OANDA 証券店頭デリバティブ取引約款
OANDA 証券店頭デリバティブ取引約款
第1条 (本約款の趣旨)
この「OANDA 証券店頭デリバティブ取引約款」(以下、「本約款」といいます。)は、お客様 が、 OANDA 証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間で行う、店頭外国為替証拠金取引、店頭株価指数CFD 取引及び店頭商品CFD 取引(以下、合わせて「店頭CFD 取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、「OANDA 証券店頭デリバティブ取引説明書」(以下、「取引説明書」といいます。)の内容及び本約款の各条項を承諾し、店頭CFD 取引の仕組み及びリスクを十分理解した上で、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。なお、当社は「fxTrade」及び「OANDA Japan FX/CFD」のサービスを提供しており、本約款は、特に記載のない限り両サービスに共通して適用されます。
第2条 (法令等の遵守)
お客様及び当社は、本取引にあたり、本約款のほか関連法令諸規則を遵守するものとし、本約款に定めのない事項、又は本約款の解釈につき疑義が生じたときは、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第3条 (定義)
本約款において用いる用語は、次のとおり定義します。
(1) 「ID、パスワード」とは、お客様が当社のオンラインによる店頭CFD 取引システム(以下、
「本システム」といいます。)においてのみ使用するお客様だけのログインIDとパスワードをいいます。
(2) 「営業日」とは、当社の営業日です。
(3) 「取引レート」とは、当社がお客様との間の取引に関して提示する通貨ペア、株価指数銘柄、商品銘柄(以下、合わせて「銘柄」という。)の交換比率をいいます。
(4) 「スワップポイント」とは、店頭外国為替証拠金取引において、日をまたいで建玉を保有することによって生じる通貨ペア間の金利差で、お客様の受け取りとなるもの、支払いとなるもの双方を含みます。
(5) 「金利相当額」とは、店頭株価指数CFD 取引及び店頭商品CFD 取引において、日をまたいで建玉を保有すことによって発生するファンディングコストをいいます。
(6) 「配当相当額」とは、店頭株価指数CFD 取引において、参照原資産に配当が実施された建玉を日をまたいで保有することによって発生する配当調整額の受払をいいます。
(7) 「指値注文」とは、お客様があらかじめ指定された取引レートに市場実勢が達した時又は超えた時に約定される注文をいいます。これには損失の拡大を防ぐための注文、又は利益を確定するための注文を含みます。
(8) 「ロスカット(随時の強制決済;英語名:Margin Closeout)」とは、お客様の有効証拠金がその時点に必要な証拠金を下回った場合、対象の建玉を本システムが自動的に決済することをいいます。
(9) 「必要証拠金」とは、当社がお客様の口座の建玉を維持するために担保として必要とする預り金をいいます。本約款において「証拠金」ということもあります。
(10) 「xx注文」とは、注文が当社に到達した時点のレートで売買する注文をいいます。
(11) 「建玉」とは、未決済の約定をいいます。
(12) 「注文」とは、xx注文及び指値注文をいいます。
(13) 「制裁対象国」とは、経済産業省が経済、貿易制裁の対象として指定し且つ制裁を実行している国、及び地域をいいます。
(14) 「手数料」とは、当社がお客様に適宜請求する手数料をいいます。主なものは銀行の手数料、送金手数料、小切手等の返還手数料等がありますがこれらに限りません。
(15) 「取引」とは、当社がお客様の取引相手として注文を約定又は成約することをいいます。
第4条 (リスク及び自己責任の原則)
お客様は、本約款及び取引説明書の内容、次の各号に掲げるリスクを十分理解した上で、本約款に記載されている事項を承諾し、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
(1) 本取引においては、外国為替、株式、商品等の価格の変動及び市場環境の変化のリスクを伴っていること。
(2) 本取引は元本保証ではないこと。また、場合によっては預託証拠金以上の損失の危険性を伴うこと。
(3) 本取引には、政治・経済情勢の変化及び各国政府の規制等により影響を受けるリスクがあること。
(4) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態により、お客様の取引が制限される場合があること。
(5) 本取引には、レバレッジ効果により少ない証拠金で大きな金額の取引を行うことができるため、大きな利益を得ることが可能な反面、多大な損害を被るリスクがあること。
(6) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、取引レートの変動等により、ロスカットが執行されて、損失が生ずることとなる可能性があり、場合によって は、損失の額が預託証拠金の額を上回ることとなるおそれがあること。
(7) 本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になり、お客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となる可能性があること。
(8) 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う金融商品取引業者、商品先物取引業者及びその取引先銀行の破綻等による取引制限、又は建玉及び預託証拠金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること。
(9) お客様と当社が行う取引は、相対取引として行うものであり、当社が表示する銘柄の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること。取引レートの急変や経済指標の発表前
後等における市場の流動性の低下及び特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する可能性があること。
(10) 本取引に関連して発生するスワップポイント、金利相当額については、金利状況により損失が発生するおそれがあること。
(11) 両建ては、スプレッド(売付けと買付け価格の差)を二重に負担すること、売建てと買建てのスワップポイント、金利相当額等の差額を負担する可能性があることなどのデメリットがあ り、経済合理性を欠くおそれがあること。
(12) 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと。
第5条 (本サービスの範囲)
本サービスの範囲は、当社が定めるものとし、本約款ならびに取引説明書等の規約類、注文および入出金・振替等に関する各種マニュアル、その他ホームページ内での告知等の合理的な方法により通知いたします。お客様はこれらにつきご理解いただいた上で、本取引を行うものとします。
第6条 (反社会勢力の排除)
お客様は、当社と取引を行うに当たって、以下の点を誓約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団等、その他の反社会的勢力に該当しないこと
(2) 当社に対し暴力的な要求もしくは法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと
(3) 当社との取引に関して暴力的もしくは脅迫的な言動を行わないこと
(4) 上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自己の責任とすること
第7条 (取引の仕組み)
お客様が本約款に基づいて行う本取引とは、お客様が当社に証拠金を預託し、その証拠金を担保として行う店頭CFD 取引をいいます。本取引は、当社がお客様の相手方となって取引を成立させる相対取引となります。
2. 本取引は、お客様がインターネットを通じて本システムを利用して取引する方法により行われるものとします。
3. お客様の本システムへのアクセスはID、パスワードにより認証されます。当社は、ID、パスワードが当社の本システムに登録されているものと一致した場合には、お客様本人とみなして本取引を行います。
第8条 (取引口座)
お客様からの預託金、本取引における証拠金、建玉決済に係る損益金、その他経費・手数料等、本取引に係る全ての金銭の授受、残高等の管理は、お客様が当社に開設する店頭CFD 取引口座(以下「本取引口座」といいます。)により行われるものとします。
2.本取引口座の開設は、原則、一名義一口座とします。
3.お客様は、本取引を行うことを目的として、本約款及び取引説明書、その他当社の定める規則等に同意の上、当社所定の手続により本取引口座の開設の申込を行うものとします。お客様は本人確認書類に記載されているものと同一の住所・氏名を使用するものとします。
4.お客様は、本取引口座の開設の申込を行うに際し、当社が交付する書面又は報告書については、電子メールを含む電磁的な交付に同意するものとします。
5.本取引口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。審査結果次第ではお客様の口座開設をお断りする場合があります。なお、審査の結果、本取引口座の開設ができないと当社が判断した場合の理由は一切開示しないものとします。
第9条 (口座開設基準)
当社は、個人口座に関し次に掲げる要件をすべて満たす場合に、口座開設の申込みを受け付けるものとします。
(1) 「取引説明書」の内容を十分理解し、「約款」及び「電磁的方法による交付に係る規程」に同意・承諾いただけること
(2) 店頭CFD 取引の特長、仕組み及びリスクを十分に理解し、自己の判断と責任において自己の資金で取引を行えること
(3) 個人情報を正確にご提供いただけること
(4) 未xx者又は口座開設時の年齢が 75 歳以上でないこと。
(5) 口座開設時に、金融資産が 30 万円以上又は年収が 50 万円以上であること
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)の一員、又は反社会的勢力に関与していないこと
(7) 外国 PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者)とその地位にあった者、それらの家族に該当しないこと
(8) FATCA に係る情報の提出に同意していただけること
(9) 原則日本国内に居住していること
(10) 電子メールアドレスを保有していること
(11)当社から電話又は電子メールで常時連絡が取れること (12)当社に取引口座をすでに開設していないこと
(13)ご自身でインターネットを通じて取引・確認・管理が行えること
(14)店頭デリバティブ取引取扱会社、証券会社従業員でないこと、又は登録金融機関で有価証券取扱業務に従事していないこと
(15)届出事項に変更があった場合には速やかに届け出ていただけること (16)当社の定める不正行為・取引を行うおそれのないこと
(17)審査担当者が合理的根拠に基づき適合と判断すること
2.当社は、法人口座に関し次に掲げる要件をすべて満たす場合に、口座開設の申込みを受け付けるものとする。
(1) 「取引説明書」の内容を十分理解し、「約款」及び「電磁的方法による交付係る規程」に同意・承諾いただけること
(2) 口座開設時に、金融資産が 50 万円以上であること
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」とい
います。)の一員、又は反社会的勢力に関与していないこと(役職員、代理人、実質的支配者を含む)
(4) 代表者、取引担当者及び実質的支配者が外国 PEPs に該当しないこと
(5) FATCA に係る情報の提出に同意していただけること
(6) 原則日本国内で本店もしくは支店が登記されている法人であること
(7) 商業登記上の本店もしくは支店にて郵便物の受け取りが可能なこと
(8) 取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」という)を選任すること。なお、当社所定の取引担当者の基準の主なものは以下の通りとする
① 取引担当者は 1 口座につき 1 名以上
② 取引担当者と法人代表者は同一でも可
③ 個人情報を正確にご提供いただけること
④ 未xx者、口座開設時の年齢が 75 歳以上でないこと
⑤ 店頭デリバティブ取引の特長、仕組み及びリスクを十分に理解し、取引担当者の判断と責任により取引を行えること
⑥ インターネットを通じて取引・確認・管理が行えること
⑦ 口座名義人である法人に籍があること
(9) 実質的支配者に係る情報の提出に同意していただけること
(10) 電子メールアドレスを保有していること
(11) 当社から電話又は電子メールで常時連絡が取れること
(12) 当社に取引口座をすでに開設していないこと
(13) 届出事項に変更があった場合には速やかに届け出ていただけること
(14) 当社の定める不正行為・取引を行うおそれのないこと
(15) 審査担当者が合理的根拠に基づき適合と判断すること
第 10 条 (禁止行為)
お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないことに予め承諾するものとします。
(1) 端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作又は改変等により本取引を行う行為
(2) 極めて短時間に機械的に反復して本取引を行う行為
(3) 取引の如何に関わらず本取引システム又は本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為
(4) 当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為
(5) 本取引システムの欠陥、脆弱性、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、インターバンクxxxの混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為
(6) 配信価格、スワップ率、金利・配当調整額、レイテンシー等、当社取引システム間の差異を利用した裁定取引を行う行為
(7) 取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(8) 他人名義(家族名義を含む)で口座開設の申し込みを行うこと又は他人名義の口座を利用して取引を行うこと
(9) 当社に無断で本取引及び本取引に係る情報を商用利用するなど、個人の取引から逸脱した行為
(10) 前各号のほか、当社とお客様又は他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為
2.前項の禁止行為が行われた場合、また過去に該当する行為が行われたことを当社が確認した場合、当社は事前の通告なく当該口座を凍結又は解約し、過去に遡り約定を取り消すことができるものとします。これにより不足金が発生した場合、お客様は当社に対して、不足額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し損害賠償を行わなければならいものとします。なお、当社は、当該取引の無効にした結果、お客さまに損害が生じた場合にも、当社は免責されるものとします。
第 11 条 (証拠金)
お客様は、法令に基づき当社が定める必要証拠金額以上の額を、本取引の売買注文に先立って当社に現金により預託するものとします。なお、決済取引に関してはこの限りではありません。
2.当社は、金融市場、国際経済情勢等の変化に伴い必要証拠金の額を変更する必要があると当社が判断した時は、お客様へ事前に通知することなく、これを変更することができるものとします。
3.両建てにおける証拠金はMAX 方式(売・買それぞれの建玉の合計比較し、建玉の合計の多い方に対して証拠金を算出)で算出するものとします。
4.当社は、本取引によりお客様の本取引口座に差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく当該損金をお客様の証拠金残高から差引き、又は当該益金をお客様の証拠金残高に加えることができるものとします。
5.当社は、お客様に本取引に係る債務が発生した場合、当該債務の弁済を受けるまでは、証拠金を担保として保管することができるものとします。また、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通知することなく、担保として保管した証拠金をもって当該債務の弁済に充当することができるものとします。
6.当社が証拠金として受け入れる通貨の種類は、当社が別途定めるものとします。
7. 当社は、お客様から預託されている金銭には、xxしないものとします。
第 12 条 (取引日及び時間)
本取引にかかる取引日及び取引時間は、当社が定めるものとし、当社が必要と認める場合、取引日及び取引時間を変更できるものとします。
2. 前項にかかわらず、前項に定める利用時間内であっても、通信回線及びシステム機器等の瑕疵又は障害
(以下「システム障害」といいます。)その他のやむを得ない事由が発生した場合、予告なくサービスの全部又は一部の提供を一時中断、又は中止することができるものとします。
第 13 条 (注文の受付)
お客様が当社と行う本取引の注文、注文の訂正、注文の取消等は本システムを通じて行うものとしま す。システム障害が発生した場合も含めて、電話、ファクス、電子メールその他の方法による受注は、当社が必要と認める場合を除き、行わないものとします。
2.お客様は当社が別途認めた場合を除き、代理人(第三者)による取引はできません。
3.お客様は、本取引に係る売買注文を行うときは、次に掲げる事項を当社に明確に指示するものとします。
(1) 銘柄
(2) 売付取引又は買付取引の別
(3) 新規取引又は決済取引の別
(4) 注文数量
(5) 執行条件(xx注文又は指値・逆指値注文)
(6) 価格
(7) 注文の有効期間(指値注文の場合)
4.本取引において当社が取り扱う通貨の組み合わせ、最大取引数量、注文の種類・方法及び注文の有効期限は、当社が定めるものとします。またそれらは変更される場合があります。
5.お客様が本システムを利用して行う売買注文は、入力内容を当社が受信し確認をした時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
6.お客様は、本システムを使用して当社に指示した売買注文について、当該注文が未約定の場合に限り、当社が定める時間及び方法の範囲内において、取消又は変更等を行うことができるものとします。
第 14 条 (注文の執行)
当社は、前条によりお客様から受け付けた注文につき、その内容に従い取引を成立させるものとしま す。ただし、当社が受け付けたお客様の本取引の注文が、次の各号に掲げるいずれかに該当したとき は、当社が注文を執行しない、若しくは約定済み注文を取消又は訂正することができるものとします。
(1) 注文の執行により、お客様の本取引口座における純資産額がポジション必要証拠金と注文証拠金の総額に満たさなくなるとき
(2) 注文の内容が法令、本約款その他の当社の規定に違反するとき
(3) カバー取引ができないとき
(4) 注文が本取引システムにおける価格等の誤表示に基づくものであるとき
(5) 何らかの理由で市場価格に基づかない価格により約定したとき
(6) その他取引を成立させるのが相当でないと当社が判断したとき
2.お客様の操作の誤りにより成立した売買注文に関する責はお客様が負い、当社はその責を負わないものとします。
3.本取引口座に新規注文可能額が十分あるにもかかわらず、当社が本取引の継続が不適当であると判断した場合、当社は、お客様の新規注文に対して制限を加えることができるものとします。
4.当社は、本取引に関連して取引を行うカバー取引先等の状況により、一時的に取引条件を変更し、あるいは制限を加えることができるものとします。この場合、当社は、本システムにおいて、事前に又は注文に返答する方法により通知することとします。
5. 各場等の状況等により、本取引における注文が必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があります。
6. 当社が誤って表示した価格に基づく注文の執行、又は約定がなされた場合、当社が当該注文の取消、又は約定内容の訂正を行なう権利を有します。
第 15 条 (建玉)
当社は、通知の有無にかかわらず、独自の裁量で取引またはレバレッジの制限を設定および変更する権利を有します。このような制限には、あらゆる保有建玉の総数及び限度額、取引数量及び取引限度額、
及び一定期間内に許可される取引数量及び取引額に対する制限が含まれますが、これらに限定されるものではありません
2.当社は、通知の有無にかかわらず、当社の裁量で前項に規定する制限を超える新規注文や保有建玉を増やす注文を拒否し、またかかる制限を超えた場合、お客様の保有建玉の一部または全部を閉じる権利を有します。
3. 何らかの理由により、当社の判断でお客様の建玉のうち一つあるいは複数をお客様の計算により決済する必要がある場合、決済する建玉の種類及び順序は当社の裁量により任意に決定できるものとします。
第 16 条 (預託金の返還)
お客様は、お客様の預託金を、出金可能金額の範囲内で、当社の取引システムに入力する方法で返還請求することができます。
2. 当社は、証拠金の返還請求に基づく送金手続きが完了するまでに、お客様の資産評価額が建玉に係る必要証拠金の額を下回ったときは、当該送金手続きを行わないことができるものとします。
第 17 条 (取引レート、スワップポイント及び金利相当額)
本取引に係る取引レート、スワップポイント及び金利相当額については、市場動向、金利動向等に基づいて当社が提示する取引レート、スワップポイント及び金利相当額が適用されるものとします。
2. システムのメンテナンス中やシステム障害時等はレートを配信できないことがあります。
3. お客様は、お客様のシステム環境、あるいはご利用いただくソフトウェアの仕様等により、お客様ごとに瞬間的に提示するレートが異なる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
第 18 条 (建玉の評価)
当社は、本取引にかかるお客様の建玉を、市場価格の変動に応じて当社が提示するレートで評価替えをするものとします。
第 19 条 (ロスカット)
当社は、リアルタイムでお客様の建玉の値洗いを行い、有効証拠金が必要証拠金の一定割合を下回る状態となった場合、ロスカットが発動されます。ロスカットが発動されると、お客様に事前に通知することなく、fxTrade においては、全ての建玉を反対売買によりお客様の計算において自動的に決済しま す。またOANDA Japan FX/CFD においては、有効証拠金が所定の水準に達するまで損失の大きい建玉から順番に反対売買によりお客様の計算において自動的に決済します。
2. 前項による反対売買の結果、お客様に損失が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。また、市場の状況やロスカットの実行タイミングによっては、決済価格がロスカット判定時の価格から大きく乖離することがあり、ロスカット判定時の水準以上の損失、又はお客様が預託した証拠金残高以上の損失が発生する可能性もありますが、その場合においても当社はその責を負わないものとします。
3.ロスカットの執行の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行わなければならないものとします。
第 20 条(取引限度額)
当社は、通知の有無にかかわらず、独自の裁量で取引またはレバレッジの制限を設定および変更する権利を有します。このような制限には、あらゆる保有建玉の総数及び限度額、取引数量及び取引限度額、及び一定期間内に許可される取引数量及び取引額に対する制限が含まれますが、これらに限定されるものではありません。
2. 当社は、通知の有無にかかわらず、独自の裁量で前項に規定する制限を超える新規注文や保有建玉を増やす注文を拒否し、またかかる制限を超えた場合、お客様の保有建玉の一部または全部を閉じる権利を有します。
第 21 条 (取引手数料・公租公課)
お客様は、当社が定める本取引に係る取引手数料、送金手数料並びに口座管理手数料、その他の諸経費
(以下、「手数料等」といいます。)を当社に支払うものとします。
2. お客様は、本取引に係る公租公課を、お客様自身の負担により支払うものとします。
第 22 条 (取引報告書の交付)
当社は、お客様が本取引を成立させたとき及び本取引口座に建玉又は証拠金の残高を保有している場合は、金融商品取引法第 37 条の 4 又は商品先物取引法第 220 条の定めに基づいて、遅滞なく取引内容及び残高に係る書面をお客様に交付するものとします。
2. 当社は、お客様からの証拠金を受領した場合は、金融商品取引法第 37 条の 5 又は商品先物取引法第 220条の2の定めに基づいて、遅滞なく受領証をお客様に交付するものとします。
第 23 条 (期限の利益の喪失)
お客様が、本約款第6条もしくは次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社から通 知、催告等がなくてもお客様は当社に対する本取引に係る全ての期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 支払の停止又は破産、会社更生・民事再生・個人再生手続き開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
(4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続きの開始があったとき
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明になったとき
(7) お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなったとき
(8) 心身機能の重度な低下により、本取引に係る取引の継続が困難又は不可能となったとき
(9) お客様が死亡したとき
2. お客様は、お客様について次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社の請求によって、当社に対する本取引に係る全ての期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) お客様が当社の本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
(2) お客様が当社に対する債務(ただし、本取引に係る債務を除く。)のために差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき
(3) お客様が当社との本約款又はその他一切の取引規定のいずれかに違反したとき
(4) 当社がお客様による本取引の継続が不適当であると判断したとき
(5) 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断したとき
第 24 条 (期限の利益を喪失した場合の処理)
お客様が前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様が本取引口座を通じて処理される全ての本取引につき、当社は任意に、これを決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行うことができるものとします。
2. お客様が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な反対売買を、お客様に事前に通知することなくお客様の計算において行うものとします。
3. お客様が前条第 2 項各号のいずれかに該当し、当社から請求があった場合には、当社の指定する日時までに、お客様が本取引口座を通じて行っている全ての本取引を決済するために必要な反対売買を、当社に注文するものとします。
4. 前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社が任意に、お客様の計算において、決済に必要な反対売買を行うことができるものとします。
5. 本条に定める反対売買を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が発生した場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第 25 条 (差引計算)
お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) 口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合
(3) 当社 Web サイトの運営または当社の電気通信システムに支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合
(4) その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
2. 前項の相殺において、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行日までとし、債権債務の利率に関しては、第 25 条に定める利率によるものとします。
第 26 条 (預かり資産等の処分)
お客様が本約款に基づき当社に差し入れる証拠金その他の担保は全て、お客様が本取引に関連して当社に対して負担する債務を共通に担保するものとします。
2. お客様の当社に対する債務の弁済又は前条による差引計算を行う場合、当社が占有しているお客様の証拠金その他の担保等を当社の任意で処分できるものとし、その場合全て前条に準じて取り扱われるものとします。
3. 前項の弁済を行った結果、客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当できるものとします。
第 27 条 (遅延損害金の支払い)
お客様が本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)から履行の日(当該日を含む。)まで、年利率 14% (1 年を 365 日として日割計算)の割合による遅延損害金を、お客様は支払うものとします。
第 28 条 (債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、当社の事前の書面による同意なしに、これを他に譲渡又は質入、その他処分をすることはできないものとします。
第 29 条 (報告)
お客様は、第 23 条第 1 項各号(但し、第(6)号と第(9)号を除きます。)及び第 2 項各号のいずれかに該当した場合には、お客様は、当社に対し、直ちに書面をもってその旨の報告をするものとします。
第 30 条 (届出事項の変更届出)
お客様が当社に届け出た氏名、名称、住所、事務所の所在地、連絡先、銀行口座その他の事項に変更があったときは、お客様は、書面又は別途定めた手続きによって、当社に対し遅滞なくその旨を届け出るものとします。
2. お客様が当社に届け出た事項を確認するため当社がお客様へ連絡を試みたにも関わらず、連絡できない場合には、本取引口座を停止できるものとします。
第 31 条 (監督官庁等への報告)
お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を監督官庁及び自主規制団体等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうものとします。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した損害については、適用される法令(消費者契約法を含む。)が規定する範囲において、当社は免責されるものとします。但し、当社の故意又は重過失に起因するものは除きます。
第 32 条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービス内容を変更することができるものとします。
第 33 条 (解約)
次の各号のいずれかに該当したときは、当社はお客様との間の全ての本取引を解除し、本取引口座を解約できるものとします。但し、解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又
はお客様が当社に対する債務を負担している場合には、その限度において本約款が適用されるものとします。
(1) お客様が当社に対し当社との取引の解約を申し入れたとき
(2) お客様から所定の期日までに本取引に係る必要な代金又は料金等が支払われないとき
(3) お客様が本約款、取引説明書、ならびに当社が定める規則あるいは関連法令諸規則のいずれかに違反し、当社が本約款の解約をお客様に通告したとき
(4) 本約款、取引説明書、ならびに当社が定める規則あるいは関連法令諸規則のいずれかの改正・変更に関し、お客様の同意をいただけず、当社が本約款の解約をお客様に通告したとき
(5) お客様が、当社が定める口座開設基準を満たさなくなったとき
(6) 心身機能の低下等により、本取引の継続が著しく困難又は不可能と当社が判断したとき
(7) お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなったとき
(8) 前各号の他、当社がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合、その他やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
(9) お客様が風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損したと、当社が判断したとき
(10) お客様の取引注文が市場のxxな価格形成に弊害をもたらすものと当社が判断し、当社が相当の注意喚起をしたにもかかわらず是正されないとき
(11) お客様が取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすることが判明したとき。
(12) お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる等により業務を妨害した場合、その他当社がお客様との契約継続を困難又は不適当と判断したとき
(13) お客様から、お客様の個人情報につき利用停止のお申出があったとき
(14) 当社が本約款に定める契約に関する業務を営むことができなくなったとき
(15) お客様の取引方法や取引数量等に鑑み、お客様のご注文を当社で許容できないと合理的に判断したとき
(16) 取引の方法如何にかかわらず、当社が、短時間における連続した取引、当社のカバー取引に影響を及ぼす取引、又は、過度な取引等不適切な取引であると判断したとき又はそのおそれがある場合
(17) 当社の認めていない プログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
(18) お客様の取引口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていると当社が合理的に判断したとき
(19) お客様の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった後、相当期間が経過したとき
(20) お客様が本約款第 6 条及び第 22 条に掲げる事項のいずれかに該当したとき。
(21) 前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
2. お客様との間の本取引を解約する場合において、お客様が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、又はお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買により決済した上で、当社とお客様の間の債権債務を清算するものとします。
3. 前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客様がその都度当社に支払うものとします。
第 34 条 (免責事項)
本約款のほかの条項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事由によりお客様が被る損害については、当社は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、戦争、内乱、暴動、自然災害、内外法令の制定、改廃、公権力による命令、処分、指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部又は一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、又は不能により生じた損害
(2) 各市場の閉鎖、休場又は開場にもかかわらず規則の変更等の事由等により、当社が注文に応じ得ないことによって生じる損害、並びにお客様の指示された取引及び注文の全部又は一部が成立しなかったことにより生じた損害
(3) 国内の休日又は当社の取引時間外のために、お客様の注文に当社が応じ得ないこと又は諸通知が遅延したことにより生じる損害
(4) 電信、インターネット、電話回線、携帯電話設備もしくは郵便等の通信手段における誤謬又は遅延等、お客様のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、携帯端末等の故障又は誤作動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障又は誤作動、通信回線のトラブル等、本取引に係る一切のシステムに係る障害、その他の当社の故意又は重大な過失によらない当社のコンピューターシステム、ソフトウェア等の故障及び誤作動により生じた損害(適用される法令(消費者契約法を含む。)が規定する範囲に限る)
(5) 所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害
(6) お客様の本取引に係る口座番号又はID、パスワード等、店頭CFD 取引の注文を実行するために当社とお客様の間で取決めた符牒が当社の責めに帰さない事由により第三者に漏洩したことにより生じる損害
(7) ID、パスワードの誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が本取引に係る注文を当社に出せなかったことにより生じた損害
(8) お客様の錯誤、誤入力又は誤操作によって成立したお客様の意図しない取引もしくは、不成立となった取引により生じた損害
(9) 当社が第 13 条第 3 項及び第 4 項の規定に従いお客様の注文に対して制限を加えた場合による損害
(10) ロスカット、期限利益の喪失、解約の条項に該当する事態が生じ、当社がお客様の計算において反対売買を行なったことにより生じた損害
(11) 当社が第 30 条第 2 項の規定に従いお客様の本取引口座を停止した場合における損害
第 35 条 (取引条件等変更の通知の方法)
本約款あるいは取引説明書等、お客様と当社との店頭CFD 取引に係わる取引条件に重要な変更があったときは、当社は原則としてWEB サイトで公示する方法により、お客様に通知します。但し、当社が
必要と判断する場合には、書面、電話又は電子メール等でその内容をお客様にご通知する場合があります。
第 36 条 (通知及び書類送付)
当社がお客様に対して取引に係る通知を行う場合又はお客様に対して顧客報告書等の書類を送付する場合には、当社は、原則として、本システム上のお客様の取引画面に表示することによりこれを行いま す。但し、当社の選択により、お客様が予め届け出た住所、電話番号、ファクス番号、電子メールアドレス等の連絡先のいずれかに通知を行うことができるものとします。
2. お客様に対する通知、又はお客様に対して送付した書類が、お客様の連絡先に係る届出の不備、お客様の不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、又は到達しなかった場合には、当社の行った通知、又は当社の送付した書類もしくは電子情報は、通常到達すべき時に到達したものとみなされるものとします。
第 37 条 (電話の録音)
当社は、お客様へ通知することなく、お客様との通話を録音することがあります。録音内容は、本約款及び取引の証拠として関係官庁に提出することがあります。また、録音内容は、当社の判断で、書面又はその他の電磁的記録と内容に差異があっても優先的に証拠として取り扱うことがあります。
第 38 条 (本約款の変更)
関係する法令等が変更した場合、又は他の事由により変更の必要が生じた場合は、当社は、法令の定めに従い、本約款を改定することができます。
2.当社は、前項に基づき本約款の変更を行う場合は、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに効力発生時期を、お客様に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
第 39 条 (適用法)
本約款は、日本国の法律により準拠し、解釈されるものとします。
第 40 条 (合意管轄)
お客様と当社との間の店頭CFD 取引に関する訴訟につては、東京地方裁判所を第xxの専属的な裁判管轄に服するものとします。
第 41 条 (附則)
2013 年 06 月 22 日 全面改正
2014 年 05 月 31 日 改正
2014 年 07 月 01 日 改正
2014 年 10 月 17 日 改正
2015 年 12 月 14 日 全面改正
2016 年 06 月 13 日 改正
2016 年 09 月 05 日 改正
2016 年 09 月 12 日 改正
2016 年 11 月 01 日 改正
2017 年 02 月 27 日 改正
2018 年 06 月 11 日 改正
2019 年 04 月 22 日 改正
2019 年 07 月 01 日 改正
2019 年 11 月 25 日 改正
2020 年 04 月 01 日 改正
2021 年 08 月 01 日 改正
2023 年 04 月 01 日 全面改正
2023 年 09 月 25 日 改正