上記答申を踏まえるとともに、地方公共団体が整備した設備を民間の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に定める者のうち、公の機関・ 組織に属さない者(以下「事業者」という。)。)に貸与し、当該事業者がサービス提供を行う「公設民営方式」においては、設備貸与に係る契約(IRU契約1)の期間を一 般的に10年としており、今後数年のうちに契約更新のピークを迎えると想定されることから、今般、地方公共団体が保有する光ファイバケーブル及び関連設備の在り方に関す...