住 所 〒電話番号 FAX 番号
国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則実施細則
平成16年4月1 日制 定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則(平成16年規則第78号。以下「規則」という。)第60条第3項の規定に基づき、受託研究等の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 受託研究
第2条 規則第4条の受託研究申込書の様式は、別紙様式第1-1号によるものとする。
2 前項の受託研究申込書には、附属証拠書として、別紙様式第1-2号の受託研究契約書案を添付するものとする。
3 規則第6条の通知は、別紙第1-3号の受託研究受入決定通知書によるものとする。
(研究成果報告)
第3条 規則第15条の研究成果報告書の様式は、別紙様式第1-4号によるものとする。第3章 共同研究
(受入れ申請等)
第4条 規則第33条の共同研究申込書の様式は、別紙様式第2-1号によるものとする。
2 前項の共同研究申込書には、附属証拠書として、別紙様式第2-2号の共同研究契約書案を添付するものとする。
3 規則第35条の通知は、別紙様式第2-3号の共同研究受入決定通知書によるものとする。
4 規則第38条の3の共同研究員申請書の様式は別紙様式第2-4号によるものとし、履歴書の様式は別紙様式2-5号によるものとする。
(実績報告書)
第5条 規則第44条の研究実績報告書は、別紙様式第2-6号によるものとする。第4章 寄附金
(受入れ申請等)
第6条 規則第50条の寄附金申込書の様式は、別紙様式第3-1号によるものとする。
2 規則第52条第2項の開示項目は、別表のとおりとする。
3 規則第54条の寄附金受入通知書の様式は、別紙様式第3-2号によるものとする。
(礼状の送付)
第7条 規則第55条の礼状の様式は、別紙様式第3-3号によるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別紙様式第2-1号、第2-2号、第2-
4号及び第2-5号中間接経費に関する部分は、平成16年10月1日から施行する。附 則(平成21年10月30日制定)
1 この細則は、平成21年12月1日から施行し、平成22年4月1日以降受入の寄附金から適用する。
2 この細則の施行の際、既に申込みのなされた寄附金については、前項の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月22日制定)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日以降受入の寄附金から適用する。
2 この細則の施行の際、既に申込みのなされた寄附金については、前項の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年7月27日制定)
この細則は、平成29年7月27日から施行する。附 則(平成31年3月6日制定)
1 この細則は、平成31年3月6日から施行し、平成30年10月18日から適用する。
2 この細則の施行の際、既に申込みのなされた寄附金については、前項の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和4年10月11日制定)
1 この細則は、令和4年10月11日より施行し、令和4年10月1日より適用する。
2 この細則の施行の際、既に申込みのなされた共同研究については、前項の規定に関わらず、なお従前の例による。
寄附金名称 | 申請日 | 入金日 | 法人(財団等) 名 | 代表者氏名(肩書き含む。) 個人氏名 | 受入金額 | 受入部局名 | 受入申請者 | 受入代表者 | 受入講座(分野、診療科)名 |
例 奨学寄附金 | |||||||||
別表(第6条第3項関係)開示項目
※ 個人名及び代表者名以外の部署名、肩書及び氏名は、不開示となる。
※ 奨学寄附金、研究助成金など種類に応じて、別葉にて処理すること。
(別紙様式第1-1号)
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
年 月 日
住 所
氏 名(名称・代表者) 印
受 託 研 究 申 込 書
国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則を遵守の上、下記のとおり共同研究を申込みします。
記
1.受託研究の題目 | ||||||
2.研究の目的及び内容 | ||||||
3.研究期間 | 研究経費納付日から | 年 | 月 | 日まで | ||
4.希望する研究担当者 (所属・職・氏名) | ||||||
5.研究用資材、器具等の提供 | 名 称 | |||||
型式・ 仕様 | ||||||
数 量 | ||||||
6.研究に要する経費の負担額 (消費税及び地方消費税を含む) | 受託研究費 | 直接経費 | 円 | |||
間接経費 | 円 | |||||
合 計 | 円 |
7.2事業年度以上継続する共同研究の場合、企業等が負担する経費の全体計画
(単位:xx)
年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合 計 |
8.研究経費積算内訳書(企業等研究機関負担分)
(単位:xx)
区分 | 内 訳 | 員数 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 | ||||
直接経費 | 謝金 旅費 研究費 備品費 消耗品費賃 金 その他 | |||||||||
小 | 計 | |||||||||
不課税分消費税 | ||||||||||
間 | 接 経 | 費 | ||||||||
研 | 究 | 料 | ||||||||
合 | 計 |
9.その他必要な事項
10.事務連絡先
担当氏名所属・ 職
住 所 〒電話番号 FAX 番号
メールアドレス
----------------------------------------------------以下、学内使用欄----------------------------------------------------
上記のとおり受託研究の申出があったので、下記により受入れたく申請します。
1.講座(診療科名)
2.研究責任者氏名 印
3.研究担当者氏名 印
4.備 考 受託研究契約書は、別紙様式第1-2号による。
(別紙様式第1-2号)
受 託 研 x x 約 書
受託者国立大学法人東京医科歯科大学(以下「甲」という。)と委託者 (以下「乙」という。)は、次の各条によって受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第2条に規定される受託研究(以下「本受託研究」という。)の目的に関係し、研究成果報告書中で成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、育成者権及び上記の登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記著作権に相当する権利
ハ 秘匿することが可能な技術情報で、かつ、財産的価値のあるものであって、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、商標法(昭和34年法律第127号)第2条第
3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 「研究担当者」とは、本受託研究に従事する甲に属する次条に掲げる者及び第5条第2項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、上記研究担当者以外の者であって本受託研究に協力する者をいう。
(受託研究の題目等)
第2条 甲は、次の受託研究を乙の委託により実施するものとする。
(1) 研究題目 に関する研究
(2) 研究目的及び内容 別紙のとおり
(3) 研究担当者 国立大学法人東京医科歯科大学(所属部局)(職名)(氏 名)
(4) 研究に要する経費 , , 円(消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち直接経費 , , 円)
(うち間接経費 , 円)
(5) 研究期間 研究経費納付日から 年 月 日までとする。
(6) 提供物品
(研究成果の報告)
第3条 甲は、本受託研究が完了した日の翌日から起算して60日以内に、研究経費の支出実績等を含めた研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(ノウハウの指定)
第4条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究の遂行)
第5x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。
2 甲は、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(再委託)
第6条 甲は、書面による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等本契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究経費の納付)
第7条 乙は、第2条の研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を甲に、請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条の研究経費の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 第2条の提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
2 甲は、第2条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還
に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
(提供物品の返還)
第12条 甲は、本受託研究を完了したとき、第11条の規定により中止したとき、又は第25条の規定により本契約を解除したときは、第2条の提供物品を研究完了、中止又は契約解除の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(研究経費の返還)
第13条 第11条の規定により本受託研究を中止する場合、若しくは第25条の規定により本契約を解除する場合において、第7条第1項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じたときは、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費が不足した場合の処置)
第14条 甲は、納付された研究経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、直ちに理由等を付して乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の帰属)
第15条 本受託研究の結果生じた知的財産権は、甲又は甲に属する研究担当者に帰属するものとし、その取り扱いは甲の職務発明規則に従うものとする。
(知的財産権の出願)
第16x xは、本受託研究の結果生じた発明等であって前条により甲に承継された知的財産権
(著作権及びノウハウを除く。以下「甲の知的財産権」という。)について、出願を行う場合には事前に乙に書面で通知する。
(外国出願)
第17条 前条の規定は、甲の知的財産権の外国における出願についても適用する。
(甲の知的財産権)
第18条 甲は、甲の知的財産権の実施権(独占的実施権を含む)について、当該知的財産権の出願時に乙が希望する場合には、当該出願をしたときから18ヶ月間の優先交渉権(以下「オプション権」という。)を乙に付与し、当該期間中は乙又は乙の指定する者以外には許諾しないものとする。
2 前項のオプション権の有効期間中の当該知的財産権の出願手続き及び権利保全に要する費用
(以下「出願等費用」という。)は、乙がその全額を負担するものとする。
3 本契約の他の定めにかかわらず、甲の知的財産権の実施権が乙又は乙の指定する者に許諾された場合でも、乙又は乙の指定する者が本受託研究終了後5年以内に甲の知的財産権について実施又は実施に向けた合理的努力をしていない場合には、甲は当該知的財産権を第三者に実施許諾できるものとする。
(情報の開示)
第19x xは、本受託研究に関して乙の有する情報、試料、その他研究材料を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に無償で提供するものとする。
(秘密の保持)
第20条 甲及び乙は、本受託研究の実施に当たり、相手方から提供又は開示を受けた情報であって、当該提供又は開示の際に相手方より秘密である旨明示されたもの(第1号から第6号までに該当するものを除く。以下「秘密情報」という。)について、研究担当者並びに自己に属する本受託研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要がある者(以下「秘密情報知得者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報知得者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報知得者に対し負わせるものとする。
(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲は、秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。
3 前2項の有効期間は、第2条の本受託研究開始の日から、本受託研究完了、中止又は契約解除後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表等)
第21条 甲及び乙は、本受託研究完了、中止又は契約解除(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し3ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発表又は開示すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容(以下「公表希望内容」という。)を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、相手方の名義、略称、標章等(以下、「名称等」という。)及び公表等を行う内容が本受託研究の
結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項による通知を受けた相手方は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断したときは、当該通知受理後15日以内に公表希望内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、当該公表等をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了、中止又は契約解除の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(名義使用)
第22条 乙は、甲の名称等を本受託研究の研究成果に関する広告及び本研究成果に基づいて開発する製品の広告、パッケージ、販売促進資料その他の営利目的に使用してはならない。ただし、事前に書面による甲の承諾を得た場合、その承諾範囲内に限り甲の名称等を使用することができる。
(研究協力者の参加及び協力)
第23x x又は乙のいずれかが、本受託研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の事前の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 前項により、研究担当者以外の者を研究協力者として参加させることについて、相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、当該研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行った場合の取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(教育及び研究目的の実施)
第24条 甲は、教育又は研究の目的の範囲で本共同研究の研究成果を無償で自由に実施できるものとする。また、研究担当者は、民間企業に属する場合を除き、本受託研究に係る知的財産権を、教育及び研究の目的に実施することができるものとする。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が研究経費を第7条第1項の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
3 本契約の解除後も、第4条、第15条、第20条、第26条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(損害賠償)
第26x xxx乙は、前条に掲げる事由又は自己、研究担当者若しくは自己の研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を当該相手方に対して、賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第3条及び第4条、第12条及び第13条、第15条から第24条、前条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第28条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
(裁判管轄)
第29条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) 住所 東京都文京区湯島一丁目5番45号
国立大学法人東京医科歯科大学学長 印
(乙) 住所
名称
印
(別紙様式第1-3号)
委託者 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
受託研究受入決定通知書
年 月 日付け協議のあった受託研究について、下記のとおり受入を決
定します。
記
(1) 受託研究の題目
(2) 直接経費
(3) 間接経費
(4) 間接経費が、直接経費の30%に相当する額と異なる理由
(5) その他必要事項
(別紙様式第1-4号)
委託者 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
年度 研究成果報告書
年 月 日付けで契約した、下記の受託研究について、契約書第3条の規定に基づき、別添のとおり報告します。
記
(1) 受託研究の題目
(2) 研究担当者名
(3) 研究成果の概要
(4) 研究成果の今後の活用方法
(5) 研究経費の支出実績
(別紙様式第2-1号)
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
年 月 日
住 所
氏 名(名称・代表者) 印
共 同 研 究 申 込 書
国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則を遵守の上、下記のとおり共同研究を申込みします。
記
1.共同研究の題目 | ||
2.研究の概要 (共同研究を行うことの意義、必要性や研究の内容等について、簡潔に記入すること。) | ||
3.研究の実施計画 | ||
4.この研究に関連する国内及び国外における研究状況 | ||
5.研究期間 | 研究経費納付日から 年 月 日まで | |
6.研究実施場所 | ||
7.提供設備等 | 名 称 | |
型式・ 仕様 | ||
数 量 | ||
8.共同研究員 (所属・職・氏名) |
9.役割分担 | 国立大学法人東京医科歯科大学研究者 (氏名と所属、役割を記入) | 企業等の研究者 (氏名と役割を記入) | ||
10.研究に要する 経費の負担額 (消費税及び地方消費税を含む) | 共同研究費 | 直接経費 | 円 | |
間接経費 | 円 | |||
戦略的産学連携経費 | 円 | |||
共同研究員費 | 研 究 料 | 円 | ||
合 | 計 | 円 |
11.2事業年度以上継続する共同研究の場合、企業等が負担する経費の全体計画
(単位:千円)
年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合 計 |
12.共同研究経費積算内訳書(企業等研究機関負担分)
(単位:千円)
区分 | 内 訳 | 員数 | 単 | 位 | 金 額 | 備 考 | |||||
直接経費 | 謝金 旅費 研究費 備品費 消耗品費賃 金 その他 | ||||||||||
小 | 計 | ||||||||||
不課税分消費税 | |||||||||||
間 | 接 | 経 | 費 | ||||||||
戦略的産学連携経費 |
研 究 料 | ||
合 計 |
13.共同研究の用に供する設備及び施設
(企業等研究機関)
施 設 名
(国立大学法人東京医科歯科大学)
(企業等研究機関)
設 備 名
(国立大学法人東京医科歯科大学)
14.事務連絡先
担当氏名所属・ 職
住 所 〒電話番号 FAX 番号
メールアドレス
----------------------------------------------------以下、学内使用欄----------------------------------------------------
上記のとおり共同研究の申出があったので、下記により受入れたく申請します。
1.講座(診療科名)
2.研究責任者氏名 印
3.研究担当者氏名 印
4.備 考 共同研究契約書は、別紙様式第2-2号による。
(別紙様式第2-2号)
共 同 研 究 契 約 書
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「甲」という。) と 株式会社(以下「乙」という。)は、 次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第2条に規定される共同研究(以下「本共同研究」という。)の目的に関係し、実績報告書中で成果として確定された発明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当する権利
ロ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記著作権に相当する権利
ハ 秘匿することが可能な技術情報で、かつ、財産的価値のあるものであって、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 知的財産権の「実施」とは、特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、商標法(昭和34年法律第127号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第
2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、上記研究担当者以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
5 「研究責任者」とは、本共同研究に従事するとともに、その共同研究に係る業務を総括する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究を実施するものとする。
(1) 研 究 題 目
(2) 研究目的及び内容
(3) 研 究 分 担 別表第1のとおり
(4) 研究実施場所 国立大学法人東京医科歯科大学 及び 株式会社
(5) 研究に要する経費 円(消費税額及び地方消費税額を含む)
(うち直接経費 円)
(うち間接経費 円)
(うち戦略的産学連携経費 円)
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、研究経費納付日から 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙の研究担当者のうち甲の施設において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときは、あらかじめ相手方から書面による同意を得るものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について、甲乙合意した書式による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を、本共同研究完了の翌日から起算して60日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 乙は、第2条に掲げる研究に要する経費(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
2 研究経費の内訳は、別表第2のとおりとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、研究経費を甲の請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
2 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
3 第1項の研究経費は、甲及び乙が別表第2の2に合意するところにより支払うものとする。
(経理)
第9条 前条の研究経費の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は、乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第10条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、別表第3に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第3に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は乙の負担とする。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は、その責を負わないものとする。
(研究の完了、中止又は契約解除等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 前条の規定により本共同研究を中止した場合、又は第24条の規定により本契約を解除した場合において、納付された研究経費に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合には、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了したとき、中止したとき、又は本契約を解除したときには、乙から受け入れた設備を研究の完了、中止又は契約解除の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通報しなければならない。
2 本共同研究により得られる知的財産権の持分は、甲又は乙に属する研究担当者の貢献に応じて、甲及び乙協議の上、定めるものとする。
3 甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等をなしたときは、当該発明等に係る知的財産権は当該研究担当者の属する当事者に単独で帰属するものとするが、甲又は乙はそれぞれ、当該知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)に係る出願の前にあらかじめ書面で相手方の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用(以下「出願等費用」という。)は、出願を行う者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等をなし当該知的財産権に係る出願を行うときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分、維持管理に関する事項等を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約に基づきこれを行う。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、本共同研究に基づく知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の外国における出願、権利保全等(以下「外国出願」という。)についても適用する。
(甲の知的財産権)
第16条 甲は、第14条第3項により甲に帰属した知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「甲の知的財産権」という。)の実施権(独占的実施権を含む)について、当該知的財産権の出願時に乙が希望する場合には、乙に当該出願をしたときから18ヶ月間の優先交渉権(以下「オプション権」という。)を付与し、当該期間中は乙又は乙の指定する者以外には許諾しないものとする。
2 前項のオプション権の有効期間中の当該知的財産権に係る出願等費用は、第14条第3項の定めにかかわらず、乙がその全額を負担するものとする。
3 本契約の他の定めにかかわらず、甲の知的財産権の実施権が乙又は乙の指定する者に許諾された場合でも、乙又は乙の指定する者が本共同研究終了後5年以内に甲の知的財産権について実施又は実施に向けた合理的努力をしていない場合には、甲は当該知的財産権を第三者に実施許諾できるものとする。
(共有に係る知的財産権)
第17条 第14条第4項により共有とされた知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)の実施権について、当該知的財産権の出願時に乙が希望する場合には、甲は当該知的財産権を出願したときから3年間(以下「オプション期間」という。)乙又は乙の指定する者以外に実施許諾しないことに同意する。ただし、当該オプション期間中の当該知的財産権に係る出願等費用は、乙がその全額を負担するものとする。
2 乙又は乙の指定する者が共有に係る知的財産権を実施する場合には、乙は甲に対し別途協議
・決定する実施料を支払うものとする。
3 乙が第1項のオプション期間の設定を希望しない場合には、当該知的財産権に係る出願等費用は、原則として、甲及び乙がその持分に応じ負担する。
4 前項の場合において、甲が乙に当該知的財産権の第三者への実施許諾を申し入れたときは、乙は正当な理由なくこの申し入れを拒否できないものとする。
5 本契約の他の定めにかかわらず、乙又は乙の指定する者が本共同研究終了後5年以内に共有に係る知的財産権について実施又は実施に向けた合理的努力をしていない場合には、甲は当該知的財産権を第三者に実施許諾できるものとし、乙は甲から当該許諾の申し入れがあった場合にはこれに同意しなければならない。
6 共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾する場合の当該第三者からの実施料は、当該知的財産権の持分に応じ、甲乙間で配分するものとする。
(情報交換)
第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、試料、その他研究材料(以下「本情報等」)を、自己の裁量により、相互に無償で提供するものとする。ただし、本情報等は第2条に記載の研究目的のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、提供された資料を、本共同研究完了、中止又は本契約解除後、それぞれ相手方に返還又は破棄するものとする。
(秘密の保持)
第19条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本共同研究の実施に伴い相手方から提供又は開示を受けた情報であって、当該提供又は開示の際に相手方より秘密である旨明示されたもの(第
1号から第6号までに該当するものを除く。以下「秘密情報」という。)について、研究担当者並びに自己に属する本共同研究の実施及び管理のために秘密情報を知る必要がある者(以下
「秘密情報知得者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報知得者がその所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報知得者に対し負わせるものとする。
(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
(5) 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から、本共同研究完了、中止又は契約解除後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の公表等)
第20条 甲及び乙は、本共同研究完了、中止又は契約解除(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し3ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発表又は公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容(以下「公表希望内容」という。)を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、相手方の名義、略称、標章等(以下、「名称等」という。)及び公表等を行う内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 前項による通知を受けた相手方は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断したときは、当該通知受理後15日以内に公表希望内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはなら
ない。公表希望当事者は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、当該公表等をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了、中止又は契約解除の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
5 本共同研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲乙が協議して定める。
(名義使用)
第21条 乙は、甲の名称等を本共同研究の研究成果に関する広告及び本研究成果に基づいて開発する製品の広告、パッケージ、販売促進資料その他の営利目的に使用してはならない。ただし、事前に書面による甲の承諾を得た場合、その承諾範囲内に限り甲の名称等を使用することができる。
(研究協力者の参加及び協力)
第22条 甲又は乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の事前の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることができる。
2 前項により、研究担当者以外の者を研究協力者として参加させることについて、相手方に同意を求めた甲又は乙は、当該研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第14条の規定を準用するものとする。
(教育及び研究目的の実施)
第23条 甲及び乙は、教育又は研究の目的の範囲で本共同研究の研究成果を無償で自由に実施できるものとする。また、本共同研究の研究担当者のうち甲に属する又は属していた者は、民間企業に属する場合を除き、本共同研究の研究成果に係る知的財産権を、教育及び研究の目的に実施することができるものとする。
(契約の解除)
第24条 甲は、乙が研究経費を第8条第1項の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
(2) 相手方が本契約に違反したとき。
3 本契約の解除後も、第6条、第14条から第23条、第25条及び第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(損害賠償)
第25条 甲又は乙は、前条に掲げる事由又は自己、自己の研究担当者若しくは自己の研究協力
者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を当該相手方に対して、賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第26条 本契約の有効期間は、第3条に定める研究期間と同一とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第23条、前条及び第28条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第27条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第28条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲)東京都文京区湯島一丁目5番45号国立大学法人東京医科歯科大学
学長 印
(乙)
株式会社
印
別表第1 (第4条関係)
区 分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
区分 | 研究に要する経費 | 甲の施設における研究料 |
甲 | 0円 | |
乙 | 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) (うち直接経費 円) (うち間接経費 円) (うち戦略的産学連携経費 円) | 円 |
合計 | 円 | 円 |
(注)研究責任者には氏名に※印を付すこと。また、共同研究員には氏名に◎印を付すこと。別表第2 (第7条、第8条、第10条関係) 共同研究の研究経費
別表第2の2 (第8条関係)
支払時期 | 支払金額 | |
第1回 | 請求書発行日から当該請求書に定める支払期限 | 円 |
第2回 | 円 |
別表第3 (第11条関係) 共同研究の用に供する設備及び施設
区分 | 設備名 | 施設名 |
甲 | ||
乙 | - |
(別紙様式第2-3号)
(企業等研究機関) 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
共同研究受入決定通知書
年 月 日付けで協議のあった共同研究について、下記のとおり受入を
決定します。
記
(1)共同研究の題目
(2)直接経費
(3)間接経費
(4)間接経費が、直接経費の30%に相当する額と異なる理由
(5)その他必要事項
(別紙様式第2-4号)
共同研究員申請書
下記のとおり申請します。なお、本申請書内容に異動がある場合、速やかに貴学産学連携課に届け出ます。
作成日 年 月 日
履歴事項 | 所属企業 | |||||
部署・職名 | ||||||
(ふりがな) | ( ) | |||||
氏 名 | ||||||
①出身国・地域 | ①( | ) | ||||
②出身組織 | ②( | ) | ||||
本邦への入国日 | 年 | 月 | 日 | |||
□類型① □類型② | □類型③ | |||||
外為法の特定類型 | ||||||
該当性の判断 | 類型該当性の根拠: | |||||
安全保障上 の懸念情報 | 次ページ「受入予定者の懸念情報」を確認願います。 | |||||
共同研究員の資格 | □博士の学位を有している □共同研究の遂行に十分な研究能力を有している (判断の根拠を備考欄に記載すること) | |||||
(第 38 条の3) | ||||||
希望事項 | 研究題目 | |||||
研究内容 | ||||||
指導教員及び | ||||||
教育研究分野 | ||||||
指導を受ける期間 | 年 月 | 日 | ~ | 年 月 | 日 | |
学内 LAN 利用 | 有 ・ 無 | |||||
希望有無 | (利用には年間利用料の負担が必要) | |||||
備 | 考 | セキュリティカードに印刷する証明用写真を添付すること。提出日前 6 ヶ月以内に撮影したもの。 カラー、正面を向いて背景は無地のものに限る。 |
受入予定者の出身組織が、外国ユーザーリスト(※)に掲載されている。 | □はい | □いいえ |
受入予定者の出身国が、懸念国(イラン、イラク、北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン)である。 | □はい | □いいえ |
受入予定者の出身組織(留学生である場合の出身大学・学科・研究室等を含む。)が、HP等の公表情報及び入手した情報から、大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機)若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開 発等に関与している疑いがある。 | □はい | □いいえ |
受入予定者が、受入予定期間中に、外国機関・組織(民間企業・組織を含む)による財政的支援を受けている、又は受ける予定がある。 | □はい | □いいえ |
受入予定者が将来、軍事関連部門や軍需企業に就職する予定がある、又は就職する希望を持っていることを、今までの連絡から知っている。 | □はい | □いいえ |
受入予定者の過去の研究内容等が、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等であ る疑いがある。 | □はい | □いいえ |
その他、相手先や用途について、安全保障輸出管理上の懸念情報を有している (「はい」の場合下欄記載) | □はい | □いいえ |
(別紙様式第2-4号) 受入予定者の懸念情報
※外国ユーザーリストは経産省 HP「外国ユーザーリスト」
(https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list)を参照して下さい。
上記のその他の懸念情報を「はい」とした場合、本欄にその理由を記入してください。
(別紙様式第2-5号)履 歴 書
年 月 日 現在
ふりがな | 性 別 | |||
氏 名 | ||||
生年月日 | 西暦 年 月 日 | 記入時年齢 歳 | ||
現住所 | 本籍地 | |||
電話番号 | ― ― |
年 | 月 | 日 | 学歴及び主な研究歴 | 卒業等の別(該当に○) |
自 | 卒業(修了)・退学 | |||
至 | ||||
自 | ||||
至 | ||||
自 | ||||
至 |
学 位 | 取得年月日 | ||
免 許 | 取得年月日 | ||
資 格 | 取得年月日 |
年 | 月 | 日 | 職 | 歴・身 | 分 | 職務内容 (簡潔に) | 常勤・非常勤等の別 (該当に○、非常勤は1週当たりの時間数) | |
自 | 常 勤 非常勤(週 | 時間) | ||||||
至 | ||||||||
自 | 常 勤 非常勤(週 | 時間) | ||||||
至 | ||||||||
自 | 常 勤 非常勤(週 | 時間) | ||||||
至 | ||||||||
自 | 常 勤 非常勤(週 | 時間) | ||||||
至 |
(別紙様式第2-6号)
(企業等研究機関) 殿
国立大学法人東京医科歯科大学長
年度共同研究実績報告書
下記の共同研究が、 年 月 日終了したので報告します。
記
1 研究題目
2 本学共同研究担当者名及び所属部局等
3 研究期間 年 月 日~ 年 月 日
4 研究の概要
5 研究成果の今後の活用方法
6 研究経費の支出実績
7 知的財産権の申請又は取得の有無等
(別紙様式第3-1号)
国立大学法人東京医科歯科大学長 殿
寄附者 □法人 □個人住所
年 月 日
氏名 職印
(法人にあっては、法人名・職名も併せて記載)
寄 附 金 申 込 書
このことについて、下記のとおり寄附します。
記
※ 注意事項をご覧の上、記入してください。
※ 該当する□欄にチェック(レ)を記入してください。
希 望 す る研 究 担 当 者 | ||
寄 附 す る 金 額 | 円 | |
寄 附 の 種 別 | □ 一般の寄附金 ※注1 □ 研究助成金(公募等による) ≪関係資料を添付してください。≫ ※注2 | |
寄 附 の 目 的 | □ 医学研究助成 □ 歯学研究助成 □ その他 ( ) | |
備 考 ・ 条 件 等 | ||
寄 附 希 望 日 | ※注3 | 特にご希望の日があればご記入ください。なお、お申込みいただいてから振込依頼書がお手元に届くまで通常約1ヶ月かかります。 |
【法人のみ記載願います】
企業等からの資金提供状況に係る透明性を高めるため、本学 HP 等において、企業等名・講座
(診療科名)・寄附金額・寄附件数を公開することに □ 同意します □ 同意しません
※ 注1 寄附の名称が研究助成金であっても、応募、申請及び審査の形を経ないものは一般の寄附金としてお申込み下さい。
※ 注2 寄附金の一部は原則として研究共通経費に充当いたします。「寄附の種別」が研究助成金に該当するもののうち、規定等により研究共通経費への充当が認められていない場合には、その旨が記載された書面をご提出願います。
※ 注3 本書は、上記寄附希望日の1ヶ月前までにご提出願います。
----------------------------------------------------以下、学内使用欄----------------------------------------------------
上記のとおり寄附の申込みがありましたので、下記により受け入れたく申請します。
1. 2. | 講座( 診療科名) 研究 責 任 者 氏 名 | 印 | |
3. 4. | 研 究 担 当 者 氏 名 寄 附 金 番 号 | No. | 印 |
5. 寄附の申込を受けた由来、研究担当者との関係
<税制上の優遇措置について>
この寄附金は、個人による寄附金、法人による寄附金ともに税制上の優遇措置が講じられています。詳細は、文部科学省ホームページ「寄附金関係の税制について」をご参照ください。
また、本学所在地の東京都及び千葉県に在住の方は、住民税等の優遇措置が受けられることがあります。詳細は、最寄りの都税事務所、県税事務所又はお住まいの市町村までお問合せください。
<情報開示の取扱について>
本学における奨学寄附金受入の透明性確保の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第3条の規定による開示請求があった場合、法人等による寄附金(個人による寄附金は除く。)については、上記情報について開示いたします。
注1)代表者氏名(肩書を含む。)欄について、商業登記簿に掲載される取締役、組合等登記簿に掲載される医療法人、学校法人等の理事長、一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿に掲載される一般社団法人及び一般財団法人の代表者、病院の管理者として掲示されている院長並びにこれらに類する者(役員等)については、肩書及び氏名が開示されます。(上記法第5条第1号ただし書きイ)
注2)注1)以外の事務担当者の部署名、肩書、氏名等は、開示いたしません。
(別紙様式第3-2号)
年 月 日
様
国立大学法人東京医科歯科大学長
○○○○
寄 附 金 受 入 通 知 書
年 月 日付けにてお申し出いただきました下記寄附金は、貴殿(若しくは貴社)のご趣旨に沿い本学寄附金として受領させていただきますので、ご連絡申し上げます。
記
1.寄附の目的
2.寄附に際しての条件
3.寄附してくださる金額 円
(別紙様式第3-3号)
年 月 日
様
国立大学法人東京医科歯科大学長
○○○○
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたびは、本学及び( )の教育研究に対しまして、深いご理解とご協力を賜り、ご寄附いただきますこと、厚く御礼申し上げます。
貴殿からいただきましたご寄附を十分に活かし、本学の教育研究を益々発展させる所存であります。
ここに略儀ながら、書面をもって厚く御礼申し上げますとともに、今後も変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
敬具