Contract
<保証委託約款>
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が株式会社伊予銀行(以下「銀行」という。)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、いよぎん保証株式会社または、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という。)に委託します。 第1条(委託の範囲)
1.私がこのローンの保証会社に委託する債務保証の範囲は、私と銀行との間の金銭消費貸借契約証書にもとづき、私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、およびこれに付随する一切の債務を含むものとします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて私が銀行と表記ローン取引を開始したときに成立するものとします。
第2条(約款の遵守)
私が融資を受けるについては、この約款のほか、私が銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書等を含む)の各条項を遵守し、期日には遅滞なく約定弁済額を支払います。
第3条(保証料)
私は、保証会社に対して別途合意済の所定の保証料を銀行へ支払う利息に含めて所定の方法により支払うものとします。
第4条(担保・保証人)
1.私の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知し、または保証会社の承認した連帯保証人をたて、または、担保を差し入れるものとします。
2.私がこの契約に関し、担保を差し入れた場合は、次によります。この契約による債務の期限の到来または期限の利益喪失後、その債務の履行がない場合には、法定の手続きまたは一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、保証会社はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
第5条(保証債務の履行)
私が債務の履行を遅滞したため、又は銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私又は連帯保証人に対し通知・催告することなく、保証会社と銀行との間の債務包括保証契約にもとづいて保証債務を履行できるものとします。
第6条(求償債務の範囲)
1.私および連帯保証人は、保証会社が前条により弁済したときは、保証会社に対しその弁済額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額について、保証会社が弁済した翌日から完済に至るまで、いよぎん保証株式会社の場合は年14.0%(年365日の日割計算)、株式会社オリエントコーポレーションの場合は年
14.6%の割合(年365日の日割計算、閏年の場合は1年を366日とする)による遅延損害金を支払います。
第7条(弁済の充当順序)
私または連帯保証人の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議を述べないものとします。なお、私または連帯保証人が保証会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第8条(通知義務・書類等の提出)
1.私および連帯保証人が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
2.私および連帯保証人は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.前第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第9条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私および連帯保証人の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第10条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、私または連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第11条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2
項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私または連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において私または連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.私および連帯保証人は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに
該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
この場合、私または連帯保証人は、私または連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
4.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第10条第2項の規定を準用するものとします。
5.第3項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本契約は失効するものとします。第12条(xx証書の作成)
私および連帯保証人は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾あるxx証書の作成に関する一切の手続をします。このために要した費用は私が負担します。
第13条(管轄裁判所の合意)
私および連帯保証人は、本契約に関しての訴訟調停および和解の必要が生じた場合には、保証会社の本社、各支店・センターの所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条(xx後見人の届け出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。私の補助人・保佐人・後見人について補助・保佐・後見が開始された場合にも、同様に届け出ます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を保証会社へ書面によって届け出ます。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に保証会社へ届け出ます。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に保証会社へ届け出ます。
5.前4項の届け出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。第15条(費用の負担)
私および連帯保証人は、この契約にもとづく保証会社の債権保全、第5条または第10条によって取得した権利の保全もしくは行使のために要した費用をすべて負担します。なお、銀行の預金口座から支払充当されても異議ないものとします。
第16条(免責条項)
私および連帯保証人は、証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
第17条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、私が本契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第 6 条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第6条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。第18条(債権譲渡)
私および連帯保証人は、保証会社が将来この契約による債権を私に通知することなく、他の金融機関等に譲渡
(信託を含む)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることを承諾します。第19条(管理・回収業務の委託)
私および連帯保証人は、保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年10月16日法律第126号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社にこの申込みにかかる債権の管理・回収を委託する場合は、私および連帯保証人の個人情報(個人信用情報機関から取得した情報を除く)を同社における債権の管理・回収のために必要な範囲で相互に提供・利用することに同意します。
第20条(完済後の契約書の扱い)
返済が終了した後、私および連帯保証人より特段の申し出がない場合は、保証会社が契約書および付帯書類を破棄処分できるものとします。
第21条(保証委託約款の変更)
1.保証会社は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の各条項その他の条件を変更することができるものとします。この場合、保証会社は、保証会社または銀行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.保証会社または銀行のウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、これらのウェブサイトに掲載された約款のうち適用日が最も新しいものが、本取引についての効力を優先的に有するものとします。