Contract
第一条
華泰財産保険株式有限会社 国外旅行人身意外傷害保険約款
総則
当保険契約は、保険約款、保険契約書、保険証券、保険証書及び裏書等により構成されています。当保険契約に関係する約款は、すべて書面によります。
第二条
被保険者の範囲は、満 1 歳(「用語の定義」第一条を参照)から満 75 歳(1歳及び 75 歳を含む)までの、健康で、かつ正常に就業あるいは正常に生活できる人で、なおかつ、旅行団体に参加するか、または個人的に中華人民共和国の国境外(「用語の定義」第二条を参照)を旅行する人に限ります。
第三条
保険契約者は、次に掲げる者に限ります。
(一) 完全な民事行為能力を有する被保険者本人、被保険者に対して、保険利益を有するその他の者。或いは
(二) 被保険者に対して、保険利益を有する機関、企業、事業団体及び社会団体。 第四条
(一)死亡保険金受取人
保険契約締結の際、被保険者或は保険契約者は、一名或は数名を死亡保険金受取人に指定することができます。死亡保険金受取人が複数である場合、その受取順序及び受取金額の割合等を定めなければならず、受取金額の割合について定めのない場合は、それぞれの死亡保険金受取人が同等な割合で保険金を受け取る権利を有します。保険契約者が受取人を指定する際、必ず被保険者の承認を得なければなりません。
被保険者死亡後、次のいずれかに該当する場合、保険金は被保険者の遺産とし、《中華人民共和国相続法》の規定に基づいて保険会社が保険金を支払います。
(1)受取人を定めなかったか、或は受取人の指定が不明なため、確定できない場合。
(2)受取人が被保険者よりも先に死亡し、その他の受取人がいない場合。
(3)受取人が法律に基づき、受取りの権利を喪失したか、または受取りの権利を放棄し、その他の受取人がいない場合。
受取人と被保険者が同一事件により死亡し、その死亡順序が確定できない場合、受取人が先に死亡したことと推定します。
被保険者或は保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができますが、保険会社(「用語の定義」第三条を参照)に対して書面で通知する必要があり、かつ、保険会社が当保険契約書にその旨を注記しなければなりません。死亡保険金受取人変更により生じた法律紛争について、保険会社は一切責任を負いません。
保険契約者が死亡保険金受取人を指定、または変更する場合、被保険者の書面による承認を得なければなりません。被保険者が民事行為能力を有しないか、或は限定された民事行為能力を有する者である場合、その後見人が死亡保険金受取人を指定、または変更しなければなりません。
(二)傷害或は火傷による傷害保険金の受取人
特約が付帯された場合を除いては、当保険契約における傷害或は火傷による傷害保険金の受取人は、被保険者本人とします。
補償内容
第五条
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外に旅行した際、偶然な傷害
(「用語の定義」第四条を参照)を被り、その直接の結果として死亡、傷害或は火傷が生じた場合、保険会社は次の約款の規定に従い、保険金を支払います。
(一)死亡保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、偶然な傷害事故に遭遇し、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日から 180 日以内に、死亡した場合、保険会社は保険金額全額を死亡保険金として支払い、その被保険者に対する保険責任を終了します。
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、偶然な傷害事故に遭遇し、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日から行方不明となり、後に人民裁判所によって死亡と宣告された場合、保険会社は保険金額全額を死亡保険金として支払います。但し、被保険者が死亡を宣告された後、生還した場合、保険金受取人は被保険者の生還を知った日から、或いは知ったはずの日から 30 日以内に保険会社が支払った死亡保険金を返還しなければなりません。
被保険者の死亡前に、保険会社が「本条第二条と第三条」に定められた傷害、火傷(「用語の定義」第五条を参照)による保険金を既に支払った場合、死亡保険金は既に支払った保険金を差し引いて支払います。
(二)障害保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、意外傷害事 故に遭遇し、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日から 180 日以内 に、当保険契約の付録《人身保険障害程度及び保険金支払区分表》(《支払区分xx》と略 す)に記載された障害の一項目が発生した場合、保険会社は該当表の支払比率に、保険金 額を乗じた金額を障害保険金として支払います。第 180 日目に治療が完了しなかった場合、当日の身体状況に基づいて障害鑑定を行い、その結果に基づいて障害保険金を支払います。
1、被保険者が同一の偶然の傷害事故により、一項目以上の障害が生じた場合、保険会社は各項目に対する障害保険金の合計額を支払いますが、支払総額は保険金額以内とします。異なった障害項目が同時(「用語の定義」第六条を参照)に生じた場合、支払比率の一番高い種別の障害保険金のみを支払います。
2、被保険者が、当該の偶然な事故に遭遇する以前に既に障害が存在した場合、保険会社は合併後の障害程度の《支払区分xx》に該当する支払比率により障害保険金を支払いますが、お支払する保険金は既存の障害程度の《支払区分xx》における障害保険金を差し引いた残額とします。
(三)火傷保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国外を旅行した際、偶然の傷害事故に遭遇し、事故の発生の日から 180 日以内に、当該の偶然の傷害事故を直接の原因として、当保険契約の付録《三度火傷及び支払区分表》に記載された障害の一種が生じた場合、保険会社は当該表の支払比率に、保険証券或は保険証書記載の保険金額を乗じた金額を火傷保険金として支払います。治療が完了しなかった場合、事故の発生の日から第 180日目の身体状況により障害認定を行い、その結果に基づいて火傷保険金を支払います。 被保険者が、同一の偶然な傷害事故により、《三度火傷及び支払区分表》記載の二種
以上の障害が生じた場合、保険会社は各項目の火傷保険金の合計額を支払います。
当該の偶然な傷害事故により発生した障害が、以前の偶然な傷害事故を原因とする傷
害事故と合併し、その結果として、更に重度の火傷保険金を受け取ることが可能となった者に対しては、更に重度の障害項目基準に準じ、保険金を支払いますが、前回の火傷保険金(被保険者が保険契約を締結する前の偶然な事故によるもの、或は責任免除事項による
《三度火傷及び支払区分表》記載の障害に該当する火傷保険金、或は保険会社が既に支払った火傷保険金を全て前回の偶然な火傷保険金とする)を控除した残額とします。
(四)選択可能な保険責任
保険契約者は、保険契約に特約を付帯する形で、決まった保険責任以外の保険責任を追加でき、保険会社はこの特約に準じ、被保険者が次に掲げる状況または期間中に偶然な傷害を被り、死亡、障害、火傷が生じた場合、当条項一~三条の約定に基づき、保険金を支払います。
1.屋外運動及びレジャー:被保険者が参加し、xx的な営業許可或は資質を持つ会社または機関が組織した、非競技性、非プロレベル及び非商業目的のスポーツ。
2.季節性運動:被保険者が参加し、xx的な営業許可或は資質を持つ会社或は機関が組織した、非競技性、非プロレベル及び非商業目的のスポーツで、特定の季節だけに適する運動。
責任免除
第xx
xに掲げる理由により、被保険者の死亡、障害、或は火傷が生じた場合、保険会社は保険金を支払いません。
(一)保険契約者の故意による行為
(二)被保険者の自傷行為或いは自殺行為。但し被保険者が自殺する際に民事行為能力のない者の場合は除く
(三)被保険者の挑発行為及び故意による行為が引き起こす喧嘩、殴り合い、あるいは襲撃されることや、謀殺されること。
(四)被保険者の妊娠、流産、出産、疾病、薬物によるアレルギー
(五)被保険者が医療機関で受ける検査、麻酔、整形手術、及びその他の内科、外科手術
(六)被保険者が医師の指示に反し、無断で薬物を服用、塗用、注射した場合
(七)いかなる生物、化学、原子力武器、原子力或いは核エネルギー装置による爆発、火傷、汚染または照射
(八)テロ攻撃
(九)被保険者の犯罪或は逮捕を拒否した場合
(十)被保険者の心神喪失あるいは異常に起因する不測の事態
(十一)被保険者がばい菌、ウイルス及び寄生虫に感染された場合(但し、傷害による傷口の感染者は除く)、或いは被保険者の熱中症、食中毒の場合
(十二)直接或は間接的な流行疫病(「用語の定義」第七条を参照)或は、大規模流行疫病(「用語の定義」第八条を参照)の勃発に起因するもの
(十三)被保険者がスカイダイビング、パラグライダー搭乗、探検活動、(「用語の定義」第九条を参照)、武術競技(「用語の定義」第十条を参照)、レスリング競技、特殊技能(「用語の定義」第十一条を参照)の実演、競馬、馬術の実演、xxxxx、ボクシング等、危険性の高いスポーツ及び活動に従事した場合
(十四)被保険者がプロ級、半プロ級、或は賞金、報酬が設けられたスポーツに参加した場合
(十五)被保険者が軍隊・警察任務の執行、或は、法律執行者の身分で任務を執行
した場合
(十六)被保険者が商業船舶に乗船する、職務に当たった場合;海軍、空軍に服役している場合;いかなる交通手段をも職業的に操作あるいは試運転する場合;石油及び化学工業、森林伐採業、建築工事業、運輸業、採掘業、採鉱業、空中撮影、爆発物処理、xx作業、高空作業などの職業活動(すべての肉体労働或は、機器操作に関係する仕事)に従事している場合
(十七)被保険者が不法に交通手段に搭乗した場合、或いは保険事故が発生した現地の政府関連機関に登録を許可されていない交通手段に搭乗した場合
(十八)航空或は飛行活動。パイロット或は機上勤務者の身分を含む。ただし、乗客の身分で費用を自ら支払って民間の旅客航空機に搭乗した場合は除く。
(十九)被保険者が医師(「用語の定義」第十二条を参照)の治療を受ける目的、或は療養の目的で旅行した場合;被保険者が医師の指示に反して旅行した場合、或は被保険者の身体条件が旅行に適しない時期に旅行した場合
(二十)被保険者の身体状況がまだ旅行できる状況ではないにもかかわらず、担当医師の指示に従わず、中国国内(「用語の定義」第十三条を参照)に帰り、更なる治療を受けることになった場合の治療費用。
第七条
被保険者が次に掲げる期間中に、傷害を被った結果、死亡、後遺障害、或は火傷が生じた場合には、保険会社は保険金を支払う責任を負いません。
(一)戦争(宣戦布告の有無を問わない)、軍事行動、暴動或いは武装反乱期間
(二)被保険者がアルコール、麻薬、規制薬品(「用語の定義」第十四条を参照)の影響を受けている期間
(三)被保険者が飲酒運転、無免許運転(「用語の定義」第十五条を参照)、或いは有効な運転許可証のない交通乗用具を運転している間
(四)被保険者が現地司法当局により、拘置、服役されている期間
当保険契約に記載された責任免除状況に起因し、被保険者が死亡した場合、保険会社は未経過期間に対応する純保険料(「用語の定義」第十七条を参照)を返還します。
国外旅行救援サービス
第八条
被保険者が国外旅行期間中に緊急事態或は必要に直面した場合、保険証券或は保険証書記載の救援ホットラインに連絡することによって、保険会社が委託した救援機構或はその授権代表(以下「救援機関」と略す)が提供する下記の協力範囲内において、無料で情報を獲得することが可能です。ただし、被保険者が下記協力サービス情報に該当するサービスを使用した場合に生じた、サービス提供者に支払ういかなる費用も、すべて被保険者本人が自己負担しなければなりません。救援機構は、この第三者のサービス提供者のサービスの質に対しては、保証する責任を持ちません。最終的なサービス選択権は、被保険者自身にあります。
(一)医療援助
1、電話による医療相談
24 時間電話サービスにより、使用者に医療相談を提供します。
2、医療機関の推薦
被保険者の要求に応じて、医師、病院、クリニック、歯医師及び歯科クリニックの名前、住所、電話番号、診療時間などの情報を提供します。但し、救援機構は医療診断或は
治療を提供する責任を負いません。
3、医師が診察する予約の手配
被保険者の代わりに現地の医師を予約し、診療する手助けをします。但し、それにより生じたいかなる費用も負担しません。
4、入院許可の手配
被保険者の病状が重く、入院治療を要する場合、救援機構は被保険者が入院手続を行う協力をすることができます。但し、それにより生じたいかなる費用も負担しません。
5、入院期間及びその後の健康状況のモニタリング
守秘義務及び関係する授権義務に適合する条件の下、救援機構は、被保険者の入院期間及び中国国内に帰国するまでの健康状況についてモニタリングをします。
(二)旅行サービス
1、予防接種及び査証関連情報
各国の査証、予防接種の要求に関する情報を提供します。 2、翻訳推薦サービス
旅行目的地における翻訳サービスの住所、電話、及び開業時間などの情報を提供します。
3、遺失物の捜索協力
被保険者が国外旅行期間中に荷物を紛失した場合、関係部門に連絡し、荷物の捜索に協力します。
4、紛失した旅券の捜索協力
被保険者が国外旅行期間中に旅券を紛失した場合、関係部門に連絡し、捜索、或は再発行に協力します。
5、大使館、領事館情報
被保険者に最も近い、適切な大使館或は領事館の住所、電話及び開業時間などの情報を提供します。
6、緊急情報伝達サービス
被保険者が国外旅行中に入院した場合、被保険者の要求があれば、その緊急情報を家族、友人、或は勤務先に伝えることを手助けします。
保険金額と保険料
第九条 保険金額は、保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は保険契約者、保険会社双方が約定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約の約定に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は当保険契約条項の下に賠償免除額などの制限条件を付加することができ、保険契約に記載します。
保険料は保険金額と保険料率により算出し、保険契約に記載します。契約に特約が付帯された場合を除き、保険契約者は、決まった支払期限までに、一回払いで、保険料を全額支払わなければなりません。保険契約者が約定通りに全額の保険料を支払わなかった場合、保険会社は実際の支払完済日の前に発生した保険事故に対しては、保険責任を負いません。
保険期間
第十条 当契約保険期間は、保険会社と保険契約者の合意の下、保険証券に記載された開始時間および終了時間を基準とします。
一年間有効往復保障プランを契約した場合、保険責任の開始時間は、保険期間中に、被保険会社が毎回、国内の日常の居住地或は日常の勤務地から直接国外の旅行目的地に向かった時間であり、終了時間は、以下の状況が最初に発生した時間を指します。(1)被保険者が当該の国外旅行を終え、国内の日常の居住地或は日常の勤務地に戻った時間;
(2)保険証券或は保険証書記載の保険期間が終了した時間。(3)保険会社と保険契約者が当保険契約の下に、保険会社が被保険者の毎回の旅行に対して、保険責任を負担する日数の上限(即ち、一回あたりの旅行責任期限)を定めた場合、被保険者の一回あたりの旅行責任期限の最後の一日。
一回限定保障プランを契約した場合、保険責任の開始時間は、以下に掲げる状況が最後に発生した時間を基準とします。(1)保険証券に記載された保険期間の開始日;(2)被保険会社が保険期間中に、その国内の日常の居住地或は日常の勤務地から、直接国外の旅行目的地へ向けて出発した時間。当保険責任の終了時間は、以下に掲げる状況が最初に発生した時間を基準とします。(1)保険証券或は保険証書記載の保険期間の満期;(2)被保険者が国外旅行を終了し、直接その国内の日常の居住地或は日常の勤務地に到着した時間。
保険会社義務
第十一条
当保険契約締結の後、保険会社は遅滞なく、保険契約者に保険証券或はその他の保険証書を発行しなければならない。
第十二条
保険会社は、被保険者の提供した賠償に関する証明書や資料が不完全であると判断した場合、速やかに保険契約者と被保険者に同時に知らせ、追加提供を求めなければなりません。
第十三条
保険会社は、被保険者の保険金支払請求を受けた場合は、速やかに保険責任の審査・確定を行わなければなりません。状況が複雑である場合には、保険契約に特約が付帯されている場合を除いて、30 日以内に審査・確定を行わなければなりません。
保険会社は、審査結果を被保険者に通知し、保険責任を負担する場合は、被保険者と保険金支払契約を締結して十日以内に、保険金を賠償する義務を履行しなければなりません。保険契約に保険金支払期限について約定がある場合、保険会社は約定に従い、保険金を給付する義務を履行しなければなりません。保険会社は、前条項の約定に従い、審査を終了し、保険責任を負担しないと確定した場合、審査・確定が終了した日から三日以内に、被保険者に対する書面による通知をもって保険金支払を断るとともに、その事由を説明しなければなりません。
第十四条
保険会社は、保険金支払請求、及び関連する証明書や資料を受け取った日より 60 日以内に、その支払金額を確定できない場合、既存の証明と資料に基づいて確定できる金額を先に支払わなければなりません。保険会社は、最終的に支払金額を確定したら、相当する差額を支払わなければなりません。
保険契約者、被保険者の義務
第十五条
特約が付帯されている場合を除き、保険契約者は、保険契約締結の際に、保険料を全
額支払わなければなりません。 第十六条
保険契約を締結するに当たって、保険会社が保険標的或は被保険者の関連状況について質問した場合、保険契約者は事実を正確に告げなければなりません。
保険契約者が、故意または重大な過失によって、前条項に定められた義務を履行しなかった場合、保険会社は、保険会社の保険承諾の決定や同意、或いは保険料率の引上げ等の影響に基づいて、当契約を解除する権利を有します。
前条項に定められた契約解除権は、保険会社が解除事由を承知した日から 30 日間経過しても行使しなかった場合、消滅します。契約締結の日から2年経過した場合、保険会社は契約を解除することができず、保険事故の発生時に、保険会社は保険金を支払わなければなりません。
保険契約者が、故意に事実を正確に告知する義務を果たさなかった場合、保険会社は、契約解除前に生じた保険事故に対して、保険金を支払う責任を負担せず、保険料も返還しません。
保険契約者が、重大な過失によって事実を正確に告知する義務を果たさなかった結 果、保険事故の発生に重大な影響を与えた場合、保険会社は、契約解除前に生じた保険 事故に対し、保険金を支払う責任を負いませんが、保険料は返還されなければならない。
保険者が契約締結する際に、保険契約者が事実を正確に告知しなかったことを既に承知していた場合、保険会社は契約を解除できません。保険事故が生じた場合、保険会社は保険金を支払う責任を負わなければならない。
第十七条
保険契約者は、住所または連絡先を変更した場合、遅滞なく書面形式で保険会社に通知しなければなりません。保険契約者が通知しなかった場合、保険会社が当契約に記載された最後の住所または連絡先に送付した通知は、すべて保険契約者に発送したことと見なします。
第十八条
保険会社、被保険者或は保険金受取人は、保険事故発生の事実を知ったら、遅滞なく保険会社に告げなければなりません。故意、或は重大な過失により、すぐに告知できず、保険事故の性質、原因、損失程度等の確定に支障をもたらした場合、保険会社は、確定できない部分に対しては保険金を支払う責任を負いません。但し、保険会社が他のルートで既に保険事故発生を承知した場合、或は承知したはずの場合は除きます。
上記の約定には、不可抗力(「用語の定義」第十八条を参照)によって遅延された場合は含まれません。
保険金の請求と支払
第十九条
保険金請求者(「用語の定義」第 19 条を参照)が保険会社に保険金の支払いを請求する際、以下の資料を提出しなければなりません。保険金請求者が関係資料を提出できず、保険会社が請求の真偽性について確認できなかった場合、保険会社は確定できなかった部分に対しては保険金を支払う責任を負いません。
(一)死亡保険金の請求
(1)保険証券或は保険証書の原本
(2)保険金請求者の身分証明書
(3)被保険者の身分証明書
(4)公安当局から発行された被保険者の戸籍抹消証明書、二等級以上(二等級も含む)或は保険会社が認可した医療機構から発行された被保険者の死亡診断書。被保険者が死亡を宣告された場合、保険金請求者は人民裁判所から発行された死亡宣告証明書類を提出しなければなりません。被保険者が国外で死亡した場合、中華人民共和国駐所在国の大使館、領事館、或は保険事故発生地の政府関連機関から発行された被保険者の死亡診断書或は死体検案書を提出しなければなりません。
(5)被保険者の戸籍抹消証明書
(6)法的効力を有する関係部門から発行された意外傷害事故証明書
(7)保険金請求者が提供できる、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に関係するその他の証明書と資料
(8)保険金請求者が請求を他人に委任する場合、授権委託書原本、委託人と受託人の身分証明書など関連証明資料を提出しなければなりません。
(二)後遺障害或は火傷保険金の請求
(1)保険証券或は保険証書の原本
(2)保険金請求者の身分証明書
(3)被保険者の身分証明書
(4)二等級以上(二等級も含む)の公立病院、或は保険会社が認可した医療機構または司法鑑定機構から発行された障害、もしくは火傷鑑定診断書。
(5)保険金請求者が提供できる、当条項と関係するその他の請求資料
(6)法的効力を有する関係部門から発行された意外傷害事故証明書
(7)保険金請求者が請求を他人に委託した場合、授権委託書原本、委託人と受託人の身分証明書などの関連証明資料を提出しなければなりません。
(三)国外で発生した保険事故は、当条項第一、二の約定に従い、該当する賠償請求資料を提出するほか、国外の機構、あるいは人員が発行した書類は、必ず、国外保険事故発生地の合法的公証機関により、書類の有効性及び真実性について公証を行うか、中国に設置されている当該国の大使館、領事館の認可を得なければなりません。
第二十条
被保険者が意外傷害によって後遺障害が生じた場合、治療終了後、司法行政機関に審査、登録され、《司法鑑定許可証》を取得した鑑定機構、もしくは保険会社と被保険者或は保険契約者の合意を経た鑑定機構にて鑑定を行わなければなりません。被保険者が意外傷害を被った日から 180 日間経過しても治療が終了しなかった場合、第 180 日目の身体状況に準じて鑑定を行います。
第二十一条
保険会社の当保険契約における毎回の事故の保険金支払は、保険証券或は保険証書に約定された一回当たりの事故の賠償限度額を超えません。保険証券に定められた一人当たりの保険金支払総額が毎回の事故賠償限度額を超えた場合、その限度額と、その事故によって保険賠償が必要な被保険者が支払った保険金総額との割合で、各々の被保険者に保険金を支払います。
訴訟時効期間
第二十二条 保険金請求者が保険会社に保険金請求を行う際の訴訟事項期間は二年で、保険事故発生を承知した日、もしくは承知したはずの日から起算します。
契約の紛争処理及び法律の適用
第二十三条
当保険契約の履行中に発生した紛争は、当事者の合意により解決します。合意に達しなかった場合、保険証券記載の仲裁機構に仲裁を求めます。保険証券に仲裁機構を記載しなかった場合、もしくは紛争の発生後、仲裁協議を達成できなかった場合は、人民裁判所に起訴します。
第二十四条
当保険契約に関係する紛争、及び当保険契約の履行中に発生した全ての紛争の処理には、中華人民共和国の法律(香港、マカオ、台湾地域の法律は除きます)を適用します。
その他の事項
第二十五条 当保険契約締結の後、保険契約者は、書面形式で、保険会社に契約の解除を告げることができます。但し、保険会社が既に保険契約の約定に従い、保険金を支払った場合は除きます。
保険契約者は当保険契約を解除する際、下記の証明書類と資料を提出しなければなりません。
(1)保険契約解除申請書
(2)保険証券の原本
(3)保険料支払済み証明書
(4)保険契約者の身分証明書
保険契約者が当保険契約の解除を求め、保険会社が保険契約解除申請書を受け取った日から、当保険契約は効力を停止します。保険会社は、上記の証明書類及び資料を受け取った日から 30 日以内に、保険契約の未経過期間に対する純保険料を返還します。
用語の定義
1、満年齢:法定身分証明書に記載された生年月日をもとに計算した実際の満年齢。
2、国外:中華人民共和国大陸地域以外の国家及び地域を指し、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾省を含みます。
3、保険会社:保険契約者と当保険契約を締結した華泰財産保険株式有限会社各支社を指します。
4、意外傷害:外来の、突発的、非本意、非疾病である客観的事件が直接かつ唯一な原因で、身体に被った傷害を指します。
5、火傷:被保険者が保険期間中に、意外事故によって身体の軟組織に負った火傷で、火傷レベルがⅢ度に達したものを指します。Ⅲ度火傷の基準は、皮膚(表皮、皮下組織)全層にわたる損傷で、筋肉、骨格に及び、軟組織が壊死し、瘡蓋ができ、最後に脱落するものです。火傷のレベル及び火傷面積の計算は全て、保険会社が認可した鑑定機構の鑑定結果を基準とします。
6、肢:人体の四肢、つまり、左上肢、右上肢、左下肢と右下肢を指します。
7、流行疫病:ある特定の国家、地域或は地区で突然発生し、急速に流行している感染症を指します。
8、大規模流行疫病:各大陸、或は人類全体の範囲で流行している感染性の疾病を指します。
9、探検活動:ある特定の自然条件の中で、命を失ったり身体に傷害を被る危険があることを承知した上で、故意に自身をその中に置く行為を指します。例えば、河川の漂流、砂漠または人影の少ない原始林を徒歩で通り抜けることなどです。
10、武術競技:二人、或は二人以上で対抗する柔道、空手、テコンドー、格闘技、ボクシング等の各種拳術、及び各種の器具を使用する敵対性を有する競技を指します。
11、特殊技能:馬術、サーカス、動物調教などの特殊技能を指します。
12、医師:被保険者本人、その家族構成員、或は被保険者と直接の利益関係のある者を除いた、認可を受け、その就業国の法律に基づき、正式に登録し、その就業許可の範囲内で医療を提供する医師を指します。
13、中国国内:中華人民共和国大陸地域を指し、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾省は含みません。
14、規制薬品:《中華人民共和国薬品管理法》及び関連する法律規定により、特殊管理とされる薬品を指します。麻酔薬品、精神薬品、毒性薬品及び放射性薬品を含みますが、それだけに限定されません。
15、有効な運転免許証を持たない:
被保険者が以下に掲げる状況のいずれかに該当する場合を指します。
(1)運転免許証を持たない場合、または運転免許証の有効期限が満了した場合
(2)運転した自動車と運転免許証記載の運転可能車車種が一致しない場合
(3)実習期間中に公衆バス、営利目的の乗客用バスもしくは爆発物、燃えやすく、爆発しやすい化学物品、劇毒または放射性等危険物品を積んだ自動車を運転した場合、また、実習期間中にトレーラーを運転した場合。
(4)規定に基づく審査を受けていない運転免許証を所持した場合、及び運転免許の一時停止、差押え、剥奪、取消期間中に自動車を運転した場合
(5)専用機械車、特殊車輌を運転する者が、国の関連機関によって発行された有効な操作証を持たない場合、営利目的の乗客用バスを運転する者が、国の関連機関によって発行された有効な資格証書を持たない場合
(6)法律規定もしくは公安当局交通管理部門の関連規定により、自動車を運転してはいけないその他の場合において、運転をした場合
16、有効な運転許可証を持たない:
次に掲げる状況のいずれかに該当する場合を指します。
(1)法律に従い、自動車の登録が抹消された場合
(2)公安当局交通管理部門から発行された運転免許証、ナンバープレート、もしくは臨時ナンバープレート、もしくは臨時移動証をもたない機動交通器具
(3)決まった検査期限までに自動車の安全技術検査を行っていない、もしくは検査に合格しなかった機動交通器具。法律に従い、遅滞なく自動車安全技術検査を行っていない、または合格しなかった場合
17、未経過期間に対する純保険料
未経過期間に対する純保険料=保険料×[1-(保険期間の既経過日数/保険期間日数)]×(1-25%)。
既経過日数が一日未満の場合は、一日として計算します。
25%は、手数料率です。
18、不可抗力:予測不可能で、回避不可能、克服不可能な客観的状況を指します。
19、保険金請求者:受取人もしくは被保険者の継承人、もしくは法律に従い、保険金請求権を持つその他の自然人を指します。
人身保険障害程度及び保険金支払区分表
(保監発[1999]237 号)
等級 | 項目 | 障 害 程 度 | 支払 比率 | |
第 一 級 | 一 二 三 四 五 六 七 八
|
両眼が全く失明した場合(注 1) 両腕の手関節以上、或は両脚の足関節以上を失った場合 1腕の手関節以上及び1脚の足関節以上を失った場合 1眼が全く失明し、1腕の手関節以上を失った場合 1眼が全く失明し、1脚の足関節以上を失った場合 四肢の関節機能を全く廃した場合(注2) 咀嚼、飲み込み機能を全く廃した場合(注3) 中枢神経機能、もしくは胸部、腹部の臓器機能の著しい障害により、終身どんな仕事にも従事できず、命を維持するための日常生活全てに、他人の介護を要する場合(注4) |
100% | |
第 二 級 | 九 十 | 両腕、または両脚、または1腕及び1脚の三大関節中の2関節以上の機能を全く廃した場合(注5) 10 指を失った場合(注 6) | 75%
| |
第 三 級 | 十一
十二 十三 十四 十五 | 1腕の手関節以上を失ったか、または1腕の三大関節機能すべてを、全く廃した場合 1脚の足関節以上を失ったか、または1脚の三大関節機能すべてを全く廃した場合 両耳の聴力を全く失った場合(注 7) 10 指の機能を全く廃した場合(注 8) 10 足指を失った場合(注 9) |
50% | |
第 四 級 | 十六 十七 十八 十九 二十 二一 二二 | 1眼が全く失明した場合 1腕の三大関節中、2関節の機能を全く廃した場合 1脚の三大関節中、2関節の機能を全く廃した場合 1手の母指と食指を含む4指以上を失った場合 1脚が永久的に 5 センチ以上短くなった場合 言語の機能を全く廃した場合(注 10) 10 足指の機能を全く廃した場合 |
30% | |
第 五 級 | 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 | 1腕の三大関節中、1関節の機能を全く廃した場合 1脚の三大関節中、1関節の機能を全く廃した場合 両手の母指を失った場合 1脚の5足指を失った場合 両眼のまぶたに著しい欠損が生じた場合(注 11) 1耳の聴力を全く失った場合 鼻に欠損が生じ、嗅覚機能に著しい障害を残す場合(注 12) |
20% | |
第 六 級 | 三十 三一
三二 | 1手の母指及び食指を失った場合、もしくは母指または食指を含む三指或は三指以上を失った場合 1手に、母指または食指を含む三指或は三指以上が、機能を全く廃した場合 1脚の5足指が機能を全く廃した場合 | 15% | |
第 七 | 三三
| 1手の母指或は食指、もしくは中指、無名指と小指の中で2指或は2指以 上を失った場合 |
10% |
級 | 三四 | 1手の母指及び食指が機能を全く廃した場合 |
注:
(1)失明には、眼球損失或は摘出、明暗の分別が不可能な場合、もしくは目の前で動く指しか分別できない場合、最高の矯正視力が国際標準視力表の0.02以下である場合、視野半径が5度以下の場合が含まれ、資格を有する眼科医師によって発行された医療診断証明書が必要です。
(2)関節機能を全く廃したというのは、指の関節が永久的かつ完全に硬直、麻痺した場合、もしくは関節が自由に動けない場合を指します。
(3)咀嚼、飲み込み機能を全く廃したというのは、歯以外の原因により、器質障害或は機能障害を起こし、咀嚼、飲み込み運動が不可能になり、流動食以外に接収または飲み込みができない状態を指します。
(4)命を維持するための日常生活全てに、他人の扶助を要する場合とは、食物の摂取、大小便の始末、衣服の着脱、日常生活、歩行、入浴など全てを一人では行えないため、他人の介護を要する場合を指します。
(5)腕の三大関節とは、肩関節、ひじ関節と手関節を指し、脚の三大関節とは、股関節、ひざ関節と足関節を指します。
(6)指を失った場合とは、近位指関節(母指の場合は指節間関節)以上が完全に切断された場合を指す。
(7)聴力を全く失ったというのは、言語周波数の平均聴力損失が90デシベル以上で、言語周波数が500、1000、2000ヘルツの場合を指す。
(8)指の機能を全く廃したというのは、遠位指関節が切断された場合、もしくは遠位指節間関節が硬直した場合、もしくは関節を意識的に自由に動かすことができない場合を指します。
(9)足指を失った場合とは、指の関節以上が完全に切断された場合を指す。
(10)言語の機能を全く廃したというのは、言語を構成する口唇音、歯舌音、口蓋音と喉頭音の四種の言語機能の中で、三種以上構音できない場合、或は声帯を全部切除した場合、大脳の言語中枢が損傷を受けたため失語症になった場合などを指し、資格を有する五官科(耳、鼻、喉)医師によって発行された医療診断証明書が必要です。但し、いかなる心理障害による失語は含まれません。
(11)両眼のまぶたに著しい欠損が生じた場合とは、目を閉じたときにまぶたが完全に角膜を覆うことができない場合を指します。
(12)鼻に欠損が生じ、嗅覚機能に著しい障害を残す場合とは、鼻の軟骨全て、もしくは半分に欠損が生じた場合、両側の鼻腔が閉鎖され、呼吸困難になり、矯正治療ができない場合、または嗅覚を失った場合を指します。
上述の全くとは、事故発生の日から 180 日経過しても機能を依然として全く失った場合を指します。但し、眼球摘出など明らかに回復不可能な場合はこの範囲に入りません。
華泰財産保険株式有限会社 三度火傷及び支払区分表
身体部位 | 項 目 | 火傷レベル (三度火傷面積が全身皮膚面積で占める割合) | 支払比率 |
頭、首、手 | 一 | 8%以上(8%を含む) | 100% |
二 | 5%以上(5%を含む)、8%以下 | 75% | |
三 | 2%以上(2%を含む)、5%以下 | 50% | |
身体 (頭と手以外) | 四 | 20%以上(20%を含む) | 100% |
五 | 15%以上(15%を含む)、20%以下 | 75% | |
六 | 10%以上(10%を含む)、15%以下 | 50% |
注:三度火傷は皮膚全層或は皮下組織、またはもっと深くまで及んだものを指します。
華泰財産保険株式有限会社 旅行意外傷害保険二倍支払特約
第一条 特約の締結
本特別約款(以下「本特約」とする)は、保険契約記載の保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
本特約の保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行する際、自然災害(「用語の定義」第一条を参照)に遭遇するか、もしくは費用を支払い、乗客として合法的な商業運営による公共交通乗用具(「用語の定義」第二条を参照)に搭乗した際に、偶然に傷害事故が発生し、その直接の結果として、事故発生の日から 180 日以内に死亡、または《人身保険障害程度及び保険金支払区分表》、《三度火傷及び支払区分表》記載の障害程度、火傷程度のいずれかに該当する場合、保険会社は主保険契約に従い、保険責任限度額内で賠償した後に、さらに本特約に従って同等金額を支払います。 第三条 責任免除
以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の死亡、または
傷害、火傷を引き起こした場合、保険会社は保険金を支払いません。
(一)被保険者が安全搭乗に関する規定に違反した場合
(二)乗客が両足で交通乗用具に搭乗する前と旅客の片方の足が交通乗用具を離れた後
(三)主保険条項に定められた責任免除事項。 第四条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第五条 特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。
第六条 用語の定義
1、自然災害:雷、暴風、台風、竜巻、暴風雨、豪雨、洪水、水害、寒波による災害、雹、崖崩れ、山崩れ、雪崩、火山の噴火、地震、津波、地面陥没及びその他の人力では阻止できない破壊力の大きい自然現象を指します。
2、公共交通乗用具
現地政府当局が法律に従って発行した公共交通営業許可書を有し、有料で合法的に乗客を乗せる以下の交通乗用具を指します。
1)路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車(地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます)
2)定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機
3)航空会社が経営する商業用の旅客空港間、或は、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター
4)固定路線とダイヤに沿って運行する定期空港バス
上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場合、本特約の「公共交通乗用具」の定義に該当しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。
本特約で定義されなかった単語は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用し
ます。
第七条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式有限会社 旅行医療費用補償特約
第一条 付加保険契約の締結
本特別約款(以下「本特約」と略する)は、華泰財産保険株式有限会社の主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
一、保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、中華人民共和国国外(香港、マカオ、台湾地域を含む)を旅行した際、偶然な傷害事故または、突発性の疾病(「用語の定義」第九条第一項目を参照)を患ったか、または被保険者が有効な証明書を所持し、国内旅行期間中に、偶然な傷害事故に遭い、偶然な傷害事故または突発性の疾患が発生した日より五日以内に病院(「用語の定義」第九条第二項目を参照)或は保険会社が認可した医療機関に行き、治療を受けた場合、保険会社は本保険契約の約定に従い、以下に掲げる損害賠償を行います。
1、偶然な傷害事故または突発性の疾病が国外で生じた場合、偶然な傷害事故または突発性の疾病が生じた日から九十日以内に、被保険者が事故発生国、地域の病院で治療を受けたために発生した、本特約に適合する合理的、習慣的かつ必要不可欠な医療費用。医者の診断費用、手術費、入院費、薬剤費(医者の処方箋により、指定された薬品に限ります)、X線検査、医療用品、救急車等の費用を含みます。
2、偶然な傷害事故が国内で発生した場合、偶然な傷害事故発生の日から九十日以内に、被保険者が国内の病院で治療を受けたため発生した、本特約に適合し、合理的、習慣的かつ必要不可欠な、現地社会の医療保険関連部門の規定に適合する医療費用。保険会社は、国内治療地における基本医療保険支払範囲以外の薬品、検査、治療、材料等費用に対しては、賠償責任を負いません。
3、偶然な傷害事故または突発性の疾病が国外で発生し、被保険者が帰国してから国内で治療を続けたために発生した医療費用は、保険証券または保険証書記載の保険金額の
20%を限度とし、その範囲は下記の通りとする。
(1)被保険者が国内に戻って治療を続けることを必要とし、被保険者が国内に戻って30日以内(但し、最長で偶然な傷害事故または突発性の疾病が発生した日から第90日目を越えません)。
(2)国内の病院での治療によって発生した、本特約に適合し、合理的、習慣的かつ必要不可欠な、現地社会の医療保険関連部門の規定に適合する医療費用。
4、本特約で負担する歯科治療費は、偶然な傷害事故による歯の傷害に限ります。病院または保険会社の認可を得た医療機関にて、医師の診断により、激しい痛みを軽減させるための合理的かつ緊急の急歯科治療の費用、医師の診断費用、手術費、薬剤費(医者の処方箋により、痛みを軽減させるための薬品に限ります)等を含みます。
二、任意選択の保険責任
保険契約者は保険契約に特約を設ける方法で、限定額以上の保険責任を増加させることができます。保険会社はこの約定従い、被保険者が以下に掲げる状況または期間中に発生した保険事故に対し、保険契約の約定に従って、賠償責任を負います。
1、 流行性の疫病あるいは大規模な流行性の疫病。 第三条 責任免除
被保険者に生じた下記の医薬費用に対し、保険会社は賠償責任を負いません。
一、被保険者のリハビリテーション、物理治療、安産と分娩(帝王切開、流産及び
分娩誘発を含む)等による費用
二、脊椎椎間板ヘルニア、または脊椎椎間板の修復手術、避妊または不妊手術、扁桃腺、アデノイド、ヘルニア、女性生殖器官疾患、薬物アレルギーの治療もしくは、上述した疾病に起因する手術治療の医療費用
三、被保険者介護(付き添い)費用、暖房費用、食事費用、休業補償及び義眼、義歯、義肢の装着、矯正術、美容、整形、障害用具の装着、特別介護または個人介護の雇用など自分で賄う必要のある費用
四、被保険者の美容、整形、矯正術、非緊急な治療の手術、心理カウンセリングと近視矯正手術の費用
五、被保険者の健康管理(身体検査、健康診断、療養、特別介護または静養を含みます。)などの非治療性の行為、及び不健康と証明できる客観的な症状がない場合、及び臓器提供を目的とする医療行為により生じた費用
六、被保険者に人工的な器官が移植されたり、歯のクリーニング、歯のホワイトニング、視力検査、歯科治療または手術、及び義歯、虫歯の治療がされた場合。但し、偶然な傷害に起因する一般的な歯科治療または手術は除きます。
七、被保険者の先天性の疾病(「用語の定義」第6条第三項目を参照)と症状、遺伝性の疾病、先天性の奇形または欠陥の治療と回復により生じた費用
八、被保険者が保険をかける前に患った疾病と症状、精神病、精神分裂症、心理的疾病、性病の治療と回復により生じた費用
九、保険会社の主治医あるいは救援機構の意見を根拠にして、元出発地(第九条解釈第四項目参照)に戻るまで、治療、手術を合理的に延期できるにもかかわらず、被保険者が現地で治療、手術を受けると主張して生じた費用
十、現地の救急組織または第三者が提供したサービスであるために、被保険者が支払う必要のない費用、または既に旅行費用に含まれているすべての費用
十一、病院に到達する前に、被保険者が、保険会社の承認を得ずに、無断で使用した、または自分で選択したサービスのために生じた費用
十二、現地の病院によって発行されたレシートまたは領収書の原本、もしくは医療証明の費用が無い場合
十三、被保険者が国外で偶然な傷害事故または突発性の疾病を患ったが、現地で医師の診断を受けず、出発地に戻ってから入院治療を受けた場合
十四、被保険者が偶然な傷害事故または突発性の疾病を患い、現地医師の診断を受けたが、出発地に戻ってから受けた、当該の偶然な傷害事故または突発性の疾病に関係のない外来診察、急診及び入院治療の費用
十五、中国国内治療地における基本的な医療に対する保険支払の範囲外である薬品、検査、治療、材料などの費用
十六、主保険契約に定められた責任免除事項。 第四条 医療保証金救援サービス
被保険者が偶然な傷害事故または突発性の疾病を患い、被保険者もしくは旅行同伴者 が保険会社の委託した救援機関もしくは授権代表に連絡して、医療サービスを相談したり、または入院手配をしてもらった場合、入院期間保障の際に発生した医療保証金に対して、
保険会社授権の下、救援機関は保険金額内で被保険者の入院期間の医療費用に対し、保証を行います。
第四条 保険金額と保険料
保険金額は保険会社が負担する保険金責任の最高限度額です。保険金額は、保険契約
者、保険会社双方が規定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は本保険契約条項の下に、賠償免除額や賠償免除日数などの制限条件を設けることができます。
被保険者が援助機関を通して、保険金額内で医療費用を支払う際、この費用は保険会社が直接援助機関に支払います。保険会社は、援助機関を通さない場合のいかなる賠償請求も引き受けません。もし実際の医療費用が本特約の保険金額を超えた場合、超えた部分の費用は被保険者自身、または被保険者の家族が救援機構と清算します。
第六条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第七条 保険金の請求
一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入するとともに、次に掲げる証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。
1、保険証券または保険証書の原本
2、被保険者の戸籍証明または身分証明書
3、病院によって発行された病理検査、代理検査及び他の医療器具の検査報告を添付した医療診断証明書とカルテ、及び医療費と薬剤費に関するオリジナルの明細書、退院に関する中間報告の原本
4、保険会社が認可した偶然な事故証明書類
5、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類;
6、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料
二、以上の資料と証明は保険賠償請求の大切な証拠であり、もし賠償請求者が適時に関連証明を提供できず、保険会社が証明の真実性と記載内容の真実性が確定できなくなった場合、保険会社は確定できない部分の賠償責任を負いません。
本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払いが外国通貨に関係する場合、人民元に換算し、人民元で支払います。関連交換比率は、保険事故発生当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とします。
四、被保険者が既に、その他のルートまたは他の保険会社によって損害賠償を得た場合、保険会社は関連部門または保険会社によって発行された関連証明または保険金支払証明に基づき、本特約に従って賠償保険金を支払う際、被保険者が既に他のルートまたは他の保険会社から取得した賠償金を差し引いてから支払います。
五、賠償金額が実際に支出した入院医療費用金額に達しない場合、賠償請求者は書面形式で保険会社に証明書の原本を返却するように、申請することができます。保険会社は印章を押し、支払った賠償金の金額を記入した後、証明書の原本を返却します。
第八条 特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。
第九条 用語の定義
1、突発性の疾病
被保険者が本特約の保険期間中に旅行した際、初めて患った突然性の疾病、または突発的に現れた症状を指します。但し、本保険契約が効力を持つ前に患ったすべての突然性の疾病または突発的に現れた症状及び慢性疾患は、すべて含みません。
2、病院
中国国内(香港、マカオ、台湾地域を除きます)における病院は、中華人民共和国衛生部門の審査・確定を経た、二級或はそれ以上の公立病院もしくは保険契約者と保険会社が協議の下、共同で指定した病院または医療機構を指します。
中国国内(香港、マカオ、台湾地域を除きます。)における病院は、保険会社が認可した、所在国家の法律規定に基づいて成立、運営し、以下に掲げる基準を満たす医療機構を指します。
1)主な運営目的は病人を住まわせる形式で、病人や負傷者を受け入れて、彼らのために医療看護と治療を提供することである。
2)一名或は若干名の医師の指導の下、病人を治療し、その中に少なくとも一名の合法的な開業資格を有する病院駐在医が常駐して診療を行い、
3)十分に適切な設備を維持して病人に医学的な診断と治療を提供し、ならびに、機関内またはその管理部門が各種の手術設備を提供し、
4)合法的な開業資格を有する看護師が、24時間フルタイムの看護サービスを提供し、指導することである。
本特約で指定した病院は、以下に掲げる機関を除きます
(1) 精神病院
(2)老人ホーム、療養所、覚せい剤中毒回復センターとアルコール依存症回復センター
(3)健康センター或は天然治療所、療養、或はリハビリテーションセンター 3、先天性の疾病
先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病(症状あるいは体の異常)を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質(染色体及びその中の遺伝子を含みます)が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際、関連器官系統が構造上或は機能上異常が現れ
るものです。 4、出発地
被保険者の旅行目的地が中国国内(香港、マカオ及び台湾地域を含みません。)である場
合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外(香港、マカオ及び台湾地域を含みます。)である場合、出発地は中国国内を指します。
本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。
第十条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式有限会社 医療移送及び返送費用補償特約
第一条 特約の締結
本特別約款(以下「本特約」と略する)は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行した際、偶然な事故によって重傷を負い、または突発性の重病(「用語の定義」第一条を参照)を患い、保険会社が委託した救援会社もしくはその授権代表(以下「救援会社」と略する)が被保険者に対して、以下に掲げる救援サービスが必要だと判断した場合、保険会社は本保険契約の規定に従い、救援会社に以下の移送及び返送費用を支払います。
(一)緊急医療移送
1、被保険者を事故発生地から最も近い、適切な医療看護条件が備えられた現地の病院に移送します。
2、救援会社が最初に、事故発生地の病院の医療条件が、被保険者が即急かつ十分な医療救助を受けることを保証できないと判断した場合、被保険者は医療条件の適切なその他の病院もしくは近隣国家の病院に移送されます。当該の医療移送の終了後に、本特約の保険責任は終了します。
3、移送過程において、病状を考慮し必要に応じて、救援会社は医療関係者を派遣して、被保険者に付き添って移送します。
4、被保険者の緊急医療移送手段は、事故発生地で提供可能な最も適切な手段に限ります。空輸を輸送手段とする場合、一般的には通常の航空便を利用します。救援会社が必要だと認めた場合、保険会社の認可を経て、チャーター機を用意したり、または医療救護専用機を使用して、被保険者を移送することもできます。
(二)緊急医療返送
1、救援会社は、被保険者の怪我の具合、または病状が安定したと判断した場合、一般航空便で被保険者を出発地(「用語の定義」第三条を参照)に返送する手配をします。救援会社が必要だと認めた場合、被保険者を出発地に移送する際、医療移送を提供することができます。
2、救援会社は、被保険者の怪我の具合、または病状が許されると判断した場合、被保険者の指定に基づき、出発地に帰る空港の手配をします。関連場所の指定がない場合、もしくは関連場所を指定できない場合、被保険者は出発地から最も近い空港に返送されます。救援会社が、被保険者が出発地に到着した際に、入院治療が必要だと判断した場合、被保険者は、上記空港所在地に返送されてから、被保険者が指定した任意の病院に送られます。被保険者が関連病院を指定しなかった場合、または指定できない場合、被保険者は出発地から最も近い、適切な医療看護条件を備えた病院に送られて、当該の医療返送責任
が終了します。
3、救援会社が、被保険者の健康状況が一般航空便で出発地に戻るのに支障がないと判断した場合、被保険者は、旅行を始める際に購入した当初の、帰りの航空券もしくは電子航空券証明書を使用しなければならない。もし、被保険者が購入した当初の帰りの航空券または電子航空券証明書が、救援過程のため、期限切れとなって失効した場合、救援会社は、被保険者の帰りの航空券料金を負担します。但し、被保険者は救援会社に、当初の帰りの航空券または電子航空券証明書、もしくは帰りの航空券を購入した証明書を提出し
なければなりません。被保険者が当初の帰りの航空券或は電子航空券証明書を有しない場合、所在地から元来の出発地に戻る片道の飛行機料金は被保険者の自己負担とします。
(三)救援会社は被保険者の身体状況または治療の必要により、移送または返送の手段と目的地を定める権利を有します。移送と返送の手段には、専門医師、看護師と必要な運送道具を含みます。保険会社の保険責任は、以上の医療移送と返送費用に限り、救援会社が手配した移送、移送中の医療看護及び医療設備、用品の費用を含みます。
(四)選択可能な保険責任:死亡遺体返送
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、旅行をした際、偶然な傷害事故もしくは、突発性の疾病を患い、それが直接かつ単独の原因で被保険者が死亡した場合、保険会社が委託した救援会社は、被保険者の死亡前の希望或はその家族の希望通りに、被保険者死亡地の法律等が許す範囲内で、下記の状況に基づいて、遺体の保存或は火葬を手配し、被保険者の遺体もしくは遺骨を被保険者の出発地に返送します。
1、遺体を出発地に返送することを選択した場合、救援会社は一般航空便で、被保険者の遺体を、事故発生地から元来の出発地に最も近い空港まで移送します。負担する棺の費用は死亡地の一般的な棺費用を基準とします。
2、火葬を選択した場合、救援会社は責任を持って被保険者の遺体を死亡地で火葬し、その遺骨を被保険者の元来の出発地(移送費用は一般航空便を基準とする)に移送します。火葬の費用は、死亡地の一般的な葬儀費用を基準とします。
3、現地で遺体を埋葬することを選択した場合、救援会社は責任を持って被保険者の遺体を現地で埋葬します。埋葬費用は、死亡地の一般的な埋葬費用を基準とします。
4、被保険者の死亡前の希望、及びその家族の希望をすぐに確認できない場合、もしくは被保険者の死亡前の希望が死亡地の法律規定に違反し、かつその家族の希望がすぐに確認できない場合、救援会社は責任を持って死亡地の法律規定の許す範囲内で、被保険者の遺体を死亡地で火葬し、遺骨を被保険者の元来の出発地(移送費用は一般航空便を基準とする)に移送します。火葬費用は死亡地の一般的な葬儀費用を基準とします。
5、被保険者の死亡前の希望、或はその家族の希望が死亡地の法律、規定に違反し、救援会社による説明後も訂正しない場合、被保険者の家族が考えを改めないという決定を救援会社が知った時点で、本保険契約は終了し、保険責任も同時に終了します。その場合、保険会社は、保険契約者の未経過期間に対する保険料を返還します。
(五)以上の救援サービスに必要な費用(被保険者自己負担の費用を除く)は、保険会社が審査・確認をした後、直接に救援会社に支払い、保険金額を上限とします。実際の費用が保険金額を超えた場合、超過分は、被保険者もしくはその親族が直接、救援会社との間で清算します。
(六)救援会社の許可及び手配なしに発生した費用に関しては、保険会社は一切支払いません。緊急の医療状況の下で、保険契約者、被保険者及びその旅行同伴者がすぐに救援会社に連絡できなかった場合、保険会社は、保険契約者が選択した保険プランに基づき、同等な状況の下で、救援会社によってサービスを提供、手配した際に必要な、合理的な費用基準を根拠に、被保険者が実際に支出した関連費用を賠償する権利を有します。 第三条 責任免除
以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の医療移送及び返送が必要になった場合、保険会社は賠償責任を負担しません。
一、被保険者のリハビリテーション、物理治療、安産と分娩(帝王切開、流産及び分娩誘発を含む)
二、被保険者の美容、整形、矯正術、非必需緊急治療である手術、心理カウンセリ
ングと近視矯正手術
三、被保険者の健康管理(身体検査、健康診断、療養、特別介護あるいは静養を含む)等の非治療性行為、及び不健康と証明できる客観的な症状がない場合、及び臓器移植を目的とする医療行為
四、被保険者に人工的な器官が移植されたり、歯のクリーニング、歯のホワイトニング、視力検査、歯科治療または手術、及び義歯、虫歯の治療がされた場合。但し、意外傷害に起因する一般的な歯科治療または手術は除きます。
五、被保険者の先天性の疾病(「用語の定義」第4条を参照)と症状、遺伝性の疾病、先天性の奇形もしくは欠陥の治療と回復
六、被保険者が保険契約を締結する前に患った疾病と症状、精神病、精神分裂症、心理的疾病、性病
七、救援機関の意見に基づいて、医療移送または返送が必要ないとしたが、被保険者が医療移送または返送を自ら主張した場合
八、第三者が提供したサービスであるため、被保険者が支払う必要のない全ての費用、もしくは既に旅行費用の中に含まれていた全ての費用
九、救援会社の許可と手配なしに発生した移送と返送費用
十、直接的あるいは間接的な、流行性の疫病または大規模な流行性の疫病の勃発に起因する救援
十一、主保険条項で定めた責任免除事項
十二、被保険者は、保険会社と救援会社が定めた救援順序を厳しく守らなければなりません。それに反した場合、保険会社は、本特約で定めた保険責任を負わず、全ての救援サービスを即刻停止し、救援会社の意見に従わないこと、及び救援会社の同意を得なかったことを原因として発生したすべての費用を、一切支払いません。被保険者が救援会社の提案した救援順序を断った場合、保険会社はそれに起因するいかなる結果に対しても、一切責任を負いません。
第四条 保険金額と保険料
保険金額は、保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は、保険契約者、保険会社双方が規定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は本特約の下に、賠償免除額等の制限条件を設けることができます。
第五条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第六条 被保険者の義務
一、保険期間中に、被保険者に保険責任範囲内の保険事故が発生し、緊急医療移送と返送が必要となった場合、すぐに指定された救援電話をかけ、救援会社と連絡をとらなければなりません。
二、救援会社の同意の下、被保険者の代わりに本特約の責任範囲内に含まれないあらゆる費用を先に支払った場合、救援会社は直接、被保険者及びその親族と決算しなければなりません。
第七条 保険金の申請
被保険者に発生した全ての、本特約に定められた保険事故は、本特約第六条の規定に従い、すぐに救援会社に告げなければならない。保険会社は、救援会社を通して、本特約の規定に従ってサービスを提供し、該当する費用を負担します。保険会社は、救援会社を通さないいかなる賠償も引き受けません。
第八条 特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。
第九条 その他の事項
一、保険会社または救援会社のコントロールできない事由により、直接的または間接的に緊急救援責任を負担できなかった場合、もしくは緊急救援責任の履行に遅れが生じた場合、保険会社はその責任を負担しません。保険会社のコントロールできない事由には、自然災害、ストライキ、航空便の条件、戦争、保険事故発生地または移送所在地の政府もしくは国際組織の行為及びその他の不可抗力を含みます(但し、それに限りません)。
二、保険会社は救援会社の意見に基づいて緊急救援対策を立てる際、被保険者の健康状態と安全に不利ないかなる要求をも断る権利を有します。例えば、保険会社または救援会社が費用に不適切な点があると判断した際、保険会社は費用を合理的かつ正常な範囲内に制限する権利を有します。
三、被保険者に対して行ういかなる救助とサービスも、関連する国際公約を守り、関連国家と地域の法律規定を守らなければなりません。
第十条 用語の定義 1、重傷:
病院の医師によって、被保険者の負った怪我が被保険者の命にかかわるため、目的し
ていた旅行行程を続けるには適しないと診断、証明されたもの 2、突発性の重病:
被保険者が保険期間中に、旅行をした際、初めて患った突然性の疾病または突発的に現れた症状で、病院の医師によって、被保険者の患った疾病が被保険者の命にかかわるため、目的していた旅行行程を続けるには適しないと診断、証明されたものを指します。但し、本特約が効力を持つ前に患ったあらゆる突然性疾病、または突発的に現れた症状及び慢性疾患は除きます。
3、出発地
被保険者の旅行目的地が中国国内(香港、マカオ及び台湾地域を含まない)である場合、出発地は、被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外(香港、マカオ及び台湾地域を含む)である場合、出発地は中国国内を指します。
4、先天性の疾病
先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病(症状あるいは体の異変)を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質(染色体及びその中の遺伝子を含む)が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際に、関連器官系統が、構造上或は機能上異常が現れるものです。
本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。
第十一条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式有限会社 入院訪問費用補償特約
第一条 特約の締結
本特別約款(以下「本特約」と略する)は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行した際、偶然な事故または突発性の重病(「用語の定義」第一条を参照)を患い、被保険者が所在する現地の医師の診断によって、七日(入院して 24 時間経過した場合、一日としますが、被保険者が入院期間中に無断に病院を離れた日数は除きます)以上の入院(「用語の定義」第二条を参照)治療を必ず必要とし、且つ生活が自立できずに他人の介護を必要とする場合、一名の直系の親族が見舞及び面倒を見に行くのに合理的かつ必要な下記の費用に対して、保険会社は本特約の規定に従い、一項目、或は二項目の賠償責任を負担します。
一、訪問者がその日常的な居住地から被保険者がいる場所まで往復するエコノミクラスの飛行機料金、船舶料金または列車料金;及び/或は
二、被保険者を介護する期間中の宿泊費用(三つ星ホテルの標準的な部屋に限る)及び公共交通費用。費用は被保険者の退院日までとします。
第三条 責任免除
以下に掲げる状況のいずれかにより、直接或は間接的に保険事故が発生した場合、保険会社は賠償責任を負担しません。
一、被保険者のリハビリテーション、物理治療、安産と分娩(帝王切開、流産及び分娩誘発を含む)等
二、慢性病、もしくは旅行前に患った既往症の治療
三、流行性の疫病もしくは大規模な流行性の疫病によって発生した治療、またはその発生を予防するための医療
四、脊椎椎間板ヘルニア、または脊椎椎間板の修復の治療 五、避妊、または不妊手術に起因する治療
六、薬物アレルギーに起因する治療
七、扁桃腺、アデノイド、ヘルニア、女性生殖器官の疾病の治療あるいは上述の疾病による手術に起因する治療
八、この旅行前に既に資格を有する専門医によって治療不可能な不治の病を患っていると診断された場合
九、被保険者の美容、整形、矯正術、非必需緊急治療である手術、心理カウンセリングと近視矯正手術
十、被保険者の健康管理(身体検査、健康診断、療養、特別介護または静養を含みます)などの非治療性行為、及び不健康と証明できる客観的な症状がない場合、及び臓器提供を目的とする医療行為
十一、被保険者に人工的な器官が移植されたり、歯のクリーニング、歯のホワイトニング、視力検査、歯科治療または手術、及び義歯、虫歯の治療がされた場合。但し、意外傷害に起因する一般的な歯科治療または手術は除きます。
十二、被保険者の先天性の疾病(「用語の定義」第4条を参照)と症状、遺伝性の疾病、先天性の奇形または欠陥の治療と回復
十三、被保険者が保険契約を締結する前に患った疾病と症状、精神病、精神分裂症、
心理的疾病、性病
十四、被保険者の主治医または救援機構が権限を授ける医師の意見に基づいて、被保険者が合理的に元来の出発地に戻るまで、治療や手術を延期することができるにもかかわらず、被保険者が旅行先の現地で治療、或いは手術を受けると主張した場合
十五、現地の病院によって発行されたオリジナルの領収書または医療証明書がない場合
十六、被保険者が救援機構の意見に従うことを断った場合 十七、主保険約款で定められた責任免除事項
第四条 保険金額と保険料
保険金額は保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は、保険契約者、保険会社双方が規定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払わなければなりません。保険会社と保険契約者は本特約条項の下、賠償免除額などの制限条件を設けることができます。
第五条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第六条 保険金の請求
一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入し、以下の証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。
1、保険証券または保険証書原本
2、被保険者の戸籍証明または身分証明
3、被保険者と訪問者の関係を証明する書類の原本及びコピー
4、訪問者の宿泊費用及び公共交通費用の明細及び領収証原本
5、訪問者の往復航空券、船舶乗船チケット、もしくは列車切符の送り状もしくは領収書の原本及び飛行機搭乗券の原本
6、病院によって発行された病理検査、代理検査及び他の医療器具の検査報告を添付した医療診断証明書とカルテ、及び医療費と薬剤費に関するオリジナルの明細書、退院に関する中間報告の原本
7、法律規定授権部門によって発行された意外事故証明書類
8、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行をしたことを証明する書類
9、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連証明と資料 二、本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払いが外国通貨に関係する場合、
全て人民元に換算し、人民元で賠償します。関連交換比率は、訪問者が居住地から出発した当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とします。
三、被保険者の損失がその他のルートまたはその他の保険証券によって既に賠償された場合、保険会社は、関連部門或は保険証券契約会社から発行された関連証明、または保険金支払証明に基づいて、本保険契約の保険金額内で、被保険者の前述の賠償額以外の残った部分の賠償責任だけを負担します。
第七条 特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。
第八条 用語の定義
1、 突然性の疾病
被保険者が保険期間中に旅行した際、初めて患った突然性の疾病、または突発的に現
れた症状を指します。但し、本特約が有効になる前に患った突然性の疾病、あるいは突発的に現れた症状及び慢性疾患を、すべて含みません。
2、入院:
被保険者が、入院した病院の正式な病棟にて治療を受け、医者の臨床診断に基づいて、必ず正式に入院手続を行い、かつ連続で24時間以上入院した場合を指します。但し、外来診療室、自宅看護、その他の偽装入院(被保険者が入院過程で一日以内に入院診断に関する検査と診断を受けなかった場合、或は一日以内に入院時間が 24 時間未満の場合を指します。但し、医者の指示に基づき、他病院にて臨時診療を受けた場合は除きます。)及び合理的な理由のない入院の場合は除きます。被保険者が非医療目的で、無断で病室を12時間(含む)以上離れた場合、自動退院と見なします。
3、出発地
被保険者の旅行目的地が中国国内(香港、マカオ及び台湾地域を含まない)である場合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外(香港、マカオ及び台湾地域を含む)である場合、出発地は中国国内を指します。
4、先天性の疾病
先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病(症状あるいは体の異常)を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質(染色体及びその中の遺伝子を含む)が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際、関連器官系統が、構造上或は機能上異常が現れるものです。
本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。
第九条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式有限会社 旅行行程取消費用補償特約
第一条 特約の締結
本特別約款(以下「本特約」と略する)は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
保険期間中に、以下に掲げる事故のいずれかにより、被保険者が旅行行程をキャンセルした場合、保険会社は被保険者が事前に支払ったが未使用で、かつ返却不可能な旅行、宿泊手付金あるいは保証金に対して、賠償責任を負担します。
交通費、宿泊費または関連旅行商品の費用に対しては、保険会社は本特約の規定に従い、賠償責任を負担します。
(一)基本保険責任
1、被保険者が死亡した場合、重大な意外傷害事故による重傷(第一条解釈を参照)、または突発性の重病(「用語の定義」第二条を参照)を患い、現地の病院の医師によって元の旅行行程を続けるのに適さないと診断された場合
2、被保険者の配偶者(「用語の定義」第三条を参照)、両親または子女が、本特約が有効になった後に死亡した場合、もしくは重大な意外傷害事故による重傷または突発性の重病を患った場合
(二)任意選択の保険責任(任意に一項目または複数項目を選択可能)
1、公共交通乗用具(「用語の定義」第四条を参照)の運送事業者が雇用する労働者による突発的なストライキ、暴動
2、計画した旅行目的地に伝染病が突然発生し、元の旅行行程を続けるに適さない場
合
3、計画した旅行目的地が自然災害に遭遇し、元の旅行行程を続けるに適さない場合 本特約が有効になる前に、被保険者は、身体状況が必ず旅行に適し、かつ被保険者が
元の旅行行程のキャンセルをもたらすいかなる状況も意識していない必要があります。 第三条 責任免除
以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の旅行行程のキャンセル、または被保険者の損失をもたらした場合、保険会社は賠償責任を負担しません。
一、被保険者が交通、宿泊または関連旅行商品を予約する際、既に旅行行程のキャンセルをもたらす可能性が存在する何らかの状況を認識していた場合
二、ホテル、公共交通乗用具の運送事業者、旅行社またはその他の旅行会社が既に返金、或は賠償を確定した損失
三、政府または法律の規定に起因する損失
四、ホテル、公共交通乗用具の運送事業者、旅行社またはその他の旅行会社の契約違反もしくは破産に起因する損失
五、被保険者が元の旅行行程に従わなかったために被った損失
六、経済的な理由で元の旅行行程をキャンセルしたために、被った損失
七、被保険者もしくは直系の家族、もしくは同行者が違法な犯罪行為を行った場合 八、旅行行程をキャンセルする必要が生じた時、被保険者が即時に旅行社、ガイド、
運送サービス提供者またはホテル、旅館に告げなかったために被った損失
九、被保険者のリハビリテーション、物理治療、安産と分娩(帝王切開、流産及び分娩誘発を含みます)
十、被保険者の美容、整形、矯正術、非必需緊急治療である手術、心理カウンセリングと近視矯正手術
十一、被保険者の健康管理(身体検査、健康診断、療養、特別介護または静養を含みます。)などの非治療性行為、及び不健康と証明できる客観的な症状がない場合、及び臓器提供を目的とする医療行為
十二、被保険者に人工的な器官が移植されたり、歯のクリーニング、歯のホワイトニング、視力検査、歯科治療または手術、及び義歯、虫歯の治療がされた場合。但し、意外傷害に起因する一般的な歯科治療または手術は除きます。
十三、被保険者の先天性の疾病(「用語の定義」第五条を参照)と症状、遺伝性の疾病、先天性の奇形または欠陥の治療と回復
十四、被保険者が保険契約を締結する前に患った疾病と症状、精神病、精神分裂症、心理的疾病、性病
十五、第三者が提供したサービスであるために、被保険者が支払う必要のない費用、または既に旅行費用の中に含まれたすべての費用
十六、同行者または親族が、本付加約款が効力を持つ際に既に存在していた、いかなる病状もしくは病状による死亡、もしくは病気になった場合
十七、被保険者が医師の書面による証明を提供できない怪我または病気 十八、被保険者またはその旅行同伴者が旅行計画を変更した場合
十九、政府の禁止令または規制
二十、直接的あるいは間接的に、伝染病または流行性の疫病の勃発により中止したか、旅行行程を変更した場合
二十一、直接的或は間接的に、被保険者またはその旅行同伴者または親族が隔離された場合
二十二、旅行社が人数不足のため旅行団を組めなかった場合
二十三、テロ活動またはテロ恐喝によって直接的、或は間接的に被った損失
二十四、既に計画した旅行目的地に暴動が突然発生し、元の旅行行程を進めるに適さない場合
二十五、死亡、怪我または病気になった者が中国大陸以外に居住する場合
二十六、被保険者が、旅行社、運送事業者、ホテルによって発行された、保証金の返却が不可能な証明、或は罰金証明の原本を提出できない場合
二十七、被保険者が罰金或は保証金の領収書原本を提出できない場合 二十八、主保険約款に定められた責任免除事項
第四条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は、以下の二つの時刻のうちの、後者になった時点に、開始する。1)被保険者が本保険を購入し、保険金を支払う時点2)旅行開始の一週間前。
保険期間の終了時刻は、被保険者が旅行を開始した時点です。 第五条 保険金の請求
一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入し、以下の証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。
1、保険証券または保険証書原本
2、被保険者の戸籍証明または身分証明書
3、死亡者死体検案書もしくは公印が押された死亡証明書、死者の戸籍抹消証明書類のコピー、もしくは医師によって発行された被保険者の配偶者、両親、または子
女の重傷或は重病を患った証明書類の原本
4、被保険者と死者の関係を証明する書類のコピー
5、被保険者が元の旅行行程を続けるには適さないという医師の証明書類の原本
6、既に支払った交通費、宿泊費及び関連旅行商品の前納費用の明細書、及びレシートまたは領収書の原本
7、旅行社、交通乗用具の運送事業者、宿泊担当者などの部門が発行した、被保険者が支払い済みであるが未使用で返却不可能な費用の明細書
8、交通費を支払ったが、旅行行程のキャンセルのため使用できない元の航空券、乗車券、船舶搭乗券
9、保険会社の認可を得た意外事故証明書類
10、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行をしたことを証明する書類
11、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料
三、被保険者の損失がその他のルートまたはその他の保険会社によって既に賠償された場合、保険会社は関連部門または保険会社より発行された関連証明或は保険金支払証明に基づいて、本保険契約の保険金額内で被保険者の前述した賠償額以外の残った部分の賠償責任を負担する。
第六条 本特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。
第七条 用語の定義
1、重傷:
病院の医師によって、被保険者の負傷が命にかかわるため、目的していた旅行行程を続けるには適さないと診断、証明されたものを指します。
2、突発性の重病:
被保険者が本特約の保険期間中に旅行した際、初めて患った突然性の疾病、または突発的に現れた症状で、病院の医師により、被保険者の患った疾病が被保険者の命にかかわるために、最初に決定した旅行行程を続けるには適さないと診断、証明されたものを指します。但し、本保険契約が有効になる前に患った、突然性の疾病、または突発的に現れた症状及び慢性疾患は、すべて除きます。
3、配偶者:
保険事故発生時に被保険者と合法的な婚姻関係にある夫または妻を指します。
4、公共交通乗用具
現地政府当局が法律に基づいて発行した公共交通営業許可書を有し、有料で合法的に乗客を乗せる以下の交通乗用具を指します。
1)路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車(地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます)
2)定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機
3)航空会社が経営する商業用の旅客空港間または、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター
4)固定路線とダイヤに従って運行する定期空港バス
上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場
合、本特約記載の「公共交通乗用具」の意味に適合しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。
5、先天性の疾病
先天性の疾病というのは、被保険者が生まれつき患っている疾病(症状あるいは体の異常)を指します。これらの疾病は人間の遺伝物質(染色体及びその中の遺伝子を含む)が人体に有害な変化を起こしたために発生するか、もしくは母親の妊娠期間中に、内外環境による何らかの物理、化学、生物等の要素の影響を受けたために、胎児の局部体細胞の発育が異常になり、嬰児が生まれる際、関連器官系統が、構造上或は機能上異常が現れるものです。
本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。
第八条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式有限会社 旅行行程遅延費用補償特約
第一条 特約の締結
本特別約款(以下「本特約」と略する)は、保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内、または国外を旅行した際に、自然災害、気象状況の悪化、機械の故障、航空規制、ストライキ、ハイジャックもしくはサボタージュ及び空輸、水上輸送労働者の臨時的抗議活動により、被保険者の搭乗予定の公共交通乗用具(「用語の定義」第一条を参照)が遅延した場合、保険会社は本特約の規定に従い、賠償責任を負担します。
一、航空便の離陸時間の遅延が本特約に規定した時間帯に達し、かつその航空便の元の離陸時間から上述の規定した時間帯の間に、同一空港内に、被保険者が搭乗できる、同一目的地へ向かうその他の航空便がない場合
二、その他の公共交通乗用具の出発時間の遅延が本特約に規定した時間帯に達し、かつ運送事業者が被保険者に代替交通乗用具を手配できない場合
第三条 責任免除
以下に掲げる状況のいずれかにより、直接的或は間接的に被保険者の旅行行程の遅延或は、下記の損失をもたらした場合、保険会社は賠償責任を負担しません。
一、被保険者が旅行出発前に既に、旅行行程の遅延をもたらす可能性が存在する状況を認識していた場合
二、被保険者がチェックインを完了したが、時間通りに公共交通乗用具(本付加約款の保険責任事故により、被保険者が時間通りに搭乗できなかった場合は除く)に搭乗できなかった場合
三、被保険者が予定した旅行行程通りにチェックインを行っていないか、もしくは被保険者が公共交通乗用具の運送事業者から旅行行程の遅延時間数及び原因を証明する書面を取得できなかった場合
四、被保険者が公共交通乗用具の運送事業者が手配した代替交通乗用具に搭乗しなかった場合
五、被保険者が旅行出発前に既に発生または発表されたストライキ、労働者の抗議活動により、公共交通が正常に運営できなくなったが、その他の合理的で実現可能な旅行手配の変更案を採用しなかった場合
六、流行性の疫病または大規模な流行性の疫病の勃発による、直接的或は間接的な遅延
七、主保険約款に定められた責任免除事項 第四条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第五条 保険金の請求
被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入し、以下の証明書類、資料を保険会社
に提供し、保険金の支払いを請求します。
1、保険証券または保険証書原本
2、被保険者の戸籍証明または身分証明書
3、公共交通乗用具の運送事業者またはその代理人によって発行された保険事故証明
書類原本で、事故発生の日時、公共交通乗用具の遅延の原因、遅延時間及び最も早く被保険者に提供できたその他の公共交通乗用具の時間及び便名番号などの内容を含むもの。
4、公共交通乗用具の搭乗券の原本
5、公務による出張の場合、被保険者の雇用主が提供した被保険者の公務出張旅行をしたことを証明する書類
6、その他の保険事故の性質、原因、損失程度等に関係する証明と資料 第六条 特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。
主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。 第七条 用語の定義
1、公共交通乗用具
現地政府当局が法律に基づいて発行した公共交通営業許可書を有し、有料で合法的に乗客を乗せる以下の交通乗用具を指します。
1)路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車(地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます)
2)定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機
3)航空会社が経営する商業用の旅客空港間、または、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター
4)固定路線とダイヤに従って運行する定期空港バス 公共交通乗用具はタクシーを含みません。
上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場合、本特約中の「公共交通乗用具」の意味に適合しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。
本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。
第八条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式有限会社 寄託手荷物遅延費用補償特約
第一条 特約の締結
本特別約款(以下「本特約」と略する)は、保険契約記載の保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内または国外を旅行した際、随行寄託手荷物(「用語の定義」第一条を参照)が、被保険者の搭乗した公共交通乗用具
(「用語の定義」第二条を参照)が目的地に到着した後、保険契約で約定した時間の限度
内に届かなかった場合、保険会社は保険契約の規定に従い、賠償責任を負います。 第三条 責任免除
以下のいずれかに該当する事由によって、直接的或は間接的に生じた被保険者の手荷物の到着遅延、もしくは下記の損失に対しては、保険会社は賠償責任を負いません。
一、被保険者が旅行の出発前に、何らかの手荷物の遅延可能性が存在する情況を認識していた場合
二、税関または他の政府機関による没収、拘留、隔離、徴収もしくは廃棄行為
三、被保険者の寄託した個人手荷物が公共交通乗用具の運送事業者もしくはその代理人のところに取り残された場合
四、被保険者が速やかに目的地の公共交通乗用具の運送事業者に寄託手荷物の遅延情況を通知せず、関連手荷物遅延証明書を取得しなかった場合
五、当該の旅行時に寄託した個人手荷物ではない場合
六、被保険者の手荷物の中に、寄託運送禁止品が含まれていた場合
七、被保険者が出発地(「用語の定義」第三条を参照)に戻る際、発生した手荷物の遅延
八、被保険者の旅行出発前に既に発生した、もしくは発表されたストライキまたは労働者の抗議活動により、公共交通が正常に運営できなくなり、他の合理的かつ実行可能な旅行手配の措置を取らなかったために発生した手荷物の遅延
九、被保険者がチェックインを完了した後に、定刻に公共交通乗用具に搭乗できなかったために発生した手荷物の遅延
十、被保険者が予定の日程通りにチェックインを行わなかったか、もしくは被保険者が公共交通乗用具の運送事業者から旅行行程遅延の時間数及び原因に関する書面による証明書を取得できなかった場合
十一、直接的或は間接的に、流行性の疫病または大規模な流行性の疫病の勃発に起因する遅延
十二、主保険約款に定められた責任免除事項 第四条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第五条 保険金の請求
一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入するとともに、次に掲げる証明書
類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。
1、保険証券または保険証書の原本
2、被保険者の戸籍証明または身分証明書
3、公共交通乗用具の運送事業者またはその代理人によって発行された保険事故証明
書類の原本(事故発生日時、手荷物遅延の理由及び寄託手荷物の領収時間等の情報を含みます。)
4、公共交通乗用具の乗車船券の原本;
5、手荷物の寄託を証する証明書の原本;
6、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類
7、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資
料
第六条 特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。
第七条 用語の定義
1、寄託手荷物
託送手荷物とは、被保険者が公共交通乗用具の搭乗時に、運送事業者に保管、運送の責任を任せ、引換券に記入し終わった手荷物を指しますが、商業貨物の寄託運送は含みません。手荷物というのは旅行行程中に着用、使用または便利のため携帯する、必要かつ適量の物品とその他の個人財産を指します。
2、公共交通乗用具
現地政府当局が法律に基づいて発行した公共交通営業許可書を有し、有料かつ合法的に乗客を乗せる以下に掲げる交通乗用具を指します。
1)路線バス、長距離バス、タクシー、渡り舟、ホバークラフト、水中翼船、汽船、列車、路面電車、軌道列車(地下鉄、モノレール、リニアモーターカーを含みます)
2)定期航空便を運営する航空会社が経営する商業用の旅客空港を往復する、固定翼型飛行機
3) 航空会社が経営する商業用の旅客空港間または、運航許可証のあるヘリポート間を往復するヘリコプター
4)固定路線とダイヤに従って運行する定期空港バス 公共交通乗用具には、タクシーは含みません。
上述した各種の公共交通乗用具を、公共交通乗用具ではない目的と用途で利用した場合、本特約中の「公共交通乗用具」の意味に適合しません。また、政府、企業及び個人がチャーターした場合も公共交通乗用具の定義の範囲に入りません。
3、出発地
被保険者の旅行目的地が中国国内(香港、マカオ及び台湾地域を含みません。)である場合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外(香港、マカオ及び台湾地域を含みます。)である場合、出発地は中国国内を指します。
本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。
第八条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式有限会社
個人手荷物及び携行品損害補償特約
第一条 特約の締結
本特別約款(以下「本特約」と略する)は、保険契約記載の保険会社が提供する主保険約款に付帯して使用します。
第二条 保険責任
保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、国内または国外を旅行した際、被保険者の合法的に所持していた個人手荷物(「用語の定義」第一条を参照)、手荷物の中 の個人物品及び携行品が、第三者の窃盗、強盗によって、紛失、損傷され、被保険者が本 特約における保険事故の発生を知った時点、または知ったはずの時点から24時間以内に、事故発生地の税関、警察もしくは関連機関に事件を届け出て、保険事故証明書を取得した 場合、保険会社は本保険契約の約定に従って、修理費用またはその実際の価値を補償しま す。
被保険者の個人手荷物、物品及び携行品の損失に対し、保険会社は以下に掲げる補償方法を採用する権利を有します。
1、金銭による補償:損害対象物の実際の損失に基づき、保険契約の約定に従って、保険金を支払う方法で補償します。
2、実物による補償:保険会社は実物で損害を被った保険対象物を取り替えます。
3、実際の修繕:保険会社は自分で、もしくは他人に委託して、損害を被った保険対象物を修繕します。
損害を被った保険対象物を取り替えるまたは修繕する過程で、被保険者が行なったいかなる変更、性能の増加もしくは改善によって発生した定額以上の費用に関して、保険会社は賠償責任を負いません。
被保険者の紛失した、または損害を被った個人手荷物あるいは携行品が、購入後一年以上経過している場合、保険会社はその摩損と減価償却の程度に基づき、自分で適切な賠償をするか、修繕を行います。
第三条 責任免除
以下に掲げる事由のいずれかにより、直接的または間接的に被保険者の個人手荷物及び携行品が紛失、損害を被った場合、保険会社は賠償責任を負いません。
(一)被保険者が故意に本特約における保険事故を作り出す行為、または真実の隠蔽、詐欺行為、保険事故発生地の法律に反した行為
(二)税関あるいは他の政府機関による没収、差し押え、隔離、検疫、徴収または廃棄行為
(三)被保険者の荷物物品の正常な摩損、減価償却、カビ、虫食い、腐乱、侵蝕、老化、光の照射、加熱処理、乾燥、染色、取替または被保険者が物品を補修、洗浄、作り直す過程、あるいは空気の転換によって引き起こした損害、あるいは、すり傷、凹凸、機械的、電気的損傷、不適切な使用、技術上や設計上の欠陥、欠陥材料の使用による損失と損傷
(四)被保険者の手荷物自体の欠陥、不当な包装、不当な保管、監視の不足、不当な使用による損失、及び被保険者の挑発に起因する損失
(五)引っ掻き、切り裂き、汚れなどに起因する損失
(六)被保険者のビジネスパートナー、親族または旅行同伴者の窃盗に起因する物品の損失
(七)公共の場所で、保管者の不在、または被保険者が保管義務を果たさなかったため、もしくは被保険者の自己責任によって、紛失した手荷物及び物品の損失。
(八)主保険約款に定められた責任免除事項
二、以下に掲げる財産の損失についても、保険会社は賠償責任を負いません。
(一)金銀、宝石を使用したネックレスや装飾品、はめ込み済またははめ込み途中の宝石あるいは半宝石
(二)ノートパソコン、ポータブルのデジタル製品、携帯電話(以上すべて、付属品を含みます)
(三)ガラス製品、磁器、陶器及び他の割れ物、家具、骨董品、芸術品
(四)音響映像製品、パソコンソフト、印鑑、書類
(五)割れやすい物または眼鏡の損傷
(六)可燃物、爆発物、危険物
(七)日用消耗品、動物、植物、食品
(八)商業活動に用いる物品、見本、郵便物
(九)現金(紙幣を含みます)、トラベラーズ・チェック、小切手、債券または証券、領収書、切手、収入印紙、利札、土地売買契約書、株券等の有価証券、支払い用カード
(クレジットカードを含みます)およびその他の支払手段、旅行証明書類
(十)磁気テープ、メモリーカード、CD、DVD、ソフトウェア、メモリースティックまたは他の類似する装置に保存したデータの紛失
(十一) 事前に寄託運送した荷物、郵送または船便によって運送した記念品あるいは物品の紛失、損害
(十二)手荷物または物品の原因不明の行方不明
(十三)各種自転車、自動車(及び付属品)、オートバイ、船、エンジンまたはその他の輸送手段
(十四)リース設備
(十五)被保険者が保管しなかった貴重品の紛失、窃盗または損害。ただし、貴重品が被保険者の居住施設、小型金庫または他の安全な保存用の箱に保存され、かつ他人が暴力的手段を用いて貴重品を盗み取った、または強奪した証拠がある場合は除きます。
(十六)被保険者がホテルまたはモーテルで勘定を終え、離れる際、ホテルまたはモーテルに置き忘れた手荷物または貴重品の紛失、窃盗あるいは損害、また全ての航空運輸交通乗用具、船舶、列車、タクシーもしくはバスの中に忘れた物品の紛失、窃盗または損害
(十七)密輸、不法的な運送または貿易;
(十八)運送事業者、ホテルまたはその他の関連責任側が修理した後、正常に作動できる、または正常機能を回復した物品
(十九)被保険者が本特約における保険事故の発生を知った時点または知ったはずの時点から24時間以内に、事故発生地の税関、警察もしくは関連機関に事件を届け出ず、事件に関する保険事故証明書を取得しなかった場合
(二十)公共交通乗用具の運送事業者、旅行社、ホテルまたは他の保険証券から賠償が得られる損失;
(二十一)価値の下落による損失;
(二十二)公共の場所で、保管者が不在なため、または被保険者が保管義務を果たしていなかったことに起因する手荷物及び物品の損失
(二十三)被保険者の出発地(「用語の定義」第二条を参照)で発生した物品の紛失、
窃盗または損害
(二十四)出発地に帰る途中で発生した手荷物の遅延
(二十五)主保険約款に定められたその他の責任免除事項 第四条 保険金額と保険料
保険金額は保険会社が保険金を給付する責任を負担する最高限度額です。保険金額は、保険契約者、保険会社双方が約定し、保険証券に記載します。保険契約者は契約に従い、保険会社に保険料を支払うべきです。保険会社と保険契約者は本保険契約条項の下、賠償 免除額などの制限条件を設けることができます。
第五条 保険期間
他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。 第六条 被保険者の義務
一、被保険者は自分の手荷物と物品を適切に保管しなければなりません。
二、本特約によって保険対象となる荷物及び手荷物が紛失、または損害を被った場合、被保険者は必ず速やかに措置を取って捜索し、その荷物或は物品を保護、取り戻さなければなりません。
三、被保険者は保険事故の発生事実を知ったか、または知ったはずの時点から24時間以内に、保険事故発生地の税関、警察あるいはその他の関連部門に事件を届け出て、上記の機関によって発行された保険事故証明書を取得しなければなりません。
四、被保険者の手荷物及び物品が公共交通乗用具、ホテルまたは旅行社で紛失、損害を被った場合、被保険者は上記の機関によって発行された保険事故証明書を提出しなければなりません。
第七条 保険金の請求
一、被保険者を賠償請求者として賠償請求書を記入するとともに、以下の証明書類、資料を保険会社に提供し、保険金の支払いを請求します。
1、保険証券または保険証書原本
2、被保険者の手荷物及び携行品損失明細書とその領収書の原本;
3、被保険者の戸籍証明または身分証明書
4、被保険者が保険事故発生地の税関、警察またはその他の関連部門に事件を届出、上記の機関によって発行された保険事故証明書の原本
5、被保険者の個人手荷物及び携行品がホテル、公共交通乗用具または旅行社が提供した交通乗用具の中で紛失した場合、そのホテル、公共交通乗用具の運送事業者あるいは旅行社によって発行された、保険事故の期日と経過を含む保険事故証明書の原本
6、修理あるいは修繕の際の領収書の原本;
7、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類
8、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資
料
三、本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払が外国通貨に関係する場合、人
民元に換算し、人民元で賠償します。関連交換比率は、保険事故発生当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とする。
四、もし被保険者の損失は公共交通乗用具の運送事業者、ホテル、旅行会社、他のルート、あるいは他の保険会社から賠償を受けた場合、保険会社は関連部門または保険会社の提供した関連証明書もしくは保険金支払証明に基づき、本保険契約の保険金額から被保険者の前述した賠償済み金額を差し引き、残る部分のみに賠償責任を負います。
もし紛失、窃盗、強盗された物品が発見された場合、もしくは返還された場合、被保険者は直ちに保険会社に通知し、受け取った保険金を返却しなければなりません。
第八条 代位
保険責任範囲内の損失は、関連責任側が賠償の責任を負う必要がある場合、保険会社が被保険者に保険金を賠償した日から、賠償金額範囲内で被保険者の代わりに、関連責任者に賠償を求める権利を行使します。被保険者は保険会社に、必要な書類と知っている事故関連情況を提供しなければなりません。
被保険者が関連責任側から賠償を取得した場合、保険会社は保険金を支払う際、被保険者が関連責任側から取得した賠償金と同等な金額を差し引きます。
保険事故発生後、保険会社が保険金を支払う前に、被保険者が関連責任側に対する賠償請求権を放棄した場合、保険会社は賠償の責任を負いません。保険会社が被保険者に保険金を支払った後、被保険者が保険会社の承認を受けず、関連責任側に対する賠償請求権を放棄した場合、その行為は無効とします。被保険者が故意に、もしくは重大過失のため保険会社が代位求償の権利を行使できない場合、保険会社は保険金を差し引くか、被保険者に該当する保険金を返却するよう求めることができます。
第九条 特約の効力の停止
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。
第十条 用語の定義 1、手荷物
手荷物というのは旅行行程中に着用、使用または便利のため携帯する必要かつ適量の
物品とその他の個人財産を指します。
2、出発地
被保険者の旅行目的地が中国国内(香港、マカオ及び台湾地域を含みません。)である場合、出発地は被保険者が中国国内において日常的に居住する場所を指します。被保険者の旅行目的地が中国国外(香港、マカオ及び台湾地域を含みます。)である場合、出発地は中国国内を指します。
本特約で定義されなかった名詞は、本特約の属する主保険契約条項の定義を準用します。
第十一条 その他の条項の適用
本特約と主保険条項の不一致条項は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険条項を準用します。
華泰財産保険株式会社 旅行個人第三者責任補償特約
特約の締結
旅行個人第三者責任特約(以下「本特約」と略する)は、保険契約記載の主保険契約
(以下「主契約」と略す)だけに付帯して使用します。主保険契約と本特約の不一致条項 は、本特約を準用します。本特約に定めのない事項については、主保険契約を準用します。 保険責任
第一条 保険期間中に、被保険者が有効な証明書類を所持し、中華人民共和国国内(香港、マカオ、台湾地区は含みません。)、または国外(香港、マカオ、台湾地区を含みます。)を旅行した際、偶然な事故のため第三者の死亡もしくは人身損害、財産損失あるいは損傷が発生した場合、事故発生地の法律に基づき、被保険者が負うべき賠償責任を、本特約に
従って保険会社が負います。
第二条 保険事故発生後、被保険者が保険事故のため仲裁、または訴訟を受けた場合、被保険者が支払った仲裁または訴訟費用、及び事前に保険会社の書面による同意の下で支払った、その他の必要かつ合理的な費用(以下「法律の費用」と略します。)に関しては、保険会社が本特約に従って賠償責任を負います。
第三条 保険会社の毎回の保険事故による賠償金額は、いかなる情況でも本保険証券記載の毎次事故賠償限度額を超えません。本特約の契約期間中、保険会社の本保険証券条項における最高賠償支払金額は、本保険証券に記載した累計事故賠償限度額を超えません。 責任免除
第四条 次に掲げるいずれかの状況が現れた場合、保険会社は賠償責任を負いません。
1、被保険者の運営許可証の所持いかんを問わず、海、陸、空の輸送手段を使用、所持、賃借、操作した場合
2、被保険者が軍事用品または武器を使用した場合
3、被保険者がスカイダイビング、パラグライダー搭乗、探検活動、武術競技、レスリング競技、特殊技能の実演、競馬、馬術の実演、カーレース、ボクシング等、危険性の高いスポーツ及び活動に従事した場合
4、被保険者の使用、もしくは所持している土地、建築物及びその建築物の付属物、建築物の垂下物、放置物に起因する責任
5、全ての直接的または間接的に、セクシャルハラスメント、性的侵害もしくは性的衝突によって引き起こされる責任
第五条 以下に掲げる事由による損失、費用と責任に関しては、保険会社は賠償責任を負いません。
1、保険契約者、被保険者、被保険者の代理人及び第三者による故意、違法、規則違反または重大な過失行為
2、被保険者もしくは被保険者に指図、同意または黙認されたその他の者によって発生した第三者の人身損害、財産損失、または迂闊により関連結果を招いた行為
3、行政的行為もしくは司法的行為。
第六条 以下に掲げる損失、費用と責任に関して、保険会社は賠償責任を負いません。 1、被保険者が所持した、またはその監督、世話、委託管理もしくは制御下にある動
物または財産の損失
2、被保険者の配偶者、両親、子女、兄弟または姉妹、(母方)祖父母、(母方)孫子女もしくは被保険者と扶養の関係にある者が被ったいかなる損失
3、被保険者の雇用主、または契約約定責任、または貿易、商業、職業行為の履行による損失、費用及び責任
4、違約金、罰金もしくは加重された、懲罰的の、懲戒的賠償
5、精神的損害賠償
6、被保険者によって伝染された疾病による損失。
第七条 主保険契約の責任免除事項、及びその他の本特約の責任範囲に属しない損失、費用と責任に関して、保険会社は賠償責任を負いません。
賠償限度額免責金額は
第八条 本特約の賠償限度額は、累計事故賠償限度額、毎次事故賠償限度額、医療費用賠償限度額、財産損失賠償限度額を含みます。その中で、医療費用賠償金額、財産損失賠償限度額は毎次事故賠償限度額に含まれます。具体的な賠償限度額は、保険契約者と保険会社の協議の下で確定し、保険契約に記載します。
第九条 毎回の事故免責金額は、保険契約者と保険会社が契約締結の際に、協議の下で確定し、保険契約に記載します。
保険期間
第十条 他に約定事項が付帯された場合を除き、本特約の保険期間は主保険契約と一致します。
保険料
第十一条 本特約の保険料は、累計賠償限度額と保険料率に基づいて計算、徴収し、保険契約または保険証明に記載します。他に約定事項が付帯された場合を除き、保険契約者は本特約を締結する際、一括で保険料を支払わなければなりません。
賠償の取り扱い
第十二条 被保険者は第三者の損害賠償請求を受ける際、遅滞なく保険会社に通知しなければなりません。保険会社の書面による承認を得ずに、被保険者が被害者及び被害者の代理人に対して行ったすべての承諾、拒絶、オファー、約束、支払または賠償について、保険会社はその制約を受けません。被保険者が自己責任で承諾し、または支払った賠償金額に対して、保険会社は再び審査・確定する権利を有し、本特約の責任範囲内でない場合や、賠償限度額を超えた部分に対しては、保険会社は賠償責任を負いません。賠償処理の過程において、保険会社は自己的に最終賠償責任を負担する全ての賠償ケースを処理する権限を有し、被保険者は保険会社に提供可能な資料と協力を与える義務があります。 第十三条 被保険者が訴訟、仲裁が発生する可能性があると知った時点で、遅滞なく書面による通知をもって保険会社に知らせるべきです。裁判所の召喚状またはその他の法律文書を受け取った後、その副本を遅滞なく保険会社に提出しなければなりません。保険会社は被保険者名義で関連訴訟または仲裁の件を処理する権限を有し、被保険者は関連書類を提供し、必要な協力を与えなければなりません。
上述の通知または必要な協力を適切な時期に提供しなかったために拡大した損失に対して、保険会社は賠償責任を負いません。
第十四条 他に約定事項が付帯された場合を除き、契約の有効期間中に保険対象物の危険
程度が著しく増加した場合、被保険者は五日以内に書面形式および電話の形式で遅滞なく保険会社に通知すべきで、保険会社は保険対象物の実際状況に基づいて保険料を増加するか、あるいは契約を解除することができます。
被保険者が上記の条項で約定した告知義務を履行しなかった場合、保険対象物の危険程度が著しく増加したため発生した保険事故に対し、保険会社は保険金賠償責任を負いません。
第十五条 保険事故の発生を知った後、保険契約者もしくは被保険者は、下記の通りにしなければなりません。
(一)可能な限り必要かつ合理的な措置を取り、損失の防止、また減少に努めなければなりません。そうしなかった場合に、そのために拡大した損失に対しては、保険会社は賠償責任を負いません。
(二)遅滞なくに保険会社に通知するとともに、書面形式で事故発生の原因、
経過と損失情況を説明しなければなりません。故意、または重大な過失のため、適切な時期に通知せず、事故の性質、原因、損失の程度などが確定しにくくなった場合、保険会社は確定できない部分に対して、保険金賠償責任を負いません。但し、
保険会社が他のルートで、保険事故の発生をすぐに知ったか、あるいは知ったはずの場合は除きます。
(三)事故現場を保護し、保険会社が事故の調査を行うよう、許可、協力します。
第十六条 保険会社の賠償は、以下に掲げる方法のいずれかによって確定した被保険者の賠償責任を基礎にします。
(一)被保険者と損害賠償を請求した第三者が協議し、保険会社の確認を得る方法。
(二)仲裁機関の裁決
(三)人民裁判所の判決
(四)保険会社に認可されたその他の方法
第十七条 保険会社は被保険者が第三者に与えた損害に対し、法令または本特約の約定に従い、第三者に直接保険金を支払うことができます。
被保険者が第三者に与えた損害と被保険者が第三者に対する賠償責任が確定した場合、被保険者の要求に基づき、保険会社は第三者に直接保険金を支払うべきです。被保険者が請求を怠った場合、第三者は取得すべき賠償部分を直接保険会社に請求する権利を有します。
被保険者が第三者に損害を与え、被保険者がまだ第三者に賠償を行っていない場合、保険会社は被保険者に保険金を支払ってはいけません。
第十八条 保険責任範囲内の損失が生じた場合、保険会社は次に掲げる方法で計算し、
賠償を行います。
(一)毎回の事故による損失に対し、保険会社は毎回の事故責任(賠償)限度額内で計算して賠償を行い、その中で毎回の事故賠償金額は毎次事故(賠償)限定額を超えません。
(二)本条項第(一)の計算を基礎にして、保険会社は本特約に記載した毎回の事故免責金額を差し引いた後、賠償を行います。但し、人身死傷賠償に対しては毎回の事故免責金額を差し引きません。
(三)保険期間中に、保険会社の複数回数の事故損失に対する累計賠償金額は、累計事故賠償限定額を越えません。
第十九条 他に約定事項が付帯された場合を除き、毎回の事故に対する法律費用の賠償金額に対して、保険会社は第十八条で計算した賠償金額以外に別途計算します。但し、保険会社の毎回の事故に対して負担する法律費用の賠償金額は、毎回の事故に対する責任限定額の10%を超えず、保険期間中の累計賠償金額は累計事故賠償定額の30%を超えません。
第二十条 保険事故発生の際、もし被保険者の損失が同じ保障を有するその他の保険条項によっても賠償金を取得できる場合、本保険会社は本特約の責任限定額(賠償限定額)と
その他の保険契約及び本特約の責任限定額(賠償限定額)の総計の割合により賠償責任を負います。
その他の保険会社が負担すべき賠償金額に対し、本保険会社は立て替え責任を負いません。もし被保険者が事実を正確に告知せず、保険会社が賠償金を多く支払う結果を招いた場合、保険会社は被保険者から超過支払分を取り戻す権利を有します。
第二十一条 保険責任範囲内の損失が発生し、関連責任側が賠償すべきである場合、保険会社は被保険者に保険金を支払った日から、賠償金額範囲内で被保険者の関連責任側に対する賠償請求権を代理で行使する権利を有し、被保険者は保険会社に必要な書類及び知っている関連情況を提供しなければなりません。
被保険者が関連責任側から賠償を得た場合、保険会社は保険金を支払う際に、被保険者が関連責任側から取得した賠償金と同等な金額を差し引きます。
保険事故発生後、保険会社が保険金を支払う前に、被保険者が関連責任側に対する賠償請求権を放棄した場合、保険会社は賠償責任を負いません。保険会社が被保険者に保険金を支払った後、保険会社の承認を得ず、被保険者が関連責任側に対する賠償請求権を放棄した場合、この行為は無効とします。被保険者の故意または重大な過失のため、保険会社が代位求償の権利を行使できない場合、保険会社は保険金を差し引くか、あるいは被保険者に該当する保険金を返還するよう求めることができます。
第二十二条 被保険者は賠償を求める際、保険会社に以下に掲げる証明書と資料を提供しなければなりません。
1、保険証券または保険証明の原本
2、被保険者の戸籍証明または身分証明書
3、司法部門によって発行された保険事故発生を証明する書類
4、訴訟の形で被保険者と第三者間の賠償事項を解決した場合、判決書、裁決書、または調停書を提出しなければなりません。
5、賠償協議がある場合、提出しなければなりません。
6、賠償支払証明
7、公務による出張旅行である場合、被保険者の雇用主が提供した公務出張旅行を証明する書類
8、保険契約者、被保険者が提供可能な、保険事故の性質、原因、損失程度などの確認に必要なその他の関連する証明と資料
保険会社が前条項で約定した賠償資料提供義務を果たさず、保険会社が損失情況の審査・確定ができなくなった場合、保険会社は確定できない部分に対しては賠償責任を負いません。
本特約におけるすべての損失計算と保険金の支払いが外国通貨に関係する場合、人民元に換算し、人民元で支払います。関連交換比率は、保険事故発生当日の中国銀行の公示外国為替レートを基準とします。
その他の事項
本特約の属する主保険契約の効力が停止した場合、本特約の効力も即刻停止とします。主保険契約が無効になった場合、本特約も無効とします。