第2条 この規程は、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金交付要綱(20190318財商第1号。以下「要綱」という。)第4条第1項の規定に基づき、一般社団法人 キャッシュレス推進協議会(以下「PJ」という。)が行うキャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)の交付手続等を定め、もってその業務の適正かつ 確実な処理を図ることを目的とする。
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程
2021 年 3 月 17 日
PJ210317-CL02T-規程000001号
(通則)
第1条 キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金交付要綱(20190318財商第1号。以下「要綱」という。)第4条第1項の規定に基づき、一般社団法人キャッシュレス推進協議会(以下「PJ」という。)が行うキャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)の交付手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第3条 PJは、2019年10月1日の消費税率引上げ後9か月間、中小・小規模事業者等であって、キャッシュレス決済手段を用いることのできる小売店・サービス業者・飲食店等(以下「加盟店」という。)において消費者が決済を行った際、加盟店が個別の中小・小規模事業者の場合については5%、加盟店が加盟店登録要領に規定するフランチャイズチェーン等に属する中小・小規模事業者の場合については2%を消費者に還元する等を行う事業(以下「本事業」という。)を実施する際に発生する消費者還元の補助(以下「補助事業」という。)を実施する者であって、第6条の規定に基づいて登録されたキャッシュレス決済事業者等(以下「補助事業者」という。)に対して、補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象としてPJが認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、別紙暴力団排除に関する誓約事項記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本
事業の交付対象としない。
(キャッシュレス決済事業者)
第4条 本事業においては、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済など、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段(以下「キャッシュレス決済手段」という。)に係る以下の類型のキャッシュレス決済事業者を本事業における登録対象のキャッシュレス決済事業者とする。
(1) キャッシュレス発行事業者(以下「A型決済事業者」という。)
A型決済事業者は、消費者に対して、キャッシュレス決済手段を提供する事業者であり、本条第2号のキャッシュレス加盟店支援事業者又は本条第3号のキャッシュレス加盟店管理事業者によってPJに登録された中小・小規模事業者においてキャッシュレス決済で購買を行った消費者に対し、ポイント還元等の消費者還元を実施する事業者をいう。
(2) キャッシュレス加盟店支援事業者(以下「B型決済事業者」という。)
B型決済事業者は、中小・小規模事業者に対して、必要に応じてキャッシュレス決済手段を提供し、本事業への参加申請を受け付け、PJに登録を行う事業者をいう。
(3) キャッシュレス加盟店管理事業者(以下「準B型決済事業者」という。)
準B型決済事業者は、キャッシュレス決済サービスの提供を主たる事業としていないも
のの、B型決済事業者と連携し、ショッピングモール等の自社の関連商業施設等のテナント等とのみ加盟店契約を締結し、立替払い等を行う事業者であって、本事業に参加を希望する中小・小規模事業者の申請を受け付け、PJに登録を行う事業者をいう。
(4) コンソーシアム代表申請事業者(以下「代表申請事業者」という。)
代表申請事業者は、本事業における複数のA型決済事業者、複数のB型決済事業者若しくは複数の準B型決済事業者を代表して、それらの登録申請を取りまとめて実施する事業者をいう。代表申請事業者は、申請の時点において、必ずしもA型決済事業者・B型決済事業者・準B型決済事業者として本事業に登録されている事業者でなくとも良い。
(キャッシュレス決済事業者の対象範囲)
第5条 本事業におけるキャッシュレス決済事業者は以下のいずれかに該当するものに限る。
(1) 割賦販売法に基づき包括信用購入あっせん業者の登録を受けた事業者又は同法第35条の1
7の5第1項第5号ニに定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者
(2) 資金決済法第2条第1項に定める前払式支払手段発行者又は同条第3項に定める資金移動業者
(3) 資金決済法第2条第17項に定める銀行等であって、為替取引に必要な免許を受けた事業者
(4) 前3号に掲げる事業者のほか、日本に居住する消費者に対するキャッシュレス決済サービス及びこれに付随したポイント還元等の消費者還元を行うことが可能な事業者
(キャッシュレス決済事業者の登録)
第6条 本事業において、第4条に規定するA型決済事業者、B型決済事業者、準B型決済事業者及び代表申請事業者は予めPJに対して登録申請を行う。
2 PJは、補助対象となるキャッシュレス決済手段を導入するキャッシュレス決済事業者から登録申請があった際に、そのキャッシュレス決済事業者の適格性を審査したうえで登録を行う。
3 PJは、本事業における登録が完了したキャッシュレス決済事業者に対して、キャッシュレス決済事業者登録通知書をもって通知する。
4 登録されたキャッシュレス決済事業者は、登録の際に申請をした内容に変更が生じる場合には、
PJに対し、その変更内容を報告すると共に、必要な手続等について指示を受けなければならない。
5 PJは、キャッシュレス決済事業者登録通知後、外部に公表すると予め通知した情報をウェブサイト等に掲載する。ただし、キャッシュレス決済事業者の財産上の利益、競争上の地位等を不当に害するおそれのある場合について、当該キャッシュレス決済事業者が申し出た場合は、原則公開しない。
(キャッシュレス決済事業者登録の取消し)
第7条 PJは、キャッシュレス決済事業者において、虚偽、不正又は業務の怠慢等が行われていることが明らかとなり、キャッシュレス決済事業者として不適切であると判断した場合、キャッシュレス決済事業者の登録を取り消すことができる。
2 前項に基づいてキャッシュレス決済事業者の登録が取り消された場合は、下記の規程に基づくキャッシュレス決済事業者としての登録も取り消されるものとする。また、下記の規程に基づいてキャッシュレス決済事業者としての登録が取り消された場合も同様に本規程におけるキャッシュレス決済事業者の登録は取り消されるものとする。
(1)キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程
(2)キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(決済端末補助事業)交付規程
(3)キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(加盟店手数料補助事業)交付規程
(4)令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(加盟店手数料補助事業)交付規程
(5)キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(事務経費補助事業)交付規程
3 PJは第1項及び第2項の規定に基づき、キャッシュレス決済事業者の登録を取り消したときは、当該キャッシュレス決済事業者に対してその旨を通知する。
(加盟店の登録)
第8条 本事業において、B型決済事業者または準B型決済事業者は、加盟店である中小・小規模事業者等を予めPJに対して登録する。
(補助金の交付対象者)
第9条 本事業の補助金交付対象者は、XXが定める全ての要件を満たし、XXに対して登録されたA型決済事業者、B型決済事業者及び準B型決済事業者とする。
(補助対象経費及び補助率)
第10条 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請額の算定等)
第11条 キャッシュレス決済事業者は交付申請の対象となる消費者還元補助の見込額及び算定の参考となる情報をPJが定める集計期間毎に集約し、申請額の算定を行うこととする。
(交付の申請)
第12条 補助金の交付を申請しようとするA型決済事業者、B型決済事業者及び準B型決済事業者(以下「申請者」という。)は、様式第1による交付申請書にPJが定める書類を添えて、PJが指定する期日までに提出しなければならない。
(電子申請等)
第13条 補助事業者は、原則として、前条の規定に基づく補助金交付申請書、第16条に基づく申請の取下げ届出書のための書面、第18条の規定に基づく計画変更承認申請書、第21条の規定に基づく承継承認申請書、第22条の規定に基づく事故報告書及び第23条の規定に基づく状況報告書の提出については、電磁的方法等(適正化法第26条の3第1項の規定に基づき PJ が定めるものをいう。以下同じ。)により行うこととする。
2 PJ は次条の規定に基づく交付決定及び第29条の規定に基づく交付決定の取消しの通知について、当該通知を電磁的方法等により行うこととする。
3 前2項の規定は、2021年4月以降は適用しない。
(交付決定の通知)
第14条 XXは、第12条の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。この場合において、PJは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項につき修正を加えて交付決定を行うことができるものとする。
2 PJは、審査の結果、補助金の交付が適当でないと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 PJは、交付決定または精算(概算)払請求の後に補助金の交付に係る予算が不足した場合等において、申請者に交付決定額を変更し、精算(概算)払金額を変更する等の措置を講ずることがある。
4 PJは、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(交付の条件)
第15条 PJは、前条第1項の規定に基づく補助金の交付を決定する場合において、必要に応じ、当該交付の決定を受けた補助事業者に対し、次の各号に掲げる条件その他の条件を付すことができる。
(1)補助事業者は、法令、交付規程、公募要領及び交付決定の内容並びにこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2)補助事業者は、XXが補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助金を交付しない場合があること。
(3)補助事業者は、XXが補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずること。
(4)補助事業者は、補助事業終了後、PJ及び経済産業省の指示に従い、補助事業の効果等を報告すること。
(5)補助事業者が、地方公共団体又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施 xx(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人であり、当該補助事業等の実施に当た り、公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条に規定する公共工事が発注される場合には、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日法律第18号)にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の 契約を行い、工事の品質を確保するよう留意すべきこと。
(申請の取下げ)
第16条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、様式第3による交付申請取下げ届出書をPJに提出しなければならない。
(補助事業の経理等)
第17条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付に関する一連の通知、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了
(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、善良な管理者の注意をもって保管し、PJの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(計画変更の承認等)
第18条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第4による計画変更(等)承認申請書をPJに提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合。
(3)補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4)補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 PJは、前項に基づく補助事業計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
3 PJは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(契約等)
第19条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場 合は、実施に関する契約を締結し、PJに届け出なければならない。ただし、本補助事業において 実質的な便益を受益する消費者との契約についてはこの限りでは無く、PJに届け出る必要はない。
3 補助事業者は、前2項の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとらなければならない。
4 補助事業者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、PJの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
5 PJは、補助事業者が前項本文の規定に違反して経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者はPJから求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
6 前5項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は、必要な措置を講じるものとする。
7 PJは、補助事業者に補助金を交付するときは、第1項から第5項までの規定に準ずる条件を付すものとする。
(債権譲渡の禁止)
第20条 補助事業者は、第14条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部をPJの承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 PJが第26条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者がPJに対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下、「債権譲渡特例法」という)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、 PJは次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者がPJに対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)XXは、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、
譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3)XXは、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、PJが行う弁済の効力はPJが支出の通知を行ったときに生ずるものとする。
(補助事業の承継)
第21条 PJは、補助事業者について相続、法人の合併又は分割等により補助事業を実施する者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者が本事業を継続して実施しようとするときは、様式第5による承継承認申請書をあらかじめ提出させることにより、その者が補助金の交付に係る変更前の補助事業者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(事故の報告)
第22条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第6による事故報告書をPJに提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第23条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、PJの要求があったときは速やかに様式第7による状況報告書をPJに提出しなければならない。
(実績報告)
第24条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又はPJが定めた日のいずれか早い日までに様式第8による実績報告書をPJに提出しなければならない。
2 補助事業の実施期間内において、会計年度が終了したときは、PJが定めた日までに前項に準ずる実績報告書をPJに提出しなければならない。
3 補助事業者は、第1項の実績報告書をやむを得ない理由により提出できない場合は、PJは期限について猶予することができる。
4 XXは、補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付 決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助金を交付しない場合がある。
(請求額の算定等)
第25条 補助事業者は実績報告又は精算払(概算払)の対象となる消費者還元補助の額及び算定 の参考となる情報をPJが定める集計期間毎に集約し、報告額及び請求額の算定を行うこととする。
(額の確定等)
第26条 PJは、第24条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第18条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると
認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
2 前項の補助金の額の確定は、配分された補助対象経費の区分ごとの実績額に補助率を乗じて得た額と、対応する区分ごとに交付決定された補助金の額(変更された場合は、変更された額とする。)とのいずれか低い額の合計額とする。
3 PJは、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
4 PJは、前項に基づき補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 PJは、補助事業者が第3項の規定による命令を受け、当該補助金を返還したときは、様式第9により報告させるものとする。
6 第4項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第27条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第10による精算(概算)払請求書をPJに提出しなければならない。
(手続き代行)
第28条 補助事業者は、様式第11による手続き代行の申請をPJに提出し、その承認を受けることで、第12条の交付申請書、第16条の交付申請取下げ届出書、第18条第1項の計画変更(等)承認申請書、第21条の承継承認申請書、第22条の事故報告書、第23条の状況報告書、第2
4条の実績報告書、第27条の精算(概算)払請求書の提出その他PJが指示する手続を、PJが別に定める条件を満たす代表申請事業者に対して依頼することができる。
2 代表申請事業者は、依頼された手続について、善良なる管理者の注意をもって対応しなければならない。
3 代表申請事業者は、手続きにあたって補助事業者から提供され、又は知り得た営業秘密について、他用途転用の禁止等の営業秘密の管理に係る責務を負うものとする。
4 PJは、代表申請事業者が第2項に規定する手続を虚偽その他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、次に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1)PJが行う契約の全部又は一部について、一定期間指名等の対象外とすること。
(2)PJが実施する全ての補助金について、一定期間の交付及び手続代行の停止を命ずること。
(3)当該代表申請事業者の名称及び不正の内容を公表すること。
5 PJ は、補助事業の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があるときは代表申請事業者に対し、協力を求めることができるものとし、代表申請事業者はPJからの協力依頼に対して必ず協力しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第29条 PJは、第3条の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又
は次の各号のいずれかに該当する場合には、第14条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)補助事業者が、法令、交付規程、公募要領に基づくPJの処分若しくは指示に違反した場合
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)第7条の規定によりキャッシュレス決済事業者としての登録を取り消された場合
(6)補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
2 前項の規定は、第26条第1項に規定する補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 PJは、第1項の規定による取消し又は変更をしたときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。
4 PJは、第1項の規定による取消し又は変更をした場合において、既に当該取消し又は変更に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
5 PJは、前項の返還を命ずる場合には、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
6 第26条第4項から第6項までの規定は、第4項の規定に基づく補助金の返還及び前項の規定に基づく加算金の納付の場合について準用する。この場合において、第26条第5項中「様式第
9」とあるのは、「様式第12」と読み替えるものとする。
(加算金の計算)
第30条 PJは、補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまでxxさかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして当該返還に係る加算金を徴収するものとする。
2 PJは、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第31条 PJは、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算をするものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の延滞金を徴収する場合に準用する。
(PJによる調査)
第32条 PJは、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者及び登録された加盟店に対し、補助事業に関する報告を求め、又は補助事業者及び加盟店の事業所等に立ち入り、帳簿書類等の調査を行うことができる。
2 前項の補助事業者及び加盟店は、PJが必要な範囲内において調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(是正のための措置)
第33条 PJは、補助事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置を取るべきことを補助事業者に命ずることができる。
(予算が不足する場合の措置等)
第34条 PJ は、第12条の規定に基づいて別に指定する補助金交付申請書提出期限以前に、補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、補助金の交付に係る予算の執行状況を見極めた上で、交付申請の受付を中止することができる。この場合には、あらかじめ PJ のホームページ等で周知するものとする。
2 PJは、前項の交付申請の受付中止に関係する必要事項を別に定める。
(PJによるデータ等の提供要請)
第35条 PJは国の施策に基づきキャッシュレス決済の普及促進を図るため、必要な範囲において補助事業者に対してキャッシュレス決済の普及に資するデータ等の提供を要請することができる。
2 補助事業者は、PJが必要な範囲内においてデータ等の提供を申し出た場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(情報管理及び秘密保持)
第36条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
2 前項の情報のうち補助事業者その他の第三者の秘密情報(補助事業者が取得した研究成果、事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
3 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
4 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(暴力団排除に関する誓約)
第37条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他必要な事項)
第38条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、PJが別に定める。
(監督官庁への情報開示)
第39条 PJは補助事業者から提供された情報について、監督官庁からの要請により情報開示が必要と認めた時は、その情報を開示する場合があり、補助事業者は、交付申請書又は計画変更(等)承認申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第40条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第13により速やかにPJに報告しなければならな
い。
2 PJは、補助事業者から前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
3 第26条第6項の規定は、前項の返還の規定について準用する。
(様式第1~第13に係る文書番号の名称に関する様式における解釈)
第41条 「令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程」に定める様式第1~13に記された次に掲げる交付規程の様式における解釈は改定日にかかわらず、いずれも同じ内容とみなす。
(1)令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(P J200420-CL02T-規程000001号。以下「交付規程」という。)
(2)令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下「交付規程」という。)
附 則
この規程は、2020年4月20日から施行する。改定履歴
施行:2020年4月20日(PJ200420-CL02T-規程000001号)改定:2021年3月17日(PJ210317-CL02T-規程000001号)
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
別表
区分 | 補助対象 | 補助率 |
消費者還元原資 | 消費者がキャッシュレス決済手段を用いて登録された加盟店で支払いを行った場合に、消費者に還元されるポイント等の費用 | 10/10 |
注 個別店舗については購買金額の5%相当、加盟店登録要領4.5.1に規定するフランチャイズチェーン等に属する加盟店については購買金額の2%相当を消費者に還元する。
様式第1
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称代表者等名
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)交付申請書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第12条の規定に基づき、下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金交付要綱(20190318財商第1号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
1.補助事業の名称
2.補助事業の目的及び内容
3.補助事業の開始日
4.申請する補助金交付予約額
5.補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(別紙1)
(別紙1)
補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
(単位:円)
補助対象経費の区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費の額 | 補助率 | 補助金の交付予約額 |
合 計 |
(別紙2)役員名簿
氏名xx | 氏名漢字 | 生年月日 | 性別 | 会社名 | 役職x | |||
x暦 | 年 | 月 | 日 | |||||
(注)
役員名簿については、氏名xx(半角、姓と名の間も半角で1マス空け)、氏名漢字(全角、姓と名の間も全角で1マス空け)、生年月日(半角で大正は T、xxは S、平成は H、数字は2桁半角)、性別(半角で男性はM、女性は F)、会社名及び役職名を記載する。
また、外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読みを記載すること。
様式第2
名 称
代表者等名 殿
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)交付決定通知書
令和 年 月 日付け第 号をもって申請のありました令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)については、令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第14条第1項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
記
1.補助金の交付の対象となる事業の内容は、令和 年 月 日付け第 号で申請のありました令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付申請書(以下、「交付申請書」という。)記載のとおりとする。
2.補助金の交付予約額は、次のとおりとする。
補助金の交付予約額 金 円
ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
3.補助金の交付予約額は、額の確定をもって交付決定額と読み替えるものとする。
4.補助対象経費の配分及びこの配分された経費に対応する補助金の交付予約額は、次のとおりとする。
(単位:円)
補助対象経費の区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の交付予約額 |
合 計 |
5.補助事業者は、以下に掲げる条件に従って補助事業等を実施しなければならない。
(1)補助事業者は、適正化法、施行令、交付要綱、交付規程、補助金交付の決定内容及びこれに
付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2)補助事業者は、XXが補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、PJの指示に従うこと。
(3)補助事業者は、第32条の規定に基づきPJが補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずること。
(4)補助事業者は、補助事業終了後、PJ又は経済産業省の指示に従い、補助事業の効果等を報告すること。
(5)補助事業者が、地方公共団体又は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第1条に規定する法人であり、当該補助事業等の実施に当たり、公共工事の品質確保の促進に関する法律第2条に規定する公共工事が発注される場合には、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年3月31日法律第18号)にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保するよう留意すべきこと。
6.補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和3
0年政令第255号)及び交付規程の定めるところに従わなければならない。
なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。
(1)適正化法第17条第2項の規定による交付決定の取消し。 (2)適正化法第29条から第32条までの規定による罰則。
(3)相当の期間補助金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと。
(4)経済産業省の所管する契約について、一定期間指名等の対象外とすること。 (5)補助事業者等の名称及び不正の内容の公表。
7.PJは、交付決定または精算(概算)払請求の後に補助金の交付に係る予算が不足した場合等において、交付決定額及び精算(概算)払請求額の減額指示を含め、申請者に対応を通知する場合がある。その場合は、通知された指示に従うこと。
8.その他、PJの付した条件を遵守すること。
(PJが交付決定を行うにあたり付す条件)
・補助金事務局は、決済事業者の取扱見込み高を考慮し、補助金の交付予約額の減額を行うことができる。
・本事業における「合意された手続結果報告書」は、平成31年度 キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助)公募要領に基づき提出された原本に記載された内容を引き継ぐ。なお、事業ごとに異なる失効率(若しくは利用率)の値は認めない。
・交付申請時に「合意された手続実施結果報告書の提出に係る宣誓書」を提出した補助事業者は、
「合意された手続実施結果報告書」を提出し、その内容が補助金事務局に受理されなければ、精算払請求(概算払手続を行う場合は概算払請求)が行えないこと、並びに補助金事務局の指示のもと、補助事業者は「合意された手続実施結果報告書」に記載された失効率(若しくは利用率)の値に申請内容を変更すること。
※一般社団法人キャッシュレス推進協議会のキャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)は、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金交付要綱(20190318財商第
1号)に基づく国庫補助金を中小・小規模事業者、消費者双方におけるキャッシュレス化を推進する方に交付するものです。
様式第3
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)交付申請取下げ届出書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第16条の規定に基づき、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金の交付申請の取下げを届け出ます。
記
1.補助事業の名称
2.交付の申請の取下げ理由
3.取下げられた交付の申請に係る補助対象経費及び補助金の額
(1) | 補助対象経費 | 円 |
(2) | 補助金の額 | 円 |
様式第4
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称代表者等名
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)計画変更(等)承認申請書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第18条第1項の規定に基づき、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金における計画変更(等)について下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金交付要綱(20190318財商第1号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
1.変更の内容(選択)変更箇所の詳細
2.変更を必要とする理由
3.変更が補助事業に及ぼす影響
4.変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額(新旧対比)(別紙)
5.同上の算出基礎(別途提出)
※算出基礎については、別途申請内容に応じて必要な証憑を提出すること
(注)中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること
(別紙)
変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
(単位:円)
補助対象経費の区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の交付予約額 |
合 計 |
変更前の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
(単位:円)
補助対象経費の区分 | 補助事業に要する経費 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の交付予約額 |
合 計 |
様式第5
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)承継承認申請書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第21条の規定に基づき、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金における承継承認について下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金交付要綱(20190318財商第1号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記 | ||
1.旧補助事業者名 | ||
2.補助事業の地位の承継理由 | ||
3.補助事業の名称 | ||
4.補助事業の内容 | ||
5.交付決定通知の日付及び番号 | ||
6.交付決定通知書に記載された補助金の額 | 円 | |
7.既に交付を受けている補助金の額 | 円 |
様式第6
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)事故報告書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第22条の規定に基づき、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金の事故について下記のとおり報告します。
記
1.事故の原因及び内容
2.事故に係る金額 円
3.事故に対して採った措置
4.補助事業の遂行及び完了の予定
様式第7
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)状況報告書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第23条の規定に基づき、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金の状況について下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の遂行状況
2.補助対象経費の区分別収支概要
3.補助事業に要する経費の使用状況(別紙)
(別紙)
補助事業に要する経費の使用状況
(単位:円)
補助事業に要する経費の区分 | 補助事業に要する経費 | ||
配分済額 | 実績額 (年月日~年月日) | 支出見込額 (年月日~年月日) | |
合 計 |
様式第8
番 号
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
年 月 日
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)
実績報告書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第24条の規定に基づき、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金の実績について下記のとおり報告します。
記
以上
1.実施した補助事業
(1)補助事業の内容
(2)重点的に実施した事項
(3)補助事業の効果
2.補助金の交付予約額及び消費者還元の期間、補助事業期間
3.補助金受領額及び受領年月日
(1)受領額 円
(2)内訳
①第 回概算払額 円
②第 回概算払額 円
4.事業完了日
5.補助事業の収支決算
別紙収支明細表のとおり。
(別紙)
収支明細表
補助対象経費の区分 | 交 付 予 約 額 | |||||
交付予約額 | 流用増減額 | 流用後交付予約額 | ||||
補助対象 経費の額 | 補助金の 額 | 補助対象 経費の額 | 補助金の 額 | 補助対象 経費の額 | 補助金の 額 | |
合 計 |
※ 補助金の交付予約額は、額の確定をもって交付決定額と読み替えるものとする。
(単位:円)
決 | 算 | 額 | |||||||
収入 | 支 | 出 | 差 | 引 | 備 考 | ||||
補助金の | 補助対象経 | 補助対象 | 補助率 | 補助金の | |||||
収入額 | 費の実績額 | 経費の限 | 額 | ||||||
度額 | |||||||||
様式第9
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)
補助金の返還報告書(確定に係るもの)
令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定があった上記補助金について、令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第26条の規定に基づき、補助金の額の確定を受けたことに伴い、既に交付を受けている補助金のうち当該確定額を超える部分について返還したので、同交付規程第26条第5項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の名称
2.補助金確定通知額及び年月日
3.既に交付を受けている補助金の額 金 円
4.返還を請求された金額及び年月日
5.返還すべき金額及び年月日
6.返還した金額及び年月日
(1) 返還金 金 円
(2) 延滞金 金 円
7.延滞金の算出根拠
8.未返還金額
(1) 返還金 | 金 | 円 |
(2) 延滞金 | 金 | 円 |
様式第10
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称代表者等名
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)精算(概算)払請求書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第27条の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1.補助事業の名称
2.精算(概算)払請求金額(算用数字を使用すること。) 金 円
3.請求金額の算出内訳(概算払の請求をするときに限る。)(別紙)
4.概算払を必要とする理由(概算払の請求をするときに限る。)
5.振込先
銀行 支店 預金の種別 口座番号 口座名義
(別紙)
請求金額の算出内訳
(単位:円)
補助対象経費の区分 | 補助対象経費の額 | 補助率 | 補助金の額 | ||||
配分済額 | 実績額 (年月日~年月日) | 支出見込額 (年月日~年月日) | 配分済額 | 前回までの受領額 | 今回請求額 | ||
合 計 |
様式第11
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称代表者等名
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)手続き代行申請書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第28条の規定に基づき、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金おける手続き代行について下記のとおり申請します。
なお、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、キャッシュレス・消費者還元事業費補助金交付要綱(20190318財商第1号)及び交付規程の定めるところに従うことを承知の上、申請します。
記
1.補助事業の名称
2.代表申請事業者名
3.代行する手続き内容
4.手続代行の目的及び理由
代表申請事業者 | 会社情報 | |||||||||||
会社名カナ | ||||||||||||
会社名 | ||||||||||||
会社法人等番号 | ||||||||||||
連絡先(管理担当) | ||||||||||||
氏名 カナ | 姓 | 名 | ||||||||||
氏名 | 姓 | 名 | ||||||||||
電話番号 | ||||||||||||
携帯電話番号 | ||||||||||||
メールアドレス |
様式第12
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)
補助金の返還報告書(取消し又は変更に係るもの)
令和 年 月 日付け第 号をもって交付決定があった上記補助金について、令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下「交付規程」という。)第29条の規定に基づき、補助金の額の確定を受けたことに伴い、既に交付を受けている補助金のうち当該確定額を超える部分について返還したので、同交付規程第29条第6項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助事業の名称
2.補助金確定通知額及び年月日
3.既に交付を受けている補助金の額 金 円
4.返還を請求された金額及び年月日
5.返還すべき金額及び年月日
6.返還した金額及び年月日
(1) 返還金 金 円
(2) 加算金 金 円
7.加算金の算出根拠
8.未返還金額
(1) 返還金 | 金 | 円 |
(2) 加算金 | 金 | 円 |
様式第13
番 号
年 月 日
一般社団法人キャッシュレス推進協議会代表理事 xx xx x
住 所
申請者 名 称
代表者等名 印
令和 年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金
(消費者還元補助事業)
消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書
令和2年度キャッシュレス・消費者還元事業費補助金(消費者還元補助事業)交付規程(以下
「交付規程」という。)第40条1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.補助金額(交付規定第26条第1項による額の確定額) 円
2.補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 円
3.消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る
消費税及び地方消費税に係る仕入控除額 円
4. 補助金返還相当額(3.-2.) 円
(注)別紙として積算の内訳を添付すること。