た、このうちa-2、J-2、P-2、A-2、F2およびこれらと同等と当行が認めた格付が付された資産については、満期までの期間が3ヵ月以内のものに限ることとしま す。
金銭信託(予定配当率固定型)約款
第1条(信託目的・受益者・証券類の受入れ等)
(1)委託者は、この証書面(証書式以外の場合は別途交付する書面(法令の定めに従い、委託者の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができるものとします。以下同じ )記載の金銭(以下、この信託約款に従い信託された金銭を
「信託金」という)を、受益者のために利殖する目的で信託し、当行
は受託者としてこれを引受けました。
(2)この信託の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。
(3)この信託契約は、当行が信託金を受入れた日を信託契約日または追加信託日とします。
(4)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を信託契約日とします。受入れた証券類が不渡りとなったときは信託金にはなりません。不渡りとなった証券類は、証書と引き換えに(証書式以外の場合は領収証と引き換えに)、当店で返却します。
第2条(信託金の受入れ)
(1)この信託で受入れる信託金は、次の各号の通りとします。
①次条第1 項で定める第1 契約で受入れる信託金は、金 100,000円以上とします。ただし、追加信託の方法により受取ることとした第14条第3号に定める収益金を追加信託する場合はこの限りではありません。
②次条第1 項で定める第2 契約で受入れる信託金は、金
100,000,000 円以上とします。
(2)この信託には、信託金を追加することはできません(信託金を受入れた場合には、金銭を受入れる都度、新規の信託契約を締結します)。ただし、第1契約において、第14条第3号に定める収益金を追加信託の方法により受取ることとした場合は、この限りでは
ありません。
第3条(信託契約の種類・募集)
(1)この信託においては、前条第1項で定める信託金の最低受入額の多寡等の条件が異なる第1受益権および第2受益権の2種類の受益権を設けるものとし、これら各受益権に係る信託契約をそれぞれ第1契約および第2契約といいます。
なお、第2契約は前条第1項第2号の条件を満たす契約であって、かつ当行が第2契約である旨委託者に示したうえで受託した契約に限るものとし、これ以外は第1契約とします。
(2)前項に定める各受益権は、次条第2項にしたがって信託契約の期
間を定め、受益権の種類および信託契約の期間毎に、信託の募集を行います。信託の募集を行う場合には、募集を行う期間(以下
「募集期間」という)を定め、募集を行う都度別途定める商品説明書または募集要項に、当該募集を行う受益権の種類、信託契約の期間、募集期間等を記載のうえ当行の店頭に表示(掲示、備置き等による方法を含む。以下同じ)します。
(3)信託契約の種類は変更することができません。
第4条(信託期間)
(1)信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面(証書式以外の場合は別途交付する書面)記載の償還日の前日(以下「信託期間満了日」という)をもって終了するものとします。
(2)前項の信託契約の期間は、1ヵ月から10年の範囲内で定めるものとします。
(3)信託契約の期間は延長できません。
第5条(合同運用)
(1)当行は、信託金をこの信託約款に基づく信託契約(第1契約、第2契約のいずれかを問わない)により受託する他の信託金と合同して運用します。
(2)前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」という。なお、本約款において「信託財産」とは信託金およびその運用により取得した財産をいう)について生じた損益は、第14条、第18条および第20条に定める方法により各受益者に帰属します。
(3)合同運用を行う他の信託の受益者は、合同運用財産の運用にかかる信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料を閲覧または謄写することができるものとします。
第6条(合同運用財産の運用)
(1)当行は、利息等の安定的な収入の確保により合同運用財産の成長を図ることを目的として、合同運用財産を主として次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、取得時において、第7項第1号に掲げるいずれかの特定格付が付された資産に限ることとし、ま
た、このうちa-2、J-2、P-2、A-2、F2およびこれらと同等と当行が認めた格付が付された資産については、満期までの期間が3ヵ月以内のものに限ることとします。
①信託受益権および信託受益証券(当行を受託者とするものを
含みます)
②資産担保証券、資産担保コマーシャルペーパー
③国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券および非居住者円貨建債券
④コマーシャルペーパー
⑤前各号に掲げるものに類似する性質を有する資産
(2)当行は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、その他必要と認めた場合には、前項にかかわらず、合同運用財産を次の各号に掲げる資産に運用します。ただし、当行は次の各号に掲げる資産のほか、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(この場合、当行の店頭に表示する利率でxxします)に運用することができます。
①前項各号の資産のうち、満期までの期間が1ヵ月以内または随時解約もしくは換金の可能な資産であって、取得時において第7項第2号に掲げるいずれかの適格格付を取得しているもの
②取得時において第7項第2号に掲げるいずれかの適格格付を有する金融機関に対する満期までの期間が1ヵ月以内もしくは随時解約可能な預金またはコールローン
③前2号と同等の流動性および安全性を有するものとして当行が適当と認めた資産
(3)当行は、合同運用財産に属する有価証券を、貸付に運用することがあります。ただし、運用する期間は1ヵ月以内とし、貸付先は第
7項第2号に掲げるいずれかの適格格付を有する者に限ります。
(4)当行は、合同運用財産に属する資産について、当該資産の価格変
動等のヘッジのため、有価証券・金利に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引・スワップ取引その他これらに類する取引を行うことがあります。
(5)当行は、前2項に掲げる取引および有価証券の売買取引その他第
1項および第2項各号に掲げる財産の取得・処分にかかる取引、為替取引等合同運用財産の運用に必要な取引(取引の委託を含
む)を、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第3項に定める場合に該当するときは、当行の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、当行が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含む)、当行の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に定める「利害関係人」をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含む。以下同じ)、第
8条に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との間で行うことがあります。
(6)当行は、合同運用財産に属する資産を担保に供して借入をすることがあります。この借入金は合同運用財産に属し、この信託金と同一の方法により運用します。
(7)本条において、「特定格付」および「適格格付」とは次の各号に定める通りとします。
①特定格付とは、次のアからオに掲げる格付機関(当該機関の営業を譲り受け、または承継した者を含む。以下同じ)が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付およびこれらと同等と当行が認めた格付けをいいます。
ア. 株式会社格付投資情報センター
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、a-1+、 a-1、a-2
イ. 株式会社日本格付研究所
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、J-1+、 J-1、J-2
ウ. ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク Aaa、Aa1、Aa2、Aa3、A1、A2、P-1、 P-2
エ. スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-1+、 A-1、A-2
オ. フィッチ・レーティングス・リミテッド
AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、F1+、 F1、F2
②適格格付とは、第1号の特定格付のほか、次のアからオに掲げる格付機関が付した当該アからオまでにそれぞれ定める格付けおよびこれらと同等と当行が認めた格付けをいいます。 ア. 株式会社格付投資情報センター
A-、BBB+、BBB、BBB-
イ. 株式会社日本格付研究所
A-、BBB+、BBB、BBB-
ウ. ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
A3、Baa1、Baa2、Baa3
エ. スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ
A-、BBB+、BBB、BBB-オ. フィッチ・レーティングス・リミテッド A-、BBB+、BBB、BBB-
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、当行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書に関わらず、受益者保護のために当行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(3)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、当行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(4)動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法
によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)当行は、次の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(当行の利害関係人を含む)に委託することがあります。
①信託財産に属する有価証券の処分およびこれに付随する業務:金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者
②信託財産に属する有価証券の運用にかかる業務:金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
③金銭債権の回収にかかる業務:法務大臣の許可を受けた債権回収会社
(2)当行は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の
中から以下に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
④委託先に対する委託料が、委託業務の内容、取引慣行および受託者責任の適切な履行の観点に照らし相応の水準であること。
(3)当行は、前項に定める委託先の選定にあたっては、委託を実施す
る部署において委託先が前項に定める基準の全てに適合する者であるかを精査し、内部管理に関する業務を所管する部署において確認の上、委託を実施する部署の決裁権者が決定します。
(4)前3項にかかわらず、当行は以下の業務を、当行が適当と認める
者(当行の利害関係人を含む)に委託することができるものとします。
①信託財産の保存にかかる業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③当行(当行から指図の権限の委託を受けた者を含む)のみの指図により委託先が行う業務
④当行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)当行は、当行が受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為(以下「競合行為」という)について、当行の銀行勘定または当行の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、当行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)当行は、前項の行為について受益者に通知する義務を負わないもの
とします。
(3)第1項の定めにかかわらず、当行は、同項の競合行為を行うことが法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(元本補てん・利益補足)
当行は、運用対象資産の市場価格(金利等)の変動、運用先の信用状況悪化等により、信託金の元本に欠損が生じた場合の元本の補てん、および利益の補足は行いません。
第11条(予定配当率)
(1)当行は、合同運用財産の運用状況、既に契約済の受益権に関して適用している予定配当率および金融情勢等を勘案し、将来における収益金の分配可能性を十分検討したうえ、信託契約の種類、期間等に応じて、予定配当率を決定し、当行の本支店の店頭に表示する方法により示します。この場合、第1契約の予定配当率は、当該予定配当率の決定時において信託契約と期間を同じくするxxxxに年2.0%を加算した率を上限とし、第2契約の予定配当率は、同様に年4.0%を加算した率を上限とします。信託の募集に際して示す予定配当率は、xxxxに変動があった場合においても、募集期間中変更しないことがあります。
(2)第1契約において、信託契約締結時における信託金が金1,000万円以上の契約には、前項で定める第1契約の予定配当率に年1.0
%以内の範囲で当行が適当と認める率を加算した率を適用する
ことがあります。
(3)各受益者の予定配当率は、信託契約日に前2項の定めに基づき示した率を信託契約の期間中を通じてそれぞれ適用します。なお、各受益者に分配する収益金の額は第14条、第18条または第20条に定める方法により計算します。各受益者に示した予定配当率は、それによる収益金の支払いを当行が保証するものではありません。
第12条(租税・事務費用)
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。
第13条(計算期日)
この信託は、毎年3月・9月の各19日(以下「計算期日」という)およびこの信託が終了した日(以下「最終計算期日」という)において、受益者の収益金の額の計算を行います。
第14条(収益金の分配等)
毎計算期日における前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間(以下「計算期間」という)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償還益を含みます。)の各金
額の合計額から当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第18条第1項ないし第3項および第7項の定めに従って支払った収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現した売却損(償還損
を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益は次の順序により当該計算期日に処理します。
①この信託の信託元本に対し次条の定めにしたがい当行が決定する率(以下「信託報酬率」という)を乗じて計算される信託報酬を当該計算期日に控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前2号の処理を行った後の残額(以下「純収益額」という)は、
各受益者に対する収益金として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分して分配するものとし(各受益者への分配額
に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます)、受益者があらかじめ指定した方法により、第1契約については当該計算期日の翌日以降に、第2契約については当該計算期日の翌営業日以降に金銭で支払います。収益金の支払日が当該計算期
日の翌日以後となった場合も、収益金についてxxは行いません。なお、予定配当額は信託契約日に各契約毎に当行が示した予定配当率と当該計算期日における信託金の元本の額に当該計算期間中の日数を乗じ365で除す方法により計算される額とします(以下同じ)。
④第1号および第2号の処理の結果、前号に定める純収益額が負の値(以下本条および第19条において「信託損失」という)となったときは、信託損失は当該計算期日における各受益者の
信託金の元本の額で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
第15条(信託報酬率)
前条第1号に定める信託報酬率は、同条に定めるこの信託の利益から、同条第2号に定める損失および同条第3号に定める各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を控除した額を、当該計算期日における信託元本で除した率とします。ただし、年3%を上限、年0.01%を下限とします。
第16条(信託の終了事由)
(1)この信託は、次の事由が生じた場合には終了します。
①第4条に定める信託期間の満了
②第17条第1項ただし書に定める受益者からのお申し出による全部解約
③第24条第3項に定める買取請求
④第20条第1項に定める当行による強制終了
⑤次条に定める解約
(2)この信託が終了したときは、当行は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。この場合は、最終計算期日前に既に受益者あて報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、当行が受益者に対し承認を求めた日から1ヵ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第16条の2(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)当行は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払っていただくものとします。
①委託者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会
屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)、また次のいずれかに該当すると認められる場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用して次のアないしオに該当する行為をした場合
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用
を毀損し、または当行の業務を妨害する行為オ.その他アないしエに準ずる行為
④この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(2)第2 6条に基づく受益権の譲渡または質入に際しては、本条第1項第2号のいずれかに該当する者、もしくは同項第3号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者ある
いは質権者となるような方法で、受益権の譲渡または質入を行ってはならないものとします。
第16条の3(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
(1)当行は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益
者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、この信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受
益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第17条(信託契約の解約)
(1)この信託契約は、信託期間満了前に解約することはできません。ただし、やむを得ない事由により受益者から全部解約のお申し出があり、当行がこれを認めたときは全部解約に応じることがあります。
(2)この信託契約の一部のみを解約することはできません。
(3)当行は、解約に当たっては、原則として、信託契約締結時における信託金の元本の額、当行所定の率(解約お申し出日に信託期間満
了日までの期間に対応するxxxxを基準として算出した当行所定の率をいい、以下「残存期間別基準利率」という)、信託契約日に示した予定配当率、および残存月数に基づき、下記計算式により決定する解約手数料を申し受けます(本条および次条においては、受益者からの全部解約のお申し出日を「解約お申し出日」、解約お申し出日から信託期間満了日までの期間を「残存期間」、残存期間に対応する月数を「残存月数」という)。解約手数料は、合同運用財産に帰属するものとします。なお、第1契約を信託契約日の翌月の応当日までに解約した場合には、解約手数料を申し受けないことがあります。この場合は、次条第2項に基づく計算においては、信託契約日に当行が示した予定配当率に代えて解約お申し出日に当行の本支店の店頭に表示する普通預金利率を用いることとします。
<解約手数料の計算式>
解約手数料
=「信託金の元本」÷1,0 0 0× 千円当たり解約手数料千円当たり解約手数料
=1,000×{(残存期間別基準利率-予定配当率)+0.2%}
÷12×残存月数
ただし、残 存期間別基準利率≦ 予定配当率のときは、残存期間別基準利率-予定配当率=0として計算する。
第18条(信託財産の交付)
(1)第16条第1項第1号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以後一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本条において同じ)から信託期間満了日までの日数、信託契約日に当行が示した予定配当率および信託期間満了日における信託金の元本の額に基づき収益金の額を計算し、償還日以降に、信託金の元本とともに、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(2)第16条第1項第2号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から解約お申し出日の前日までの日数、信託契約日に当行が示した予定配当率および解約お申し出日における信託金の元本の額に基づき計算した収益金の額と信託金の元本の合計額から、前条第3項に定める解約手数料を差引いた後の残額を、解約お申し出日に、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
(3)第16条第1項第3号に掲げる事由により信託が終了したときは、前項に定める方法により支払います。ただし、当行が認めると
きは解約手数料を差引かないことがあります。
(4)第1項において、やむを得ない事情のため支払いが償還日の翌日以後となる場合、当該償還日から支払日の前日までの期間については、信託金の元本(第14条第3号に定める収益金を追加信託の方法により受け取ることとした場合は、信託期間満了日における信託金の元本に第1項の定めにより信託金の元本とともに支払うこととした収益金を加えた額)に対して、支払日に、当行の本支店の店頭に表示する普通預金利率により計算した額を収益金として支払います。ただし、第2契約については、支払いが償還日の翌日以後となった場合も、xxは行いません。
(5)第1契約において、第16条第1項第1号(金銭の支払方法が既に指定されている場合を除きます)から第3号までおよび第5号の事由による信託の終了に際しては、受益者は当行所定の請求書に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。ただし、本項の規定は受益者が当行所定の手続きをしたことによって、印影の確認を不要とした取引においては当行所定の請求書への押印は不要とします。なお、同条同項第5号の事由による信託の終了の場合には、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(6)信託証書は、信託財産の交付により効力を失いますので、ただちに当行にご返却ください。
(7)第16条第1項第5号に掲げる事由により信託が終了したときは、前回計算期日の翌日から解約を実施する日の前日までの日数、信託契約日に当行が示した予定配当率および解約を実施する日における信託金の元本の額に基づき計算した収益金の額と信託金の元本の合計額から、前条第3項に定める解約手数料と同額の解約調整金を差引いた後の残額を、解約を実施する日に、受益者があらかじめ指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって支払います。
第19条(支払停止)
次の各号に掲げる事由(以下「支払停止事由」という)が生じた場合、第16条第1項第1号から第3号までの定めにかかわらず、信託が終了せず、当行は、前条に定める信託財産の交付を行わないこと(以下「支払停止」という)があります。なお、支払停止事由が速やかに解消し、当行が次条に定める強制終了する必要がないと認めた場合には、支払停止を解除することがあります。
①合同運用財産の計算期日において、第14条第4号に定める信託損失が発生したとき
②合同運用財産につき、計算期間において信託損失が発生することが明らかであると当行が認めたとき
③合同運用財産の総額が100億円を下回り、その運用に支
障をきたす状況となったとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたとき
④支払準備資金等(第6条第2項に基づき運用する合同運用財産をいう)が著しく減少し、第18条第1項、同条第2項および同条第3項に定める信託財産の交付に支障をきたしたとき、またはその状況となることが明らかであると当行が認めたと
き
⑤合同運用財産の計算期日において、第14条第3号に定める純収益額が各受益者毎に計算される予定配当額の合計額を下回ることが2回以上続いたとき
第20条(強制終了等)
(1)当行は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めにしたがいこの信託約款に基づくすべての信託契約を解約します(以下「強制終了」という)。
①当行は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面をもって通知し、店頭に表示します。
②当行は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。なお、取引所の相場がない資産の売却にあたっては、当行は複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
③当行は、強制終了を決定したときから6ヵ月以内の一の日を
定め次項の定めにしたがって信託の計算を行い(当該計算を行う日を「臨時計算日」という)、臨時計算日以降の一の日(以下「一括償還日」という)を定めて、この信託約款に基づき信託契約を締結しているすべての受益者に対し、信託金の元本および収益金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。ただし、臨時計算日において換金処分が未了の残余財産があるときは、合同運用財産に属する金銭を臨時計算日における計算結果に基づき各受益者に按分して一括償還日にそれぞれ交付し、残余については、以後一定の期間毎に交付日を設けて、当該交付日における合同運用財産に属する金銭を一括償還日と同様の割合で各受益者に按分して交付します。
④前号ただし書の場合においては、まず元本に充当し、残余があれば収益金として交付するものとします。
⑤前各号の定めにしたがい、合同運用財産に属するすべての資産を換金処分し受益者に交付したとき(一括償還日または合同運用財産に属する金銭の最終交付日)に、信託は終了します。
(2)前項第3号に定める臨時計算日においては、前回計算期日の翌
日から臨時計算日までの期間(以下「臨時計算期間」という)に、合同運用財産に関して、受領した配当金、利息、手数料およびこれらに類する収益並びに合同運用財産について実現した売却益(償
還益を含みます。)の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める租税・事務費用、利息、第18条第1項ないし第3項および第7項の定めに従って支払った収益金、およびこれらに類する費用並びに合同運用財産について実現
した売却損(償還損を含みます。)の各金額の合計額を控除した残額をこの信託の利益とし、この信託の利益を次の順序により臨時計算日に処理します。
①第14条第1号に準じて計算した信託報酬を控除します。
②信託金の運用により取得した信託財産につき生じた損失があるときは、その損失に充当します。
③前2号の処理を行った後の残額を、各受益者に対する収益金
として、各受益者毎に計算される予定配当額で按分して帰属させるものとします。
④第1号および第2号の処理を行った後の残額が負の値(以下
本条において「信託の損失」という)となったときは、信託の損失は臨時計算日における各受益者の信託金の元本の額で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
第21条(受益者への報告事項等)
(1)当行は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、法令の定めに従い、受益者の承諾を得
た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができるものとします。
①第14条第3号により分配する収益金の額および支払方法を記
載した書面
②信託終了時の最終計算を記載した書面
③金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
④金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第3項に従い信託財産と当行の銀行勘定、当行の利害関係人、第8条第1項に定める委託先およびその利害関係人、または他の信託財産との取引の状況
を記載した書面
(2)当行は、前項第3号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)当行は、信託法第31条第3項の通知に代えて第1項第4号の書面を交付するものとし、信託法第31条第3項の通知は行わないものとします。
(4)受益者は、信託法第37条第2項に定める財産状況開示資料の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)委託者と受益者が異なる場合において、当行は、受益者に対し、受益権の取得または喪失について通知する義務を負わないものとします。
(6)当行は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、信託法に受
益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
第22条(善管注意義務)
(1)当行は、この契約の本旨にしたがい善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、一切の損害について責任を負いません。
(2)当行がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産
に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(3)前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると当行が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し当行が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと当行が認める場合は、この限りではありません。
第23条(権利の消滅)
第14条、第18条および第20条に定める信託財産の交付が、当行の責に帰さない事由によってできない場合で、受益者が信託終了の日の後10年間当行に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は当行に帰属するものとします。
第24条(信託約款の変更)
(1)当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または、委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2)当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするとき
は、変更の内容および変更について異議ある委託者または受益者は一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3)前項において委託者または受益者が前項の期間内に異議を述べ
なかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、受益者は当行に対して
受益権の買取を請求することができます。この場合、第17条第1項本文の定めにかかわらず、当行は第18条第3項に定める解約手続を行うこととします。
(4)第2項の公告は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第35条に定める方法により行います。
(5)この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更は
できません。
第25条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3)この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属し相続されません。
第26条(譲渡・質入の禁止)
(1)この信託の受益権は、当行の承諾がなければ譲渡または質入することができません。
(2)当行がやむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、当行所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款に同意することを条件とします。
第27条(印鑑届出・印鑑照合)
(1)委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者のご印鑑は、委託者からあらかじめ当店に届出るものとします。ただし、委託者、受益者が当行所定の手続きをしたことによって、印影の確認を不要とした取引においては委託者、受益者の印鑑届出を要しないものとします。
(2)この信託に関する請求書、諸届その他の書類に使用された印影を前
項の届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が印鑑届出を要しないとした取引については、受付時に相応の注意をもって本人確認を行い、本人からの申出に相違ないものと認めて取扱いましたものは、確認に用いた書類・電磁的認証等において偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第28条(届出事項の変更・証書の再発行等)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者、その相続人または受益者は直ちに当店にお申し出のうえ、当行所定の手続きをおとりください。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
①信託証書または印章の喪失もしくは毀損
②印章、名称、代表者、住所、通知先その他の届出事項の変更
③委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、その他信託契約の関係者の死亡またはその行為能力の変動、その他の重要な変更
(2)前項の場合、信託金の元本もしくは収益金の支払いまたは信託証
書の再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託証書を再発行する場合には、当行店頭に表示する再発行手数
料をいただきます。
第29条(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当
店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第30条(通知のみなし到達)
(1)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)前項の規定は、当行が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第31条(新法の適用・引用条文等の変更)
(1)本信託には新法(信託法(平成18年法律第108号)および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第 109号)による改正後の法律)が適用されるものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更
が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
以上