ 番組の特定の一部分のみ(コーナーなど)を切り出して利用する場合は原則として含まれない。
(6) ビデオグラム
ビデオテープ、DVD、Blu-ray ディスク、ハードディスク等影像と音を連続して固定する記録媒体をいう。
(7)ストリーム送信
テレビ番組を、受信先の記憶装置に複製せずに利用させる送信の形式をいう。
(8)ダウンロード送信
テレビ番組を、受信先の記憶装置に複製して利用させる送信の形式をいう。
(9)オンデマンド型送信
受信先の選択したテレビ番組を冒頭から送信する目的で、テレビ番組を自動公衆送信装置に記録し、テレビ番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、またはテレビ番組が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換する方法により送信可能化する利用形態をいう。
(10)情報料収入及び広告料等収入
情報料収入とは、送信可能化されたテレビ番組の利用の対価として受信者から受領する料金収入(消費税を含まない。)をいい、コンテンツ利用料、会費等いずれの名義または方法をもってするかを問わない。
広告料等収入とは、テレビ番組の送信可能化にあたり情報料以外に得る収入(消費税を含まない。)をいい、広告料やスポンサー料等いずれの名義をもってするかを問わない。
また、情報料収入及び広告料等収入には、利用者が直接得る収入の他、利用者が提供するサービスにより他の者が得る収入がある場合には、その収入も使用料算定の対象とする。
第5条 (国内における放送-BS)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、国内において BS 放送する場合(ただし、著作xx第94条に該当する場合を除く)の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
1話2年間3回までの放送につき
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
提供価格(消費税抜)×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
(備考)
1週間以内に2回放送する場合は、1回の放送とみなす。
第6条 (国内における放送-CS)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、国内において CS 放送する場合の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
1話2年間6回までの放送につき
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
提供価格(消費税抜)×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
第7条 (国内における有線放送)
放送事業者からテレビ番組の提供を受け、変更を加えず、国内において有線放送する場合(ただし、同時再送信を除く。)の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
1話2年間6回までの放送につき
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
提供価格(消費税抜)×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
第8条 (海外における放送等)
海外における放送、有線放送、送信可能化またはビデオグラム化のために提供する目的で、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音録画する場合の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
1話2年間の利用につき
提供価格(消費税抜) ×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
(備考)
在外公館または海外事業所等のxxに視聴させる目的で、放送、有線放送、送信可能化またはビデオグラム化する場合の使用料の額は、上記の範囲内で、利用者と協議のうえ定めることができる。
第9条 (上映目的の録音録画)
国内または海外における航空機その他の交通機関内における上映を目的として、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音録画する場合の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
1話2ヶ月までの利用につき
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
提供価格(消費税抜)×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
第10条 (市販用またはレンタル用ビデオグラムへの録音録画)
国内において個人向けに販売する(市販)または業務として個人向けに貸与する(レンタル)ことを目的として、テレビ番組に変更を加えず、ビデオグラムに録音録画する場合の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
ビデオグラムの小売価格(消費税抜) ×使用料率×寄与率×出荷数使用料率は下記のとおりとする。
(備考)
在外公館または海外事業所等のxxに視聴させる目的で、テレビ番組をビデオグラムとして録音または録画する場合の使用料の額は、上記の規定の範囲内で、利用者と協議のうえ定めることができる。
第11条 (国内における送信可能化)
1. 日本放送協会が行うオンデマンド型のストリーム送信を目的とする利用
テレビ番組に変更を加えず、国内におけるオンデマンド型のストリーム送信を目的として送信可能化する場合の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
1話1回の送信につき
ドラマ | 8.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 6.40% |
情報・教養など | 3.20% |
ナレーションのみ | 1.60% |
情報料収入と広告料等収入の合計額(消費税抜)×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
(備考)
利用の許諾は、原則として1年間までとする。
2. 日本放送協会以外の地上放送を行う放送事業者が行うオンデマンド型のストリーム送信またはダウンロード送信を目的とする利用
テレビ番組に変更を加えず、国内におけるオンデマンド型のストリーム送信またはダウンロード送信を目的として送信可能化する場合の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
1話1回の送信につき
ドラマ バラエティ (歌番組含む) | 7.00% |
その他 | 1.50% |
情報料収入と広告料等収入の合計額(消費税抜)×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
(備考)
利用の許諾は、原則として1年間までとする。
3. テレビ番組に変更を加えず、放送事業者が国内におけるオンデマンド型のストリーム送信またはダウンロード送信目的で第三者に提供する場合であって提供価格を基準として使用料を支払う場合の使用料は、次の計算式により算出した額とする。
ドラマ | 10.00% |
バラエティ、歌等娯楽番組 | 8.00% |
情報・教養など | 4.00% |
ナレーションのみ | 2.00% |
提供価格(消費税抜)×使用料率×寄与率使用料率は下記のとおりとする。
(備考)
利用の許諾は、原則として1年間までとする。
第12条 (定めを超える利用)
第5条から第9条の各条における期間または回数の定めを超えて利用する場合の使用料の額は、利用者と協議して定めることができる。
第13条 (非営利目的の利用)
テレビ番組を、非営利目的で本規程に定める利用方法により利用する場合の使用料の額は、利用の態様に応じて利用者と協議して減額することができる。
第14条 (その他)
本規程の定めを適用することができない利用方法により実演を利用する場合の使用料の額は、その利用の目的、態様その他の事情を考慮し、利用者と協議して定めることができる。
附則 (実施の日)
1. 本規程は、平成27年4月1日から実施する。
有線放送報酬関係業務規程
平成23年3月11日制定平成24年7月4日一部改正 平成29年3月23日一部改正
第1条 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)は、著作xx第94条の2に定める、実演家の録音又は録画の許諾を 得ていない放送のために行われた実演を、有線放送によって変更を加 えないで同時再送信すること(以下「有線放送同時再送信」という。)に関し、有線放送事業者から受領する報酬(以下「報酬」という。) の関係業務に関し、この業務規程を制定する。
第2条 著作xx第94条の2に定める報酬を受ける権利を有する者(以下
「権利者」という。)は、aRma にこれらの権利の行使を委任することができる。
第3条 aRma は、有線放送事業者またはその団体から報酬を徴収し、権利者に分配する。
第4条 aRma は、報酬の額に関し、有線放送事業者またはその団体と協議して定めるものとする。
第5条 aRma が報酬の徴収および分配を行うための手数料は、徴収額の
30%(消費税込)とする。ただし、分配が権利者団体を経由して行われる場合の手数料は、徴収額の20%(消費税込)とする。
第6条 aRma は、報酬を別に定める「有線放送報酬分配規程」により分配するものとする。
第7条 aRma の報酬に関する会計は、「分配金特別会計」とする。第8条 この規程の制定および変更は、理事会において行う。
附 則
(実施期日)
1. この規程は、aRma が平成23年4月1日以降に徴収した報酬に適用する。
(適用範囲の特例-1)
2. この規程は、aRma が公益社団法人日本芸能実演家団体協議会から受領した報酬(有線放送事業者が行った平成19年7月1日からの有線放送同時再送信に関して一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟および公益社団法人日本芸能実演家団体協議会の管理する実演分として同協議会が徴収したもの)についても適用する。ただし、aRmaが分配を行うための手数料は、同協議会が徴収した報酬の 15%とする。
(適用範囲の特例-2)
3. 第5条の定めにかかわらず、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの期間中に社団法人日本ケーブルテレビ連盟加盟の事業者から徴収した報酬については、同連盟に徴収業務手数料として徴収額の 6%を支払うことに鑑み、aRma が報酬の徴収および分配を行うための手数料は、徴収額の 26%とする。
附 則
(実施期日)
1. 第5条の規定は、aRma が平成29年3月23日以降に分配する報酬に適用する。
(了)
有線放送報酬分配規程
平成23年3月11日制定平成24年7月4日一部改正 平成26年6月26日一部改正
(目的)
第1条 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)は、有線放送報酬関係業務規程第6条に基づき、aRma が著作xx第
94条の2に定める報酬(以下「報酬」という。)に関し、有線放送事業者またはその団体から徴収した金員の分配方法について、この分配規程を制定する。
(分配を受けることができる権利者)
第2条 aRma から報酬の分配を受けることができる権利者は、aRma に対し団体を経由して著作xx第94条の2に定める権利の行使を復委任した者とする。(以下、権利者の委任を受けこれを aRma に復委任する団体を「権利者団体」という。)
(分配対象となる報酬および報酬の分配時期)
第3条 aRma が徴収した報酬の発生期間(以下「報酬発生期間」という。)および分配時期は、次のとおりとする。ただし、分配に必要なデータが収集できない等の特段の事情がある場合には、理事会で分配時期を変更することができる。
報酬発生期間 | 分配時期 |
毎年4月1日から翌年3月31日まで | 翌々年5月1日から翌々年7月31日まで |
(分配資金)
第4条 aRma が、権利者に分配する分配資金は報酬から有線放送報酬関係業務規程第5条に定める報酬の徴収および分配を行うための手数料およびクレーム基金を差し引いた額とする。
2 手数料は、分配時にこれを差し引くものとする。
3 クレーム基金については、有線放送報酬クレーム基金細則で定める。
(分配対象権利者の確定)
第5条 aRma は、aRma が収集したデータに基づき、その実演が有線放送同時再送信された実演家を確定する。
2 aRma は、前項の実演家の内、第2条の定めにより権利行使の委任を分配時期の前々月末までに行った者を分配対象権利者として確定する。
3 第1項の確定に使用するデータについては、有線放送報酬分配規程細則で定める。
(分配額の算出)
第6条 aRma は、分配対象権利者毎の分配額を算出する。
2 前項の具体的な算出方法については、有線放送報酬分配規程細則で定める。
(分配方法等)
第7条 aRma は、分配対象権利者に対する報酬の分配およびその支払計算書等の交付を、第3条に定める分配時期に行う。
2 前項の分配は、権利者団体を経由して行う。
(次期分配資金への繰入)
第8条 第6条に定める分配額の算出の際に生ずる1円未満の端数金は、次期の分配資金に繰入れる。
(分配調整)
第9条 第6条の定めにより算出した分配額について過剰分配、過小分配が生じたことが判明したときは、aRma は当該権利者に通知の上、次期の分配の際にこれを調整することができる。
(異議の申立て)
第10条 第2条に定める権利者は、第5条に定める実演家の確定および第6条に定める分配額の算出に異議がある場合には、aRma に対し書面をもって異議を申し立てることができる。
2 前項の異議がクレーム基金に関するものである場合には、有線放送報酬クレーム基金細則に基づき処理する。
(実施細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事会で定めることができる。
(変更)
第12条 この規程の制定および変更は、理事会において行う。
附 則
(実施期日)
1. この規程は、aRma が平成23年4月1日以降に徴収した報酬に適用する。
(実施期日)
2. この規程は、平成24年3月22日から実施する。
(適用範囲の特例)
3. この規程は、aRma が公益社団法人日本芸能実演家団体協議会から受領した報酬(有線放送事業者が行った平成19年7月1日からの有線放送同時再送信に関して一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟および公益社団法人日本芸能実演家団体協議会の管理する実演分として同協議会が徴収したもの)についても適用する。ただし、aRma が分配を行うための手数料は、同協議会が徴収した報酬の 15%とする。
(分配対象権利者の確定に係る特例)
4. 平成19年度分、平成20年度分および平成21年度分の報酬として平成
24年2月15日までに徴収した報酬の分配については、第5条第2項の適用につき「第3条に定める分配時期の前々月末までに」を「平成24年
2月15日までに」に読み替える。
(了)
有線放送報酬分配規程細則
平成24年6月21日制定平成25年4月25日一部改正平成25年5月23日一部改正平成26年6月26日一部改正
(目的)
第1条 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)は、有線放送報酬分配規程(以下、「分配規程」という。)に基づき、aRmaが著作xx第94条の2に定める報酬(以下「報酬」という。)の分配を行う上で、必要な実施上の細目を定めるために、この分配規程細則を制定する。
(分配対象権利者の確定)
第2条 分配規程第5条にいう分配対象権利者はaRmaが行う調査によるデータに基づき確定する。
2 分配対象権利者の内で分配を受ける者は、分配規程第2条に定める委任を、分配規程第3条に定める分配時期の前々月末までに行った者とする。
(分配資金の確定)
第3条 aRmaは、分配規程第4条に定める権利者への分配資金の額を、分配規程第5条に定める分配対象権利者の確定日までに徴収した報酬額を元に確定する。
2 確定後に徴収した報酬は、次期の分配資金に繰入れる。
(分配額の算出)
第4条 aRmaは、分配規程第4条に定める分配資金を元に、以下の比率に準じて、映像実演、および音楽実演(劇伴)の分配資金を算出する。
映像実演 | 97.56% |
音楽実演(劇伴) | 2.44% |
2 aRmaは、前項にて算出された映像実演分配資金を元に、映像実演に係る分配対象権利者に対する分配額を以下のとおり算出する。
(1)番組分類(※1)別分配資金の算出
番組ポイント | = | 放送時間ポイント(※2) | × | 委任者数 |
番組分類別 分配資金(※3) | = | 番組分類毎の番組ポイント合計 | × | 映像実演分配資金 |
全番組の番組ポイント合計 |
(※1)番組分類
大分類 | 中分類 |
ドラマ | 一般劇 |
時代劇 | |
スリラー・アクション | |
コメディ | |
その他の娯楽番組 | クイズ・ゲーム |
芸能 | |
その他 | |
子供向け番組 | |
音楽 | 音楽 |
教育・教養・実用 | 時事解説 |
教育・教養 | |
一般実用 | |
アニメ | アニメ |
(※2)放送時間ポイント
7 分以下 | 0.125 | ||
8 分 | ~ | 15 分 | 0.25 |
16 分 | ~ | 30 分 | 0.5 |
31 分 | ~ | 60 分 | 1.0 |
61 分 | ~ | 90 分 | 1.5 |
91 分 | ~ | 120 分 | 2.0 |
121 分 | ~ | 150 分 | 2.5 |
151 分 | ~ | 180 分 | 3.0 |
181 分 | ~ | 210 分 | 3.5 |
211 分 | ~ | 240 分 | 4.0 |
241 分以上 | 4.5 |
(※3)番組分類別分配資金は、番組分類(※1)の中分類毎に算出する。
(2)番組別の委任者分配額の算出
当該番組出演者ポイント | = | 放送時間ポイント(※2) | × | 出演種別係数(※4) | × | 出演者 格差(※5) |
当該番組委任者分配額 | = | 当該番組出演者ポイント | × | 番組分類別 分配資金(※3) | ||
番組分類出演者総ポイント(※6) |
(※4)出演種別係数
通常出演 | 1 |
過去映像(PV のみ出演) | 0.5 |
声の出演のみ | 0.5 |
声の出演のみ(ナレーション) | 0.5 |
(※5)出演者格差
出演者格差は、番組分類(※1)の中分類毎に適用する。
番組分類:一般劇、時代劇、スリラー・アクション、コメディ
主役級 | 10 |
準主役級 | 6 |
主要キャスト | 3 |
準主要キャスト | 2 |
その他出演者 | 0.5 |
番組分類:クイズ・ゲーム、芸能、その他
主役 | 10 |
主要キャスト | 5 |
その他 | 2 |
番組分類:時事解説、教育・教養、一般実用
主要キャスト | 6 |
その他 | 3 |
(※6)番組分類出演者総ポイント
当該番組分類における番組出演者ポイントの合計をいう。
3 aRma は、第1項にて算出された音楽実演(劇伴)分配資金を元に、音楽実演(劇伴)に係る分配対象権利者に対する分配額を以下のとおり算出する。
(1)委任者分配額の算出
委任者分配額 | = | 出演者のパート別ポイント(※7) | × | 音楽実演 (劇伴)分配資金 |
出演者のパート別ポイントの合計 |
(※7)パート別ポイント
ストリングス・トップ | Vn.T/Va.T/Vc.T | 1.5 |
ストリングス・ソロ | Vn.S/Ba.S/Vc.S/VA.D.G | 1.5 |
ストリングス・メンバー | Vn/Va/Vc | 0.5 |
ストリンググループ | Str | 0.5 |
コントラバス | Cb | 1.0 |
コーラスグループ (6名以上) | Cho | 0.5 |
コーラスグループ (子供) | Cho(子供) | 0.5 |
オーケストラ | Orch | 0.5 |
その他 | - | 2.5 |
(変更)
第5条 この細則の制定および変更は、理事会が行う。
附 則
(実施期日)
1. この規程は、平成24年3月22日から実施する。
(音楽実演分に係る特例措置)
2. 現在、音楽実演(劇伴)分の分配対象者、分配額の計算方法について協議中である。これをふまえ、平成19年度分、平成20年度分および平成21年度分の報酬として平成24年2月15日までに徴収した報酬の分配につき、以下の各号の特例措置をとる。
(1)音楽実演(劇伴) 分の分配に充てるため、分配資金の7.5%を取置き、分配対象者、分配額の計算方法等の決定後、当該取置き(分配資金の 7.5%)から分配を行う
(2)前号の分配の結果、音楽実演分配資金の総額が音楽分の取り置き(分配資金の7.5%)に満たない場合は、その差額を平成22年度分映像実演分配資金に繰り入れる
(分配対象権利者の確定に係る特例)
3. 平成19年度分、平成20年度分および平成21年度分の報酬として平成24年2月15日までに徴収した報酬の映像実演分分配については、第3条第2項の適用につき「第3条に定める分配時期の前々月末までに」を「平成24年2月15日までに」、に読み替える。
(実施期日)
4. 本規程のうち、第3条、第4条第1項および第3項は平成24年11月1日から実施する。
(分配対象権利者の確定に係る特例)
5. 平成22年度分報酬の分配については、第3条第2項の適用につき「分配規程第3条に定める分配時期の前々月末までに」を「平成24年12月31日までに」に読み替える。
(分配資金の繰入れに係る特例処置)
6. 平成19年度分、平成20年度分および平成21年度分として平成24年2月
15日の確定日以降に徴収した報酬の分配資金の繰入れにつき、以下の各号の特例処置をとる。
(1)平成19年度および平成20年度分の報酬は、平成23年度分の分配資金へ繰入れる。平成23年度分の確定日以降に徴収した報酬は、第3条第2項の定めに従い、次期の分配資金へ繰入れる。
(2)平成21年度分の報酬は、平成24年度分の分配資金へ繰入れる。平成
24年度分の確定日以降に徴収した報酬は、第3条第2項の定めに従い、次期の分配資金へ繰入れる。
(実施期日)
7. 本規程のうち、第4条第2項は、平成25年6月1日から実施する。
(分配資金の繰入れに係る特例処置2)
8. 平成22年度分として平成24年12月31日の確定日以降に徴収した報酬は、平成25年度分の分配資金へ繰入れる。平成25年度分の確定日以降に徴収し た報酬は、第3条第2項の定めに従い、次期の分配資金へ繰入れる。
(実施期日)
9. 本規程のうち、第4条第2項に定める「(※2)放送時間ポイント」は、平成2
6年6月26日から実施する。
以上
有線放送報酬クレーム基金細則
平成24年6月21日制定平成26年6月26日一部改正
(目的)
第1条 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)は、「有線放送報酬分配規程」(以下「分配規程」という。)第10条第2項に基づき、権利者から報酬の分配について異議(以下「クレーム」という。)がある場合の取扱いに関する実施上の細目を定めるために、このクレーム基金細則を制定する。
(クレーム基金の割合)
第2条 分配規程第4条にいうクレーム基金の割合は、徴収額から手数料を差し引いた額の5%とする。
(クレーム基金の取扱対象)
第3条 aRmaは、分配後に権利者からのクレームにより、当該権利者が分配規程第5条に定める分配対象権利者であったにもかかわらず分配を受けていないことが判明した場合、クレーム基金から本細則に従って対応する。
(クレーム申請)
第4条 クレーム申請者(以下、「申請者」という。)は、所定の書面に、第5条および第6条に定める書類を添付して申請を行う。
2 クレーム申請は、分配規程第2条にいう権利者団体を経由して行うものとする。
(分配対象権利者であったことの証明)
第5条 申請者は、分配規程第5条に定める分配対象権利者であったことを証するものとして、番組名及び出演の事実を示す次の各号のいずれかの資料の写しを提出するものとする。
(1)録画物、シナリオ等
(2)契約書、計算書等
2 出演者から権利の移転を受けた権利者の場合は、前項に定めるもののほか、その権利の移転を証する資料の写しを提出するものとする。
(申請者本人であることの証明)
第6条 申請者は、本人であることを証するものとして、免許証、パスポート、健康保険証、所属団体確認書またはその他身元を証明できる資料を提示するものとする。
2 芸名による場合は、芸名が表記された契約書、計算書または受取郵便物等の写しを提出するものとする。
(申請期限)
第7条 申請者は、自らの実演が有線放送同時再送信されてから10年以内に
aRmaにクレーム申請しなければならない。
(申請内容の確認)
第8条 aRmaは、申請を受けた場合、aRmaの保管する資料との照合または使用者への照会等により、申請者が分配規程第5条に定める分配対象権利者であったかにつき、事実の有無に関する確認を行わなければならない。
(申請の受理等)
第9条 aRma は、事実の確認等所定の手続きを経て、申請者が分配規程第5条に定める分配対象権利者であったと認めた場合には、クレーム申請を受理し、当該申請者に対し速やかにその旨を書面にて通知した上、報酬の分配額を算出し、申請者に分配しなければならない。
2 aRma は、申請者が分配規程第5条に定める分配対象権利者であったと認めなかった場合には、当該申請者に対し速やかにその旨を書面にて通知しなければならない。
3 第1項又は前項の通知は、クレーム申請を受理した後3カ月以内に行わなければならない。
(分配計算)
第10条 クレーム申請は毎年3月31日で締め、申請者への分配額を算出し、支払う。
2 申請者への分配額の算出については、分配規程第6条の定めを準用する。
3 申請者への分配がクレーム基金から支給される場合において、当該年度の申請者 に対する配分額の合計が当該年度のクレーム基金の総額を超えるときは、前項の定めにかかわらず、当該年度のクレーム基金の総額を上限として支給する。この場合、各申請者に対する支給額は、当該年度のクレーム基金の総額を前提として 按分比例により計算された金額とする。
(クレーム基金の繰入)
第11条 クレーム基金から申請者への分配を実施し、残額があるときは次年度の分配資金に繰り入れる。
(変更)
第12条 この細則の制定および変更は、理事会が行う。
附 則
(実施期日)
1.この細則は、平成24年3月22日から実施する。
IP マルチキャスト送信補償金関係業務規程
平成23年3月11日制定
第1条 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)は、著作xx第102条第5項が定める、実演家の録音又は録画の許諾を得ていない放送のために行われた実演を、当該放送対象地域において受信される目的で送信可能化すること(以下「IPマルチキャスト送信」という。)に関し、同法同条第6項が定める実演の送信可能化を行う者(以下「利用者」という。)から受領する補償金(以下「補償金」という。)の関係業務に関し、この業務規程を制定する。
第2条 補償金の関係業務については、「有線放送報酬関係業務規程」の第2条から第8条の定めを準用する。
附 則
(実施期日)
1. この規程は、平成19年1月11日以降に利用者が行うIPマルチキャスト送信に関して、aRma が徴収した補償金に適用する。
(了)
IP マルチキャスト送信補償金分配規程
平成23年3月11日制定
(目的)
第1条 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下、「aRma」という。)は、IP マルチキャスト補償金関係業務規程が準用する有線放送報酬関係業務規程第6条に基づき、aRma が著作xx第102条第6項に定める補償金(以下「補償金」という。)に関し、同法同条が定める実演の送信可能化を行う者(以下「利用者」という。)またはその団体から徴収した金員の分配方法について、この分配規程を制定する。
(準用)
第2条 補償金の分配については、「有線放送報酬分配規程」の第2条から第1
2条の定めを準用する。
附 則
(実施期日)
1.この規程は、平成19年1月11日以降に発生した補償金に関して、aRmaが利用者から徴収した補償金に適用する。
(了)
非一任型許諾による使用料の収受と分配に係る関係業務規程
平成29年3月23日制定第1条 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構(以下「aRma」という。)は、公益
社団法人日本芸能実演家団体協議会・実演家著作隣接権センター(以下「CPRA」という。)が放送実演につき一任型管理事業を開始した平成 18 年 9 月 8 日より前に実施していた非一任型権利処理により、放送実演に係る権利を有する者(以下「権利者」という。)が、その当時、CPRA を経由して利用を許諾した放送 番組二次利用に係る使用料の収受と分配につき、これを CPRA から引き継いで実施するため、この業務規程を制定する。
第2条 aRma は、権利者が CPRA を経由して許諾した当時の条件にて使用料を収受し、次のとおり権利者に分配する。
2月1日から7月31日までに収受した使用料
7月31日に締め9月30日までに分配する
8月1日から翌年1月31日までに収受した使用料
1月31日に締め3月31日までに分配する
2 前項の定めにかかわらず、aRma は、権利者または権利者が所属する団体との合意により、前項と異なる時期に使用料を分配することができる。
第3条 aRma は、使用料の分配時に「分配通知書」を作成し、権利者に通知する。
第4条 aRma の管理手数料は、aRma が収受した使用料の20%(消費税込)とし、使用料の分配時にこれを控除する。ただし、分配が権利者団体を経由して行われる場合の手数料は、収受した使用料の8.6%(消費税込)とする。
第5条 この規程の制定及び変更は、理事会において行う。
附 則
1. この規程は、平成27年4月1日以降に収受した使用料について適用する。
(了)