5 設計図書は SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合には、( )内を非 SI 単位とする。受注者は、SI 単位の適用に伴い、端数処理が( )内に示されたものと異なる場合は、工事監督員と協議しなければならない。
第1章 総 則
第1章 総 則
目 次
1-1-23 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会い等 17
1-1-57 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応 37
1-1-61 土木工事における受発注者の業務効率化の実施(工事書類減量化) . 40
1-1-65 北海道胆振東部地震による倒木等の利用促進 42
1-2-2 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について 44
1-2-3 地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について 44
1-2-5 施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について 45
1-2-7 工事における週休2日の取得に要する試行について 46
別添-5 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書 55
第1節 総 則
1-1-1 適 用
1 農業土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、北海道農政部が発注するほ場整備工事、農用地造成工事、管更生工事、舗装工事、道路改良工事、水路トンネル工事、水路工事、排水路工事、河川工事、管水路工事、畑かん施設工事、ため池工事、その他土木工事(1),(2)、フィルダム工事、海岸工事及びこれらに類する工事(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 受注者は、共通仕様書の適用に当たっては、「北海道農政部請負工事監督要領」(以下「監督要領」という。)及び「北海道請負工事検査要領(以下「検査要領」という。)」に従った監督・検査体制のもとで、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者は、これら監督、検査(工事完成検査、でき形部分等検査)に当たっては、地方自治法第 234 条の2に基づくものであることを認識しなければならない。
3 契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
4 契約書、特記仕様書、図面(工事数量総括表を含む)、または共通仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は工事監督員に確認して指示を受けなければならない。
5 設計図書は SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合には、( )内を非 SI 単位とする。受注者は、SI 単位の適用に伴い、端数処理が( )内に示されたものと異なる場合は、工事監督員と協議しなければならない。
6 JIS規格や各種協会規格については、本共通仕様書によるものとするが、これら規格が改正した場合は、改正後の基準とする。
1-1-2 用語の定義
1 「工事監督員」とは、「監督要領」で定める監督業務を行うもので、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。
2 | 欠 | 番 |
3 | 欠 | 番 |
4 | 欠 | 番 |
5 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
6 「設計図書」とは、図面(工事数量総括表を含む)、仕様書、現場説明書及び現場または机上説明に対する質問回答書をいう。
7 「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
8 「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
9 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき工事監督員が受注者に指示した書面及び受注者
が提出し工事監督員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
10 「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
11 「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
12 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、工事数量総括表、発注者から変更または追加された設計図、工事完成図等をいう。なお、設計図書に基づき工事監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、工事監督員が書面により承諾した図面も含むものとする。
13 「工事数量総括表」とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
14 「指示」とは、契約図書の定めに基づき、工事監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
15 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは工事監督員または受注者が書面により同意することをいう。
16 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
17 「提出」とは、受注者が工事監督員に対し、工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
18 「提示」とは、工事監督員が受注者に対し、または受注者が工事監督員または検査員に対し、工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
19 「報告」とは、受注者が工事監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
20 「通知」とは、発注者または工事監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
21 「連絡」とは、工事監督員と受注者または現場代理人の間で、契約書第17条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールにより互いに知らせることをいう。
22 「納品」とは、受注者が工事監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
23 「電子納品」とは、電子成果品を納品することをいう。
24 「情報共有システム」とは、受発注者間の情報を電子的に交換、共有することにより業務効率化を実現するシステムをいう。なお、本システムを用いて作成し、提出された書面については、別途紙に出力して提出しないものとする。
25 「書面」とは、手書き、印刷等による伝達物または情報共有システムで作成された工事帳票をいい、発行年月日を記載し、署名または押印したものを有効とする。ただし、電子的手段を用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われた工事帳票については、署名または押印がなくても有効とする。
26 「工事帳票」とは、施工計画書、打合簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び打合簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
27 「確認」とは、工事監督員が契約図書に示された事項について、臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
28 「立会」とは、契約図書に示された項目について、工事監督員が臨場により、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。
29 「施工検査」(以下「検査」という。)とは、契約図書に示された項目について、受注者の測定結果等に基づき工事監督員が臨場等により、出来形、品質、数値等を確認することをいう。「段階確認」とは、契約図書に示された施工段階において、工事監督員が臨場若しくは机上により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
30 「工事完成検査」とは、検査員が契約書第 30 条、第 36 条及び第 37 条に基づいて受注者が契約内容に適合した履行をなしたかどうかを確認することをいう。
31 「検査員」とは、契約書第 30 条第2項の規定に基づき、工事完成検査を行うために発注者が定めた者をいう。
32 「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質、または特記仕様書に指定がない場合には、工事監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質、若しくは、工事監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は受注者の負担とする。
33 「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
34 「工事開始日」とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
35 「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量を開始することをいう。)、詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工の、いずれかに着手することをいう。
36 「工事」とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
37 「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
38 「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
39 「工事区域」とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
40 「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所をいう。
41 「SI」とは、国際単位系をいう。
42 「現場発生品」とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
43 「JIS 規格」とは、日本産業規格をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1 受注者からの要求があり、工事監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。貸与した原図若しくは電子データは受注者の責任で保管し、原図若しくは電子データに損傷を与えた場合は復元のうえ、工事監督員が指示した期日までに返却すること。
2 受注者は、「設計図書の照査手引き」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/ sekkei
-hp/ syousatebiki_20110201.html)を参考に、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 17 条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は工事監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、工事監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなけ
ればならない。
3 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を工事監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
4 各種の基準類等、市販・公開されているものについては受注者の負担において備えなければならない。
1-1-4 契約図書に基づく処理方法
受注者及び工事監督員は、契約図書に示された指示、承諾、協議、検査及び確認等については、打合簿で行わなければならない。
1-1-5 請負代金内訳書及び工程表
1 受注者は、契約書第3条に従って「工程表」を、工事内容に応じて作成し、工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、契約書第3条に従って「請負代金内訳書」を作成し、工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-6 施工計画書
1 受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を工事監督員に提出しなければならない。また受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。
2 この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、工事監督員が記載された事項以外の内容について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、受注者は簡易な工事においては工事監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械・仮設備計画、工事用地等を含む)
(8)施工管理計画(工事監督員の立会、段階確認の内容及び時期、品質、出来形、写真管理等を含む)
(9)安全管理(安全訓練等の実施計画を含む)
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理(資材等の過積載防止対策を含む)
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)社内検査
(16)特定外来生物(植物)防除計画書
(17) 法定休日・所定休日(週休二日の導入)
(18)その他
なお、コンクリート橋上部(主桁製作)工事においては、9-4-1 PC橋工、一般事項に記載されている事項を追加するものとする。
3 受注者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。ただし、変更内容が数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は、工事監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
4 工事監督員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
5 受注者は、鋼橋の架設、コンクリート橋の架設に当たって、次の事項を記載した架設計画書を提出しなければならない。
(1)使用材料
(2)使用機械
(3)架設方法
(4)労務計画
(5)安全衛生計画
なお、設計図書に示した場合、または工事監督員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。
1-1-7 コリンズへの登録
1 受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に、工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから工事監督員にメール送信し、工事監督員の確認(記名・押印)を受けた上、コリンズに登録しなければならない。なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。
2 「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に工事監督員にメール送信される。
3 工事実績情報の登録は、原則として以下の期間内に手続きを行うものとする。
(1)受注時の登録は、工期の始期後、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日(以下、閉庁日という。)を除き 10 日以内とする。
(2)変更時の登録は、変更があった日から閉庁日を除き 10 日以内とする。なお、変更の登録は、
「工期」と「配置技術者(現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐)」の変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。
(3)完成時の登録は、工事完成検査合格後、閉庁日を除き 10 日以内とする。なお、変更時と工事
完成時の間が 10 日間(閉庁日を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。
(4)訂正時の登録は、適宜、登録機関に登録申請しなければならない。
(5)完成後において、訂正または削除する場合においても同様に、コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
1-1-8 工事監督員
1 当該工事における工事監督員の権限は、契約書第8条第2項に規定した事項である。
2 工事監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。だたし、緊急を要する場
合は、工事監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合は、後日書面により工事監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-9 現場技術員等
受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員、施工管理技術員及び監督等業務補助員(以下、現場技術員等という。)の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。
1 現場技術員等が工事監督員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術員等は、契約書第8条に規定する工事監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否を行う権限は有しないものである。
2 工事監督員から受注者に対する指示または、通知等を現場技術員等を通じて行うことがあるので、この際は工事監督員から直接指示または、通知等があったものと同等である。
3 工事監督員の指示により、受注者が工事監督員に対して行う報告または通知は、現場技術員等を通じて行うことができるものとする。
1-1-10 工事用地等の使用
1 受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3 受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4 受注者は、第1項に規定した工事用地等の使用終了後は、設計図書の定め、または工事監督員の指示に従い復旧のうえ、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。
5 発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは、受注者の費用負担において発注者自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
7 受注者は、発注者から提供を受けた工事用地等の返還に関して、「土地使用返還確認調書(http:// www.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/kouji-shiyousyo_201202.htm)」を作成し、工事完成時に工事監督員に提出しなければならない。
8 受注者は、工事実施にあたり、各種基準点、水準点、用地境界杭等を用いて測量・施工を行う場合、これらの用地杭等は当該工事のみならず今後の事業実施、さらには権利関係においても重要な成果であるため、次の事項に従い工事を実施しなければならない。
(1)工事の施工にあたり、工事に使用する若しくは工事区域に存する(工事実施により滅失の恐れのあるもの)用地杭等(石標、木杭を問わず)について、工事完了後の杭の存在位置を写真撮影(着工前、完了後)若しくは工事監督員または用地確定測量担当の立会により確認を行わなければならない。
(2)現地調査時点で当該用地杭等が滅失していたときは、速やかに工事監督員に報告し、指示を受けなければならない。
1-1-11 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降 30 日以内に工事に着手しなければならない。
1-1-12 工事の下請負
1 受注者は、工事を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
(2)下請負者は、北海道が行う指名競争入札に関する指名停止期間中でないこと、暴力団関係者等(暴力団員及び暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団または暴力団と密接な関係を有する事業者という。以下同じ。)でないこと、または暴力団関係事業者等であること等の理由により、北海道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
2 受注者が工事費等を支払う場合は、できるだけ現金払いとし、手形払いをする場合は当該手形期間を短くするなど、下請負者などの利益を保護するよう努めるとともに、下請契約を締結する際には、適切な請負代金による下請契約の締結に努めなければならない。
1-1-13 施工体制台帳及び施工体系図
1 受注者は、工事を施工するために締結した工事1件の請負代金額が 200 万円以上になるときは、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」(平成 18 年 3 月 9 日付建情第
1428 号、最終改正:令和 3 年 3 月 30 日付け建管第 1773 号)に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、第1項に該当しない場合であっても、施工体制の一層の適正化を図るため、下請契約を締結する全ての工事は、国土交通省令及び「施工体制台帳の活用に関する取扱いについて」(平成 18 年 3 月 9 日付建情第 1428 号、最終改正:令和 3 年 3 月 30 日付け建管第 1773 号)に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
3 第1項及び第2項に該当する受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳の取扱いについて」(令和 5 年 2 月 24 日付け建管第 1504 号)に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを工事監督員を経由して発注者に提
出しなければならない。
4 第1項及び第2項に該当する受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに工事監督員を経由して発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者(下請負者を含む)及び受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
(監理技術者補佐は、建設業法第26条第3項ただし書き規定する者をいう。)
6 施工体制点検・確認については、施工期間中に発注者の職員が行う。
「施工体制の点検・確認」に係る工事は、請負金額が 200 万円以上の工事及び 200 万円未満であっても下請契約を締結する工事とする。
主任(監理)技術者の専任制の点検に該当する工事は、建設業法の規定により、請負代金の額が 4,000(4,500)万円(建築一式工事にあっては 8,000(7,000)万円)以上となる場合に該当となる。
1-1-14 受注者相互の協力
受注者は、契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-15 調査・試験に対する協力
1 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対し、工事監督員の指示によりこれに協力しなければならない。
2 受注者は、当該工事が北海道の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力しなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力をしなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負者を含む)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3 受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、対象工事の工期経過後においても同様とする。
4 受注者は、当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等の対象となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また工期経過後においても同様とする。
5 受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に工事監督員に説明し、承諾を得なければならない。また、受注者は、調査・試験等の成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
6 受注者は、北海道が発注する公共工事現場での軽油引取税の燃料抜取調査(地方税法第 700 条の 8)が実施される場合には、これに協力しなければならない。
1-1-16 工事の一時中止
1 発注者は、契約書第 19 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面により通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止を命じることができるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、契約書 25条により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
(4)第三者、受注者、使用人等及び工事監督員の安全のため必要があると認めた場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、または工事監督員の指示に従わない場合等、工事監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止を命ずることができる。
3 前1項及び前2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、「工事の一時中止ガイドライン」を参考に、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を作成して工事監督員を通じて発注者に提出し、協議するものとする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-17 設計図書の変更等
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき発注者が修正することをいう。
1-1-18 工期変更
1 契約書第 17 条第5項、第 19 条、第 20 条及び第 21 条第1項の規定に基づく工期の変更について、契約変更前に当該変更が工期変更協議の対象であるか否かを工事監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし、工事監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2 受注者は、契約書第 17 条第5項に基づき工事内容の変更または設計図書の変更が行われた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を工事監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、契約書第 19 条に基づき工事内容の変更または工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を工事監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、契約書第 20 条に基づき工期の延長を求める場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を工事監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、契約書第 21 条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合、第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第 23 条第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を工事監督員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-19 支給材料及び貸与品
1 受注者は、発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3 受注者は、工事完成時(完成前にあって工事工程上支給材料の精算が行えるものについては、その時点)には、支給材料精算書を工事監督員に提出しなければならない。
4 契約書第 14 条第1項に規定する「引渡場所」については、設計図書または工事監督員の指示によるものとする。
5 受注者は、契約書第 14 条第9項に定める「不用となった支給材料または貸与品の返還」については、工事監督員の指示に従うものとする。なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
6 受注者は、支給材料及び貸与品の修理等を行う場合、事前に工事監督員の承諾を得なければならない。
7 受注者は、支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
8 支給材料及び貸与品の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-20 工事現場発生品
1 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、工事監督員に提出するとともに、設計図書または工事監督員の指示する場所で工事監督員に引き渡さなければならない。
2 受注者は、第 1 項目以外のものが発生した場合、工事監督員に報告し、工事監督員が引渡を指示したものについては、現場発生品調書を作成し、工事監督員に提出するとともに、工事監督員の指示する場所で工事監督員に引き渡さなければならない。
1-1-21 建設副産物
1 受注者は、「建設副産物適正処理推進要綱」(国土交通事務次官通達、平成 14 年 5 月 30 日)、
「再生資源の利用の促進について」(建設大臣官房技術審議官通達、平成 3 年 10 月 25 日)、「建
設汚泥の再利用に関するガイドライン」(国土交通省事務次官通達、平成 18 年 6 月 12 日)を遵守して、建設廃棄物の発生抑制、再生利用の促進及び再生骨材の活用を図らなければならない。
2 受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により適正に処理するとともに産業廃棄物管理票(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)を交付し、適正に管理しなければならない。
3 受注者は、設計図書において、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施を義務付けられた工事については、以下の各号の規定によらなければならない。
(1)建設リサイクル法に係る特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資
材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた工作物等の解体においては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則に定められた方法により分別解体等を実施しなければならない。また、分別解体等を実施する者(下請け含む)は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第3条第1項の許可を受けた者、または解体工事業登録を受けた者とし、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等を監督させなければならない。
(2)分別解体等に伴って発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)は、設計図書の定めに基づき建設リサイクル法により適正に再資源化等を行わなければならない。なお、工事状況及び再資源化施設の状況等により、設計図書の定めにより難い場合は、理由書並びに必要な資料を整理し、工事監督員と協議しなければならない。
4 受注者は、設計図書において発生しないものとしている種類のコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材であっても、受注者の都合により実際に発生させ、資材等として有効利用せず、廃棄物として再資源化施設等に搬出する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第13条及び分別解体等省令第4条に基づく協議書の別記様式を準用し、「4 再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けなければならない。
5 施工計画書に記載する建設廃棄物における適正処理計画の項目は、次のとおりとする。
(1)工事概要
ア 工事名称、工事場所、工期
イ 発注者名、設計者名、作業所長名、廃棄物処理責任者名ウ 工事数量
エ 解体工事、基礎工事等の請負業者名
(2)建設廃棄物の種類・発生量とその分別、保管、収集運搬、再生利用、中間処理、最終処分の方法等
(3)再生利用する廃棄物の種類、再生利用量、利用用途、利用のために中間処理が必要な場合はその方法、施工方法等
(4)他の排出事業者が排出する廃棄物を建設資材として再利用する場合には、再生利用個別指定の申請等の法的手続きの方法
(5)委託処理
ア 収集運搬業者(積替え・保管を含む。)の許可番号、事業の範囲、許可期限等イ 中間処理業者、最終処分業者の許可番号、事業の範囲、許可期限等
ウ 処分施設の現地確認方法
(6)その他必要事項
(7)添付書類
ア 産業廃棄物処理委託契約書(写し)イ 処理業者の許可証(写し)
6 建設副産物で最終処分場へ搬入する産業廃棄物については、「北海道循環資源利用促進税」が課税されるので、適正に処理すること。
7 受注者は、「建設リサイクル法」に基づく特定建設資材(新材または再生材)、土砂(新材または再生材)、砕石(新材または再生材)、その他の再生資材を工事現場に搬入する場合には、「建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設副産物に係る情報入力システム※により「再生資源利用計画書」を所定の様式にて作成し、施工計画書にその写しを添付して、工事監督員に提出し、提出時にその内容を説明しなければならない。また、受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
8 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材(木材製品等)、建設汚泥、建設混合廃棄物、金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト(飛散型)等を工事現場から排出する場合には、「建設リサイクルガイドライン」に基づき、建設副産物に係る情報入力システム※により「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書にその写しを添付して、工事監督員に提出し、提出時にその内容を説明しなければならない。
9 受注者は再生資源利用(促進)計画書を書面または映像(デジタルサイネージ)により公衆が見やすい場所へ掲示するとともに、可能な限りインターネットの利用より公表するよう努めなければならない。
10 受注者は、工事完成後、建設廃棄物の処理の実施状況を記録し、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を建設副産物に係る情報入力システム※により作成し、電子データと合わせて工事監督員に提出するとともに5年間保管しなければならない。また、工事監督員から請求があったときは、当該実施状況を報告しなければならない。
※ 建設副産物に係る情報入力システムとは、一般社団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等とする。これにより難い場合、国土交通省が提供する Excel形式の様式を活用する。
11 産業廃棄物の一時保管については、次のとおりとする。
(1)産業廃棄物の搬出方法については、下記の事項を当該箇所(ほ場・路線)ごとに施工計画書に記載する。
ア 撤去した作工物等を一時保管あるいは、当日中に最終処分場または再資源化施設に搬出するのか。
イ 工事現場内または工事現場近隣の土地に一時保管を行うのか。
※一時保管を行う場合は次の事項について記載する。
(※一時保管とは、廃棄物が搬出、積み替えまたは処理されるまでの間の一時的な保管を言う。)
① | 住所、地目、土地所有者名、一時保管場所を図面に表示 |
② | 具体的な一時保管の方法 |
記載する事項については、冊子「廃棄物処理法の概要(北海道環境生活部)」の「産業廃棄物の保管とはの保管基準のポイント」を参考とし、各工事現場の状況を勘案して記 載する | |
(2)新たに産業廃棄物処理が発生した場合や、工期中予期しない産業廃棄物が発生した場合は、変更施工計画書に(1)の事項を記載する。
(3)工事旬報に撤去工及び運搬工を記載する際は、当該箇所(ほ場・路線)の番号等を併記する。
(4)工事成果品として提出する工事写真帳のうち、産業廃棄物一時保管状況写真の分類は「その他(公害、環境、補償等)」として管理・整理する。(整理条件は代表箇所1枚)
12 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。
13 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と第 12 項で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。
14 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、工事監督員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。
1-1-22 工事完成図
1 受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、工事監督員に提出しなければならない。
2 工事完成図とは、最終の設計図に受注者からの申し出に対し、工事監督員が承諾した事項(施工承諾の内容等)が反映された図面をいう。
3 管水路工事においては、管割り図についても工事完成図として提出しなければならない。
1-1-23 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会い等
1 受注者は、契約図書において工事監督員の立会いのうえ、施工するものと指定された事項については、あらかじめ打合簿(別添-3)により、立会い願を工事監督員に提出しなければならない。
2 工事監督員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、工事現場または製作工場に立ち入り、立会いし、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
3 受注者は、工事監督員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を自らの費用で整備するものとする。なお、工事監督員が製作工場において立会い及び工事監督員による検査(確認を含む)を行う場合、受注者は、監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると工事監督員が認めた場合は、この限りではない。
5 受注者は、契約書第8条第2項第3号、第 12 条第2項または第 13 条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、工事監督員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、契約書第 16 条及び第 30 条に規定する義務を免れないものとする。
6 工事監督員が重点的事項について検査・確認を行う業務は、次の事項とする。
(1)契約図書で工事監督員の立会または検査を行うことを指定されている事項
(2)受注者の工事測量に基づく施工区域及び主要構造物の位置等
(3)工事目的物の機能に影響が大きい部分で、かつ写真等でも判断が困難なもののうち、技術的
検討を要する箇所
(4)受注者から災害防止、その他工事の施工上必要な臨機の措置について、意見を求められた事項、または自らその必要を認めた事項
(5)工事施工中、受注者から現地での技術的判断を求められた事項
7 段階確認については、次の各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は、工事の実施に先立ち付表の付表-1に定める段階確認事項及び受注者が技術的検討・判断を必要とする事項について、工事の施工前に1-1-6 施工計画書(施工管理計画)で整理し、提出しなければならない。
(2)受注者は、詳細な時期及び施工箇所等については、付表-2段階確認願を提出しなければならない。
(3)工事監督員は、契約図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において、受注者は施工管理記録、写真等の資料を整備し、工事監督員にこれらを提示し、確認を受けなければならない。
1-1-24 数量の算出
1 受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2 受注者は、出来形測量の結果を基に、北海道農政部が制定した「工事数量算出要領」及び設計図書に従って、出来形数量を算出し、その結果を工事監督員に提出しなければならない。
3 出来形測量の結果が、設計図書の寸法に対し、「農業土木工事施工管理基準」の規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量とする。なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
1-1-25 工事完成検査
1 受注者は、契約書第 30 条の規定に基づき、工事完成通知書を工事監督員に提出しなければならない。
2 受注者は、工事完成通知書を工事監督員を通じて発注者に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第 16 条第1項の規定に基づき、工事監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた施工管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
3 工事監督員は、工事完成検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
4 検査員は、受注者の臨場のうえ、工事目的物を対象として契約図書と対比し、北海道請負工事検査要領及び北海道農政部農業土木工事関係請負工事検査方法書(以下、検査要領等という。)に基づいて工事完成検査を行うものとする。
5 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を受注者に指示することができるものとする。
6 受注者は、当該工事完成検査については、1-1-22 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会等 第3項の規定を準用する。
1-1-26 でき形部分等検査及び指定部分検査
1 受注者は、契約書第 36 条に規定する部分払の確認の請求を行った場合はでき形部分等に係る検
査を、契約書第 37 条に規定する指定部分の工事完成届けを提出した場合は指定部分に係る検査を受けなければならない。
2 受注者は、契約書第 36 条に基づく部分払いの請求を行うときは、前項の検査を受ける前に工事の進捗状況を工事監督員に報告し、確認を受けなければならない。
3 工事監督員は、でき形部分等検査及び指定部分検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
4 検査員は、「検査要領等」に基づいて、でき形部分等検査及び指定部分検査を行うものとする。
5 受注者は、当該部分検査については、1-1-22 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会等 第3項の規定を準用する。
1-1-27 中間検査
1 受注者は、設計図書において中間検査を行うものと指定された工事及び発注者が必要があると認めた時は、「検査要領等」に基づく中間検査を受けなければならない。
2 受注者は、中間検査実施可能日について、その 14 日前までに工事監督員に報告するものとする。
3 工事監督員は、受注者の報告に基づき、中間検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
4 受注者は、当該中間検査については、1-1-22 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会等 第3項の規定を準用する。
1-1-28 部分使用
1 発注者は、受注者の承諾を得て部分使用できるものとする。
2 受注者は、発注者が契約書第 32 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、
「北海道農政部農業土木関係請負工事検査方法書」に基づく部分使用検査を受けるものとする。
3 工事監督員は、部分使用検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。
4 受注者は、当該部分使用検査については、1-1-22 工事監督員による検査(確認を含む)及び立会等 第3項の規定を準用する。
1-1-29 施工管理
1 受注者は、施工計画書に示した作業手順に従って施工し、施工管理を行わなければならない。
2 受注者は、契約図書に適合する工事を施工するために、施工管理体制を確立しなければならない。
3 受注者は、工事監督員と受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図らなければならない。また、情報を交換・共有するにあたっては、工事情報共有システムを活用することとし、工事及び業務における受発注者間の情報共有システムの活用に基づくこととする。
4 受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板(別添-1)を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な場合は、工事監督員の承諾を得て省略することができる。
5 受注者は、工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
6 受注者は、施工に際し、施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに工事監督員へ連絡し、その対応方法等に関して工事監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者の過失によるものと
認められる場合、受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7 受注者は、作業員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8 受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通知するとともに、工事監督員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
9 受注者は、農政部制定農業土木工事施工管理基準により施工管理を行い、その記録及び関係書類を直ちに作成・保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で工事監督員からの請求があった場合は提示しなければならない。なお、農業土木工事施工管理基準が定められていない工種については、工事監督員と協議のうえ、施工管理を行うものとする。
1-1-30 履行報告
受注者は、契約書第 10 条の規定に基づき、履行状況を所定の様式(農業土木工事施工管理基準
Ⅰ工程管理 様式-1工事旬報及び様式-2工事月報)に基づき作成し、書面または電子的手段により工事監督員に提出するものとする。
1-1-31 使用人等の管理
1 受注者は、使用人等(下請負人またはその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。
2 受注者は、使用人等の労働条件、安全衛生その他労働環境の改善に努めなければならない。
3 受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-32 工事中の安全確保
1 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、令和 5 年 3 月)、
土木工事等施工技術安全指針(農林水産省農村振興局整備部長通知、平成 21 年 3 月 30 日)及び建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成 17 年 3 月)「港湾工事安全施工指針(社)日本埋立浚渫協会」、「潜水作業安全施工指針(社)日本潜水協会」、「作業船団安全運行指針(社)日本海上起重技術協会」、及び JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針等は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2 受注者は、工事施工中、工事監督員の承諾及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
3 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通大臣官房技術調査課、令和元年 9 月 2 日付)を参考にして災害の防止を図らなければならない。
4 土木工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、受注者は、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、受注者は、より条件に合った機械がある場合には、工事監督員の承諾を得て、それを使用することができる。
5 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6 受注者は、豪雨、出水、土石流及びその他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため、防災体制を確立しておかなくてはならない。
7 受注者は、工事現場における事故防止のため、工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲、柵、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。
8 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
9 受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
10 受注者は、土木請負工事における安全・訓練等の実施について(建設大臣官房技術調査室長通達平成4年3月 19 日)及び建設工事の安全対策に関する措置について(建設大臣官房技術調査室長通達平成4年4月 14 日)を参考にして、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施することもできる。また、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、工事監督員に提出するとともに、その実施状況を記録した資料を整備・保管し、工事監督員の請求があった場合は直ちに提示する。
① 安全活動のビデオ視聴覚資料による教育
② 当該工事内容等の周知徹底
③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
④ 当該工事における災害対策訓練
⑤ 当該工事現場で予想される事故対策
⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項
11 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、海岸管理者、漁港管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関、並びにライフライン等の施設管理者と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。また、関係者及び関係機関より通知等があった場合は、工事監督員へ報告するものとする。
12 受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、受注者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
13 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年 6 月改正法律第 37 号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
14 受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に融雪、台風等の出水期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
15 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。
16 受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調
査し工事監督員に報告しなければならない。
17 受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、工事監督員に報告し、その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならない。
18 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに工事監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。
19 受注者は、トンネル工事等において、調査設計段階で可燃性ガスの存在が認められない場合でも、地質構造的に可燃性ガスが胚胎する可能性がある場合は、微量の可燃性ガスが湧出する可能性があることを十分認識すること。
20 受注者は、トンネル工事等において、可燃性ガスの測定値が通常の施工状態で検出下限値以下であっても、可燃性ガスの湧出がないことを必ずしも意味しないことから、地質構造が前項に該当する場合は慎重に判断すること。
21 受注者は、可燃性ガスが湧出する若しくは湧出する可能性があるトンネル工事等において、冬期休工等の解除時に以下の各号の規定によらなければならない。
(1)受注者は、坑内等の可燃性ガス濃度と酸素濃度の測定を行い、安全性が確保されたことを確認してから入抗等すること。
(2)受注者は、坑内換気設備等の起動は、坑外等の安全な場所から行うこと。
(3)受注者は、「可燃性ガスが発生している」という前提で、関係法規・指針等に基づいた適切な設備の設置・使用・運用を行うこと。
(4)受注者は、可燃性ガスが発生していることを常に意識し、安全に工事を行うことを作業員も含め徹底すること。
22 受注者は、地上・地下の既設公共施設の被害防止について、工事着手前に既設公共施設(電気、通信、水道等)の確認を行い、有る無しに関わらず、速やかに施設管理者と協議し、施設に影響が予測される場合は、施設管理者の指示を受け、その必要な保安処置を施さなければならない。なお、 NTT通信設備に関しては協議後に工事標識に協議済シールを貼ること。
また、施工計画書には、施設管理者との協議、指示内容及び保安処置について、具体的に記載し、工事監督員に提出することとし、事故防止のため保安処置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。
23 地下埋設物の確認に関する様式は北海道農政部事業調整課のホームページに公表されているので、参考とすること。
(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/sek-top.htm)
1-1-33 爆発及び火災の防止
1 受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
2 受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち工事監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
4 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
5 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類の盗難防止のための立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺の監視等を行い、安全を確保しなければならない。
1-1-34 後片付け
受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、検査に必要な足場、はしご等は、工事監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。なお、このための費用は受注者の負担とする。
1-1-35 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに事故の発生日時、事故の発生場所、被害者の住所氏名、被害者の雇用主、事故の内容を工事監督員に報告するとともに、工事監督員が指示する報告書や関係書類等を速やかに提出しなければならない。
1-1-36 環境対策
1 受注者は、工事における環境負荷の低減のため、施工計画及び工事の実施の各段階において十分検討し、次の項目に配慮し周辺地域の環境保全に努めなければならない。
(1)野生生物への配慮
(2)自然景観への配慮
(3)大気環境等への配慮
(4)水環境への配慮
(5)省資源・省エネルギーへの配慮
(6)廃棄物の減量化・リサイクルへの配慮
2 受注者は、当該工事の施工に当たり、大気汚染、水質汚濁について、設計図書、関係法令及び対象工事区域における条例等の規定を遵守しなければならない。
3 受注者は、騒音、振動を防止することにより住民等の生活環境を保全する必要があると認められる区域で工事を実施する場合については、設計図書、関係法令及び対象工事区域における条例によるもののほか、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参次官通達、昭和 62 年 3
月 30 日改正)の規定の適用を原則とする。低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務
付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示、平成 13
年 4 月 9 日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。
4 受注者は、工事の施工に当たり建設機械を使用する場合は、以下の各号の規定によらなければならない。
(1)受注者は、工事の施工に当たり表1に示す建設機械を使用する場合は表1の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 29 年 5 月改正法律第 41 号)」に基づく技
術基準に適合する特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10
月 8 日付け建設省経機発第 249 号、最終改正平成 22 年 3 月 18 付け国総施環第 291 号)」、「排
出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18 年 3 月17 日付け国土交通省告示第348
号、最終改正平成 24 年 3 月 23 日付け国土交通省告示第 318 号)」若しくは「第3次排出ガス
対策型建設機械指定要領(平成 18 年 3 月 17 日付け国総施第 215 号)最終改正平成 28 年 8 月
30 日付け国総環リ第 6 号」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下、「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを工事監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業若しくは、建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができるものとする。
(2)受注者は、トンネル坑内作業に当たり表2に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス 2011年基準に適合するものとして、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(平成 18 年 3 月 28 日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号、最終改正令和元年改正 経済産
業省・国土交通省・環境省令第1号)」第 16 条第1項第2号、若しくは第 20 条第1項第2号のロに定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付け建設省経機発第 249 号、最終改正平成 22 年 3 月 18 日付け国総施環第 291
号)」若しくは、「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成 18 年 3 月 17 日付け国総
施第 215 号、最終改正平成 28 年 8 月 30 日付け国総環リ第 6 号)」に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着(黒煙浄化装置付)した建設機械を使用することで、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができるものとする。
表1 排出ガス対策型機械(一般)
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 | ディーゼルエンジン( エンジン出力 |
・バックホウ | 7.5kW 以上 260kW 以下)を搭載した建設 |
・トラクタショベル(車輪式) | 機械に限る。 |
・ブルドーザ | ただし、道路運送車両の保安基準に排出 |
・発動発電機(可搬式) | ガス基準が定められている自動車で、有 |
・空気圧縮機(可搬式) | 効な自動車検査証の交付を受けている |
・油圧ユニット | ものは除く。 |
(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシン | |
とは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧 | |
ユニットを搭載しているもの; | |
油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引 | |
抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オー | |
ルケーシング掘削機、リバースサーキュレーション | |
ドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転 | |
オールケーシング掘削機) | |
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ | |
・ホイールクレーン | |
・不整地運搬車 |
表2 排出ガス対策型機械(トンネル)
機 種 | 備 考 |
トンネル工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出力 30kW |
・バックホウ | 以上 260kW 以下)を搭載した建設機械に |
・トラクタショベル | 限る。 |
・大型ブレーカ | ただし、道路運送車輌の保安基準に排出 |
・コンクリート吹付機 | ガス基準が定められている大型特殊自 |
・ドリルジャンボ | 動車及び小型特殊自動車以外の自動車 |
・ダンプトラック | の種別で、有効な自動車検査証の交付を |
・トラックミキサ | 受けているものは除く。 |
(3)受注者は、使用建設機械の排出ガス対策型建設機械指定の有無を当該工事の施工計画書に記載し工事監督員に提出する。
(4)受注者は、排対機械等を使用できない場合は、その理由書を工事監督員に提出し、協議しなければならない。
5 受注者は、環境への影響が予知される場合、または発生した場合は、直ちに工事監督員に報告し、工事監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は、1-1-40 官公庁への手続き等第6項~7項の規定に従い対応しなければならない。
6 工事監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提出しなければならない。
7 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。
また、工事監督員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合は、これを提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用に当たっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
8 受注者は、工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、適切な措置をとらなければならない。
9 受注者は、水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。
また、工事の廃材、残材等を水中等に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、受注者は自らの負担で撤去し、処理しなければならない。
10 受注者は、使用する資材(材料及び機材を含む。)の梱包及び容器について、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されたものの使用を積極的に推進するものとする。
1-1-37 文化財の保護
1 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、工事監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
2 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。
1-1-38 交通安全管理
1 一般事項
受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは、汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 27 条によって処置するものとする。
2 輸送災害の防止
受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期関、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3 交通安全法令の遵守
受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、工事監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和 3 年 9 月改正 内閣府・国土交通省令第 5 号)、道路工事現場における標示施設等の設置
基準(建設省道路局長通知 昭和 37 年 8 月 30 日)道路工事現場における標示施設等の設置基準
の一部改正について(道路局長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 38 号・国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)建設省道路局国道 第一課通知 昭和 47 年 2 月)に基づくなどして、安全対策を講じなければならない。受注者は、一般交通の用に供している路面を常に良好な状態に保つよう維持するものとし砂利道の場合の維持用砂利の粒径は 40 ㎜以下とする。
4 工事用道路の維持管理
受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5 施工計画書
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6 工事用道路使用の責任
発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。
7 工事用道路共用時の処置
受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する工事の受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用
するものとする。
8 公衆交通の確保
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
9 通行許可
受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(令和 3 年 7 月改正 政令第 198 号)
第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通
行許可、または道路法第 47 条の 10 に基づく通行可能経路の回答を得ていることを確認しなけれ
ばならない。また、道路交通法施行令(令和 4 年 1 月改正 政令第 16 号)第 22 条における制限
を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 4 年 4 月改正法律第 32
号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1 一般的制限値 | |
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総重量 軸重隣接軸重の合計 軸荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については、軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m 未満の場合は 18t 隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t 以下の場合は 19t)、 1.8m 以上の場合は 20t 5.0t 12.0m |
10 交通安全等輸送計画
受注者は、建設工事の施工に伴う、土砂及び工事用資材等の運搬計画の立案に当たっては、適法な車両を使用することとし、資材の過積載などによる事故防止を図らなければならない。
11 交通規制等
(1)受注者は、道路の一部の車線または4車線以上の道路においてその一部の車線通行の禁止をする場合、禁止区間の延長は改良工事については、1区間の施工延長は、土砂、資材、器具等の置場を含めて、市街部では 200m以内、郊外部では 400m以内を標準とする。舗装工事に当たっては1日の工程の範囲とし、その他工事については、これに準ずるものとする。
(2)受注者は、2車線道路での片側通行禁止等の区間を設けた場合には、交通誘導警備員の配置、信号機の設置その他適当な方法により交通整理を行って、常に円滑な交通の確保に努めなければならない。
(3)受注者は、通行禁止を行う場合は、原則としてまわり道を設けなければならない。なお、通行禁止区間であっても、区域内居住者のために必要と認められる交通は必ず確保するとともに火災、その他の急を要する事態の発生に対し速やかに対処できるよう措置しておかなければならない。
(4)交通規制の期間は必要最小限にとどめるよう努めなければならない。
(5)受注者は、踏切、スクールゾーンなど、事故が人命に重大な影響を及ぼす区間に、交通誘導警備員等を配置し、交通の安全と円滑を図るものとする。
12 交通誘導警備員の資格
現道に係わる工事現場においては、交通誘導警備業務は原則として、警備業者の交通誘導警備員が行わなければならない。
受注者は、市街地(人口集中地区(DID 地区)及びこれに準じる地区)及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場において、交通誘導警備員を配置する場合は、以下の各号の規定によらなければならない。
(1)交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員または二級検定合格警備員を1名以上配置しなければならない。
(2)検定合格警備員であることを確認できる資料として、交通誘導警備業務に係る一級または二級検定合格証明書の写しを施工計画書に含めて工事監督員に提出しなければならない。やむを得ない理由により検定合格者を含む交通誘導警備員を配置できない場合は、その理由書と交通処理計画を工事監督員に提出し、対応を協議しなければならない。
13 作業区域の標示等
受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合、見張りを強化する等、事故の防止に努めなければならない。
14 水中落下支障物の処置
受注者は、船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合、直ちに、その物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、関係機関に通報及び工事監督員へ連絡しなければならない。
15 作業船舶機械故障時の処理
受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、関係機関に通報及び工事監督員へ連絡しなければならない。
16 水上輸送
工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとする。
17 児童の安全対策
(1)受注者は、工事現場付近に児童に関する施設があって児童がしばしば工事現場を通行する場合については、教育機関(小学校、幼稚園、保育所等)に依頼して児童に注意を喚起しなければならない。
(2)床掘部等は、原則として滞水の状態にしてはならない。床掘部等が滞水の状態になった場合は、速やかに安全対策の処置を行わなければならない。児童の通行する場合での床掘部等の危険箇所については、必要に応じ覆工板、網または柵を設置するなどして事故防止に努めること。
18 老人または、身体障害者対策
受注者は、老人または、身体障害者などがしばしば通行する場合には、通行に支障のない通路
を確保しなければならない。
19 不法無線局及び無線局の運用違反対策
受注者は、電波法令を遵守し、不法無線局(無免許、外国規格の無線機の使用など)の開設、及び無線局の運用違反(アマチュア無線局を使用した業務連絡など)を行ってはならない。
1-1-39 諸法令の遵守
1 受注者は、当該工事に関する諸法令及び諸法規を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用については受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。
(1)地方自治法 | (令和 | 4 年 | 12 月改正 | 法律第 101 号) |
(2)建設業法 | (令和 | 3 年 | 5 月改正 | 法律第 48 号) |
(3)下請代金支払遅延等防止法 | (平成 | 21 年 | 6 月改正 | 法律第 51 号) |
(4)労働基準法 | (令和 | 2 年 | 3 月改正 | 法律第 14 号) |
(5)労働安全衛生法 | (令和 | 元年 | 6 月改正 | 法律第 37 号) |
(6)作業環境測定法 | (令和 | 元年 | 6 月改正 | 法律第 37 号) |
(7)じん肺法 | (平成 | 30 年 | 7 月改正 | 法律第 71 号) |
(8)雇用保険法 | (令和 | 4 年 | 3 月改正 | 法律第 12 号) |
(9)労働者災害補償保険法 | (令和 | 2 年 | 6 月改正 | 法律第 40 号) |
(10)健康保険法 | (令和 | 3 年 | 6 月改正 | 法律第 66 号) |
(11)中小企業退職金共済法 | (令和 | 2 年 | 6 月改正 | 法律第 40 号) |
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (令和 | 4 年 | 3 月改正 | 法律第 12 号) |
(13)出入国管理及び難民認定法 | (令和 | 3 年 | 6 月改正 | 法律第 69 号) |
(14)道路法 | (令和 | 3 年 | 3 月改正 | 法律第 49 号) |
(15)道路交通法 | (令和 | 4 年 | 4 月改正 | 法律第 32 号) |
(16)道路運送法 | (令和 | 2 年 | 6 月改正 | 法律第 36 号) |
(17)道路運送車両法 | (令和 | 4 年 | 3 月改正 | 法律第 4 号) |
(18)砂防法 | (平成 | 25 年 | 11 月改正 | 法律第 76 号) |
(19)地すべり等防止法 | (平成 | 29 年 | 6 月改正 | 法律第 45 号) |
(20)河川法 | (令和 | 3 年 | 5 月改正 | 法律第 31 号) |
(21)海岸法 | (平成 | 30 年 | 12 月改正 | 法律第 95 号) |
(22)港湾法 | (令和 | 4 年 | 3 月改正 | 法律第 7 号) |
(23)港則法 | (令和 3 年 6 月改正 | 法律第 53 号) | ||
(24)漁港漁場整備法 | (平成30 年12 月改正 | 法律第95 号) | ||
(25)下水道法 | (令和 4 年 5 月改正 | 法律第 44 号) | ||
(26)航空法 | (令和 4 年 6 月改正 | 法律第 62 号) | ||
(27)公有水面埋立法 | (平成 26 年 6 月改正 | 法律第 51 号) | ||
(28)軌道法 | (令和 2 年 6 月改正 | 法律第 41 号) | ||
(29)森林法 | (令和 2 年 6 月改正 | 法律第 41 号) | ||
(30)環境基本法 | (令和 3 年 5 月改正 | 法律第 36 号) | ||
(31)火薬類取締法 | (令和 元年 6 月改正 | 法律第 37 号) |
(32)大気汚染防止法 | (令和 2 年 | 6 月改正 | 法律第 39 号) |
(33)騒音規制法 | (平成 26 年 | 6 月改正 | 法律第 72 号) |
(34)水質汚濁防止法 | (平成 29 年 | 6 月改正 | 法律第 45 号) |
(35)湖沼水質保全特別措置法 | (平成 26 年 | 6 月改正 | 法律第 72 号) |
(36)振動規制法 | (平成 26 年 | 6 月改正 | 法律第 72 号) |
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (令和 元年 | 6 月改正 | 法律第 37 号) |
(38)文化財保護法 | (令和 3 年 | 4 月改正 | 法律第 22 号) |
(39)砂利採取法 | (平成 27 年 | 6 月改正 | 法律第 50 号) |
(40)電気事業法 | (令和 4 年 | 6 月改正 | 法律第 74 号) |
(41)消防法 | (令和 3 年 | 5 月改正 | 法律第 36 号) |
(42)測量法 | (令和 元年 | 6 月改正 | 法律第 37 号) |
(43)建築基準法 | (令和 4 年 | 5 月改正 | 法律第 55 号) |
(44)都市公園法 | (平成 29 年 | 5 月改正 | 法律第 26 号) |
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | (令和 3 年 | 5 月改正 | 法律第 37 号) |
(46)土壌汚染対策法 | (平成 29 年 | 6 月改正 | 法律第 45 号) |
(47)駐車場法 | (平成 29 年 | 5 月改正 | 法律第 26 号) |
(48)海上交通安全法 | (令和 3 年 | 6 月改正 | 法律第 53 号) |
(49)海上衝突予防法 | (平成 15 年 | 6 月改正 | 法律第 63 号) |
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 | (令和 3 年 | 5 月改正 | 法律第 43 号) |
(51)船員法 | (令和 3 年 | 5 月改正 | 法律第 43 号) |
(52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 | (平成 30 年 | 6 月改正 | 法律第 59 号) |
(53)船舶安全法 | (令和 3 年 | 5 月改正 | 法律第 43 号) |
(54)自然環境保全法 | (平成 31 年 | 4 月改正 | 法律第 20 号) |
(55)自然公園法 | (令和 3 年 | 5 月改正 | 法律第 29 号) |
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(令和 3 年 5 月改正 法律第 37 号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (令和 3 年 5 月改正 法律第 36 号)
(58)河川法施行法 抄 (平成11 年12 月改正 法律第160 号)
(59)技術士法 (令和 元年 6 月改正 法律第 37 号)
(60)漁業法 (令和 3 年 5 月改正 法律第 47 号)
(61)空港法 (令和 4 年 6 月改正 法律第 62 号)
(62)計量法 (平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(63)厚生年金保険法 (令和 3 年 6 月改正 法律第 66 号)
(64)航路標識法 (令和 3 年 6 月改正 法律第 53 号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (令和 4 年 5 月改正 法律第 46 号)
(66)最低賃金法 (平成 24 年 4 月改正 法律第 27 号)
(67)職業安定法 (令和 4 年 3 月改正 法律第 12 号)
(68)所得税法 (令和 4 年 6 月改正 法律第 71 号)
(69)水産資源保護法 (平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(70)船員保険法 (令和 3 年 6 月改正 法律第 66 号)
(71)著作権法 | (令和 3 年 6 月改正 | 法律第 52 号) |
(72)電波法 | (令和 4 年 6 月改正 | 法律第 70 号) |
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(令和 4 年 4 月改正 法律第 32 号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和 4 年 3 月改正 法律第 12 号)
(75)農薬取締法 (令和 元年 12 月改正 法律第 62 号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成 30 年 6 月改正 法律第 66 号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (平成 29 年 5 月改正 法律第 41 号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和 元年 6 月改正 法律第 35 号)
(79)警備業法 (令和 元年 6 月改正 法律第 37 号)
(80)水路業務法 (令和 4 年 6 月改正 法律第 68 号)
(81)地方税法 | (令和 5 年 3 月改正 | 法律第 1 号) |
(82)個人情報の保護に関する法律 | (令和 4 年 5 月改正 | 法律第 54 号) |
(83)土地収用法 | (令和 3 年 6 月改正 | 法律第 63 号) |
(84)民法 | (令和 4 年 12 月改正 | 法律第 102 号) |
(85)高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律(令和 2 年 6 月改正 法律第 42 号)
(86)都市計画法 (令和 4 年 11 月改正 法律第 87 号)
(87)電気通信事業法 (令和 4 年 6 月改正 法律第 70 号)
2 受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。
3 受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、速やかに工事監督員と協議しなければならない。
1-1-40 官公庁への手続き等
1 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 受注者は、工事施工に当たり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
3 受注者は、諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その書面を工事監督員に提示しなければならない。なお、工事監督員から請求があった場合は、写しを提出するものとする。
※関係官公庁等への届出等の実施にあたっては、工事監督員への事前の報告は不要。
4 受注者は、手続に許可承諾条件がある場合は、これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、工事監督員と協議しなければならない。
5 受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
7 受注者は、関係機関、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、工事監督員に事前報告のうえ、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
8 受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時工事監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更
1 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ工事監督員と協議するものとする。
2 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に現道上の工事または工事監督員が把握していない作業を行う場合は、事前に理由を付した書面によって工事監督員に提出しなければならない。ただし、休日に作業を行う場合の書面の扱いについては、「施工管理基準 Ⅰ 工程管理 様式-1 工事旬報」に必要事項等を予定欄に記入すれば、別途書面の提出は不要とする。
1-1-42 工事測量
1 受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点を設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、測量結果を速やかに工事監督員に提出するものとし工事監督員の指示を受けなければならない。差異がなかった場合には、工事監督員への提示でよい。なお、測量標(仮B M)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、工事監督員の指示を受けなければならない。また、受注者は、測量結果を工事監督員に提出しなければならない。
2 受注者は必要に応じて、工事の施工に必要な基準点等に対し、引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷がないよう務めなければならない。変動や損傷が生じた場合、工事監督員へ報告し、速やかに水準測量等を実施し、復元しなければならない。
3 受注者は、特に関連する施設管理者が異なる工事の場合、工事目的物の明示された設計条件が関連する施設に対する関係諸法令に合致しているか確認しなければならない。また、当該工事に関連する施設における基準点及び水準点等資料を入手し、当該工事との差異について確認結果を工事監督員へ報告すること。
4 受注者は、測量標(仮BM)の設置に当たって、位置および高さの変動のないようにしなければならない。
5 受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、工事監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、工事監督員に報告し指示に従わなければならない。なお、用地幅杭を移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
6 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
7 受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
8 本条で規定する事項については、受注者の責任と費用負担において行わなければならない。
1-1-43 提出書類
1 受注者は、提出書類を建設工事事務取扱標準様式また、施工管理及び品質管理の様式については、農政部農業土木工事施工管理基準『V施工管理記録様式』及び、農政部施設機械工事等施工管理基準第3編『施工管理記録様式』に基づいて、工事監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、工事監督員の指示によるものとする。
2 受注者は、設計図書において電子納品を行うものと指定された工事については、北海道農政部制定の「農業農村整備事業 電子納品運用の手引き(案)【工事編】」に基づき実施しなければならない。
(URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/e-nouhin.htm)
3 電子納品に関する基本事項
(1)電子化の範囲については、工事監督員と協議のうえ、決定しなければならない。
(2)成果品は、「工事完成図書の電子納品要領(案)」(農林水産省農村振興局、平成 31 年 3月(令和 元年 6 月正誤表対応版)):(以下、「要領」という。)に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-RまたはDVD-R)で正副2部提出する。
「手引き」及び「要領」に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「手引き」及び「要領」の解釈に疑義がある場合は工事監督員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、電子化の困難な資料及び施工計画書等の押印された書類については、紙による成果品を1部納品する。
(3)成果品の提出の際には、電子納品チェックシステム(農林水産省農業農村整備事業版)によるチェックを行い、「工事完成図書の電子納品要領(案)」に準拠していることを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
(URL:http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/index.html)
(4)遵守すべき要領等は次のとおり。
ア 電子納品運用の手引き(案)【工事編】・・・・・・・・北海道農政部
イ 工事完成図書の電子納品要領・・・・・・・・・・・・・農林水産省農村振興局ウ 電子化図面データの作成要領・・・・・・・・・・・・・農林水産省農村振興局エ 電子化写真データの作成要領・・・・・・・・・・・・・農林水産省農村振興局オ 電子化図面データ作成運用ガイドライン(案)・・・・・農林水産省農村振興局
1-1-44 天災及びその他の不可抗力による損害
1 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 28 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに損害発生通知書により工事監督員に通知するものとする。
2 契約書第 28 条第 4 項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づく損害」とは、1-1-32 工事中の安全確保、及び契約書第 25 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-45 特許権等
1 受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨の明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第7条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、工事監督員と協議しなければならない。
2 受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措置を講じ、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
3 発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法(令和 3 年 6 月改正法律第 52 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-46 保険の付保及び事故の補償
1 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2 受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3 受注者は、下請を含む雇用労働者に必要な建設業退職金共済証紙を購入し、発注者に、その掛金収納書を提出すること。なお、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識掲示を行うこと。また、工事完成時後、速やかに建設業退職金共済証紙貼付実績書を作成し、工事監督員に提出しなければならない。
1-1-47 法定外の労災保険の付保
1 受注者は、工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」(以下「法定外労災保険」という。)を締結しなければならない。工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。
なお、「法定外労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に、法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等または、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約をいう。
2 受注者は、「法定外労災保険」の保険証券の写しまたは加入証明書の原本を、工事着手時に工事監督員を経由して支出負担行為担当者へ提出しなければならない。
3 契約書第 23 条に基づき工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更後の工期による保険期間の変更または保険の追加契約を行い、変更または追加して契約した「法定外労務保険」の保険証券の写し、または加入証明書の原本を、工事監督員を経由して支出負担行為担当者へ提出しなければならない。
4 工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとする。
1-1-48 社内検査
1 受注者は、工事の完成時、主要な施工の段階の区切り、さらには工事の重要な部分で工事完成後に手直しまたは検査が困難となる箇所、共通仕様書 1-1-22、付表-1に示す段階確認事項一覧表の内容について自主的に社内検査を行い、その結果を工事監督員に報告しなければならない。
なお、付表-1に示す段階確認事項一覧表の内容について、共通仕様書 1-1-22 に示す工事監督員による検査(確認を含む)及び立会い等により、現地において検査・確認を行う場合は、社内検査の対象から除いてもよい。
2 受注者は、施工計画書に社内検査員の氏名、身分(役職)、資格、経歴及び検査箇所、検査数量等を記載するとともに、資格証書の写しを添付し、工事監督員に提出しなければならない。
3 社内検査員は、当該工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐以外の者で以下の各号の規定によらなければならない。
(1)工事を施工するために締結した下請負契約の請負代金額(当該下請負契約が2以上ある場合は、それらの請負代金額の総額)(以下「下請負代金額」という。)が 4,500 万円未満(監理技術者の配置を必要としない工事)の場合は、受注者があらかじめ指定した職以上にある者とする。
(2)下請負代金額が 4,500 万円以上(監理技術者の配置を必要とする工事)の場合は、10 年以上の現場経験を有し、技術士若しくは1級土木施工管理技士の資格を有する者、または公共工事の発注者として、10 年以上の工事の監督・検査業務の実務経験を有する者若しくは年数に関わらず指導・監督的な立場の実務経験を有する者とする。
(3)社内検査員は、受注者の社内の者を原則とするが、これにより難い場合は工事監督員の承諾を得た上で、社外の者とすることができる。
4 社内検査員は、原則として工事完成検査に立会するものとする。
5 社内検査結果は、検査の都度、工事監督員に提示するとともに工事監督員が提示された事項以外の内容について補足を求めた場合には、追加提示するものとする。
また、検査時は(別添-2)に示す「請負工事社内検査実施結果一覧表」にとりまとめ、提出しなければならない。
1-1-49 臨機の措置
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに工事監督員に報告しなければならない。
2 工事監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的事象に伴い、工事目的物の品質、出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-50 道産資材の優先使用
道産品の需要を確保することは、地場産業の育成上極めて重要であるため、受注者は、使用資材については、道産品や道産資材、間伐材を使用した木材・木製品及び北海道認定リサイクル製品を優先的に使用するよう努めること。
1-1-51 環境物品等の使用
1 受注者は、設計図書に定めがない場合であっても、使用資材については、「北海道グリーン購入基本方針」(以下「基本方針」という。)に基づく「環境物品等」を優先的に使用するよう努めること。
2 受注者は、基本方針に基づき木材または木材を原料とする資材を使用する場合にあっては、間伐材や合法性の証明された材を使用すること。
3 受注者は、前記2項における木材の合法性の証明に当たっては、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成 18 年2月 林野庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとともに、証明書類を工事完了年度の翌年から起算して5年間保存するものとする。
1-1-52 季節労働者等の雇用
受注者は、工事の施工に際して、現地の公共職業安定所と密接な連携をとり、季節労働者、雇用開発促進地域の離職者などを積極的に雇用するよう努めるものとする。
1-1-53 技能士の積極的活用
受注者は、工事目的物の品質の向上を図るため、全ての工事において、技能士(職業能力開発促進法に基づく有資格者)の積極的な活用に努めるものとする。
1-1-54 起終点杭または竣功杭の設置
1 受注者は、工事完成後、原則として工事名、着工及び完成年月日、発注者名及び受注者名、施工延長及び幅員等を記載した9㎝角の白色の標識を建てるものとする。角柱は、起終点に各1本ずつ
建てるものとする。
2 橋梁下部のみの工事などの場合は、竣功杭を建てるものとする。この場合の記載内容等は前項に準じるが、施工延長及び幅員に替えて「橋脚工○基」などと記載する。なお、竣功杭の本数は工事監督員の指示によるものとする。
3 起終点杭または竣功杭(別添-1)に使用する角柱は、道内産の間伐材を優先的に使用するよう努めること。
1-1-55 工事特性・創意工夫・社会性等
1 受注者は、工事施工において自ら立案した創意工夫や技術力に関する評価できる項目、または社会性等への貢献として評価できる項目について、事前に工事監督員へ立案した書類を提出する事ができるものとする。
2 受注者は、前記第1項について、工事施工において自ら立案した創意工夫や技術力に関する評価できる項目、または社会性等への貢献として評価できる項目について、工事完成時までに別に定める「工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書」(別添-5)により、工事監督員に提出する事ができるものとする。
1-1-56 特定外来生物(植物)について
1 受注者は、工事区域に生育している特定外来生物(植物)を生きたままの状態で飼養、栽培、運搬、保管等を行う場合は、事前に特定外来生物(植物)の生育について調査し、その内容について、工事監督員へ報告するものとする。
なお、特定外来生物の同定方法については、環境省のホームページを参照のこと。出典:「特定外来生物 同定マニュアル」(環境省) (http://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/manual/10hp_shokubutsu.pdf)
北海道内で確認されている特定外来生物(植物)の種は次の4種である。
種名 : オオハンゴンソウ、オオキンケイギク、アレチウリ、オオフサモ
(令和 3 年 4 月時点)
2 特定外来生物(植物)が確認された場合は、施工計画書に防除計画書を添付のうえ、工事監督員に提出すること。記載内容は次によるものとする。
(1)平面図
図面に生育範囲、すき取り範囲、集積箇所等を記載する。
(2)写真
生育状況
(3)防除方法
すき取り方法、運搬方法、仮置場の管理方法、処分方法等を記載する。
(4)地域住民への周知
看板(別添-6)の記載内容と設置位置等を記載する。
(5)特定外来生物防除従事者
防除作業にあたっては、防除従事者証(別添-8)を携帯し、防除従事者以外の作業員には作業させない旨を記載する。
(6)運搬経路図
発生場所から搬出先までの経路を記載する。
3 特定外来生物(植物)の防除にあたっては、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」を遵守し次のとおり行うものとする。
(1)対象となる範囲
ア 生きている特定外来生物(植物)の個体及び種子、根の器官を運搬すること。イ 上記を含む土砂を運搬すること。
(2)地域住民への周知
「防除」の実施にあたっては、地域住民等へ周知するため、事前に看板を設置すること。
(3)特定外来生物防除従事者証
ア 受注者は、特定外来生物(植物)の防除を行う場合、作業に着手する前に従事者証の交付を受けること。
イ 防除作業に従事する者は、発注者から従事者証の交付を受け、防除作業に従事するときに携帯すること。
ウ 防除作業が完了したときは、速やかに従事者証を発注者に返還すること。
4 防除作業については、工事監督員と十分協議し指示によるものとする。
(1)掘削時及び除草・集草時
ア 刈草やすき取り物及び土砂が周辺に飛散しないよう注意して行うこと。
イ 個体、種子、根及び特定外来生物(植物)の器官を含む土砂(すき取り土)と、それらが含まない土砂を区分して取扱うこと。集草時は、特定外来生物(植物)と通常の植物を区分して取扱うこと。
ウ 現場内外において仮置きする場合には、「育つことが出来ない」状態とすることとし、周囲へのシート等により飛散防止措置を講じること。
(2)搬出時
ア 生きている個体、種子、根の気管を搬出する場合は、搬出先に、特定外来生物(植物)を含むすき取り物及び刈草等であることを通知し、適切な処分が可能か確認すること。また、特定外来生物(植物)を含む廃棄物の適切な処分が可能な処分場へ搬出するものとし、運搬作業においては、シート等により飛散防止措置を講じるものとし、処理方法については、設計図書によること。
イ 種子を含む土砂を搬出する場合の作業においては、シート等により飛散防止措置を講じるものとし、搬出先では、「育つことが出来ない」状態(シート等で覆う、20 ㎝以上の覆土等)とすること。また、処理方法については設計図書によること。
(3)利用時
ア 特定外来生物(植物)を含む土砂を利用する場合は、「育つことの出来ない」状態(20 ㎝以上の覆土)等の状態にて使用するほか、生育範囲の拡大とならないように利用することを基本とし、利用の範囲については工事監督員と協議すること。
1-1-57 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応
1 受注者は、暴力団員等による不当要求または工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。
2 受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を工事監督員に報告しなければならない。
3 前記第1項及び第2項の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、工事監督員と協議するものとする。
1-1-58 病害虫の感染予防対策
受注者は、設計図書で病害虫の土壌感染を防止するため作業機械の洗浄を行うものとすると明示された工事については、次の各号によらなければならない。
1 ほ場への作業機械搬入にあたっては、十分に洗浄を行い、受益者に了解を得てから搬入すること。
2 ほ場間を移動するにあたり、ほ場から作業機械が退場するときは、そのほ場内で作業機械を洗浄し、次のほ場への伝播を防止すること。
3 ほ場での洗浄をする際には流末排水の確保や隣接ほ場への影響を充分勘案する事とし、事前に各受益者と洗浄方法や洗い場についての確認を行った後に洗浄すること。
4 洗い場についてはほ場へ出入りする取付道路付近を基本とし、場所が確保できない場合はほ場内に架台・敷鉄板等を設置した上で洗浄を行い、洗浄後は直接ほ場面に接地することなく運搬車両に積み込むこと。また、これらに不適な要素がある場合には、別途各受益者と協議のうえで洗浄方法を決定すること。
5 洗浄は各作業機械ごとに入念に行うこととし、洗浄前に人力で土砂の粗落としを行ってから高圧洗浄機による洗浄を行うこと。
6 各工程毎の作業機械と洗浄の有無は、特記仕様書によるものとするが、それ以外の機械であっても表土に接触した機械については受注者の責任で洗浄すること。
7 病虫害の感染予防対策については、施工計画書に明示し工事監督員と打合せを行うこと。
8 本工事で現場(ほ場)に入場する工事関係者の靴等については、シューズカバーやほ場専用長靴の使用、または洗浄場所を設置し現場(ほ場)から退場する毎に洗浄を行うこと。
1-1-59 口蹄疫等侵入防止対策
受注者は、設計図書で口蹄疫等侵入防止対策のため消毒を行うものとすると明示された工事については、次の各号によらなければならない。
1 農家打合せ時の消毒
(1)農家打合せ等で農場等の敷地へ立ち入る場合は、噴霧器等により車輌(ライトバン)、人員の靴の消毒を行うものとする。なお、消毒計画(消毒薬の種類、消毒回数、消毒方法等)は、受注者が作成し、工事監督員と協議を行うこと。
(2)当初見込んでいなかった農家から消毒を求められた場合は、工事監督員と十分に協議を行うこと。
(3)消毒薬による消毒状況の写真(薬品、希釈状況等を含む。)を撮影するもととし、工事完成時に工事監督員に提出すること。
2 作業機械の洗浄及び消毒
(1)口蹄疫等侵入防止対策のため、ほ場内で稼働する作業機械の消毒にあたっては、適切に消毒を行い、受益者に了解を得てから搬入すること。なお、当初見込んでいなかったほ場について、
農家から消毒を要請された場合は、工事監督員と十分に協議を行うこと。
(2)作業機械に付着している泥を、高圧洗浄機等を使用して入念に落とした後、消毒を行うこと。
(3)機械洗浄及び消毒は、ほ場入場の際に行い、受益者の確認を得ること。(様式は任意として、受注者が作成すること。)
(4)対象ほ場は、工事監督員と協議すること。
(5)各工程毎の機械洗浄及び消毒を行う機械については、特記仕様書によるものとするが、それ以外の機械であっても、洗浄・消毒が必要な場合は受注者の責任で洗浄すること。
3 消毒の方法
具体的な消毒方法については、北海道ホームページに掲載している「口蹄疫に関する情報」を参照すること。
(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/kachikueisei/fmd2.html)
4 留意事項
(1)農場内へ車両を乗り入れる場合は、十分離れた位置で車両及び靴の消毒をして入ること。
(2)施設付近に踏み込み消毒層の設置が有る場合は必ず利用すること。
(3)農場内では、必要最小限の行動に止め、許可なしに施設内に入らないこと。
(4)ほ場内に入る時は、消毒方法等について事前に受益者の承諾を得ること。
1-1-60 三者技術検討会の対象となる請負工事
受注者は、設計図書で三者技術検討会の対象となる請負工事と明示された工事については、次の各号によらなければならない。
1 三者技術検討会について
三者技術検討会とは、工事発注後に発注者・受注者・コンサルタントの三者が、設計の考え方や現場施工時の留意事項等を打ち合わせ、施工管理の効率化と工事目的物の品質確保を図るものである。
2 検討会の開催時期
原則として施工者による設計図書の照査及び現地調査の終了後に開催するものとする。
開催の日程及び場所については、施工者が提案し、工事監督員が、設計者と調整を行うものとする。
3 検討会の構成員
検討会の構成員は次を標準とする。
・ 発注者~工事監督員(主任監督員、監督員)、事業担当課職員等
・ 施工者~請負人(現場代理人、主任技術者、監理技術者等とし共同企業体についてはすべての構成員における技術者とする)
・ 設計者~当該工事に係る実施設計等(調査解析を含む。)を実施したコンサルタント (委託契約当時の管理技術者、担当技術者、照査技術者等)
なお、当該工事に係る施工管理等関連業務の受託者及び上記に掲げるもの以外の参加をさまたげるものではない。
4 検討会開催前の準備
受注者は、工事受注後、速やかに設計図書の照査及び現地調査を実施するとともに、施行計画書立案に際して技術的な課題等、確認を要する事項等を整理して、検討会の開催時期、照査結果
及び技術的な課題・疑問点等をあらかじめ工事監督員に報告するものとする。
5 検討会開催の内容等
(1)設計者による設計思想の説明
設計者は、説明資料等により設計思想及び施工上留意事項等を説明する。
(2)施工者による設計図書の照査結果及び技術的な課題等の報告
施工者は、設計図書、現地の照査結果及び技術的な課題・疑問点等を報告する。
(3)発注者による施工者からの技術的課題等への回答
工事監督員は、施工者からの技術的な課題・疑問点等に対する回答を行う。なお、必要に応じて設計者が回答する。
(4)三者による施工上の留意事項等の確認・検討及び現場確認
検討会の各出席者は、契約図書である設計図等と現地状況との整合性、設計条件・意図及び施工上の留意事項の確認・検討を行い、その後、現場確認を行う。
(5)検討会技術資料等の作成
技術的な課題等に対する説明資料及び検討会における技術的判断内容等を整理した「検討会技術資料」を設計者が作成する。
なお、検討会により確認・検討された事項について設計変更等による対応が予想される事項については、工事監督員が打合簿により整理する。
(6)以降の検討会の開催の検討
以降の検討会の開催について、その必要性、確認・検討すべき事項等について協議し、三者合意により決定するものとする。
6 その他
受注者における検討会に要する旅費等の経費については受注者の負担とする。
受注者は、上記で示した以外に別途、検討会の開催希望がある場合、その必要事由を付して申し出をすることができるものとする。この際、受注者は、工事監督員及びコンサルタントと、検討会での確認・検討事項及び開催時期等について協議すること。
また、受注者の申し出がなくともコンサルタント等からの開催の申し出がある場合は、同様の手順により、検討会を開催することがある。
なお、これによる検討会の開催に必要な経費は申し出者の負担とするが、詳細については別途協議すること。
1-1-61 土木工事における受発注者の業務効率化の実施(工事書類減量化)
受注者は、工事書類の作成及び提出について、次の各号によらなければならない。
1 工事書類の減量化
(1)工事施工中に受注者から工事監督員に提出する工事書類、及び工事完成時に工事の成果品として受注者から工事監督員へ納品する工事完成図書を明確化することにより、工事受注契約締結から工事目的物の引渡までの発注者の監督・検査及び受注者の業務の減量化を図るものである。
(2)工事書類の作成及び提出は、北海道ホームページに掲載している「農業土木工事関係書類一覧表」に基づき実施するものとする。
(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/koujisyoruigenryouka.htm)
2 工事書類の事前協議
(1)「農業土木工事関係書類一覧表」に基づき、工事着手前に工事監督員と協議すること。なお、協議結果に変更が生じた場合または記載のない事項については、工事監督員と協議するものとする。
(2)前項において電子により提出、提示することとなった書類については、検査時その他の場合において紙での提出、提示は行わないものとする。
1-1-62 ワンデーレスポンス
1 ワンデーレスポンスは、受注者が工事現場において発生する諸問題に対し、工事監督員が迅速な対応を実現し、適切な工程管理に資することを目的とする。
ワンデーレスポンスは、以下の事例を参考に実施するものとする。
① 問題を未然に防ぐために確認すべき事例
・回答が遅れる事により致命的な工程の遅延が想定される場合
② 早急に発注者の判断を得たい事例
・地元住民や地権者とのトラブル
・工事の進捗に支障をきたす設計図書と現場状況の不符合
・新たな支障物件の発見
・関係機関と発注者の協議事項の進捗状況
・大幅な変更(工法、工事区域、工種等)が想定される場合
・現地の地形、地質と設計図書が異なるため、構造計算の確認が必要となる場合
2 受注者は、工事施工中に発生する諸問題に対し、工事監督員へ質問、指示依頼を行う場合は、依頼内容を打合簿または電子メール等に記載するとともに、作業内容や工程等を検討した資料を添付し、回答期限を記載し、工事監督員と協議すること。
また、打合簿または電子メール等に「ワンデーレスポンス案件」と記載すること。
3 受注者からの、質問、指示依頼を受けた工事監督員は、受注者から受けた報告内容や依頼された回答期限を検討したうえで、回答日を決定し通知する。
なお、回答日は「依頼日」または「依頼日の翌日」の回答を基本とする。(「依頼日の翌日」が閉庁日の場合は、翌開庁日とする。)
4 発注者は、「依頼日」または「依頼日の翌日」の回答が困難な場合は、受注者に確認のうえ回答日を予告するなど、適切な工程管理が可能となるよう通知する。予告した回答日を超過する場合は、速やかに受注者に新たな回答日を通知するものとする。
1-1-63 労働環境改善の取組
発注者・受注者双方の労働環境改善に向けて、発注者は災害対応などの非常時等を除き以下の取組を行っているので、受注者も賛同されたい。
(1)翌月曜日を期限とした依頼を金曜日に行わない。
(2)昼休み時間や 17 時以降の打合せを行わない。
1-1-64 情報化施工技術の活用について
情報化施工技術を活用した施工を行う場合は、「情報化施工技術の活用ガイドライン(農林水産省農村振興局整備部設計課)」に基づくことができるものとする。ただし、情報化施工技術を活用した施工に必要な費用について、施工承諾により行う場合は、設計変更の対象としない。
1-1-65 北海道胆振東部地震による倒木等の利用促進
1 受注者は、可能な範囲で北海道胆振東部地震の倒木及び被災地の木材を有効活用する。
2 北海道胆振東部地震による倒木及び被災地の木材の活用用途については、受注者は、仮設資材等
(工事看板、標識、測量杭、丁張り用胴縁・タルキ、型枠、仮設柵等)において活用することとし、その用途については、受注者が自由に選択できるものとする。なお、受注者は仮設資材等として利用する場合には、納入伝票等に「厚真町(など被災町名)産木材を利用」等と販売(製作)業者に明記して貰うこと。
※被災町は、厚真町、安平町、むかわ町の3町とする。
3 参考
北海道胆振東部地震による倒木及び被災地産の木材の活用にあたっては、各地域における資材取扱先などに問い合わせるほか、下記の北海道木材産業協同組合連合会及び北海道森林組合連合会のホームページにある工場一覧表を参照すること。
・北海道木材産業協同組合連合会:http://www.woodplaza.or.jp/
・産地証明ができる合法木材供給事業者名簿: http://www.woodplaza.or.jp/ihou/ichiran.pdf
・北海道森林組合連合会:http://www.doshinren.or.jp/iho/index.html
・認定事業体一覧表:http://www.doshinren.or.jp/iho/file/gouhou_nintei180510.xls
第2節 積算に係る諸経費等の調整・補正関係
1-2-1 現場環境改善について
受注者は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、農家との調整、現場労働者の作業環境の改善により、現場環境改善を図るものとする。
1 現場環境改善の実施内容
(1)工事に伴い実施する現場環境改善(仮設備関係、営繕関係、安全関係)及び地域連携に関するものを対象とし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施しなければならない。ただし、地域連携の「① 農家等との調整」は必須内容とする。
(2)地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容の変更を可能とするが、詳細については、工事監督員と協議を行うものとする。
(3)受注者は、以下の示す内容において具体的な実施内容、実施時期を施工計画書に記載し、工事監督員と協議を行うものとする。
(4)受注者は、工事完成時までに別に定める「現場環境改善実施報告一覧表」(別添-9)及び
「現場環境改善実施状況報告書」(別添-10)により、現場環境改善の実施が分かる写真等を工事監督員に提出する。
2 実施する内容
計上項目 | 実施する内容 |
仮設備関係 | ① 用水・電力等の供給設備の充実 ② 緑化・花壇 ③ ライトアップ施設 ④ 見学路及び椅子の設置 ⑤ 昇降設備の充実 ⑥ 環境負荷の低減 |
営繕関係 | ① 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) ② 労働者宿舎の快適化 ③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) ④ 現場休憩所の快適化 ⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等 |
安全関係 | ① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) ② 盗難防止対策(警報器等) ③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策 ④ 情報通信環境整備 |
地域連携 | ① 農家等との調整 【必須内容】 ② 完成予想図 ③ 工法説明図 ④ 工事工程表 ⑤ デザイン工事看板(各工事PR看板含む) ⑥ 見学会等の開催(イベント等の実施含む) ⑦ 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 ⑧ パンフレット・工法説明ビデオ ⑨ 社会貢献 |
1-2-2 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
1 本要領は地域内から調達している砂利等の建設資材について、遠隔地から調達せざるを得ない場合の輸送費や購入費用など調達の実態を反映して設計変更を行うものである。
2 設計変更の対象となる項目は、通常、地域内から調達する採石、土砂等の建設資材(生コンクリート、アスファルト合材、石材等)の購入、輸送費等の調達に要する費用、建設機械の調達に要する費用、通常、特定の所在地から調達する仮設材(鋼矢板、H型鋼、覆工板、敷鉄板等)の輸送費等の調達に要する費用及び器資材(橋梁ベント、橋梁架設用タワー等)、暗渠排水疎水材の購入及び輸送費等の調達に要する費用。
なお、ここでいう「地域」及び「所在地」とは、各(総合)振興局にて通常の工事積算で使用している基準とする。
3 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について
(1)受注者は、当初契約締結後において、安定的な確保を図るために、建設資材を当該地域以外から調達せざるを得なくなった場合には、事前に工事監督員と協議するものとする。
(2)事前協議した建設資材の調達に係る支出実績を踏まえて設計変更する場合は、最終変更時点において、当該費用に関して実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を工事監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
1-2-3 地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について
1 本要領は「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では、適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更を行うものである。
2 設計変更の対象となる実績変更対象費は以下のとおり。営 繕 費:宿泊費、借上費、労務者送迎費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
3 地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について
(1)発注者は、当初契約締結後、予定価格に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
(2)受注者は、当初契約締結後、前条により発注者から示された割合を参考にして実績変更対象 費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、工事監督員に提出するものと する。ただし、当初より実績変更対象費の支出実績を踏まえての設計変更を希望しない場合には、実施計画書(様式1)の提出は必要のないものとする。その場合、その後に実績変更対象費の 支出実績を踏まえての設計変更は行わない。
(3)受注者は、最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明できる金額計算書など。)を工事監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。なお、受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
(4)発注者は、最終精算変更時点に実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費は、積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、変更実施計画書(様式2)及び証明書類において確認された費用を加算して算出する。また、現場管理費は、積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、変更実施計画書(様式2)及び証明書類において確認された費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
(5)受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合があるものとする。
(6)疑義が生じた場合は、工事監督員と協議するものとする。
1-2-4 1日未満で完了する作業の積算について
1 本要領は工事において1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、実際の費用と発注者の積算に乖離が認められた場合、乖離を解消するため設計変更を行うものである。
2 1日未満で完了する作業の積算について
(1)対象となる施工パッケージ等を使用して積算する変更積算にのみ適用する。
(2)施工実施にあたり1日未満で完了する作業量の作業が見込まれる場合に本要領を用いて積算するものとする。
(3)施工前に受注者から当該積算の適用について申し出があった作業を対象に、施工実態を確認し受発注者間の協議によって、その施工方法が工事全体の工程上1日未満の施工にならざるを得なかったことを確認し、適用の可否を判断する。また、受注者が提出する本要領に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用を示す資料(契約書、請求書等))によって通常の積算方法との2割以上乖離が確認できない場合は適用しない。
(4)同一作業員の作業が、他工種・細別の作業と組合せで1日作業となる場合には当該積算は通用しない。
1-2-5 施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について
1 本試行は施工箇所が点在する工事について、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれぞれの箇所で発生することを踏まえ、施工箇所の点在範囲が1kmを超えるごとに共通仮設費及び現場管理費の補正を行うものである。
2 「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事となることがあり、対象となった場合は別途工事監督員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行うものとする。
調査票は、工事終了後速やかに工事監督員に提出するものとする。また、調査票の聞き取り等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約等を提示するものとする。
1-2-6 面工事の積算方法等に関する試行について
1 本試行は工種区分「ほ場整備工事」または「農用地造成工事」の運搬費に係る共通仮設費率の補正を行うものである。
2 「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事となることがあり、対象となった場合は別途工事監督員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行うものとする。
調査票は、工事終了後速やかに工事監督員に提出するものとする。また、調査票の聞き取り等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約等を提示するものとする。
1-2-7 工事における週休2日の取得に要する試行について
1 本試行は休日を確保できる環境整備を推進するため、週休2日を実施した場合に対象期間中の現場閉所状況に応じて労務費、機械経費(賃料)、間接工事費及び市場単価の補正を行うものである。
2 週休2日とは、対象期間※1 を通じた現場閉所※2 の日数が、4週8休以上※3 となることをいう。
※1:対象期間とは、工事の始期から工事の完成日までの期間をいう。
なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日祝祭日以外の3日間、工事製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
※2:現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含めて1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視等、現場管理上必要な作業は含まない。
※3:4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
3 工事における週休2日の取得に要する費用の設計変更について
(1)受注者は、週休2日の実施を希望する場合、工事着手前に週休2日の実施計画書※4 を作成し工事監督員へ提出すること。
(2)試行工事の対象となる工事期間は、工事の始期から工事の完成日まで(工事の中止期間※5 や余裕ある工期期間は除く。)とし、その期間内に週休2日の履行(または実施予定)を確認すること。
(3)受注者は、週休2日の実施状況を定期的に工事監督員へ報告※6 すること。
(4)工事監督員は、受注者からの上記報告により週休2日の実施状況を確認※7 するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り及び提示資料等による確認を行うこと。
※4:実施計画書は、別記様式1(休日等取得実績調書)計画欄によるものとする。
※5:標準契約書第19条1及び2における工事の全部の施工を一時中止する場合をいう。
※6:報告は、旬日毎に提出する工事旬報による。その提出は電子データまたは書面とする。ただし、工事旬報を電子データにより提出する場合においては、別記様式1によることもできる。
※7:報告を受けた工事旬報または別記様式1による。なお、必要に応じて行う受注者からの聞き取り及び提示資料等による確認とは、工事旬報以外に日報、作業日誌及び安全日誌等による作業状態の確認のことをいう。
(5)週休2日を実施した工事は、現場閉所状況に応じた補正係数により、労務費、機械経費(賃料)、間接工事費及び市場単価の補正を行うものとする。
① | 4週8休以上 |
現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の場合 | |
② | 4週7休以上4週8休未満 |
現場閉所率が25.0%(7日/28日)以上28.5%未満の場合 |
③ | 4週6休以上4週7休未満 |
現場閉所率が21.4%(6日/28日)以上25.0%未満の場合 |
(6)発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、各経費及び市場単価を補正し請負代金を変更する。なお、4週6休に満たないもの、または工事着手時に受注者が週休2日の取組を希望しないものについては、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。
4 留意事項について
(1)受注者は、現場閉所を計画的に設けることとする。ただし、現場の特性等に応じて、当初計画した現場閉所を振り替えできるものとするほか、天候等により休工し、作業日を振り替えた場合においても現場閉所として認めるものとする。
(2)週休2日の履行確認については、事務手続きの関係上、工事の完成日の20日前※8 まで実施状況※9(または実施予定状況)を工事監督員に提出し、確認を受けなければならない。
(3)発注者は、緊急時等を除き、受注者に対して休日の作業が発生するような指示及び依頼は行わないものとする。
(4)週休2日の実施を希望したが、実施に週休2日を履行することができない場合でも、その責は問わないものとする。
※8:工事完成日の20日前が閉庁日の場合は、その前の開庁日とする。
※9:実施状況(または実施予定状況)は、別記様式1実施欄によるものとする。
5 週休2日工事について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。
1-2-8 熱中症対策に関する試行について
1 本試行は夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費について現場管理費率を補正し設計変更を行うものである。
2 用語の具体的な内容は次のとおりである。
(1)真夏日:日最高気温が30℃以上の日※1 をいう。
ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が30℃以上の場合とする。
(2)工 期:工事の始期※1 から工事の終期※2 までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として1
2月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日祝祭日以外の3日間、工事製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
※1:施工計画書が提出され、起工測量が開始される日
※2:工事の完成日
(3)真夏日率:以下の式により算出された率をいう。
真夏日率 = 工期中の真夏日※3 ÷ 工期
※3:計測結果提出後(工事完成日の20日前まで)の真夏日は含まない
3 熱中症対策に資する現場管理費率の設計変更について
(1)第1回打合せ時に熱中症対策に資する現場管理費率の補正の適用について、受発注間で協議するものとし、適用を希望した場合は、計測期間等を協議し、受注者は施工計画書へ気温の計測方法を記載するものとする。
なお、適用を希望しない場合は、受注者は施工計画書へ気温の計測方法の記載は不要とし、
設計変更は行わない。
(2)気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。なお、WB GTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これにより難い場合は、施工現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。
(3)受注者は、工事監督員へ計測結果を工事完成日の20日前までに提出することとし、工事監督員は計測方法及び計測結果を確認する。
補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数(1.2)
(4)発注者は計測結果の資料をもとに、工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し、設計変更を行うものとする。
1-2-9 快適トイレの導入に関する試行について
1 本試行は建設産業の入職促進や就労継続等に向けた現場環境(快適トイレ)の整備について、必要な費用の設計変更を行うものである。
2 快適トイレの設置について
(1)標準仕様と付属品を満たすトイレを男女別で各1台設置することを標準とする。
(2)当該施設の設置はリース品を対象とする。ただし、付属品については購入品も対象とする。
3 快適トイレの仕様と付属品について
快適トイレとは、次の(1)及び(2)の各項目を全て満たすものとする。なお、(3)については、備えていればより快適になるので設置について検討すること。
(1)快適トイレに求める標準仕様
1) | 洋式便座 |
2) | 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む) |
3) | 臭い逆流防止機能(フラッパー機能) |
4) | 容易に開かない施錠機能(二重ロック等) |
5) | 照明設備(電源がなくても良いもの) |
6) | 衣類掛け等のフック付、または荷物置き場機能 |
(2)快適トイレとして活用するために備える付属品
1) | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 |
2) | 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) |
3) | サニタリーボックス(女性専用トイレに限る) |
4) | 鏡付きの洗面台 |
5) | 便座除菌シート等の衛生用品 |
(3)推薦する仕様・付属品
1) | 室内寸法900×900㎜以上(半畳程度以上) |
2) | 擬音装置 |
3) | 着替え台 |
4) | 臭気対策機能の多重化 |
5) | 窓などの室内温度の調整が可能な設備 |
6) | 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場等) |
4 快適トイレの導入に関する試行について
(1)第1回打合せ時に現場条件等を踏まえて快適トイレの設置について、受発注間で協議するものとし、設置を希望する場合は、施工計画書へ記載するものとする。
(2)受注者は快適トイレに係る証明書類(支払い書類等)の写しを工事完成日の20日前までに工事監督員に提出するものとする。
(3)発注者は快適トイレに係る証明書類(支払い書類等)の確認を行い、必要に応じて設計変更を行うものとする。
5 留意事項について
(1)試行工事の対象は女性を配置する工事に限定するものではない。
(2)男性または女性が現場にいない場合は、男女別の設置は不要とする。
(3)具体的な実施内容や設置時期については、施工計画書を提出する時に工事監督員と協議し決定すること。
(4)設置に要する費用については、51,000円/基・月を上限に「積算上の差額※1」を共通仮設費(営繕費積上分)※2 に設計変更にて計上する。
※1:実際にかかる費用から10,000円/基・月(従来品)を除いた額
※2:建設工事にあっては、共通仮設費(工事施設費)に積上げるものとする
(5)運搬・設置撤去費用、汚物処理費、水道・電力料金は共通仮設費の率に含まれるものとする。
※ 関連通知文
項番 | 通知文 | 通 知 日 |
1-2-1 | 工事における現場環境改善費の積算要領について | R02.09.24 事調第 827 号通知 |
工事における現場環境改善費の積算要領の運用について | R03.07.07 事務連絡 | |
1-2-2 | 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更について | R03.10.12 事調第 608 号通知 |
1-2-3 | 地域外からの労務者確保に要する間接費の設計変更について | R03.10.12 事調第 609 号通知 |
1-2-4 | 1日未満で完了する作業の積算について | R03.10.12 事調第 610 号通知 |
1-2-5 | 施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行について | H25.04.08 事調第 60 号通知 |
H29.12.19 事調第 849 号改正 | ||
H30.12.21 事調第 889 号改正 | ||
R02.12.23 事調第1210 号改正 | ||
施工箇所が点在する工事の積算方法に関する試行の運用について | H25.04.08 事調第 61 号通知 | |
H29.12.19 事調第 850 号改正 | ||
R02.12.23 事調第1211 号改正 | ||
1-2-6 | 面工事の積算方法等に関する試行について | H26.01.10 事調第 863 号通知 |
1-2-7 | 工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について | H30.10.12 事調第 676 号通知 |
R02.04.13 事調第 95 号改正 | ||
R02.11.25 事調第1088 号改正 | ||
R03.10.12 事調第 613 号改正 | ||
1-2-8 | 熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行について | R01.10.11 事調第 800 号通知 |
新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防に係る当面の対応について | R02.07.17 事調第 566 号通知 | |
1-2-9 | 快適トイレの導入に関する試行について | R03.10.12 事調第 611 号通知 |
※ 関連通知文・様式等については、北海道農政部事業調整課のホームページに公表されているので参考とすること。
(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/jcs/nn-koji/sekkei-hp/sek-top.htm)
別添-1 工事標識および起終点杭・竣功杭の設置方法
1 工事標識および起終点杭・竣功杭は見通しが良く、損傷を受けることのない場所に設置し、工期等に変更があった場合は、直ちに修正すること。なお、面工事の場合、起終点杭を省略することができる。
2 工事標識
110cm
ご迷惑をおかけします
○○○○○○を行っています
令和○ 年○ 月○ 日まで
○ ○ × × 地 区
第 ○ ○ 工 区
発注者 ○○振興局
××耕地出張所
電話○○○○-○○-○○○○
施工者 ○○○○建設株式会社
工事の内容、目的等をわかりやすい表現で標示する。
140cm
工事名を標示する。
※色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、工事名については青地に白抜き文字とし、「○○○○を行っています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
3 起終点杭・竣功杭
××××××
180cm
色彩は、文字を黒、地は白地とする。
受注者名 | ||
工事名工 期 | 発注者名 | |
工事量 | ||
(測点、工事延長等) |
○
○
○
○
○
○
60 ㎝
9 ㎝
※ほ場整備、農地造成工事等の面工事については設置の必要はない。
別添-2 請負工事社内検査実施結果一覧表
請負工事社内検査実施結果一覧表
年 月 日
受注者 住所
氏名
工事番号工 事 名
上記農業土木工事の社内検査を実施したので、その結果を報告します。
検査月日 | 検 査 員職、氏名 | 工 種 | 設計数量 | 検査数量 | 検査箇所 | 検査方法 | 検査内容 | 検 査 結 果 |
別添-3 打合簿
打 合 簿
工事名
(工事監督員)総括監督員 主任監督員 監 督 員
(受注者)
年 月 日
発 議 者 | □発注者 □受注者 | |||||
発議事項 | □協議 □承諾 □指示 □提出 □報告 □通知 □その他( ) | |||||
件 名 | 内 容 | |||||
処理 ・回答 | 発注者 | 上記について □承諾 □受理 □通知 □指示 □提示 □その他( | )します | |||
□回答予定日を設定します。 回答予定日: 年 | 月 | 日 | ||||
【回答】 | ||||||
【中間】処理・回答日: 年 月 日 【最終】処理・回答日: | 年 | 月 日 | ||||
受注者 | 上記について □承諾 □協議 □報告 □提出 □届出 □その他( | )します | ||||
□回答予定日を設定します。 回答予定日: 年 | 月 | 日 | ||||
【回答】 | ||||||
【中間】処理・回答日: 年 月 日 【最終】処理・回答日: | 年 | 月 日 |
備考 打合せ毎に別葉とする。
別添-4 排ガス対策型建設機械を使用できない理由書
排ガス対策型建設機械を使用できない理由書
年 月 日
(工事監督員) 様
受注者名
工 事 名 | |||
現場代理人 | |||
機 械 名 | 規格 | ||
当該工事で使用できない理由 | |||
今後の方針 | |||
機 械 名 | 規格 | ||
当該工事で使用できない理由 | |||
今後の方針 |
別添-5 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況報告書
工 事 名 | / | |||
項 目 | 工事特性・創意工夫・社会性等 (いずれかに○) | 評価内容 | ||
提案内容 | ||||
(説 明) (1)施工方法等 (2)目的 (3)期待される効果等 | ||||
(添付図・写真等) |
※1 説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
※2 工事特性については、都市部等や厳しい自然条件への対応状況がわかる資料を添付すること。また、創意工夫及び社会性等については、その目的や効果がわかる資料を添付すること。
別添-6 特定外来生物(植物)について
「特定外来生物の防除」の看板(記載例)
※看板の規格
・看板は白地とし、文字は黒色とする。
・記載内容は下記を標準とする。
お 知 ら せ
○○○○ 工事は、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律第 18 条第 1 項に基づき、北海道による防除を実施しています。
工 事 名:工事期間:受 注 者:責 任 者:
発 注 者: 北海道農政部○○振興局
△△耕地出張所
電話○○○○―○○―○○○○対象特定外来生物:
連 絡 先: □□□□建設株式会社
△△工事作業所
電話○○○○―○○―○○○○
別添-7 特定外来生物防除従事者証交付願
特定外来生物防除従事者証交付願
年 月 日
(支出負担行為担当者) 様
受注者 住所
氏名
工事番号工 事 名
上記工事の防除作業に下記の者を従事させますので従事者証について、次のとおり交付願います。なお、当該作業が完了したときは、速やかに返納することを申し添えます。
記
1 防除作業期間 年 月 日 から 年 月 日
2 特定外来生物の名称
№ | 従事者氏名 | 所 属 | 備 考 | |
会社名 | 住 所 | |||
※1 「所属」欄は、会社名及びその住所を記載すること。
※2 「作業期間」欄は、作業実施に必要な期間とする。
※3 顔写真の提出については、別途協議による。
※4 備考欄には従事する作業の名称を記載すること。
別添-8 特定外来生物防除従事者証
「特定外来生物の防除従事者証」
(表面)
第
号
特定外来生物防除従事者証
住 所会社名氏 名
上記の者は、特定外来生物の生態系等に係る被害の防止に関する法律第 18 条第 1 項に基づく防除従事者である
ことを証明します。
工事名
作業地域有効期限
自
至
交付日
交付者
特定外来生物の名称
年
年年
月
月月
日
日日
印
(写 真)
(裏面)
1 この従事者証は、防除作業に従事するときに携帯しなければならない。
2 この従事者証はその目的以外に使用してはならない。
3 所属を離れた場合において本証が無効になったときには、直ちに届け出ること。
4 この従事者証を紛失したり毀損したときは、速やかに届け出て、再交付を受けなけれ
ばならない。
5 防除作業に従事しなくなったときは、速やかに本証を発行者に返還すること。
6 根拠確認書
令和3年4月1日環北地野許第 21040193 号
別添-9 現場環境改善実施報告一覧表
現場環境改善 実施報告一覧表
計上項目 | 実施する内容 | 選択内容 |
仮設備計画 | ① 用水・電力等の供給設備の充実 | |
② 緑化・花壇 | ||
③ ライトアップ施設 | ||
④ 見学路及び椅子の設置 | ||
⑤ 昇降設備の充実 | ||
⑥ 環境負荷の低減 | ||
営繕関係 | ① 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) | |
② 労働者宿舎の快適化 | ||
③ デザインボックス(交通誘導警備員待機室) | ||
④ 現場休憩所の快適化 | ||
⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等 | ||
安全関係 | ① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) | |
② 盗難防止対策(警報器等) | ||
③ 避暑(熱中症予防)・防寒対策 | ||
地域連携 | ① 農家等との調整 | |
② 完成予想図 | ||
③ 工法説明図 | ||
④ 工事工程表 | ||
⑤ デザイン工事看板(各工事PR看板含む) | ||
⑥ 見学会等の開催(イベント等の実施含む) | ||
⑦ 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 | ||
⑧ パンフレット・工法説明ビデオ | ||
⑨ 社会貢献 |
※表の選択内容については、実施した内容に1~5の数字を選択し、実績状況報告書の選択内容の番号と合わせること。
別添-10 現場環境改善実施状況報告書
現場環境改善 実施状況報告書
選択内容 | ||
工 事 名 | ||
計上項目 | ||
実施内容 | ||
(詳細内容) | ||
(実施状況写真等) |