Contract
xx市学校給食センター整備運営事業
事業契約書
~子どもたちに笑顔を届ける学校給食センター~
平成23年5月16日
x x 市
株式会社xx給食PFIサービス
xx市学校給食センター整備運営事業契約書
1 事業名 xx市学校給食センター整備運営事業
2 事業内容 (1) 本件施設の整備業務
(2) 本件施設の維持管理業務
(3) 本件施設の運営業務
3 | 事業場所 | xxxxxxxx000、同62 |
4 | 事業期間 | 自 xx市議会における本契約議案の議決日至 平成39年3月31日 |
5 | 契約金額 | 金3,619,728,000円に添付のxx市学校給食センター整備運営事業契約約款の定める方法により算定した金利設定、物価変動、食数変更による増減額、市のモニタリング等による減額並びに消費税及び地方消費税を加算した額の範囲内 |
6 | 支払条件 | 添付のxx市学校給食センター整備運営事業契約約款に記載のとおりとする。 |
上記事業について、発注者 xx市と事業者 株式会社xx給食PFIサービスは、各々対等の立場における合意に基づいて、添付のxx市学校給食センター整備運営事業契約約款に定める条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約は仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号。その後の改正を含む。)第9条の規定による、xx市議会の議決を得たときに、契約が成立する。下記年月日は仮契約締結年月日であることを確認する。
本契約締結の証として本書を2通作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年5月16日
発注者 xxxxxxxx000xxx0
xx市 市長 x x x 印
事業者 xxxxxxxx000xx
株式会社xx給食PFIサービス
代表取締役 x x x x 印
xx市学校給食センター整備運営事業
事業契約約款
~子どもたちに笑顔を届ける学校給食センター~
平成23年5月16日
x x 市
株式会社xx給食PFIサービス
目 次
第1 章 用語の定義 1
第2 章 総則 4
第3 章 本件施設の設計 5
第4 章 本件施設の建設 8
第5 章 本件施設の完成及び引渡し 12
第6 章 本件施設の維持管理・運営 15
第7 章 契約期間及び契約の終了 24
第8 章 法令変更 30
第9 章 不可抗力 31
第10章 その他 32
xx市(以下「市」という。)と株式会社xx給食PFIサービス(以下「事業者」という。)は、xx市学校給食センター整備運営事業に関して、施設の整備及び維持管理・運営等に関する契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
(定義)
第1章 用語の定義
第1条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理」とは、別紙11の2(2)②に定める、施設の性能等の現状を維持し、その 機能が十分発揮されるようにするための関連業務の一切をいい、建物及び設備の維持 管理(設備運転、監視、点検、保守、修理、修繕及び機器更新その他一切の維持管理 業務を意味し、本事業により整備される什器備品等に関する維持管理業務を含む。)、植栽外構等の維持管理、環境衛生管理・清掃、保安警備を含む。
(2) 「維持管理・運営」とは、本件施設の維持管理業務及び運営業務をいう。
(3) 「維持管理・運営期間」とは、本件施設の維持管理業務に関しては、維持管理開始日から契約終了までの期間、本件施設の運営業務に関しては、運営開始日から契約終了までの期間をいう。
(4) 「維持管理開始日」とは、事業者が維持管理業務に着手した日をいう。
(5) 「維持管理開始予定日」とは、別紙1に定める本件施設の維持管理を開始する予定日を意味し、平成24年8月1日、または両者の合意する平成24年8月1日以前の日をいう。
(6) 「運営」とは、別紙11の2(3)②に定める業務をいう。
(7) 「運営開始日」とは、事業者が運営業務に着手した日をいう。
(8) 「運営開始予定日」とは、別紙1に定める運営を開始する予定日を意味し、平成24年
8月1日、または両者の合意する平成24年8月1日以前の日をいう。
(9) 「開庁日」とは、xx市の休日を定める条例(平成17年xx市条例第2号。その後の改正を含む。)第1条に規定する市の休日を除いた日をいう。
(10) 「関係者協議会」とは、本事業に関して市と事業者との間の協議を行うために第91条により設置される機関をいう。
(11) 「完成図書」とは、本工事完成時に事業者が作成する別紙6に記載する図書をいう。
(12) 「業務継続計画(BCP)」とは、第36条に定められた、本契約、募集要項等及び提案書に基づき、運営業務を継続するために策定される計画をいう。
(13) 「協力会社」とは、構成員会社以外の者で、事業開始後、事業者から本事業に係る業務を直接受託し又は請け負うことを予定している者として、四電工グループ(市が本事業に係る交渉権者として選定したグループ)の資格確認申請時に特定された企業をいう。
(14) 「研修実施結果報告書等」とは、第30条第3項に定められた、本件施設が本契約、募集要項等、提案書、及び通期維持管理業務計画書に規定された維持管理体制を充足
することを市が確認するための書類をいう。
(15) 「建設期間」とは、工事開始日から本件施設の引渡し・所有権移転が完了する日までの期間をいう。
(16) 「工事開始日」とは、全体スケジュール表において定められた本工事を開始する日をいう。
(17) 「構成員会社」とは、資格確認申請時の四電工グループの構成員の企業をいう。
(18) 「サービス対価」とは、別紙11の定めに従い、本契約に基づく事業者の債務履行に対し、市が一体として支払う対価をいう。
(19) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(20) 「事業用地」とは、本件施設の整備業務、本件施設の維持管理業務、運営業務の履行場所(xxxxxxxxxxx000xx00)の土地をいう。
(21) 「修繕」とは、施設の劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を原状に回復させることをいう。
(22) 「消費税相当額」とは、金利相当分を除く額に係る消費税(消費税法(昭和63年法律第108号。その後の改正を含む。)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法
(昭和25年法律第226号。その後の改正を含む。)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。
(23) 「整備」とは、本件施設に関して言及される場合は、別紙11の2(1)②及び(4)に定める業務をいう。
(24) 「整備期間」とは、本契約の締結日から本件施設の引渡し・所有権移転が完了する日までの期間をいう。
(25) 「設計図書」とは、「xx市学校給食センター整備運営事業要求水準書」(以下
「要求水準書」という。)に基づき、事業者が作成した別紙2記載の図書その他の設計に関する図書(第14条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(26) 「全体スケジュール表」とは、本契約の締結日から本件施設の引渡し・所有権移転に至る整備及び許認可取得時期を含む工程を示した表をいう。
(27) 「通期維持管理業務計画書」とは、第35条に定められた、本契約、募集要項等及び提案書に基づき、維持管理業務についての業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確にした書類をいう。
(28) 「通期運営業務計画書」とは、第36条に定められた、本契約、募集要項等及び提案書に基づき、運営業務についての業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確にした書類をいう。
(29) 「提案書」とは、四電工グループが市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書その他の四電工グループが本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(30) 「年間維持管理業務計画書」とは、第37条に定められた、通期維持管理業務計画書に基づいて作成された各事業年度の維持管理業務についての業務計画書をいう。
(31) 「年間運営業務計画書」とは、第38条に定められた通期運営業務計画書に基づいて作成された各事業年度の運営業務についての業務計画書をいう。
(32) 「配送先学校等」とは、以下をいう。
xx地域 | xx小学校 | xx小学校 | 平小学校 | xx小学校 |
xx小学校 | 南xx小学校 | xx小学校 | xx小学校 | |
xx小学校 | xx小学校 | xx小学校 | xx小学校 | |
上須戒小学校 | ||||
xxx中学校 | xx北中学校 | xx中学校 | 肱東中学校 | |
xx中学校 | xxx中学校 | |||
xx幼稚園 | xx幼稚園 | xx幼稚園 | xx幼稚園 | |
私設xx幼児学級 | ||||
xx地域 | xx小学校 | 柴小学校 | xx小学校 | xx小学校 |
櫛生小学校 | xx小学校 | |||
肱川地域 | xx小学校 | 正山小学校 | xx小学校 | xxx小学校 |
肱川中学校 | ||||
xx幼稚園 | 正山幼稚園 | xx幼稚園 | xxx幼稚園 |
(注)xx中学校及びxx地域のxx小学校、xx中学校及びxx幼稚園以外の学校等が対象となる。
(33) 「不可抗力」とは、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動等第三者の行為、その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(募集要項等及び提案書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(34) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは行政処分・通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
(35) 「募集要項等」とは、本事業に関し、募集公告時に公表された募集要項(本体)、要求水準書、事業者選定基準、募集要項様式集、並びに募集公告後に上記資料に関して受け付けられた質問及びこれに対する市の回答の総称をいう。
(36) 「本契約の締結日」とは、xx市議会における本契約議案の議決日をいう。
(37) 「本件施設」とは、xx市学校給食センターの施設をいい、本体施設のほか、附帯施設、外構等を含む。
(38) 「本件施設整備等費」とは、本件施設の整備に係る費用(設計・建設・工事監理、その他経費)、建中金利、融資組成手数料、保険料、選定事業者の創立及び開業に要する費用、その他本件施設の整備に関連する初期投資と認められる費用をいう。
(39) 「本工事」とは、本件施設の建設工事に関する設計図書に従った本件施設の建設工事その他の整備に係る業務をいう。
(40) 「本事業」とは、第4条第1項に定義される意味を有する。
(目的)
第2章 総則
第2条 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(事業の概要)
第4条 事業者は、本契約に基づき、別紙1に定める事業日程に従い、以下の事業(本契約において「本事業」という。)を実施する。
(1) 本件施設の整備業務
(2) 本件施設の維持管理業務
(3) 本件施設の運営業務
2 市は、事業者が提供する前項に規定する業務を一体のものとして認識し、事業者が提供するサービスとして購入する。
3 事業者は、本事業を、本契約、募集要項等及び提案書に従って遂行しなければならない。
(事業者)
第5条 事業者は、本事業の遂行を目的として会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。以下同じ。)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地はxx市内に置く。
(事業者の資金調達)
第6条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。また、本事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、国からの補助金の取得等財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力する。
(事業用地の使用)
第7条 市は、本契約の締結日をもって、事業用地を無償で事業者の本件施設の整備業務の遂行に必要かつ合理的な範囲で供する。
2 事業者は、整備期間の終了まで、善良な管理者の注意義務をもって事業用地の管理を行う。
(許認可、届出等)
第8条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任と費用において適切に取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任と費
用において遅滞なく提出する。ただし、市が取得・維持すべき許認可及び市が提出すべき届出はこの限りでない。かかる許認可については、市が取得・維持し、また、かかる届出は、市が遅滞なく提出する。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、市に書面による事前説明及び事後報告を適切な時期に行う。
3 市は、事業者からの合理的な要請がある場合は、事業者による許認可の取得・維持及び 届出の提出に必要な資料の提供その他について、合理的な範囲で協力することができる。
4 事業者は、市からの要請がある場合は、市による許認可の取得・維持及び、届出の提出に必要な資料の提供その他について協力する。
第3章 本件施設の設計
(全体スケジュール表の提出)
第9条 事業者は、本契約、募集要項等及び提案書に基づき、市と協議の上、全体スケジュール表を作成し、本契約の締結日後10日以内に市に提出する。また、事業者は、市に提出した全体スケジュール表を変更するときは、市の満足する合理的な理由を付して速やかに市にこれを再提出する。
(整備に係る各種調査)
第10条 市は、募集要項等にその結果が添付された測量又は地質調査その他の調査に不備や誤りがあった場合は、これに起因して事業者に生じる合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
2 事業者は、募集要項等にその結果が添付された測量又は地質調査その他の調査のほか、必要に応じて、本件施設の整備のための測量又は地質調査その他の調査を自らの責任と費用により行い、当該調査の不備若しくは誤り等又は当該調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担する。
3 事業者は、前項に基づいて調査を実施する場合には、市に事前に通知する。
(本件施設の設計)
第11条 事業者は、本契約、募集要項等、提案書及び全体スケジュール表に基づき、自らの責任と費用において本件施設の設計を行う。
2 事業者は、設計の全部又は一部を、構成員会社又は協力会社に委託することができる。事業者が構成員会社又は協力会社以外の第三者に委託しようとするときは、事前にかかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面を市に提出し、かつ、市から承認の通知を受けなければならない。
3 前項に基づき設計の全部又は一部を受託した者(以下「設計受託者」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力会社以外の第三者に委託しようとするときは、事業者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面を市に提出し、かつ、市から承認の通知を受けなければならない。
4 事業者は、第2項又は前項の書面の提出後14日以内に市から承認の通知がない場合は、市が承認したものとみなすことができる。
5 設計受託者及び設計受託者からの受託者(以下「設計受託者等」と総称する。)の使用は、すべて事業者の責任と費用において行うものとし、設計受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 設計受託者等に関する何らかの紛争等又はその行う業務に起因して設計又は本工事に支障が生じた場合において、市又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害については、合理的な範囲で、市が負担する。
7 前項の規定にかかわらず、不可抗力又は法令変更により増加費用又は損害が発生した場合は、第14条第3項の規定を適用する。
(設計進捗状況の報告)
第12条 事業者は、当月分の設計の内容及び進捗状況について、翌月初日から7開庁日目までに市に対して報告する。
2 市は、設計の内容及び進捗状況に関して、随時事業者に対して説明を求め、協議を行うことができる。
(設計図書の確認)
第13条 事業者は、基本設計完了後及び実施設計完了後、直ちに各々別紙2に定める設計図書を市に提出し、市から確認の通知を受けなければ、次の工程に進むことができない。
2 市は、提出された本件施設の建設工事に関する設計図書が、本契約、募集要項等又は提案書の内容に合致せず、又は当該内容を逸脱していると認めた場合、事業者による設計図書提出後14日以内に当該箇所(以下本条において「要是正箇所」という。)及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに要是正箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が市の通知の内容に意見を述べ、市がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
4 前項の規定にかかわらず、要是正箇所が市の指示に従った結果である等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に適切に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は市が負担する。
5 第3項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正された本件施設の建設工事に関する設計図書の提出を第1項の基本設計又は実施設計に係る本件施設の建設工事に関する設計図書の提出とみなして、前4項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、市は、是正された本件施設の建設工事に関する設計図書の受領の後、検討を実施する。
6 事業者は、本件施設の建設工事に関する設計図書提出後14日以内に市から第2項の通知がない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
7 市は、前条の規定に基づいて報告や説明を受け協議を行ったこと、第1項に規定する本件施設の建設工事に関する設計図書を受領し確認の通知を行ったこと、事業者に対して第2項の是正の通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、設計の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第14条 市は、本工事の開始前及び建設期間中において必要があると認めるときは、以下に定める手続に従い、本件施設の建設工事に関する設計の変更を求めることができる。
(1) 市は、事業者に対して変更内容及び変更の必要性を記載した書面を交付する。
(2) 事業者は、市から前号の書面を受領した後14日以内に、市に対して、かかる本件施設の建設工事に関する設計の変更に伴い事業者に生ずる費用の増減及び損害の見積り、工期の延長その他本事業の実施に与える影響の検討結果を記載した書面を提出しなければならない。
(3) 市は、前号の検討結果を踏まえて、事業者と協議の上、設計変更を実施するか否かを事業者に通知するものとし、事業者はこれに従う。
2 前項の設計変更を理由として事業者に発生する増加費用及び損害については、事業者が負担する。ただし、本契約、募集要項等又は提案書に示された水準及び内容を超えて行われる設計変更を理由として、事業者に発生する増加費用及び損害については、合理的な範囲で市が負担する。
3 前項の規定にかかわらず、本条に基づく設計変更が不可抗力による場合、事業者に発生する合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については別紙7により、法令変更による場合は法令変更の内容に応じて別紙8による。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険金、保証人からの代位弁済金、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第15条 市は、本件施設の建設工事に関する設計図書及び完成図書その他本契約に関して市の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲で、無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本件施設の維持管理に必要な範囲で本契約の終了後も存続する。
2 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、予め市の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本件施設の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない。)。
(3) 設計図書等の複製、頒布、展示、改変、及び翻案をすること。
(4) 本件施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著
作権者を特定できる表示をすること。
3 事業者は、市による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
4 事業者は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がそのすべての賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(本件施設の建設)
第4章 本件施設の建設
第16条 事業者は、本契約、募集要項等、提案書及び全体スケジュール表に基づき、自らの責任と費用において、本工事を建設期間内に完成の上、本件施設を市に引渡し、その所有権を市に移転する。
(施工計画書等)
第17条 事業者は、全体スケジュール表に定められた日程に従って、本契約、募集要項等及び提案書に基づき、別紙3に定める書類を作成し、遅滞なく市に提出する。また、事業者は、市に提出した後に当該書類に変更が生じた場合は、速やかに市にこれを再提出する。
2 事業者は、全体スケジュール表に定められた日程に従って、詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し、遅滞なく市に提出する。また、事業者は、市に提出した工事工程表に変更が生じた場合は、速やかに市にこれを再提出する。
3 事業者は、建設期間中、別紙4に定める書類を作成し、市に提出する。
4 本件施設の仮設、施工方法その他の本工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
5 事業者は、工事現場に常に工事記録簿を整備し、市の要求があった場合には速やかに開示する。
(工事監理者の設置)
第18条 事業者は、自らの責任と費用において、建築基準法(昭和25年法律第201号。その後の改正を含む。以下同じ。)第5条の4第4項に規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)を設置し、工事開始日までに市に対して書面により通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、当月分の工事の内容及びその進捗状況について、翌月初日から7開庁日目までに市に対して報告させる。
3 市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本工事に関する報告を求め、又は事 業者に対して工事監理者をして本工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
(建設期間中の第三者の使用)
第19条 事業者は、本工事の施工の全部又は一部を、構成員会社又は協力会社に請け負わせることができる。事業者が構成員会社又は協力会社以外の第三者に請け負わせようとするときは、工事開始日の30日前までに、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面を市に提出し、かつ、市から承認の通知を受けなければならない。
2 前項に基づき本工事の施工の全部又は一部を請け負った者(以下「工事請負人」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力会社以外の第三者に請け負わせようとするときは、事業者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面を市に提出し、かつ、市から承認の通知を受けなければならない。
3 事業者は、第1項又は前項の書面の提出後14日以内に市から承認の通知がない場合は、市が承認したものとみなすことができる。
4 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から建設業法(昭和24年法律第100号。その後の改正を含む。以下同じ。)第24条の7に規定する施工体制台帳の提出及びその他施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
5 工事請負人及び下請人(以下「工事請負人等」と総称する。)の使用は、すべて事業者の責任と費用において行うものとし、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 工事請負人等に関する何らかの紛争等又はその行う業務に起因して本工事に支障が生じた場合において、市又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害については、合理的な範囲で、市が負担する。
7 前項の規定にかかわらず、不可抗力又は法令変更により損害が発生した場合は、第27条の規定を適用する。
(建設に伴う近隣対策)
第20条 市は、自らの責任と費用において、施設の設置、運営、計画そのものに関して住民反対運動や訴訟が起きないよう、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を実施する
(以下「近隣説明」という。)。施設の設置、運営、計画自体に係る住民反対運動や訴訟については、市が責めを負う。
2 事業者は、前項の近隣説明の実施のために必要な協力を行う。
3 事業者は、自らの責任と費用において、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害及び交通渋滞等並びにその他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、対策(本工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限らない。以下「近隣対策」という。)を実施する。近隣対策を十分に行わなかったことにより生じた住民反対運動や訴訟については、事業者が責めを負う。
4 事業者は、前項の近隣対策の実施について、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を適切に報告する。
5 市は、第3項の近隣対策の実施のために合理的に必要な協力を行うことができる。
(工事現場における安全管理)
第21条 事業者は、事業者の責任と費用において工事現場における安全管理及び警備等を行う。
(工事用電力等)
第22条 事業者は、本工事に必要な工事用電力及び工事用水等の公共サービスを、自らの責任と費用において調達する。市は、合理的に必要な協力を行う。
(市による説明要求及び建設現場立会い)
第23条 市は、本工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができる。事業者は、市の要請があった場合には、速やかにかかる報告を行わなければならない。
2 市は、工事開始日前及び建設期間中、随時、事業者に対して質問をし、本工事について説明を求めることができる。事業者は、市からかかる質問又は説明要求を受領した後14日以内に、市に対して回答を行わなければならない。
3 市は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本工事に立会うことができる。
4 事業者は、建設期間中、事業者が実施する本件施設の検査又は試験のうち施設の性能に及ぼす影響の大きなものであると事業者が合理的に判断するものについて、市に対し事前に書面にて通知する。市は、当該検査又は試験に立会うことができる。
5 市は、前4項の報告要請、質問、説明要求又は立会いの結果、建設状況が本件施設の建 設工事に関する設計図書、本契約、募集要項等又は提案書の内容に合致せず、又は当該 内容を逸脱していると認めた場合、事業者による報告、説明又は市による立会いの後14 日以内に当該箇所(以下本条において「要是正箇所」という。)及びその内容を示すと ともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
6 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに要是正箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が市の通知の内容に意見を述べ、市がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
7 前項の規定にかかわらず、要是正箇所が市の指示に従った結果である等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に適切に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は市が負担する。
8 市は、第1項若しくは第2項の規定に基づいて事業者から報告・説明を受けたこと、第
3項若しくは第4項の規定に基づいて本工事若しくは検査・試験に立会ったこと、事業者に対して第5項の是正の通知を行ったこと、又は第6項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(工事の一時中止)
第24条 市は、必要と認めた場合には、事業者に対して中止の内容及び理由を記載した書面を交付して、本工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。
2 前項の場合において、事業者が本工事の続行に備え工事現場を維持するための費用若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止及びその続行に起因して増加費用を負担し、又は事業者が損害を被ったときは、以下の定
めに従う。
(1) 一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその増加費用及び損害を負担する。
(2) 一時中止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市が合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(3) 一時中止が不可抗力による場合は、別紙7による。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
(4) 一時中止が法令変更による場合は、法令変更の内容に応じて別紙8による。
3 前2項の規定にかかわらず、本工事の施工の一時中止に起因して維持管理・運営の開始が遅れたことによる増加費用及び損害の負担については、第41条の規定による。
4 本条の規定に基づいて、工事の施工が一時中止されたとき、市又は事業者は、第25条第
1項の規定に基づいて建設期間の変更を請求することができる。
(建設期間の変更)
第25条 市又は事業者が建設期間の変更を請求した場合、市と事業者は当該変更の当否並びに事業者にかかる増加費用及び損害の負担について協議しなければならない。14日以内に協議が整わない場合は、市が合理的な建設期間を定め、事業者はこれに従わなければならない。
2 市及び事業者は、前項の協議に基づいて建設期間を変更したときには、必要と認められる場合、別紙1に示す維持管理開始予定日及び運営開始予定日を変更しなければならない。
3 第1項の協議に基づいて建設期間を変更したことに起因して事業者に増加費用が発生し、又は事業者が損害を被ったときは、以下の定めに従う。
(1) 建設期間の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその費用及び損害を負担する。なお、本契約に従い市が事業者に対して本工事に係る設計又は建設につき第13条第2項又は第23条第5項に基づき是正を要求したことにより建設期間を変更した場合も、事業者の責めに帰すべき事由に含まれる。
(2) 建設期間の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市が合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(3) 建設期間の変更が不可抗力による場合は、別紙7による。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
(4) 建設期間の変更が法令変更による場合は、法令変更の内容に応じて別紙8による。
4 前項の規定にかかわらず、建設期間の変更に起因して維持管理・運営の開始が遅れたことによる増加費用及び損害の負担については、第41条の規定による。
(本件施設の整備により第三者に生じた損害)
第26条 本件施設の整備業務(第10条に基づく整備のための調査の実施を含む。以下本条に おいて同じ。)によって、第三者に損害が発生したときは、事業者が窓口となって対応し、かつ、そのすべての損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第3項に定める 保険により補填されるものを除く。以下本条において同じ。)のうち市の責めに帰すべき 事由により生じたものについては、合理的な範囲で、市が負担する。
2 本件施設の整備業務の実施に伴う騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚 染(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害及び交通渋滞等の理由により第三 者に損害を及ぼしたときは、事業者がすべての損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、合理的な範囲で、市が負担する。
3 事業者は、建設期間中、第三者に及ぼした損害を賠償するため、市の事前の書面による承認を受けた上で、別紙5に定める第三者賠償責任保険に加入し、又は工事請負人に加入させる。事業者は、その保険証券の写しを遅滞なく市に提出する。
(本件施設の整備について事業者に生じた損害等)
第27条 不可抗力により、本件施設の整備業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7による。ただし、事業用地における、契約当初に合理的に予測できなかった地質上の特性、土壌汚染、又は地中障害物により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は市の負担とする。かかる場合、事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう最大限の努力をしなければならない。
2 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
3 法令変更により、本件施設の整備業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8による。
第5章 本件施設の完成及び引渡し
(事業者による完成検査等)
第28条 事業者は、自らの責任と費用において、本件施設の完成検査及び機器等の試運転等を行う。
2 事業者は、前項の完成検査及び機器等の試運転等の7日前までに、当該検査等を行う旨を市に通知する。
3 市は、完成検査及び機器等の試運転等への立会いを求めることができる。ただし、市は、完成検査及び機器等の試運転等への立会いの実施を理由として、何らの責任を負担する ものではない。
4 事業者は、市に対して、完成検査及び機器等の試運転等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて、当該検査等の後速やかに報告する。
(維持管理・運営体制の確保)
第29条 事業者は、前条の完成検査及び機器等の試運転等の後、維持管理業務及び運営業務を実施する人員に対し、当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により維持管理・運営体制を確保する。
(市による本件施設の完成確認)
第30条 事業者は、第28条の検査及び機器等の試運転等並びに前条の維持管理体制及び運営体制の確保が完了した場合、直ちに市に通知する。
2 市は、前項の通知を受領した場合、受領の日から14日以内に本件施設について完成確認のための検査を実施する。
3 市は、前項の検査において、事業者、工事請負人及び工事監理者の立会いの下で、本件施設が本契約、募集要項等、提案書及び本件施設の建設工事に関する設計図書に適合していることを施工記録簿等により確認するとともに、事業者及び第40条に基づき事業者から維持管理・運営業務の全部又は一部について委託を受け又は請け負う者の立会いの下で、本件施設が本契約、募集要項等、提案書、通期維持管理業務計画書及び通期運営業務計画書に規定された維持管理体制及び運営体制を充足することを研修実施結果報告書等により確認する。
4 事業者は、第2項の検査において、機器等の取扱いに関して市に説明する。
5 前4項のほか、第2項の検査の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
6 市は、第2項の検査の結果、本件施設が本契約、募集要項等、提案書又は本件施設の建 設工事に関する設計図書の内容に合致せず、又は当該内容を逸脱していると認めた場合、又は、維持管理体制及び運営体制が本契約、募集要項等、提案書又は通期維持管理業務 計画書及び通期運営業務計画書に規定された維持管理体制及び運営体制を充足していな いと認めた場合、検査の後7日以内に当該箇所(以下本条において「要是正箇所」とい う。)及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に 対して通知することができる。
7 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに要是正箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が市の通知の内容に意見を述べ、市がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
8 前項の規定にかかわらず、要是正箇所が市の指示に従った結果である等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に適切に異議を述べなかった場合を除く。)は、是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は市が負担する。
9 第7項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正の完了の通知を第1項の通知とみなして、前8項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、市は、是正完了の通知の受領の後、完成確認のための検査を実施する。
10 事業者は、第2項の検査の後7日以内に市から第6項の通知及び第31条第1項の完成確認通知書のいずれの交付も受けないときは、次条第1項の完成確認通知書の交付がなされたものとみなして、別紙6に定める本件施設の建設工事に関する完成図書を市に提出した
上で、第32条の引渡し・所有権移転手続に入ることができる。
11 市は、第3項の規定に基づいて確認を行ったこと、第4項の規定に基づいて事業者から説明を受けたこと、事業者に対して第6項の是正の通知を行ったこと、又は第7項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、本件施設の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(市による完成確認通知書の交付)
第31条 市は、前条の検査を完了し、かつ、事業者が別紙6に定める本件施設の建設工事に 関する完成図書を市に提出した場合、事業者に対して速やかに完成確認通知書を交付する。
2 市による完成確認通知書の交付を理由として、市は本件施設の整備及び維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(事業者による引渡し及び市への所有権の移転)
第32条 事業者は、前条第1項に定める完成確認通知書の受領と同時に、別紙9の様式による目的物引渡書を市に交付し、別紙1に定める引渡し・所有権移転予定日において本件施設の引渡しを行い、その所有権を市に移転する。
2 事業者は、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転する。
3 本件施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、本工事の委託又は請負に係る契約においてその旨を規定する。
(瑕疵担保)
第33条 市は、本件施設の引渡時において本件施設に瑕疵があるときは、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市は修補を請求することができない。
(1) 市による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件施設の引渡しを受けた日から10年以内に行わなければならない。ただし、本件施設が瑕疵により滅失又は毀損したときは、本件施設の引渡しを受けた日から10年以内で、かつ、その滅失又は毀損の日から1年以内に行わなければならない。
(2) 市は、第30条の完成確認の際に、本件施設に瑕疵があることを知った場合には、前号の規定にかかわらず、事業者に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、本件施設の瑕疵が、募集要項等又は市の指示に従ったことによる等、市の責めに帰すべき事由による場合は、適用しない。ただし、事業者が募集要項等又はその指示が不適当であることを知りながら市に適切に異議を述べなかった場合は、この限りではない。
3 事業者は、工事請負人等を使用する場合、遅くとも前条第1項に基づき別紙9の様式による目的物引渡書を市に交付するまでに、当該工事請負人等をして、市に対し本条による
瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙10の様式による保証書を市に差し入れさせる。
第6章 本件施設の維持管理・運営
(本件施設の維持管理・運営)
第34条 事業者は、維持管理・運営期間中、本契約、募集要項等、提案書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書に基づき、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務を行う。
(通期維持管理業務計画書)
第35条 事業者は、維持管理開始予定日の60日前までに、本契約、募集要項等及び提案書に基づき、維持管理業務についての業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確にした通期維持管理業務計画書を作成し、市に提出し、確認の通知を受けなければならない。
2 市は、通期維持管理業務計画書が本契約、募集要項等又は提案書に定める水準を満たしていないと認めた場合、通期維持管理業務計画書の受領後14日以内に当該箇所(以下本条において「要是正箇所」という。)及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに要是正箇所を是正しなければならない。ただし、事業者が市の通知の内容に意見を述べ、市がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
4 前項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正された通期維持管理業務計画書の提出を第1項の通期維持管理業務計画書の提出とみなして、前3項の規定を適用する。ただし、第2項に掲げる期間の定めは適用せず、市は、是正された通期維持管理業務計画書の受領の後、検討を実施する。
5 事業者は、通期維持管理業務計画書の提出後14日以内に市から第2項の通知がない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなすことができる。
6 市は、第1項の規定に基づいて通期維持管理業務計画書を受領し確認の通知を行ったこと、事業者に対して第2項の是正の通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
7 通期維持管理業務計画書は、市又は事業者がその変更を請求し、かつ、その変更に伴い事業者に生ずる費用の増減及び損害の見積り、その他本事業の実施に与える影響の検討結果を踏まえて、双方が協議の上合意したときに限り、その内容を変更することができる。
8 市の請求により前項に基づき通期維持管理業務計画書を変更した場合において、これに起因して、事業者の維持管理・運営に係る費用が増減し、又は事業者が損害を被る場合には、以下のとおり取り扱う。
(1) 維持管理・運営に係る費用が減少する場合
市は、サービス対価のうち維持管理・運営に係る対価を減少させることができる。
(2) 維持管理・運営に係る費用が増加し、又は損害を被る場合
市は、サービス対価のうち維持管理・運営に係る対価を合理的な範囲で増加させる
(事業者が、市の変更請求が不適当であることを知りながら、市に適切に異議を述べなかった場合を除く)。
(通期運営業務計画書)
第36条 事業者は、運営開始予定日の60日前までに、本契約、募集要項等及び提案書に基づき、運営についての業務範囲、実施方法、実施体制、緊急連絡体制等を明確にした通期運営業務計画書、業務継続計画(BCP)及び運営業務マニュアルを作成し、市に提出し、確認の通知を受けなければならない。
2 前条第2項から第8項までの規定は、通期運営業務計画書、業務継続計画(BCP)及び運営業務マニュアルに準用する。
(年間維持管理業務計画書)
第37条 事業者は、通期維持管理業務計画書に基づいて各事業年度の維持管理業務についての年間維持管理業務計画書を作成し、当該事業年度の前年度2月末日まで(平成24年度においては維持管理開始予定日の30日前まで)に市に提出し、協議の上市の確認を受けなければならない。
2 年間維持管理業務計画書は、市又は事業者がその変更を請求し、かつ双方が協議の上合意したときに限り、その内容を変更することができる。ただし、市の請求により通期維持管理業務計画書の水準を超えて年間維持管理業務計画書を変更する場合で、維持管理に係る事業者の費用が増加し、又は事業者が損害を被るときは、市はその合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。ただし、事業者が市の変更請求が不適当であることを知りながら市に適切に異議を述べなかった場合を除く。
(年間運営業務計画書)
第38条 事業者は、通期運営業務計画書に基づいて各事業年度の運営業務についての年間運営業務計画書を作成し、当該事業年度の前年度2月末日まで(平成24年度においては運営開始予定日の30日前まで)に市に提出し、協議の上市の確認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の年間運営業務計画書に準用する。
(緊急時の対応)
第39条 事業者は、事故その他非常時又は緊急時(以下「非常時又は緊急時」という。)の対応について、市と協議した上、本契約、募集要項等及び提案書を踏まえた対応マニュアルを作成し、維持管理開始予定日の30日前までに市に提出し、協議の上市の確認を受けなければならない。
2 第37条第2項本文の規定は、前項の対応マニュアルに準用する。
3 非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、事業者は、対応マニュアルに基づき直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに市にこれを報告する。
4 前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。ただし、不可抗力又は法令変
更により非常時又は緊急時の対応が必要となった場合は、第55条の規定を適用する。
(維持管理・運営期間中の第三者の使用)
第40条 事業者は、維持管理・運営業務の全部又は一部を、構成員会社又は協力会社に委託し又は請け負わせることができる。事業者が構成員会社又は協力会社以外の第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、委託又は請負の作業開始の30日前までに、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を記載した書面を市に提出し、かつ、市から承認の通知を受けなければならない。
2 事業者は、前項の書面の提出後14日以内に市から前項の通知がない場合は、市が承認したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は、維持管理業務又は運営業務の委託を受け又は請け負った者(以下「維持管理受託者」又は「運営受託者」という。)が、さらにその一部を構成員会社又は協力会社以外の第三者に委託し又は請け負わせるときに準用する。
4 市は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理業務及び運営業務の遂行体制について報告を求めることができる。
5 維持管理受託者又は運営受託者及び第3項に基づく当該受託者からの再受託者又は下請人(以下「維持管理受託者等」又は「運営受託者等」と総称する。)の使用は、すべて事業者の責任と費用において行うものとし、維持管理受託者等又は運営受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
6 維持管理受託者等又は運営受託者等に関する何らかの紛争等又はその行う業務に起因して維持管理・運営業務に支障が生じた場合において、市又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害については、合理的な範囲で、市が負担する。
7 前項の規定にかかわらず、不可抗力又は法令変更により損害が発生した場合は、第55条の規定を適用する。
(維持管理・運営開始の遅延)
第41条 事業者は、維持管理・運営の開始の遅延が見込まれる場合には、維持管理・運営開始予定日の30日前までに(本件施設の整備につき第30条第7項による是正を行う必要から遅延が見込まれる場合は、速やかに)、当該遅延の原因及びその対応計画(速やかな維持管理・運営の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を市に通知しなければならない。
2 維持管理・運営開始予定日までに本件施設の維持管理・運営を開始できなかった場合、かかる遅延により生じた増加費用及び損害の負担は以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により遅延した場合、市は、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由(本契約に従い市が事業者に対して本工事に係る設計又は建設につき第13条第2項又は第23条第5項に基づき是正を要求したことにより維持管理の開始が遅延した場合も、事業者の責めに帰すべき事由に含まれる。)により遅
延した場合、事業者は、遅延日数1日につき、本件施設整備等費相当額の0.1%の割合で計算した違約金を市に支払う。なお、本号の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、市が維持管理・運営の開始の遅延により被った損害のうち、違約金により回復されないものがあるときは、その部分について事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
(3) 不可抗力により遅延した場合、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費 用及び損害は、別紙7による。ただし、不可抗力に起因して損害が生じたことにより 事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が 事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
(4) 法令変更により遅延した場合、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8による。
(維持管理及び運営に伴う近隣対策)
第42条 事業者は、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務に関して近隣対策を実施する。
2 事業者は、前項の近隣対策の実施について、市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を適切に報告する。
3 市は、第1項の近隣対策の実施のために合理的に必要な協力を行うことができる。
(従事職員名簿の提出等)
第43条 事業者は、維持管理開始予定日及び運営開始予定日までに、維持管理及び運営の各業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿をそれぞれ市に提出し、提出後に従事職員に異動があった場合には、その都度当該異動を速やかに市に報告しなければならない。
2 市は、事業者の従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、随時、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従う。
(本件施設の修繕及び機器等の更新)
第44条 事業者は、本件施設の修繕及び機器等の更新を、通期維持管理業務計画書及び年間維持管理業務計画書に基づき自らの責任と費用において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由により修繕又は更新を行った場合、市はこれに要した合理的な範囲の費用を負担する。
2 機器等の更新により新たに取得された機器等の所有権は市に帰属するものとし、予め本契約書により、占有改定の方法で市に引き渡す。
3 事業者は、本件施設又は機器等が毀損した場合その他通期維持管理業務計画書及び年間維持管理業務計画書に記載のない修繕又は更新を行う必要が生じた場合、速やかに市にその内容を通知して、対応について協議する。協議の上双方が合意した修繕又は更新に要した合理的な範囲の増加費用は市が負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によるものである場合は、事業者の負担とする。
4 本件施設の修繕又は機器等の更新を行った場合、事業者は、必要に応じて当該修繕又は
更新を本件施設の建設工事に関する完成図書に速やかに反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を速やかに市に提出しなければならない。
(運営業務の実施)
第45条 事業者は、運営業務の実施方法・実施体制・使用施設・設備等については、事前に市の承認を受けなければならない。
2 市は、運営業務のために、本件施設及び施設内の設備等を、事業者に無償で使用させる。
3 事業者は、自らの責任と費用において、運営業務の安全・衛生等に係る管理、及び使用する施設・設備等の管理を実施する。
4 事業者は、運営受託者等をして、運営に係る現金出納につき帳簿を備えさせる。また、事業者は、市から請求があったときは、市に対してかかる帳簿を速やかに提出する。
(法令等の遵守)
第46条 事業者は、適用される法令、学校給食に関する通知及び通達等、並びにその他の所轄官庁の指導等を遵守して運営業務を実施しなければならない。法令以外の所轄官庁の通達、要項、基準等の変更がある時は、事業者は市の指示に従う。
(管理責任者)
第47条 事業者は、本契約、募集要項等及び提案書に従い、運営開始予定日の30日前までに、総括責任者、業務責任者、業務副責任者、アレルギー対応食調理責任者、アレルギー対応 食副調理責任者及び食品衛生責任者を、それぞれ選任し、添付書類とともに、選任報告書 を市に提出する。
2 事業者は、前項に従い市に報告した者を変更した場合には、変更後1週間以内に、添付書類とともに、変更後の者の選任報告書を市に提出する。変更の報告に係る者を変更する場合も同様とする。
3 市は、事業者が第1項に従い市に報告した者(前項に基づく変更後の者を含む。)がその業務を行うのに不適当と認められるときは、随時、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従う。
(調理等業務その他)
第48条 市が作成した献立に基づき、事業者は、市が調達及び検収した食材を材料として調理し、市が指定する配送先学校等に運搬する。
2 市が、事業者が給食を提供すべき日、提供すべき献立及び用意すべき給食の食数並びに給食を配送する配送先学校を事業者に通知する方法及び手続は募集要項等に規定された方法とする。募集要項等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、市と事業者が別途協議して定める。
3 前項により市と事業者が定めた事項は書面によるものとし、市と事業者はこれを遵守する。
4 市が要求水準書に定める必要調理給食数の増加を事業者に対して要請した場合、その他市の責めに帰すべき事由(配送先学校等における給食サービス形態の変更を含む。)によ
り給食数が増減した場合において、事業者に当該増減を反映したサービス対価の受領によっては補えない増加費用又は損害が生じたときは、市が合理的な範囲でこれを負担する。また、当該増減により当該四半期中に提供した給食数が3,500食未満となったときは、市は、別紙11の規定に基づき、3,500食分のサービス対価を事業者に支払うものとする。
5 配送先学校等の児童・生徒等の人数の減少によって給食数が減少した場合において、当該減少により四半期中の給食数が3,500食未満となったときは、市は、別紙11の規定に基づき、3,500食分のサービス対価を事業者に支払うものとし、事業者に当該サービス対価の受領によっては補えない増加費用又は損害が生じたとしても、市は当該サービス対価の支払い以外の義務を負担しないものとする。
6 児童・生徒等の食べ残し等により残渣が変動した場合において、事業者に増加費用又は損害が生じたときは、事業者がすべてこれを負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由により生じた増加費用及び損害については、合理的な範囲で、市が負担する。
(食中毒等)
第49条 事業者は、本契約及び募集要項等に規定された事項を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって運営業務を実施し、法令及び所轄官庁の指導、基準等を満たした安全な給食を提供しなければならない。
2 給食の配送先学校等において食中毒等が発生した場合、事業者は、自己の費用により、保健所等の所轄官庁が行う原因究明調査に直ちに協力する。
3 前項の場合、事業者は、自らの費用により、独自に原因究明の調査を直ちに行い、その結果に関して市に速やかに報告の上、市の承認を得る。市は事業者が合理的に必要な調査を行ったにもかかわらず原因が究明できない場合に当該承認を遅延、留保又は拒絶するなど、当該承認を不合理に遅延、留保及び拒絶してはならない。当該承認が得られない場合、事業者は、自らの費用により、原因究明の調査を継続しなければならない。
4 前条第1項の検収時における調達食材の異常が原因で第三者に損害を与えた場合、市は合理的な範囲で、当該損害を賠償するものとする。検収日と給食提供日の時間差、検収後の保存方法、又は調理時における加熱等が不十分であったことに起因する調達食材の異常、若しくは調理、配送又は配膳業務における異物混入、その他事業者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合、事業者は当該損害のすべてを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求により当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を直ちに支払わなければならない。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承認を得た場合には、市に対して当該損害賠償金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払う義務を負わない。
5 事業者の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合における、本件施設の
運営ができない期間のサービス対価の支払及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合、サービス対価については、本件施設の運営がで きない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、
事業者の市に対する合理的な範囲の損害賠償請求を妨げない。
(2) 市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合、及び事業者が原因解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因解明につき第
3項の市の承認を得た場合、サービス対価については、本件施設の運営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、その他、市又は事業者による損害賠償の請求は行わないものとする。
(3) 第1号及び第2号以外の場合、市は、本件施設の運営ができなかった期間のサービス対価のうち本件施設の維持管理業務に係る部分のみを事業者に支払うものとし、かつ、市の事業者に対する損害賠償請求を妨げない。なお、市は、サービス対価の支払い債務と損害賠償請求権とを対当額で相殺することができるものとする。
6 前項の場合で、第58条に定めるサービス対価の請求書を市が受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市の承認が得られないときは、市は、事業者に対し、事業者の請求に基づくサービス対価について、本件施設の運営ができない期間の運営業務に係る部分の支払を留保する。当該留保後、当該食中毒等が前項第1号又は2号の事由によるものであることが判明した場合には、市は、サービス対価のうち当該食中毒により本件施設の運営ができなかった期間の運営業務に係る未払い部分を、事業者の請求により支払う。
(アレルギー対応食)
第50条 事業者は、市が指定する児童・生徒等に対して、アレルギーに対応した給食を提供しなければならない。
2 前項のアレルギー対応食から除く食材については、市が指定する。
3 事業者は、食材に対するアレルギーを持つ児童・生徒等に対して、使用食材の情報提供を十分に行わなければならない。
(アレルギー対応食による事故)
第51条 市によるアレルギー児童・生徒等の情報収集の不備、食材調達時の過誤、配送先学校等での配食の過誤及び代替食対応時の献立作成の過誤、事前の把握が困難なアレルギー物質、及び収集した情報の市の責めに帰すべき事由による伝達不完全(送付漏れ、紛失等)により発生したアレルギー対応食による事故については、市がその責任を負う。
2 市の責めに帰すべき事由によるアレルギー児童・生徒等の個人情報の流出については、市がその責任を負う。
3 事業者の責めに帰すべき事由による伝達不完全(送付漏れ、紛失等)、又は正確な情報 通知がなされていたにもかかわらず、調理段階におけるアレルギー物質混入による発症、配送校の誤りによる誤食での発症、その他アレルギー対応食の製造過程の過誤によって 生じた事故については、事業者がその責任を負う。
4 事業者の責めに帰すべき事由によるアレルギー児童・生徒等の個人情報の流出については、事業者がその責任を負う。
(配送遅延又は給食の提供が不可能な場合)
第52条 給食の配送の遅延に起因して、市又は事業者が負担することとなる増加費用及び損 害については、すべて事業者が負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な範囲の増加費用及び損害は市が負担する。
2 事業者は、本件施設を稼働して給食を製造し、児童・生徒等に提供することが不可能な場合は、給食提供の代替措置を速やかに取らなければならない。
3 前項の事態が生じることが確実な場合は、事業者においてその事態が判明した時点で、直ちに市に報告をしなければならない。
4 代替措置の内容については、市と事業者の協議を経て決定される。ただし、当該協議が整わない場合、市は合理的な代替措置を決定することができ、事業者はこれに従う。
5 第1項の提供不可能が事業者の責めに帰すべき事由による場合、これに対する代替措置に係るすべての費用は、事業者の負担とする。
(光熱水費の負担)
第53条 事業者は、維持管理業務及び運営業務に係る光熱水費をすべて自ら負担する。ただし、事業者は、太陽光発電により供給される電気については無償でこれを使用することができるものとし、当該電気を電力会社へ売電した場合においては、その代金を直ちに市に納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が、市に対し、光熱水費が提案書で提示した金額より も低い金額となることを合理的な資料等をもって説明し、当該説明に合理性があると市 が判断した場合には、本契約の締結日から3年が経過した応当日以降、市及び事業者は、将来において光熱水費をいずれの負担とするかにつき協議することができる。ただし、 当該協議によって光熱水費を市の負担とするためには、維持管理業務及び運営業務に係 るサービス対価を減額する等、当該負担に代替する条件を定めることにより、光熱水費 の負担者に係る変更の前よりも、本事業に係る市の負担が軽減されることを要する。
(維持管理・運営業務により第三者に及ぼした損害)
第54条 維持管理・運営業務によって、第三者に損害が発生したときは、事業者が窓口となって対応し、かつ、そのすべての損害を賠償しなければならない。ただし、その損害
(第3項に定める保険により補填されるものを除く。以下本条において同じ。)のうち 市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、合理的な範囲で、市が負担する。
2 維持管理・運営業務の実施に伴う騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害、交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、合理的な範囲で、市が負担する。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、第三者に及ぼした損害を賠償するため、市の事前の確認を受けた上で、別紙5に定める第三者賠償責任保険に加入し、又は維持管理受託者及び運営受託者に加入させる。事業者は、その保険証券の写しを市に提出する。
(維持管理・運営業務について事業者に生じた損害等)
第55条 本章の規定にかかわらず、不可抗力により、維持管理・運営業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7による。
2 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
3 本章の規定にかかわらず、法令変更により、維持管理・運営業務について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8による。
(業務報告書等の提出)
第56条 事業者は、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成し、本件施設に備え置くとともに、市が要求した場合は速やかにこれを閲覧させる。
2 事業者は、毎月、当該月に係る維持管理・運営業務に関する業務報告書を作成し、翌月の第5開庁日までに市に提出する。
3 事業者は、四半期毎に、当該四半期に係る維持管理・運営業務に関する四半期報告書を作成し、各四半期末の翌月の第5開庁日までに、市に提出する。
4 事業者は、毎事業年度、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に関する業務年報を作成し、各事業年度末日から1か月以内に、市に提出する。
5 本条の業務報告書等に記載されるべき具体的な項目及び内容は、通期維持管理業務計画書及び通期運営業務計画書の内容を基に、市と事業者の協議を経て決定される。
(モニタリングの実施)
第57条 市は、自らの責任と費用において、維持管理・運営業務に関し、本件施設が利用可能であること並びに本契約、募集要項等、提案書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、当該事業年度の年間維持管理業務計画書及び当該事業年度の年間運営業務計画書に示された業務の水準及び内容(以下「要求水準」という。)を満たしたサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施する。モニタリングの詳細については、別紙12に定める。
(1) 業務報告書等の確認
市は、前条に基づいて事業者が市に対して提出した業務報告書等を確認する。
(2) 現場検査
市は、3か月に一度、及びその他必要に応じて随時、本件施設における現場検査を行う。
(3) 関係者ヒアリング・アンケート
市は、必要に応じて、市職員、学校関係者等へのヒアリングやアンケートを行う。
(4) その他の方法
市は、上記各号に定める方法の他、必要と認めるときは、随時、任意の方法によりモニタリングを実施する。
2 事業者は、前項に規定するモニタリングの実施について、市に対して最大限の協力を行わなければならない。
3 第1項に規定するモニタリングの結果、維持管理・運営業務の状況が要求水準を満たしていないこと(以下「業務不履行」という。)が判明した場合、市は事業者に対してその是正を通告し、事業者は速やかにこれを是正しなければならない。市は、現場検査を通じて是正状況を確認する。業務不履行に対する是正手続の詳細は、別紙12に定める。
4 市は、モニタリング及び業務不履行に対する是正手続の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
(サービス対価の支払)
第58条 市は、事業者の遂行する業務に関し、事業年度各四半期に1回、かかるサービス提供の対価として別紙11に規定される方法で算定された金額を、同記載の支払方法で、事業者に対して支払う。
(サービス対価の減額)
第59条 第57条に基づくモニタリングによって、業務不履行が存在することが判明した場合、市は別紙12に定める手続に基づいてサービス対価を減額できる。
(サービス対価の返還)
第60条 第57条に基づいて事業者が作成する業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ減額し得たサービス対価及びこれに係る消費税相当額に相当する額を直ちに返還しなければならない。
2 前項の場合においては、事業者は当該金額に係る市の支払日から事業者の返還日までの日数に応じ、当該金額について年5.0%の率で計算した利息を市に支払う。
(権利の処分についての市の承認)
第61条 事業者は、市の事前の承認を得なければ、市に対するサービス対価請求権又はその 他本契約に基づき若しくは本事業に関し市に対して有することとなる一切の権利について、金融機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、担保権等の設定その他の処分を行 うことはできない。事業者は、予めその具体的内容を明らかにし、事前にその処分に係る 契約書案を市に提出した上で、市の書面による承認を得なければならない。
2 市が前項の承認を与える場合には、以下の条件を付することができる。
(1) 市は、本契約に基づき、サービス対価を減額できること。
(2) 市が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含むが、これらに限られない。)を取得した場合には、市は当該請求権相当額をサービス対価から控除できること。
(3) 前項の金融機関その他の第三者が第1号及び前号の条件を異議なく承認すること。
(契約期間)
第7章 契約期間及び契約の終了
第62条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、平成39年3月31日をもって終了する。
2 維持管理開始日が、維持管理開始予定日よりも遅延した場合、当然に、かかる遅延日数
と同日分契約終了日を延期する。ただし、市と事業者の間でこれと異なる合意をした場合はこの限りではない。
(維持管理・運営に必要な資料の提出)
第63条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由のいかんにかかわらず、市に対し、本件施設の建設工事に関する設計図書及び完成図書その他本工事及び修繕に係る書類
(ただし、契約終了時点で既に市に提出しているものを除く。また、本契約が本件施設の引渡し・所有権移転前に終了した場合、事業者が終了時点で既に作成を完了しているものに限る。)、維持管理・運営のために必要なマニュアル、申し送り事項書、その他必要な資料を事業者の費用負担により速やかに提供する。また、事業者は引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本事業の引継ぎに必要な範囲で無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)する権利を有するものとし、事業者は、市によるかかる資料の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害しているため、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がそのすべての賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(施設の状態の検査)
第64条 本件施設の引渡し・所有権移転後に本契約が終了したとき、事業者は、その終了事由のいかんにかかわらず、本契約終了の14日前までに(予定されない本契約の終了の場合には速やかに)、本件施設の状態について市の検査を受け、確認の通知を受けなければならない。
2 市は、検査の結果、事業者の責めに帰すべき事由による損傷が見られたときは、検査の後14日以内に当該箇所(以下「要修補箇所」という。)及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。
3 事業者は、前項の請求を受けた場合、自己の負担において速やかに要修補箇所を修補し再度市の検査を受けるか、又は、修補に要する費用を負担する。
4 前項の規定にかかわらず、要修補箇所に係る損傷が募集要項等又は市の指示に従ったことによる等、市の責めに帰すべき事由による場合(事業者が募集要項等又はその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合を除く。)は、修補に係る事業者の合理的な範囲の増加費用は市が負担する。
5 事業者は、第1項の検査の後14日以内に市から第2項の通知がない場合は、本件施設について第1項の確認の通知がなされたものとみなすことができ、それ以後は、事業者の故意又は重大な過失により生じた損傷を除き、事業者は修補の義務を負わない。
6 市は、最終回のサービス対価及びこれに係る消費税相当額の支払を、第3項の事業者による修補完了を検査により確認し、又は修補費用の支払を確認した後に行うことができる(ただし、前項に基づいて、第1項の検査終了後14日以内に市から第2項の通知がな
いため、第1項の確認の通知がなされたものとみなす場合を除く)。
7 市は、前項の確認の後、最終回のサービス対価及びこれに係る消費税の合算額を速やかに事業者に支払う。
(物件の処置)
第65条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由のいかんにかかわらず、事業用地内における事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件(設計受託者等、工事請負人等、維持管理受託者等又は運営受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)を速やかに撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、市は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、市の処置について異議を申し出ることができず、また、市の処置に要したすべての費用を負担し、直ちにこれを支払う。
(事業者の債務不履行等による契約終了)
第66条 次の各号に掲げる事項が発生した場合は、市は、事業者に対して、第5号の場合を除き、何らの催告を要せず、書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 事業者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者に係る破産、会社更生、民事再生、特別清算の手続開始又はこれに類する手続について、事業者が自ら申立をしたとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立がなされたとき。
(3) 事業者の財務状態が著しく悪化し、本契約に基づく事業の継続が困難と合理的に判断されるとき。
(4) 事業者が市に提出する書類に著しい虚偽記載を行ったとき、又は財務書類に対し監査を受け、公認会計士又は監査法人により適正意見が表明されなかったとき。
(5) 事業者が、本契約の目的を達することができないと認められる重大な違反をなし、市による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
(6) 本契約が事業者の責めに帰すべき事由により履行不能となったとき。
2 前項の場合、その事由の発生が本件施設の市への引渡し・所有権移転前であるときは、次条第2項から第6項までの規定を準用し、その事由の発生が本件施設の市への引渡し・所有権移転後であるときは、第68条第2項から第5項までの規定を準用する。
(引渡し・所有権移転前の解除)
第67条 本件施設の引渡し・所有権移転前において、事業者の責めに帰すべき事由により、 次の各号に掲げる事項が発生した場合は、市は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 事業者が、全体スケジュール表に定められた工事開始日から60日経過しても本工事に着手せず、市が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から市に対して合理的説明がなされないとき。
(2) 本件施設の引渡し・所有権移転予定日後、相当の期間内に引渡し・所有権移転ができる見込みが明らかに存在しないと市が合理的に認めたとき。
2 前項に基づき本契約が解除された場合は、以下の定めに従う。
(1) 本件施設の出来形部分があるときは、市はこれを確認の上、解除後に買い受けることができる。市は、これを買い受けない場合には、事業者の費用負担により、出来形部分の撤去及び事業用地の原状回復を求めることができる。
(2) 本件施設の出来形部分がないときは、市は、事業者の費用負担により、事業用地の原状回復を求めることができる。
(3) 市は、第1号の出来形部分の買受け金額及びこれに係る消費税相当額については、工事費内訳明細書や積算調書(数量計算書)等を参考に関係者協議会において協議の上算定し、その支払債務と第4項の違約金支払請求権及び第5項の損害賠償請求権とを対当額で相殺し、なお残額があるときは、一括して又は別紙11に規定する解除前の支払スケジュールに従い若しくはこれを変更して、事業者に支払う。解除前の支払スケジュールを変更して分割払により支払う場合は、その具体的な支払時期及び支払方法については、関係者協議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス対価の支払期間を最長とする。
3 前項に基づいて、市が出来形部分の撤去及び事業用地の原状回復を事業者に求めた場合、事業者が相当の期間の経過後も撤去を行わないときは、最終撤去期限を定めて通告し、 同期限経過後、市は、事業者による撤去に代えて、第三者に対して撤去を委託すること ができるものとし、この場合、事業者は、撤去のために市が要したすべての費用を補償 しなければならない。
4 第1項各号の事由に該当する場合、事業者は、市に対して、本件施設整備等費相当額及び当該額に係る消費税相当額の合計額の10%に相当する金額を違約金として支払う。
5 前項の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、市が第1項各号の事由の発生により被ったすべての損害のうち、前項の違約金により回復されないものがあるときは、その部分について事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
6 市及び事業者は、相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。ただし、第2項、第3項に定める市の選択に関してはこの限りでない。
(引渡し・所有権移転後の解除)
第68条 本件施設の引渡し・所有権移転後において、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事項が発生した場合、市は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 維持管理・運営業務について、業務不履行が存在することが判明し、別紙12に基づく サービス対価の減額措置を講じてもなお改善がみられない場合(解除の具体的な要件は、別紙12に定める。)
(2) 本件施設の維持管理、運営が、維持管理開始予定日又は運営開始予定日より30日経過しても開始されない場合
2 前項に基づき本契約が解除された場合は、以下の定めに従う。
(1) 市は、本件施設の所有権を保持する。
(2) 市は、下記の①から③までの支払債務及びこれに係る消費税相当額と次項の違約金支払請求権及び第4項の損害賠償請求権とを対当額で相殺し、なお残額があるときは、一括又は別紙11に規定する解除前の支払スケジュールに従って、事業者に支払う。解除前の支払スケジュールを変更して分割払により支払う場合は、その具体的な支払時期及び支払方法については、関係者協議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス対価の支払期間を最長とする。
① サービス対価のうち、本件施設の整備業務に係る対価及び分割払金に係る契約終了時点までに発生した金利相当分の支払債務(契約終了時点で支払済みの部分を除く)
② サービス対価のうち、契約終了時点までに発生した、維持管理・運営業務に係る対価の支払債務(ただし、別紙12記載の累積ペナルティポイントに応じて減額措置済みの対価を基準とし、契約終了時点で支払済みの部分を除く)
3 第1項各号の事由に該当する場合、事業者は、市に対して、市が支払うべき当該事業年度のサービス対価のうち、維持管理・運営業務に係る対価の総額の20%に相当する金額
(ただし、維持管理・運営業務に係る対価の翌事業年度以降の物価変動等による改定はないものとする。)を違約金として支払う。
4 前項の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、市が第1項各号の事由の発生により被ったすべての損害のうち、前項の違約金により回復されないものがあるときは、その部分について事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
5 市及び事業者は、市相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(市の公益上の事由による契約終了)
第69条 市は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本件施設の転用が必要となったと認める場合には、180日以上前に事業者に通知の上、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 前項に基づき本契約が解除された場合、市及び事業者は以下の定めに従う。
(1) 本件施設の市への引渡し・所有権移転前の解除の場合
① 本件施設の出来形部分があるときは、市は以下の措置をとる。
(a) 市は、出来形部分を確認の上、買い受けることができる。買受け金額及びこれに係る消費税相当額については、工事費内訳明細書や積算調書(数量計算書)等を参考に関係者協議会において協議の上算定し、その支払債務について、一括又は別紙11に規定する解除前の支払スケジュールに従って、事業者に支払う。解除前の支払スケジュールを変更して分割払により支払う場合は、その具体的な支払時期及び支払方法については、関係者協議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス対価の支払期間を最長とする。
(b) (a)の措置を講じた上又は講じないで、市は、自らの費用負担により、事業者に出来形部分の撤去及び事業用地の原状回復を求めることができる。かかる請求を受けた場合には、事業者は速やかに費用の見積りを提出する。
② 本件施設の出来形部分がないときは、市は、自ら費用を負担し、事業者に事業用地の原状回復を求めることができる。かかる請求を受けた場合には、事業者は速や
かに費用の見積りを提出する。
(2) 本件施設の市への引渡し・所有権移転後の解除の場合、市は以下の措置をとる。
① 市は、本件施設の所有権を保持する。
② 市は、下記の(a)及び(b)の支払債務及びこれに係る消費税相当額について、一括又は別紙11に規定する解除前の支払スケジュールに従って、事業者に支払う。解除前の支払スケジュールを変更して分割払により支払う場合は、その具体的な支払時期及び支払方法については、関係者協議会において協議した上決定する。ただし、契約締結当初のサービス対価の支払期間を最長とする。
(a) サービス対価のうち、本件施設の整備業務に係る対価及び分割払金に係る契約終了時点までに発生した金利相当分の支払債務(契約終了時点で支払済みの部分を除く)
(b) サービス対価のうち、契約終了時点までに発生した、維持管理・運営業務に係る対価の支払債務(契約終了時点で支払済みの部分を除く)
3 市が、前項第1号①(b)に基づいて出来形部分の撤去及び事業用地の原状回復を、同号
②に基づいて事業用地の原状回復を求めた場合、事業者が相当の期間の経過後も撤去を行わないときは、市は、予め書面により事業者に対して第三者にかかる工事をさせること及び費用の見積りを通知の上、事業者による撤去に代えて、第三者に対して撤去を委託することができる。
4 市は、第1項に基づく本契約の終了により事業者が被った合理的な範囲の損害のうち、第2項に基づく支払では回復されない損害があるときは、事業者にこれを賠償しなければならない。当該損害賠償金は、次の各号の項目を含む。
(1) 本契約の終了に起因する期限前弁済により生じる手数料等
(2) 本契約の終了に起因して事業者が他の契約を解除又は解約した場合において、当該解除又は解約により生じる手数料及び違約金
5 市及び事業者は、相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。ただし、第2項、第3項に定める市の選択に関してはこの限りでない。
6 第3項の通知の後、事業者の見積り金額より、第三者の見積り金額が大きい場合、事業者がなお出来形部分の撤去及び事業用地の原状回復を開始しない場合は、事業者と第三者の見積り金額の差額は事業者が負担する。
(市の債務不履行による契約終了)
第70条 事業者は、市が本契約の重要な義務に違反し、かつ、事業者の書面による通知の後、 60日以内に当該違反を是正しない場合、市に対して書面により通知した上で、将来に向か って本契約を解除することができる。
2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
(保全義務)
第71条 事業者は、第66条第1項、第67条第1項、第75条第1項、又は第78条第1項に基づいて、本件施設の市への引渡し・所有権移転前に本契約が解除されたときは、事業者は、
解除の通知がなされた日から出来形部分の引渡し・所有権移転及び業務の引継ぎ完了の日まで、自らの責任と費用において、出来形部分の維持保全のための措置をとらなければならない。
2 不可抗力により、出来形部分の維持保全のための措置について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7による。
3 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
4 法令変更により、出来形部分の維持保全のための措置について事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8による。
(出来形部分の所有権の移転)
第72条 事業者は、第66条第2項、第67条第2項、第69条第2項、第70条第2項、第75条第
2項、又は第78条第2項の規定に基づき出来形部分の所有権を移転する場合、担保権その他の制限物件等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
(法令変更への対応)
第8章 法令変更
第73条 市又は事業者は、法令が変更されたことにより、本契約、募集要項等、提案書、全体スケジュール表、設計図書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、当該事業年度の年間維持管理業務計画書、又は当該事業年度の年間運営業務計画書(以下本章において「本契約等」という。)に基づく義務の履行ができなくなったとき、又は義務の履行はできるが、事業者に増加費用が発生したときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約等に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において本契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、法令変更により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 事業者が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合、市は事業者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、サービス対価から減額することができる。
(協議)
第74条 市又は事業者は、相手方から前条第1項の通知を受領した場合、当該法令変更に対応するために速やかに本契約等の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から180日以内に合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。この場合に事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、法令変更の内容に応じて別紙8による。
(法令変更による契約の終了)
第75条 前条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合(法令変更により本契約等の履行のために多大な増加費用を要すると判断した場合を含む。)、市は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 第69条第2項、第3項及び第6項の規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
3 第1項の規定に基づき本契約が解除されたことによって、事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙8による。
(不可抗力への対応)
第9章 不可抗力
第76条 市又は事業者は、不可抗力により本契約、募集要項等、提案書、全体スケジュール表、設計図書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、当該事業年度の年間維持管理業務計画書、又は当該事業年度の年間運営業務計画書(以下本章において「本契約等」という。)に基づく義務の履行ができなくなったとき、又は義務の履行はできるが、事業者に増加費用が発生したときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
2 市は、前項の場合、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のため、調査を行うことができる。
3 第1項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、当該不可抗力により影響を受ける限度において本契約等に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
4 事業者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、市は事業者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、サービス対価から減額することができる。
(協議)
第77条 市又は事業者は、相手方から前条第1項の通知を受領した場合、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約等の変更並びに増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から180日以内に合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。この場合に事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、不可抗力の発生時期に応じて別紙7による。ただし、事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによって生じた増加費用及び損害については、事業者が負担する。
2 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える
場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
(不可抗力による契約の終了)
第78条 前条の規定にもかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合(不可抗力により本契約等の履行のために多大な増加費用を要すると判断した場合を含む。)、市は、事業者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができる。
2 第75条第2項の規定は、前項の規定に基づき本契約が解除された場合に準用する。
3 第1項の規定に基づき本契約が解除されたことによって、事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害は、別紙7による。
4 前項において、不可抗力に起因して損害が生じたことにより事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は市が負担すべき額から控除する。
(公租公課の負担)
第10章 その他
第79条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて事業者の負担とする。市は、事業者に対して、サービス対価及びこれに係る消費税相当額を支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めある場合を除き負担しない。
(契約上の地位等の処分)
第80条 事業者は、市の事前の承認なしに、本契約上の地位又は義務について第三者に対して譲渡、担保権等の設定その他の処分をしてはならない。
(新株の第三者割り当て)
第81条 事業者は、株主以外の第三者に対して株式、新株予約権、又は、新株予約権付社債を発行するときは、事前に市の承認を得るものとし、また、かかる場合、それらの発行を受ける者が事業者の株式を取得する際には、その者をして、市に対して速やかに別紙 13の様式及び内容の保証書を提出させる。
2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、応募企業又は応募グループの構成員企業が事業者の総株主の議決権の過半数を保持するよう新株、新株予約権、又は、新株予約権付社債の発行を行う。
(事業者の合併・解散に対する制約)
第82条 事業者は、市の事前の承認なしに、他の法人と合併してはならない。
2 事業者は、第64条第3項に基づく義務の履行を完了するまで解散することはできない
(ただし、同条第5項に基づいて、本件施設について同条第1項の確認の通知がなされたものとみなす場合を除く)。
3 前項の規定は、市が事前に承認した場合、又は市が承認した第三者が第64条第3項に基づく事業者の義務を引き受けた場合については、適用しない。
(工業所有権)
第83条 事業者は、本事業において特許権その他工業所有権の対象となっている技術等を使用する場合、自らの責任と費用においてそれを使用する。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(財務書類の提出)
第84条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日以前に翌事業年度事業計画書を、各事業年度の最終日より3か月以内に会社法上の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済の計算書類等(会社法第435条第2項による貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告、及びこれらの附属明細書をいう。)、キャッシュフロー計算書、及び公認会計士又は監査法人による監査報告書(会社法第396条第1項によるものをいう。)を、それぞれ市に提出しなければならない。なお、市は上記各資料を公開することができる。
(秘密保持)
第85条 市及び事業者は、本事業において知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を、自己の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等法令上の守秘義務を負う者、株主、事業者に対して融資を行う金融機関、設計受託者等、工事請負人等、維持管理受託者等、若しくは運営受託者等以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 市又は事業者が、秘密情報を第三者に正当な理由により開示する場合には、その者に前項の規定と同様の守秘義務を負わせるべく、市又は事業者は、必要な措置を講じる。
3 前2項の秘密保持義務の対象となる秘密情報には、本事業において知り得る前に既に知っていたもの又は公知若しくは一般に入手可能であったもの、本事業において知り得た後に自らの責めに帰すべき事由によらず公知となり又は一般に入手可能となったもの、秘密保持義務を負っていない正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、及び法令(裁判所による開示命令を含む。)に基づいて開示されるものは含まない。
(事業者の兼業禁止)
第86条 事業者は、本契約に定められた業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第87条 市又は事業者が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき遅
延日数に応じ年3.1%の割合で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。
(準拠法)
第88条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(請求、通知等の様式その他)
第89条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承認、解除及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して市と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
5 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
6 期間の計算については、民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
(解釈)
第90条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定に係る疑義が生じた場合、関係者協議会に諮って又は諮らずに、必要の都度、市及び事業者は誠実に協議して定める。
2 本契約、募集要項等及び提案書に齟齬がある場合、本契約、募集要項等、提案書の順に規定が優先する。ただし、提案書において提案された業務の水準が募集要項等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、提案書が募集要項等の規定に優先する。
(関係者協議会の設置)
第91条 市及び事業者は、本事業を円滑に遂行するため、本事業に関する市と事業者の間の紛争を予防し、解決することを目的とする関係者協議会を本契約の締結日後速やかに設置する。
2 関係者協議会は、本事業に関する連絡調整や疑義・異議の解決並びに本契約の規定の解釈や本契約に定めのない事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 関係者協議会の組織及び運営の基本事項については、市が事業者と協議の上、別に定める。
(管轄裁判所)
第92条 本契約に関する紛争については、松山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(以下余白)
別紙1 事業日程(第1条第5号、同条第8号、第4条第1項、第25条第2項及び第32条第
1項関係)
本件施設の設計及び建設 | 本契約の締結日から平成24年7月31日まで |
本件施設の引渡し・所有権 移転 | 平成24年7月31日、または両者の合意する平成24年7月31日 以前の日 |
本件施設の維持管理 | 本件施設の引渡し・所有権移転の翌日から平成39年3月31日 まで |
本件施設の運営 | 本件施設の引渡し・所有権移転の翌日から平成39年3月31日 まで |
注:上記の日程はいずれも予定日であり、事業期間中にこれを変更する場合には、新しい日程をその都度、市及び事業者が書面で確認する。
別紙2 設計に関する提出書類(第1条第25号及び第13条第1項関係)
1 基本設計
(1) 図面(CADデータは、オリジナルソフト形式、SXF交換形式及びPDF形式とし、CD-Rに記録する。)
①共通図
・表紙 ・案内図 ・基本計画説明図 ・全体配置図 ・面積表
②建築図等
・建築計画概要書 ・配置図 ・各階平面図 ・立面図 ・断面図 ・仕上表
・各室面積表
③電気設備図等
・電気設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図
・各階平面図(主要機器配置図、主要配線計画図)
④機械設備図等
・機械設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図
・各階平面図(主要機器配置図、主要配管計画図)
⑤調理設備図等
・調理設備計画概要書 ・配置図 ・各設備系統図
・各階平面図(主要機器配置図、主要配管計画図)
⑥外構図
・計画概要書 ・外構計画図
(2) 上記図面の縮刷版(A3サイズ製本)
(3) 説明資料
・意匠計画書 ・構造計画書 ・ランニングコスト計算書 ・負荷計算書
・ユニバーサルデザイン検討書 ・コスト縮減検討書
・環境対策検討書 ・法的検討書
・調理設備リスト及びカタログ
・什器備品リスト及びカタログ
・工事計画書(建設計画、工程計画)
・その他提案内容により必要となる説明書等
2 実施設計
(1) 図面(CADデータは、オリジナルソフト形式、SXF交換形式及びPDF形式とし、CD-Rに記録する。)
①共通図
・表紙 ・図面目録 ・特記仕様書 ・案内図 ・配置図 ・面積表
・法的説明図 ・工事区分表 ・仮設計画図 ・平均地盤面算定図
②建築設計図
・仕上表 ・平面図 ・立面図 ・断面図 ・矩計図 ・詳細図 ・展開図
・天井伏図 ・建具表 ・基礎、杭伏図 ・基礎梁伏図 ・各階伏図 ・軸組図
・断面リスト ・基礎配筋図 ・各部配筋図 ・鉄骨詳細図 ・工作物等詳細図
③外構設計図
・外構平面図 ・縦横断面図 ・各部詳細図 ・雨水排水計画図 ・植栽図
④電気設備設計図(屋外も含む。)
・変電設備図(機器配置図、系統図)
・電灯設備図(平面図、分電盤図、照明器具図、系統図)
・動力配線設備図(平面図、系統図、制御盤図)
・情報通信設備図(平面図、系統図)
・防災防犯設備図(平面図、系統図、機器図)
・弱電設備図
⑤機械設備設計図
・給排水衛生設備図(全体平面図、平面図、詳細図、系統図、機器リスト)
・排水処理施設図(平面図、詳細図、躯体図、系統図)
・空気調和設備図(平面図、詳細図、系統図、機器リスト)
⑥調理設備設計図
(2) 上記図面の縮刷版(A3サイズ製本)
(3) 工事費内訳書
(4) 設計計算書
・構造計算書 ・雨水排水流量計算書 ・機械設備設計計算書
・電気設備設計計算書 ・省エネルギー計画書 ・ランニングコスト計算書
(5) 数量計算書
(6) 説明資料
・ユニバーサルデザイン説明書 ・コスト縮減説明書 ・環境対策説明書
・リサイクル計画書 ・法的検討書 ・室内空気中化学物質の抑制措置検討書
・調理設備リスト及びカタログ ・什器備品リスト及びカタログ
・その他提案内容により必要となる説明書等
(7) 完成予想図(鳥瞰図1枚、外観図1枚、内観図1枚、A3サイズ着色、額入り)
(8) 交付金・補助金・地方債申請関連図書
別紙3 着工時の提出図書(第17条第1項関係)
①工事実施体制:1部
②工事着手届:1部
③現場代理人届(必要に応じて経歴書及び資格書を添付):1部
④仮設計画書:1部
⑤工事記録写真撮影計画書:1部
⑥総合施工計画書(詳細工程表を含む):1部
⑦主要資機材一覧表:1部
⑧下請業者一覧表:1部
※上記④から⑧までの書類は、建設企業が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを事業者が市に提出・報告すること。
別紙4 施工中の提出図書(第17条第3項関係)
①使用材料、使用機器計画書:1部
②主要工事施工計画書:1部
③生コン配合計画書:1部
④残土処分計画書:1部
⑤産業廃棄物処分計画書:1部
⑥各種施工管理試験結果報告書:1部
⑦各種出荷証明:1部
⑧使用材料検査簿:1部
⑨杭施工成績表:1部
⑩機器耐震計算書:1部
※上記の書類は、工事請負人が工事監理者に提出し、その承諾を受けたものを事業者が市に提出・報告すること。
別紙5 事業者が付保する保険(第26条第3項及び第54条第3項関係)
1 本件施設の整備に係る第三者賠償責任保険(第26条第3項)
保険契約者 | 事業者、又は工事請負人(事業者より工事の施工の全部又は一部を 直接請け負った者) | |
被保険者 | 事業者及びすべての工事請負人等(工事を請け負った者のすべて。 下請け人を含む。) | |
保険期間 | (各工事の期間にあわせる) | |
てん補限度額 | 対人 | 1名:1億円、1事故:10億円 |
対物 | 1事故:1億円 | |
免責事項 | 免責額 1事故:5万円以下 |
事業者又は事業者より工事の施工の全部又は一部を直接請け負った者は、本事業の事業期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入する。
2 維持管理・運営に係る第三者賠償責任保険(第54条第3項)
(1) 維持管理業務
保険契約者 | 事業者又は維持管理受託者(事業者より維持管理業務を直接委託さ れ又は請け負った者) | |
被保険者 | 事業者、及びすべての維持管理受託者等( 維持管理業務を委託され 又は請け負った者のすべて。再受託又は下請けした者を含む。) | |
保険期間 | (維持管理・運営期間にあわせる) | |
てん補限度額 | 対人 | 1名:1億円、1事故:5億円 |
対物 | 1事故:1億円 | |
免責事項 | 免責額 1事故:3万円以下 |
事業者又は事業者より維持管理業務を直接委託され又は請け負った者は、本事業の維持管理・運営期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入する。
(2) 運営業務
保険契約者 | 事業者又は運営受託者(事業者より運営業務を直接委託され又は請け負った者) | |
被保険者 | 事業者、及びすべての運営受託者等(運営業務を委託され又は請け 負った者のすべて。再受託又は下請けした者を含む。) | |
保険期間 | (維持管理・運営期間にあわせる) | |
てん補 限度額 | 対人 | 1名:1億円、1事故:10億円 |
対物 | 1事故:1億円 | |
免責事項 | 免責額 1事故:5万円以下 |
事業者又は事業者より運営業務を直接委託され又は請け負った者は、本事業の維持管理・運営期間において、次の条件を満たす第三者賠償責任保険に加入する。
別紙6 完成時の提出書類(第1条第11号、第30条第10項及び第31条第1項関係)
①工事記録写真:1部
②完成図(建築):一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
③完成図(電気設備):一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
④完成図(機械設備):一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
⑤完成図(附帯施設等):一式(製本図1部、原図1部及びCADデータ)
⑥什器備品リスト及びカタログ:1部
⑦調理設備リスト及びカタログ:1部
⑧食器類、食缶等リスト及びカタログ:1部
⑨調理備品リスト及びカタログ:1部
⑨各種試験等報告書:1部
⑩各種保証書:1部
⑪完成写真:1部(キャビネ判)
⑫建築基準法に基づく検査済証その他法令で必要とされる検査等の結果:1部
⑬産業廃棄物管理票(E票)の写し、内容集計表:1部
⑭交付金・補助金・地方債申請関連図書(工事費内訳書、完成図、完成写真等):1部
※CADデータは、オリジナルソフト形式とSXF交換形式及びPDF形式とし、CD-Rに記録すること。
別紙7 不可抗力による合理的な範囲の増加費用及び損害の負担(第14条第3項、第24条第
2項、第25条第3項、第27条第1項、第41条第2項、第55条第1項、第71条第2項、第77条第1項及び第78条第3項関係)
項 目 | 事業者 | 市 |
整備期間 (第14条第3項、第24条第2項、第25条第3項、第27条第 1項、第41条第2項、第71条第2項、第77条第1項、第78 条第3項) | 合理的な範囲の増加費用及び損害額のうち、本件施設整備等費相当額の1 % までの部分。(* 1) | 合理的な範囲の増加費用及び損害額のうち、本件施設整備等費相当額の1%を超える部分(*1) |
維持管理・運営期間 (第55条第1項、第77条第1項、第78条第3項) | 合理的な範囲の増加費用及び損害額のうち、各事業年度の定常的維持管理・運営費相当額(*2 ) の1%までの部分。 (*3) | 合理的な範囲の増加費用及び損害額のうち、各事業年度の定常的維持管理・運営費相当額(*2 ) の1%を超える部分 (*3) |
*1 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害額が累積した場合には、これらのうち本件施設整備等費相当額の10%から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者が負担するものとし、これを超える部分については市が負担する。
*2 「各事業年度の定常的維持管理・運営費相当額」とは、別紙11のサービス対価2、サービス対価3の各事業年度の合計額をいう。
*3 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害額が累積した場合には、これらのうち各事業年度の定常的維持管理・運営費相当額の10%から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者が負担するものとし、これを超える部分については市が負担する。ただし、同一事業年度内に生じた増加費用及び損害のみ累積の対象となる。
別紙8 法令変更による合理的な範囲の増加費用及び損害の負担(第14条第3項、第24条第
2項、第25条第3項、第27条第3項、第41条第2項、第55条第3項、第71条第4項、第74条及び第75条第3項関係)
法令変更内容 | 市負担割合 | 事業者負担割合 |
本事業に直接関係する法令変更 | 100% | 0% |
利益に係る法人税以外の税の税率又は 新設課税に係る法令の変更の場合 | 100% | 0% |
上記以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
「本事業に直接関係する法令」とは、特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の事業の費用に影響があるものを意味するものとし、これに該当しない、営利法人一般に適用される税制その他の法令の変更は含まれない。
また、本契約の締結日後、利益に係る法人税以外の税の税率が変更された場合又は法令変更により新たな税の課税が生じた場合で、事業者に本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じる場合には、当該増加分又は減少分をサービス対価に反映させるべく、市と事業者が協議を行う。
別紙9 目的物引渡書(第32条第1項及び第33条第3項関係)
目 的 物 引 渡 書
平成 年 月 日
大洲市長 清 水 裕 様
住 所
名 称代表者
事業者は、以下の物件を、大洲市学校給食センター整備運営事業契約約款第32条の規定に基づき、引き渡します。
事 | 業 | 名 | 大洲市学校給食センター整備運営事業 | |
引 渡 場 所 | 愛媛県大洲市冨士119、62 | |||
引 渡 物 件 | 大洲市学校給食センター | |||
引渡年月日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
立会人 | 大洲市 | |||
事業者 |
様
上記引渡年月日付で、上記の物件の引渡しを受けました。平成 年 月 日
大洲市長 清 水 裕
別紙10 保証書(第33条第3項関係)大洲市長 清 水 裕 様
保 証 書
工事請負人等(以下「保証人」という。)は、大洲市学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者が大洲市(以下「市」という。)との間で平成 [ ]年[ ]月[ ]日付けで締結した本事業に係る事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する
(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第33条第1項に基づく事業者の市に対する債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生 じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
3 前項の規定にかかわらず、事業契約の解除による中途終了又は期間満了による終了に際して、1人又は数人の保証人が主債務を引き受けた場合には、本保証は終了しない。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、松山地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人)住 所
名 称
代表取締役 印
(保証人)住 所
名 称
代表取締役 印
(保証人)住 所
名 称
代表取締役 印
(保証人)住 所
名 称
代表取締役 印
別紙11 サービス対価の支払について(第1条第1号、同条第6号、同条第18号及び同条第 23号、第48条第4項及び同条第5項、第58条、第67条第2項、第68条第2項、第69条第2項並びに別紙7関係)
1 サービス対価の考え方
(1) サービス及びサービス対価の一体不可分性
本事業はPFI事業であり、募集要項等に定める事業範囲に係るすべてのサービスを事業者の責任で一体として提供するものであるため、市は、提供されるサービスを一体のものとして購入し、その対価も一体のものとして支払う。
(2) 事業者の債務及び債権(支払請求権)の一体不可分性
本事業では、事業者の債務(サービスの提供)が一体不可分であるため、市に対する債権(支払請求権)も一体不可分のものとみなす。なお、事業者の会計上の処理については、関係法令に従い処理すること。
(3) サービス対価の支払方法
・市は、本事業に係るサービスの対価(以下「サービス対価」という。)を、維持管理・運営期間中、複数回に分けて支払う。
・市は、事業者から提出される業務報告書(四半期報告書)を受領した日の翌日から起算して11開庁日以内に、当該四半期の累積ペナルティポイント及びサービス対価支払額を通知する。
・事業者は、市から当該通知を受けた後、市に請求書を提出すること。
・市は、請求書受領後30日以内にサービス対価を支払う。ただし、請求書に不備がある場合は、この限りでない。
(4) サービス対価の支払額
・各事業年度のサービス対価の支払額は、事業者からの提案に基づいて本契約に定められた額とする。
・維持管理業務及び運営業務の対価(後述のサービス対価2、3)は、モニタリングによる減額措置の対象となる。
・金利及び物価変動等による支払額の改定方法は、サービス対価の構成要素ごとに別途規定するとおりとする。
2 サービス対価の構成
サービス対価を構成する要素は次のとおりである。
(1) 本件施設の整備業務の対価及びこれに係る金利相当分(以下「サービス対価1」という。)
①構成内容
・本件施設の整備業務の対価(下記業務の対価の他、建中金利、融資組成手数料、保険料、選定事業者の創立及び開業に要する費用、その他本件施設の整備に関連する初期投資と認められる費用の対価を含む。)
・本件施設の整備業務の対価に係る金利相当分
②募集要項に記載の業務
・施設の設計(基本設計・実施設計)・建設業務
・附帯施設及び外構の設計・建設業務
・工事監理業務
・建築確認申請等の各種申請業務及び完成検査、引渡し等関連業務
・近隣対応・対策
(2) 本件施設の維持管理業務の対価(以下「サービス対価2」という。)
①構成内容
・建築物保守管理業務(建築物の修繕業務を含む。以下同じ。)の対価
・建築設備保守管理業務(建築設備の修繕業務を含む。以下同じ。)の対価
・附帯施設保守管理業務(附帯施設の修繕業務を含む。以下同じ。)の対価
・外構等保守管理業務(外構の修繕業務を含む。以下同じ。)の対価
・調理設備保守管理業務(調理設備の修繕業務を含む。以下同じ。)の対価
・清掃業務の対価
・警備業務の対価
・上記各項目に伴う各種申請等業務の対価
②募集要項に記載の業務
・建築物保守管理業務
・建築設備保守管理業務
・附帯施設保守管理業務
・外構等保守管理業務
・調理設備保守管理業務
・清掃業務
・警備業務
・上記各項目に伴う各種申請等業務
(3) 本件施設の運営業務の対価(以下「サービス対価3」という。)
①構成内容
・食材等検収補助業務の対価
・調理業務(下処理業務及び配缶業務を含む(※1)。以下同じ。)の対価
・衛生管理業務の対価
・アレルギー対応食調理業務の対価
・配送・回収業務(事業者の調達した給食配送車により、市の指定する学校等に対する米飯及び一部パンの配送を含む。以下同じ。)の対価
・食器具の洗浄・保管業務の対価
・廃棄物等処理業務の対価
・給食配食車及び運営備品調達・維持管理、更新業務の対価
・開業準備業務の対価
・広報補助業務(見学者対応を含む。以下同じ。)の対価
・上記各項目に伴う各種申請等業務の対価
※1 本施設において「炊飯業務」を実施する場合には、「炊飯業務」を含む。
②募集要項に記載の業務
・食材等検収補助業務
・調理業務
・衛生管理業務
・アレルギー対応食調理業務
・配送・回収業務
・食器具の洗浄・保管業務
・廃棄物等処理業務
・給食配食車及び運営備品調達、維持管理、更新業務
・開業準備業務
・広報補助業務
・上記各項目に伴う各種申請等業務
(4) 市への施設の所有権の移転に係る一切の業務
3 サービス対価の構成要素ごとの支払条件等
(1) サービス対価1
①支払条件
・本件施設の整備業務の対価及びこれに係る金利相当分をサービス対価1の総額とする。
・市は、本件施設の整備業務の対価の一部として、表1のとおり、建設一時金を支払う。
表1 建設一時金の支払方法
項目 | 支払時期 (予定) | 内 容 |
第1回 | 平成24年2月 | 本件施設の整備業務のうち、設計業務の対価相当額 |
第2回 | 平成24年5月 | 本件施設の整備業務のうち、平成23年度における建設業務の対価相当額 |
第3回 | 平成24年8月 | 本件施設の整備業務のうち、工事監理業務及び平成24年度における建設業務の対価相当額 |
※建設一時金の額は、本件施設の構造、調理設備等の設置の状況等による交付金又は地方債の対象となる事業費の額により異なる。
・市は、サービス対価1のうち、建設一時金を控除した額を、所有権移転後の後、14年
8か月間にわたり年4回に分けて支払う。(計59回払い)
・サービス対価1のうち、建設一時金を控除した額の支払方法は、表2のとおりである。
・金利は「基準金利+提案スプレッド」とし、基準金利については見直さない。
・サービス対価1は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象とはならない。
表2 サービス対価1の支払方法(建設一時金を除く)
項目 | 支払時期 (予定) | 内 容 |
第1回 | 平成24年11月 | 本件施設の整備業務の対価のうち、建設一時金を控除した額を59回で元利均等払いする額 |
第2回 | 平成25年2月 | 本件施設の整備業務の対価のうち、建設一時金を控除した額を59回で元利均等払いする額 |
第3回 | 平成25年5月 | 本件施設の整備業務の対価のうち、建設一時金を控除した額を59回で元利均等払いする額 |
: | ||
第58回 | 平成39年2月 | 本件施設の整備業務の対価のうち、建設一時金を控除した額を59回で元利均等払いする額 |
第59回 | 平成39年5月 | 本件施設の整備業務の対価のうち、建設一時金を控除した額を59回で元利均等払いする額 |
※上記金額はいずれも提案段階の基準金利1.261%を用いて算出された暫定額であり、実際に支払われる金額は本別紙11に基づき決定される基準金利を用いて算出される額である。
②金利の決定方法
金利は、表3の記載にしたがって、「基準金利+提案スプレッド」により定めた利率に基づき算定する。
表3 基準金利の適用範囲
利 率 | 適用範囲 |
基準金利+提案スプレッド | 第1回から第59回までの支払分について適用する |
・基準金利
東京時間午前10時にテレレート17143頁に発表されるTOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヵ月LIBORベース10年もの(円-円)金利スワップレートとする。
基準金利を決定する基準日は、維持管理・運営開始の2銀行営業日前とする。
・提案スプレッド
応募者の提案により提案書に記載された率とし、改定は行わない。
③消費税相当額について
各回に支払われるサービス対価1のうち、本件施設の整備業務の対価(元本部分に相当)に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払う。
※サービス対価1のうち、建設一時金を控除した額の各回の支払は定額となるが、元本部分の金額及びこれに係る消費税相当額の金額は各回で異なる。
(2) サービス対価2
市は、施設の維持管理業務の対価を、維持管理・運営期間中、維持管理業務に係る平準化して支払われるもの(サービス対価2)として支払う。
①支払条件
・市は、維持管理業務の対価について、維持管理開始後、市によるモニタリング結果を踏まえ、14年8か月間にわたり年4回に分けて支払う。(計59回払い)
・第1回の支払を除く、第2回から第59回までの四半期ごとの支払額は、毎期定額とする。
・サービス対価2の支払方法は表4のとおりである。
・金額は下記改定方法に基づき毎事業年度1回改定を行う。
項目 | 支払時期 (予定) | 内 容 |
第1回 | 平成24年11月 | 本件施設の引渡し・所有権移転の翌日から平成24年9 月末日分までの本件施設の維持管理業務の対価 |
第2回 | 平成25年2月 | 平成24年10月から12月までの本件施設の維持管理業務 の対価 |
第3回 | 平成25年5月 | 平成25年1月から3月までの本件施設の維持管理業務 の対価 |
第4回 | 平成25年8月 | 平成25年4月から6月までの本件施設の維持管理業務の対価 |
第5回 | 平成25年11月 | 平成25年7月から9月までの本件施設の維持管理業務 の対価 |
: | ||
第57回 | 平成38年11月 | 平成38年7月から9月までの本件施設の維持管理業務の対価 |
第58回 | 平成39年2月 | 平成38年10月から12月までの本件施設の維持管理業務 の対価 |
第59回 | 平成39年5月 | 平成39年1月から3月までの本件施設の維持管理業務 の対価 |
・サービス対価2は、維持管理開始後のモニタリングによる減額措置の対象となる。表4 サービス対価2の支払方法
※上記金額はいずれも提案段階の基準金利1.261%を用いて算出された暫定額であり、実際に支払われる金額は本別紙11に基づき決定される基準金利を用いて算出される額である。
②サービス対価2の改定方法
第1回から第3回のサービス対価2の支払に関しては、提案書(財政支出見込表の財政支出2)に記載された金額とし、改定は行わない。
第4回以降のサービス対価2の支払に関しては、次の計算式及び表5に記載の指標に基づき設定した改定率を乗じて改定する。改定は、各事業年度4月1日以降の業務の対価に反映させる。ただし、提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行う。
・計算式:t年度のサービス対価2=提案書に記載された当該年度のサービス対価2(予定額)×((t-1年12月の当該指数/1+t-1年12月の消費税率)/( 平成22年 12月の当該指数/1+22年12月の消費税率))
※計算後、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
・計算例:29年度のサービス対価2:100万円、28年12月の当該指数:98、22年12月の当該指数:100の場合(消費税率5%の場合)
29年度のサービス対価2=100万円×(98/1.05)/(100/1.05)=98万円
表5 サービス対価2の改定に使用する指標
構成内容 | 指 標 |
①建築物保守管理業務の対価 | 「物価指数月報(日本銀行調査統計局)」における「企業向けサービス価格指数」建物サービス |
②建築設備保守管理業務の対価 | |
③附帯施設保守管理業務の対価 | |
④外構等保守管理業務の対価 | |
⑤調理設備保守管理業務の対価 | |
⑥清掃業務の対価 | |
⑦警備業務の対価 | |
⑧上記各項目に伴う各種申請等業務 |
③消費税相当額について
各回に支払われるサービス対価2に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払う。
(3) サービス対価3
市は、施設の運営業務の対価を、維持管理・運営期間中、運営業務に係るもの(サービス対価3)として支払う。
①支払条件
・市は、運営業務の対価について、運営開始後、市によるモニタリング結果を踏まえ、 14年8か月間にわたり年4回に分けて支払う。(計59回払い)
・サービス対価3の支払方法は表6のとおりとする。
・金額は下記改定方法に基づき毎事業年度1回改定を行う。
・サービス対価3は、運営開始後のモニタリングによる減額措置の対象となる。
表6 サービス対価3の支払方法
項目 | 支払時期 (予定) | 内 容 |
第1回 | 平成24年11月 | 本件施設の引渡し・所有権移転の翌日から平成24年9 月末日分までの本件施設の運営業務の対価 |
第2回 | 平成25年2月 | 平成24年10月から12月までの本件施設の運営業務の対価 |
第3回 | 平成25年5月 | 平成25年1月から3月までの本件施設の運営業務の対 価 |
第4回 | 平成25年8月 | 平成25年4月から6月までの本件施設の運営業務の対 価 |
第5回 | 平成25年11月 | 平成25年7月から9月までの本件施設の運営業務の対価 |
: | ||
第57回 | 平成38年11月 | 平成38年7月から9月までの本件施設の運営業務の対 価 |
第58回 | 平成39年2月 | 平成38年10月から12月までの本件施設の運営業務の対価 |
第59回 | 平成39年5月 | 平成39年1月から3月までの本件施設の運営業務の対 価 |
※上記金額はいずれも提案段階の基準金利1.261%を用いて算出された暫定額であり、実際に支払われる金額は本別紙11に基づき決定される基準金利を用いて算出される額である。
②サービス対価3の決定方法
サービス対価3の四半期ごとの支払額は、提案書(提案金額内訳書)に記載された固定部分の四半期分相当額に、給食1食当たり単価88.77円に当該四半期中に提供した給食数(ただし、市の責めに帰すべき事由によって、又は配送先学校等の児童・生徒等の人数の減少によって、当該四半期中に提供した給食数が3,500食未満となった場合においては、3,500食とする。)を乗じた額を加えた金額とし、次の計算式により得られる金額とする。
・サービス対価3の四半期ごとの支払額=(固定部分の四半期分相当額)
+(給食1食当たりの単価)×(四半期中の給食提供数)
サービス対価3の支払に関しては、次の計算式及び表7に記載の指標に基づき設定した改定率を乗じて改定する。改定は、各事業年度4月1日以降の業務の対価に反映させる。ただし、提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行う。
・計算式:t年度のサービス対価=提案書に記載された当該年度のサービス対価(予定額)×((t-1年12月の当該指数/ 1+t-1年12月の消費税率)/(平成22年12月の当該指数/1+22年12月の消費税率))
※計算後、円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
・計算例:29年度のサービス対価100万円、28年12月の当該指数98、22年12月の当該指数 100の場合(消費税率5%の場合)
29年度のサービス対価=100万円×(98/1.05)/(100/1.05)=98万円
表7 サービス対価3の改定に使用する指標
構成内容 | 指 標 |
①食材等検収補助業務の対価 | 「物価指数月報(日本銀行調査統計局)」における「企業向けサービス価格指数」労働者派遣サービス |
②調理業務の対価 | |
③衛生管理業務の対価 | |
④アレルギー対応食調理業務の対価 | |
⑤配送・回収業務の対価 | |
⑥食器具等の洗浄・保管業務の対価 | |
⑦廃棄物等処理業務の対価 | |
⑧給食配送車及び運営備品調達、維持 管理、更新業務の対価 | |
⑨開業準備業務の対価 | |
⑩広報補助業務の対価 | |
⑪上記各項目に伴う各種申請業務等の 対価 |
③消費税相当額について
各回に支払われるサービス対価3に消費税率を乗じた額を消費税相当額として支払う。
別紙12 維持管理・運営業務のモニタリング及びサービス対価の減額について(第57条第1項、同条第3項、第59条、68条第1項、同条第2項及び別紙11関係)
1 基本的な考え方
市は、本件施設の維持管理業務及び運営業務について、本契約、募集要項等、提案書、通期維持管理業務計画書、通期運営業務計画書、年間維持管理業務計画書及び年間運営業務計画書に示された業務の水準及び内容(以下「要求水準」という。)を達成しているかどうかを確認する。
モニタリング項目の判断基準は要求水準によるものとし、業務不履行により発生する状態が、①本件施設の運営において支障が生じ学校給食が提供不全となる状態である「提供不全」の場合、及び ②提供不全に至らない程度の要求水準の未達状態である「要求水準未達」の場合の2つの場合に分類して、是正通告措置、サービス対価の減額措置、サービス対価の支払の停止措置及び事業契約の解除の検討を行う。
(1) 提供不全の場合
提供不全とは、「給食を提供できなかった場合(レベル1)」と「指定時間内に給食を提供できなかった場合(レベル2)」を指す。それぞれの定義は下記に示すとおりである。
①給食を提供できなかった場合(レベル1)
給食を提供できなかった場合とは、下記の(a)~(c)をいう。
(a) 事業者の責めに帰すべき事由により給食が提供できなかった場合
(b) 事業者の責めに帰すべき事由により学校の児童・生徒等が調理完了後2時間以内に喫食できなかった場合
(c) 事業者の責めに帰すべき事由により市が指定する学校の給食開始時刻から20分を超えて遅れて配送された場合
②指定時間内に給食を提供できなかった場合(レベル2)
指定時間内に給食を提供できなかった場合とは、下記の(a)をいう。
(a) 事業者の責めに帰すべき事由により市が指定する学校の給食開始時刻経過後から20分以内に配送され、児童・生徒等が調理完了後2時間以内に喫食できた場合
(2) 提供不全に至らない程度の要求水準未達の場合
要求水準未達の場合の判断については、提供不全の場合に該当しないことを前提に、維持管理業務及び運営業務が要求水準を達成しているか否かにより判断する。
要求水準未達とは、要求水準が未達状態であり、「是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合(レベル3)」と「是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合(レベル4)」を指す。それぞれの定義は下記に示すとおりである。
①是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合(レベル3)是正しなければ、給食提供に重大な影響を及ぼすことが想定される場合とは、下記の
(a)~(b)をいう。
(a) 給食提供へ支障が生じる可能性がある場合
(b) 衛生管理が不十分である場合
②是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合(レベル4)是正しなければ、給食提供に軽微な影響を及ぼすことが想定される場合とは、下記の
(a)をいう。
(a) 衛生管理等に問題はなく、給食提供へ支障が生じる可能性はないものの、要求水準を満たしたサービスが提供されていない場合。
2 維持管理及び運営業務のモニタリング方法
市は、定期モニタリング及び随時モニタリング等により、要求水準を満たしたサービスが提供されていることの確認を行う。モニタリング方法は次のとおりである。
(1) 定期モニタリング
①各月モニタリング
市は、月に1回、当該月の翌月の第5開庁日までに事業者から提出される業務報告書
(月報)を確認するほか、必要に応じて施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会い等(以下「現場検査」という。)を行い、施設の状況及び当該月の業務実施状況を確認する。現場検査を行う場合、市は、現場検査実施日時を事業者に事前に通知する。(以下同様)
②四半期モニタリング
市は、四半期に1回、当該四半期末の翌月の第5開庁日までに事業者から提出される業務報告書(四半期報告書)の確認に加え、市が業務報告書を受領した日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に現場検査を行い、施設の状況及び当該四半期の業務実施状況を確認する。
(2) 随時モニタリング
市は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて現場検査を行い、施設の状況及び業務実施状況を確認する。
(3) 関係者へのヒアリング・アンケート
市は、必要に応じて、市職員、学校関係者等へのヒアリング・アンケートを実施する。市がヒアリング・アンケートを行う際には、その内容(ヒアリング実施日又はアンケ
ートの取りまとめ期日等)を事業者に事前に通知する。
(4) その他
・事業者は、市によるモニタリングに係わらず、要求水準を満たしたサービスが提供できない、又は提供できないと見込まれる場合、適切な初期対応をとること。また、初期対応後も要求水準を満たしたサービスが提供できない、又は提供できないと見込まれる場合は、その旨を速やかに市に通知すること。
・モニタリング項目については、各モニタリングの実施日までに市が決定する。
3 業務履行・不履行の判断
(1) 提供不全の判断
提供不全の場合の判断については、市が指定した各学校への給食の未提供又は遅配が確認された時点において、「給食を提供できなかった場合(レベル1)」又は「指定時間内に給食を提供できなかった場合(レベル2)」を判断する。
(2) 要求水準未達の判断
①市による判断
(a) 要求水準を満たしたサービスが提供されていると市が判断した場合→業務確認の通知
モニタリングの結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていると市が判断した場合、市は事業者に対して、現場検査実施日(関係者へのヒアリング・アンケートの場合はヒアリング実施日又はアンケートの取りまとめ期日。以下同様)の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、業務の履行を確認した旨の通知(以下「業務確認の通知」という。)を行う。
なお、業務確認の通知の期限内に、市が事業者に対して業務確認の通知又は是正通告を行わなかった場合、市が業務の履行を確認したものとみなす。(以下同様)
(b) 要求水準を満たしたサービスが提供されていないと市が判断した場合→関係者協議会の開催
モニタリングの結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと市が判断した場合、現場検査実施日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に、市は関係者協議会の開催を申し出ることとし、市と事業者は、関係者協議会で当該サービス水準について協議する。
②関係者協議会の開催(サービス水準に関する協議)
要求水準を満たしたサービスが提供されていないと市が判断した業務について、市と事業者は関係者協議会で当該サービスが要求水準を満たしているか、又はレベル3又はレベル4に該当するかの協議を行い、その協議を踏まえ、市が再度サービス水準の判断を行う。
(a) 要求水準を満たしたサービスが提供されていると市が判断した場合→業務確認の通知
協議の結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていると市が判断した場合、市は事業者に対して、現場検査実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、業 務確認の通知を行う。
(b) 要求水準を満たしたサービスが提供されていないと市が判断した場合→是正通告
協議の結果、要求水準を満たしたサービスが提供されていないと市が判断した場 合、現場検査実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、市は事業者に対して、是正通告を行う。ただし、次の場合は是正通告を行わない。
・予め市の承認を得た作業等によって、やむを得ず要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
・市の責めに帰すべき事由により要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
・見学者の責めに帰すべき事由により要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
・不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず要求水準を満たしたサービスが提供されなかった場合
このような場合、市と事業者は関係者協議会で要求水準を満たしたサービスが提供されなかった原因・経緯等について協議し、市が、上記事由に該当するか否かを判断する。上記事由に該当すると市が判断した場合、市は事業者に対して、業務の履行を確認した場合と同様に業務確認の通知を行う。
③改善計画書の作成・提出、改善作業の着手
事業者は、是正通告を受けた日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に、改善方法及び改善期日等を記した改善計画書を市に提出し、速やかに改善作業に取り掛からなければならない。
改善期日は、原則として改善計画書提出日の翌開庁日から起算して3開庁日以内とする。※1
※1 関係者協議会で、改善にそれ以上の期間が必要と判断された場合はその限りではない。また、改善期間中、事業者の責めに帰すことのできない事由により当該改善期日の延長が必要であると事業者が判断した場合、事業者は速やかに関係者協議会の開催を申し出ることとする。市と事業者は関係者協議会で当該改善期日の延長について協議し、その協議を踏まえ、市が当該改善期日を延長するか否か判断する。
④改善計画書に基づく対応状況の報告及び現場検査(2回目)の実施
事業者は、改善期日までに、改善計画書に基づく対応状況を市に報告する。
市は、原則として報告のあった日の翌開庁日に現場検査(2回目)を実施し、改善結果を確認する。
(a) 業務不履行が解消されたと市が判断した場合→業務確認の通知
現場検査(2回目)の結果、業務不履行が解消されたと市が判断した場合、市は事業者に対して、現場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、業務確認の通知を行う。
(b) 業務不履行が解消されていないと市が判断した場合→関係者協議会(2回目)の開催
現場検査(2回目)の結果、業務不履行が解消されていないと市が判断した場合、現場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して3開庁日以内に、市は関係者協 議会の開催を申し出ることとし、市と事業者は関係者協議会で当該サービスの改善 状況について協議する。
⑤関係者協議会(2回目)の開催(サービスの改善状況に関する協議)
業務不履行が解消されていないと市が判断した業務について、市と事業者は関係者協議会で業務不履行が解消されたか、又は依然としてレベル3又はレベル4に該当するか協議を行い、その協議を踏まえ、市が再度サービスの改善状況の判断を行う。
(a) 業務不履行が解消されたと市が判断した場合→業務確認の通知
協議の結果、業務不履行が解消されたと市が判断した場合、市は事業者に対して、現場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、業務確認の通 知を行う。
(b) 業務不履行が解消されていないと市が判断した場合→是正通告(2回目)
協議の結果、業務不履行が解消されていないと市が判断した場合、現場検査(2回目)実施日の翌開庁日から起算して8開庁日以内に、市は事業者に対して、是正通告(2回目)を行う。
以下、市は、当該業務不履行が解消されるまで、上記手続きに基づいて現場検査及び是正通告等を繰り返す。
4 維持管理及び運営業務に係るサービス対価の減額
維持管理に係るサービス対価2及び運営業務に係るサービス対価3は、事業契約に定められたサービス対価2及び3の満額より、次に掲げる提供不全の場合及び要求水準未達の場合における減額をしたものとなる。
(1) 提供不全の場合におけるサービス対価2及び3の減額
提供不全の場合における減額については、原因の如何を問わず、サービス対価2及び
3を一括して減額する。
①サービス対価2及び3の減額措置
市が指定した各学校への給食の未提供又は遅配が確認された時点において、当該提供不全が事業者の責めに帰すべき事由による場合には、市は、事業者に対して是正通告を行うとともに、事業者にペナルティポイントを計上するものとし、次に掲げる減額算定式に基づきサービス対価2及び3の減額措置をとることができる。減額の割合は下表に示す減額割合による。
また、当該提供不全が市の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令変更による場合には、サービス対価2及び3は減額されない。
【減額算定式】
サービス対価2及び3が減額される金額
=(当該四半期のサービス対価2及び3)
×(提供不全に係る累計ペナルティポイントによる減額割合※2)
※2 提供不全に係る累積ペナルティポイントによる減額割合の算出
提供不全に係る累計ペナルティポイントによる減額割合は、四半期毎に、表1に記す提供不全により影響を受けた給食数によるペナルティポイントを累計し、
そのペナルティポイントの合計(累積ペナルティポイント数)にてサービス対価の減額の措置の内容を決定する。
ただし、同日に給食の遅配及び給食の未提供があった場合は双方のポイントを加算するが、その総合計は50ポイントを超えない。
また、提供不全に係る累積ペナルティポイントによるサービス対価の減額割合は表2のとおりである。
なお、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されない。
表1 提供不全により影響を受けた給食数によるペナルティポイント
(ポイント/日)
影響を受けた給食数の割合※3 | ペナルティポイント | |
未提供の場合 (レベル1) | 遅配の場合 (レベル2) | |
1%未満( ただし、 0 % を含まず) | 15 | 5 |
1%以上5%未満 | 20 | 10 |
5%以上10%未満 | 40 | 20 |
10%以上 | 50 | 30 |
※3 影響を受けた給食数の割合
(当該給食提供日において未提供又は遅配の給食数)/(当該給食提供日における必要給食提供数)
表2 提供不全に係る累積ペナルティポイントによる減額割合
累積ペナルティポイント | サービス対価の減額割合 |
0~10 | 0% |
11~20 | 10% |
21~30 | 20% |
31~50 | 50% |
51以上 | 100% |
②提供不全頻度とサービス対価2及び3の支払停止に関する考え方
本事業において、事業者の責めに帰すべき事由により提供不全が発生した頻度に応じ、市は、上記①に掲げる措置に加え、表3の措置をとることができる。
表3 提供不全発生頻度とサービス対価2及び3の支払停止の考え方
条 件 | 措 置 |
提供不全に係るペナルティポイントが同一四半期内に 2日以上発生する事態が2四半期連続で発生した場合 | 当該四半期分のサービス対価 2及び3の支払停止 |
支払停止措置が発生した場合、翌四半期における累積提供不全ポイントが10ポイント以下であるときは、翌四半期分のサービス対価に支払停止措置が発生した四半期のサービス対価の80%を加算して支払う。(残り20%は、市において減額処理する。)
(2) 要求水準未達の場合におけるサービス対価2及び3の減額
①ペナルティポイントの計上方法
上記3(2)⑤(b)の規定に基づき市による是正通告(2回目)が行われた場合、ペナルティポイントを計上する。
市は、是正通告(2回目)の翌日から当該業務不履行が解消されたことが確認できた現場検査実施日の前日までの日数(市の休日を含む)に、表4に示すポイント数を乗じて算出したポイントをペナルティポイントとして計上する。
なお、このペナルティポイントは翌四半期には繰り越されない。(四半期を超えてペナルティポイントが計上された場合、ペナルティポイントは各四半期に分けて計上する。)
表4 ポイントの算出方法
サービス水準低下の程度 | ポイント数 |
レベル3 | 3ポイント/1日 |
レベル4 | 1ポイント/1日 |
②減額措置の対象
サービス対価の減額については、各サービス対価(サービス対価2、サービス対価
3)ごとに減額割合を定め、減額も各サービス対価ごとに行う。
③累積ペナルティポイントに応じた減額
当該四半期の累積ペナルティポイントにより、市は事業者に対して、表5のとおり減 額の措置を講じることができる。また、同一業務※4に係るペナルティポイントが3四 半期連続して発生した場合、市は3四半期目の当該業務に関するサービス対価について、 100%減額の措置を講じることができる。
※4 同一業務の区分け…建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、附帯施設保守管理業務、外構等保守管理業務、調理設備保守管理業務、清掃業務、警備業務、食材等検収補助業務、調理業務、衛生管理業務、配送・回収業務、食器具の洗浄・保管業務、廃棄物等処理業務、給食配送車及び運営備品調達・維持管理・更新業務、開業準備業務、広報補助業務、上記各項目に伴う各種申請業務
表5 累積ペナルティポイントによる減額割合
累積ペナルティポイント | サービス対価の減額割合 |
0~10 | 10% |
11~20 | 20% |
21~30 | 30% |
31~50 | 50% |
51以上 | 100% |
5 事業契約の解除
市は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、催告を要せず直ちに本契約の解除を行うことができる。契約解除の場合の手続は、本契約第70条による。
(1) 事業者が、上記3(2)③の規定に基づき是正通告に基づく改善計画書の提出期限内に改善計画書を市に対して提出しなかったため、市が上記3(2)⑤(b)の規定に基づき是正通告(2回目)を行った場合において、かかる再度の是正通告に基づく改善計画書の提出期限内に事業者が改善計画書を提出しない場合。
(2) 事業者が、上記3(2)③の規定に基づき是正通告に基づく改善計画書において定めた期限までに業務不履行状態の改善及び復旧が確認されなかったため、市が上記3(2)⑤ (b)の規定に基づき是正通告(2回目)を行った場合において、かかる再度の是正通告に基づき市に対して提出された事業者の改善計画書において定めた期限までに、市において当該業務不履行状態の改善及び復旧を確認できない場合。
(3) 2四半期連続して累積ペナルティポイント(複数の業務にペナルティポイントが発生した場合はその合計)が50ポイント以上発生した場合、又は同一業務に係るペナルティポイントが4四半期連続して発生した場合
別紙13 出資者保証書(第81条第1項関係)
平成 年 月 日
大洲市長 清 水 裕 殿
出 資 者 保 証 書
大洲市(以下「市」という。)及び[ ](以下「事業者」という。)の間において、平成[ ]年[ ]月[ ]日付けで締結された大洲市学校給食センター整備運営事業契約(以下
「本契約」という。)に関して、株主である[ ](以下「当社」という。)は、貴市に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、平成[ ]年[ ]月[ ]日に、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 (1) 本日時点における事業者の発行済株式総数は[ ]株であること。
(2) 当社の保有する事業者の株式の総数は[ ]株であること。
(3) 当社以外の者が保有する事業者の株式の総数は[ ]株であり、そのうち[ ]株は [ ]会社が、[ ]株は[ ]会社が、[ ]株は[ ]会社がそれぞれ保有すること。
3 当社は、本契約が終了する時まで事業者の株式を保有するものとし、貴市の事前の書面による承認がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行わないこと。貴市の承認を得て、当社が保有する事業者の株式の譲渡、担保権等の設定その他の処分をする場合、処分の契約の締結後速やかに、当該処分に係る契約書の写しを、貴市に提出すること。
以上
(住所)
[ ]会社
代表取締役 印