Contract
第1 目的
下請xxxxxxxx債務保証事業に係る債権譲渡承諾事務処理要領
この要領は、船橋市(以下「市」という。)と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している受注者(以下「受注者」という。)が、平成11年1月28日付け建設省経振発第8号等通知に規定された下請セーフティネット債務保証事業(以下「保証事業」という。)を利用する場合における、工事請負代金債権(以下「債権」という。)の工事請負契約書第5条第1項ただし書きに基づく譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。
第2 対象工事
保証事業に係る債権の譲渡を承諾できる対象工事は、市が発注する工事であって、次の工事を除くものとする。
⑴ 低入札価格調査実施要領に基づく低入札価格調査の対象となった工事
⑵ 工期が複数年度にわたる工事。ただし、年度内に終了が見込まれる工事及び債権譲渡の承認申請時において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満の工事は除く。
⑶ その他、受注者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
2 債権譲渡の承諾は、1請負契約について1回とし、別に定める地域建設業経営強化融資制度との併用は認めない。
第3 譲渡債権の範囲
譲渡される債権は、当該請負工事が完成した場合における工事請負契約書第32条第
2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。ただし、請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第54条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等の市の請求権に基づく金額のうち、工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
第4 債権譲渡人及び債権譲受人の範囲
債権の譲渡人は、保証事業を利用しようとする受注者(以下「債権譲渡人」という。)とする。
2 債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、保証事業を行うために一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)の債務保証を受けた者とする。
第5 下請保護
受注者である債権譲渡人は、債権譲受人から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への代金支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画に関する書面を債権譲受人に提出することとする。
2 債権譲渡契約証書は、下請負人等の債権の保護を図る内容を含むものとする。なお、債権譲渡人の倒産時等の下請保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任をもって行うこととし、市は関与しないものとする。
第6 債権譲渡を承諾する時点
当該工事の出来形が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。なお、承諾に当たっての出来形の確認については、工事履行報告書(第1号様式)の受領をもって足りるものとする。
第7 債権譲渡の承諾申請
債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次に掲げる書類を提出しなければならない。なお、書類の提出は契約を所管する課に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
⑴ | 債権譲渡承諾依頼書(第2号様式) | 1通 |
⑵ | 債権譲渡人と債権譲受人の締結済みの債権譲渡契約証書の写し | 1通 |
⑶ | 発行日から3か月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 | 各1通 |
⑷ | 工事履行報告書 | 1通 |
⑸ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により債権譲渡について承諾が義務付けられている場合は、保険者又は保証者による必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
⑹ 発行日から3か月以内の債権譲渡人の法人市民税及び固定資産税の納税証明書
各1通
第8 債権譲渡の承諾基準
債権譲渡は、次のすべてが確認された場合に承諾するものとする。
1 債権譲渡承諾依頼書が提出されていること。
⑴ 第2号様式を使用し、必要事項のすべてが記載されていること。
⑵ 債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
⑶ 契約締結日、工事名、工事場所及び工期に誤りがなく、かつ、本要領第2に定める対象工事であること。
⑷ 請負代金額、支払済みの前払金額、中間前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
2 債権譲渡契約証書の写しが提出されていること。
債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が債権譲渡承諾依頼書記載のものと一致していること。
3 印鑑証明書が提出されていること。
発行日から3か月以内のものであり、原本が提出されていること。
4 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により債権譲渡について承諾が義務付けられている場合は、保険者又は保証者による必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
⑴ 承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることが確認できること。
⑵ 市に提出済みの保険又は保証証券等及び約款等と前項の相手方及び承諾書の記載内容が一致していること。
5 工事履行報告書が提出されていること。
工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。
6 当該請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約書第47条各号若しくは第4
8条各号のいずれかに該当する恐れがないこと。
7 納税証明書が提出されていること。
法人市民税及び固定資産税の滞納が無いことを確認すること。
第9 債権譲渡の承諾
債権譲渡の承諾は、契約を主管する課長が行うものとし、本要領第7に基づく適正な 債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、本要領第8に規定する事項を確認したうえで、次に掲げる条件を付して、債権譲渡承諾書(第3号様式)を債権譲渡人及び債権譲受人 にそれぞれ1通を交付することにより行う。
⑴ 当該請負契約以外の契約により発生する市の債権譲渡人に対する請求権があるときは、市は、当該請求権に基づく金額を請負代金額から控除することができること。
⑵ 当該譲渡債権は、債権譲受人の債権譲渡人に対する当該工事に係る貸付金及び債権
譲渡人倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、債権譲受人が債権譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
⑶ 債権譲渡人及び債権譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
⑷ 債権譲渡人倒産時等の下請負人等の保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任をもって行うこととし、市は関与しないこと。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後、遅滞なく行うものとする。
3 債権譲渡を承諾した場合は、直ちに債権譲渡整理簿(第4号様式)に記載する。
第10 債権譲渡の不承諾
市は、本要領第7に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は本要領第8に基づく必要な確認ができない場合若しくは債権譲渡の承諾に不適当な事由がある場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、市は速やかに債権譲渡人及び債権譲受人に対し、承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(第5号様式)を交付しなければならない。
第11 出来形確認
保証事業における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来形確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来形確認を行うものとする。
2 前項による出来形確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来形確認協力依頼書を市に提出するものとする。
3 市は、前項の工事出来形確認協力依頼書の提出があった場合には、工程に支障のない
範囲で工事現場への立ち入りを承認するものとする。
第12 融資実行の報告
債権譲渡人及び債権譲受人は、本要領第9第1項の承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づく融資等が実行された場合には、連署にて、速やかに市に融資実行報告書(第6号様式)を提出しなければならない。
2 市は、融資実行報告書を受領した場合は、以後の工事請負代金の支払いを債権譲受人が指定した口座に行うものとする。
第13 請負代金等の請求
債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払いを請求することができる。なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は請負代金等の請求をすることができない。
2 債権譲受人が請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを請求するときは、次の書類を市に提出しなければならない。
⑴ | 工事請負代金請求書(第7号様式) | 1通 |
⑵ | 市が交付した債権譲渡承諾書の写し | 1通 |
⑶ | 債権譲渡契約証書の写し | 1通 |
第14 様式類の整備
本要領に基づく保証事業を実施するに当たって必要な契約書その他の様式類等で、本要領に定めのないものは、各監督庁及び振興基金が定めたものを用い、いずれにも定めのないものは債権譲受人が定めたものを用いるものとする。
第15 不正時の対応
債権譲渡が虚偽のとき又は債権譲渡人及び債権譲受人が市に提出した書面について、明らかな偽造又は改ざん等の不正行為が認められたときは、市は、要領第9に基づく債権譲渡の承諾を取り消すことができるとともに、債権譲渡人及び債権譲受人の監督庁その他関係機関に対してその事実を通報するものとする。
附 則
1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。
2 債権譲渡承諾事務処理要領(平成16年4月1日施行)は廃止する。附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年5月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(第1号様式)
工事履行報告書
工事名 | |||||||||
工 | 期 | ||||||||
日 | 付 | ||||||||
月 | 別 | 予定工程 ( | )は工程変更後 | % | 実施工程 | % | 備 | 考 | |
差( | ) | ||||||||
(記載欄) |
(第2号様式)
債 x x x x 諾 x x 書
年 月 日
船橋市長 あて
(甲) 受注者 住所
(譲渡人) 氏名 実 印
(乙)(譲受人) 住所
氏名
実 印
譲渡人(以下「甲」という。)が発注者(船橋市)に対して有する契約書(船橋市と甲との間で締結された 年 月 日付の工事請負契約書)に基づく下記の工事請負代金債権を、譲受人
(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請負人等に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、工事請負契約書第45条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲及び乙は工事請負契約書第35条に規定する前払金、中間前払金及び第38条に規定する部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2.工 事 場 所
3.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
4.⑴請負代金額 | 金 | 円 | |||
―⑵前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
―⑶中間前払金額 | 金 | 円 | |||
―⑷部分払金額 | 金 | 円 | |||
⑸債権譲渡額 | 金 | 円( 年 月 日現在見込額) |
※ 請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。
(第3号様式)
債 x x x x 諾 書
[甲] 様
[乙] 様
年 月 日
年 月 日付で依頼のあった、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書第45条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲及び乙は工事請負契約書第35条に規定する前払金、中間前払金及び第38条に規定する部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合おいては、本件工事請負契約書第32条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第54条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4⑴及び⑸の金額は変更後の金額とする。
2.当該工事請負契約以外の契約により発生する船橋市の甲に対する請求権があるときは、市は、当該請求権に基づく金額を請負代金額から控除することができること。
3.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5.甲倒産時等の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
船 橋 市 長 印
確定日付印欄
※ 確定日付印欄には、確定日及び承諾番号を記入すること。なお、確定日は承諾日と同日とすること。
(第4号様式)
債権譲渡整理簿(下請セーフティネット債務保証事業)
承諾番号 | 申 請年月日 | 承 諾年月日 | 工 事 名 (工事場所) | 受 注 者 (譲渡人) | 請 負 額 (千円) | 承諾譲渡額 (千円) | 債 x x 渡 先 | ||
当初 | 変更 | 当初 | 変更 | ||||||
(第5号様式)
第 号
年 月 日
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
(譲渡人)(甲) 様
(譲受人)(乙) 様
船橋市長 印
年 月 日付で依頼のあった下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾申請については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1.⑴工 事 名
⑵工 事 場 所
⑶契約締結日 年 月 日
2.承諾しない理由
(記載例)
・締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
・本件工事は、履行期限が
年
月
日であるところ、ここ数週間にわたり正当な
理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに
工事が完了しない恐れがあるため。
(第6号様式)
融 資 実 行 報 告 書
年 月 日
船橋市長 あて
(甲) 受注者 住所
(譲渡人) 氏名 実 印
(乙)(譲受人) 住所
氏名
実 印
甲が船橋市に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付でご承諾いただきましたが、甲乙間において、当該債権譲渡を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付で締結し、当 該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙 連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振り込みくだ さい。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請負人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記
【譲渡債権の表示】
1.工 事 名
2.工 事 場 所
3.工 | 期 | 自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
4.⑴請負代金額 | 金 | 円 | |||
―⑵前 払 金 額 | 金 | 円 | |||
―⑶中間前払金額 | 金 | 円 | |||
―⑷部分払金額 | 金 | 円 | |||
⑸債権譲渡額 | 金 | 円( 年 月 日現在見込額) |
※ 請負契約の内容に変更が生じた場合は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものである。
【承諾番号】
【振込口座】
1.振込希望金融機関名
2.預金の種別、口座番号
3.口座名義 (ふりがな)
(第7号様式)
工 事 請 負 代 金 請 求 書
船橋市長 あて
年 月 日
(債権譲受人) 住所
氏名
実 印
年 月 日付債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
x
x. 請求金額
金 円
ただし、 工事の代金
(内訳)
⑴ | 請 負 代 金 額 | ¥ |
⑵ | 前払金受領済額 | ¥ |
⑶ | 中間前払金受領済額 | ¥ |
⑷ | 部分払金受領済額 | ¥ |
⑸ | 履行遅滞の場合における損害金等 | ¥ |
⑹ | 今 回 請 求 額 | ¥ |
二. 支払口座等
1. 振込希望金融機関名
2. 預金の種別、口座番号
3. 口座名義
(ふりがな)
4. 請求者の連絡先住 所
電 話 FAX