Contract
防 衛 省 情 x x 第 1 4 9 号 |
令 和 4 年 1 0 月 2 7 日 |
支出負担行為担当官 |
防衛省情報本部 |
総務部長 xx xx |
令和4年度「電磁遮蔽監視装置点検整備 」の公募に係る契約希望要領 | ||
令和4年度「電磁遮蔽監視装置点検整備」の契約を希望するものは、下記に基づき応募して下さい。 | ||
1 公募に付する事項 | ||
件 名 | : | 電磁遮蔽監視装置点検整備 |
要 求 番 号 | : | 分-4-04-43 |
規 格 | : | 仕様書のとおり |
履行期間(履行期限) | : | 契約日~令和5年3月31日 |
履 行 場 所 | : | 情報本部(市ヶ谷) |
事 業 概 要 | : | 電磁遮蔽監視装置の外観、システム機能等を点検し整備する役務を行うもの。 |
2 公募に参加するものに求められる資格 |
(1) 予算決算及び会計令第70条に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 |
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 |
(3) 防衛省競争参加資格(令和4・5・6年度の全省庁統一資格)の有資格者で「役務の提供A、B、C又はD」の等級に格付されている者であること。 |
(4) 契約担当官等(他省庁含む)から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。 |
(5) 防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。 |
(6) 現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、該当者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者で無いこと。 |
(7) 「会社更生法(平成14年法律第154号)」による更生手続開始又は、「民事再生法(平成11年法律第225号)」による再生手続開始を申立てられていない者、但し更生手続開始の決定又は、再生手続開始の決定を受けた 者で、以下の①から③の書類をすべて提出した者を除く。 |
①更正手続開始決定書又は再生手続開始決定書(コピー可) |
②許可決定に伴い定款、役員等に変更等があった場合にはそれを証明する書類(コピー可) |
③上記②に伴う競争参加資格審査申請書変更届 |
(8) 都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続する有資格業者でないこと。 |
(9) 本役務の履行に必要な特許技術及び知識を有していること。 |
(10) 電磁遮蔽監視装置の機能、性能を検査するのに電磁シールド室試験方法(NDSC0012)で測定される測定器材 |
一式を有していること。 |
(11)本役務の仕様書上の要求に継続的に対応可能であるとともに納期を保証できること。 |
3 契約条項等 |
(1) 適用する契約条項等 |
・役務請負契約条項 |
・暴力団排除に関する特約条項 |
・談合等の不正行為に関する特約条項 |
・情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項 |
・資料の信頼性及び制度調査の実施に関する特約条項 |
(2) 契約条項等を示す場所 |
防衛省情報本部総務部会計課(xxxxxxxxxxx0-0) |
4 契約書作成の要否:要 |
5 応募方法 |
(1) 応募するものは、「入札及び契約心得」を熟知の上、「契約希望申請書」により応募するものとし、併せて以下の 事項を証明する資料を提出書類として添え、1部を持参又は郵送すること。 |
ア 競争参加資格審査結果通知書 |
イ 本役務の履行に必要な特許技術及び知識を有していることを証明する書類 |
ウ 電磁遮蔽監視装置の機能、性能を検査するのに電磁シールド室試験方法(NDSC0012)で測定される測定器材一式を |
有していることを証明する書類 |
エ 本役務の仕様書上の要求に継続的に対応可能であるとともに納期を保証できることを証明する書類 |
オ 契約の実施計画及び実施体制(下請負予定者を含む) |
カ その他特約条項等に求められる事項を証明する書類 |
(2) 提出期限 | : | 令和4年11月17日 | (木) | 10時00分 |
(3) 受付時間:公募を開始した日から提出期限までの日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1条に規定する行政機関の休日を含まない。)の09時00分~12時00分及び13時00分~17時00分とする。 | ||||
(4)提出先:xxxxxxxxxxx0-0 防衛省情報本部総務部会計課 担当:契約専門官 | ||||
TEL 03-3268-3111(内線)31754 | ||||
FAX 03-5225-9641 |
6 審査等 |
(1) 審査担当部署:情報本部総務部 |
(2) 審査内容:提出された資料により、契約の円滑な履行能力の有無の審査をする。 |
(3) 資料を提出した者の協力事項 |
ア 資料を提出した者は、審査担当部署から提出した資料についての説明を求められた場合、その都度説 明しなければならない。 |
イ 資料を提出した者は、契約の履行能力等の調査のために工場等(下請負者も含む。)に係る調査のための協力x xがあった場合には、当該工場等の立入も含め、調査に協力しなければならない。 |
7 審査結果の通知 |
資料を提出した者に対し、指名候補者の資格の有無について審査した結果を通知する。 |
8 疑義の申し立て |
(1) 審査結果に対し疑義がある場合は、支出負担行為担当官に対して、以下により書面をもって説明を求めることがで きる。 |
ア 提出期限 審査結果の通知を受領した日の翌日から起算して5日以内。(行政機関の休日に関する法律(昭和6 3年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。) |
イ 提出先:xxxxxxxxxxx0-0 防衛省情報本部総務部会計課 担当:契約専門官 |
TEL 03-3268-3111(内線)31754 |
FAX 03-5225-9641 |
ウ 書面は持参又は郵送すること。(郵送の場合は当日消印有効。) |
(2) 支出負担行為担当官は、審査結果に対する疑義について説明を求められたときは、前号の最終日の翌日から起算して5日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まな い。)に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 |
(3) 8(2)による説明に不服のある者は、審査結果に対する疑義に係る書面を受け取った日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。) に、書面により支出負担行為担当官に対して再苦情の申立てを行うことができる。 |
(4) 支出負担行為担当官は、再苦情の申立てをされたときは、前号の最終日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を含まない。)に、再苦情の申立て をした者に対して書面により回答する。 |
9 提出資料等の取り扱いに関する留意事項 |
(1) 提出資料に虚偽の記載をした者は、当該品目の入札等に参加させることが適当と認められなかった者とするととも に、情報本部の他の指名競争又は随意契約の相手方としない場合がある。 |
(2) 提出資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 |
(3) 提出された資料は返却しない。 |
(4) 提出された資料は提出者に無断で他の目的で使用しない。 |
(5) 原則として提出期限以降における提出資料の差替え及び再提出は認めない。ただし、審査の必要から当該項目に対 する補足資料等を求めることがある。 |
(6) 提出資料に、自社製作図面以外の図面を使用する場合は、事前に版権等の必要な諸手続を済ませておくとともに、 出図元を明記すること。 |
10 指名候補者の義務等 |
(1) 入札参加資格を有すると通知を受けた者は、必ず入札又は商議に参加し、合理的な金額を記載し提出しなければな らない。 |
(2) 契約することを希望しなくなった場合には、速やかにその旨の届出を行わなければならない。 |
(3) 提出資料の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行わなければならない。なお、当該届出の内容 を審査した結果、指名競争に参加させること又は随意契約の相手方とすることが不適当となった場合は、その旨を通知する。 |
(4) 指名候補者で契約相手方とならなかった者は、仕様書等貸与したものすべてを返却するものとする。 |
(5) 指名候補者は、貸与した仕様書等の内容において一般に公開されていない情報について、第三者に開示・漏洩して はならない。 |
11 その他の注意事項 |
(1) 公示品目については、公示の時点で調達を予定しているものであり、今後必ず調達があることを保証するものでは ない。また、今後、追加又は削除を行うことがある。なお、品名の一部変更及び仕様書が改訂される場合がある。 |
(2) 現に指名停止を受けている者の下請負(下請負の届出によるものを除く。)については認めないものとする。ただ し、下請負を行うことが、真にやむを得ないと判断される場合には、この限りではない。 |
(3) 本書記載事項の詳細及び不明な点については、下記に記載されている提出先に照会すること。 |
xxxxxxxxxxx0-0 防衛省情報本部総務部会計課 担当:契約専門官 |
TEL 03-3268-3111(内線)31754 |