Contract
ISOナビ販売パートナー約款
第 1 章 総則
第 1 条(目的と約款の適用)
株式会社フォーイーチ(以下、「当社」といいます。)は、当社サービスの見込客を新規開拓するため(以下、
「本目的」といいます。)、販売パートナーと本「ISOナビ販売パートナー約款」(以下、「本約款」といいます。)に基づく販売パートナー契約を締結します。
2.本約款は、当社と第4条規定の申請者との間の契約成立の手続き及び当社と販売パートナー(第2条で定義されます。)との間の契約関係について、以下の通り規定するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本約款における用語は、それぞれ以下の通り定義されるものとします。
(1) 「販売パートナー契約」とは、第 4 条規定の申請者が本約款に同意の上、販売パートナーとなることを申込み、当社が第5条に基づいてこれを承諾したことにより成立する契約をいいます。
(2) 「販売パートナー」とは、当社と販売パートナー契約を締結し、見込客の新規開拓、誘因及びサポートを行う法人又は自然人をいいます。
(3) 「エンドユーザ」とは、ISOナビサービス(「ISOナビ」をいい、以下、「本サービス」といいます。)及びそれに付随するサービスを販売する販売先の法人又はその他の団体をいいます。 (4)「課金開始日」とは、本サービスに係る年額利用料金の課金が開始される日をいいます。なお、年額利用料金の課金は、取次業務においては当社とエンドユーザとの間で成立するサービスに関する利用約款、再販売業務においては当社と販売パートナーとの間で成立する再販売パートナー向けのサービスに関する利用約款に基づくものとします。
第 3 条(約款の変更)
当社は、本約款の内容を自己の裁量により変更することができるものとします。
2.本約款を変更した場合、当社は販売パートナーに対し、当社ホームページへの掲載その他当社が適当と認める方法により通知するものとし、通知後は変更された約款の内容が適用されます。
第 2 章 契約
第 4 条(申込み)
本約款に基づき当社の販売パートナーとして第9条(業務の内容)に定める業務を実施することを希望する者(以下、「申請者」といいます。)は、本約款に同意の上、当社所定の手続きに従って申込みを行うものとします。なお、販売パートナーは、申込みを行った時点を以って、本約款に同意したものとみなされます。
第 5 条(契約の成立)
販売パートナー契約は、申請者が当社所定の手続きに従って申込みを行い、当社が当該申込みを承諾の上、その旨を電子メールまたは書面にて申請者に通知し、同電子メール又は書面が申請者に到達した時点で成立するものとします。なお、当社は、申請者から申込みを受けた後、申請者についての審査を行うものとし、当該審査の結果により申込みを承諾しない場合があります。
2.当社が第1項の承諾を行った場合であっても、申請者が、前項の申込みにおいて虚偽の事実を申告したことが判明した場合には当社は、直ちに販売パートナー契約を解除することができるものとします。
第 6 条(契約期間)
販売パートナー契約の契約期間は、前条(契約の成立)の契約開始日から1年とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに販売パートナー及び当社のいずれからも更新を拒絶する旨の書面による意思表示がなかった場合、期間満了の翌日から1年間延長し、以降も同様とします。
2.販売パートナー契約の有効期間が終了(第7条又は第8条に基づく解除による終了を含む)した場合において も、本条、第7条第3項、第15条、第20条、第24条、第26条及び第27条の規定はなお有効に存続するものとします。
第 7 条(販売パートナーからの契約解除)
販売パートナーは、販売パートナー契約の契約期間中であっても、いつでも販売パートナー契約を解除できるものとします。この場合、販売パートナーは当社に対してその旨を電子メールまたは書面により通知するものとします。
2.前項の場合、販売パートナー契約は当社に販売パートナーからの前項の通知が到達した日をもって終了するものとします。
3.販売パートナーは、前項に基づき販売パートナー契約を解除する場合において、エンドユーザが本サービスの利用継続を希望するときは、解除通知とともに当該エンドユーザの利用状況等引き継ぎ内容をメールまたは書面にて当社に報告するものとします。ただし、販売パートナーとエンドユーザの間において、保守サービス等、本サービスの利用以外について取り決めた契約等がある場合、販売パートナーの費用と責任において、当該契約の解除、引き継ぎ先の紹介等適切な措置を取るものとします。
第 8 条(当社からの契約解除)
当社は、販売パートナーが次の各号の1つ該当したときは、何らの通知・催告を要せず本契約を解除することができます。なお、この場合において、当社は損害賠償その他何らの責任も負いません。
(1) 本約款第22条(禁止事項)のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 販売パートナーが第1条(目的と約款の適用)に定める本目的を遂行していないことが判明し又は遂行していないおそれがあると当社が判断した場合
(3) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(4) 再販売業務を行う販売パートナーにおいて、当社に対する支払債務の履行の遅滞又は不履行があった場合第1
9条(表明保証)に違反し、又は違反するおそれがある場合
(5) その他、本約款に違反し、当社が是正を催告したにもかかわらずなお是正されない場合
(7)次の各号の1つに該当する場合
(ア) 差押・仮差押・仮処分・強制xxxの処分を受けたとき
(イ) 手形・小切手が不渡りになったとき
(ウ) 破産手続開始・民事再生手続開始・清算開始・特別清算開始又は会社更生手続開始等の倒産手続の申立がなされたとき
(エ) 解散・合併・減資・事業の全部又は一部の譲渡の決議を行ったとき
(8) 販売パートナーの行為等が公序良俗又は法令等に違反した場合
(9) 当社の信用・名誉を毀損し、又は当社との信頼関係を破壊する行為があった場合
(10)前各号のほか、当社が販売パートナー契約の継続を不適切と判断する場合
2. 販売パートナーが前項各号に該当する場合、当社は、販売パートナーに対し、損害賠償とは別に、販売手数料の減額又は払戻を請求することができるものとします。
3. 販売パートナーは、本条第 1 項に基づき販売パートナー契約が解除された場合、当社に対し、エンドユーザの利用状況等引き継ぎ内容をメールまたは書面にて速やかに報告するものとします。ただし、販売パートナーとエンドユーザの間において、保守サービス等、本サービスの利用以外について取り決めた契約等がある場合、販売パートナーの費用と責任において、当該契約の解除、引き継ぎ先の紹介等適切な措置を取るものとします。
第 3 章 販売パートナーの業務及び義務
第 9 条(業務の内容)
当社は、本約款に基づき、エンドユーザへの本サービスの販売等に関して、以下に定める業務(以下、「本件業務」といいます。)を販売パートナーに委託し、販売パートナーはこれを受託します。
(1) 取次業務
見込客の新規開拓を行い、本サービスをエンドユーザに取次し、エンドユーザと当社との間に本サービスの利用に関する契約を成立させる業務(以下「取次業務」といい、当該取次業務によって、当社とエンドユーザの間で成立する当該サービスに関する利用契約を以下「取次形式契約」といいます。)をいいます。なお、販売パートナーは、取次業務として、見込客の新規開拓のほか、以下の各号の業務を実施することができます。
(ア)本サービスのプロモーション業務
(イ)見込客への販売勧奨に関する業務
(ウ)本サービス導入に際してのコンサルティング業務
(エ)当社所定の本サービスに係る申込書をエンドユーザから回収し当社へ送付する業務
(オ)ユーザサポートの一次対応業務
(2) 再販売業務
見込客の新規開拓を行い、当社の定める再販売パートナー価格で当社と本サービスの利用に関する契約を締結した上で、再販売パートナーの定める価格でエンドユーザに再販売する業務(以下「再販売業務」といい、当該再販売業務によって、販売パートナーとエンドユーザの間で成立する当該サービスに関する利用契約を以下「再販売形式契約」といいます。)をいいます。なお、販売パートナーは、再販売業務として、見込客の新規開拓のほか、以下の各号の業務を実施することができます。
(ア)本サービスのプロモーション業務
(イ)見込客への販売勧奨に関する業務
(ウ)本サービス導入に際してのコンサルティング業務
(エ)エンドユーザへの見積書の作成及び提出業務
(オ)エンドユーザ情報の当社への引き渡し業務
(カ)ユーザサポート全般業務
2. 本条第1項の再販売業務は、法人格を有する販売パートナーにのみ、委託するものとします。
3. 本サービスの構成に変更又は削除が生じる場合には、当社は販売パートナーに対して当社が適当と認める方法により通知するものとします。
4. 当社又は販売パートナーとの間で既に取次形式契約又は再販売形式契約が成立しているエンドユーザ及び当 社との間で本サービスに関する利用契約(以下、「直接契約」といいます。)が成立しているエンドユーザについて、他の販売パートナーが当該取次形式契約若しくは再販売形式契約又は直接契約の変更に寄与した場合でも、他の販売パートナーが本件業務を行ったとはみなさないものとします。但し、当該取次形式契約若しくは再販売形式契約又は直接契約をエンドユーザと他の販売パートナーとの間で成立する再販売形式契約に変更する場合はこの限りではありません。
第10条(本件業務の遂行)
販売パートナーは、本件業務として取次業務を行う場合、当社が定める「標準販売価格」に従って行うものとし、値 引きをしてはならないものとします。ただし、第11条(値引きの範囲)の範囲内では値引きできるものとします。
2. 前項に定めるほか、販売パートナーは、本件業務の遂行にあたり、当社から指示があった場合には、その指示を遵守することとします。
3. 別途合意のない限り、販売パートナーが取次業務を行った場合においては、当社がエンドユーザから販売代金を直接受領することとし、再販売業務を行った場合においては、販売パートナーがエンドユーザから販売代金を受領するものとします。
第 11 条(値引きの範囲)
販売パートナーは、本件業務として取次業務を行う場合、エンドユーザに対し、本サービスについては、初期費用(オプションサービスの初期費用を除きます。)に限り値引きできるものとします。なお、この場合、値引き額に応じて、販売手数料が減額されます。
第 12 条(取次業務による販売手数料)
当社は、販売パートナーが本件業務として、取次業務を行った結果、当社が同エンドユーザの申込みを承諾し、当社にて同エンドユーザからの本サービスの初期費用又は年額利用料金(以下「料金等」といいます)の支払を確認した場合には、本件業務の履行の対価として、当社と同エンドユーザ間の取次形式契約が存続していることを条件に、課金開始日の属する月から 3年間(以下、「手数料支払期間」といいます。)、販売パートナーに対し、本サービス及びそれに付随するサービスに関する販売手数料を支払うものとします。但し、理由の如何を問わず、当社と販売パートナーとの間の販売パートナー契約が終了した場合、以降の販売手数料は発生しないものとします。
2. 本サービス及びそれに付随するサービスに関して当社は、1年毎(3 月末日)に販売手数料の算出をするものとします。なお、当該期間を、以下、「算出期間」といいます。
3. 当社は、販売パートナーに対し、前項に定める算出期間における販売手数料としての振り込み金額(税抜)が3 万円を超えない場合には、当該算出期間の販売手数料の支払いは行わず、次の算出期間の販売手数料と合算 するものとし、以後も同様とします。この場合において、販売手数料の合算金額(税抜)が3万円以上とな ったときは、次項の規定に基づき、算出した販売手数料の合算金額に消費税を加えて振り込むものとします。但し、手数料支払期間満了月の属する算出期間については、3万円を超えない場合においても、当該算出 期間の販売手数料を支払うものとします。
4. 当社は、本条第1項及び第2項に基づき、当社から販売パートナーへの販売手数料の振込が発生する場合は、
締め日の翌々月に当社から販売パートナーへ通知するものとし、締め日の翌々月末日(以下「振込予定日」という)までに販売パートナーが指定する口座へ振り込むこととします。
5. 販売パートナーは、振込予定日を過ぎても当社からの振込が確認できない場合は、その旨を振込予定日から90日 以内に当社に通知するものとし、振込予定日から90日以内に販売パートナーから申し立てがない場合は、販売パートナーは当該販売手数料債権を放棄したものとみなします。
6. 販売パートナーは、第6条、第7条又は第8条に基づき本契約が解除された時点で、販売手数料としての振込金額が3万円(税抜)を超えない場合には、当該販売手数料債権を放棄するものとします。
7. 振り込み手数料を差し引いて振込を行います。
8. 当社は、エンドユーザからの料金等の全部又は一部の支払が確認できない場合、料金等から当該支払が確認できない金額(以下「未払料金等」といいます)を控除して販売手数料を算出し、第 3 項の規定に従い販売パートナーに支払うものとします。なお、未払料金等に係る販売手数料については、エンドユーザから当社への支払を当社が確認した時点で、当該時点が属する算出期間の販売手数料に合算されるものとします。
9. 販売パートナー名義での契約については、販売手数料は発生しないものとします。
10. 当社又は販売パートナーとの間で既に取次形式契約又は再販売形式契約が成立しているエンドユーザに対し、他の販売パートナーが当該契約の対象となる本サービスと同一のサービスについて取次業務を行ったとしても販 売手数料は発生しないものとします。また、当社との間で既に直接契約が成立しているエンドユーザに対し、販 売パートナーが当該契約の対象となる本サービスと同一のサービスについて取次業務を行った場合も同様としま す。
第 13 条(再販売業務による販売手数料)
販売パートナーは、再販売業務を行う場合、本サービスについては、標準販売価格から販売手数料率を割り引いた価格で当社と契約し、販売パートナーの定めた価格でエンドユーザに再販売することができるものとし、その差額をもって販売手数料とします。但し、標準販売価格に対し割引等が適用される場合は、当該割引等が適用された後の価格から販売手数料率を割り引いた価格で当社と契約するものとします。
2. 本条の規定は、販売パートナーが少なくとも第9条第1項第2号(ア)から(カ)に定める業務を行ったことによりエンドユーザへの再販売がなされた場合に適用されるものであり、販売パートナーがこれらの再販売業務の一部のみを遂行した場合における本条の適用の可否については、当社が決定するものとします。
3. 販売パートナー自身が利用する目的で契約した場合は、販売手数料は発生しないものとします。
4. エンドユーザの希望により、エンドユーザが販売パートナーとの再販売形式契約を解約し、当社との間で当該再販売形式契約に代わり、取次形式契約を締結した場合、当社は当該再販売形式契約に基づく課金開始日から3年間が経過するまでの期間、販売パートナーに対し、別紙料金表記載の販売手数料を支払うものとします。
但し、当該取次形式契約の成立した日において、当該再販売契約の成立した日の属する月から3年間が経過していた場合、販売手数料は発生しないものとします。
第 14 条(資料等の提供)
販売パートナーは、販売パートナーが本件業務を行うにあたり必要とする資料等がある場合、当社に対し速やかにその旨連絡し、販売パートナーと当社にて協議の上、当社は販売パートナーに対し電子ファイルで同資料を無償提供するものとします。
第 15 条(知的財産権の帰属)
本約款に定める本サービス及び前条の通り当社が販売パートナーに配布する電子資料等の著作権及びその他の知的財産権は、すべて当社に帰属するものとします。
第 16 条(資料等の返還)
販売パートナー契約が解除又は期間満了により終了した場合、販売パートナーは当社より引渡しを受けた本サービス及び本件業務に関連する各種資料等を直ちに返還、消去又は廃棄するものとします。
第 17 条(費用負担)
販売パートナーが本件業務を遂行するために要する交通費、旅費、通信費その他諸費用は、すべて販売パートナーの負担とします。
第 18 条(第三者への再委託)
販売パートナーは、本件業務を第三者に再委託できないものとします。
第 19 条(表明保証)
販売パートナーは、販売パートナー契約締結前、同契約締結時から同契約終了までのすべての時点において、次の各号の事項を表明し保証します。
(1) 自己およびその従業員、役員等の構成員、主要な株主、関連会社、その他契約者の実質的支配権を有する者等
(以下総称して「関係者」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。自己およびその関係者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことはないこと。
(2) 自己またはその関係者が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己またはその関係者が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己または第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、当社および当社の関係先等の名誉や信用を毀損せず、当社および当社の関係先等の業務を妨害しないこと。
第 20 条(権利義務譲渡の禁止)
販売パートナーは、販売パートナー契約に基づく権利を第三者に譲渡し、担保供与その他の処分をし、又は義務を第三者に引き受けさせることはできません。
第 21 条(報告義務)
販売パートナーは、本件業務の履行の状況に関して、当社から要求があった場合にはその業務履行の状況について、直ちに書面にて当社に報告するものとします。
第 22 条(禁止行為)
本件業務を遂行するにあたり、販売パートナーは、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。 (1)本件業務の遂行にあたって、手数料の一部を対象エンドユーザに対しフィードバックする等金銭等の供与を行うこと
(2)販売パートナー自身が利用する目的をもって再販売パートナー価格で該当サービスを契約し、利用すること (3)当社の部署、子会社あるいは当社の従業員であるかのような名刺、パンフレット、チラシ等を作成、使用し、本件業務を実施すること
(4)エンドユーザの承諾を得ずに販売情報を公表すること (5)当社から提供を受けたパンフレット等を改変すること (6)当社の信用を著しく失墜させること
(7)エンドユーザに対し、本サービス内容の誤認・混同を誘引するような行為又は誇大広告を行うこと (8)エンドユーザに対し、詐欺・強迫的手段を用いて本件業務を行うこと
(9) 当社の事前の明示的な書面による承諾なくして、当社を拘束するような言動を行うこと
(10) 販売パートナーが個人である場合において、販売パートナーが、本契約を継続した状態で当社と競合する他の会社の社員・役員又は従業員になること
(11) 公序良俗に反する情報発信や販売、あるいはそれに類似する行為を行う事業者に対して本件業務を実施すること
(12) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと
(13) 販売パートナーが反社会的勢力を援助・助長すること(反社会的勢力をエンドユーザとして本件業務を行う場合を含む)
(14) 販売パートナーが、当社の事前の承諾を得ることなく、当社サービスに競合又は類似するサービスを提供するエンドユーザ又はその関係者に対して本件業務を実施すること
第 23 条(機密保持)
販売パートナー及び当社は、販売パートナー契約の締結及び履行に関して知り得た販売パートナー、当社 及びエンドユーザの営業上及び技術上その他の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、第三者に開示、公表又は漏洩してはならないものとし、かつ販売パートナー契約に定める義務の履行に必要となる場合を 除いて利用してはならないものとします。但し、公知の事実はこの限りではない。秘密情報の提供を受け た当事者は、相手方の要請があったときまたは本サービス終了後、秘密情報を相手方に返還または消去す るものとする。
本条の規定は、契約終了時まで有効とするが、期間を延長する場合は見直しを行うこととする。
第 24 条(個人情報の取り扱い)
当社は、本販売パートナー契約履行のため販売パートナーより提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関 する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)について、当社所定の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に記載された内容に基づき、適切に取り扱うものとします。
「プライバシーポリシー」
xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxx.xxxx
第 25 条(事業の廃止及び譲渡等)
当社が止むを得ず本サービスに関わる事業を中止する場合、または第三者へ譲渡する場合等当社に必要がある場合には、当社は、販売パートナー契約の契約期間中であっても、販売パートナーに対する書面による通知によりいつでも販売パートナー契約を直ちに解除することができるものとします。
第 4 章 損害賠償等
第 26 条(損害賠償責任)
当社及び販売パートナーは、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合は、これを賠償する。
ただし、当社が販売パートナーに対して損害賠償責任を負担する場合には、その賠償額は、当該損害の生じた日から遡って1年以内に当社が販売パートナーに支払った報酬の総額の範囲に限定される。
第 5 章 その他
第 27 条(合意管轄)
本約款又は販売パートナー契約に関し訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 28 条(協議)
販売パートナー契約に関して疑義が生じたときには、販売パートナー及び当社は、xxxxの原則に従い協議することとします。