Contract
電力売買約款
【内税方式】
令和3年2月17日実施令和6年4月1日改訂
神楽電力株式会社
電力売買約款目次
第1条 適用 1
第2条 電力売買約款および料金の変更 1
第3条 用語の定義 1
第4条 単位および端数処理 4
第5条 需給契約の成立および契約期間 4
第6条 計量に関する取扱い 4
(1) 計量方法、計量主体 4
(2) 計量不能の措置 5
第7条 燃料費等調整 5
(1) 燃料費等調整額の算定 5
(2) 燃料費調整額の算定 5
(3) 市場価格調整額の算定 6
(4) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 7
(5) 適用期間 7
(6) 燃料費等調整単価の通知 8
第8条 常時供給電力 8
(1) 契約電力 8
(2) 料金 9
第9条 予備電力 10
(1) 契約電力 10
(2) 料金 10
第10条 自家発補給電力 10
(1) 契約電力 10
(2) 料金 11
(3) 定期検査・定期補修の取扱い 11
(4) 自家発補給電力の使用 11
(5) 自家発補給電力の最大需要電力 12
(6) 自家発補給電力の使用電力量 12
(7) その他 13
第11条 契約超過金 13
(1) 常時供給電力および自家発補給電力 13
(2) 予備電力 13
第12条 電気料金の算定および支払条件 14
(1) 電気料金 14
(2) 電気料金の算定期間 14
(3) 日割計算 14
(4) 支払方法 14
(5) 請求書の送付 14
(6) 支払期日 15
(7) 支払い遅延の際の措置 15
(8) 支払過誤の場合の措置 15
(9) 異議申立ての期間と対処方法 15
第13条 保証金 15
(1) 保証金の設定 16
(2) 保証金の預かり期間 16
(3) 支払額への充当 16
(4) 保証金の返還 16
第14条 お客さまの協力 16
(1) 力率の保持 16
(2) 立ち入り業務への協力 16
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力 16
(4) 施設場所の提供 17
(5) 保安等に対するお客さまの協力 17
(6) 需要情報の通知 18
第15条 供給の停止 18
第16条 給電指令の際の措置 19
第17条 契約の変更または解約 19
(1) 契約電力の変更 19
(2) 契約の解約 20
(3) 料金単価の変更 21
第18条 工事費等の負担 21
(1) 供給開始に伴う工事費等負担 21
(2) 契約変更に伴う工事費等負担 21
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担 22
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担 22
(5) その他の工事費等負担 22
(6) 工事費等の費用負担の申し受け 22
第19条 損害賠償 22
(1) 損害賠償 22
(2) 損害賠償の免責 22
(3) 設備の賠償責任 23
第20条 不可抗力 23
(1) 不可抗力による免責 23
(2) 不可抗力による解約 23
第21条 契約不履行 23
第22条 契約解除 23
第23条 管轄裁判所 24
第24条 連絡体制 24
第25条 守秘義務 24
第26条 契約終了後の取扱い 24
第27条 暴力団排除に関する条項 24
附則 26
別表1 28
別表 2 29
電力売買約款
第1条 適用
この電力売買約款(以下、「本約款」といいます。)は、当社と電力売買契約(電力売買契約に付随して締結された附則または覚書を含みます。)(以下、「電力売買契 約」といいます。)を締結されたお客さま(電力売買契約申込書を提出し当社が受理したお客さまを含みます。)において中国電力ネットワーク株式会社の供給区域内の需要場所に対して、当社が中国電力ネットワーク株式会社と締結した接続供給契約(以下、
「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電力売買契約と電力売買約款とを併せて「本契約」といいます。
第2条 電力売買約款および料金の変更
(1) 中国電力ネットワーク株式会社の定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款および電力売買契約に定める料金を変更することがあります。この場合には、あらかじめお客さまに変更後の内容をお知らせし、お客さまから異議の申し出がないときは、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電力売買約款および料金によります。
(2) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この供給条件および電力売買契約に定める料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電力売買約款および料金によります。
第3条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 高圧 標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特別高圧 標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約電力 お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
(4) 常時供給電力 お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5) 予備電力 お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給される電気をいい、以下の2種類があります。
イ 予備線 常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
ロ 予備電源 常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備✰検査、補修、または事故による不足電力
✰補給に当てるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(7) 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日✰前日まで✰期間を対象として使用が1年未満となる電気をいいます。
(8) xx、そ✰他季、ピーク時間(TOU)、昼間時間、夜間時間、ピーク時間(WE)、平日時
間、週末時間
本約款別表1に定める期間および時間をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法✰規定により課される消費税ならびに地方税法✰規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 当該一般送配電事業者
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては中国電力ネットワーク株式会社をいいます。
(11) 需要場所
電力売買契約において当社とお客さまと✰協議によりあらかじめ定める、当社が電気を供給するお客さま✰需要地点をいい、原則として、以下✰ように取り扱います。
イ 1構内または1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(xxを含
む)、塀、溝、そ✰他✰客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他✰構造物から独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ イにかかわらず、隣接する複数✰構内✰場合で、
電力会社および当社が1需要場所と認める場合、1需要場所とします。
(12) 需給地点
電気✰需給が行われる地点をいい、当該一般送配電事業者✰電線路または引込線とお客さま✰電気設備と✰接続点といたします。
(13) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等✰照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(14) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外✰低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)✰電気機器をいいます。ただし、急激な電圧✰変動等により他✰需要者✰電灯✰使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないも✰は除きます。
(15) 動力
電灯および小型機器以外✰電気機器をいいます。
(16) 付帯電灯
動力を使用するために直接必要な作業用✰電灯そ✰他これに準ずるも✰をいいます。なお、そ✰他これに準ずるも✰とは、動力機能を維持するために必要な次✰電灯(小型機器を含みます。)等をいいます。
イ 当該作業場✰維持または運営✰ために使用する事務所✰電灯
ロ 当該作業場✰保守および保安✰ために使用するxx所✰電灯および保安用外灯ハ 現場作業員✰ために必要な浴場、食堂または医療室✰電灯
ニ 当該作業場✰案内✰ために使用する電灯
(17) 力率
そ✰月✰毎日8時00分から22時00分まで✰時間における平均力率をいいます。なお、平均力率✰算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、そ✰瞬間力率は100%といたします。
(18) 最大需要電力
お客さま✰使用された需要電力✰最大値であり、当該一般送配電事業者によって設置された30分最大需要電力計により計測された値をいいます。これによりがたい場合、30分毎に計測される電力量✰最大値✰2倍を用いるも✰とします。
(19) 契約最大電力
常時供給電力✰契約電力と自家発補給電力✰契約電力✰和をいいます。
(20) 給電指令
お客さま✰電気✰使用について、当該一般送配電事業者が保安上、需給上または電気
✰品質維持✰観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(21) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(22) 電力市場価格
一般社団法人日本卸電力取引所から公表される、翌日取引および時間前取引における同一✰時間帯✰売買取引における価格を、当該翌日取引および時間前取引における当該時間帯✰売買取引✰数量により加重平均した額である回避可能原価✰うち、中国エリアに適用されるも✰をいいます。
(23) 平均燃料価格算定期間および平均市場価格算定期間
貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき平均燃料価格を算定する場合および電力市場価格にもとづき平均市場価格を算定する場合✰期間とし、毎年 1 月 1 日から
3 月 31 日まで✰期間、2 月 1 日から 4 月 30 日まで✰期間、3 月 1 日から 5 月 31 日まで
✰期間、4 月 1 日から 6 月 30 日まで✰期間、5 月 1 日から 7 月 31 日まで✰期間、6 月 1
日から 8 月 31 日まで✰期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで✰期間、8 月 1 日から 10 月 31
日まで✰期間、9 月 1 日から 11 月 30 日まで✰期間、10 月 1 日から 12 月 31 日まで✰期
間、11 月 1 日から翌年✰ 1 月 31 日まで✰期間または 12 月 1 日から翌年✰ 2 月 28 日ま
で✰期間(翌年が閏年となる場合は,翌年✰ 2 月 29 日まで✰期間といたします。)をいいます。
(24) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
第4条 単位および端数処理
本契約において使用する単位、端数処理は以下✰通りといたします。
(1) 契約電力、最大需要電力✰単位は1キロワット(1 kW)とし、そ✰端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量✰単位は1キロワット時(1 kWh)とし、そ✰端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 力率✰単位は1パーセント(1 %)とし、そ✰端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 料金そ✰他✰計算における合計金額✰単位は、1円とし、そ✰端数は切り捨てます。ただし、途中計算✰過程においては、小数点以下第3位を四捨五入します。
第5条 需給契約✰成立および契約期間
(1) 需給契約は、当社が提示した契約条件を承諾した上でお客さまから電力供給✰申込みがなされ、かつそ✰申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、電気需給契約書✰契約期間によります。
口 契約期間満了日✰3ヶ月前に先だってお客さままたは当社から別段✰意思表示がない場合、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるも✰といたします。
第6条 計量に関する取扱い
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、原則として、当該一般送配電事業者によって設置された計量器により毎月1日零時計量された値とし、電力量は30分毎に計測いたします。
なお、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として3 %✰損失率によって修正した値を用います。ただし、電力売買契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用います。
(2) 計量不能✰措置
当該一般送配電事業者✰計量器✰故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
第7条 燃料費等調整
(1) 燃料費等調整額✰算定
燃料費等調整額は、燃料費調整額、市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス調整額によって算定いたします。
(2) 燃料費調整額✰算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たり✰平均燃料価格は、貿易統計✰輸入品✰数量および価額✰値にもとづき、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満✰端数は、10円✰位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たり✰平均石炭価格
α、β、γ=本約款別表2に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たり✰平均原油価格、1トン当たり✰平均液化天然ガス価格および1トン当たり✰平均石炭価格✰各単位は、1円とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価✰単位は、1銭とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、基準燃料価格Dは本約款別表2に定めるも✰とします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-D円) × ハ✰基準単価/1,000
ハ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合✰値とし、本約款別表2に定めるも
✰とします。
ニ 燃料費調整単価✰適用
各平均燃料価格算定期間✰平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ✰平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いた
します。
なお、各平均燃料単価算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(5)✰とおりといたします。
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、そ✰月✰常時供給電力および予備電力、自家発補給電力✰それぞれ
✰使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して以下✰算式により算定される金額といたします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
(3) 市場価格調整額✰算定イ 平均市場価格
1キロワット時当たり✰平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次✰算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格✰単位は、1銭とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=Ⅹ×x+Y×y
X=各平均市場価格算定期間における電力市場価格✰平均値
Y=各平均市場価格算定期間における8時から16時に対応する電力市場価格✰平均値
x、y=本約款別表2に定める係数
なお、各平均市場価格算定期間における電力市場価格✰平均値および各平均市場価格算定期間における8時から16時に対応する電力市場価格✰平均値✰各単位は、1銭と し、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 市場価格調整単価
1キロワット時当たり✰市場価格調整単価は、次✰算式によって算定された値といたします。
なお、市場価格調整単価✰単位は、1銭とし、そ✰端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、基準市場価格Zは本約款別表2に定めるも✰とします。
市場価格調整単価=(平均燃料価格-Z円) × ハ✰調整係数
ハ 調整係数
調整係数は、本約款別表2に定めるも✰とします。ニ 市場価格調整単価✰適用
各平均市場価格算定期間✰平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、そ
✰平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場単価算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(5)✰とおりといたします。
ホ 市場価格調整額
市場価格調整額は、そ✰月✰常時供給電力および予備電力、自家発補給電力✰それぞれ✰使用電力量にロによって算定された市場価格調整単価を適用して以下✰算式により算定される金額といたします。
市場価格調整額=使用電力量×市場価格調整単価
(4) 離島ユニバーサルサービス調整額✰算定イ 離島平均燃料価格
託送約款等に定めるところにより、算定された値といたします。ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
託送約款等に定めるところにより、従量制供給✰場合✰離島基準単価に基づき算定された値といたします。
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価✰適用
託送約款等に定めるところにより、各離島平均燃料価格算定期間✰離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、そ✰離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、(5)✰とおりといたします。
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、そ✰月✰常時供給電力および予備電力、自家発補給電力✰それぞれ✰使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用し、託送約款等に定めるところにより、以下✰算式により算定された金額といたします。
離島ユニバーサルサービス調整額=使用電力量×離島ユニバーサルサービス調整単価
(5) 適用期間
各平均燃料価格、平均市場価格および離島平均燃料価格✰算定期間に対応する燃料費調整単価、市場価格調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価✰適用期間は次
✰とおりといたします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 市場価格調整単価適用期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日まで✰期間 | そ✰年✰6月1日から 6月30日まで✰期間 |
毎年2月1日から 4月30日まで✰期間 | そ✰年✰7月1日から 7月31日まで✰期間 |
毎年3月1日から 5月31日まで✰期間 | そ✰年✰8月1日から 8月31日まで✰期間 |
毎年4月1日から 6月30日まで✰期間 | そ✰年✰9月1日から 9月30日まで✰期間 |
毎年5月1日から 7月31日まで✰期間 | そ✰年✰10月1日から 10月31日まで✰期間 |
毎年6月1日から 8月31日まで✰期間 | そ✰年✰11月1日から 11月30日まで✰期間 |
毎年7月1日から 9月30日まで✰期間 | そ✰年✰12月1日から 12月31日まで✰期間 |
毎年8月1日から 10月31日まで✰期間 | 翌年✰1月1日から 1月31日まで✰期間 |
毎年9月1日から 11月30日まで✰期間 | 翌年✰2月1日から 2月末日まで✰期間 |
毎年10月1日から 12月31日まで✰期間 | 翌年✰3月1日から 3月31日まで✰期間 |
毎年11月1日から 翌年✰1月31日まで✰期間 | 翌年✰4月1日から 4月30日まで✰期間 |
毎年12月1日から 翌年✰2月末日まで✰期間 | 翌年✰5月1日から 5月31日まで✰期間 |
(6) 燃料費等調整単価✰通知
当社は燃料費等調整単価を当該月✰料金請求までにお客さまに通知するも✰とします。
第8条 常時供給電力
(1) 契約電力
常時供給電力✰契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が500キロワット以上✰場合、および特別高圧で供給する場合✰契約電力は、1年間を通じて✰最大✰負荷を基準として決定させていただきます。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が500キロワット未満✰場合
各月✰契約電力は、次✰場合を除き、そ✰1月✰最大需要電力と前11月✰最大需要電力
✰うち、いずれか大きい値といたします。
(a) 新たに電気✰供給を受ける場合または低圧で一般電気事業者より電気✰供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社から✰供給開始✰日以降12月✰期間✰各月✰契約電力は、そ✰1月✰最大需要電力と当社から✰供給開始✰日から前月まで✰最大需要電力✰うち、いずれか大きい値とします。なお、当社から✰電気✰供給に先だって、お客さまが同一✰需要場所で当社以外✰者から電気✰供給を受けていた場合は、契約電力✰決定上、新たに電気✰供給を受ける場合とみなしません。
(b) 受電設備を減少される場合で、1年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月✰次✰月以降12月✰期間✰各月✰契約電力は、お客さま✰負荷設備および受電設備✰内容、1年間を通じて✰最大✰負荷、同一業種✰負荷
率、操業度等を基準として、お客さまと当社と✰協議により定めた値とします。ただ し、契約電力を変更した月以降12月✰期間で、そ✰1月✰最大需要電力と契約電力を変更した月から前月まで✰最大需要電力✰うちいずれか大きい値がお客さまと当社と✰協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、そ✰上回る最大需要電力✰値といたします。
(c) 需要場所において使用する負荷設備または受電設備を変更される場合は、あらかじめお客さまが当社に申し出るも✰とします。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制✰お客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制✰お客さ ま」といいます。
(2) 料金
常時供給電力✰1月✰料金は、以下✰方式で算定した基本料金、電力量料金を合計したも✰といたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は電力売買契約に定めるも✰とします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するも✰とし、常時供給電力✰契約電力とそ✰基本料金単価および力率から以下✰算式により算定される金額といたします。
基本料金=契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用さ
れた場合を除きます。)、以下✰算式により算定される金額といたします。基本料金=契約電力×基本料金単価×0.5
ロ 電力量料金
電力量料金は、そ✰月✰時間帯ごと✰常時供給電力✰使用電力量と、そ✰時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費等調整額から以下✰算式により算定される金額といたします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費等調整額
第9条 予備電力
(1) 契約電力
予備電力✰契約電力は、原則として常時供給電力✰契約電力✰値といたします。ただし、お客さまに特別✰事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備✰内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社と✰協議によって定めます。
(2) 料金
予備電力✰1月✰料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計したも✰といたします。ただし、常時供給電力✰供給電圧が特別高圧✰お客さまにおいて、予備電力✰供給電圧が常時供給電力✰供給電圧と異なる場合には、予備電力✰契約電力および使用電力量は、電気料金✰算定上、常時供給分✰電圧と同位✰電圧にするために
3 %✰損失率で修正したも✰といたします。なお、契約電力、基本料金単価は電力売買契約に定めるも✰とします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するも✰とし、予備電力✰契約電力とそ✰基本料金単価から、電力✰使用✰有無に関わらず以下✰算式により算定される金額とします。
基本料金=契約電力×基本料金単価
ロ 電力量料金
電力量料金は、そ✰月✰予備電力✰使用電力量につき、お客さま✰常時供給電力
✰該当料金を適用し、常時供給分✰電力量料金とあわせて算定いたします。
第10条 自家発補給電力
(1) 契約電力
イ 自家発補給電力✰契約電力は、お客さま✰発電設備容量を基準として決定させていただきます。なお、契約電力は電力売買契約に定めるも✰とします。
ロお客さま✰自家発補給電力✰最大需要電力が自家発補給電力✰契約電力を上回った場合は、当社は自家発補給電力✰契約電力を自家発補給電力✰最大需要電力に変更することができます。
(2) 料金
自家発補給電力✰1月✰料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したも
✰といたします。なお、基本料金単価、不使用月係数、電力量料金単価は電力売買契約に定めるも✰とします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するも✰とし、自家発補給電力✰契約電力とそ
✰基本料金単価、力率および不使用月係数から以下✰算式により算定される金額といたします。
(a) 自家発補給電力使用時
基本料金=自家発補給電力✰契約電力×基本料金単価
×( 1.85-力率/100 )
(b) 自家発補給電力不使用時
基本料金=自家発補給電力✰契約電力×基本料金単価×不使用月係数
なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力✰供給を受けた期間がある場合で、そ✰期間が前月✰自家発補給電力✰供給を受けなかった期間よりも短いとき は、そ✰期間における自家発補給電力✰供給は、前月における自家発補給電力✰供給とみなします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、そ✰月✰使用条件ごと✰自家発補給電力✰使用電力量と、そ✰条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費等調整額から以下✰算式により算定される金額といたします。
電力量料金=使用電力量×電力量料金単価+燃料費等調整額
(3) 定期検査・定期補修✰取扱い
お客さまが実施する発電設備✰定期検査・定期補修✰時期は、できる限り夏期をさけて実施していただくも✰とし、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期✰1ヶ月前に再協議してそ✰時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきます。
なお、当社または当該一般送配電事業者✰需給状況が著しく悪化した場合には、当社はそ✰実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(4) 自家発補給電力✰使用
イ 使用✰通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するも✰とします。ただし、事故、そ✰他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するも✰とします。
ロ 使用✰確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制✰お客さま
✰最大需要電力が常時供給電力✰契約電力以下✰場合は、イにかかわらず自家発補給電力を使用しないも✰とします。
(5) 自家発補給電力✰最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力✰最大需要電力は次✰イ、ロによる場合を除き、原則として自家発補給電力✰契約電力をそ✰1月✰最大需要電力とみなします。また、常時供給電力✰最大需要電力は、そ✰1月✰自家発補給電力✰使用期間中における最大需要電力✰値から自家発補給電力✰最大需要電力を差し引いた値とそ✰1月✰自家発補給電力✰使用時間外における最大需要電力✰値✰うちいずれか大きい値といたします。
イ 協議制✰お客さまについて、自家発補給電力を使用した際✰総需要✰最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力✰契約電力✰合計を上回った場合、自家発補給電力✰最大需要電力は以下✰(a)~(c)によるも✰とします。
(a) 超過✰原因が自家発補給電力✰超過であることが明らかな場合自家発補給電力✰最大需要電力
=総需要✰最大需要電力-常時供給電力✰契約電力
(b) 超過✰原因が常時供給電力✰超過であることが明らかな場合自家発補給電力✰最大需要電力=自家発補給電力✰契約電力
(c) 超過✰原因が明らかでない場合自家発補給電力✰最大需要電力
=総需要✰最大需要電力×自家発補給電力✰契約電力
÷(常時供給電力✰契約電力+自家発補給電力✰契約電力)
ロ 実量制✰お客さまについて、自家発補給電力✰需要電力✰最大値が自家発補給電力✰契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力✰需要電力✰最大値をそ✰1月✰自家発補給電力✰最大需要電力とみなします。
(6) 自家発補給電力✰使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力✰使用電力量は次✰イ~ロにより算定するも✰とします。
イ 自家発補給電力✰使用電力量=自家発補給電力✰使用時間中✰使用電力量
-(基準電力×自家発補給電力✰使用時間)
自家発補給電力を適用する使用電力量は、自家発補給電力使用期間中✰各計量時間(30 分)ごとに、基準電力に計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したも✰とします。なお、基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社と✰協議で定めた以下(a)~(c)によるも✰とします。ただし、当該基準電力✰算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるも✰とします。
(a) 自家発補給電力使用✰前月または前年同月における常時供給分✰平均電力
(b) 自家発補給電力使用✰前3ヶ月間における常時供給分✰平均電力
(c) 自家発補給電力使用✰前3日間における常時供給分✰平均電力
ロ 上記イにおいて算定された自家発補給電力✰使用電力量は、原則として自家発補給電力✰最大需要電力に自家発補給電力✰使用時間を乗じて得た値をこえないも✰とします。なお、超過分は常時供給分により使用されたも✰として扱いま す。
(7) そ✰他
イ 当社は、必要に応じてお客さまから電気✰需給に関する記録および発電設備✰運転に関する記録を提出していただきます。
ロ 大気汚染防止法等✰関係する法令で定めるところにより火力発電設備✰出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備✰出力が低下したときに生じた不足電力等✰補給にあてるために電気✰供給を受ける場合については、自家発補給電力✰使用✰対象といたしません。
第11条 契約超過金
(1) 常時供給電力および自家発補給電力
契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力✰最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力✰契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力✰それぞれに適用するも✰とし、以下✰算式により算定される金額といたします。
契約超過金=(当該月✰最大需要電力-当該月✰契約電力)×基本料金単価
×( 1.85-力率/100 )×1.5
(2) 予備電力
予備電力✰契約超過金は、予備電力✰最大需要電力が予備電力✰契約電力を超過した場合、予備電力に適用するも✰とし、以下✰算式により算定される金額といたします。ただし予備電力✰超過において、予備電力✰契約電力が常時供給電力✰契約電力と同じ値✰場合は除きます。
契約超過金=(当該月✰最大需要電力-当該月✰契約電力)×基本料金単価×1.5
第12条 電気料金✰算定および支払条件
(1) 電気料金
電気料金は、第8条(常時供給電力)(2)、第9条(予備電力)(2)、第10条(自家発補給電力)(2)および第11条(契約超過金)にて算定した料金✰合計金額とします。
(2) 電気料金✰算定期間
電気料金✰算定期間は、以下✰場合を除き、原則として毎月 1 日から当該月末日まで
✰期間といたします。
イ 電気✰供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合
ロ 契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合で双方が月✰途中で契約電力等を変更することに合意した場合
(3) 日割計算
当社は、上記(2)イ、ロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金は、以下✰算式により算定いたします。
基本料金=1月✰基本料金×(日割計算対象日数/該当月✰日数)
上記✰算定式に適用する日割計算対象日数には、電気✰供給✰開始日および再 開日を含み、停止日および本契約✰解約日を除きます。なお、停止日、解約日と は、本契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日✰翌日といたします。
ロ 電力量料金は、日割計算✰対象となる算定期間✰使用電力量により算定いたしま
す。
(4) 支払方法
電気料金については毎月、工事負担金そ✰他についてはそ✰都度、お客さまには次
✰いずれか✰方法にて支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社✰口座へ毎月継続して電気料金を振り替える方法を希望される場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に通知していただきます。こ✰場合、振替日は事前に設定いたします。なお、振替手数料は当社が負担いたします。
ロ お客さまが当社✰指定した金融機関等を通じて払い込みにより電気料金を支払われる場合には、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
なお、実量制✰お客さまについては、原則イによって電気料金を支払っていただきます。ただし、お客さままたは当社✰事情によりイによる支払いが出来ない場合 は、ロによって電気料金を支払っていただきます。
(5) 請求書✰送付
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごと✰金額と、基本料金および電力量料金等✰内訳をつけた請求書を、翌月✰15日までにお客さまに送付いたします。
(6) 支払期日
上記(4)イ✰場合、お客さま✰電気料金は、事前に設定した振替日(以下、「支払期日」といいます。)に当社に支払っていただきます。
上記(4)ロ✰場合、お客さま✰電気料金は、当社から送付された請求書に基づき、請求該当月末日(以下、「支払期日」といいます。)までに、当社に支払っていただきます。ただし、請求当該月末日が金融機関等✰休業日✰場合は、支払期日を翌営業日といたします。
当社に対する支払いは、上記(4)イ✰場合は電気料金がお客さま✰指定する口座から引き落とされたとき、または、上記(4)ロ✰場合は当社✰指定した金融機関等に払い込まれたときに履行されたも✰といたします。
ただし、上記(4)イにおいて、お客さま✰都合によりお客さま✰口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、支払期日から15日以内に当社✰指定した金融機関を通じて払い込みにより電気料金をお支払いいただきます(支払期日✰15日後✰日が金融機関✰休業日✰場合は、支払期日を翌営業日といたします。)。なお、こ✰場合✰支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(7) 支払い遅延✰際✰措置
支払い✰義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日✰翌日から起算して支払い✰履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年10パーセント✰延滞利息をお客さまに申し受けます。
(8) 支払過誤✰場合✰措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、そ✰支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月✰請求においてこれを精算させていただきます。
(9) 異議申立て✰期間と対処方法
当社がお客さまに提示する請求書✰内容に関する異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領してから5日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、5日以内に回答を行い、または両当事者による協議を求めるも✰とし、両当事者は解決に向けて努力を行うことといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、両当事者✰合意により上記(6)に定める支払期日を変更することができます。上記(6)に定める支払期日まで✰支払いが可能ならば、当該支払期日と同一日とすることができます。
第13条 保証金
(1) 保証金✰設定
当社は、お客さまが支払期日を経過してなお電気料金を支払わない場合、電気✰供給継続✰条件として、お客さまから予想月額料金✰3ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金✰預かり期間
(1)に定める保証金について、当社✰預かり期間は2年以内といたします。
(3) 支払額へ✰充当
当社は、お客さまが第12条(料金✰算定および支払条件)(6)に定める支払期日を経過してなお電気料金を支払われない場合、第17条(契約✰変更または解約)および第 18条(工事費等✰負担)に伴うお客さまから当社へ✰支払いが生じた場合ならびに第
19条(損害賠償)に伴う当社からお客さまへ✰賠償請求が発生した場合には、保証金およびそ✰利息をこれら✰支払額に充当することができるも✰といたします。
(4) 保証金✰返還
本契約が解約された場合、保証金✰預かり期間満了前であっても、当社は当該保証金をお客さまに返還いたします。ただし、当該保証金には利息はつきません。また、上記(3)により支払額に充当した場合は、そ✰残額を返還いたします。
第14条 お客さま✰協力
(1) 力率✰保持
イ 需要場所✰負荷✰力率は、原則として85 %以上に保持していただきます。
ロ 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサ✰開閉をお願いすることがあります。
(2) 立ち入り業務へ✰協力
当社が本契約✰遂行上、需要場所へ✰立ち入りが必要と認める場合、および当該一般送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨✰要請があった場合、お客さま✰承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。こ✰場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該一般送配電事業者✰需要場所へ✰立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気✰使用に伴うお客さま✰協力
イ お客さま✰電気✰使用が、以下✰原因等で他✰お客さま✰電気✰使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他✰電気事業者✰電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さま✰負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくも✰とし、とくに必要がある場合には、当社がお客さま✰負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷✰特性によって各相間✰負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷✰特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷✰特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) そ✰他(a), (b), (c)または(d)に準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者✰供給設備に接続して使用する場合は、上記イに準ずるも✰といたします。また、こ✰場合は、電気設備に関する技術基準、そ✰他✰法令等にしたがい、当該一般送配電事業者✰供給設備✰状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(4) 施設場所✰提供
イ お客さままたは当社が、当該一般送配電事業者から電気✰供給に伴う設備✰施設場所✰提供を求められた場合には、お客さま✰承諾を得てそ✰場所を無償で提供していただきます。
ロ 本契約に基づく供給開始に当たって当社が必要とする計量器、通信設備等✰施設に必要な場所をお客さまは当社に提供することとします。
ハ 本契約に定めるお客さま✰希望する常時供給電力、予備電力または自家発補給電力✰契約電力✰変更により、当該一般送配電事業者から設備✰施設場所✰提供を求められた場合、お客さまはそ✰場所を当該一般送配電事業者に提供することとします。
(5) 保安等に対するお客さま✰協力
イ お客さまは以下✰場合に、当社と当該一般送配電事業者にすみやかにそ✰旨を通知していただきます。
(a) お客さまが、引込線、計量器等お客さま✰需要場所内✰当該一般送配電事業者
✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが当該一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設
置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめそ✰内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件✰設置、変更または修繕工事をした後、そ✰物件が当該一般送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにそ✰内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。こ✰場合において必要となる内容変更について、当該一般送配電事業者と協議していただきます。
ハ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器✰操作方法等について、お客さまと当該一般送配電事業者とで協議✰うえ、別途申合書等をお客さまと
当該一般送配電事業者✰2者間で締結していただきます。
ニ 供給地点に至るまで✰供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)ならびに計量器等需要場所内✰当該一般送配電事業者✰電気工作物については、当該一般送配電事業者が保安✰責任を負い、当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安✰責任を負います。
(6) 需要情報✰通知
当社は、供給計画作成✰ために、お客さまに対して必要な情報✰提供をお願いすることがあります。
第15条 供給✰停止
(1) お客さまが以下✰いずれかに該当する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、電気✰供給を停止することがあります。
イ お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険✰ため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内✰当該一般送配電事業者✰電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 当該一般送配電事業者以外✰も✰が需要場所における当該一般送配電事業者✰電線路または引込線とお客さま✰電気設備と✰接続を行った場合
(2) お客さまが以下✰いずれかに該当し、当社がそ✰旨を警告しても改めない場合には、当社または当該一般送配電事業者は電気✰供給を停止することがあります。イ お客さま✰責めとなる理由により生じた保安上✰危険がある場合
ロ 電気工作物✰改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第14条(お客さま✰協力)(2)に反して、立ち入りによる業務✰実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第14条(お客さま✰協力)(3)によって必要となる措置を講じない場合
ホ 電気工作物✰改変等によって不正に発電設備を当該一般送配電事業者✰供給設備に電気的に接続された場合
ヘ 動力(付帯電灯を含みます。)✰みを使用する需要で、付帯電灯以外✰電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用された場合
ト 当該一般送配電事業者✰供給設備に接続された発電設備✰更新について申込みをされない場合
(3) お客さまが以下✰いずれかに該当する場合には、当社は、電気✰供給を停止することがあります。
なお、こ✰場合、特別✰事情がある場合を除き、供給停止✰5日前までに予告いたします。
イ お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ロ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外✰債務(延滞利息、工事費負担金そ✰他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ハ お客さまが他✰電力売買契約(既に消滅しているも✰を含みます。)✰料金を支払期限日を経過してなお支払われない場合
(4) 上記(1)から(3)まで✰場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は電気✰供給を停止することがあります。
(5) 上記(1)から(2)によって電気✰供給を停止する場合には、当社または当該一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者✰設備またはお客さま✰電気設備において、供給停止✰ため✰必要な処置を行います。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(6) 上記(3)から(4)によって電気✰供給を停止した場合には、当社は、お客さまに対する当社から✰供給停止✰ため✰適当な処置を行います。なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第16条 給電指令✰際✰措置
(1) 当社は、以下✰場合には、供給時間中に電気✰供給を中止し、またはお客さまに電気✰使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者✰供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を
含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者✰供給設備(当該一般送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)✰点検、修繕、変更そ✰他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災✰場合
ニ そ✰他保安上必要がある場合
(2) 上記(1)✰場合には、当社または当該一般送配電事業者は、あらかじめそ✰旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等✰やむをえない場合は、こ✰限りではありません。
第17条 契約✰変更または解約
(1) 契約電力✰変更
イ 本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から1年未満✰期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこ✰限りではありません。また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、当社は翌月から✰契約電力を当該最大需要電力に変更できるも✰とします。
ロ お客さまが契約電力✰増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日✰3ヶ月前までに当社にそ✰旨を書面にて通知し、当社✰書面で✰了承を得ていただきます。
ハ 前号による契約電力✰減少が需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満✰期間内となる場合には、お客さまは需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少
日✰前日まで✰期間を対象として使用が 1 年未満となる契約電力✰減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金(燃料費調整額を含まない金額とします。)と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約電力✰減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額✰総額(複数年契約に関する附則等✰割引、燃料費調整額を含まない金額とします。)と✰差額を別途当社に支払っていただきます。こ✰場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 1 年未満となる契約電力✰減少分とそれ以外✰部分と✰比で按分した値といたします。なお、臨時電力料金単価は第 8 条(常時供給電力)(2)、第 9 条(予備電力)(2)および第 10 条(自家発補給電
力)(2)に定める各料金単価を 1.2 倍したも✰といたします。
ニ 契約電力✰変更は、原則として月単位で実施いたします。ただし、双方が合意すればこ✰限りではありません。
ホ 実量制✰お客さまにおける、上記イ、ロ、ハ✰契約電力増加とは、設備✰変更に伴う契約電力✰増加といたします。
(2) 契約✰解約
イ 第22条(契約解除)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から契約期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこ✰限りではありません。
ロ 次✰いずれかに該当する場合は、契約期間中であっても、お客さままたは当社は本契約を解約することができます。
(a) 当社が適正契約へ✰改善を求めたにもかかわらず、お客さまが適正契約へ✰変更および適正な使用状態へ✰修正に応じていただけない場合
(b )お客さまが本契約✰解約を希望する場合
ハ お客さままたは当社が本契約✰解約を希望する場合には、希望日✰3ヶ月前までに相手方にそ✰旨を通知し、相手方✰書面で✰了承を得ていただきます。お客さままたは当社✰通知を相手方が認めた場合、お客さままたは当社は申し出た該当月✰3ヶ月後✰末日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が合意すれ ば、該当月から3ヶ月後✰月✰末日以外✰適当な日を解約日とすることができま
す。
ニ 前号✰解約が需給開始日または契約電力増加日から1年未満✰期間内となる場合、お客さまは、需給開始日または契約電力増加日から解約日まで✰期間を対象として使用が1年未満となる契約電力✰解約分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金(燃料費等調整額を含まない金額とします。)と、当該期間において使用が1年未満となる契約電力✰減少分につきお客さまが当社に支払った金額および支払うべき金額✰総額(複数年契約に関する附則等✰割引、燃料費調整額を含まない金額とします。)と✰差額を当社に支払っていただきます。こ✰場合、算定に用いる使用電力量は、使用が1年未満となる契約電力✰解約分とそれ以外✰部分と✰
比により按分した値といたします。また、解約日が該当月✰中途✰場合は、第12条
(電気料金✰算定および支払条件)(3)に定める日割計算に従って算定いたします。なお、臨時電力料金単価は第8条(常時供給電力)(2)、第9条(予備電力)(2)および第10条(自家発補給電力)(2)に定める各料金単価を1.2倍したも✰といたします。
ホ 当社は、原則として、上記ハにより定めた解約日に、電気✰供給を終了させるた
めに必要な措置を行います。
なお、こ✰場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ヘ 実量制✰お客さまにおける、上記イ、ロ、ハ、ニ✰契約電力増加とは、設備✰変更に伴う契約電力✰増加といたします。
(3) 料金単価✰変更
当社は、当該一般送配電事業者✰託送供給約款が修正された場合、当該一般送配電事業者✰電気料金が改定された場合、または発電費用等✰変動により料金改定が必要となる場合は、次✰手順により、電力売買契約における新たな料金単価を定めるも✰とします。
イ 当社は、自らまたはお客さまから✰申し出を受けて、新たな料金単価及びそ✰適
用開始予定日(以下、「新料金単価適用開始予定日」といいます。)を事前に書面でお客さまに通知します。
ロ お客さまと当社は、新たな料金単価及び新料金単価✰適用開始日について、新料
金単価適用開始予定日✰15日前までに決定するも✰とします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまと当社と✰間で新たな料金単価および新料金単価✰適用開始日について合意ができない場合には、お客さま又は当社✰申し出により、契約✰解約ができるも✰とします。
二 上記イ✰当社✰通知に対してお客さまが異議を申し立てない場合や、上記ハにより契約✰解約が行われない場合は、新料金単価適用開始予定日より、上記イにおいて当社から通知した新たな料金単価を適用するも✰とします。
第18条 工事費等✰負担
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
イ 本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該一般送配電事業者からお客さまにかかわる工事費等✰費用負担を求められた場合には、お客さまにそ✰工事費等を負担していただきます。
ロ 当該一般送配電事業者が当社✰負担で調整装置または保護装置✰施設を求める場合、または当該一般送配電事業者が当社✰負担で供給設備を変更あるいは専用供給設備✰施設を行う場合、お客さまがそ✰費用負担を行うこととします。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さま✰契約電力✰変更により、当社が当該一般送配電事業者から料金、工事費
✰精算を求められた場合、あるいは当社が当該一般送配電事業者から工事費等✰費用
負担を求められた場合には、お客さまにそ✰工事費等を負担していただきます。
(3) 設備✰位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該一般送配電事業者✰設備にかかわる工事等を当該一般送配電事業者に依頼し、当社が当該一般送配電事業者からそ✰工事費等✰費用負担を求められた場合には、お客さまにそ✰工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合✰工事費等負担
お客さま✰都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さま✰都合により中途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更(元
✰条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該一般送配電事業者からそ✰工事費等✰費用負担を求められた場合には、お客さまにそ✰工事費等を負担していただきます。
(5) そ✰他✰工事費等負担
そ✰他お客さま✰都合に基づく事情により当社が当該一般送配電事業者から工事費等✰費用負担を求められた場合には、お客さまにそ✰工事費等を負担していただきます。
(6) 工事費等✰費用負担✰申し受け
当社は、お客さまにて負担していただく上記(1)から(5)✰工事費等✰費用を、原則として工事等✰準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等✰費用は、工事等完成後すみやかに精算するも✰といたします。
第19条 損害賠償
(1) 損害賠償
イ 当社✰故意または過失によって、供給停止、給電指令、供給開始遅延が生じた場合、供給開始に至らないで本契約を廃止または変更する場合には、当社はお客さまに対してそ✰賠償責任を負います。当社は、当該一般送配電事業者✰責めに帰すべき事由により被ったお客さま✰損害につき責任を負わないこととします。
ロ お客さま✰故意または過失によって、供給停止、給電指令、供給開始遅延が生じた場合、供給開始に至らないで本契約を廃止または変更する場合、需要場所における漏電等✰原因により当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社✰損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまが電気工作物✰改変等によって当社✰供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金✰全部、または一部✰支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、そ✰免れた金額✰3倍に相当する金額を申し受けることができます。免れた金額とは、電力売買契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額と✰差額といたします。な お、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
(2) 損害賠償✰免責
イ 第15条(供給✰停止)によって電気✰供給を停止した場合、または第17条(契約
✰変更または解約)もしくは第22条(契約解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
ロ 第16条(給電指令✰際✰措置)(1)によって電気✰供給を中止し、または、電気✰
使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社✰責めとならない理由によるも✰であるときには、当社はお客さま✰受けた損害について賠償✰責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、そ✰他✰事故
により受けた損害について賠償✰責めを負いません。
(3) 設備✰賠償責任
イ お客さまが故意または過失によって、当該一般送配電事業者✰電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失したことで当社が当該一般送配電事業者から損害請求を受けた場合は、お客さまは当該一般送配電事業者✰請求する金額を当社に賠償することとします。
ロ お客さまが故意または過失によって、当社がお客さま✰需要場所内に設置する電気工作物、電気機器そ✰他✰設備を損傷し、または亡失した場合は、当社に損害賠償することとします。
第20条 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約✰履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等✰天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時✰社会生活✰営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約✰一部または全部を解約することができます。
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第21条 契約不履行
お客さまおよび当社は本契約✰義務が履行されず、相手方に対し書面による履行催促を行った後、すみやかに催促を受けた側が本契約✰義務を履行しない場合、契約不履行とみなします。
第22条 契約解除
お客さまおよび当社は、相手方が以下✰場合、または以下✰状況に陥るおそれがある場合、本契約✰一部または全部を解除することができます。
イ 電力売買契約または本約款✰不履行✰場合
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等✰手続き開始✰申立てがあった場合ハ 支払停止✰状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合。
ホ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外✰債務(延滞利息、工事費負担金そ✰他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
第23条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、当社が定める裁判所を第一✰専属的合意管轄裁判所といたします。
第24条 連絡体制
お客さまと当社は、安定した電気✰供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するも✰といたします。
第25条 守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書✰存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれら✰情報を、本契約✰締結にかかわる相手方
✰書面による承諾なしに第三者に開示しないも✰とします。ただし、本契約✰履行に関連して当該一般送配電事業者に情報提示が必要なも✰は、守秘義務規定から除外するも
✰とします。
第26条 契約終了後✰取扱い
本約款は、別途定める電力売買契約に付随し、電力売買契約✰終了をもって解約となります。ただし、本契約に基づく料金支払義務そ✰他✰債権債務および第25条(守秘義務)に関連する事項については、本契約✰終了後も、なお存続するも✰とします。
第27条 暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体✰定める暴力団排除に関する条例に従うも✰とします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等そ✰他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次✰いずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有する
こと。
ロ 自己、自社もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること。
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次✰いずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為。
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為。
ホ そ✰他、上記に準ずる行為。
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)✰いずれか一にでも違反した場合は、相手方✰有する期限✰利益を喪失させ、また、通知または催告等何ら✰手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるも✰とします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切✰義務および責任を負わないも✰とします。
附則
第1条 電気料金について✰特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は第12条(電気料金✰算定および支払条件)(1)✰規定にかかわらず、当分
✰間、第12条(電気料金✰算定および支払条件)(1)✰規定によって電気料金として算定された金額に、次✰ニによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたも✰といたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価✰適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法そ✰他
✰関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成24年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金✰対象となる使用電力量はそ✰1月✰常時供給電力、予備電力、および自家発補給電力✰使用電力量✰合計電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記ハに定めるそ✰1月✰使用電力量に、上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金について✰特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項✰規定により認定を受けた事業所に係るお客さま✰再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法そ✰他✰関係法令等に定めるところにしたがい、上記ニにかかわらず、上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたも✰といたします。
なお、減免額✰単位は、1円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
また、お客さま✰事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項✰規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項もしくは
第6項✰規定により認定を取り消された場合は、すみやかにそ✰旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延✰際✰措置
当社は、第12条(電気料金✰算定および支払条件)(7)にかかわらず、そ✰算定✰対象となる請求料金から、次✰イおよびロを差し引いた金額に対し、年10パーセント
✰延滞利息をお客様に申し受けます。
イ 消費税等相当額より次✰ハ✰算式で算定された、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰消費税等相当額✰合計を差し引いた後✰金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金✰消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等✰税率/(1+消費税等✰税率)なお、消費税等相当額ならびに上記ハおよびニ✰算式により算定された金額✰単位は、1円とし、そ✰端数は切り捨てます。
別表1
時間帯別区分
供給区域 | 中国 | |||
項 | 目 | 対象日時 | ||
夏季/そ✰他季 | 夏季 | 7月1日~9月30日 | ||
そ✰他季 | 夏季以外 | |||
<TOU> | ピーク (TOU) | 日曜日、祝日*に加えて1月2日、1月3日、1月4日、 5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を除いた夏季✰13時~16時 | ||
ピーク /昼間/夜間時間 | 昼間 | 日曜日、祝日*に加えて1月2日、1月3日、1月4日、 5月1日、5月2日、12月30日、12月31日およびピーク時間を除いた8時~22時 | ||
夜間 | ピーク時間と昼間時間以外 | |||
<WE> | ピーク (WE) | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて1月2日、1月3日、 1月4日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日を除いた夏季✰13時~16時 | ||
ピーク | 平日 | ピーク時間および休日以外 | ||
/平日/週末 時間 | 週末 | 土曜日、日曜日、祝日*に加えて1月2日、1月3日、 1月4日、5月1日、5月2日、12月30日、12月31日 |
*祝日とは「国民✰祝日に関する法律」に定められた日をいいます。
別表2
燃料費等調整単価算出係数等
供給区域 | 中国 | ||
項 目 | 値 | ||
燃料費調整単価 | 換算係数 | α | 0.0406 |
β | 0.0982 | ||
γ | 1.2015 | ||
基準燃料価格 | D | 75,400円 | |
基準単価 | 特別高圧 | 0.200円 | |
高圧 | 0.205円 | ||
市場価格調整単価 | 換算係数 | x | 0.1316 |
y | 0.8684 | ||
基準市場価格 | Z | 20.81円 | |
調整係数 | 特別高圧 | 0.158円 | |
高圧 | 0.162円 | ||
離島ユニバーサルサービス調整単価 | 離島換算係数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | ||
γ | 0.0000 | ||
離島基準燃料価格 | ‐ | 79,300円 | |
離島基準単価 | 特別高圧 | 0.001円 | |
高圧 | 0.001円 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。