用語 用語の意味 フレッツ光 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5に係る契約者回線。(IP 通信網サービス契約約款に定める「光コラボレーションモデルに関する契約」に基づき提供されるものを含みます。) フレッツ光契約 当社からフレッツ光の提供を受けるための契約。 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 契約者 当社と本契約を締結している者。 本サービス...
おまかせITマネージャー利用規約
実施:2023 年 6 月 29 日(最終改定 2023 年 12 月 1 日)
目次
第1章 総則
第1条( 本規約の目的)........................................................... 3第2条(本規約の変更)....................................................... 3第3条( 用語の定義)............................................................ 3
第2章 本サービスの提供
第4条( 本サービスの提供範囲)................................................... 3
第5条( 提供区域).............................................................. 4
第3章 契約
第6条( 契約の単位)............................................................. 4第7条( 契約申込の方法).......................................................... 4第8条(契約申込の承諾)......................................................... 4
第9条(契約申込内容の変更).................................................... 4第10条( 権利の譲渡の禁止)...................................................... 4第11条( 契約者の地位の承継).................................................... 4第1 2条( 契約者の氏名等の変更の届出)............................................ 5第13条(装置設置場所等の提供)...................................................... 5第14条( 装置設置場所の移転)...................................................... 5
第4章 禁止行為
第15条( 営業活動の禁止)......................................................... 5第1 6条( 著作権等)............................................................. 5
第5章 利用中止等
第1 7条( 利用中止)............................................................. 6第1 8条( 利用停止)............................................................. 6第1 9 条( 利用の制限)........................................................... 6第20 条( 本サービス提供の終了).................................................. 6第21条( 契約者が行う本契約の解除)................................................ 6第22条( 当社が行う本契約の解除).................................................. 7
第6章 料金
第2 3 条( 料金).............................................................. 7第2 4 条( 利用料金の支払義務).................................................. 7第2 5 条( 割増金)............................................................. 8第2 6 条( 延滞利息)............................................................ 8第2 7条( 料金計算方法等)........................................................ 8第2 8条( 端数処理)............................................................. 8第29 条(料金等の支払い)....................................................... 8第30条( 料金の一括後払い)...................................................... 8第31条( 消費税相当額の加算)..................................................... 9第32条( 料金の臨時減免)......................................................... 9
第7章 損害賠償
第33条( 責任の制限)........................................................... 9
第34条( 免責事項).............................................................. 9第8章 個人情報等の取扱い
第35条(個人情報の取扱い)....................................................... 10
第36条( データ等の取扱い)....................................................... 11第9章 保守
第37条( 契約者の維持責任)...................................................... 11第38条( 契約者の切分責任)...................................................... 11
第10章 雑則
第3 9 条( 承諾の限界 )................................................... 1 1第4 0 条( 利用に係る契約者の義務 ).......................................... 1 1第4 1 条( 契約者の当社に対する協力事項 )..................................... 1 2第4 2 条( 設備等の準備 ).................................................. 1 2第4 3 条( フレッツ光契約に係る事項 )....................................... 1 2第4 4 条( 除外事項 )..................................................... 1 2第4 5 条( 法令に規定する事項 )............................................. 1 3第4 6 条( 準拠法 )....................................................... 1 3第4 7 条( 紛争の解決)..................................................... 1 3第4 8 条( 債権の譲渡)..................................................... 1 3第4 9 条(反社会的勢力の排除)............................................... 1 3第50 条( 適格請求書の発行 )............................................... 1 3
附則
別紙1 ( 提供時間)........................................................... 1 6別紙2 ( 提供する機能).......................................................... 1 6別紙3 ( 料金表)............................................................... 1 7別紙4 ( オプション料金表)...................................................... 1 7別紙5 ( 本サービスを提供するにあたり取得する情報).................................. 1 7別紙6 ( 当社が別に定めることとする事項))........................................... 17
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、「おまかせITマネージャー」利用規約(以下
「本規約」といいます。)を定め、これにより「おまかせITマネージャー」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ光 | 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5に係る契約者回線。(IP 通信網サービス契約約款に定める「光コラボレーシ ョンモデルに関する契約」に基づき提供されるものを含みます。) |
フレッツ光契約 | 当社からフレッツ光の提供を受けるための契約。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
本サービス | 本規約に基づき提供する「おまかせITマネージャー」。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所。 |
端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の契約者が準備し利用する端末。 |
ダッシュボード | ネットワーク環境等を表示する契約者専用のWEBページ。 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
装置 | Wi-Fi アクセスポイント装置、ルーター装置、スイッチ装置の総称。 |
各プラン | 本サービスで提供する「おまかせLAN構築」及び「おまかせ監視サポート」 プラン。 |
おまかせLAN構築 | 本サービスで提供する各プランのうち、別紙2(提供する機能)「別紙3(料金表)で規定するおまかせLAN構築プランで提供する機能」の定めに基づ き提供する機能。 |
おまかせ監視サポート | 本サービスで提供する各プランのうち、別紙2(提供する機能)「別紙3(料 金表)で規定するおまかせ監視サポートプランで提供する機能」の定めに基づき提供する機能。 |
サポート | おまかせ監視サポートを契約した契約者に対して、契約者に代行し、契約者が利用する装置設定の追加・修正・削除等を提供する機能。また、常時監視 により、トラブル時には予兆検知を行う機能。 |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第4条 当社は、契約者に対し、別紙3(料金表)で定める各プランを提供し、契約者から申込みがあったときは、別紙4(オプション料金表)で定めるオプションを提供します。
(提供区域)
第5条 本サービスは、各プランごとに以下の区域において提供します。
(1)おまかせLAN構築 :当社のフレッツ光敷設可能エリア(東日本エリア)
(2)おまかせ監視サポート:日本国内のインターネット通信が利用可能な区域
第3章 契約
(契約の単位)
第6条 本サービスは、各プランごとに以下の契約単位にて、1の本契約を締結します。
(1)おまかせLAN構築 :1の工事ごと
(2)おまかせ監視サポート:インターネット接続回線ごと(監視対象の装置は15台までを上限とする)
(契約申込の方法)
第7条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第8条 本サービスは、各プランごとに以下の通り申込の承諾を行うこととします。
(1)おまかせLAN構築を申し込もうとする者は、当社が発行する書面に同意する場合、電子メール等による申込を行い、当社が申込を承諾する場合には、本契約が成立するものとします。
(2)おまかせ監視サポートの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第9条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第10条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第11条(契約者の地位の承継)、および、第43条(フレッツ光契約に係る事項)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第3項の手続きがなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、インターネット接続回線のフレッツ光が光コラボレーションモデル(当社が別段の合意により締結するものをいいます。以下同じとします。)に関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第12条 契約者は、第7条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、契約者に対してその届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
4 本条の規定にかかわらず、本条の規定にかかわらず、インターネット接続回線のフレッツ光が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
(装置設置場所等の提供)
第13条 当社が指定する装置を設置するために必要な場所は、契約者に提供していただきます。
2 当社が指定する装置に必要な電気は、契約者に提供していただきます。
(装置設置場所の移転)
第14条 当社は、契約者から要請があったときは、当社が指定する装置の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、当社が指定する装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第4章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第15条 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
(著作権等)
第16条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第2
7条、第28条に定める権利を含む。以下同じ。)、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第10条(権利の譲渡)及び第43条(フレッツ光契約に係る事項)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
(利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。 (2)第19条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。 (3)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が指定するホームページ等その他当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第18条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第52条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第48条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第10条(権利の譲渡の禁止)、第15条(営業活動の禁止)、第16条(著作権等)又は第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第19条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
(本サービス提供の終了)
第20条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第21条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除
日とします。
(当社が行う本契約の解除)第22条
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1) 第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第20条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金
(料金)
第23条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙3(料金表)及び別紙4(オプション料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者は、本契約に基づいて、当社がおまかせ監視サポートの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、別紙3(料金表)及び別紙4(オプション料金表)に定める料金の支払いを要します。また、契約者は、おまかせ LAN構築及び復旧支援オンサイトオプションを利用したときは、作業の完了をもって、別紙3(料金表)及び別紙4(オプション料金表)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等によりおまかせ監視サポートを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、おまかせ監視サポートを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスの月額利用料 |
3 契約者は、本規約に基づいておまかせLAN構築及び復旧支援オンサイトオプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことによりおまかせLAN構築の提供の完了を確認するものとします。
4 当社(料金その他の債務に係る債権について、第48条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、おまかせLAN構築及び復旧支援オンサイトオプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
5 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙3(料金表)に定める利用料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの利用料金が支払われているときは、当社は、その利用料金を返還します。
6 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その利用料金を負担していただきます。この場合において、負担を要する利用料金の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
第25条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第26条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第47条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当するときは、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第27条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙3(料金表)及び別紙4(オプション料金表)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。 (2)料金月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。 (4)第24条(利用料金の支払義務)第2項第2号の規定に該当するとき。
4 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第24条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間ごととします。
5 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小で あった場合には、別紙6(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要 する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第28条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第29条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第30条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払
っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
第31条 第23条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙3(料金表)及び別紙4(オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙3(料金表)及び別紙4(オプション料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第32条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章 損害賠償
(責任の制限)
第33条 当社は、本サービス(おまかせLAN構築を除く)を提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービス(おまかせLAN構築を除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービス(おまかせLAN構築を除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、おまかせ監視サポートの一ヶ月の月額料金又はおまかせLAN構築の利用料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第34条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
3 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
6 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び当社が実施した工事に伴い生じる契約者の損害について、第33条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
7 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
8 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
9 本サービスは、あらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではなく、本サービスの利用により生じた契約者の損害及び契約者の行為又は契約者が利用する通信機器その他の機器の動作を通じて第三者が被った損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
10 当社は、第36条(データ等の取扱い)の規定に基づき取得した情報を削除したことに伴い生じる契約者又は第三者の損害について、責任を負いません。
11 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
12 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
13 当社は、第17条(利用中止)、第18条(利用停止)、第19条(利用の制限)、第20条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
14 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
15 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は 設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
16 当社は、次のいずれかの理由によって生じた設計図面に適合しない工事については、責任を負いません。
(1)契約者による支給材料、貸与品、指定された工事材料、又は指定された施工方法によるとき。 (2)その他施工について契約者の責に帰すべき理由によるとき。
第8章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第35条 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、図面、当社が指定する装置に設定する情報等(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙5(本サービスを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び別紙5(本サービスを提供するにあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2)当社が指定する装置の利用状況の契約者による閲覧 (3)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙5(本サービスを提供するにあたり取得する情報)に規定する情報を利用する場合があります。
6 当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙2(提供する機能)に規定する機能のID、パスワード等の通知を目的として利用します。
7 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
9 契約者は、当社が第48条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第18条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
10 契約者は、当社が第48条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事 業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(データ等の取扱い)
第36条 当社は、当社が指定する装置の維持のため、当社が指定する装置に設定された情報(サポート対象機器のMACアドレス、IPアドレスを含みます。)を取得します。
2 第20条(本サービス提供の終了)、第21条(契約者が行う本契約の解除)若しくは第22条(当社が行う本契約の解除)による本契約の解除があった場合でかつ前項により取得した情報を利用する必要がなくなった場合、当社は、前項により取得した情報を削除します。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第37条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な端末、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第38条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、端末に故障のないことを確認の上、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験等により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が本サービスを利用する端末にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第39条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第40条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)当社が指定する装置がインターネットに接続できる環境であること。
2 契約者は、おまかせLAN構築の利用を要請する場合には、前項に定める条件に加え、次の各号に定める条件を満たしていただきます。
(1)当社が契約者を訪問した際に、LAN構築及び当社が指定する装置設置場所に案内し、設定作業等に立ち会うこと。
(2)当社がLAN構築及び当社が指定する装置の設定作業等を実施する際に必要となる電力、照明、消耗品その他の設備等(電話又は通信回線の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供すること。
3 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)別紙2(提供する機能)に定める利用IDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。 (11)本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(12)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(契約者の当社に対する協力事項)
第41条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供、設定作業等、又はトラブル対応のために当社が必要と認める事項の実施。
(設備等の準備)
第42条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(フレッツ光契約に係る事項)
第43条 本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合、本サービスの料金はフレッツ光契約の料金と同一の請求書で請求します。
2 本契約がフレッツ光契約に基づくものである場合、フレッツ光契約の譲渡又は承継があったときにおいて、契約者から本契約の譲渡又は承継の意思表示があったときは、当社は、本契約の譲受人又は承継人がフレッツ光契約の譲受人又は承継人と同一である場合に限り、本契約の譲渡又は承継を承認します。
(除外事項)
第44条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第40条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第41条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供
の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第45条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法)
第46条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第47条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(債権の譲渡)
第48条 契約者は、本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別紙6(当社が別に定めることとする事項)において別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、別紙6(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第49条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為。
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(適格請求書の発行)
第50条 当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金の請求額情報について消費税法第 57 条の4の規定に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書の発行の請求をし、発行を受けたときは、1請求
ごとに 400 円(税込価格 440 円)及び郵送料等の支払いを要します。
附 則(2023 年 6 月 22 日 東開三I000200000123-01)
1 この利用規約は、2023 年 6 月 29 日から実施します。
附 則(2023 年 12 月 1 日東開マ事 000200000026-01) 1 この利用規約は、2023 年 12 月 1 日から実施します。
【別紙1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて9:00から21:00までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
また、当社は、おまかせLAN構築プランに関して、年間通じて時間を問わず(料金は、日時により加算、割増料金となります)提供します。
【別紙2(提供する機能)】
別紙3(料金表)で規定するおまかせLAN構築プランで提供する機能
提供機能 | 内容 |
LAN設計 | ・当社が指定する装置等の設置位置や配線ルートを最適設計。 |
図面保管 | ・設計、構築後の図面を当社サーバーへ保管。 |
機器設置・設定および配線工事場所の事前調査 | ・当社が指定する装置等の設置場所、電源供給元、配線ルート等の調査。 |
機器設置・設定および配線工事 | ・当社が指定する装置の設置、設定及び撤去。 ・LANケーブル配線やそれに付随する保護設備の設置及び撤去。 |
(注)保管された図面が、おまかせLAN構築の提供完了後に利用する必要がなくなった場合においては、当社は、当該情報を保管する義務を負いません。
・最新の機能や提供条件については当社のホームページでご確認ください。
https://business.ntt-east.co.jp/service/omakase_it/
別紙3(料金表)で規定するおまかせ監視サポートプランで提供する機能
提供機能 | 内容 |
ネットワーク品質管理 | ・当社が定める通信品質及び契約者の利用状況の推移等を基にネットワークを監視。 |
レポーティング | ・ネットワーク利用状況及び当社が指定する装置等に関する月次レポートを提供。 |
トラブル予兆通知 | ・利用状況の推移等を基にした品質劣化、DHCP枯渇、IPアドレス重複、及び機器オフライン等のトラブル予兆を通知。 |
トラブルサポート | ・当社が指定する装置及び契約者からの問診で得られる情報等を利用し、不具合箇所を特定(別紙1(提供時間)で規定する提供時間)。 ・不具合等に対して、ネットワークの構成変更、拡張等の改善方法をアドバイス(別紙1(提供時間)で規定する提供時間)。 ・当社が指定する装置に起因する、業務が停止する等の大規模な障害が発生 した場合、契約者の依頼に基づき不具合の原因等を報告。 |
(注)おまかせ監視サポートプランは、当社が指定する装置を契約された契約者に限り提供します。
・最新の機能や提供条件、当社が指定する装置は、当社のホームページでご確認ください。
https://business.ntt-east.co.jp/service/omakase_it/
別紙4(オプション料金表)で規定する復旧支援オンサイトオプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
復旧支援オンサイト | 当社が指定する装置及び契約者からの問診で得られる情報等にて特定できない不具合が発生した場合に、現地駆け付けによる不具合個所の特定及び調査支援を実施(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間)。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含む実費を負担していただくことがあります。 |
(注)復旧支援オンサイトオプションは、おまかせ監視サポートを契約された契約者に限り提供します。
【別紙3(料金表)】
プラン | おまかせLAN構築 |
利用料金 | 当社が契約者ごとに提示する料金 |
(注)夜間・深夜(17:00~8:30)に工事を行う場合、通常の料金に対して別途追加の料金を頂きます。時刻指定での工事については、同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。また、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
(注)料金提示後、工事までの間に一定期間が経過した場合は、工事価格の変動等により提供料金が変更となる場合があります。
(注)料金詳細は、営業担当者へお問い合わせください。
プラン | おまかせ監視サポート |
初期費用 | 0 円 |
月額利用料 (拠点) | 3,500 円/拠点(税込価格 3,850 円) |
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
【別紙4(オプション料金表)】
メニュー | 復旧支援オンサイト |
利用料金 | 65,000 円/回(税込価格 71,500 円) |
【別紙5(本サービスを提供するにあたり取得する情報)】
当社は、当社が指定する装置より以下の情報を取得し、クラウドで保有します。
1 当社が指定する装置と同一ネットワークセグメント内の端末のMACアドレス、IPアドレス、ホスト名等
2 端末のMACアドレス、機種情報、OSの種類、ブラウザの種類等
3 端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報等
【別紙6(当社が別に定めることとする事項)】
第11条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にそのおまかせITマネージャー契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を以て、そのおまかせITマネージ ャー契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 |
第12条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がおまかせITマネージャー契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を以て、そのおまかせITマネージャー契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第12条第1項から第3項の規定に準じます。 |
第29条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
第48条(債権の譲渡)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
請求事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 | 以下のいずれかの場合とします。 当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると 当社が認めた場合 |