「横浜市 GIGA スクール用ネットワーク構築業務委託」
発 注 情 報 詳 細 等
件名
「横浜市 GIGA スクール用ネットワーク構築業務委託」
(令和2年8月 18 日公表分)
教育委員会事務xx中学校企画課
発注情報詳細等 目次
ページ
1 発注情報詳細(物品・委託等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2 横浜市 GIGA スクール用ネットワーク構築業務委託契約について ・・・・・・・ ・・5
3 設計書・仕様書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4 委託契約約款等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
5 【様式】設計図書《仕様書》等に関する質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
6 【様式】一般競争入札参加資格確認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
7 【様式】委託業務経歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59
8 【様式】入札(見積)書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
発注情報詳細(物品・委託等)
入札方法 | 入札書の持参による | ||
件名 | 横浜市GIGAスクール用ネットワーク構築業務委託 | ||
納入/履行場所 | 設計図書のとおり | ||
納入/履行期間 | 契約締結日から令和3年3月31日 | ||
入札参加資格 | 営業種目 | 「コンピュータ業務」 | |
所在地区分 | 市内又は準市内又は市外 | ||
その他 | 【参加条件】 (1) 横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第3条第1項に掲げる者でないこと及び同条 第2項の規定により定めた資格を有する者であること。 (2) 令和2年度横浜市一般競争入札有資格者名簿 (物品・委託等関係)において種目316「コンピュータ業務」に登録が認められている者であること。 (3) 入札参加意向申出締切日から入札日までの間のいずれの日においても、横浜市指名停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 (4) 情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS):ISO/IEC 27001(又はJIS Q 27001)の認証を受けた者であること。 (5) 品質マネジメントシステム:ISO 9001(又はJIS Q 9001)の認証を受けた者であること。 (6) 主要な通信サービスにおいてクラウドサービスセキュリティ:ISO/IEC 27017(又はJIS Q 27017)の認証を受けた者であること。 (7) 接続拠点200 以上、又は利⽤者数50,000 ⼈以上 の広域ネットワーク (LAN-WAN-LAN)の設計・構築業務の実績があること。 (8) 国立情報学研究所が管理・運営する「学術情報ネットワーク(SINET)」と、公立初等教育機関(小学校又は中学校)とを接続したネットワーク構築業務の実績があること。 | ||
提出書類 | ①一般競争入札参加資格確認申請書 ②委託業務経歴書 ③情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度におけ る認証(ISMS)登録証(写し) ④品質マネジメントシステムにおける認証登録証(写し) ⑤クラウドサービスセキュリティにおける認証登録証(写し) | ||
設計図書 | 7ページ以降 | ||
入札参加申込締切日時 | 令和2年8月31日午後5時 | ||
指名・非指名通知日 | 令和2年9月10日まで | ||
質疑締切日時 | 令和2年9月14日午後5時 | 回答期限日 | 令和2年9月24日午後5時 |
入札及び開札日時 | 令和2年9月30日 午前11時 |
入札及び開札場所 | xxxxxxxx0-0-00 VORT横浜関内Ⅲ6F 横浜市教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課 研修室(VORT横浜関内Ⅲ6階 | |||
支払い条件 | 前金払 | しない | 部分払 | しない |
注意事項 | ||||
発注担当課 | 教育委員会事務xx中学校企画課 電話 045-211-4086 | |||
契約担当課 | 教育委員会事務xx中学校企画課 電話 045-211-4086 |
横浜市GIGAスクール用ネットワーク構築業務委託契約について
1 入札参加の手続
横 浜 市 教 育 委 員 会 事 務 局学校教育企画部小中学校企画課
入札に参加しようとする者は、次の(1)から(4)のとおり書類を提出しなければなりません。また、入札参加資格の審査及び確認のために、書類の追加提出を求める場合があります。
(1) 提 出 書 類
ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 委託業務経歴書
ウ 発注情報詳細「入札参加資格 その他」に該当することを証する書類
(2) 提 出 方 法
上記(1)の提出書類(紙媒体)を(3)の期間内に、5の提出先へ直接持参してください。
(3) 提 出 期 間
公告日から令和2年8月31日(月)まで
(受付時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く毎日午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
(4) 入札参加に係る通知
次のいずれかの通知を、令和2年9月10日(火)までに行います。ア 一般競争入札有資格者名簿登載に係る審査結果通知書
イ 入札参加資格確認に係る一般競争入札参加資格確認結果通知書
(5) そ の 他
入札に参加しようとする者は、入札日までの間に会社合併・分割等の予定がある場合(会社合 併・分割等を行った後に申出をしていない場合を含む。)は、必ず申し出なければなりません。会社合併・分割等によって入札参加資格を満たさなくなった場合は、当該入札に参加することができません。
2 入札参加資格の喪失
入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができません。
(1)資格条件を満たさなくなったとき。
(2)提出書類に虚偽の記載をしたとき。
3 設計図書《仕様書》等に関する質問
(1) 方 法
入札参加者は、設計図書等に質問があり、回答を求める場合には、令和2年9月14日(月)(必着)までに、別紙「質問書」を小中学校企画課(情報教育担当)に直接持参するか、電子メールにより提出してください。なお、電子メールにより提出する場合は、電話により到着確認を行ってください。(持参及び電話の受付時間は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く毎日午前8時45分から正午まで及び午後1時から午後5時ま
で。)
(2) 回 答
令和2年9月24日(木)までに横浜市教育委員会事務局ホームページ上に掲載します。それ以外の方法による回答は行いません。
(3) そ の 他
入札後、当該設計図書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。
4 入札方法
(1) 入札及び開札の日時・場所発注情報詳細のとおり
(2) 入 札 方 法
入札参加者が別紙様式による入札書を入札時に直接投函して行います。一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、入札書は二枚用意してください。 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、二回目の入札で落札者がないときには、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内合意した場合に随意契約を行うこととします。
(3) そ の 他
ア 入札書には、消費税法第9条第1項規定の免税業者であるか課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載してください。なお、落札者決定に当たっては、入札書又は見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とします。
イ 入札日当日に「一般競争入札参加資格確認結果通知書」の提示がない場合は、入札に参加できません。必ず持参してください。なお、「一般競争入札参加資格確認結果通知書」は再交付できませんので、取扱いに注意してください。
5 各種提出先及び問合せ先
x000-0000 xxxxx0-0-00 XXXXxxxxⅢ 6階
横浜市教育委員会事務x x中学校企画課 情報教育担当 xxx 話 045(211)4086
電子メール xx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
受付番号 | 種 目 番 号 - | 連絡先 | 委 託 担 当 ふ り が な さ と う x x x 校 企 画 課 担 当 者 名 x x x 話 211-4086 |
設 計 書 1 委 託 名 横浜市GIGAスクール用ネットワーク構築業務委託 2 履 行 場 所 横浜市教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課 (xxxXXXXxxxxx0x、10月に横浜花咲ビル6階に移転予定) GIGAスクール用ネットワークを構築するデータセンタ等市立学校等接続拠点(横浜市内) 受託者社内 3 履 行 期 間 □ 期 x x 約 決 定 日 か ら 令 和 3 年 3 月 31 日 ま で又 は 期 限 □ 期 限 平 成 年 月 日 ま で 4 契 約 区 分 □ 確 定 契 約 □ 概 算 契 約 5 その他特約事項 6 現 場 説 明 □ 不 要 □ 要 ( 月 日 時 分 場 所 ) 7 委 託 概 要 別 添 仕 様 書 の と お り |
8 部 分 払
業 務 x x | 履行予定月 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | |
合計 |
□ す る (12 回 以 内 ) □ し な い 部 分 払 い の 基 準
※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
消費税及び地方消費税相当額 ¥
※概算数量の場合は,数量及び金額を( )で囲む
x | 約 代 | 金 額 | ¥ | |
内 | 訳 | 業 | 務 価 格 | ¥ |
9 内 訳 書
内訳書
名称 | 形状寸法等 | 数量 | 単位 | 単価 (円) | 金額 (円) | 摘要 | ||
プロジェクト全体管理 | 人月 | |||||||
要件定義 | 人月 | |||||||
基本設計 | 人月 | |||||||
詳細設計 | 人月 | |||||||
構築・テスト | 人月 | |||||||
納品物xx | x月 | |||||||
データセンタ利用料 | 式 | |||||||
機器調達 | 式 | |||||||
回線敷設、使用料 | 式 | |||||||
計 |
※概算数量の場合は,数量及び金額を( )で囲む
横浜市 GIGA スクール用ネットワーク構築業務委託仕様書
目次
1 趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(1) 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 (2) 構築の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 (3) 構築・サービス提供範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 (4) 履行期限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 (5) 履行場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 (6) 部分払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 (7) 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
2 新ネットワーク構築作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(1) 業務概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (2) 初期構築・拠点展開要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 (3)~(21) その他要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
3 プロジェクト管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(1) プロジェクト計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(2) 会議体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 (3) 実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (4) 納品物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
4 新ネットワーク機能要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
(1) 共通要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
ア データセンター(区画)要件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
イ SINET 接続用 L3 スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
ウ ファイアウォール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
エ ファイアウォール管理サーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
オ ログ分析サーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
カ ログ保管サーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
キ DNS サーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
ク WAN 接続用ルータ収容 L2 スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
ケ サーバ機器接続用 L2 スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
コ WAN 接続回線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
サ データセンター用 WAN 接続ルータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
シ 接続拠点用 WAN 接続ルータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
5 特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
6 7 | 適用文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 | |
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1 趣 旨
(1) 概 要
本委託業務は、横浜市立学校が教育用に利用するためのネットワークを構築し、本市が令和3 年度以降サービスとして利用するための要求仕様である。
(2) 構築の目的
文部科学省が提言する GIGA スクール構想を受け、生徒 1 人 1 台の学習用端末の配布を予定している。学習用端末急増によるネットワークトラフィックの増大が見込まれるため、増大するネットワークトラフィックに見合ったネットワークを構築し、学習用端末を一定のセキュリティ対策が管理されている環境下で円滑に使用できるようにすることを目的とする。
インターネット接続については商用回線を使用すると回線使用料が高額となるため、回線使用料が不要である SINET(学術情報ネットワーク)を利用する前提で検討を進めている。
接続拠点の校内 LAN(LAN 配線、L3 スイッチ、L2 スイッチ、無線アクセスポイント)については委託者が別途委託する校内 LAN 整備業者が実施する。
(3) 構築・サービス提供範囲
本委託業務における構築・サービス提供範囲は「図 新ネットワーク概要」及び「x xネットワ
ーク調達範囲」の項目とし、サービス提供に必要な機器に関する調達、搬入、設計、構築、据付、ラ ック内配線、調整等に要する経費、機器を設置するデータセンターの電力や空調など運営にかかるす べての費用は、すべてサービス提供者の負担とする。
構築した機能および提供・供与する各種サービス及び各種ハードウェア等を含め全体の動作を保
証したものとし、契約期間中に発生する回線使用料も本委託業務に含めるものとする。拠点側のx x判断については、データセンターから学校用 WAN 接続ルータの LAN 側インターフェースへの疎 通成功確認をもって開通と判断する。
また、令和3年度からのサービス提供開始に向け、運用保守実施計画書(案)、運用マニュアル(案) 等の作成も含めることとする。
図 新ネットワーク概要
x xネットワーク調達範囲
No | 調達項目 | 内容 |
1 | データセンター(DC) | ・新ネットワーク機器を設置するデータセン ター区画の提供(自社施設でなくとも可) |
2 | SINET 接続用 L3 スイッチ | ・SINET インターネット接続サービスへの接 xxとなる L3 スイッチの提供。 |
3 | ファイアウォール | ・新ネットワークからのインターネット閲覧 に対する、URL フィルタやアンチウイルス |
No | 調達項目 | 内容 |
機能を持つファイアウォール機器の提供。 | ||
4 | サーバ機器接続用 L2 スイッチ | · サーバ機器を集約し、上流ネットワーク へ接続する L2 スイッチの提供。 |
5 | ファイアウォール管理サーバ | · ファイアウォール機器のxx管理を行 う管理サーバ機器の提供。 |
6 | ログ分析サーバ | · ファイアウォール等のネットワーク機 器からアクセスログを収集し、傾向分析を行うログ分析サーバ機器の提供。 |
7 | ログ保管サーバ | · ログ分析サーバにて収集した各種ログ を長期保管するログ保管サーバの提供。 |
8 | DNS サーバ | · 新ネットワークからのインターネット閲覧時に参照する DNS リゾルバサーバ の提供。 |
9 | WAN 接続用ルータ収容 L2 スイッチ | · データセンター用 WAN ルータを集約 し、上流ネットワークへ接続する L2 スイッチの提供。 |
10 | WAN 接続回線 | · 各接続拠点と新ネットワーク用データ センターとを接続するアクセス回線の提供。 |
11 | データセンター用 WAN 接続ルータ | · 新ネットワーク用データセンターに設置し、各拠点からの VPN を終端するル ータ機器の提供。 |
12 | 接続拠点用 WAN 接続ルータ | · 各接続拠点に設置し、新ネットワーク用 データセンターと VPN 接続を行うルータ機器の提供。 |
(4) 履行期限
10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 |
要件定義 |
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基本設計 |
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現地調査要否検討 |
詳細設計 |
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機 器 |
x x |
社内環境検証 |
DC 構築 |
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回 線 手 配 |
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現 地 調 査 |
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接 続 拠 |
点 展 開 |
予備 |
本委託業務は 10 月契約を予定しており、履行期限である令和3年3月 31 日までに全接続拠点へ のアクセス回線敷設及びインターネット接続を完了させるものとする。各スケジュールについては 以下を予定している。接続拠点展開については平日 10 時から 16 時 45 分の時間帯に実施すること。
(5) 履行場所
横浜市教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課(xxxxxxxx0-0-00XXXX xxx xx0x、10 月にxxxxxxxx0xx 000 xxxxxx0xに移転予定)
新ネットワークを構築するデータセンター等
市立学校等接続拠点(横浜市内)
受託者社内
(6) 部分払い
しない
(7) 用語の定義
本仕様書にて使用する固有の用語等について以下に示す。
項番 | 用語 | 定義 |
1 | 委託者 | 横浜市 |
2 | 受託者 | 本委託業務を受託した者 |
3 | SINET | 国立情報学研究所が管理・運営する学術情報ネットワーク |
4 | 新ネットワーク | 本委託業務で構築するネットワーク |
5 | 接続拠点 | 新ネットワークが接続される各学校及び教育委員会事務局 |
6
| 各学校 | 横浜市内に存在する各市立学校。小学校、中学校、義務教育 学校、高等学校、特別支援学校が含まれる。 |
7 | アクセス回線 | 新ネットワークのうち、データセンターと接続拠点を接続す る WAN 回線。 |
8 | 校内 LAN 整備業者 | 接続拠点の校内 LAN 整備(LAN 配線、L3 スイッチ、L2 ス イッチ、無線アクセスポイント)を実施する業者。 |
2 新ネットワーク構築作業
(1) 業務概要
ア プロジェクト全体管理
(ア) 受託者は 3 プロジェクト管理に記載された要件に沿って、プロジェクト全体管理を 行うこと。
(イ) 受託者は以下の表に示す全体管理に示す作業を含む、プロジェクト全体管理を実施 すること。
(ウ) 受託者はプロジェクト計画策定時に定義した品質管理方針に基づき、品質管理を実施 すること。
No | 作業項目 | 作業概要 | |
1 | プロジェクトマネジメント | プロジェクト計画書作成 | プロジェクト計画の策定 プロジェクト計画書の作成 |
2 | 定例会議等の開催 | 定例会議をはじめとした各種会議の開催 | |
3 | 進捗・課題管理 | プロジェクト進捗管理 課題管理 | |
4 | 品質管理 | 設計内容内部レビュー | 設計内容に対する受託者の有識者を交 えたレビュー |
5 | 納品物内部レビュー | 委託者への提出前に、納品物に対する 受託者によるレビュー |
イ 要件定義
受託者は以下の表に示す作業を含む、要件定義業務を実施すること。
No | 作業項目 | 作業概要 | |
1 | 新ネットワーク要件定義 | トラフィックフローの整理 | 新ネットワークにおけるトラフィックフローの 整理 |
2 | 新ネットワーク要件定義 | 新ネットワークにて満たすべき要件の整 理、定義 | |
3 | SINET 申請支援 | SINET 申請書類作成 支援 | SINET 申請に係る、各種必要書類案の 作成と申請支援 |
ウ 基本設計
(ア) 受託者は以下の表に示す作業を含む、基本設計業務を実施すること。
(イ) IP アドレス設計について、本委託業務において構築する WAN 及びインターネッ ト接続環境と、各接続拠点内のアドレス設計を統一化するため、受託者において接続 拠点の IP アドレス設計も行うこと。
(ウ) 各接続拠点に割り当てる IP アドレスは確定次第、速やかに委託者に連絡すること。
No | 作業項目 | 作業概要 | |
1 | 新ネットワーク論理設計 | 全体設計 | 新ネットワークにおける論理構成の基本 方を含む全体設計 |
2 | セグメント・IP アドレス 設計 | 新ネットワークにおける新設セグメントや各 IP アドレス割当方針等の設計 | |
3 | ルーティング設計 | 新ネットワークにおけるルーティング設計 | |
4 | アクセス制御設計 | 新ネットワークにおけるアクセス制御設計 | |
5 | セキュリティ設計 | 新ネットワークにおけるセキュリティ設計 | |
6 | 管理設計 | 新ネットワークにおける管理設計 | |
7 | 可用性設計 | 新ネットワークにおける可用性設計 | |
8 | 拡張性設計 | 新ネットワークにおける拡張性設計 | |
9 | 新ネットワーク物理設計 | 全体設計 | 新ネットワークにおける物理構成の基本 方針を含む全体設計 |
10 | ファシリティ設計 | 新ネットワークにおけるファシリティ設計 | |
11 | ポートアサインポリシー | 新ネットワークを構成する各機器に搭載さ れたポートのアサインポリシーの策定 | |
12 | 回線設計 | 新ネットワークを構成する各回線設計 | |
13 | ログ保管設計 | 新ネットワークを構成する各機器における ログ保管設計 | |
14 | 監視設計 | 新ネットワークを構成する各機器における 監視設計 | |
15 | 運用設計 | 新ネットワークを構成する各機器における 運用設計 |
エ 詳細設計
受託者は以下の表に示す作業を含む、詳細設計業務を実施すること。
No | 作業項目 | 作業概要 | |
1 | 導入機器パラメータ設計 | 新ネットワークを構成する各機器における 設定パラメータの策定 | |
2 | 拠点展開計画策定 | 作業スケジュール案の作成・日程調整 | 各接続拠点に対する訪問作業スケジュール案の作成 提示日時による作業が困難な場合にお ける各学校担当者との訪問日時の調整 |
3 | 接続拠点展開マニュアル 作成 | 各接続拠点の訪問作業時に利用するマ ニュアルの作成 |
オ 構築・テスト
(ア) 受託者は以下の表に示す作業を含む、構築・テスト業務を実施すること。
(イ) 回線敷設にあたり必要に応じて委託者が指定する現地職員と日時を調整し、現地 調査を行うこと。
(ウ) 光回線の開通が困難若しくは光回線の開通に付帯工事(木板の設置、配管工事、壁 の穴開け、シャフト工事等)が必要な場合は委託者と協議を行うこと。
(エ) 機器搬入・搬出に当たっては、入館許可、エレベータの使用許可及び駐車場利用許 可等について事前に申請を行うこと。
(オ) 機器搬入・搬出の際は、必要に応じて搬入経路の養生を行うこと。
(カ) 設置場所については委託者と協議のうえ、梱包材等は撤去すること。
(キ) LAN ケーブル等は、接続先等が分かるようタグを付けること。
(ク) テストを実施するに当たり、事前にテスト計画書、スケジュール、テスト手順書等
を作成し、委託者への説明及び調整を実施し承認を得ること。 | ||||||
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| (ケ) テスト期間中に発生した問題や委託者からの問合せに対し、適切な対応を行うこ |
と。 | ||||||
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| (コ) テスト期間中に調達したハードウェアに障害が発生した場合、速やかに受託者の負 |
担で保守対応を行うこと。 | ||||||
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| (サ) 単体テストとして導入機器全ての設定値が設計値と一致していることを確認する |
こと。 | ||||||
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| (シ) 結合テストにおいて新ネットワークが、仕様書及び設計書どおりに動作することを |
確認すること。 | ||||||
(ス) 総合テスト工程において一部パイロット拠点で障害テストとして各機器の切替え、 | ||||||
切り戻し動作が正常に動作することを確認すること。 |
No | 作業項目 | 作業概要 | |
1 | センター側機器構築 | 機器搬入・ラッキング | 新ネットワークのセンター側を構成する各機器のデータセンターへの搬入 ラックへの搭載作業 |
2 | センター設置機器構築 | 新ネットワークを構成する各機器の構築 作業 | |
3 | 単体テスト | 各機器に設定した設定パラメータの確認各機器単体における各機能の正常性確 認 | |
4 | 結合テスト | 各機器における冗長機能確認ロギング機能確認 監視機能確認 | |
5 | 統合テスト | パイロット拠点を用いた接続拠点からの冗長機能確認 運用機能確認 性能確認 | |
6 | 拠点展開 | 接続拠点展開コントロール | 各接続拠点作業者への指示及び進捗管理 設置完了拠点に対する疎通確認作業 |
7 | 拠点設置作業 | 回線敷設作業及び接続拠点用 WAN 接続ルータ設置作業 |
カ 納品物作成
受託者は3(4) 納品物に示すとおり納品物を作成し、委託者に納品すること。
(2) 初期構築・拠点展開要件
ア 契約後、令和 3 年 3 月末までに以下の業務を遂行すること。ただし、令和2年7月現在、 SINET への接続については委託者が検討・調整を進めている段階であることから、以下(ア)、 また本仕様書で SINET 接続に言及している箇所についてはその調整が完了すること
を前提とし、万一その実現が難しい場合、業務完了等の取り扱いについては別途協議とする。
(ア) SINET へのインターネット接続を含む、GIGA スクール用新ネットワークの構築 (イ) 接続拠点へのアクセス回線の敷設
(3) 令和 3 年 3 月 31 日までに、対象全拠点へのアクセス回線敷設及び SINET 経由でのインターネッ ト接続を完了させるスケジュールとすること。アクセス回線を敷設する拠点名と住所のリストは 契約締結後、委託者より提供する。
(4) 本委託業務は、委託者との十分な意思疎通と作業調整のうえで実施すること。
(5) 回線敷設にあたり必要に応じて、委託者が指定する現地職員と日時を調整し、現地調査を行うこ
と。
(6) 回線の開通が困難若しくは回線の開通に付帯工事(木板の設置、配管工事、壁の穴開け、シャ フト工事等)が必要な場合は委託者と協議を行うこと。
(7) データセンターの機器設置場所、ラック内構成については、事前に委託者の承認を受けること。 (8) LAN ケーブル等は、接続先等が分かるようケーブルの両端にタグを付けること。
(9) 各機能においてサービス提供型にて構成する場合は、受託者の責任において、適切なサイジング
を行うこと。
(10) IP アドレス設計は本構築範囲及び、接続拠点内 LAN 分も行うこと。端末に設定すべき情報は 最小限に抑えること。
(11) 接続拠点に割り当てる IP アドレスは確定次第、速やかに委託者に報告すること。
(12) テストを実施するに当たり、事前にテスト計画書、スケジュール、テスト手順書等を作成し、委
託者への説明及び調整を実施し承認を得ること。
(13) テスト期間中に発生した問題や委託者からの問合せに対し、適切な対応を行うこと。
(14) テスト期間中に調達したハードウェアに障害が発生した場合、速やかに受託者の負担で保守対応
を行うこと。
(15) 単体テストとして導入機器全ての設定値が設計値と一致していることを確認すること。
(16) 結合テストにおいて新ネットワーク基盤が、仕様書及びシステム設計書どおりに動作することを
確認すること。
(17) 総合テスト工程において一部パイロット拠点で障害テストとして各機器の切替え、切り戻し動作
が正常に動作することを確認すること。
(18) 本業務委託と並行して、接続拠点において校内 LAN 整備が行われる予定である。校内 LAN 整備
完了後、インターネットから機器の疎通確認を行う予定があるが、アクセス回線の手配が間に合わ ない場合は、一時的なインターネット接続用モバイル機器の提供等、代替手段を受託者にて用意する こと。
(19) 作業日程や接続拠点校内 LAN 機器の設定に付随するFW ルールの設定内容等、校内 LAN 整備業
者と適宜連携すること。
(20) 新ネットワークは教育用であるため、インターネット上の Web ページをカテゴリ別、URL 毎にフ
ィルタリングする機能を用意すること。
(21) インターネット上のWeb ページについてIPv6 未対応のコンテンツが正常に閲覧可能なこと。
3 プロジェクト管理
(1) プロジェクト計画
受託者はプロジェクト管理にあたり、以下のプロジェクト管理項目を踏まえた本委託業務に おける具体的な体制、全体スケジュール、プロジェクト管理方針及びプロジェクト管理方法を 盛り込んだプロジェクト計画書を作成すること。
No | 管理項目 | 管理内容 |
1 | コミュニケーション管理 | 受託者は、進捗確認及び品質確認等を円滑に行うために、プロジェクト計画で定めた 各会議の議事内容の記録報告を行い認識の齟齬を防止すること。また、成果物、会議資料等を本市と受注業者の間で共有するためのプロジェクト管理ツール又はドキュメ ントを提供すること。 |
2 | 進捗管理 | 受託者は、プロジェクト計画策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施すること。また、実施スケジュールと実際の作業状況の差を把握し、進捗を自己評価の上定例報告会にて委託者に報告すること。 進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因及び対応策を明らかにし、 速やかに是正の計画を策定の上説明すること。 |
3 | 品質管理 | 受託者は、プロジェクト計画策定時に定義した品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。また、品質基準と実際の状況の差を把握し、品質を自己評価の上各工 程完了報告会にて本市に報告すること。 品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明らかにし、速 やかに是正の計画を策定の上説明すること。 |
4 | 課題・リスク管理 | 受託者は、プロジェクト計画時に抽出したリスクを管理し、リスクが顕在化した場合は、 課題として管理すること。また、リスクが発生したかどうかを監視し、リスクが実際に発生した場合には、委託者に報告の上必要な対応に努めること。 課題発生時には、速やかに対応策を明らかにし、協議の上対応方法を確定し、課題 が解決するまで継続的に管理すること。 |
5 | 変更管理 | 受託者は、仕様確定後に仕様変更の必要が生じた場合には、その影響範囲及び対 応に必要な工数等を把握した上で、変更管理ミーティングを開催し、協議の上対応 方針を確定すること。 |
(2) 会 議 体
ア 受託者は定期報告の会議体として定例報告会及び各工程報告会等の定例会を設置することと し、必要な報告書類を会議開催までに作成する。
No | 会議体 | 実施項目 |
1 | 定例報告会 | 定期的に開催することとし、詳細は委託者との協議の上決定すること。 新ネットワーク構築の定例報告会は、月に2~3回程度と想定するが、必要に応じて 適宜開催すること。 【報告書類】 進捗報告書課題管理表変更管理票 |
イ 会議終了後、5営業日以内に議事録を委託者へ報告し、承認を受けることとする。定例外の会 議が必要となった場合は、適宜開催すること。
13
No | 会議体 | 実施項目 |
スケジュール その他必要と思われる報告資料等 ※会議終了後、会議の議事録を提出すること。 | ||
2 | 各工程報告会 | 以下の各工程及び主要なマイルストーンの完了時に適宜開催すること。 セキュリティ設計サービス設計基本設計 詳細設計移行設計 運用保守設計単体テスト 結合テスト総合テスト 本番稼働判定 システム構築完了 【主要報告書類】 各工程における設計書、テスト結果報告書等の成果物及び実施報告書等。 ※会議終了後、会議の議事録を提出すること。 |
3 | 定例外の会議 | 必要に応じて開催。 |
(3) 実施体制
ア 本委託業務に関して以下の通り実施することとする。受託者は決定後、速やかにプロジェクト 体制を委託者に対し書面にて報告したうえ、問い合わせ対応等を行うこと。
受託者で接続拠点の各学校 WAN 接続回線敷設スケジュール案を作成し、委託者に提出す
ること。スケジュール案の各学校への連絡は委託者にて行うが、その後の日時変更等の調整 は受託者と各学校担当者間で実施すること。
イ 配置要員の要件について
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管理責任者は以下の資格のいずれかを有していること。
・プロジェクト管理の認定資格としての独立行政法人情報処理機構認定のプロジェクトマネ ージャ⼜は PMP(Project Management Professional)の資格。
・ネットワークの認定資格としての独立行政法人情報処理機構認定のネットワークスペシャ リスト⼜は同等のネットワーク関係の資格。
・安全なシステム運用のための独立行政法人情報処理機構認定の情報処理安全確保支援⼠⼜ は CISSP 認定資格。
(ア) 管理責任者
本委託業務の全工程において、プロジェクトすべての運営に係る責任を持ち、一貫性を もって業務の実施が可能な体制を構築すること。
(イ) プロジェクト・リーダ
本委託業務の全工程において、総合的に仕様調整や管理、構築統制を行う。情報システ ム設計・構築に係る総合的なプロジェクト経験を有している者。
(ウ) 情報システムセキュリティ責任者
プロジェクト内でやり取りされる情報の保護・管理、及びプロジェクトすべての項目に 関してセキュリティの脅威が潜んでいないかを確認し、指摘、改善を行う。
設計・構築に係るプロジェクト経験を有し、情報セキュリティ管理者としての実績を有 していること。
(エ) 試験実施責任者
テストケースの作成、テストの実施及びテスト結果の確認を行い、ネットワークの可用
性を確保する。100 か所以上の拠点を結ぶネットワーク設計・構築に係るプロジェクト経 験を有し、試験実績を保有していること。
(4) 納 品 物
ア 形式及び部数
(ア) A4判印刷1部(パイプファイルなどに綴じたもの)
(イ) 同内容のデータを納めたCD-R等2部(異なるメーカの媒体を各1部ずつ)データ 形式については、Word、Excel 及び PowerPoint での作成を基本とするが、図面な どについては協議の上で別のデータ形式としてもかまわない。その場合は、作成ソフ トについてもあわせて納入すること。
イ 提出場所
横浜市教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課 横浜市中区xx町1-2-12VORT 横浜関内Ⅲ6階
令和2年 10 月に、横浜市西区花咲町6丁目 145 横浜花咲ビル6階に移転予定
ウ 納品物及び納品期日
No | 提出物 | 提出方法 | 納期 |
1 | 履行計画書 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 契約締結日から2週間以内 |
2 | サービス仕様書 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
3 | 基本設計書 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
4 | 詳細設計書 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
5 | システム構成図 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
6 | 機器情報一覧 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
7 | 単体テスト計画書結果報告書 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
8 | 結合テスト計画書・結果報告書 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
9 | プロジェクト完了報告書 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
10 | 運用・保守実施計画書(案) | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
11 | 運用マニュアル(案) | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
12 | その他の委託者が必要とする資料 | 電子媒体2部 紙媒体1部 | 令和3年3月 31 日まで |
エ 特記事項
納品物の著作権は委託者に帰属するものとする。作成にあたってはデザイン、アイコン、ロゴ 等について意匠権・著作権に配慮すること。
4 新ネットワーク機能要件
(1) 共通要件
ア データセンター(区画)要件
ネットワーク機器を設置し、回線を引き込むデータセンター区画については、以下に掲げる
条件を当該データセンターが満たし、また令和3年3月 31 日までに係る一切の費用負担を委託 者が行う前提であれば、原則、受託者が自社施設として保有しているものでなくとも可とする。 ただし、データセンターの選択はネットワーク稼働後の運用段階における経費負担にも影響す ることから、受託者は、本業務の契約締結後速やかに、利用を想定しているデータセンターを委 託者に明らかにしたうえで、その承認を得て作業を開始すること。
(ア) 横浜市内にあること。
(イ) 地震や火災等の災害に対して、一般建物より高いレベルでの安全性が確保されて いること。
(ウ) 機器の故障やメンテナンス等、一部設備の停止時に対しても、サービスを継続し て提供できる冗長構成の設備があること。
(エ) 建物及びサーバ室へのアクセス管理が実施されていること。
(オ) 特定非営利活動法人日本データセンター協会(JDCC)の定める「データセンター ファシリティスタンダード(JDCC FS-001 Ver.2.3)」以降において、下記のデー タセンタ要件の基準を満たしていること。
表 データセンタ要件
評価項目 | 評価基準 | |
建物 | 建物用途 | DC 専用 DC 関連複数テナント |
地震リスクに対するx x性 | 1981 年 6 月改正の建築基準法に準拠し、かつ、耐震 性能はⅠ類相当 | |
セキュリティ | セキュリティ管理レベル | 敷地、建物、サーバ室、ラック |
電気設備 | 受電回線の冗長性 | 単一回線以上 |
電源回線の冗長性 (受電設備~UPS) | 単一経路以上 | |
電源回線の冗長性 (UPS~PDU) | 単一経路以上 | |
非常用発電設備の冗 長性 | N+1以上 | |
UPS 設備の冗長性 | N 以上 | |
空調設備 | 熱源機器・空調機器 の冗長性 | N+1以上 |
熱源機器・空調機用 電源回線の冗長性 | 単一経路以上 | |
通信設備 | 引込み回線の冗長性 | 複数経路以上 |
建物内ネットワーク回 線の冗長性 | 複数経路以上 | |
設備運用 | 常駐管理体制 | 24 時間×365 日の常駐管理 |
運用マネジメントの仕 組みと運用 | ISO27001 又は FISC 運用基準に準拠 |
イ SINET 接続用 L3 スイッチ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。
(イ) 同一機器 2 台による冗長(スタック)構成にて提供すること。
(ウ) 電源部分が冗長構成であること。
(エ) 40/100GbE のアップリンクポートを 1 ポート以上有すること。
(オ) 40/100GbE のダウンリンクポートを 1 ポート以上有すること。
(カ) リンクアグリゲーション機能を有すること。
(キ) スイッチング容量が最大 1.6 Tbps であること。
(ク) フォワーディング レートが最大 1 Bpps であること。
(ケ) SINET インターネット接続(IPv4/IPv6 Dual)サービスに接続できること。
(コ) SINET 接続に係る費用についても、本委託業務に含めること。
(サ) 令和 3 年度 4 月の稼働開始時点において、SINET に 40Gbps 以上で接続できる こと。
(シ) 将来の SINET において 100Gbps 接続が可能になった際には、本機器に搭載す る QSFP モジュールの変更等、接続変更が容易であること。
名称 | SINET 接続用 L3 スイッチ想定機器仕様 |
数量 | 2 台 |
製品名(同等品可) | Cisco Catalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G |
インターフェース | · 1G/10G/25G イーサネット インターフェース ×24 · 40G/100G イーサネット インターフェース ×4 |
システム性能 | · スイッチング容量: 最大 1.6 Tbps フル デュプレックス · フォワーディング レート: 最大 1 Bpps · MAC アドレスの総数: 最大 80,000 · IPv4 ルートの総数( Address Resolution Protocol (ARP)および学習ルート): 最大 212,000(間接および直接) 最大 90,000 ホスト · IPv6 ルートの総数: 最大 212,000(間接および直接) 最大 90,000 ホスト · マルチキャスト スケール: 最大 32,000 ( IPv4 または IPv6) · セキュリティ ACL スケール: 最大 27000 · FnF エントリ: 最大 96,000 · VLAN ID: 4000 |
ハードウェア仕様 | · 形状: ラックマウント(1RU) · 冗 x x 源 |
機能 | · IEEE 802.3ae(10 G SKU) · IEEE 802.3ae 、 IEEE 802.3ba(40 G SKU) · IEEE 802.3ad リンクアグリゲーション |
(ス) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
名称 | SINET 接続用 L3 スイッチ想定機器仕様 |
· IEEE 802.3x フルデュプレックス(10BASE-T、100BASE- TX、1000BASE-T ポート) · IEEE 802.1p︓CoS による優先順位付け · IEEE 802.1Q VLAN · IEEE 802.3 10BASE-T 仕 様 · IEEE 802.3u 100BASE-TX 仕 様 · IEEE 802.3ab 1000BASE-T 仕 様 · IEEE 802.3z 1000BASE-X 仕 様 · RMON I お よ び II 規 格 |
ウ ファイアウォール
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。
(イ) 同一機器 2 台による冗長構成にて提供すること。
(ウ) 電源部分が冗長構成であること。
(エ) 40/100GbE のアップリンクポートを 1 ポート以上有すること。
(オ) 10GbE のダウンリンクポートを 24 ポート以上有すること。
(カ) ファイアウォールポリシー制御、SSL インスペクション(SSL デコード)、アンチ ウイルス、URL フィルタ、コンテンツフィルタ機能を有すること。
(キ) ファイアウォールポリシー制御、SSL インスペクション(SSL デコード)、アンチ ウイルス、URL フィルタ、コンテンツフィルタ機能を有効にした場合のスループ ットは 10Gbps 以上の性能を見込めること。
(ク) ファイアウォールポリシー制御、アンチウイルス、URL フィルタ、コンテンツ フィルタ機能を有効にした場合のスループットは 20Gbps 以上の性能を見込め ること。
カテゴリの例 | 内容の例 |
違法性の高いサイト | · 薬 物 乱 用 · ハ ッ キ ン グ · 違法または非倫理的 · 差 別 · 明示的な暴力 · 過激派グループ · プロキシ回避 · 盗 作 |
(ケ) URL フィルタ機能として以下の例のようなカテゴリ、内容によるフィルタリン グ機能を有していること。また、各カテゴリの適用可否を管理者にて任意に選択 し、変更できること。
カテゴリの例 | 内容の例 |
· 児 童 虐 待 | |
アダルト/成人コンテンツ | · 民 x x 仰 · 人 工 中 絶 · その他のアダルトマテリアル · 政策支援団体 · ギャンブル · ヌードと猥褻 · ポ ル ノ · 出 会 い 系 · 兵器(販売) · マ リ フ ァ ナ · 性 教 育 · ア ル コ ー ル · タ バ コ · 下着と水着 · スポーツハンティングと戦争ゲーム |
帯域を消費しやすいサイト | · フリーウェアとソフトウェアのダウンロード · ファイル共有とストレージ · ストリーミングメディアとダウンロード · ピアツーピアファイル共有 · インターネットラジオとテレビ · インターネット電話 |
セキュリティリスクの高いサイト | · 悪意のある Web サイト · フィッシング詐欺 · ス パ ム URL · ダイナミックDNS · 新たに観察されたドメイン · 新たに登録されたドメイン |
一般的な関心事-個人 | · x x · 証券会社と仲買業 · ゲ ー ム · Web ベースの E メール · エンターテインメント · 芸術と文化 · 教 育 · 健康とウェルネス |
カテゴリの例 | 内容の例 |
· 求 人 情 報 · 医 学 · ニュースとメディア · ソーシャルネットワーキング · 政 治 団 体 · リファレンス · グローバルな宗教 · ショッピング · 社会とライフスタイル · ス ポ ー ツ · 旅 行 · パーソナルビークル · ダイナミックコンテンツ · 無意味なコンテンツ · 民 間 x x · Web チ ャ ッ ト · インスタントメッセージ · ニュースグループと掲示板 · デジタルポストカード · 児 童 教 育 · 不 動 産 · レストランとダイニング · 個人の Web サイトとブログ · コンテンツサーバ · ドメインパーキング · 個人のプライバシー · オークション | |
一般的な関心事-ビジネス | · 金融と銀行 · 検索エンジンとポータル · 一 般 組 織 · ビ ジ ネ ス · 情報とコンピュータセキュリティ · 政府機関および法的機関 · 情報技術(IT) · 軍事(軍隊) · Web ホスティング |
カテゴリの例 | 内容の例 |
· 安全な Web サイト · Web ベースのアプリケーション · 慈 善 団 体 · リモートアクセス · Web 分 析 · オンライン会議 |
(コ) カテゴリに該当する URL であっても個別に閲覧を許可できること。また、カテゴ リに該当しない URL についても個別に閲覧を禁止出来ること。
(サ) ウイルススキャンは HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, FTP, CIFS に対応する こと。性能劣化を最小限とするため、HTTPS の復号処理を CPU からオフロード できる ASIC を搭載すること。
(シ) シグネチャを自動的にアップデートできること。
(ス) シグネチャとは別に、外部ウェブサーバーに保存されたマルウェアリスト
を定期的に取り込み該当するファイルのダウンロードを検知した際にはブロック する機能を備えること。また、取得間隔は管理者が変更できること。
(セ) 外部サンドボックスと連携し、サンドボックスで脅威リスクが高いと判定された 際にはその情報を受け取り、以降、該当通信をブロックできること。
(ソ) 1 つのシグネチャで複数のマルウェアを検知できる仕組みを備えること。
(タ) ハッシュ値でクエリをかけファイルの安全性を確認する機能を備えること。問い合 わせ先のデータベースには自社以外のサードパーティセキュリティベンダーから 得られた情報を含むこと。
(チ) クライアント PC 側での明示的なプロキシ設定を行わずとも、透過的に URL フィ ルタ、ウイルスチェックを実行できること。
(ツ) 受託者において提案機器と同メーカーの機器を用いたサービス事業を提供している こと。また、ファイアウォールのセキュリティ設計にあたってはサービス事業によ り得た知見を活用すること。
(テ) スケールアウトによる拡張が可能な構成であること。
(ト) 仮想 UTM 機能を有しており、最大 500 台までの構成が出来ること。
(ナ) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来るこ と。
名称 | ファイアウォール想定機器仕様 |
数量 | 2 台 |
(ニ) 接続拠点に配置する校内 LAN 機器が本機器を経由してインターネット通信を行う 場合、設定内容について委託者及び校内 LAN 整備業者と協議のうえ設定を行うこ と。
名称 | ファイアウォール想定機器仕様 |
製品名(同等品可) | FORTINET FortiGate-6500F UTM Protection |
インターフェース | · 40/100 GbE QSFP28 インターフェース ×4 · 1/10/25 GbE SFP28 インターフェース ×24 · 10 GbE SFP+ インターフェース ×3 · GbE RJ45 管理インターフェース ×2 · USB インターフェース ×1 · シリアル管理コンソール インターフェース ×1 |
システム性能 | · IPS スループット: 170Gbps · NGFW スループット: 150Gbps · 脅威保護スループット: 100Gbps · IPv4 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル ス ル ー プ ッ ト : 239/238/135Gbps (1518/518/64 バイト UDP パケット) · ファイウォールレイテンシ: 5μs (64 バイト UDP パケット) · ファイアウォールスループット: 202.5Mpps (パケット/秒) · ファイアウォール同時セッション(TCP): 200M · ファイアウォール新規セッション/秒: 3M · ファイアウォールポリシー: 200,000 · SSL インスペクションスループット: 110Gbps · SSL インスペクション CPS: 50,000 · SSL インスペクション同時セッション: 18M · アプリケーション制御スループット: 220Gbps · 仮想 UTM(標準/最大): 10/500 · 高可用性(HA): 対応 |
ハードウェア仕様 | · 形状: ラックマウント(3RU) · 冗長電源: 2 + 1 冗長(ホットスワップ対応) |
機能 | · IPv4 ファイアウォール機能 · IPS 機 能 · SSL インスペクション機能 · アプリケーション制御機能 · 仮 想 UTM 機 能 |
エ ファイアウォール管理サーバ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。
(イ) 仮想 UTM を含め、最大 1000 台のファイアウォールを管理できること
(ウ) URL フィルタカテゴリ情報の問合せをファイアウォールに代行して行う機能を有 していること。
(エ) 問合せたURL フィルタカテゴリ情報をキャッシュしファイアウォールからの問合 せに応答する機能を有していること。
(オ) ファイアウォール、ログ分析サーバの単一コンソールによる集中管理機能を有し ていること。
(カ) マルチテナント機能を有していること。
(キ) ロールベースによる仮想 UTM や各種ポリシーの管理が出来ること。
名称 | ファイアウォール管理サーバ想定機器仕様 |
数量 | 1 台 |
製品名(同等品可) | FORTINET FortiManager 1000F |
インターフェース | · 2x RJ45 10GbE 、 2x SFP+ · シリアル管理コンソールインタフェース |
システム性能 | · 管理デバイス数/VDOM 数(最大): 1000 · 持続ログレート: 50 · ロ グ 処 理 GB/ 日 : 2 |
ハードウェア仕様 | · ストレージ: 32TB · 形状: ラックマウント(2RU) · 冗長電源: 2 冗長(ホットスワップ対応) |
機能 | · 単一コンソールによる製品の管理 · ポリシーとデバイスの集中管理 · マルチテナント機能 · 管理対象デバイスのセキュリティアップデートの自動化 |
(ク) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
オ ログ分析サーバ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。
(イ) ファイアウォール/DNS サーバ/L2 スイッチ/L3 スイッチ/WAN 接続ルータのロ グを収集、保管できること。
(ウ) ログ監視を行い、ログメッセージによるインシデント検知機能を有していること。 (エ) インシデント検知時に、電子メール/SNMP/Syslog によるアラート通知が出来る
こと。
(オ) 収集したログを分析し、テンプレートを用いたレポートを出力する機能を有して いること。
(カ) PDF/HTML/CSV/XML のレポートフォーマットに対応していること。
(キ) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
名称 | ログ分析サーバ想定機器仕様 |
数量 | 1 台 |
製品名(同等品可) | FORTINET FortiAnalyzer 800F |
インターフェース | · 4 x GbE 、 2 x SFP |
システム性能 | · ログ処理(GB/日): 300 · 分析用持続レート(ログ/秒): 8250 · コレクタ用持続レート(ログ/秒): 12000 · 管理可能なネットワークデバイス仮想UTM: 800 · 最長分析日数: 30 · ストレージ: 16TB |
ハードウェア仕様 | · 形状: ラックマウント(1RU) |
機能 | · ロ グ 収 集 · Syslog サーバ機能 · 収集したログ分析によるインシデント検知 · 分析レポートの生成 |
カ ログ保管サーバ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。 (イ) 電源部分が冗長構成であること。
(ウ) ログ分析サーバにて収集した各種ログをネットワーク経由でバックアップできる こと。
(エ) 各種ログを 180 日分以上保管できること。
名称 | ログ保管サーバ想定機器仕様 |
数量 | 1 台 |
製品名(同等品可) | HPE ProLiant DL380 Gen10 |
インターフェース | · 4 x GbE RJ45 |
システム性能 | · CPU: インテル Xeon プロセッサー · メ モ リ : 32GB · ディスク: 約 54TB(RAID60+スペア 1) · OS: Red Hat Enterprise Linux |
ハードウェア仕様 | · 形状: ラックマウント(2RU) · 冗 x x 源 |
(オ) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
名称 | ログ保管サーバ想定機器仕様 |
機能 | · Syslog サーバ機能 · ログ保管機能(180 日以上) |
キ DNS サ ー バ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。 (イ) DNS リゾルバ(DNS キャッシュサーバ)機能を有していること。
(ウ) DNS コンテンツ機能(正引き/逆引き)を有していること。
(エ) DNS パフォーマンスとして 100,000 クエリ/秒以上の性能を有していること。
名称 | DNS サーバ想定機器仕様 |
数量 | 3 台 |
製品名(同等品可) | NetAttest D3 D3-ST82-A |
インターフェース | · 10/100/1000BASE-T(X)自動認識 4 ポート |
システム性能 | · DNS パフォーマンス(クエリ/秒): 100,000 · DNS レコード数: マスター︓50,000 スレーブ︓50,000 · DNS ゾ ー ン 数 : 1,000 |
ハードウェア仕様 | · 形状: ラックマウント(1RU) · 冗長電源: 2 冗長 |
機能 | · DNS コンテンツ機能 · DNS リゾルバ機能 |
(オ) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
ク WAN 接続用ルータ収容 L2 スイッチ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。 (イ) 10GbE のアップリンクポートを 2 ポート以上有すること。
(ウ) 1GbE のダウンリンクポートを 24 ポート以上有すること。 (エ) リンクアグリゲーション機能を有すること。
(オ) VLAN 機能を有すること。
名称 | WAN 接続用ルータ収容 L2 スイッチ想定機器仕様 |
数量 | データセンター用:11 台 |
製品名(同等品可) | Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE |
インターフェース | · 10/100/1000 イーサネット インターフェース ×24 |
(カ) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
名称 | WAN 接続用ルータ収容 L2 スイッチ想定機器仕様 |
· SFP+アップリンク インターフェース ×2 | |
システム性能 | · 帯域転送幅: 108Gbps · スイッチ帯域幅: 216Gbps · アクティブな VLAN の最大数: 1023 · 使用可能な VLAN ID 数: 4096 · 最大転送単位(MTU): 9,198 バイト · ジャンボフレーム: 9,216 バイト · 転送レート: 95.2Mpps (64 バイトの L3 パケット) |
ハードウェア仕様 | · 形状: ラックマウント(1RU) |
機能 | · IEEE 802.1p CoS による優先順位付け · IEEE 802.1Q VLAN · IEEE 802.1X · IEEE 802.1ab(LLDP) · IEEE 802.3ad · IEEE 802.3af お よ び IEEE 802.3at · IEEE 802.3ah(100BASE-X シングル/マルチモードファイバのみ) · IEEE 802.3x ( 10BASE-T 、 100BASE-TX 、 1000BASE-T ポートで全二重方式) · IEEE 802.3 10BASE-T · IEEE 802.3u 100BASE-TX · IEEE 802.3ab 1000BASE-T · IEEE 802.3z 1000BASE-X · RMON I お よ び II 規 格 · SNMP v1、v2c、v3 · IEEE 802.3az · IEEE 802.1ae · IEEE 802.3ae︓10 ギガビット イーサネット · IEEE 802.1ax |
ケ サーバ機器接続用 L2 スイッチ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。 (イ) 同一機器 2 台による冗長(スタック)構成にて提供すること。
(ウ) 10GbE のアップリンクポートを 2 ポート以上有すること。 (エ) 1GbE のダウンリンクポートを 24 ポート以上有すること。
(オ) リンクアグリゲーション機能を有すること。
名称 | サーバ機器接続用 L2 スイッチ想定機器仕様 |
数量 | 2 台 |
製品名(同等品可) | Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE |
インターフェース | · 10/100/1000 イーサネット インターフェース ×24 · SFP+アップリンク インターフェース ×2 |
システム性能 | · 帯域転送幅: 108Gbps · スイッチ帯域幅: 216Gbps · アクティブな VLAN の最大数: 1023 · 使用可能な VLAN ID 数: 4096 · 最大転送単位(MTU): 9,198 バイト · ジャンボフレーム: 9,216 バイト · 転送レート: 95.2Mpps (64 バイトの L3 パケット) · スタック帯域幅: 40G · スタック制限: 最大 4 台 |
ハードウェア仕様 | · 形状: ラックマウント(1RU) |
機能 | · IEEE 802.1p CoS による優先順位付け · IEEE 802.1Q VLAN · IEEE 802.1X · IEEE 802.1ab(LLDP) · IEEE 802.3ad · IEEE 802.3af お よ び IEEE 802.3at · IEEE 802.3ah(100BASE-X シングル/マルチモードファイバのみ) · IEEE 802.3x ( 10BASE-T 、 100BASE-TX 、 1000BASE-T ポートで全二重方式) · IEEE 802.3 10BASE-T · IEEE 802.3u 100BASE-TX · IEEE 802.3ab 1000BASE-T · IEEE 802.3z 1000BASE-X · RMON I お よ び II 規 格 · SNMP v1、v2c、v3 · IEEE 802.3az · IEEE 802.1ae |
(カ) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
名称 | サーバ機器接続用 L2 スイッチ想定機器仕様 |
· IEEE 802.3ae︓10 ギガビット イーサネット · IEEE 802.1ax |
コ WAN 接続回線
(ア) 想定回線仕様または同等以上の性能を持つ回線にて構成すること。 (イ) 1Gbps ベストエフォート型であること。
(ウ) データセンター側回線については、10Mbps 以上の帯域優先機能を有していること。 (エ) 半固定 IPv6 Prefix の割り当てが出来ること。
(オ) IPv6 IPoE に対応していること。
(カ) IPv6 を利用した網内折り返し通信に対応していること。 (キ) 本委託業務にて調達する回線は横浜市名義とすること。
名称 | WAN 接続回線想定仕様 |
数量 | 接続拠点︓各学校 512 回線 ︓教育委員会事務局:2 回線データセンター:103 回線 |
回線サービス名称 (同等品可) | · 各学校/教育委員会事務局用回線︓ フレッツ・光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ · データセンター用回線: フレッツ・光ネクスト プライオ 10 |
機能 | · 回線種別: 1G ベストエフォート型回線 (フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ) 1G ベストエフォート型回線、10Mbps の帯域優先 (フレッツ・光ネクスト プライオ 10) · 割り当てアドレス: 半固定IPv6 Prefix を割当 · WAN 接続方式: IPv6 IPoE、NTT フレッツ網(NGN) 内折り返し通信に対応 |
(ク) 本委託業務にて調達する回線は横浜市名義とするが、受託者にて保守窓口や回線 設備のメンテナンス情報等の提供を行うこと。
サ データセンター用 WAN 接続ルータ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。 (イ) 構成機器をマネージド型のサービスとして提供出来ること。
(ウ) 1GbE 以上の WAN ポートを 1 ポート以上有していること。 (エ) 1GbE 以上の LAN ポートを 4 ポート以上有していること。 (オ) IPv6 IPoE による拠点間VPN に対応していること。
(カ) クラウド上の管理サーバからコンフィグを自動取得できること。 (キ) 設定が機器に保存されず電源断と共に消去されること。
(ク) VPN 接続先のIP アドレスが変更された際においても自動追従できる仕組み(動的 VPN)を有していること。
(ケ) クラウド上の専用 Web コントロールパネルから、トラフィックや CPU/メモリ使
用量などの各種ステータス・ログをリアルタイムに確認できること。
(コ) クラウド上の専用 Web コントロールパネルから、任意のタイミングでの一括設定 変更、バージョンアップなどの各種オペレーションが実行可能なこと。
(サ) 一括設定変更、バージョンアップはスケジュール実行が可能なこと。 (シ) 専用 Web コントロールパネルはhttps で接続可能であること。
名称 | データセンター用 WAN 接続ルータ想定機器仕様 |
数量 | データセンター用:103 台 |
製品名(同等品可) | IIJ SEIL/X4 |
インターフェース | · Ethernet (WAN, LAN) : 1+4 ポ ー ト (L2SW) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X) IEEE802.3 準 拠 <RJ-45> · Ethernet (DMZ) : 1 ポ ー ト 10BASE- T/100BASE-TX/1000BASE-T (Auto MDI/MDI- X) IEEE802.3 準拠 <RJ-45>※全二重のみ対応 · USB :2 ポ ー ト USB2.0 <Type-A> · RS232C :1 ポ ー ト Yost 互 換 <RJ-45> |
機能 | · VLAN:ポートベース/タグベース VLAN · 経 路 制 御 静的経路最大登録数: IPv4, IPv6 各 2,048 静的経路自動切替: 最大登録数 2,048 ル ーテ ィン グ プ ロ ト コル : RIXx0, XXXx0, XXXXx0, XXX0, XXXxx, XXXXx0 x XxxxxXxxx(Xxxxx-Xxxx XxxxxXxxx): 静 的 経 路, OSPF 経路 そ の 他 機 能 : IP unnumbered, OSPF unnumbered, discard 経路, ポリシールーティング · VRRP: VRRPv2, VRRPv3, イ ン タ フ ェ ー ス (ge, pppoe)監視, 経路監視, ICMP echo request によるホスト監視 · VPN |
(ス) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
名称 | データセンター用 WAN 接続ルータ想定機器仕様 |
IPsec (with IKE): 最 大 512 対 向 暗号アルゴリズム: DES, 3DES, AES 認証アルゴリズム: HMAC-MD5, HMAC- SHA1, HMAC-SHA2 L2TPv3: 最大 256 対向 (RFC3931 準拠) その他機能: IPsec インターフェース, 片端固定IPsec, Dead Peer Detection, NAT- Traversal · IP Tunnel IP トンネルプロトコル: IPv4-IPv4, IPv4- IPv6, IPv6-IPv4, IPv6-IPv6 (Tunnel Unnumbered 対応) 対地数: 最大 512 対向 · ファイアウォール IP フィルタ最大登録数: IPv4, IPv6 各 2,048 フィルタ項目: インターフェース, 方向, プロトコル, 宛先/送信元アドレス (FQDN 指定可), 宛先/ 送信元ポート, オプション(ステートフルパケットインスペクション) その他機能: フィルタ自動切替 · DHCP DHCP サーバ: 最大 1,021 クライアント, WINS 対応, proxy.pac 配布, 固定アドレス配布(最大登録数 32, リストベース(*5)) その他機能: DHCP リレーエージェント, DHCP クライアント DHCPv6: DHCPv6 ス テ ー ト レ ス サ ー バ , DHCPv6 リレーエージェント, DHCPv6 クライアント(Prefix Delegation 対応) · IPv6 関連その他機能: IPv4, IPv6 デュアルスタック, ルータ広告, ルータ広告受信, Duplicate Address Detection, DS-Lite · その他機能: NTP サーバ/クライアント (SNTPv4, NTPv3), DNS 中継, リゾルバ,ICMP リダイレクトメッセージ発行抑止 · telnet: telnet サーバ / telnet クライアント |
名称 | データセンター用 WAN 接続ルータ想定機器仕様 |
· Secure Shell: Secure Shell サ ー バ / Secure Shell クライアント(Secure Shell Protocol Ver.2 (RSA/ECDSA/ED25519)) · SNMP: SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMPv1 Trap 標 準 MIB: MIB-2 System, Interfaces, IP, Host Resources · ログ管理: メモリ保存(容量︓機能別に 2000 エントリ, 設定により拡張可能), Syslog 出力レベル別(8 段階) 出力制御 · その他: サポート情報一括採取, tcpdump, スループット測定, LLDP, NetFlow · コンフィグの自動取得 · 専用 Web コントロールパネルより以下の自動設定・リモート操作が可能 ステータスの参照 運用・管理コマンドの実行 ルータの再起動 ファームウェアの更新 コンフィグの管理 死活監視と通知 · 動的 VPN(フロートリンク) |
シ 接続拠点用 WAN 接続ルータ
(ア) 想定機器仕様または同等以上の性能を持つ機器にて構成すること。 (イ) 構成機器をマネージド型のサービスとして提供出来ること。
(ウ) 1GbE 以上の WAN ポートを 1 ポート以上有していること。 (エ) 1GbE 以上の LAN ポートを 4 ポート以上有していること。 (オ) IPv6 IPoE による拠点間VPN に対応していること。
(カ) クラウド上の管理サーバからコンフィグを自動取得できること。 (キ) 設定が機器に保存されず電源 OFF と共に消去されること。
(ク) VPN 接続先のIP アドレスが変更された際においても自動追従できる仕組み(動的 VPN)を有していること。
(ケ) クラウド上の専用 Web コントロールパネルから、トラフィックや CPU/メモリ使
用量などの各種ステータス・ログをリアルタイムに確認できること。
(コ) クラウド上の専用 Web コントロールパネルから、任意のタイミングでの一括設定 変更、バージョンアップなどの各種オペレーションが実行可能なこと。
(サ) 一括設定変更、バージョンアップはスケジュール実行が可能なこと。 (シ) 専用 Web コントロールパネルはhttps で接続可能であること。
(ス) ONU とルータを結線する LAN ケーブル(カテゴリ 6A)を含めること。
(セ) DHCP サーバ機能を有しており、校内に設置したネットワーク機器に対してのみ IP アドレスを配布出来ること。
名称 | 接続拠点用 WAN 接続ルータ想定機器仕様 |
数量 | 各学校用:512 台 教育委員会事務局用:2 台 |
製品名(同等品 可) | IIJ SA-W2 |
インターフェース | · Ethernet (WAN) : 1 ポ ー ト 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X) IEEE802.3 準拠 <RJ-45>、PoE 対応 · Ethernet (LAN) : 4 ポ ー ト 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T (Auto MDI/MDI-X) IEEE802.3 準 拠 <RJ-45> · USB :2 ポ ー ト USB2.0 <Type-A> |
機能 | · VLAN:ポートベース/タグベース VLAN · 経 路 制 御 · 静的経路最大登録数: IPv4(最大 512), IPv6(最大256) · 静的経路自動切替 · ルーティングプロトコル: OSPFv2, BGP4 · VPN · IPsec (with IKE): 最 大 64 対 向 · 暗号アルゴリズム: 3DES, AES · 認 証 ア ル ゴ リ ズ ム : HMAC-MD5, HMAC-SHA1, HMAC-SHA2 · L2TPv3: 最大 1 対向 (RFC3931 準拠) · IP Tunnel · IP トンネルプロトコル: IPv4-IPv4, IPv4-IPv6, IPv6- IPv4, IPv6-IPv6 (Tunnel Unnumbered 対応) · 対地数: 最大 64 対向 · DHCP · DHCP サーバ: 最大 1,021 クライアント |
(ソ) クラウド上の管理サーバから死活監視を行い、障害検知時にはメール通知出来る こと。
名称 | 接続拠点用 WAN 接続ルータ想定機器仕様 |
· コンフィグの自動取得 · 専用 Web コントロールパネルより以下の自動設定・リモート操作が可能 ステータスの参照 運用・管理コマンドの実行 ルータの再起動 ファームウェアの更新 コンフィグの管理 死活監視と通知 · 動的 VPN(フロートリンク) |
5 特記事項
(1) 本委託業務の履行過程で生じた著作xx第 21 条、第 26 条の2、第 26 条の3、第 27 条及 び第 28 条に定める権利を含むすべての著作権及びノウハウ(営業秘密)は原則として本市に帰 属するものとするが、疑義がある場合は別途協議とする。
(2) 本市の要求に応じて、他システムとの連携に必要な部分がある場合は、委託者の責において、必 要な情報を開示すること。
(3) 作業拠点は日本国内に設置し、本市担当者と管理責任者⼜はその任を代行する者が密に連絡の取 れる体制とすること。
6 適用文書
(1) 「委託契約約款」
受託者は、本業務を遂行するにあたり、別記「委託契約約款」を遵守しなければならない。 (2) 「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」
受託者は、本業務を遂行するにあたり、別記「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事 項」を遵守しなければならない。
7 そ の 他
(1) 本委託業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、その対処について検討し改善策を立案した上 で、委託者に適宜連絡し、関係者による打ち合わせのうえ対応すること。
(2) 各機器の設定情報や業務の実施過程で知り得たデータの管理については、電子計算機処理等の 契約に関する情報取扱特記事項を遵守すること。
(3) 提出する書類に利用する言語、会議、コミュニケーション等に利用する言語については原則とし
て全て日本語で行うこと。新ネットワークを運用するのに必要な言語が日本語のみとなっている こと。日本語以外の言語が必要となる場合は事前に委託者の承認を受けること。
(4) 本委託業務内で作成される納品物等の文書、データについて、開示請求を受けた際に非公開を希 望する箇所がある場合は事前に委託者に相談すること。
(総則)
委 託 契 約 約 款
委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
3 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引渡しを含む。以下同じ。)し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(内訳書及び工程表)
第2条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代えることができる。
2 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める 条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定す る本市の休日を除く。)以内に、設計図書に基づいて、工 程表を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、
ではない。
(着手届出)
第3条 受託者は、この契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、契約履行着手届出書を、委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2項の規定による検査に合格したもの及び第32条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、契約の履行の目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡時に委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
2 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行
の目的物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
5 受託者は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
6 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受託者は、次条第1項ただし書の規定により第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、契約の履行において下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第8条 受託者は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(現場責任者等)
第9条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契約締結後5日(横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場責任者を変更した場合も
同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監督するものとする。
3 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第9条の2 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通事業管理者が、それぞれの権限(他の者に委任している場合は、当該受任者の権限を含むものとする。)に属する契約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分 担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限 の内容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一 部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
5 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、委託者に帰属する。
(履行の報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、委託者に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 受託者は、設計図書において委託者の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものとx xされた材料については、当該検査に合格したものを使用 しなければならない。この場合において、検査に直接必要 な費用は、受託者の負担とする。
3 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 委託者から受託者に支給する材料(以下「支給材料
」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、 委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に 適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨 を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 委託者は、受託者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。
5 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めることができる。
6 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前3項の場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなければならない。この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定を準用する。
10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、委託者に返還しなければならない。
11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合において、委託者が、再履行その他の措置を請求したときは、これに従わなければならない。
2 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れがあることを含む。)。
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所の状態が一致しないこと。
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項 各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が 立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査 を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更しなければならない。
(1) 第 1 項 第 1 号 に 該 当 し 委 託 者 が 行 う 。
、設計図書を訂正する場合
(2) 第1項第2号又は第3 委託者が行う。号に該当し、設計図書を
変更する場合で、契約の履行の内容の変更を伴うもの
(3) 第1項第2号又は第3 委託者と受託者とが協号に該当し、設計図書を 議して行う。
変更する場合で、契約の
履行の内容の変更を伴わないもの
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第15条 委託者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(代替方法等の提案)
第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約代金額を変更しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受託者が契約を履行できないと認められるときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の延長)
第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責 めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及 ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求めることができる。
2 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、委託者は、必要があると認められるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場 合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16 条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は前条第1項若 しくは第2項の規定による履行期間の変更については、委 託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議のx xの日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委 託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第21条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項又は第19条第3項の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条第
3項、第18条第2項、第19条第3項、第23条第4項、第24条ただし書又は第30条第3項の規定により委託者が負担する費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する
ことができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前委託代金額(契約代金額から当該請求時の履行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後委託代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前委託代金額及び変動後委託代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前委託代金額及び変動後委託代金額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、履行期間内 に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金 額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ を得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら
れる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第24条 契約の履行について生じた損害(次条第1項又は第
2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰 すべき理由により生じたもの(設計図書に定めるところに より付された保険によりてん補された部分を除く。)につ いては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設 計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ れた部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害 を負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約 の履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこ とにより生じたものについては、受託者がこれを負担しな ければならない。
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたるものとする。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
第26条 委託者は、第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条第5項、第 15条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第2項、第19条第3項、第22条第1項、第5項若しくは第6項、第23条第4項、第24条又は第30条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(中間検査)
第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、
委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが協議して定める。
3 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完了しなければならない。
4 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったときは、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
(完了検査)
第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
3 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
(契約代金の支払)
第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う契約代金額の変更)
第29条の2 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(完了検査前の使用)
第30条 委託者は、第28条第2項の規定による検査前においても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾
を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定による使用により受託者に損害 を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
(部分払及び部分検査)
第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるところにより、委託者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定するところによる。
3 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
4 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立 会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす るための検査を行わなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ いては、委託者が負担しなければならない。
5 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前
2項の規定を適用する。
6 受託者は、第4項の規定による検査に合格したときは、委託者に部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第33条 受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受託者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数
量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこと
が明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 受託者が第44条の2第1項各号のいずれかに該当したとき。
第36条の2 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第 51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第 75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方 が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第
3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(5) 受託者が、この契約に関して、第1号又は第2号の いずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。
2 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定は
その構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合に おいては、受託者は、契約代金額の10分の1に相当する 額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなけ ればならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく 長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
4 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責
めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(委託者の任意解除権)
第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、第36条及び第36条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相 当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行 がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約 及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この 限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金額が3分の2以上増減(消費税等率の変動に伴う金額の増減は含まない。)したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間 の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め
に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から
前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の2、第39条、第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
2 前項の場合において、第31条の規定による前金払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければならない。
(1) 解除が第35条、第 当該余剰金に、前払金の支 36条又は第36条の2 払の日から返還の日までの日の規定に基づくとき。 数に応じ、契約日における、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第
256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付した額
(2) 解除が第38条、第 当該余剰額 39条、第40条又は第
42条の規定に基づくとき。
3 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ
ばならない。
5 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないものを含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により受託者が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 解除が第35条、第 委託者が定める。第36条又は第36条の
2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第38条、第 受託者が委託者の意見を聴 39条、第40条又は第 いて定める。
42条の規定に基づくとき。
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により受託者が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき
(2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。こ
の場合において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされなければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期間の満了までの契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)と読み替える。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第1項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完了前に契約が解除された場合
(2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 受託者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
5 第1項及び第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第44条の2 受託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における契約代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約においては、この条における契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。
(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規
定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき
(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納 付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消され たものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に 独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為 があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分 野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)に おいて、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場合において、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(受託者の損害賠償請求等)
第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条、第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
3 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
の警察署に提出しなければならない。
4 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。
(相殺)
第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺することができる。
(概算契約)
第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約(以下この条において「概算契約」という。)にあっては、設計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であり、増減することがある。この場合にあっては、本市が支払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。
2 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の定めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者とが協議して定める。
(情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 この特記事項(以下「特記事項」という。)は、委託契約約款
(以下「約款」という。)の特記条項として、電子計算機処理等(開発、運用、保守及びデータ処理等をいう。)の委託契約に関する横浜市(以下「委託者」という。)が保有する情報(非開示情報(横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第
2項に規定する非開示情報をいう。以下同じ。)及び非開示情報以外の情報をいう。以下同じ。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。
2 情報を電子計算機処理等により取り扱う者(以下「受託者」という。)は、情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行するための情報の取扱いにあたっては、委託者の業務に支障が生じることのないよう、情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受託者は、この契約による業務に係る情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、情報の適正な管理を実施する者として管理責任者を選定し、委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、第1項の目的を達成するため、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 受託者は、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は、第2項及び第3項に定める受託者の安全対策及び管理責任体制に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について委託者と受託者とが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 受託者は、この契約による業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、この契約による業務に関して知り得た非開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 受託者は、この契約による業務を遂行するために情報を収集するときは、当該業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る情報を、当該業務を遂行する目的以外の目的で利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を遂行するに当たって委託者から提供された、非開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(以下、「非開示資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、契約による業務を効率的に処理するため受託者の管理下において使用する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合は、受託者は、複写又は複製した資料の名称、数量、その他委託者が指定する項目について、速やかに委託者に報告しなければならない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 受託者は、書面による委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 受託者は、この契約による業務を遂行するために得た非開示情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項ただし書の規定により非開示情報を取り扱う業務を再委託する場合は、当該再委託を受けた者(以下「再受託者」という。)の当該業務に関する行為について、委託者に対しすべての責任を負うとともに、第1条第2項に定める基本的な情報の取扱いを再受託者に対して課し、あわせて第2条の規定を再受託者に遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、前項の再委託を行う場合は、受託者及び再受託者が特記事項を遵守するために必要な事項及び委託者が指示する事項を再受託者と約定しなければならない。
4 受託者は、再受託者に対し、当該再委託による業務を遂行するために得た非開示情報を更なる委託等により第三者に取り扱わせることを
禁止し、その旨を再受託者と約定しなければならない。
(非開示資料等の返還)
第9条 受託者は、この契約による業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、複製し、若しくは作成した非開示資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
2 前項ただし書の場合において、委託者が当該非開示資料等の廃棄を指示した場合、廃棄方法は焼却、シュレッダー等による裁断、復元困難な消去等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならない。
3 第1項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に情報を返還せず、又は廃棄しないときは、委託者は、受託者に代わって当該情報を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。
(報告及び検査)
第10条 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者がこの契約による業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏えい、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(引渡し)
第12条 受託者は、約款第28条第2項の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履行の目的物の引渡しを完了したものとする。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による業務を遂行するために受託者又は再受託者が取り扱う非開示情報について、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、き損及び改ざんがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 委託者は、受託者が特記事項前条の規定による検査に不合格となったときは、この契約を解除することができる。
(著作xxの取扱い)
第14条 この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いについては、約款第5条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。
(1) 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第 26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(第二次著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を、目的物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 委託者は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成される目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。
(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないものとする。
(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を無償で許諾するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定めをした場合には、その図書の定めに従うものとする。
3 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責に帰すべき事由を起因として権利侵害となる場合は、この限りではない。
年 月 日
横浜市契約事務受任者
住 所
商号又は名称担 当 部 署 担 当 者 氏 名電 話 番 号
契約番号
契約件名 横浜市 GIGA スクール用ネットワーク構築業務委託
上記件名にかかる仕様(設計)書の内容等について、次のとおり質問します。
項目(ページ数等) | 質 問 x x |
(注意)仕様(設計)書の内容等について質問がある場合は、「調達公告」又は「発注情報詳細」に記載された、質問締切日時までにこの用紙に質問内容を記載し、契約第二課へ電子メールで送信すること(特定調達に係る案件を除く)。
なお、送信した場合は送信した旨を契約第二課へ必ず電話で連絡すること。
詳 細 は xxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxx0.xxxx
年 月 日
一般競争入札参加資格確認申請書
横浜市契約事務受任者
業者xxx所在地
商号又は名称
代 表 者 職 氏 名 印
次の案件の一般競争入札への参加を申請します。
1 契 約 番 号
2 件名 横浜市GIGAスクール用ネットワーク構築業務委託
3 公 告 日 年 月 日
4 公 告 番 号 横 浜 市 x x 公 告 第 号
5 履行期間(納入期限・賃貸借期間)
6 履行場所(納入場所・借入場所)
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
委 託 業 務 経 歴 書
横浜市契約事務受任者
年 月 日
業者コード所在地
商号又は名称
代 表 者 職 氏 名 印
契約番号 件名 横浜市GIGAスクール用ネットワーク構築業務委託
注 文 者 | 受 注 区 分 | 件 名 | 業 務 x x | 契 約 金 額 (千円) | 履 行 期 間 |
□ 元 請 □ 下 請 | からまで | ||||
□ 元 請 □ 下 請 | からまで | ||||
□ 元 請 □ 下 請 | からまで |
※一般競争入札の場合は、契約番号又は公告番号を記入してください。上記案件について、次のとおり委託業務経歴があります。
※ 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
(注意)1 案件ごとに提出してください。
2 設計図書に基づく業務又はこれと同種の業務について、完了したものを記載してください。なお、注文者は、官公庁・民間を問いません。
3 下請業務等については注文者は元請者を記載し、その下に発注者を( )で記載してください。その場合、件名及び業務内容は、下請業務について記載してください。
入札(見積)書 | |||
年 | 月 | 日 | |
横浜市契約事務受任者 | |||
住 所 商号又は名称 | |||
代表者職氏名 | ㊞ |
次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市契約規則を遵守し入札
| 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 |
(見積)いたします。
金 額
件 名 横浜市 GIGA スクール用ネットワーク構築業務委託
(注意)
入札(見積)書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
これによらない方法での入札(見積り)を指示された場合は、それに従うこと。
1 「横浜市契約事務受任者」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道事業管理者」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通事業管理者」と読み替えるものとする。
2 「横浜市契約規則」は、水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成 20 年
3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成 20 年3月交通局規程第 11 号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。
収入印紙添付 欄(抜粋)
100 万 円 以 下 200 円
200 万 円 以 下 400 円
300 万 円 以 下 1 千 円
500 万 円 以 下 2 千 円
1千万円以下 1万円
5千万円以下 2万円
1 億 円 以 下 6 万 円
5 億 円 以 下 10 万 円
10億円 以下 20万円
1 2 | 委託名 履行場所 | 横浜市GIGA スクール用ネットワーク構築業務委託
| ||||||||||||
3 | 履行期間 | 令和 | 年 | 月 | 日 か ら 令 和 | 年 | 月 | 日 ま で | ||||||
4 | 契約代金額 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
□ 課税業者(うち取引に係る消費税及び地方消費税)
5 | 契約区分 | □ 免税業者 □ 確定契約〔前金払 □ しない □ する(□ 分割払( | 回) □ 一括払)〕 |
□ 概算契約〔概算払 □ しない □ する(□ 分割払( | 回) □ 一括払)〕 | ||
6 | 部分払 | □ し な い □ す る ( 回 以 内 ) | |
7 | 部分払の基準 | □ 基準表のとおり □ 設計書のとおり | |
8 | 分割払の基準 | □ 基準表のとおり □ 設計書のとおり |
9 部分払又は分割払の基準表
業務内容 | 履行予定月 | 数量 | 単位 | 単価(円) | 金額(円) |
※単価及び金額は消費税等額を含まない金額
10 契約代金の支払場所 □横浜市指定金融機関(市庁内)□横浜市水道局出納取扱金融機関 □横浜市交通局出納取扱金融機関
11 契 約 保 証 金 □ 免 除 □ 円
12 特 約 条 項
上 記 の 委 託 に つ い て 、 委 託 者 横 浜 市 と 受 託 者 と は 、 お の お の 対 等 な 立 場 に お け る 合 意 に 基 づ い て 、 別 紙 の 約 款 の 条 項 ( 特 約 条 項 が あ る 場 合 、 そ れ を 含 む 。) に よ っ て 委 託 契 約 を 締 結 し 、 x x に 従 っ て 誠 実 に こ れ を 履 行 す る も の と す る 。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日
委託者 横浜市中区本町6丁目50 番地の10横浜市
㊞
受 託 者 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 職 氏 名 ㊞