調達管理番号(21a00605) 入札説明書 【電子入札システム対象案件】 2021年10月13日 独立行政法人国際協力機構 独立行政法人国際協力機構の「パプアニューギニア国「院内感染対策を通じた基礎的医療 サービス向上プロジェクト」向け機材」の調達に係る入札公告に基づく入札等につい ては、当機構一般契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号。以下「細則」という。) に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。...
入札説明書 | |||||
【電子入札システム対象案件】 | |||||
2021年10月13日 | |||||
独立行政法人国際協力機構 | |||||
独立行政法人国際協力機構の「パプアニューギニア国「院内感染対策を通じた基礎的医療 サービス向上プロジェクト」向け機材」の調達に係る入札公告に基づく入札等については、当機構一般契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号。以下「細則」という。) に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 | |||||
本業務受注者選定は、競争参加資格申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う電子入札対象業務ですので、以下の点にご留意ください。 | |||||
1) | 本業務の入札は電子入札システムのみで実施します。従来の紙入札や、PDFを併用しての入札は行いません。 | ||||
2) | 入札手続きは電子入札システムのみで実施しますので、提出書類の授受は電子入札システ ム経由のみとなります。提出書類のメール送付、郵送及び持参は認めませんのでご注意ください。 | ||||
3) | 電子入札経由での提出書類(添付ファイルの送付)のアプリケーションソフトは以下のとおりです。 | ||||
番号 | 使用するアプリケーションソフト | 保存するファイルの形式 | |||
1 | Microsoft Word | Word2016 形式以下での保存 | |||
2 | Microsoft Excel | Excel2016 形式以下での保存 | |||
3 | その他のアプリケーションソフト | ① | PDFファイル(Acrobat10.0形式以下で作成したもの) | ||
➁ | 画像ファイル(JPEG形式またはGIF形式) | ||||
③ | 上記に加え特別に認めたファイル形式 | ||||
1 | 公告日 | ||||
2021年10月13日 | |||||
2 | 契約担当役 | ||||
理事 | xx xx | ||||
3 | 競争入札に付する事項 | ||||
・件名 :パプアニューギニア国「院内感染対策を通じた基礎的医療サービス向上プロジェクト」向け機材 | |||||
・主要調達機材名及び仕様(詳細は機材仕様明細書を参照): | |||||
滅菌機 | |||||
(1) | 取引条件:船積渡し | ||||
(2) | 輸出者:受注者(ただし、on behalf of JICA) | ||||
(3) | 船積港:日本国内港 | ||||
(4) | 仕向港:パプアニューギニア国ポート・モレスビー国際港 | ||||
(5) | 引渡期限:2022年3月1日 | ||||
(6) | 業務完了期限:2022年3月31日 |
4 | 担当部署等 | |
(1) | 担当部署 | |
郵便番号102-8012 | ||
xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx | ||
独立行政法人国際協力機構 | ||
調達・派遣業務部契約第三課(機材調達班) | ||
TEL: 03-5226-6643 | ||
FAX: 03-5226-6324 | ||
(2) | 書類授受・提出場所、送付先 | |
予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受を電子入札システムで行います。 | ||
【電子入札システムポータルサイト】 | ||
5 | 競争参加資格 | |
(1) | 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 | |
(2) | 次の各号の一に該当すると認められる者であって、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。 | |
ア. | 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 | |
イ. | xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者 | |
ウ. | 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 | |
エ. | 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者 | |
オ. | 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者 | |
カ. | 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 | |
(3) | 入札代理人を使用する場合は、(1)及び(2)の規定に該当する者を入札代理人として使用する者 | |
(4) | 公示日において、令和01・02・03年全省庁統一資格にて「物品の製造」又は「物品の販売」の格付けを有する者 | |
(5) | 輸出実績を有する者 | |
(6) | 当機構から「独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程」(平成20年規程(調)第42号) に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。 | |
(7) | 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後、再認定を受けた者を除く。)でないこと。 | |
(8) | 競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下、「応募 者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、入札書等の提出をもって、誓約したものとします。なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、入札書等を無効とします。 | |
ア. | 応募者の役員等(応募者が個人である場合にはその者を、応募者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。平成16年10月25日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反 社会的勢力」という。)である。 |
イ. | 反社会的勢力が応募者の経営に実質的に関与している。 | |
ウ. | 応募者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。 | |
エ. | 応募者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与してい | |
オ. | 応募者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 | |
カ. | 応募者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。 | |
キ. | その他、応募者がxxx暴力団排除条例(平成23年xxx条例第54号)に定める禁止行為を行っている。 | |
6 | 競争参加資格確認の申請 | |
(1) | 本競争の参加希望者は、電子入札システムにより競争参加資格確認申請書等提出書類を提出し、同システムを介して発注者から書類の授受の確認及び競争参加資格の有無について確認通知を受けなければなりません。 なお、下記の締切日時までに必要書類を提出しない者及び競争参加資格がないと通知 された者は、競争に参加することができません。 | |
ア. | 競争参加資格申請書受付開始予定日時: | |
2021年10月14日正午 | ||
イ. | 競争参加資格申請書受付締切予定日時: | |
2021年10月25日正午 | ||
ウ. | 提出書類: | |
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)(「物品の製造」又は 「物品の販売」で格付けの指定はありません) 電子入札システムの競争参加資格申請時に上記書類をPDF等に変換のうえ添付ファイルとして送付ください。 | ||
(2) | 競争参加資格の確認の結果は2021年10月27日付までに電子入札システムにより通知します。2021年10月27日までに結果が通知されない場合は、上記4.にお問い合わせください。 | |
(3) | その他 | |
ア. | 発注者は、提出された申請書を、本件の競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。 | |
イ. | 提出された申請書等は、返却しません。 | |
ウ. | 一旦提出された申請書等の差し替え又は再提出は認めません。 | |
エ. | 申請書に関する問い合わせ先は、上記4.を参照ください。 | |
7 | 競争参加資格がないと通知された者に対する理由の説明 | |
(1) | 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は任意)により説明を求めることができます。 | |
ア. | 提出期限:2021年10月29日正午 | |
イ. | 提出場所:上記4.参照 | |
ウ. | 提出方法:メール | |
(2) | 機構は、説明を求めた者に対し、2021年11月1日までに書面(PDF)によりメールにて回答します。 | |
8 | 本件入札に関する質問 | |
(1) | 機材仕様明細書の内容等、この入札案件に関する質問がある場合は、次に従い所定の様式により提出してください。 | |
ア. | 質問受付期限:2021年10月21日正午 | |
イ. | 提出方法:当方での取りまとめの都合上、メールでのご提出をお願いいたします。当機構よりメールを受信した旨の返信メールをお送りします。 メールタイトル:【入札説明書への質問(社名●●)】21a00605:パプアニューギニア国「院内感染対策を通じた基礎的医療サービス向上プロジェクト」向け機材 |
ウ. | 注意:質問受付期限を過ぎてから届いた質問及び口頭による質問に対してはお答えできませんのであらかじめ了承願います。 本件については、機材仕様明細書に参考銘柄として記載しているもの以外のものを提 案したい場合は、必ず提出期間内にその銘柄のカタログを添付して採用の可否につきメールで質問してください。 | |
(2) | 質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。 | |
ア. | 2021年10月26日に以下のURLの「質問回答」欄に掲示する予定です。質問内容によっては回答作成に時間を要する場合もありますが、2021年10月27日までに掲示します。 | |
イ. | 質問回答は、掲載後に追加されて再掲載することがありますので、入札書提出までに必ず確認してください。 | |
ウ. | 質問を受け確認したことによって、仕様・数量等が変更されることがあります。ま た、質問がない場合にも訂正が生じることがあります。いずれも「質問回答」欄に掲載しますので、本件競争参加希望者は、質問提出の有無にかかわらず、必ずご確認ください。入札金額は、掲載した全ての回答・訂正が反映されたものと見なされます。 | |
9 | 辞退書の提出 | |
(1) | 競争参加資格の確認を受けた者が競争参加を辞退するときは、電子入札システム「辞退書_提出」ボタンから辞退届を提出することとなっています。 | |
辞退書提出期限:入札書受付締切予定日時まで | ||
(2) | (1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以後の資格の確認等について不利益な取扱いを受けるものではありません。 | |
(3) | その他 | |
ア. | 提出された辞退書は、返却しません。 | |
イ. | 提出期限以降における辞退書の取り消しは認めません。 | |
ウ. | 辞退書に関する問い合わせ先は、上記4.参照。 | |
10 | 入札執行(入札)の日時 | |
当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施します。 | ||
なお、再入札の可能性もあるため、入札者は開札予定日時に電子入札システムを操作できる場所で待機願います。再入札については、発注者から再入札実施日時を通知しますの で、指定時間中に再入札書を電子入札で提出願います。 | ||
また、時間内に再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。 | ||
(1) | 入札書受付開始予定日時:2021年11月2日正午 | |
(2) | 入札書受付締切予定日時:2021年11月8日正午 | |
(3) | 開札予定日時:2021年11月9日午後1時 | |
(4) | 再入札の場合は、発注者からのメール及び電子入札システムにより再入札の指示以 降、上記同様に再入札書受付開始/締切及び開札予定日時を電子入札システムで確認した上で再入札書を提出して下さい。 | |
11 | 入札者の失格 | |
入札書受付締切予定日時までに入札書を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(受注者側のPCのトラブルによる場合も含む)。 その他入札執行者の指示に従わなかったときも失格とします。 | ||
12 | 入札方法等 | |
(1) | 電子入札システムのみで入札を行います。 | |
(2) | 以下の費用を含んだ総価(円)をもって入札金額とします。ただし、輸入通関は相手国政府の責任と費用負担で行います。 | |
ア. | 機材仕様明細書に示される全品目に対する機材代金 | |
イ. | 梱包条件書に基づく輸出梱包にかかる費用 | |
ウ. | 輸送条件書に基づく輸送にかかる費用 |
エ. | 技師派遣条件書に基づく派遣にかかる費用 | ||
(3) | 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とします。海上貨物保険料は入札金額及び落札金額に含みませんが、落札後、発注者が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料を加算して契約金額とします。 | ||
(4) | 本件は、輸出申告の名義を落札者とする輸出取引であり、契約金額に消費税はかかりません。 | ||
(5) | 一旦提出した入札書は、引換、変更又は取消すことができません。 | ||
(6) | 海外向け機材調達にかかる各種手続きは、「JICA海外向け機材調達の手引き(高額機材)」に記載しています。本入札で使用する所定の入札書式及び一般的な配慮事項等が含まれていますので、入札に参加する方は予め内容をご確認のうえ入札してください。同手引は次のURLからダウンロードできます。 | ||
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xx00xx00000xxx0x- att/i201702_tebik.pdf | |||
(7) | 入札保証金は免除します。 | ||
13 | 入札の無効 | ||
次のいずれかに該当する入札は無効とします。 | |||
(1) | 競争に参加する資格を有しない者のした入札 | ||
(2) | 談合、競合等による不正行為に基づく不適切な入札 | ||
14 | 落札者の決定方法 | ||
(1) | 発注者の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。 | ||
(2) | 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムの抽選機能により落札者を決定します。 | ||
15 | 入札手順等開札までに行うべきこと | ||
(1) | 入札の手順 | ||
ア. | 開札までに行うべきこと | ||
入札者は電子入札システムにより入札書締切予定日時までに入札金額を入力・提出します。 | |||
イ. | 開札 | ||
入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果をシステム上で入札者に開示します。 | |||
ウ. | 再入札及び不落随意契約交渉 | ||
(ア) | 開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切予定日時、開札予定日時及び入札最低金額に従って、再入札書を提出します。入札者は開札日時以降、入札結果を確認できるようPCの前で待機するようにお願いします。 | ||
(イ) | 開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちに2回目の再入札を行います。2回まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切り、入札金額の最も低いものから、xx不落随意契約の交渉を行う場合があります。 | ||
なお、1回目もしくは2回目の再入札が応札者全員の辞退による不調に終わった場合には、その前の入札における入札金額の最も低いものから、xx不落随意契約の交渉を行うことがあります。 | |||
また、上記経緯による不落随意契約の交渉が不調であった場合には、再入札を辞退した者との間でも不落随意契約交渉を行う場合があります。 | |||
(2) | 入札途中での辞退 | ||
「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」表示を選択して必要事項を記入の上、提出して下さい。 | |||
(3) | 落札者と宣言された者の失格 | ||
落札者と宣言された者について、入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合には当該落札者を失格とし、改めて落札者を決定する場合がありま す。 |
16 | 内訳書の提出、契約書作成及び締結 | |
(1) | 落札者は、当機構が特約を締結している保険会社から特約条件の貨物海上保険料の見積り(料率は特約で定めています。保険料の現場戻しはありません。)を取り付け、落札価格に海上貨物保険料を加算した最終見積書を提出するものとします。当機構は最終見積金額を査定のうえ、契約金額を確定します。なお、落札者は保険申込み及び保険料払い込みを行いますが、被保険者は当機構になります。 | |
(2) | 落札者は、入札日の翌日から起算して7営業日以内に内訳書を提出してください。7営業日以内に内訳書の提出がない場合には、当該落札者を失格とすることもあります。 | |
(3) | 当機構における内訳書の確認及び内部手続きの完了後、契約相手と決定された者は、契約書(案)を雛型に基づき作成してください。(契約書の日付は、内訳書の確認及び当機構の内部決裁が完了後に当機構が指定します。) | |
(4) | 契約書(案)の雛型は、当機構ホームページの次のURLに掲載する雛型のとおりです。 | |
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xx_xxxx.xxxx | ||
(5) | 雛型名称:船積渡し | |
(6) | 契約保証金は免除します。 | |
17 | 契約締結後の提出書類 | |
(1) | 受注者は、危険品及び温度管理品について、契約締結後30日以内にその有無を所定の様式により当機構に提出するものとします。 | |
(2) | 受注者は、検疫、梱包材の燻蒸証明取り付け、その他各種許可承認等の手続きが必要な場合、受注者の責任において行ってください。仕向国での輸入手続きに原産地証 明、領事査証等が必要な場合に提出を求めることがあります。 | |
(3) | 受注者は、輸送書類を契約書に定める期限までに作成し、当機構に提出するものとします。提出が遅延したことにより発生する費用(倉庫料等)に関しては、受注者負担とします。 | |
(4) | 薬品を調達する場合は、受注者は、納品予定日の7営業日前までに、その有効期限を所定の様式により当機構に提出するものとします。 | |
(5) | 危険品があるときは、受注者は、契約締結後30日以内に、安全データシートを当機構に提出するものとします。 | |
18 | 安全保障輸出管理 | |
(1) | 受注者は、その責任において適切な輸出手続きと輸送を行うものとし、全品目について、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)、その他の輸出関連法規及び米国輸出規則(以下、まとめて「輸出規制法規」という。)による輸出規制該当品の有無を確認し、契約締結から30日以内にそ の結果を所定の様式により当機構に提出するものとします。 | |
(2) | 受注者は、輸出規制法規による該非の判定に必要な資料(項目別対比表、パラメー ターシート、米国輸出規則の輸出規制品目分類番号(ECCN)等)を、契約締結後30日以内に当機構に提出するものとします。 | |
(3) | 輸出規制法規による輸出許可・承認の取り付けが必要な場合は、受注者が輸出許可・承認を申請するものとします。当機構は、当該物品の許可・承認に必要な情報のうち当機構が保有する情報を受注者に提供します。 | |
(4) | 当該物品の許可・承認の取得が不可能であると判断される場合には、当該物品及び同物品の使用に不可欠な附属物品の発注を取り止め、当該物品の契約を解除します。 |
19 | 留意事項 | |||
(1) | 応募者は、「JICA海外向け機材調達の手引き(高額機材)」、機材調達契約約款、契約書案、機材仕様明細書他附属書類を十分理解してから参加するものとします。 | |||
(2) | 委任状等に虚偽の記載をした場合においては、措置規程に基づき措置を行うことがあります。 | |||
(3) | 落札者が独占禁止法あるいは刑法に定める談合等不正行為を犯し、行政処分または刑が確定したときは、落札者は談合等不正行為にかかる違約金として契約金額の100分の10を当機構へ支払うものとします。また、この場合当機構は当該落札者とは契約を締結しません。もし契約締結後にかかる状況になった場合は、当機構は、契約書に基づき、同上の違約金を徴取するとともに、該当契約を解除します。 | |||
(4) | 正当な理由なくして次の各状況に該当する場合は、次回以降の入札参加をお断りする場合があります。 | |||
ア. | 全品目の梱包才数、危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無について所定の期日までに提出がない場合 | |||
イ. | 危険品及び温度管理品の有無、輸出規制法規による規制該当品の有無、薬品の有効期限の判定に誤りがあった場合 | |||
ウ. | 全品目の梱包才数にその後の確定時と比べ大きな誤差があった場合 | |||
エ. | その他関連業務が粗雑あるいは不誠実と認められる場合 | |||
20 | 情報の公表について | |||
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人の役職員経験者の契約相手方への再就職の情報や当該法人との間の取引等の情報を公表することとされたことに伴い、JICAでも同情報の公表を行っています。 | ||||
つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構ホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、競争に参加していただくようご理解とご協力をお願いいたします。なお、契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。 | ||||
(1) | 公表の対象となる契約 | |||
財産の買入れの場合、160万円を超える契約 | ||||
(2) | 公表の対象となる契約相手方 | |||
次のいずれにも該当する契約相手方 | ||||
ア. | 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること | |||
(注) | 役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。 | |||
イ. | 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること | |||
(3) | 公表する情報 | |||
契約ごとに、物品役務の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。 | ||||
ア. | 当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名 | |||
イ. | 契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高 | |||
ウ. | 契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 | |||
・3分の1以上2分の1未満 | ||||
・2分の1以上3分の2未満 | ||||
・3分の2以上 | ||||
エ. | 一者応札又は応募である場合はその旨 | |||
(4) | 当機構の役職員経験者の有無の確認日:当該契約の締結日とします。 | |||
(5) | 情報提供の方法 | |||
契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。詳細は、次のページをご参照ください。 | ||||
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html | ||||
以上 |
様式集 |
<参考様式> |
【入札手続に関する様式】 |
☐質問様式 |
【契約締結に関する様式】 |
☐最終見積書 |
☐内訳書 一括納入用 |
☐契約書 船積渡し/仕向地渡し |
☐機材調達契約約款 |
【契約締結後の提出書類】 |
☐支払先口座届出書 |
☐輸出貿易管理令等調書 |
☐外国製品に関する調書 |
☐危険品・温度管理品の確認について |
☐仕様変更届 受注者文書 |
☐仕様変更届 製造会社文書 |
☐検査願書 |
☐輸送書類提出様式・受領書 |
☐輸送日程報告カード |
以上の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式」「海外向け資機材の調達」「一般競争入札」よりダウンロードできます。 |
https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/oversea/op_tend.html |
なお、宛名に理事名、件名、公告番号、公示日、入札日を記載する様式には、以下の通り記載してください。 |
・宛名 :独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理事 |
・件名 :パプアニューギニア国「院内感染対策を通じた基礎的医療サービス向上プロジェクト」向け機材 |
・公告番号:21a00605 |
・公告日 :2021年10月13日 |
・入札日 :2021年11月9日 |
機材仕様明細書
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 | 数量 |
(メーカー名等) | ||||
0 | 総則 | (総則) | ||
General | 1. 中古品は認めない。 | |||
2. 仕様欄において、「程度」と付記された数値は、その数値を | ||||
中心値として、±10%以内の許容範囲で変動を認める。 | ||||
3. 電源を必要とする機材については、仕様書に記載の有無 | ||||
に係わらず、機材を正常に稼動させるために必要とされる | ||||
資機材(電源ケーブル、変換プラグ等)は、当該機材に付属して | ||||
納入すること。 | ||||
4. 単相の電源を建物側コンセントに接続する場合のプラグタイプは、 | ||||
O タイプであること。納入機材の電源プラグが指定のタイプに | ||||
出来ない場合は、変換プラグの使用を認める。 | ||||
5. 三相電源の機材は、電源ケーブル15mを添付し、電源ケーブルの | ||||
先端は切断端のままで適切な保護処理の上、納入すること。 | ||||
6. 滅菌機の入力電源は、三相線間 415V、50Hz 電源に対応する | ||||
こと。滅菌機の電源への変圧トランスの使用は認められない。 | ||||
7. メーカー設定の標準付属品は、仕様欄に記載がなくとも納品す | ||||
ること。 | ||||
8. 機材が正常に稼動するために必要な資機材(水ホース、電源 | ||||
ケーブル及びその接続の部品など) は、仕様欄に記載がなくとも | ||||
納品すること。 | ||||
9. 受注者は、機材の据付・調整及び操作指導のために技師を | ||||
派遣し、ポートモレスビーで現地ユーザーに対し据付の指導を行い、 | ||||
その後ユーザーが実施する据付の監督・指導及び保守作業の | ||||
トレーニングを行うこと。 | ||||
(詳細は技師派遣条件書参照)。 | ||||
(機材仕様書付属書1)
機材仕様明細書
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 | 数量 |
(メーカー名等) | ||||
1 | 滅菌機 | (仕様)用途: 院内感染対策のため病院内の医療機材の滅菌を行う。 | ||
Strerilizer | タイプ:蒸気発生器及びコンプレッサーを内蔵するチャンバータイプの高圧 | |||
蒸気式滅菌機 | ||||
容積: 260L 以上 | ||||
滅菌温度:115℃~135℃ を含むより広い範囲 | ||||
ドア: 片面、 モータードライブによる上下開閉式 | ||||
記録機: 実装 | ||||
軟水機: 軟水製造 0.3M3/時 以上 | ||||
その他: 据付等に必要なオプションを付属すること。 | ||||
運用に必要な消耗品は1年分を見積に含めること。 | ||||
電源: 単相;AC240V、50Hz | ||||
三相; 線間AC415V、50Hz | ||||
プラグ: Oタイプ (単相電源を既設コンセントからとる場合) | ||||
参考銘柄 SAKURA FDV Steam Sterilizer | サクラ精機 | |||
滅菌機 FDV-B09 | 15 | |||
軟水機 Water softner SS-1D | サムソン | 15 | ||
標準付属品: | ||||
英文取扱説明書 (1部/台) | ||||
台車 (1台/台) | ||||
特別付属品: | ||||
ポートモレスビー分据付用部材(配管接続部材・電気工事部材) | 3 | |||
予備品 | ||||
Gasket | 15 | |||
消耗品 | ||||
(機材仕様書付属書1)
機材仕様明細書
番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 | 数量 |
(メーカー名等) | ||||
1 | 滅菌機 | Ink ribbon | 15 | |
つづき | Recording paper | 15 | ||
Salt for Water softner (20kg/pack) | 30 | |||
Resin for Water softner (25kg/pack) | 15 | |||
1 マーキング
梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。
(1) ケース・マーク(黒字)別紙のとおり
(2) サイド・マーク(赤字)
TECHNICAL COOPERATION BY THE GOVERNMENT OF JAPAN
(3) CAUTION/CARE MARK(TOP MARK等)
運送途中で取扱注意が必要な場合は、関連マーク(FRAGILE, HANDLE WITH CARE, THIS WAY UP, CENTER OF GRAVITY等)を見やすい位置に貼付。危険物がある場合は、安全な梱包とし、危険物である旨マークを貼付すること。温度管理品がある場合は、温度管理品である旨マークを貼付すること。
(4) 注意事項
① 輸送中での盗難防止のため、梱包ケースにはメーカー名やメーカーのマーク、MADE IN JAPANの標記等をつけないこと。
② 梱包ケース毎にパッキングリストを作成し、パッキングリストに記載するケース番号と実際のケースに付けるケース番号・内容品は一致させること。
③ 梱包ケース内の各々の包装箱・袋には、契約書中の内訳明細書の該当するアイテム番号を付すこと。
2 梱包条件
以下のとおりとすること。
●基本事項
(1) 仕向地にて大型フォークリフト等がない場合を考慮し、一梱包の重量は単品を除きできるだけ500kgを超えないようにすること。
(2) その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑材、すり材をつけること。
(3) 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資機材が動揺しないようにすること。また、梱包ケースには必要に応じて重心位置を示すこと。
(4) 危険物は、国連で定められた輸送用容器(包装・梱包方法)で輸送すること。
(5) 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中の資機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆びを防ぐための乾燥剤の封入などの対応をすること。
(6) 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材については、メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる梱包方法を提案する場合は、それを採用すること。
(7) 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることとし、開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。
●海上輸送梱包
(1) 長期間の海上輸送に適した堅牢かつ取扱上便利な梱包であること。そのため、原則として、合板密閉梱包とする。梱包に使用する合板は、JAS規格の普通合板とすること。ただし、機材によっては厳重梱包が必要な場合やパレット梱包、すかし梱包またはスチール梱包等が良い場合もあるので、メーカーと相談のうえ適切な梱包とすること。
(2) 木材梱包とする場合は、次の条件によること。
① 原則としてJIS Z 1402以上の規格の木箱密閉梱包とする。
② 重量が500kg以上かつ長さ15m、幅5m、高さ5m以内の場合は、JIS Z 1403以上の規格の枠組箱密閉梱包。
③ 仕向地により国連公表の国際基準(ISPM NO.15)に基づき熱処理・燻蒸などの必要な処理を行った木材を使用すること。
(3) 必要に応じ、梱包ケースの側板の上下又は中間、及びふた板の両サイド又は中間に、胴桟を打ちつけること。
(4) 梱包ケースは、必要に応じ、帯鋼、すみ金、かど金により補強すること。
(5) 電気機器、精密機械、その他特別配慮を要する機材については、真空バリア梱包とすること。
(6) コンテナによる輸送の場合、20フィートまたは40フィートコンテナの内法寸法に配慮し、コンテナに納めたときに無駄の少ない大きさで各梱包ケースをまとめること 。
(7) FCLの場合は、その中の貨物は段ボール箱でもよい場合もあるが、LCLの場合は、合板密閉梱包又は木材梱包とすること。
(8) 内陸輸送に当たって海上輸送用の梱包ケースを解体する場合に備え、各々のアイテムの包装をダブルカートン強化段ボール箱等内陸輸送に耐えられるものにしておくこと。
●その他留意事項
荷受人は JICA Papua New Guinea 事務所であるが、陸揚後にパプアニューギニア保健省が以下の 11 病院への輸送を手配するため、病院ごとに梱包のうえ、シッピングマークは最終仕向地である病院ごとに作成する。
以上
別紙
各病院向けのケース・マークは、以下のとおりとする。
① Daru Provincial Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
Daru Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
② Kerema Provincial Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
Kerema Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
③ Port Moresby General Hospital 向け(3 台)ケース・マーク(黒字)
Port Moresby General Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
④ Alotau Provincial Hospital 向け(2 台)ケース・マーク(黒字)
Alotau Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
⑤ Vanimo Provincial Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
Vanimo Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
⑥ Kundiawa Provincial Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
Kundiawa Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
⑦ Mendi Provincial Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
Mendi Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
⑧ Kimbe Provincial Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
Kimbe Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
⑨ Nonga Base Hospital 向け(2 台)ケース・マーク(黒字)
Nonga Base Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
⑩ Lorengau Provincial Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
Lorengau Provincial Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
➃ AROB Buka Hospital 向け(1 台)ケース・マーク(黒字)
AROB Buka Hospital
Port Moresby, Papua New Guinea
(インボイス番号)
C/No. (ケース番号/ケース数)
以上
輸送条件書
1 業務内容
(1)仕向港までの輸送手配
(2)仕向国輸入通関時に必要な書類(領事査証、原産地証明等)の確認と取得手配
(3)輸出貿易管理令等にかかる取引審査・該非判定、米国再輸出規制にかかる該当品の有無の確認、及び、該当品がある場合の輸出許可取得手続き
(4)船積書類(B/L、インボイス、パッキングリスト等)の作成
(5)輸出通関手続き
(6)危険品がある場合の諸手続き
(7)温度管理品がある場合、輸送中(通関手続き中、内陸輸送中含む)の温度管理に留意すること。
(8)貨物海上保険付保
(9)経由国を通過するための諸手続き
(10)上記に付随する業務
2 輸送条件
(1)船積港:日本国内港(受注者の手配による)
(2)仕向港:Port Moresby
(3)輸送対象機材:全アイテム海上輸送
(4)業務の範囲
仕向港における荷卸しまで
(5)安全かつ迅速な輸送
受注者は、仕向港に至るまで、安全かつ迅速な輸送を手配しなければならない。
海上輸送にあたっては、受注者は原則次の条件を満たす船舶を手配しなければならない。
(ア) 船齢は15歳以下
(イ) 国際船級協会連合(IACS)の正会員または準会員の船級を有していること
(ウ) 国際総トン数1000トン以上
(6)積替え条件
途中経由地での積替えは原則的に禁止する。ただし、輸送事情等やむを得ない理由で積替えする場合は、認めることとするが、貨物海上保険料等の
【船積渡し】
追加分が発生する場合については、受注者の負担とする。
(7)発注者又は荷受人の責任と費用負担で行う事項
① 相手国における輸入通関手続き
受注者は荷受人の輸入通関手続きを側面支援し、免税手続きが速やかに行なえるよう必要書類を遅滞なく提出すること。
② 仕向港から仕向地までの陸上輸送
3 貨物海上保険
発注者が締結している包括予定保険 Open Policy に基づき、発注者を被保険者、受注者を保険契約代行者として、発注者の特約条件による貨物海上保険を、以下の期間で付保すること。なお、船積完了から保険が適用される。
仕向港荷揚げ後 90 日
4 輸送書類
(1)必要書類と部数
受注者は、以下の書類が発行され次第、発注者に速やかに提出すること。
提出書類名 | 提出部数 |
① 海上輸送:Bill of Lading * | 正 3 部、写 3 部 |
② Invoice ** | 正 6 部 |
③ Packing List | 正 6 部 |
④ 保険証券/Marine Cargo Policy | 正 2 部、写 1 部 |
⑤ 海上保険料請求書/Debit Note | 正 2 部 |
⑥ 検量証明書*** | 正1部、写 5 部 |
⑦ 原産地証明書 | 正1部、写 5 部 |
⑧ 領事査証 | 必要に応じて |
⑨ 梱包材熱処理証明書等**** | 必要に応じて |
⑩ 木材証明書 | 必要に応じて |
➃ 輸送日程報告カード(予定) | 正1部 |
⑫ 輸送日程報告カード(確定) | 正 2 部、写 1 部 |
⑬ 輸送日程報告カード(到着) | 正1部、写 2 部 |
⑭ 輸出許可通知書 | 正 3 部 |
* B/L は荷受人宛の船積港から仕向港までの一貫した輸送責任を有する運賃払込済み無故障船荷証券 Clean B/L とする。
** 書式は受注者のものを使用すること。荷受人宛として受注者署名入りとすること。
*** 海上輸送の場合、日本海事検定協会あるいは新日本検定協会による
【船積渡し】
検量を行い、検量証明書を提出すること。
**** 経由地で必要な場合は取り付けること。
(2)船積書類記載事項
(Consignee)
JICA Papua New Guinea Office
2nd Floor, PWC Haus, Harbour City, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea
TEL:(675)321-2677 FAX:(675)321-2679
(Notify Party)
① JICA Papua New Guinea Office
2nd Floor, PWC Haus, Harbour City, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea
TEL:(675)321-2677 FAX:(675)321-2679
② National Department of Health, Papua New Guinea
P. O. Box 807, Waigani, Port Moresby, PNG TEL:(675)3251066
(Shipper) 受注者とする。ただし、on behalf of JICA と追記すること。
(その他)
以下の文言を記入すること。
“The above mentioned equipment is to be donated under Technical Cooperation by the Government of Japan.”
以上
技師派遣条件書
1 対象機材:アイテム 1. 滅菌機・軟水機
2 業務内容
Port Moresby General Hospitalにおいて対象機材3セットの据付のため、現地ユーザー側の作業者に対して、据付指導及び試運転、操作・保守に関するトレーニングを実施する。 3セット分については据付のために必要な部品類を準備しておくこと。
3 技師の資格
メーカーもしくはメーカーの正規代理店・特約店等指定業者の所属で、実務経験の豊富な専門技師。業務に必要な語学力(英語)を有すること。
4 想定派遣人数、工数
1名、合計 11人・日
<内訳> 据付、操作、保守指導 日本人技師 1名x 11日間
5 スケジュール(案)
日 | 業 | 務 | 内 | 容 | (例) |
1 | 技師所属先所在地出発 | ||||
2 | 現地到着 | ||||
3~9 | 据付指導・動作試験・保守指導 | ||||
10 | JICA在外事務所への報告、現地出発 | ||||
11 | 技師所属先所在地到着 |
6 派遣手続き
(1)受注者の責任において、航空便手配、ビザ取得、入国のための手続き、宿舎手配等を行う。必要に応じ、発注者は側面支援を行う。
ビザ取得:受注者が要否を確認して手配
現地受入確認:要(発注者が現地に連絡する)
(2)受注者は、派遣国の安全情報、感染症情報等を確認し、派遣される技師に情報を提供するとともに、必要な措置を取る。発注者は、必要に応じ
派遣国におけるJICA安全対策措置や国別生活情報等を受注者に提供する。
(3)受注者は、技師・派遣期間を決定次第、発注者に所定の様式にて連絡す
技師派遣条件書
る。記載情報の概要は次のとおり。
・派遣技師:氏名、連絡先等
・所属先:緊急時連絡先等
・派遣日程:旅程、業務スケジュール等
・宿泊先:ホテル名、電話番号等
・海外旅行保険:付保状況
・外務省海外旅行登録(「たびレジ」):登録状況(英文版は除く)
・国際協力キャリア総合情報サイトPARTNERWeb安全対策研修受講状況
・別添資料:パスポートコピー、海外旅行保険証券コピー
7 契約に含む費用
契約には以下の費用を含む。
・旅費(航空賃、日本国内交通費、現地交通費、宿泊料等含む)
・人件費
・ビザ等入国のために必要な経費
・業務に必要な工具の運搬費用
・業務に必要な現地で調達する消耗品等の購入費
・その他必要な経費
8 支払
技師派遣費用は、受注者が発注者に業務完了報告書を提出後、発注者の検査に合格したあとに支払われるものとし、前払は不可とする。
新型コロナウィルスの感染状況下においては、技師派遣時期の流動性が高く変更契約の可能性も否定できないため、技師派遣に係る航空賃、旅費(日当、宿泊)、直接人件費、技術費に関する内訳明細を機材調達契約書に添付する 附属書Ⅰの内訳明細書とは別に作成の上、提出すること。
9 安全対策措置等
(1) 受注者は、海外に派遣される技師の生命・身体等の安全優先を旨として、自己の責任と負担において、派遣する技師の勤務上の安全に配慮すると ともに、仕向国及び技師の業務場所における治安、災害等に関する情報 を継続的に収集し、必要な安全対策を講じて、派遣する技師の安全確保 に努めなければならない。受注者は、治安状況の変化その他重要な情報 を入手した場合は、発注者に報告しなければならない。
(2) 発注者は、受注者が派遣する技師の安全確保上重要と思われる情報を入手した場合は、受注者に対し速やかに提供するものとする。
(3) 受注者は、技師の身体及び財産の安全を確保するために危険地域からの退避その他の措置(以下「安全対策措置」という。)を実施する場合は、
技師派遣条件書
発注者と協議するものとする。ただし、非常の場合又は危険切迫の場合 等において、安全対策措置の速やかな実施について発注者と協議する時 間がないときは、協議を経ないで安全対策措置を実施することができる。その場合、事後速やかに発注者に報告しなければならない。
(4) 受注者は、派遣する技師に対し、以下の安全対策措置を講じるものとする。
1)技師について、以下の基準を満たす海外旅行保険を付保する。
・死亡・後遺障害 3,000万円 (以上)
・治療・救援費用 5,000万円 (以上)
2) 業務を実施する国・地域への到着後、速やかに、滞在中の緊急連絡網を作成し、発注者の在外事務所等に提出する。なお、技師が3か月以上現地に滞在する場合は、併せて、在留届を在外公館に提出させる。
3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省が邦人向けに提供している海外旅行登録「たびレジ」に、技師の渡航情報を登録する。
4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を派遣する技師に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない技師については、この限りではない。
5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
6)第2号及び第3号の規定は、日本国籍を持たない技師には適用しない。
(5) 第1項の規定に拘らず、発注者は、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、受注者と共同で又は受注者に変わって、技師に対し安全対策措置のための指示をおこなうことができるものとする。
以上