Contract
受 託 契 約 約 款
2024 年 5 月 1 日改訂
丸水札幌中央水産株式会社
受 託 契 約 約 款
(趣 旨)
第 1 条 札幌市中央卸売市場水産物部の卸売業者である丸水札幌中央水産株式会社(以下「会社」という。)が札幌市中央卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)、同法施行規則 (昭
和 46 年農林省令第 52 号)、札幌市中央卸売市場業務規程(以下「業務規程」という。)、同規程施行規則(以下「規則」という。)、その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の義務)
第 2 条 会社は、委託者のために、受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負います。
(委託者の義務)
第 3 条 委託者は、委託する物品については、次に掲げる事項に適合し、その商標信用を保証する責任を有するものとします。
(1)食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
(2)食品衛生法上の基準及び規格
(委託物品の引渡し)
第 4 条 委託者は、会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内で行うこととします。ただし、業務規程第 50 条第 1 項第 1 号又は第 2 号の規定により卸売をする場合には、当該場所で引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第 5 条 会社は、委託物品の引渡しを受けたときは、委託者に対して、ただちに、その物品の品目、数量、等級、品質、受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を物品受領通知書をもって通知します。ただし、卸売をした日の翌日までに売買仕切書を送付する場合は、売買仕切書の送付をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 前項の場合において、委託物品について、品目又は品質の相違、損敗、数量の不足等の異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく札幌市長の指定する検査員の確認を受け、ただちにその結果委託者に通知することとし、また、当該物品を販売したときは、その結果を売買仕切書に付記することとします。
3 会社は、委託物品の異状については、前項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
(委託物品の保管)
第 6 条 会社は、受領した委託物品の販売が終了するまでは、その保管の責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について、その賠償の責任を負います。
3 会社は、委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については、その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第 7 条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のための通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第 8 条 会社は、委託物品の保管xxx物品について国又は地方公共団体の検査を受けたときは、速やかに、その概要等を委託者に通知します。
(衛生上有害な物品の受託拒否)
第 9 条 会社は、次に掲げる物品の販売の委託は、引き受けません。
(1)衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず健康に危害を及ぼす可能性がある物品
(2)当該市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして札幌市長の指定する検査員が認めた物品
(3)食品表示法その他の法令の定めに違反する物品
(4)市場施設の処理能力を超える入荷が見込まれる場合で物理的に受け入れが困難な物品
(5)本約款によらない販売の委託の申込みがあった場合の物品
(6)市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合の物品
(7)暴力団関係者から販売の委託の申込みがあった場合の物品
2 前項に掲げる物品について、販売の委託があったとき、又は国若しくは地方公共団体から売買を差し止められ、若しくは撤去を命ぜられたときは、会社は、札幌市長の指示に従って、これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
4 第 2 項の処分をしたときは、会社は、処分に関する札幌市長の証明書を添付し、速やかに、その旨を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第 10 条 会社は、委託者の請求があるときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中
いつでも販売の委託を受けた物品の販売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ、質問に応答します。
(受信場所)
第 11 条 委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第 12 条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は、その物品の品目、数量、等級、品質、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状、発送案内等をその物品に添付し、又は物品到着前までに会社にその旨の通知をするものとします。なお、委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 前項の送り状、発送案内等をその物品に添付しないとき、又は出荷の通知のないときは、委託者は、品質の相違、数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
(委託物品の上場)
第 13 条 会社は、委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとします。
2 会社は、委託者に著しく損害を与えるおそれがあることその他相当の事由があると認めたときは、委託者の同意又は札幌市長の承認を受けて委託物品の全部又は一部について、その上場を前項の翌日の卸売取引へと変更するか、翌日及びそれ以降の連続する営業日へ等量ずつ分割して上場することができることとします。
3 委託物品の上場順位は、委託者から特段の指示がない場合は、会社の判断により決めることができるものとします。
(卸売方法)
第 14 条 委託物品の卸売の方法は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる販売方法によることとします。
(1)せり売又は入札の方法によることが適当である物品として札幌市長が別に定めるもの せり売又は入札の方法
(2)毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である物品として札幌市長が別に定めるもの毎日の卸売予定数量のうち札幌市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
(3)前 2 号以外の物品として札幌市長が別に定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2 前項第 1 号及び第 2 号に掲げる物品(前項第 2 号に掲げる物品にあっては、同号
の札幌市長が別に定める割合に相当する部分に限る。)について、札幌市長が別に定めるときは、相対取引によることができる。この場合において、会社は、相対取引によることとした旨を速やかに札幌市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、会社は、第1項各号に掲げる物品について、次に掲げる場合であって札幌市長が指示したときは、札幌市長が指示した取引方法によらなければならない。
(1)市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2)市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
(3)災害の発生により生鮮食料品等の円滑な流通が阻害されるおそれのある場合
(4)感染症等の発生又は拡大を防止するために取引参加者間の接触を軽減する必要がある場合
(5)市場施設の損壊等により取引参加者の安全の確保が困難となるおそれがある場合
(6)前各号に掲げるもののほか、札幌市長が指示することが適切と判断した場合
(市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第 15 条 会社は、次の各号に掲げる場合であって、札幌市長の許可又は承認を受けたときは、委託物品を市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
(1)市場における入荷量が著しく多いか、又は委託物品が市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目又は品質が特殊であるため残品となるおそれがある場合
(2)委託物品が市場の仲卸業者及び売買参加者に対する卸売をした後残品となった場合
(3)開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて、会社からの卸売の方法以外の方法によっては委託物品と同種の物品の出荷を受けることが著しく困難である当該卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
(4)その他札幌市長が別に定める場合
(5)会社が他の市場の卸売業者と締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場の卸売業者又は買受人(卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき開設者の許可又は承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して卸売をする場合
(6)会社が農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。))及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者)と締結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発に必要な素材の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合
(7)会社が食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した国内産の農林水産物の輸出に関する契約(卸売の対象となる物品の品目、数量の上限、卸売の実施期間及
び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められているものに限る。)に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合
(販売不成立の場合の処理)
第 16 条 会社は、委託物品について、その販売が不成立となった場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第 17 条 委託者は、委託物品の販売について指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが、その場合には、第 12 条第 1 項の送り状、発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは、その条件がなかったものとみなすものとします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第 18 条 会社は、委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において、その条件どおり委託物品を販売することのできないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。ただし、委託者の指図を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては、開設者の確認を受けて、その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2 前項の場合において、損害が生じたときは、会社は、その賠償の責任を負いません。
3 第 1 項ただし書の規定によって販売したときは、会社は、これに関する札幌市長の証明書を売買仕切書に添付して委託者に送付するものとします。
(再委託の禁止)
第 19 条 会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に委託物品の販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第 20 条 委託者による販売の委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは、その委託物品の販売準備着手前に限り、会社は、これに応ずるものとします。
2 前項の申込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じた
ために要した費用は委託者の負担とします。
(会社に事故あるときの処置)
第 21 条 会社が卸売の業務の許可を取り消されたとき又はその許可に係る卸売の業務を停止されたとき若しくは売買を差し止められたときは、未販売の委託物品は、札幌市長の指示に基づいて処置するものとします。
(販売後の事故処理)
第 22 条 委託物品を販売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から隠れた暇庇があること又は数量、品質に著しい差違があること等を理由として札幌市長が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって、その申出について札幌市長が正当な理由があると認めたときは、会社は、それに相当する減額をします。この場合、会社は、札幌市長の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
(委託手数料)
第 23 条 会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目の卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額に次の各号に掲げる取扱品目の区分に応じ、当該各号に定める委託手数料の率を乗じて算出した金額と、当該金額に係る消費税額及び地方消費税額との合計額とします。
(1) 生鮮水産物及びその加工品 100 分の 6.5
(2) 冷凍食品 100 分の 6.5
2 業務規程第 49 条ただし書の規定により卸売できる品目について、会社が委託者から収受する委託手数料は、当該品目の卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額に当該品目の委託手数料の率として 100 分の 6.5 を乗じて算出した金額と、当該金額に係る消費税額及び地方消費税額との合計額とします。
(委託者の費用負担)
第 24 条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは、これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて委託者の負担とします。
(1)通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用) (2)運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用) (3)売買仕切金送料(次条に規定する「売買仕切金」の送付に要する費用)
(4)保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため、特に経費を必要としたときは、その費用)
(5) 調整費(手入れ加工その他の調整につき、特に経費を要したときは、その費用)
(6) その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項の各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第 25 条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、その卸売をした日の翌日までに、当該卸売をした物品の品目、等級、価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)、数量及び価格と数量の積の合計額、当該合計額の消費税及び地方消費税に相当する金額、前条第 2 項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。ただし、委託者との合意によりコンピュータネットワーク等の利用ができる場合は、売買仕切情報の送信をもって売買仕切書の送付とすることができるものとします。
(仕切金の支払)
第 26 条 売買仕切金の送付は、委託物品の卸売をした日の翌日までに行うこととします。
2 売買仕切金の送付に代えて、前項に定める期日までに委託者の要請等により売買仕切金を現金で支払う場合の支払い場所は、市場内の会社の事務所とします。
(仕切金の精算)
第 27 条 委託者は、委託物品の卸売金額が委託手数料と第 24 条第 2 項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、会社に対し、速やかに、精算するものとします。ただし、委託者が引き続き販売の委託をする場合には、次回の委託物品の仕切計算に合算して、これを精算することができるものとします。
(再販売)
第 28 条 会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったため委託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金を生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
(商物分離による取引についての取扱い)
第 29 条 委託物品を市場に搬入することなく業務規程第 50 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に定める市場外にある物品の取引(商物分離による取引)により卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第 4 条、第 5 条、
第 12 条及び第 22 条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
(臨時の開場等の通知)
第 30 条 臨時の開場及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項については、ただちに委託者に通知するものとします。
札幌市中央卸売市場水産物部卸売業者
丸水札幌中央水産株式会社