Verona サービス利用約款
この利用約款は、株式会社xxが提供するVerona サービスの内容および利用条件について定めたものです。
(総則)
第1条 Verona サービス利用約款(以下「本規約」といいます)は、株式会社xx(以下「当社」といいます)が提供するSASE サービス(後記第2条(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます)を、お客様(後記第2条(2)号に定義)が利用する際の条件を定めることを目的とします。
2.お客様は、本規約、「クラウドサービスセキュリティガイドライン」及び「サービス仕様書」にご同意いただいた上で、本規約に従って、本サービスを利用することができます。本規約等にご同意いただけない場合、本サービスを利用することはできません。
3.当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。なお、当社が定める「クラウドサービスセキュリティガイドライン」は、本項に定める個別規定等に含まれるものとします。
4.当社は、当社所定の方法によりお客様に通知することにより本規約および個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
5.当社は、情報セキュリティ上適切な対策を講じたうえで、本サービスの提供にかかる業務の一部を第三者に委託する場合があります。
(用語の定義)
第2条 本規約において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社がお客様に提供するSASE サービス(サービス名:Verona サービス)に関する一切を包括していいます。
(2) 「お客様」とは、本サービスを利用する個人または本サービスを自身の事業活動(本サービスまたは類似商品の販売を基にした事業活動を除く。)に利用する法人・組織をいいます。
(3) 「本サービス製品」とは、後記第4条(1)~(3)号の機器・ソフトウェアを包括していいます。
(4) 「代理店」とは、当社から本サービスを買い受けて、お客様に販売する個人または法人をいいます。
(5) 「契約期間」とは、お客様が本サービスをご利用される期間をいいます。
(契約種類)
第3条 本サービスの契約種類は次の3 つです。
(1) 後記第4条(1)号の通信機器の買取契約(以下「買取契約」といいます)
(2) 後記第4条(1)号の通信機器のレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます)
(3) 上記(1)(2)に該当しないソフトウェア・クラウドゲートウェイ・Verona SASE の契約(以下「サブスクリプション契約」 といいます)
(サービスの範囲)
第4条 本サービスの範囲は、次の各号に掲げるものとします。ただし、お客様が通信キャリアと契約したインターネット通信回線は、本サービスの対象外とします。
(1) 通信機器の販売/レンタル(次号のソフトウェアと併せ、以下包括して「通信装置」といい、装置名を「Verona Edge」といいます)
(2) ソフトウェア(以下「Verona Client」といいます)のライセンス供与
(3) 通信・セキュリティ設定サービス
(4) 本サービスに関する保守サポート
(本サービスの引渡し)
第5条 当社はお客様に対し、前条(1)号の通信装置をお客様のご指定場所に当社所定の手段にて届けます。
2.前条(2)号のサービスは、お客様にライセンス又はキーを発行することで引渡しをするものとします。
3.本サービスの引渡しは、お客様が利用する本サービス製品に係る前二項の通信装置、ライセンス又はキーを受領したことにより完了(以下「納品」といいます。)します。
(保守サポートの受付時間帯)
第6条 本サービスにおける電話、メールによる第4条(5)号の保守サポートの受付時間帯は、土日祝日および、当社が定める年末年始休暇ならびに休業日を除く、平日9 時00 分より17 時00 分までとします。なお、メールによる時間外のお問合せは、回答が翌営業日以降になります。
2.お客様がオプションサービスの24 時間365 日サポートをご契約されている場合は、前項の受付時間帯の制限はなく、いつでも電話、メールによるお問い合わせができます。
(サービス料金のお支払)
第7条 本サービスの初期費用は、本サービスの契約種類が買取契約の場合は納品した月(以下「納品月」といいます。)、本サービスの契約種類がレンタル契約の場合は納品月翌月のご請求とします。お客様は、本サービスの初期費用と月額利用料金(以下、「サービス料金」といいます)を、当社または代理店と本サービスのご契約時に取り決めた額を、取り決めたお支払い方法に従って支払うものとします。なお、お支払いの際の振り込み手数料はお客様の負担とします。
2.サービス料金には、第3条の契約種類毎にそれぞれ次の費用を含みます。
(1) 本サービスの契約種類が買取契約の場合、初期費用には通信装置代金、初期設定料、センドバック保守料(5 年分)を、月額利用料金にはクラウド利用料、運用サポート料を含みます。
(2) 本サービスの契約種類がレンタル契約の場合、初期費用には初期設定料を、月額利用料金には通信装置利用料、クラウド利用料、運用サポート料、センドバック保守料をそれぞれ含みます。
(3) 本サービスの契約種類がサブスクリプション契約の場合、初期費用には初期設定料を、月額利用料金にはソフトウェア利用料、クラウド利用料、運用サポート料をそれぞれ含みます。
(遅延損害金)
第8条 お客様は、前条のサービス料金の支払を遅滞した場合は、支払期限の翌日から完済に至るまで、当社とご契約のお客様は年利6 パーセントとして、代理店とご契約のお客様は代理店と取り決めた年利による遅延損害金を支払うものとします。
(契約開始日/終了日)
第9条 契約開始日は、納品月翌月1 日とし、本条第2項の契約終了日までを契約期間とします。
2.契約終了日は、お客様からのサービス解約通知を、当社または代理店が受領した日が属する月の翌月末日とします。
(最低利用期間)
第10条 本サービスの最低利用期間は、本サービスの契約種類がレンタル契約またはサブスクリプション契約の場合は契約開始日から1 年間となります。本サービスの契約種類が買取契約の場合は、最低利用期間の制限はありません。なお、お客様は、最低利用期間の残余期間分のサービス料金を支払うこ とで、最低利用期間が経過する前においても本サービスを解約できるものとします。
(保証)
第11条 当社は、引渡時において本サービス製品をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することを保証します。ただし、次の各号のときを除きます。
(1) 事前のトライアル期間中に、当社または代理店に対して不具合を通知しなかったとき
(2) 事前のトライアル(動作確認)を実施せず、導入後に想定外の不具合が発生したとき
2.お客様が本サービスの引渡しを受けた日から5 営業日以内に当社または代理店に対して不具合の通知をしなかった場合は、本サービス製品に契約不適合はなかったものとみなします。
(通信装置の使用・保管)
第12条 お客様は、通信装置を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
(通信装置の修理・交換)
第13条 当社は契約期間において、通信装置本来の目的に従った使用をしていたにも係らず、本条第2項(1)~(3)および第14条に該当する以外の故障
(お客様の環境に起因する通信の遮断、通信不良等を除きます)が発生した場合に限り、当社負担で通信装置の修理もしくは交換をします。
2.以下の各号の一つに該当する修理、交換、保守サポート等の費用はお客様の負担となります。
(1) お客様の過失に起因するとき
(2) 天変地異、その他不測の事態および、通常の使用状態では起こりえない障害のとき
(3) 本サービスの契約種類が買取契約の場合、通信装置の引渡しを受けた日から5 年を超過した通信装置の故障のとき
(4) 本規約で定める時間帯以外の保守サポート作業のとき
3.本サービスの契約種類がレンタル契約の場合、通信装置の高速化等、新装置の発売により現有装置からの切替・交換をご希望のお客様は、別途費用を申し受けます。ただし、現有装置の使用開始から5 年が経過したとき、お客様が希望された場合は1 回に限り無償での交換ができます。なお、無償交換をされた場合は、お客様には交換実施日より1年間の最低利用期間が適用されるものとします。
4.前項に該当する通信装置の切替・交換が行われた場合、当該切替・交換完了日の属する月の翌月より、別途当社とお客様の合意に基づく月額費用が適用されるものとします。
5.通信装置の修理・交換は先出しセンドバック方式とし、お客様から当社へ通信装置を返送する際の費用はお客様負担で、当社からお客様へ通信装置を送付する際の送料は当社負担とします。
6.お客様の使用する通信装置と同一の機種による交換が困難な場合、お客様の使用する通信装置と同等の機能を有する別機種との交換となる場合があります。この場合においても、契約開始日は変動しないものとします。
(通信装置の滅失・毀損)
第14条 本サービスの契約種類がレンタル契約のお客様が、通信装置の紛失、盗難や、故意・過失を問わず壊した場合、お客様は当社または代理店に対し直ちにその旨を通知するものとします。なお、通信装置の紛失、盗難および修理不能な破損のときは通信装置の代替費用を、修理可能な破損のときはその修理代金の実費を当社または代理店に直ちに支払うものとします。
(禁止行為)
第15条 本サービスの契約種類がレンタル契約のお客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 通信装置を当社の承諾なく回線設置場所(現住所)から移動すること
(2) 通信機器を譲渡、担保に供すること、転貸または売却して第三者に利用させること
(3) 通信装置を分解、改造、改変等して、引渡時の原状を変更すること
2.本サービスに関する特許権、著作権を含む知的財産xxの一切の権利は、当社または当社に対してその使用権を認めた原権利者に独占的に帰属します。本サービスに含まれるソフトウェアは、当社がお客様に使用権のみ許諾するものであり、お客様は、当該ソフトウェアに係る次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 第三者へ譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること
(2) 複製、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等、ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
3.本サービス製品は暗号機能を含んでいるため、お客様が本サービス製品を国外に持ち出す際は、各国の貿易関連、その他の全ての法令を順守するものとし、あくまでお客様の責任において実施するものとします。なお、通信事情が各国で異なるため、本サービス製品の不具合以外の事由で通信の遮断、接続不良が発生したとしても当社は責任を負いかねますので、予めご了承願います。
(損害賠償請求)
第16条 お客様が本規約に違反して当社が損害を被った場合、当社はお客様に対して損害賠償の請求をすることができるものとします。
(免責)
第17条 本規約は、本サービスを常に正常稼動させることを保障するものではありません。従って、当社は、本規約に別途定めるもののほか、第19条に定める利用の中止・停止、本サービス製品の不具合等によりお客様に生じる一切の損害について免責されるものとします。
2.当社が、契約不適合責任等に関して負う損害賠償責任の額は、お客様から受領したサービス料金の総額を超えないものとします。
(機密保持義務)
第18条 お客様と当社は、本規約にもとづき許諾されている場合を除き、本サービスの利用または提供に関連して相手方から、その方法・媒体を問わず開示または提供された技術上、営業上その他の業務上の情報(次項に定めるものを除き、以下「機密情報」といいます)を本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとし、かつ、機密情報を相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2.以下の各号のいずれかに該当することを合理的に立証できる情報は、前項の機密情報に含まれないものとします。
(1) 相手方から開示・提供を受けた時点で既に公知であったか、または、相手方から開示・提供を受けた後に自己の責によらず公知となった情報
(2) 相手方から開示・提供を受ける前に既に適法に知得または所有していた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 機密情報と無関係に独自に開発した情報
3.本条は第9条に定める契約期間中およびその前後を問わず適用されるものとします。
(利用の中止・停止)
第19条 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合、または本サービスにバグがあった場合には、本サービスの利用を停止または中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止または中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをお客様にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約の解除)
第20条 お客様が、次の各号の1つに該当した場合、何等の催告なく一方的通告をもって本サービスの契約を解除することができるものとします。また、直ちに本サービスの契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り 当該解除権は消滅しないものとします。
(1) 第7条のサービス料金の支払いを一回でも遅延したとき
(2) 本規約または個別規定等の1つにでも違反したとき、または、当社に対する重大な過失または背信行為があったとき
(3) 財産の主要な部分について差押えを受け、または管財人が選任されたとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てを受け、もしくは自ら申立てをしたとき
(5) 監督官庁から営業停止、営業取消等の行政処分を受けたとき、営業の廃止、解散をしたとき、または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき、他の会社との合併、会社分割、株式移転もしくは株式交換、または株式譲渡により会社の支配権に移動が生じる等、本規約の履行に悪影響をおよぼすと当社が合理的に判断したとき
2.お客様および当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、総会屋その他の反社会的な団体または個人)でないこともしくはなかったこと、および反社会的勢力と目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等がないこともしくはなかったことを表明保証し、もし相手方がこれに違反すると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちにお客様と当社間で締結した取引に係る一切の契約類の全部または一部を解除することができるものとします。
3.前2項の規定により本サービスの契約が解除され、解約した当事者に損害が発生した場合、解約した当事者は相手方に対し損害の賠償を請求できるものとします。また、当社が前項の表明保証に違反し、本サービスの契約が解除された場合を除き、お客様は契約期間の残余期間に応じたサービス料金の一切を、当社または代理店に直ちに支払うものとします。
(契約終了後の返却義務)
第21条 本サービスの契約種類がレンタル契約のお客様は、本サービスの契約が解除・終了した場合、次の各号の義務を負うものとします。
(1) お客様は契約終了後、当社または代理店の指示に従い速やかに通信装置を返却するものとし、返却に要する費用はお客様負担とします。
(2) 前号の期間内に通信装置が当社または代理店に返却されない場合、当社または代理店はお客様に対して通信装置が返却されるまでの間、サービス料金を請求することができると同時に、違約金を請求することができるものとします。
(準拠法および合意管轄)
第22条 本規約は日本国法を準拠法とし、本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第23条 本規約において疑義が生じた場合、お客様と当社の双方にて協議の上、合意したところに従って解決するものとします。
以上